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法律第三十四号(昭四一・三・三一)

   ◎物品税法の一部を改正する法律

 物品税法(昭和三十七年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

 第十条第三項第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

 三 修繕のためその製造に係る製造場にもどし入れられた物品で、そのもどし入れの際修繕を要するものであることにつき当該製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたもの

 第十三条第二項及び第三項中「品目」を「品名」に改める。

 第十四条を次のように改める。

 (税率)

第十四条 物品税の税率は、別表に定めるところによる。

 第十七条第一項中第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。

 五 品質又は性能の検査その他の目的をもつて政令で定める検査場、蔵置場その他の場所へ移出するための物品 これらの場所

 第十七条第五項中「第一項第五号」を「第一項第六号」に改め、同条第七項中「同項第五号」を「同項第六号」に、「翌月十日」を「翌月末日」に改める。

 第二十八条第一項中「移出したもの」の下に「(当該製造場からの移出の際当該物品の一部を構成していた課税物品を含む。第三項において同じ。)」を加え、「その属する月の翌月」を「第一種の課税物品についてはその月の翌月、第二種又は第三種の課税物品についてはその月の翌翌月、当該もどし入れられた第二種又は第三種の課税物品の移出の日がそのもどし入れの日の属する月の前月であつた場合には、そのもどし入れの日の属する月の翌月」に改め、同条第七項第一号中「次条第一項」の下に「又は第二項」を加え、同項第二号を削り、同項第三号中「(当該還付が第一項又は第三項のもどし入れに係るものである場合には、その月の翌月末日)」を削り、同号を同項第二号とし、同条に次の一項を加える。

8 第一項又は第三項に規定するもどし入れに係る物品が、これらの規定に規定する製造場からの移出の際課税物品の一部を構成していたものである場合における当該物品につき納付された、又は納付されるべき物品税額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

 第二十九条第一項第一号及び第二号中「類別及び号別」を「号別及び品目」に改め、同項第三号中「類別」を「品目」に改め、同条第二項中「翌月末日」を「翌翌月末日」に改め、同項第一号イ中「類別及び号別」を「号別及び品目」に改め、同号ロ中「品名ごとの」を削り、同項第三号中「類別」を「品目」に改め、同項第四号中「品名ごとに第一号」を「第一号」に改め、「それぞれ当該品名ごとに」を削り、同条第三項中「前二項の規定による申告書の提出を要しない月において」を「これらの項の規定による控除を受けるべき月において前二項の規定による申告書の提出を要しないときは」に改める。

 第三十一条第二項中「から一月以内に」を「内に」に改め、同条第三項を削る。

 第四十二条の次に次の一条を加える。

 (期限等に関する特例)

第四十二条の二 法人の事業年度の末日が月の末日でないことにより第二十九条に規定する申告書の提出期限その他この法律に規定する期限又は期間により難い特別の事情がある場合において、当該法人が政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けたときは、当該法人についてはこの法律に規定する期限又は期間は、当該承認に係る期限又は期間とするものとする。

 附則第三条第二項中「昭和四十一年九月三十日」を「昭和四十一年三月三十一日」に改め、同条第四項第三号及び第五項第三号を削る。

 附則第五条第一項の表中附則第一条第一号に掲げる物品の項、附則第一条第二号に掲げる物品の項及び附則第三条第一項に規定する物品の項を削り、附則第三条第四項に規定する物品の項並びに附則第三条第五項に規定する物品及び同条第六項各号に掲げる物品の項を次のように改める

附則第三条第四項に規定する物品

施行日から昭和四十年三月三十一日まで

昭和四十年四月一日

百分の十六

附則第三条第五項に規定する物品及び同条第六項各号に掲げる物品

施行日から昭和四十年三月三十一日まで

昭和四十年四月一日

百分の十三

 附則第十二条第一項の表の附則第一条第一号に掲げる物品の項及び附則第一条第二号に掲げる物品の項を次のように改める。

附則第一条第一号に掲げる物品

昭和三十七年十月一日

五個

附則第一条第二号に掲げる物品

昭和三十七年十月一日

十個

 附則第十二条第一項の表中附則第三条第一項に規定する物品の項を削り、附則第三条第四項に規定する物品の項、附則第三条第五項に規定する物品の項、附則第三条第六項第一号に掲げる物品の項及び附則第三条第六項第二号に掲げる物品の項を次のように改める。

