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法律第三十七号(昭四一・三・三一)

  ◎関税定率法の一部を改正する法律

 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

  第二条中「第二条第一号(定義)に掲げる」を「第二条(定義)に定める」に、 「同条」を「同条第一項」に改める。

  第四条第二項及び第三項を次のように改める。

 2 前項の課税価格は、貨物の仕入書その他の貨物の輸入取引に係る書類(以下この 条において「仕入書等」という。)で当該取引の価格その他の条件を正当に表示するものがある場合において、当該仕入書等につき次に掲げる事情その他これに準ずる事情がな く、当該仕入書等により計算される当該貨物の輸入港本船渡しによる価格(航空機で運送された貨物については、同項の規定に基づいて計算したこれに相当する価格)が同項の規 定による当該貨物の課税価格に相当する価格であると認められるときは、当該仕入書等により計算される当該貨物の輸入港本船渡しによる価格によるものとする。ただし、当該貨 物が当該貨物の取引の条件からみて輸入申告の時その他関税法第四条(課税物件の確定の時期)に定める関税の課税物件の確定の時期(同条第一号の貨物については、輸入申告の 時。以下この条において「輸入申告等の時」という。)までに変質し、又は損傷したものであると認められる場合には、当該価格からその変質し、又は損傷したことによる減価に 相当する金額を控除した価格によるものとする。

  一 当該仕入書等に表示された取引が委託販売契約その他特殊な契約に係るもので ある場合において、当該仕入書等に表示された取引の価格が実際に決済される輸入取引の価格を示すものでないこと。

  二 当該仕入書等が同一会社の本店及び支店の間又は同一資本系統に属する会社の 間その他これらに準ずる特殊の関係にある当事者の間の取引に係るものであり、かつ、その取引の価格その他の条件がこれらの特殊の関係に基因して通常の取引の価格その他の条 件と異なるものであること。

 3 前項の規定によつては貨物の課税価格の計算ができない場合又は貨物が輸入港に 到着した時から輸入申告等の時までの期間が長期にわたり、その価格が当該期間中に著しく変動した場合として政令で定める場合には、第一項の課税価格は、次の各号に掲げる場 合の区分に応じ、当該各号に掲げる価格によるものとする。

  一 当該貨物の輸入申告等の時の最近に輸入港に到着した当該貨物と同種又は類似 の貨物について前項の規定により計算された課税価格がある場合 当該課税価格に相当する価格(当該貨物と当該同種又は類似の貨物との品質、性能、輸入の時期その他の事情の 差異により価格の相異がある場合には、政令で定めるところにより、当該課税価格にこれらの貨物の価格表による品質若しくは性能の差異に応ずる価格比、年式若しくは製造年月 日の差異による減価率若しくは輸入の時期の差異による価格の変動率を乗じ、又は構成品の差異により当該構成品の価格を加減する等当該課税価格に必要な調整を加えて計算した 価格)

  二 前号に該当する場合を除き、当該貨物と同種又は類似の貨物の製造者、販売者 等が作成した当該貨物の輸出国における同種又は類似の貨物の価格表その他当該貨物の第一項の規定による課税価格に相当する価格を計算することができる資料がある場合 当該 資料に基づき第一項の規定に適合するように、当該貨物と当該同種又は類似の貨物との品質、性能その他の事情の差異による価格の相違を勘案し、前号の規定に準じて必要な調整 を加えて計算した価格

  三 前二号の場合に該当しない場合 当該貨物と同種又は類似の貨物が当該貨物の 輸入申告等の時において本邦で通常の卸取引の量及び方法によつて販売される価格から関税その他の課徴金並びに輸入港本船渡しから卸売までの通常の費用(卸売に係る通常の利 潤を含む。)を控除した金額に、当該貨物と当該同種又は類似の貨物との品質、性能その他の事情の差異による価格の相違を勘案し、第一号の規定に準じて必要な調整を加えて計 算した価格

  第四条第四項及び第五項を削り、同条第六項中「第一項から第四項まで」を「前二 項」に、「決定」を「計算」にめ、同項を同条第四項とし、同条に次の一項を加える。

 5 前各項の規定の適用の細目その他課税価格の計算に関し必要な事項は、政令で定 める。

  第十条第一項中「輸入の許可」の下に「(関税法第七十三条第一項(輸入の許可前 における貨物の引取り)の規定により引き取ることを承認された貨物については、当該承認)」を、「損傷した場合」の下に「(課税価格の計算において、貨物の変質又は損傷に よる減価に相当する金額が控除される場合を除く。)」を加える。

  第十二条に次の一項を加える。

 3 砂糖の価格安定等に関する法律(昭和四十年法律第百九号)第七条第一項(平均 輸入価格)に規定する粗糖の平均輸入価格が、同法第三条第一項(安定上下限価格等)に規定する粗糖の安定上限価格をこえ、かつ、同法第六条から第十条まで(価格調整に関す る措置)に定める輸入に係る砂糖の価格調整に関する措置によつては砂糖の価格を安定させることが困難と認められるときは、輸入される砂糖につき、政令で定めるところによ り、その種類及び期間を指定して、その同法第十条第一項第一号イの平均輸入価格が同項第二号の安定上限価格をこえる額を限度として、その関税を軽減し、又は免除することが できる。

  第十四条各号列記以外の部分中「ものについては」の下に「、政令で定めるところ により」を加え、同条第五号の次に次の一号を加える。

  五の二 外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第十一 条(業務上の取極)に規定する外国為替公認銀行が外国為替業務を行なうため輸入する通貨

  第十四条第六号の次に次の一号を加える。

  六の二 本邦から輸出される貨物の品質が仕向国にある機関の定める条件に適合す ることを表示するために、当該貨物の製造者が当該貨物にはりつけるラベルで、当該貨物を輸出するために必要なものとして政令で定めるもの

  第十四条第十号中「期間で政令で定めるもの」の下に「とし、これらの期間をこえ ることがやむを得ないと認められる理由があり、政令で定めるところによりあらかじめ税関長の承認を受けた貨物については、これらの期間をこえ、税関長が指定する期間とす る。」を加える。

  第十四条の次に次の一条を加える。

  (再輸入減税)

 第十四条の二 次の各号に掲げる貨物で輸入され、その関税の額が当該各号に掲げる 関税の額をこえるものについては、政令で定めるところにより、そのこえる額の関税を軽減する。

  一 本邦から積みもどされた保税作業による製品で、その輸入が前条第十号本文又 は第十四号本文に定める要件に該当するもの 当該製品の原料として使用された外国貨物に対する関税で、保税作業によつたため課されなかつた額

  二 前条第十号本文又は第十四号本文に該当する貨物(前号に掲げる製品を含 む。)で、その原材料につき第十七条第一項第一号、第十九条第一項又は第十九条の二第二項の規定により関税の軽減、免除又は払いもどしを受けたもの 当該軽減、免除又は払 いもどしを受けた関税の額に相当する額(前号に掲げる製品については、同号に掲げる額を加算した額)

  第十六条第一項中「ものについては」の下に「、政令で定めるところにより」を加 え、同条第二項中「徴収する」を「直ちに徴収する」に改める。

  第十七条第一項中「一年」の下に「(第十一号に掲げる貨物については、政令で定 める期間とし、これらの期間をこえることがやむを得ないと認められる理由があり、政令で定めるところにより税関長の承認を受けた貨物については、これらの期間をこえ、税関 長が指定する期間とする。)」を加え、同項に次の一号を加える。

  十一 条約の規定により輸入の後一定の期間内に輸出されることを条件として関税 を免除することとされている貨物で政令で定めるもの

  第十七条第三項中「その輸入の許可の日から一年以内」を「同項の期間内」に改め る。

  第十九条に次の一項を加える。

 5 第一項中関税の払いもどしに係る規定の適用については、同項の輸出には同項の 原料品と保税作業の原料品である外国貨物とを混じて製造した外国貨物の外国に向けて行なう積みもどしを含み、また、同項の原料品には同項の輸出貨物の製造に直接使用される 燃料を含むものとする。

  第十九条の二の見出しを「(課税原料品等による製品を輸出した場合の免税又はも どし税)」に改め、同条第二項中「第三十三条(執務時間外の貨物の出し入れ又は取扱)、」を削り、同項を同条第三項とし、同条第一項中「やむを得ない」を「必要であり、か つ、前項の規定の適用を受けることが困難である」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次のように加える。

   保税工場において製造している製品につき外国から購入の申込みがあつた場合に おいて、その申込みに係る納期内に当該保税工場において使用している外国貨物である原料品により当該製品を製造して外国に向けて送り出すことが困難であることにつき、政令 で定めるところにより税関長の確認を受けて、当該原料品と同種の外国貨物でない原料品を使用して当該保税工場で製造した当該製品(政令で定める製品については、当該外国貨 物でない原料品を使用して製造した当該製品)を外国に向けて送り出したときは、政令で定めるところにより、当該製品の製造に使用された当該外国貨物でない原料品の数量とし て税関長の確認を受けた数量を限度として、当該製品を製造した者がその輸出(積みもどしを含む。次項において同じ。)の許可の日から六月以内に輪入する当該原料品と同種の 外国貨物の関税(当該製品の製造工程において他の物品が同時に製造される場合には、当該関税のうち当該製品に対応するものとして政令で定める金額の関税)を免除する。

  第二十条第一項中「保税地域」の下に「(関税法第三十条第二号(外国貨物を置く 場所の制限)に規定する税関長が指定した場所を含む。次項において同じ。)」を加える。

  別表を次のように改める。

 別表 関税率表

 目次

    関税率表の解釈に関する通則

  第一部 動物(生きているものに限る。)及び動物性生産品

   第一類 動物(生きているものに限る。)