附則第三条第四項に規定する物品

昭和四十年四月一日

二十個

附則第三条第五項に規定する物品

昭和四十年四月一日

六百万円

附則第三条第六項第一号に掲げる物品

昭和四十年四月一日

六百万円

附則第三条第六項第二号に掲げる物品

昭和四十年四月一日

三十個

 附則第十二条第二項各号を次のように改める。

 一 附則第一条第一号から第四号までに掲げる物品 その価格の百分の十

 二 附則第三条第四項に規定する物品 その価格の百分の一

 三 附則第三条第五項に規定する物品及び同条第六項各号に掲げる物品 その価格の百分の三

 別表課税物品表の適用に関する通則(以下「通則」という。)三ロを削り、通則三ハ中「同一類内」を「同一種内」に、「場合には」を「場合において、これらの物品の税率が異なるときは、これをこれらの物品のうち、最も高い税率が適用される物品とし、これらの物品の税率が同じであるときは」に改め、通則三ハ(三)中「における当該物品の所属の決定については、政令で定めるところによる」を「は、この表に掲げる順序に従い、当該物品が該当する二以上の物品のうち、最も先に掲げられた物品とする」に改め、通則三中ハをロとする。

 通則四中「に掲げる物品の細分として」を「の品目欄に」に改め、「当該各号」の下に「の類別欄」を加え、「場合には、細分として」を「場合には、当該品目欄に」に改める。

 通則中五を七とし、四の次に次のように加える。

 五 この表の税率欄に掲げる税率は、同表に掲げる物品の品目ごとの区分に応じ、当該物品に係る第十一条に規定する課税標準たる金額又は数量につき適用するものとする。

 六 この表において「%」は、百分率を表わすものとする。

 別表課税物品表を次のように改める。

   課税物品表

番号

種別

品目

税率

    第一種の物品

貴石及び半貴石並びに貴石製品、半貴石製品及び貴石又は半貴石を用いた製品

1 貴石及び半貴石のうち、ダイヤモンド、ルビー、サファイヤ、アレキサンドライト、クリソべリール、トパーズ、スピネル、エメラルド、アクァマリン、ベリール、トールマリン、ジルコン、クリソライト、ガーネット、オパール、ひすい、水晶、ねこ目石、トルコ石、月長石及クンツァイト

二〇%

 

 

2 貴石製品、半貴石製品及び貴石又は半貴石を用いた製品のうち、室内装飾用品その他の装飾用調度品、身辺用細貨類及び化粧用具

二〇%

真珠並びに真珠製品及び真珠を用いた製品

1 真珠

二〇%

2 真珠製品及び真珠を用いた製品のうち、室内装飾用品その他の装飾用調度品、身辺用細貨類及び化粧用具

二〇%

貴金属製品及び金又は白金を用いた製品並びに貴金属をめつきし、又は張つた製品

1 貴金属製品及び金又は白金を用いた製品のうち、室内装飾用品その他の装飾用調度品、茶道用具、香道用具、華道用具、照明器具、びようぶ、つい立て、喫煙用具、身辺用細貨類、化粧用具、文具類、宝石箱、カクテルシェーカー、食卓用品、携行用の飲料容器及び優勝杯、優勝楯その他これらに類する賞品

二〇%

2 貴金属をめつきし、又は張つた製品で第二種の物品に該当しないもの

二〇%

べつこう製品、さんご製品、こはく製品、ぞうげ製品及びしつぽう製品

1 室内装飾用品その他の装飾用調度品、茶道用具、香道用具、華道用具、照明器具、喫煙用具、身辺用細貨類、化粧用具、文具類、宝石箱、食卓用品、携行用の飲料容器及び優勝杯、優勝楯その他これらに類する賞品

 