   第二類 肉及び食用のくず肉

   第三類 魚、甲殻類及び軟体動物

   第四類 酪農品、鳥卵及び天然はちみつ

   第五類 動物性生産品(他の類に該当するものを除く。)

  第二部 植物性生産品

   第六類 生きている樹木その他の植物及びりん茎、根その他これらに類する物品 並びに切花及び装飾用の葉

   第七類 食用の野菜、根及び塊茎

   第八類 食用の果実並びにメロンの皮及びかんきつ類の果皮

   第九類 コーヒー、茶、マテ及び香辛料

   第一〇類 穀物、

   第一一類 穀粉、加工穀物、麦芽、でん粉、グルテン及びイヌリン

   第一二類 採油用に適する種及び果実並びに各種の種及び果実、工業用又は医薬 用の植物並びにわら及び飼料用植物

   第一三類 染色用又はなめし用の植物性原材料、ラック、ガム、樹脂並びに植物 性の液汁及びエキス

   第一四類 植物性の組物材料及び彫刻用又は細工用の材料並びに他の類に該当し ない植物性生産品

  第三部 動物性又は植物性の油脂及びその分解生産物、調製食用脂並びに動物性又 は植物性のろう

   第一五類 動物性又は植物性の油脂及びその分解生産物、調製食用脂並びに動物 性又は植物性のろう

  第四部 調製食料品、飲料、アルコール、食酢及びたばこ

   第一六類 肉、魚、甲殻類又は軟体動物の調製品

   第一七類 糖類及び砂糖菓子

   第一八類 ココア及びその調製品

   第一九類 穀物、穀粉又はでん粉の調製品及びべーカリー製品

   第二〇類 野菜、果実その他植物の部分の調製品

   第二一類 各種の調製食料品

   第二二類 飲料、アルコール及び食酢

   第二三類 食品工業において生ずる残留物及びくず並びに調製飼料

   第二四類 たばこ

  第五部 鉱物性生産品

   第二五類 塩、いおう、土石類、プラスター、石灰及びセメント

   第二六類 金属鉱、スラグ及び灰

   第二七類 鉱物性燃料、鉱物油及びこれらの蒸留物、歴青物質並びに鉱物性ろう

  第六部 化学工業(類似の工業を含む。)の生産品

   第二八類 無機化学品及び貴金属、希土類金属、放射性元素又は同位元素の無機 又は有機の化合物

   第二九類 有機化学品

   第三〇類 医療用品

   第三一類 肥料

   第三二類 なめしエキス、染色エキス、タンニン及びその誘導体、染料、えの ぐ、ペイント、ワニス、パテ、充てん料並びにインキ

   第三三類 精油、レジノイド、調製香料及び化粧品類

   第三四類 せつけん、有機界面活性剤、洗剤、調製潤滑剤、人造ろう、調製ろ う、みがき剤、ろうそく及びこれに類する物品、モデリングペースト並びに歯科用ワックス

   第三五類 たんぱく系物質及び膠着剤

   第三六類 火薬類、火工品、マッチ、発火性合金及び調整燃料

   第三七類 写真用又は映画用の材料

   第三八類 各種の化学工業生産品

  第七部 人造樹脂、人造プラスチック、セルロースエステル、セルロースエーテ ル、天然ゴム、合成ゴム、ファクチス及びこれらの製品

   第三九類 人造樹脂、人造プラスチック、セルロースエステル、セルロースエー テル及びこれらの製品

   第四〇類 天然ゴム、合成ゴム、ファクチス及びこれらの製品

  第八部 皮革、毛皮及びこれらの製品、馬具及び旅行用具、ハンドバッグその他こ れらに類する容器並びに腸の製品

   第四一類 原皮(毛皮を除く。)及び革

   第四二類 革製品、馬具及び旅行用具、ハンドバッグその他これらに類する容器 並びに腸の製品

   第四三類 毛皮、人造毛皮及びこれらの製品

  第九部 木材及びその製品、木炭、コルク及びその製品並びにわら、エスパルトそ の他の組物材料の製品並びにかご細工物及び枝条細工物

   第四四類 木材及びその製品並びに木炭

   第四五類 コルク及びその製品

   第四六類 わら、エスパルトその他の組物材料の製品並びにかご細工物及び枝条 細工物

  第一〇部 製紙用原料並びに紙、板紙及びこれらの製品

   第四七類 製紙用原料

   第四八類 紙及び板紙並びに製紙用パルプ、紙又は板紙の製品

   第四九類 印刷した書籍、新聞、絵画その他の印刷物並びに手書き文書、タイプ 文書及び図案

  第一一部 紡織用繊維及びその製品

   第五〇類 絹及び絹織物

   第五一類 人造繊維の長繊維及びその織物

   第五二類 金属を交じえた糸及び織物

   第五三類 羊毛その他の獣毛及び毛織物

   第五四類 亜麻、ラミー及びこれらの織物

   第五五類 綿及び綿織物

   第五六類 人造繊維の短繊維及びその織物

   第五七類 その他の植物性紡織用繊維及びその織物並びに紙糸及びその織物

   第五八類 じゆうたんその他の敷物、つづれ織物、パイル織物、シェニール織 物、細幅織物、トリミング並びにチュールその他の網地、レース及びししゆう布

   第五九類 ウォッディング、フェルト、ひも、綱、ケーブル、特殊織物類、塗布 し又はしみ込ませた織物類及び工業用の紡織用繊維製品

   第六〇類 メリヤス編物、クロセ編物及びこれらの製品

   第六一類 衣類及びその附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものを除く。)

   第六二類 紡織用繊維のその他の製品

   第六三類 繊維製品の中古のもの及びぼろ

  第一二部 はき物、帽子、かさ、むち及びこれらの部分品並びに調製羽毛、羽毛製 品、造花、人髪製品及び扇子

   第六四類 はき物及びゲートルその他これに類する物品並びにこれらの部分品

   第六五類 帽子及びその部分品

   第六六類 かさ、つえ、むち及びこれらの部分品

   第六七類 調製羽毛、羽毛製品、造花、人髪製品及び扇子

  第一三部 石、プラスター、セメント、石綿、雲母その他これらに類する材料の製 品、陶磁製品並びにガラス及びその製品

   第六八類 石、プラスター、セメント、石綿、雲母その他これらに類する材料の 製品

   第六九類 陶磁製品

   第七〇類 ガラス及びその製品

  第一四部 真珠、貴石、半貴石、貴金属、貴金属を張つた金属及びこれらの製品、 身辺用模造細貨類並びに貨幣

   第七一類 真珠、貴石、半貴石、貴金属、貴金属を張つた金属及びこれらの製品 並びに身辺用模造細貨類

   第七二類 貨幣

  第一五部 卑金属及びその製品

   第七三類 鉄鋼及びその製品

   第七四類 銅及びその製品

   第七五類 ニッケル及びその製品

   第七六類 アルミニウム及びその製品

   第七七類 マグネシウム、ベリリウム及びこれらの製品

   第七八類 鉛及びその製品

   第七九類 亜鉛及びその製品

   第八○類 すず及びその製品

   第八一類 その他の卑金属及びその製品

   第八二類 卑金属製の工具、道具、刃物、スプーン、フォーク及びこれらの部分 品

   第八三類 各種の卑金属製品

  第一六部 機械類、電気機器及びこれらの部分品

   第八四類 ボイラー、機械類及びこれらの部分品

   第八五類 電気機器及びその部分品

  第一七部 車両、航空機及びこれらの部分品並びに船舶及び輸送機器関連品

   第八六類 鉄道用の機関車及び車両並びにこれらの部分品、鉄道線路用装備品並 びに電気駆動式以外の交通管制用機器

   第八七類 鉄道用以外の車両及びその部分品

   第八八類 航空機及びその部分品、落下さん、カタパルトその他これに類する航 空機射出機並びに航空用地上訓練機

   第八九類 船舶及び浮き構造物

  第一八部 光学機器、写真用機器、映画用機器、計測機器、精密機器、医療用機 器、時計、楽器、録音機、音声再生機、テレビジョンの映像及び音声の磁気式の記録機及び再生機並びにこれらの部分品

   第九〇類 光学機器、写真用機器、映画用機器、計測機器、精密機器、医療用機 器及びこれらの部分品

   第九一類 時計及びその部分品

   第九二類 楽器、録音機、音声再生機、テレビジョンの映像及び音声の磁気式の 記録機及び再生機並びにこれらの部分品

  第一九部 武器、銃砲弾及びこれらの部分品

   第九三類 武器、銃砲弾及びこれらの部分品

  第二〇部 雑品

   第九四類 家具及びその部分品並びに寝具、マットレス、マットレスサポート、 クッション及びこれらに類する物品

   第九五類 彫刻用、細工用又は成形用の材料の製品

   第九六類 ほうき、ブラシ、羽毛製ダスター、化粧用パフ及びふるい

   第九七類 がん具、遊戯用具、運動用具及びこれらの部分品

   第九八類 雑品

  第二一部 美術品、収集品及びこつとう

   第九九類 美術品、収集品及びこつとう

    関税率表の解釈に関する通則

  この表の解釈は、次の原則に従うものとする。

  1 部、類及び節の表題は、単に参照上の便宜のために設けたものである。この表 の適用にあたつては、物品の所属は、号及びこれに関係する部又は類の注の規定に従うとともに、これらの号又は注において別段の定めがある場合を除くほか、2から5までに定 めるところに従つて決定するものとする。