二〇%

毛皮製品

1 衣服類

二〇%

2 帽子、えり巻類、えり、そで、マフ、衣服類の裏毛皮、ひざ掛け、いす掛け、座ぶとん、クッション及び敷物

二〇%

繊維製の調度品

1 じゆうたん、だん通、フックドラッグ及びこれらに類する敷物類

一〇%

2 どん帳

一〇%

    第二種の物品

自動車類及びその関連製品

1 高級普通乗用自動車(ホイールベースが三〇五センチメートルをこえ、又は気筒容積が三、〇〇〇立方センチメートルをこえるものをいい、3に掲げるものを除く。)

四〇%

2 普通乗用乗用車(3及び5に掲げるものを除く。)

三〇%

3 小型普通乗用四輪自動車(四輪駆動式のもの及び電気を動力源とし、ホイルべースが二七〇センチメートル以下、幅が一七〇センチメートル以下のもの並びにその他のものでホイールベースが二七〇センチメートル以下、幅が一七〇センチメートル以下で気筒容積が二、〇〇〇立方センチメートル以下のものをいう。)

一五%

4 自動車用の冷房装置並びにその圧縮機、蒸発器及び凝縮器

一五%

5 乗用三輪自動車及び二輪自動車

五%

舟艇類及びその関連製品並びに娯楽用品、スポーツ用品及び遊戯具類

1 大型モーターボート(全長が六メートルをこえるものをいう。)及び大型ヨット(全長が七・五メートルをこえるものをいう。)並びにこれらの艇体(7に掲げるものを除く。)

四〇%

2 ゴルフクラブ、ゴルフボール、ゴルフクラブのヘッド及びシャフト並びにゴルフクラブ用のバッグ及びケース

四〇%

3 ビリヤード台並びにビリヤード用のキュー及びボール

三〇%

4 猟銃及び空気銃並びにこれらの銃身及び銃尾機関部

三〇%

5 ぱちんこ機、スマートボール機、デッキゴルフ用のスティック及びパック、ボーリング用のピン及びボール、闘球盤、コリント並びにスロットマシン

二〇%

6 小型モーターボート(全長が六メートル以下のものをいう。)、小型ヨット(全長が七・五メートル以下のものをいう。)及びスカール並びにこれらの艇体

一〇%

7 ゴムボート、ファルトボート及びゴムヨットその他これらに類する折りたたみ式の水上遊戯具類並びに水上スキー、水上自転車及びフライング・ソーサー

一〇%

8 舟艇用の船外機関及び船内外機関

一〇%

電気器具類、ガス器具類及び液体燃料器具類

1 ルームクーラー(第七号4に掲げるものを除く。)

二〇%

2 大型冷蔵庫(有効内容積が〇・一七立方メートルをこえるものをいう。)

二〇%

3 ストーブ及びラジエーター

二〇%

4 電気ぶとん、電気座ぶとん、電気クッション、電気敷布及び電気掛布

二〇%

5 湯沸かし器、冷水器、レンジ、天火、菓子焼器、ミキサー、果汁しぼり器、コーヒー粉砕機、アイスクリーム製造器、食器洗器、包丁研摩機及びディスポーザー

二〇%

6 電気掃除機、電気洗たく機及び電気脱水機並びに芝生刈込機

二〇%

7 懸垂式の多燈型照明器具及び電気スタンド

二〇%

8 小型冷蔵庫(有効内容積が〇・一七立方メートル以下のものをいう。)及び温蔵庫

一五%

9 扇風機及び冷風扇

一五%

一〇

テレビジョン受像機及び音響機器並びにこれらの関連製品

1 大型テレビジョン受像機(映像面の最大径が五二センチメートルをこえるブラウン管を使用したものをいう。)及びそのブラウン管

二〇%

2 テレビジョン受像機のシャシ

二〇%

3 小型テレビジョン受像機(映像面の最大径が五二センチメートル以下のブラウン管を使用したものをいう。)及びそのブラウン管

一五%

4 蓄音機、レコードプレーヤー、レコードプレーヤーユニット及びレコード選択機

一五%

5 アンサンブル式レコード演奏装置並びに当該演奏装置用のラジオ受信機及び拡声器

一五%

6 蓄音機用のレコード

一五%

7 ラジオ受信機及びそのシャシ(9に掲げるものを除く。)