  2 各号に記載するいずれかの材料又は物質には、当該材料又は物質に他の材料又 は物質を混合し又は結合した物品を含むものとし、また、特定の材料又は物質から成る物品には、一部が当該材料又は物質から成る物品を含むものとする。二以上の材料又は物質 から成る物品の所属は、3の原則に従つて決定するものとする。

  3 なんらかの理由により物品が二以上の号に該当すると見られる場合には、次に 定めるところによりその所属を決定するものとする。

   (a) 最も特殊な限定をして記載している号が、これよりも一般的な記載をし ている号に優先するものとする。

   (b) 異なる物質から成る混合物又は異なる構成要素で作られた物品で(a) の規定により所属を決定することができないものは、この規定を適用することができる限り、これらの物品に重要な特性を与えている物質又は構成要素から成るものとしてその所 属を決定するものとする。

   (c) (a)及び(b)の規定により所属を決定することができない物品は、 これにつき最も高い税率が定められている号に属するものとする。

  4 部又は類の注において、特定の物品が当該部又は類に含まれないことが規定さ れ、他の部若しくは類又は特定の号を参照すべきことが定められている場合には、その注は、文脈により別段に解される場合を除くほか、一部の物品のみについて記載していると きも、当該他の部若しくは類又は号に該当するすべての物品について記載しているものとする。

  5 この表のいずれの号にも該当しない物品は、当該物品に最も類似する物品が該 当する号に属するものとする。

 備考

  1 この表の各号に掲げる物品の細分として同表の品名の欄に掲げる物品は、当該 各号に掲げる物品の範囲内のものとし、当該物品について限定がある場合には別段の定めがあるものを除くほか、細分として掲げる物品にも同様の限定があるものとする。

  2 この表の税率の欄において、割合をもつて掲げる税率は、価格を課税標準とし て適用するものとし、数量を基準として掲げる税率は、その数量を課税標準として適用するものとする。この場合において、その数量は、正味の数量とする。

  3 この表の規定により最も高い税率に従い物品の所属を決定する場合において、 最も高い税率が定められている物品が二以上あるときは、これらのうち価格の合計額が最も高い物品とする。

  4 この表において「%」は、百分率を表わすものとする。

番号

品名

税率

      第一部 動物(生きているものに限る。)及び動物性生産品

       第一類 動物(生きているものに限る。)

 注

  この類には、すべての動物(生きているものに限るものとし、魚、甲殻類、軟体動物及び培養微生物を除く。)を含む。

 備考

 1 第〇一・〇一号において馬には、しま馬を含まない。

 2 この類から第一五類までにおいて牛には、水牛を含む。

 3 第〇一・〇三号において豚には、いのししを含む。

〇一・〇一

馬、ろ馬、ら馬及びヒニー(生きているものに限る。)

無税

〇一・〇二

牛(生きているものに限る。)

無税

〇一・〇三

豚(生きているものに限る。)

無税

〇一・〇四

羊及びやぎ(生きているものに限る。)

 

 一 羊

無税

 二 やぎ

無税

〇一・〇五

家きん(鶏、あひる、がちよう、七面鳥及びほろほろ鳥で、生きているものに限る。)

 

 一 鶏

無税

 二 その他のもの

無税

〇一・〇六

その他の動物(生きているものに限る。)

 

 一 犬

無税

 二 さる

無税

 三 うさぎ及びミンク

無税

 四 みつばち

無税

 五 その他のもの

一〇%

       第二類 肉及び食用のくず肉

 注

  この類には、次の物品を含まない。

 (a) 第〇二・〇一号、第〇二・〇二号、第〇二・〇三号、第〇二・〇四号又は第〇二・〇六号に掲げる物品のうち、食用に適しな いもの

 (b) 動物の腸、ぼうこう及び胃(第〇五・〇四号参照)並びに第〇五・一五号の動物の血

 (c) 動物性脂肪(豚又は家きんの溶出してない脂肪を除く。第一五類参照)

 備考

 1 この表においてくず肉には、別段の定めがあるものを除き、臓器を含む。

 2 第〇二・〇二号において家きんには、その肉を含む。

〇二・〇一

肉及び食用のくず肉(第〇一・〇一号、第〇一・〇二号、第〇一・〇三号又は第〇一・〇四号に該当する動物のもので、生鮮、冷蔵又は 冷凍のものに限る。)

 

 一 牛の肉及びくず肉

二五%

 二 豚の肉及びくず肉

一〇%

 三 その他のもの

一〇%

〇二・〇二

家きん(鶏、あひる、がちよう、七面鳥及びほろほろ鳥で、生きていないものに限る。)及びその食用のくず肉(生鮮、冷蔵又は冷凍の ものに限るものとし、くず肉にあつては、肝臓を除く。)

二〇%

〇二・〇三

家きんの肝臓(生鮮、冷蔵、冷凍、塩蔵又は塩水づけのものに限る。)

一〇%

〇二・〇四

その他の肉及び食用のくず肉(生鮮、冷蔵又は冷凍のものに限る。)

 

 一 鯨の肉及びくず肉

無税

 二 その他のもの

一〇%

〇二・〇五

豚の溶出してない脂肪(筋肉層のないものに限る。)及び家きんの溶出してない脂肪(生鮮、冷蔵、冷凍、塩蔵、塩水づけ、乾燥又はく ん製のものに限る。)

一〇%

〇二・〇六

肉及び食用のくず肉(塩蔵、塩水づけ、乾燥又はくん製のものに限るものとし、くず肉にあつては家きんの肝臓を除く。)

 

 一 ハム及びベーコン

二五%

 二 その他のもの

一五%

       第三類 魚、甲殻類及び軟体動物

 注

  この類には、次の物品を含まない。

 (a) 海棲哺乳動物(第〇一・〇六号参照)及びその肉(第〇二・〇四号及び第〇二・〇六号参照)

 (b) 生きていない魚(その肝臓、卵及びしらこを含む。)、甲殻類及び軟体動物で、食用に適しない種類又は状態のもの(第五類 参照)

 (c) キャビア及びその代用物(第一六・〇四号参照)

〇三・〇一

魚(生きていないものにあつては、生鮮、冷蔵又冷凍のものに限る。)

 

 一 観賞用のもの

一〇%

 二 その他のもの

 

  (一) 養魚用の稚魚

無税

  (二) その他のもの

一〇%

〇三・〇二

魚(塩蔵、塩水づけ、乾燥又はくん製のものに限る。)

 

 一 魚卵

一五%

 二 その他のもの

 

  (一) 塩蔵、塩水づけ又は乾燥のもの

一五%

  (二) くん製のもの

一五%

〇三・〇三

甲殻類及び軟体動物(殻付きであるかどうかを問わないものとし、生きていないものにあつては、生鮮、冷蔵、冷凍、塩蔵、塩水づけ又 は乾燥のものに限る。)並びに単に水煮した殻付きの甲殻類

 

 一 えび

 

  (一) 生きているもの及び生鮮、冷蔵又は冷凍のもの

一〇%

  (二) その他のもの

一五%

 二 その他のもの

 

  (一) 生きているもの及び生鮮、冷蔵又は冷凍のもの

一〇%

  (二) その他のもの

一五%

      第四類 酪農品、鳥卵及び天然はちみつ

 注

 1 この類において「ミルク」とは、全乳、脱脂乳、バターミルク及びホエイ並びにケフィア、ヨーグルトその他これらに類する発酵 乳をいう。

 2 ミルク及びクリームで、密封したかんに入れたものは、第〇四・〇二号に規定する貯蔵に適する処理をしたものとみなし、密封し たかんに入れてないものは、単に殺菌又はペプトナイズしたものであつても、同号に規定する貯蔵に適する処理をしたものとみなさない。

〇四・〇一

ミルク及びクリーム(生鮮のものに限るものとし、濃縮し、乾燥し又は甘味を付けたものを除く。)

無税

〇四・〇二

ミルク及びクリーム(貯蔵に適する処理をし、濃縮し、乾燥し又は甘味を付けたものに限る。)

 

 一 濃縮乳及び練乳

三〇%

 二 粉乳(塊状にし又は成型したものを含む。)

 

  (一) 脱脂したもの

四五%

  (二) その他のもの

四〇%

 三 その他のもの

三五%

〇四・〇三

バター

四五%

〇四・〇四

チーズ及びカード

 

 一 プロセスチーズ

四五%

 二 その他のもの

三五%

〇四・〇五

鳥卵及び卵黄(生鮮のもの及び乾燥その他貯蔵に適する処理をしたものに限るものとし、甘味を付けたものであるかどうかを問わな い。)

 

 一 殻付きのもの

 

  (一) ふ化用のもの

無税

  (二) その他のもの

 

   A 生鮮、冷蔵又は冷凍のもの

二〇%

   B その他のもの

二五%

 二 その他のもの

 

  (一) 卵黄粉

二五%

  (二) その他のもの

二五%

〇四・〇六

天然はちみつ

三〇%

      第五類 動物性生産品(他の類に該当するものを除く。)

 注

 1 この類には、次の物品を含まない。

  (a) 食用に適するもの(動物の腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片並びに動物の血で液状のもの及び乾燥のものを除 く。)

  (b) 原皮及び毛皮(第〇五・〇五号、第〇五・〇六号又は第〇五・〇七号に該当する物品を除く。第四一類及び第四三類参照)

  (c) 動物性紡織用繊維(馬毛及びそのくずを除く。第一一部参照)

  (d) ほうき又はブラシの製造用に結束し又はふさ状に取りそろえた物品(第九六・〇三号参照)

 2 第〇五・〇一号において毛を長さによつて選別したもの(両端をそろえたものを除く。)は、加工したものとみなさない。

 3 この表において象、マンモス、マストドン、せいうち、いつかく又はいのししのきば、さい角及びすべての動物の歯は、アイボ リーとする。

 4 この表において「馬毛」とは、馬属の動物又は牛のたてがみ及び尾毛をいう。

 備考

   第〇五・一五号には注1(a)の規定にかかわらず、あなつばめの巣を含む。

〇五・〇一

人髪(加工してないものに限るものとし、洗つてあるかどうかを問わない。)及び人髪のくず

無税

〇五・〇二

豚毛、いのししの毛、あなぐまの毛その他ブラシ製造用の獣毛及びこれらのくず

 

 一 豚毛及びいのししの毛

無税

 二 その他のもの

無税

〇五・〇三

馬毛及びそのくず(片面又は両面に他の支持物を用いて層状にしてあるかどうかを問わない。)

無税

〇五・〇四

動物(魚を除く。)の腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片

 

 一 腸

無税

 二 その他のもの

無税

〇五・〇五

魚のくず

無税

〇五・〇六

腱、筋及び原皮くず

無税

〇五・〇七

羽毛皮及びその他の羽毛付きの鳥の部分、羽毛及びその部分(縁を整えてあるかどうかを問わない。)並びに鳥のわた毛(加工してない もの及び単に清浄にし、消毒し又は保存のために処理したものに限る。)並びに羽毛又はその部分の粉及びくず

 

 一 羽毛及び翼

一〇%

 二 その他のもの

無税

〇五・〇八

骨及びホーンコア(加工してないもの及び脱脂し、単に整え、酸処理し又は脱膠したものに限るものとし、特定の形状に切つたものを除 く。)並びにこれらの粉及びくず

 

 一 骨粉

無税

 二 その他のもの

無税

〇五・〇九

角、ひづめ、つめ及びくちばし(加工してないもの及び単に整えたものに限るものとし、特定の形状に切つたものを除く。)並びにこれ らの粉及びくず並びにホエールボーン及びこれに類する物品(加工してないもの及び単に整えたものに限るものとし、特定の形状に切つたものを除く。)並びにこれらの毛及びく ず

無税

〇五・一〇

アイボリー(加工してないもの及び単に整えたものに限るものとし、特定の形状に切つたもの除く。)並びにアイボリーの粉及びくず

 

 一 ぞうげ

無税

 二 さい角

無税

 三 その他のもの

無税

〇五・一一

かめの甲(加工してないもの及び単に整えたものに限るものとし、特定の形状に切つたものを除く。)及びつめ並びにかめの甲のくず

 

 一 べつこう

無税

 二 その他のもの

無税

〇五・一二

さんご及びこれに類する物品(加工してないもの及び単に整えたものに限るものとし、その他の加工をしたものを除く。)、軟体動物の 殻(加工してないもの及び単に整えたものに限るものとし、特定の形状に切つたものを除く。)並びに軟体動物の殻の粉及びくず

 

 一 さんご

二〇%

 二 その他のもの

無税

〇五・一三

海綿

一〇%

〇五・一四

アンバーグリス、海狸香、シベット、じや香及びカンタリス、胆汁(乾燥したものであるかどうかを問わない。)並びに医療用品の調製 に用いる動物性生産品で生鮮のもの又は冷蔵、冷凍その他の方法により一時的に保存したもの

 

 一 じや香

無税

 二 牛黄

無税

 三 その他のもの

一〇%

〇五・一五

動物性生産品(他の号に該当するものを除く。)及び第一類又は第三類の動物の生きていないもので食用に適しないもの

 

 一 ふ化用の魚卵

無税

 二 蚕種

無税

 三 動物の精液

無税

 四 生きていない動物(肥料以外の用途に供することができなくなつたものに限る。)

無税

 五 その他のもの

五%

      第二部 植物性生産品

       第六類 生きている樹木その他の植物及びりん茎、根その他これらに類する物品並びに切花及び装飾用の葉

 注

 1 この類は、生きている樹木及び通常、苗、苗木又は花きの生産業者又は販売業者により供給される物品(野菜の苗を含む。)で栽 培用又は装飾用のものに限り適用するものとし、ばれいしよ、たまねぎ、シャロット及びにんにく(第七類参照)を含まない。

 2 第〇六・〇三号又は第〇六・〇四号に掲げる物品には、全部又は一部がこれらの物品で作られた花束、花かご、花輪その他これら に類する物品(附属品のいかんを問わない。)を含む。

〇六・〇一

りん茎、塊茎、塊根、球茎及び根茎で、休眠しているもの、茎葉が生長しているもの又は花がついているもの

無税

〇六・〇二

その他の生きている植物(樹木、灌木、根、さし穂及びつぎ穂を含む。)

無税

〇六・〇三

切花(生鮮のもの又は乾燥、染色、漂白その他の加工をしたもので、花束用又は装飾用に適するものに限る。)

一〇%

〇六・〇四

樹木、灌木その他の植物の葉、枝その他の部分(切花を除く。)、こけ、地衣及び草(生鮮のもの又は乾燥、染色、漂白その他の加工を したもので、花束用又は装飾用に適するものに限る。)

一〇%

       第七類 食用の野菜、根及び塊茎

 注

   第〇七・〇一号において野菜には、食用きのこ、しようろ、オリーブ、ケーパー、トマト、ばれいしよ、サラダビート、きゆう り、ガーキン、かぼちや、なす、おまとうがらし、ういきよう、パセリ、チャービル、タラゴン、クレス、スイートマージョラム、わさび大根及びにんにくを含む。第〇七・〇二 号、第〇七・〇三号及び第〇七・〇四号において野菜は、生鮮の状態において第〇七・〇一号に属するすべての物品とする。ただし、乾燥した豆でさやのないものは第〇七・〇五 号に、粉状にしたあまとうがらしは第〇九・〇四号に、第〇七・〇五号の乾燥した豆の粉は第一一・〇三号に、ばれいしよの粉、ミール及びフレークは第一一・〇五号にそれぞれ 属する。

〇七・〇一

野菜(生鮮又は冷蔵のものに限る)

一〇%

〇七・〇二

冷凍野菜(あらかじめ加熱による調理をしてあるかどうかを問わない)

一〇%

〇七・〇三

野菜(塩水、亜硫酸水その他の貯蔵用の溶液で一時的に貯蔵したものに限るものとし、そのまま食用に供するために特に調製したものを 除く。)

一五%

〇七・〇四

乾燥野菜(全形のもの、切つたもの、砕いたもの及び粉状にしたものに限るものとし、さらに調製したものを除く。)

一五%

〇七・〇五

乾燥した豆(さやのないもので、皮を除いてあるか、又は割つてあるかどうかを問わない。)

 

一 あずき

一キログラムにつき一二円

二 そら豆及びえんどう

一キログラムにつき一二円

三 緑豆

無税

四 その他のもの

一キログラムにつき一二円

〇七・〇六

カッサバいも、アロールート、サレップ、きくいも、かんしよその他これらに類するでん粉又はイヌリンを多量に含有する根及び塊茎 (全形のもの又は切つたもので、生鮮又は乾燥のものに限る。)並びにサゴやしの髄

一五%

       第八類 食用の果実並びにメロンの皮及びかんきつ類の果皮

 注

 1 この類には、食用でない果実を含まない。

 2 この類において生鮮のものには、冷蔵のものを含む。

 備考

 1 この表において果実には、ナットを含む。

 2 第〇八・〇五号においてナットには、注1の規定にかかわらず、苦扁桃仁を含む。

〇八・〇一

なつめやしの実、バナナ、ココやしの実、ブラジルナット、カシューナット、パイナップル、アボカドー、マンゴー、グァバ及びマンゴ スチン(生鮮又は乾燥のものに限るものとし、殻を除いてあるかどうかを問わない。)

 

 一 バナナ

 

  (一) 生鮮のもの

三〇%

  (二) 干しバナナ

二〇%

 二 パイナップル

二〇%

 三 なつめやしの実

二〇%

 四 その他のもの

二〇%

〇八・〇二

かんきつ類の果実(生鮮又は乾燥のもの限る。)

 

 一 レモン及びライム

二〇%

 二 オレンジ

 

  (一) 毎年六月一日から同年一一月三〇日までに輸入されるもの

二〇%

  (二) 毎年一二月一日から翌年五月三一日までに輸入されるもの

四〇%

 三 グレープフルーツ

二〇%

 四 その他のもの

二〇%

〇八・〇三

いちじく(生鮮又は乾燥のものに限る。)

 

 一 生鮮のもの

二〇%

 二 干しいちじく

二〇%

〇八・〇四

ぶどう(生鮮又は乾燥のものに限る。)

 

 一 生鮮のもの

二〇%

 二 干しぶどう

二〇%

〇八・〇五

ナット(生鮮又は乾燥のものに限るとともに、第〇八・〇一号に該当するものを除くものとし、殻を除いてあるかどうかを問わない。)

 

 一 くり

二〇%

 二 くるみ

三〇%

 三 苦扁桃仁

無税

 四 その他のもの

二〇%

〇八・〇六

りんご、なし及びマルメロ(生鮮のものに限る。)

二〇%

〇八・〇七

核果(生鮮のものに限る。)

二〇%

〇八・〇八

ベリー(生鮮のものに限る。)

二〇%

〇八・〇九

その他の果実(生鮮のものに限る。)