一〇%

8 テープ式又は円盤式の磁気録音再生機

一〇%

9 マイクロホン、拡声用増幅器(ラジオ放送の受信機能を有しないもの並びにラジオ放送の受信機能を有するもののうち、マイクロホンミキサーを有するもの及び幅又は高さが九〇センチメートル以上の金属製ケースに収容されたものでその出力が二五ワット以上のものに限る。)及び拡声器

五%

10 受信用真空管

五%

一一

楽器及びその附属品

1 ピアノ、ギター、マンドリン、三弦その他の弦楽器及び弦楽器用のばち(ぞうげ製のものに限る。)

一五%

2 アコーディオン、オルガン、バンドニオンその他のリード楽器

一五%

3 トランペット、クラリネット、尺八その他の管楽器

一五%

4 ビブラホーン、チューブホーン、ドラム類その他の打楽器

一五%

5 電気ギター、ハモンドオルガン、クラビオリンその他の電気楽器

一五%

一二

写真機類及び映写機類並びにその関連製品

1 写真機及び撮影機並びにこれらのレンズ、ボディー、三脚台、露出計及びせん光器

一五%

2 映写機並びにそのコンデンサー、レンズ、ランプハウス、ヘッドマシン、モーター、サウンドヘッド、マガジン、フィルムリール、スタンド及びフィルム巻取機

一五%

3 引伸機並びにその暗箱、コンデンサー、レンズ及び支持台並びに焼付器、つや出し器、乾燥器及び修整台

一五%

4 フィルム、乾板及び感光紙

一五%

5 幻燈器

一〇%

6 せん光電球

一〇%

一三

家具類

1 たんす類及びたな物類

二〇%

2 寝台並びにそのボトム、フレーム、ヘッドボード及びマットレス

二〇%

3 机、テーブル、いす、腰掛け、びようぶ、つい立て及び火ばち

二〇%

一四

時計類

1 時計のうち、貴金属製、べつこう製、さんご製、こはく製、ぞうげ製又はしつぽう製(以下この号において「貴金属製等」という。)の側を用いたもの及び貴石若しくは半貴石又は金若しくは白金を用いたもの

四〇%

 

 

2 時計側、文字板、指針及び竜頭のうち、貴金属製等のもの及び貴石若しくは半貴石又は金若しくは白金を用いたもの並びにムーブメントにこれらの一部を組み合わせたもの

四〇%

3 時計及び時計側並びにムーブメント

一〇%

一五

喫煙用具並びにかばん類、トランク類及び袋物類

1 喫煙用のライター、電気マッチ、パイプ、きせる、パイプケース、きせる入れ、たばこ入れ、灰皿、スモーキングスタンド、たばこ盆及びたばこセット

二〇%

2 かばん類、トランク類並びにハンドバッグ及びこれに類する手さげかご

二〇%

一六

化粧品類

1 香水(固型、粉末及びねり状のものを含む。)、香紙、香袋及びつめ化粧料

一〇%

2 おしろい、紅、口紅止め、化粧ずみ、化粧粉、脱毛料、あぶら取り料、化粧クリーム及び化粧下、化粧水(固形、粉末及びねり状のものを含む。)頭髪用の油及びねり油、整髪料、養毛料並びに染毛料

五%

一七

飲料類及び飲料用のし好品(酒税を課されるものを除く。)

1 果実水及び果実みつ並びにこれらに類するもの

五%

2 コーヒーシロップ及び紅茶シロップ並びにこれらに類するもの

五%

3 固型ラムネ、粉末ジュースその他溶解してし好飲料に供する固型、粉末及びねり状のもの

五%

4 炭酸飲料(玉ラムネびん以外の容器に充てんしたものに限る。)

五%

5 コーヒー、ココア、ウーロン茶及びパオチョン茶並びにマテ及びびチコリー

五%

    第三種の物品

一八

マッチ

1 マッチ

一、〇〇〇本につき一円

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。

 (経過規定)

第二条 この法律の施行前に課した、又は課すべきであつた物品税については、なお従前の例による。

 (暫定的非課税)

第三条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から昭和四十三年三月三十一日までの間にその製造に係る製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる次に掲げる物品については、物品税を課さない。

 一 改正後の物品税法別表(以下「新別表」という。)第二種第九号8に掲げる物品のうち、温蔵庫

 二 新別表第二種第一○号1及び3に掲げる物品のうち、高圧電源回路及び周波数三百メガサイクルをこえる電波の受信用の無線周波回路以外の回路に受信用真空管を使用しないテレビジョン受像機

 (税率の暫定的軽減)

第四条 施行日から昭和四十三年三月三十一日までの間にその製造に係る製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる次の各号に掲げる物品に課されるベき物品税の税率は、新別表の定めにかかわらず、当該各号に掲げる税率とする。

 一 新別表第二種第一〇号3に掲げる物品のうち、カラーテレビジョン受像機(カラー放送電波を受信し、その映像の各部に適した色彩を現出させ、かつ、変化させることにより放送電波による色彩映像を再現する受像機をいう。)その価格の百分の十三

 二 新別表第二種第一〇号5に掲げる物品のうち、アンサンブル式レコード演奏装置 その価格の百分の十

 三 新別表第二種第一〇号6に掲げる物品のうち、直径が十七センチメートル以下の蓄音機用のレコード その価格の百分の十三

 四 新別表第二種第一二号4に掲げる物品のうち、三原色感光剤を含有し、当該三原色に対応する発色現像を行なうことができる乳剤を単一の支持体に塗布して製造する天然色写真用のフィルム、乾板及び感光紙 その価格の百分の十三

2 施行日から昭和四十三年九月三十日までの間にその製造に係る製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる次の各号に掲げる物品に課されるべき物品税の税率は、新別表の定めにかかわらず、当該各号に掲げる税率とする。

 一 新別表第二種第七号4に掲げる物品 その価格の百分の十

 二 新別表第二種第九号1に掲げる物品のうち、圧縮機を使用するルームクーラーで当該圧縮機の使用動力が三・七五キロワット以上であつて、かつ、当該圧縮機の冷凍能力(高圧ガス取締法(昭和二十六年法律第二百四号)第五条第四項(冷凍能力の算定)の規定に基づき算定した能力をいう。)が一・八トン以上のもの及び圧縮機を使用しないルームクーラーでその送風機の使用動力が三百七十五ワットをこえるもの その価格の百分の十

 (新別表第二種第一七号5の物品に係る暫定税率)

第五条 施行日から一年をこえない範囲内において政令で定める日までの間にその製造に係る製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる新別表第二種第一七号5に掲げる物品に課されるべき物品税の税率は、同表の定めにかかわらず、その価格の百分の十とする。

 (免税引取り等に係る経過規定)

第六条 次の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により物品税の免除を受けて施行日前に第一種の物品の小売業者が小売をし、若しくは保税地域から引き取られた改正前の物品税法別表(以下「旧別表」という。)第一種の物品又は当該免除を受けて施行日前(前条に規定する物品については、同条に規定する政令で定める日以前)にその製造に係る製造場から移出され、若しくは保税地域から引き取られた旧別表第二種若しくは第三種の物品について、施行日以後(前条に規定する物品については、同条に規定する政令で定める日後)に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における物品税の税率については、なお従前の例による。

免除の規定

追徴の規定

物品税法第十八条第一項

同法第十八条第八項

物品税法第二十三条第一項

同法第二十三条第三項

輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第五条第一項

同法第五条第三項

輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第七条第一項

同法第七条第三項

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号)第九条第一項(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第三条第一項において準用する場合を含む。)

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第九条第二項又は第十一条第二項(これらの規定を日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条第二項において準用する場合を含む。)

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)

日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条

日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律百十二号)第二条第一項

 (軽減税率適用物品の免税移出に係る経過規定)

第七条 次の表の物品名欄に掲げる物品のうち、同表の期間欄に掲げる期間内にその製造に係る製造場から移出されるもので物品税法第十七条第三項(同法第十九条第三項及び第二十二条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)又は租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十八条の二第三項の承認に係るもの(当該承認に係る物品税法第十七条第三項又は租税特別措置法第八十八条の二第三項に規定する期限が同表の期日欄に掲げる日以後に到来するものに限る。)について当該期限までにこれらの規定に規定する書類が提出されなかつた場合における当該物品に係る物品税の税率は、改正後の物品税法附則第五条第一項の規定にかかわらず、それぞれ同表の税率欄に掲げる税率とする。