二〇%

〇八・一〇

冷凍果実(あらかじめ加熱による調理をしてあるかどうかを問わないものとし、糖類を加えてないものに限る。)

二〇%

〇八・一一

一時的に貯蔵した果実(たとえば、亜硫酸ガス又は塩水、亜硫酸水その他の貯蔵用の溶液によるもので、そのままの状態では食用に適し ないもの限る。)

 

 一 バナナ

三〇%

 二 オレンジ

 

  (一) 毎年六月一日から同年一一月三〇日までに輸入されるもの

二〇%

  (二) 毎年一二月一日から翌年五月三一日までに輸入されるもの

四〇%

 三 その他のもの

二〇%

〇八・一二

乾燥果実(第〇八・〇一号、第〇八・〇二号、第〇八・〇三号、第〇八・〇四号又は第〇八・〇五号に該当するものを除く。)

二〇%

〇八・一三

メロンの皮及びかんきつ類の果皮(生鮮、冷凍又は乾燥のもの及び塩水、亜硫酸水その他の貯蔵用の溶液で一時的に貯蔵したものに限 る。)

五%

       第九類 コーヒー、茶、マテ及び香辛料

 注

 1 第〇九・〇四号から第〇九・一〇号までの物品の混合物については、次に定めるところとする。

  (a) 同一の号に該当する物品の二以上の混合物は、その号に属する。

  (b) 異なる号に該当する物品の二以上の混合物は、第〇九・一〇号に属する。

   (a)又は(b)に規定する混合物に他の物品を加えたものについては、これを加えたことにより当該混合物の重要な特性が変化 しない場合には、その属する号は、変わらないものとし、その他の場合には、この類には含まれず、混合調味料となるものは、第二一・〇四号に属する。

 2 この類には、次の物品を含まない。

  (a) 粉状にしてないあまとうがらし(第七類参照)

  (b) クベバ(第一二・〇七号参照)

〇九・〇一

コーヒー(いつてあるか、又はカフェインを除いてあるかどうかを問わない。)、コーヒー豆の殻及び皮並びにコーヒーを含有するコー ヒー代用物

 

 一 コーヒー

 

  (一) コーヒー豆(いつてないものに限る。)

三五%

  (二) その他のもの

三五%

 二 コーヒー豆の殻および皮

五%

 三 コーヒー代用物

三五%

〇九・〇二

 

 一 紅茶

 

  (一) 小売容器入りのもの

三五%

  (二) くず(飲用に適するものを除く。)

五%

  (三) その他のもの

三五%

 二 その他のもの

 

  (一) くず(飲用に適するものを除く。)

五%

  (二) その他のもの

三五%

〇九・〇三

マテ

三五%

〇九・〇四

こしよう属のペッパー及びとうがらし属又はピメンタ属のピメント

 

 一 小売容器入りのもの

二五%

 二 その他のもの

 

  (一) 粉砕し又は混合してないもの

 

   A オールスパイス

無税

   B その他のもの

五%

  (二) 粉砕し又は混合したもの

一五%

〇九・〇五

バニラ豆

無税

〇九・〇六

けい皮及びシンナモンツリーの花

無税

〇九・〇七

丁子(果実、花及び花梗に限る。)

 

 一 小売容器入りのもの

二〇%

 二 その他のもの

 

  (一) 粉砕してないもの

無税

  (二) 粉砕したもの

一〇%

〇九・〇八

肉ずく、肉ずく花及びカルダモン類

 

 一 縮砂及び益智

無税

 二 その他のもの

 

  (一) 小売容器入りのもの

二〇%

  (二) その他のもの

 

   A 粉砕し又は混合してないもの

無税

   B 粉砕し又は混合したもの

一〇%

〇九・〇九

アニス、大ういきよう、ういきよう、コリアンダー、クミン、カラウエイ又はジュニパーの種

 

 一 小売容器入りのもの

二〇%

 二 その他のもの

 

  (一) 粉砕し又は混合してないもの

無税

  (二) 粉砕し又は混合したもの

一〇%

〇九・一〇

タイム、サフラン、月けい樹の葉及びその他の香辛料

 

 一 カレー

三〇%

 二 その他のもの

 

  (一) 小売容器入りのもの

二〇%

  (二) その他のもの

 

   A 粉砕し又は混合してないもの

 

    (a) しようが

一〇%

    (b) その他のもの

無税

   B 粉砕し又は混合したもの

 

    (a) しようが

一五%

    (b) その他のもの

一〇%

       第一〇類 穀物

 注

   この類には、第一〇・〇六号を除き、外皮若しくは果皮を除去するためのとう精又はその他の加工をした穀物を含まない。第一 〇・〇六号には、加工してない米のほか、玄米、つや出しした米、精米及び砕米を含むものとし、その他の加工をした米を含まない。

 備考

   第一〇・〇一号において「メスリン」とは、小麦とライ麦との混合物(その割合は、通常小麦二に対しライ麦一とする。)をい う。

一〇・〇一

小麦及びメスリン

二〇%

一〇・〇二

ライ麦

一五%

一〇・〇三

大麦及びはだか麦

一〇%

一〇・〇四

オート

一〇%

一〇・〇五

とうもろこし

一〇%

一〇・〇六

一五%

一〇・〇七

そば、あわ、カナリーシード及びグレーンソルガム並びにその他の穀物

 

 一 そば

一五%

 二 あわ、きび及びひえ

無税

 三 こうりやんその他のグレーンソルガム

五%

 四 カナリ−シード

無税

 五 その他のもの

一〇%

       第一一類 穀粉、加工穀物、麦芽、でん粉、グルテン及びイヌリン

 注

  この類には、次の物品を含まない。

 (a) いつた麦芽で、コーヒー代用物として調製したもの(第〇九・〇一号及び第二一・〇一号参照)

 (b) 育児食用又は食餌療法用に熱処理その他の方法により調製した粉(第一九・〇二号参照)。ただし、単にベーキング用として の性質を改善するために熱処理した粉は、この類に属する。

 (c) 第一九・〇五号に該当するコーンフレークその他の物品

 (d) 医療用品(第三〇類参照)

 (e) 第三三・〇六号に該当する調製香料又は化粧品類の特性を有するでん粉

 備考

   第一一・〇二号には、セモリナその他これに類するミールを含む。

一一・〇一

穀粉

 

 一 小麦粉

二五%

 二 その他のもの

二五%

一一・〇二

ひき割り穀物及び穀物のミール並びにその他の加工穀物(ロールにかけたもの、フレーク状にしたもの、研摩したもの、真珠形にとう精 したものその他これらに類する加工穀物に限るものとし、玄米、つや出しした米、精米及び砕米を除く。)並びに穀物の胚芽で全形のもの、ロールにかけたもの、フレーク状にし たもの及びひいたもの

 

 一 小麦、オート、とうもろこし又は米のもの(胚芽のものを除く。)

二五%

 二 その他のもの

二〇%

一一・〇三

豆(第〇七・〇五号に該当するものに限る。)の粉

二五%

一一・〇四

果実(第八類に該当するものに限る。)の粉

二五%

一一・〇五

ばれいしよの粉、ミール及びフレーク

二五%

一一・〇六

サゴやしの髄又はカッサバいも、アロールート、サレップその他第〇七・〇六号に該当する根若しくは塊茎の粉及びミール

二五%

一一・〇七

麦芽(いつてあるかどうかを問わない。)

一五%

一一・〇八

でん粉及びイヌリン

 

 一 小麦でん粉

二五%

 二 コーンスターチ

二五%

 三 マニオカでん粉及びサゴでん粉

二五%

 四 その他のもの

二五%

一一・〇九

グルテン及びその粉(いつてあるかどうかを問わない。)

二五%

       第一二類 採油用に適する種及び果実並びに各種の種及び果実、工業用又は医薬用の植物並びにわら及び飼料用植物

 注

 1 第一二・〇一号には、落花生、大豆、からし菜の種、けしの種及びコプラを含むものとし、ココやしの実(第〇八・〇一号参照) 及びオリーブ(第七類及び第二〇類参照)を含まない。

 2 (@) 第一二・〇三号には、(ii)に定めるものを除き、てん菜の種、草の種、観賞用の花の種、野菜の種、森林樹の種、果 樹の種、ベッチの種及びルーピンの種を含む。

   (A) 第一二・〇三号には、第〇七・〇五号に該当する乾燥した豆、第九類に該当する香辛料その他の物品、第一〇類に該当す る穀物及び第一二・〇一号又は第一二・〇七号に該当する物品を含まない。

 3 第一二・〇七号には、バジル、ボレージ、ヒソップ、ミント類、ローズマリー、ヘンルーダ、セージ及びにがよもぎ並びにこれら の部分を含む。

   もつとも、第一二・〇七号には、次の物品を含まない。

  (a) 採油用に適する種及び果実(第一二・〇一号参照)

  (b) 第三〇類に該当する医薬品

  (c) 第三三類に該当する調製香料及び化粧品類

  (d) 第三八・一一号に該当する消毒剤、殺虫剤、殺菌剤、除草剤その他これらに類する物品

一二・〇一

採油用に適する種及び果実(割つてあるかどうかを問わない。)

 

 一 大豆

一キログラムにつき四円八〇銭

 二 落花生

二〇%(その率が一キログラムにつき一四円の従量税率より低いときは、当該従量税率

 三 菜種及びからし菜の種

一キログラムにつき六円一〇銭

 四 ごま

無税

 五 綿実

無税

 六 カポックの種

無税

 七 サフラワーの種

一キログラムにつき四円六〇銭

 八 亜麻の種

無税

 九 ひまの種

無税

 一〇 コプラ

無税

 一一 パーム核

無税

 一二 その他のもの

無税

一二・〇二

採油用に適する種又は果実の粉及びミール(脱脂してないものに限るものとし、マスタード粉を除く。)