物品名

期間

期日

税率

附則第四条第一項各号に掲げる物品

昭和三七年四月一日から

昭和四三年三月三一日まで

昭和四三年四月一日

一五%

附則第四条第二項第一号に掲げる物品

昭和三七年一〇月一日から

昭和四三年九月三〇日まで

昭和四三年一〇月一日

一五%

附則第四条第二項第二号に掲げる物品

昭和三七年一〇月一日から

昭和四三年九月三〇日まで

昭和四三年一〇月一日

二〇%

2 前項の表の物品名欄に掲げる物品のうち、前条の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により物品税の免除を受けて同項の表の期間欄に掲げる期間内にその製造に係る製造場から移出され、又は保税地域から引き取られるものについて同表の期日欄に掲げる日以後に同条の表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における当該物品に係る物品税の税率は、改正後の物品税法附則第五条第一項の規定にかかわらず、それぞれ前項の表の税率欄に掲げる税率とする

 (輸出免税を受けた軽減税率適用物品等の用途外使用に係る経過規定)

第八条 前条第一項の表の物品名欄に掲げる物品のうち、同表の期間欄に掲げる期間内に物品税法第二十条第六項に規定する輸出物品販売場において同条第一項に規定する非居住者によつて同項に規定する方法により購入された課税物品若しくは当該期間内に租税特別措置法第八十八条の二第一項に規定する機関において同項に規定する合衆国軍隊の構成員等によつて同項に規定する方法により購入された課税物品について、同表の期日欄に掲げる日以後に物品税法第二十条第三項本文若しくは第五項本文(これらの規定を租税特別措置法第八十八条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合又は物品税法第二十二条第一項、第二十三条第一項若しくは第二十四条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けて購入され、若しくは引き取られた課税物品について同日以後に同法第二十二条第六項(同法第二十三条第四項及び第二十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合における当該物品に係る物品税の税率は、それぞれ同表の税率欄に掲げる税率とする。

 (もどし入れに係る経過規定)

第九条 改正後の物品税法第二十八条の規定は、施行日以後に第二種の課税物品の製造場(同条第三項に規定する製造場であつた場所を含む。)へのもどし入れがあつた場合について適用し、同日前に当該もどし入れがあつた場合における物品税に相当する金額の控除又は還付については、なお従前の例による。

 (営業開廃申告に係る経過規定)

第十条 施行日前から引き続いて次に掲げる物品で課税物品に該当するものの製造をする者は、同日から一月以内に、その製造場の位置その他政令で定める事項を当該製造場の所在地の所轄税務署長に書面で申告しなければならない。

 一 新別表第二種第八号4に掲げる物品のうち、銃身及び銃尾機関部

 二 新別表第二種第九号7に掲げる物品のうち、旧別表第二種第二十四号に掲げる物品以外のもの

 三 新別表第二種第一三号2に掲げる物品のうち、旧別表第二種第二十五号に掲げる物品以外のもの

2 昭和四十三年四月一日前から引き続いて附則第三条各号に掲げる物品で課税物品に該当するものの製造をする者は、同日から一月以内に前項に規定する事項を当該製造場の所在地の所轄税務署長に書面で申告しなければならない。

3 施行日前から引き続いて物品税法第七条第一項の委託又は指示をすることにより同項の規定により第一項各号に掲げる物品で課税物品に該当するものの製造とみなされる行為をする者は、同日から一月以内に、その製造とみなされる行為の内容その他政令で定める事項を当該物品の製造に係る製造場の所在地の所轄税務署長に書面で申告しなければならない。

4 昭和四十三年四月一日前から引き続いて物品税法第七条第一項の委託又は指示をすることにより、同項の規定により附則第三条各号に掲げる物品で課税物品に該当するものの製造とみなされる行為をする者は、同日から一月以内に、前項に規定する事項を当該物品の製造に係る製造場の所在地の所轄税務署長に書面で申告しなければならない。

5 第一項若しくは第三項の規定による申告をした者又は第二項若しくは前項の規定による申告をした者は、それぞれ、施行日又は昭和四十三年四月一日において物品税法第三十五条第二項前段又は第四項の規定による申告をした者とみなす。

6 第一項又は第三項及び物品税法第四十六条第三号の規定は、第一項又は第三項に規定する者で施行日から一月以内に第一項の製造を廃止し、又は第三項の行為をしないこととなるものについて、第二項又は第四項及び同条第三号の規定は、第二項又は第四項に規定する者で昭和四十三年四月一日から一月以内に第二項の製造を廃止し、又は第四項の行為をしないこととなるものについては、それぞれ、適用しない。

 (手持品課税)

第十一条 次の表の物品名欄に掲げる物品(課税物品に該当するものに限る。以下この条において同じ。)を、同表の期日欄に掲げる日において、その製造に係る製造場及び保税地域以外の場所で販売のため所持する当該物品の製造者又は販売業者がある場合において、その数量又は価額(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量又は総価額)がそれぞれ同表の数量又は金額欄に掲げる数量又は金額以上であるときは、当該物品については、その者が当該物品を製造した者以外の者であるときはこれを当該物品の製造者とみなし、その日に当該物品をその製造に係る製造場から移出したものとみなして、同表の税率欄に掲げる税率により物品税を課する。

物品名

期日

数量又は金額

税率

附則第三条第一号に掲げる物品

昭和四三年四月一日

七〇個

一五%

附則第三条第二号に掲げる物品で新別表第二種第一〇号1に該当するもの

昭和四三年四月一日

一〇個

二〇%

附則第三条第二号に掲げる物品で新別表第二種第一〇号3に該当するもの

昭和四三年四月一日

六〇個

一五%

附則第四条第一項第一号に掲げる物品

昭和四三年四月一日

一〇〇個

二%

附則第四条第一項第二号に掲げる物品

昭和四三年四月一日

六〇個

五%

附則第四条第一項第三号に掲げる物品

昭和四三年四月一日

一、〇〇〇万円

二%

附則第四条第一項第四号に掲げる物品

昭和四三年四月一日

一、〇〇〇万円

二%

附則第四条第二項第一号に掲げる物品

昭和四三年一〇月一日

五〇個

五%

附則第四条第二項第二号に掲げる物品

昭和四三年一〇月一日

一〇個

一〇%

2 前項の規定による物品税額については、税務署長は、その所轄区域内に所在する貯蔵場所にある同項の規定に該当する物品(同一の日に同項の規定に該当することとなつたものに限る。)に係る物品税額の合計額が、同一人につき、十万円以下のときは、その該当することとなつた日の属する月の翌月末日限り、十万円をこえるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該翌月の一日から当該各号に掲げる期間内の各月にその税額を等分して、当該月の末日限り、これを徴収する。

 一 その税額が二十万円以下のとき。 二月

 二 その税額が二十万円をこえ四十万円以下のとき。 三月

 三 その税額が四十万円をこえ六十万円以下のとき。 四月

 四 その税額が六十万円をこえるとき。 五月

3 第一項に規定する者は、その所持する物品で同項の規定に該当するものの貯蔵場所並びに貯蔵場所ごとに当該物品の品名並びに品名ごとの数量及び価額その他政令で定める事項を記載した申告書を、当該物品が同項の規定によりその製造場から移出されたものとみなされた日から一月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

4 第一項の表の物品名欄に掲げる物品で同項の規定による物品税額を徴収された、又は徴収されるべきものが当該物品の製造に係る製造場にもどし入れられた場合において、当該物品の製造者(同項の規定の適用がないものとした場合における製造者をいう。)が、政令で定めるところにより、当該物品が当該物品税額を徴収された、又は徴収されるべきものであることにつき当該製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該物品税額は、改正後の物品税法第二十八条の規定に準じて、当該物品につきその者が納付した、又は納付すべき物品税額にあわせて、その者に係る物品税額から控除し、又はその者に還付する。

 (罰則に係る経過規定)

第十二条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる物品税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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