一五%

一二・〇三

繁殖用の種、果実及び胞子

 

 一 野菜の種

一五%

 二 てん菜の種

無税

 三 クローバー、ルーサン、ルタバガその他飼料用の植物の種

無税

 四 その他のもの

一五%

一二・〇四

てん菜(切つてあるかどうかを問わないものとし、生鮮又は乾燥のもの及び粉状にしたものに限る。)及びさとうきび

五%

一二・〇五

チコリーの根(切ってあるかどうかを問わないものとし、生鮮又は乾燥のもので、いつてないものに限る。)

三〇%

一二・〇六

ホップ及びルプリン

 

 一 ホップ

五%

 二 ルプリン

一〇%

一二・〇七

主として香料用、医療用、殺虫用、殺菌用その他これらに類する用途に供する植物及びその部分(種及び果実を含むものとし、全形のも の又は切り、砕き、ひき若しくは粉状にしたもので、生鮮又は乾燥のものに限る。)

 

 一 セメンシナその他サントニン採取用のもの

一五%

 二 除虫菊

二〇%

 三 槐花

無税

 四 ホミカ、クベバ、コロシント実、コルヒクム子、トンカ豆及びストロファンツス子

無税

 五 コカ葉、ヤボランジ葉、パチュリ葉、センナ葉及びウワウルシ葉

無税

 六 麻黄

無税

 七 キナ皮、コンズランゴ皮及びカスカラサグラダ

無税

 八 甘草、吐根、りんどう、ゲンチアナ根、大黄、セネガ根、遠志、甘松香、コロンボ根、海葱、ヤラッパ根、デリス根、インド蛇木 根、木香及び白及

無税

 九 海人草

無税

 一〇 沈香

無税

 一一 その他のもの

一〇%

一二・〇八

ローカストビーン(生鮮又は乾燥のもので、砕いてあるか、又はひいてあるかどうかを問わないものとし、さらに調製したものを除 く。)及び主として食用に供する果実の核その他の植物性生産品で他の号に該当しないもの

 

 一 ローカストビーン

無税

 二 食用の海草(乾燥したものを含む。)

 

  (一) 正方形又は長方形の紙状に抄製したもので、一枚の面積が四三〇平方センチメートル以下のもの

一枚につき一円五〇銭

  (二) あまのり属のもの及びこれを交じえたもの((一)に掲げるものを除く。)

四〇%

  (三) その他のもの

一五%

 三 その他のもの

一〇%

一二・〇九

穀物のわら及び殻(調製してないもの及び切つたものに限るものとし、その他の調製をしたものを除く。)

無税

一二・一〇

飼料用ビート、ルタバガその他の飼料用の根菜類及び飼料用乾草、ルーサン、クローバー、セインホイン、飼料用ケール、ルーピン、 ベッチその他これらに類する飼料用植物

無税

       第一三類 染色用又はなめし用の植物性原材料、ラック、ガム樹脂並びに植物性の液汁及びエキス

 注

   第一三・〇三号には、甘草エキス、除虫菊エキス、ホップエキス、アロエエキス及び生あへんを含むものとし、次の物品を含まな い。

  (a) 甘草エキスで、砂糖の含有量が全重量の一〇%をこえるもの及び菓子として作られているもの(第一七・〇四号参照)

  (b) 麦芽エキス(第一九・〇一号参照)

  (c) コーヒー、茶又はマテのエキス(第二一・〇二号参照)

  (d) アルコールを含有する植物性の液汁及びエキスでそのまま飲料となるもの並びに飲料製造用の調整品(いわゆる濃縮エキ ス)でアルコールを含有するもの(第二二類参照)

  (e) しよう脳(第二九・一三号参照)及びグリシリジン(第二九・四一号参照)

  (f) 第三〇・〇三号に該当する医薬品

  (g) なめしエキス及び染色エキス(第三二・〇一号及び第三二・〇四号参照)

  (h) 精油及びレジノイド(第三三・〇一号参照)並びに精油のアキュアスディスチレート及びアキュアスソリューション(第三 三・〇五号参照)

  (ij) ゴム、バラタ、グタペルカその他これらに類する天然ガム(第四〇・〇一号参照)

 備考

   第一三・〇三号の細分のアルコール分は、第二二類の注2に定めるところによる。

一三・〇一

主として染色用又はなめし用に供する植物性原材料

 

 一 あい、姜黄、ログウッドその他の染色用原材料

無税

 二 没食子、五倍子、びんろう子、オーク樹皮その他のなめし用原材料

無税

一三・〇二

セラック、シードラック、スチックラックその他のラック並びに天然のガム、樹脂、ガムレジン及びバルサム

 

 一 スチックラック

無税

 二 シードラック

二〇%

(その率が一キログラムにつき一九円の従量税率より低いときは、当該従量税率)

 三 セラックその他の精製ラック

二五%

(その率が一キログラムにつき六二円の従量税率より低いときは、当該従量税率)

 四 生松やに

五%

 五 バルサム

無税

 六 アラビアゴム及びトラガカントゴム

無税

 七 コーパル及びダンマル

無税

 八 その他のもの

無税

一三・〇三

植物性の液汁及びエキス、ペクチン質、ペクチニン酸塩、ペクチン酸塩並びに寒天その他植物性原料から得た粘質物及びシックナー

 

 一 生漆

無税

 二 カシューナットシェル液

無税

 三 パパイヤ乳液及びその乾燥物

無税

 四 甘草エキス

無税

 五 麻黄エキス

無税

 六 除虫菊エキス

二〇%

 七 ペクチン質、ペクチニン酸塩及びペクチン酸塩

一〇%

 八 寒天

一キログラムにつき一六〇円

 九 その他のもの

 

  (一) 飲料のもと

 

   A 植物性の単一原料から得たもの

一〇%

   B その他のもの

三〇%

  (二) その他のもの

 

   A アルコール分が五〇度以上のもの

二〇%

   B その他のもの

無税

       第一四類 植物性の組物材料及び彫刻用又は細工用の材料並びに他の類に該当しない植物性生産品

 注

 1 この類には、主として紡織用繊維の製造に用いる植物性材料及び植物性繊維(調製したものを含む。)並びに紡織用繊維の製造の みに適する状態に加工したその他の植物性材料(第一一部参照)を含まない。

 2 第一四・〇一号には、オージア、あし、竹その他これらに類する植物を割つたもの並びにとうのしん及びとうを引き抜き又は割つ たものを含むものとし、チップウッド(第四四・〇九号参照)を含まない。

 3 第一四・〇二号には、木毛(第四四・一二号参照)を含まない。

 4 第一四・〇三号には、ほうき又はブラシの製造用に結束し又はふさ状に取りそろえた物品(第九六・〇三号参照)を含まない。

一四・〇一

穀物のわらで清浄にし、漂白し又は染色したもの、オージア、あし、いぐさ、とう、竹、ラフィア、ライム樹皮その他主として組物に用 いる植物性材料

 

 一 とう

 

  (一) 割り又は引き抜いてないもの

無税

  (二) その他のもの

無税

 二 竹

一〇%

 三 いぐさ、七島い、莞草その他これらに類する植物性材料で畳表、ござその他これらに類する敷物の製造に適するもの

一〇%

 四 その他のもの

五%

一四・〇二

カポック、ベジタブルヘア、イールグラスその他主として詰物として用いる植物性材料(片面又は両面に他の支持物を用いて層状にして あるかどうかを問わない。)

 

 一 カポック

無税

 二 その他のもの

無税

一四・〇三

ソルゴ、ピアッサバ、カウチグラス、メキシカンファイバーその他主としてブラシ又はほうきの製造に用いる植物性材料(束ねてあるか どうかを問わない。)

 

 一 メキシカンファイバー及びパルミラファイバー

無税

 二 その他のもの

五%

一四・〇四

コロゾ、ドームナットその他彫刻用又は細工用の種、殻及びナット

無税

一四・〇五

植物性生産品(他の号に該当するものを除く。)

 

 一 こんにやくいも(切つたもの、乾燥したもの及び粉状にしたものを含む。)

四〇%

 二 海草(乾燥したものを含む。)

 

  (一) てんぐさその他寒天製造用のもの

無税

  (二) その他のもの

五%

 三 雁皮

無税

 四 その他のもの

一〇%

      第三部 動物性又は植物性の油脂及びその分解生産物、調製食用脂並びに動物性又は植物性のろう

       第一五類 動物性又は植物性の油脂及びその分解生産物、調製食用脂並びに動物性又は植物性のろう

 注

 1 この類には、次の物品を含まない。

  (a) 豚又は家きんの溶出してない脂肪(第〇二・〇五号参照)

  (b) カカオ脂(第一八・〇四号参照)

  (c) 獣脂かす(第二三・〇一号参照)及びオイルケーキ、オリーブ油かすその他の植物性の油かす(第二三・〇四号参照)

  (d) 第六部に該当する単一の脂肪酸、調製ろう、医薬品、ペイント、ワニス、せつけん、調味香料、化粧品類、硫酸化油その他 の物品

  (e) 油から製造したファクチス(第四〇・〇二号参照)

 2 ソープストック、油さい、ステアリンピッチ及びウールグリース又はグリセリンの蒸留の際に生ずる残留物は、第一五・一七号に 該当する。

 備考

 1 第一五・〇一号の細分において「酸価」とは、豚脂一グラムのうちに含まれる遊離脂肪酸の中和に要するかせいカリのミリグラム 数をいう。

 2 第一五・〇八号において「脱水」とは、油を構成するヒドロキシ脂肪酸の水酸基を除くことをいう。

一五・〇一

ラードその他の豚脂及び家きん脂で溶出によつて得たのもの

 

 一 豚脂

 

  (一) ラード

一キログラムにつき一五円

  (二) その他のもの

 

   A 酸価が二をこえるもの

五%

   B その他のもの

一キログラムにつき一五円

 二 家きん脂

一五%

一五・〇二

牛、羊又はやぎの溶出してない脂肪並びにこれから製造した牛脂、羊脂及びやぎ脂(プルミエジュスを含む。)

 

 一 牛脂

五%

 二 その他のもの

五%

一五・〇三

ラードステアリン、オレオステアリン及びタローステアリン並びにラード油、オレオ油及びタロー油で乳化、混合その他の調製をしてい なもの

一五%

一五・〇四

魚又は海棲哺乳動物の油脂(精製してあるかどうかを問わない。)

 

 一 魚油

一〇%

(その率が一キログラムにつき六円の従量税率より低いときは、当該従量税率)

 二 鯨油

無税

 三 肝油

一〇%

 四 その他のもの

一〇%

一五・〇五

ウールグリース及びこれから得た脂肪性物質(ラノリンを含む。)

 

 一 ウールグリース

五%

 二 その他のもの

一五%

一五・〇六

その他の動物性油脂(牛脚油及び骨又は動物のくずから得た脂を含む。)

 

 一 軟体動物の油脂

一〇%

 二 その他のもの

一五%

一五・〇七

植物性油脂(精製してあるかどうかを問わない。)

 

 一 大豆油

一キログラムにつき二八円

 二 落花生油

一キログラムにつき三〇円

 三 菜種油及びからし種油

一キログラムにつき二四円

 四 ごま油

一キログラムにつき二八円

 五 綿実油

一キログラムにつき三〇円

 六 オリーブ油

無税

 七 やし油

一〇%

(その率が一キログラムにつき一〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)

 八 パーム油及びパーム核油

一〇%

 九 あまに油

一〇%

(その率が一キログラムにつき一一円の従量税率より低いときは、当該従量税率)

 一〇 ひまし油

一〇%

 一一 桐油及びオイチシカ油

無税

 一二 カメリヤ油

一〇%

 一三 漆ろう及びはぜろう

一〇%

 一四 その他のもの

一五%

一五・〇八

動物性又は植物性の油(ボイル油化、酸化、脱水、硫化、吹込み又は真空若しくは不活性ガスの下での加熱重合その他の変性加工をした ものに限る。)

一五%

一五・〇九

デグラス

一五%

一五・一〇

脂肪性の酸、アシッドオイルで油脂の精製の際に生ずるもの及び脂肪性のアルコール

 

 一 オレイン

一五%

 二 ステアリン

一五%

 三 その他のもの

一五%

一五・一一

グリセリン、グリセリン水及びせつけん廃液

 

 一 グリセリン

二〇%

 二 その他のもの

五%

一五・一二

動物性又は植物性の油脂(完全に又は部分的に水素添加をしたもの及びその他の処理により固形にし又は硬化したものに限るとともに、 精製してあるかどうかを問わないものとし、さらに調製したものを除く。)

一五%

一五・一三

マーガリン、イミテーションラードその他の調製食用脂

 

 一 マーガリン

三五%

 二 その他のもの

二五%

一五・一四

鯨ろう(粗のもの、圧搾したもの又は精製したもので、着色してあるかどうを問わない。)

一五%

一五・一五

みつろうその他のこん虫ろう(着色してあるかどうかを問わない。)

 

 一 みつろう

一五%

 二 その他のもの

一五%

一五・一六

植物性ろう(着色してあるかを問わない。)

 

 一 カルナバろう

一〇%

 二 その他のもの

一五%

一五・一七

脂肪性物質又は動物性若しくは植物性のろうの処理の際に生ずる残留物

五%

      第四部 調製食料品、飲料、アルコール、食酢及びたばこ

       第一六類 肉、魚、甲殻類又は軟体動物の調製品

 注

   この類には、第二類又は第三類に該当する肉、魚、甲殻類及び軟体動物を含まない。

一六・〇一

ソーセージ及びこれに類する物品(肉、くず肉又は動物の血で製造したものに限る。)

二五%

一六・〇二

肉又はくず肉のその他の調製品

 

 一 なまこ、くらげ又はうに(卵を含む。)のもの

二〇%

 二 その他のもの

二五%

一六・〇三

肉エキス及びミートジュース

三〇%

一六・〇四

魚の調製品(キャビア及びその代用物を含む。)

 

 一 キャビア及びその代用物

二〇%

 二 その他のもの

二〇%

一六・〇五

甲殻類又は軟体動物の調製品

 

 一 くん製のもの

一五%

 二 その他のもの

二〇%

       第一七類 糖類及び砂糖菓子

 注

 1 この類には、次の物品を含まない。

  (a) ココアを含有する砂糖菓子(第一八・〇六号参照)

  (b) 化学的に純粋な糖類(しよ糖、グルコース及び乳糖を除く。第二九・四三号参照)

  (c) 医療用品(第三〇類参照)

 2 化学的に純粋なしよ糖は、その原料のいかんを問わず、第一七・〇一号に属する。

 備考

 1 この表において砂糖を加えたものには、糖みつ、人造はちみつその他これらに類する砂糖を含有する物品を加えたものを含む。

 2 第一七・〇一号及び第一七・〇二号の細分において「糖度」とは、温度二〇度において、砂糖二六グラムを水に溶解して一〇〇ミ リリットルとしたものを国際目盛りの検糖計により測定した場合の直接旋光度をいう。

一七・〇一

てん菜糖及び甘しや糖(固体のものに限る。)

 

 一 氷砂糖、角砂糖、棒砂糖その他これらに類するもの

一キログラムにつき六三円五〇銭

 二 その他のもの

 

  (一) 糖度が九八度以下のもの(車糖、でん粉を加えた粉糖及びこれらに類する砂糖を除く。)

一キログラムにつき四一円五〇銭

  (二) その他のもの

一キログラムにつき五一円五〇銭

一七・〇二

その他の糖類並びに糖水、人造はちみつ(天然はちみつを混合してあるかどうかを問わない。)及びカラメル

 

 一 ぶどう糖(砂糖を加えたものを除く。)

二五%

 二 麦芽糖(砂糖を加えたものを除く。)

二五%

 三 乳糖(砂糖を加えたものを除く。)

一〇%

 四 砂糖

 

  (一) 氷砂糖、角砂糖、棒砂糖その他これらに類するもの

一キログラムにつき六三円五〇銭

  (二) その他のもの

 

   A 糖度が九八度以下のもの(車糖、でん粉を加えた粉糖及びこれらに類する砂糖を除く。)

一キログラムにつき四一円五〇銭

   B その他のもの

一キログラムにつき五一円五〇銭

 五 砂糖水

三五%

(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率)

 六 カラメル

三五%

 七 人造はちみつ

三五%

 八 その他のもの

 

  (一) 砂糖を加えたもの

三五%

  (二) その他のもの

二五%

一七・〇三

糖みつ(脱色してあるかどうかを問わない。)

 

 一 糖みつ

 

  (一) 容器入りのもの(容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。)

三五%

(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率)

  (二) その他のもの

 

   A 糖分をしよ糖として計算した重量が全重量の六〇%以下のもの

一キログラムにつき一八円

   B その他のもの

一キログラムにつき二七円

 二 変性糖みつ

五%

一七・〇四

砂糖菓子(ココアを含有するものを除く。)

 

 一 チューインガム

四〇%

 二 その他のもの

 

  (一) 甘草エキス(菓子として作られているものを除く。)

無税

  (二) その他のもの

四〇%

(その率が一キログラムにつき六三円五〇銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)

一七・〇五

糖類、糖水及び糖みつ(香味料を加えたもの及び着色したものに限るものとし、砂糖を加えた果汁を除く。)

 

 一 糖類

 

  (一) 砂糖

一キログラムにつき六三円五〇銭

  (二) その他のもの

三五%

 二 砂糖水及び糖みつ

三五%

(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率)

 三 その他のもの

三五%

        第一八類 ココア及びその調製品

1 この類には、第一九・〇二号、第一九・〇八号、第二二・〇二号、第二二・〇九号又は第三〇・〇三号に掲げる物品を含まない。

2 第一八・〇六号には、ココアを含有する砂糖菓子と、1に掲げる物品を除き、ココアを含有するその他の調製食料品とを含む。

一八・〇一

カカオ豆(全形のもの又は割つたもので、生のものであるか、又はいつたものであるかどうかを問わない。)

五%

一八・〇二

カカオ豆の殻、皮及びくず

無税

一八・〇三

ココアペースト(塊状のもので、脱脂してあるどうかを問わない。)

二〇%

一八・〇四

カカオ脂

一〇%

一八・〇五

ココア粉(甘味を付けたものを除く。)

三〇%

一八・〇六

チョコレートその他ココアを含有する調製食料品

 

 一 チョコレート菓子

四〇%

 二 その他のもの

 

  (一) 砂糖を加えたもの

三五%

  (二) その他のもの

二五%

       第一九類 穀物、穀粉又はでん粉の調製品及びベーカリー製品

 注

 1 この類には、次の物品を含まない。

  (a) 穀粉、でん粉又は麦芽エキスの育児食用、食餌療法用又は料理用の調製品ココアの含有量が全重量の五〇%以上のもの(第 一八・〇六号参照)

  (b) 飼料用ビスケットその他の穀粉又はでん粉の調製飼料(第二三・〇七号参照)

  (c) 医療用品(第三〇類参照)

 2 この類において穀粉の調製品には、果実又は野菜の粉の調製品を含む。

一九・〇一

麦芽エキス

二五%

一九・〇二

穀粉、でん粉又は麦芽エキスの育児食用、食餌療法用又は料理用の調製品(ココアを含有するものにあつては、その含有量が全重量の五 〇%に満たないものに限る。)

 

 一 砂糖を加えたもの

三五%

 二 その他のもの

二五%

一九・〇三

マカロニ、スパゲッティその他これらに類する物品

一キログラムにつき五〇円

一九・〇四

タピオカ及びサゴ並びにばれいしよでん粉その他のでん粉から製造したタピオカ又はサゴの代用物

二五%

一九・〇五

パフドライス、コーンフレークその他これらに類する調製食料品(穀物又は穀物産品を膨脹させ又はいつて得たものに限る。)

三〇%

一九・〇六

聖さん用ウエハー、医療用に適するオブラート、シーリングウエハー、ライスペーパーその他これらに類する物品

二〇%

一九・〇七

食パン、乾パンその他これらに類するベーカリー製品(砂糖、はちみつ、卵、脂肪、チーズ又は果実を加えたものを除く。)

三〇%

一九・〇八

パイ、ビスケット、スポンジケーキ、クッキーその他これらに類するベーカリー製品(ココアを含有しているかどうかを問わない。)

 

 一 砂糖を加えたもの

四〇%

 二 その他のもの

三五%

       第二〇類 野菜、果実その他植物の部分の調製品

 注

 1 この類には、次の物品を含まない。

  (a) 第七類又は第八類に該当する野菜及び果実

  (b) フルーツゼリー、フルーツペーストその他これらに類するもので、砂糖菓子又はチョコレート菓子の形状のもの(第一七・ 〇四号及び第一八・〇六号参照)

 2 第二〇・〇一号及び第二〇・〇二号において野菜は、生鮮の状態において第〇七・〇一号に属する物品に限る。

 3 しようが、アンジェリカその他食用に適する植物又はその部分を糖水づけにしたもの及びいつた落花生は、第二〇・〇六号に属す る。

 4 トマトジュースで含有物の乾燥重量が全重量の七%以上のものは、第二〇・〇二号に属する。

二〇・〇一

食酢又は酢酸で調製した野菜及び果実(砂糖、塩、香辛料又はマスタードを加えてあるかどうかを問わない。)

 

 一 砂糖を加えたもの

三五%

 二 その他のもの

二五%

二〇・〇二

調製した野菜(食酢又は酢酸で調製したものを除く。)

 

 一 砂糖を加えたもの

三五%

 二 その他のもの

 

  (一) トマトピューレー及びトマトペースト

二五%

  (二) その他のもの

二五%

二〇・〇三

冷凍果実(砂糖を加えたものに限る。)

三五%

二〇・〇四

砂糖で調製した果実、果皮その他植物の部分(ドレインしたもの、グラッセのもの及びクリスタライズしたものに限る。)

三五%

二〇・〇五

ジャム、フルーツゼリー、マーマレード、フルーツピューレー及びフルーツペースト(加熱して調製したものに限るものとし、砂糖を加 えてあるかどうかを問わない。)

 

 一 砂糖を加えたもの

四〇%

 二 その他のもの

二五%

二〇・〇六

その他の調製した果実(砂糖を加えてあるか、又はアルコールを含有しているかどうかを問わない。)

 

 一 砂糖を加えたもの及びアルコールを含有するもの

 

  (一) パイナップル

四五%

  (二) その他のもの

三五%

 二 その他のもの

 

  (一) パイナップル

四五%

  (二) その他のもの

二五%

二〇・〇七

果汁(ぶどう搾汁を含む。)及び野菜ジュース(砂糖を加えてあるかどうかを問わないものとし、発酵したもの及びアルコールを含有す るものを除く。)

 

 一 果汁

 

  (一) 砂糖を加えたもの

三五%

(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率)

  (二) その他のもの

三〇%

 二 野菜ジュース

 

  (一) 砂糖を加えたもの

三五%

  (二) その他のもの

二五%

       第二一類 各種の調製食料品

 注

 1 この類には、次の物品を含まない。

  (a) 第〇七・〇四号の野菜の混合物

  (b) コーヒーを含有するいつたコーヒー代用物(第〇九・〇一号参照)

  (c) 第〇九・〇四号から第〇九・一〇号までの物品

  (d) 医薬品として作られている酵母(第三〇・〇三号参照)

 2 1(b)に掲げるコーヒー代用物のエキスは、第二一・〇二号に属する。

二一・〇一

チコリーその他のコーヒー代用物(いつたものに限る。)並びにそのエキス、エッセンス及び濃縮物

三〇%

二一・〇二

コーヒー、茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品

 

 一 砂糖を加えたもの

三五%

 二 その他のもの

 

  (一) インスタントコーヒー及びインスタントティー

三五%

  (二) その他のもの

三〇%

二一・〇三

マスタード粉及び調製したマスタード

 

 一 小売容器入りのもの

三〇%

 二 その他のもの

二五%

二一・〇四

ソースその他の混合調味料

 

 一 ソース

 

  (一) トマトケチャップ及びトマトソース

二五%

  (二) マヨネーズ

二五%

  (三) その他のもの

二五%

 二 その他のもの

 

  (一) インスタントカレーその他のカレー調製品

三〇%

  (二) その他のもの

二五%

二一・〇五

スープ及びブロス(固形又は粉状のものを含む。)

三〇%

二一・〇六

酵母(活性のものであるかどうかを問わない。)及び調製したベーキングパウダー

 

 一 酵母

 

  (一) 活性のもの

二五%

  (二) その他のもの

一〇%

 二 ベーキングパウダー

二五%

二一・〇七

調製食料品(他の号に該当するものを除く。)

 

 一 砂糖を加えたもの

三五%

 二 その他のもの

 

  (一) アルコールを含有しない飲料のもと

三〇%

  (二) その他のもの

二五%

       第二二類 飲料、アルコール及び食酢

 注

 1 この類には、次の物品を含まない。

  (a) 海水(第二五・〇一号参照)

  (b) 蒸留水及び伝導度水(第二八・五八号参照)

  (c) 酢酸の水溶液(酢酸の重量が全重量の一〇%をこえるものに限る。第二九・一四号参照)

  (d) 第三〇・〇三号の医薬品

  (e) 調製香料及び化粧品類(第三三類参照)

 2 第二二・〇八号及び第二二・〇九号においてアルコール分は、温度一五度においてゲーリュサック式比重計により測定した場合の 値による。

 備考

   第二二・〇五号には、シェリー、ポートその他の強化ぶどう酒を含む。

二二・〇一

水(鉱水及び炭酸水を含む。)、氷及び雪

 

 一 鉱水及び炭酸水

一〇%

 二 その他のもの

無税

二二・〇二

レモネード、香味料を加えた鉱水及び炭酸水並びにその他のアルコールを含有しない飲料(第二〇・〇七号に該当する果汁及び野菜 ジュースを除く。)

 

 一 砂糖を加えたもの

三五%

 二 その他のもの

二五%

二二・〇三

ビール

一リットルにつき七五円

二二・〇四

ぶどう搾汁(発酵中のもの及びアルコール添加以外の方法により発酵を止めたものに限る。)

一リットルにつき四〇〇円

二二・〇五

ぶどう酒(生鮮のぶどうから製造したものに限る。)及びぶどう搾汁でアルコール添加により発酵を止めたもの

 

 一 シャンパンその他のスパークリングワイン

一リットルにつき六五〇円

 二 その他のもの

一リットルにつき四〇〇円

二二・〇六

ベルモットその他のぶどう酒(生鮮のぶどうから製造したもので、芳香性エキスにより香味を付けたものに限る。)

一リットルにつき一八〇円

二二・〇七

その他の発酵酒(たとえば、りんご酒、なし酒及びミード)

 

 一 清酒及び濁酒

一リットルにつき二二〇円

 二 その他のもの

一リットルにつき一六〇円

二二・〇八

エチルアルコール(変性してないものでアルコール分が八〇度以上のものに限る。)及び変性アルコール(アルコール分のいかんを問わ ない。)

 

 一 エチルアルコール

 

  (一) アルコール分が九〇度以上のもの

五〇%

  (二) その他のもの

一リットルにつき七〇円

 二 変性アルコール

五〇%

二二・〇九

エチルアルコール(変性してないものでアルコール分が八〇度に満たないものに限る。)及び蒸留酒、リキュールその他のアルコール飲 料並びに飲料製造用の調製品(いわゆる濃縮エキス)でアルコールを含有するもの

 

 一 エチルアルコール及び蒸留酒

 

  (一) ウイスキー

 

   A アルコール分が五〇度以上のもの(容量が二リットルに満たない容器に入れたものを除く。)

一リットルにつき六六〇円

   B その他のもの

一リットルにつき五五〇円

  (二) ブランデー(コニャックを含む。)

 

   A アルコール分が五〇度以上のもの(容量が二リットルに満たない容器に入れたものを除く。)

一リットルにつき七八〇円

   B その他のもの

一リットルにつき六五〇円

  (三) ジン

一リットルにつき二二〇円

  (四) その他のもの

一リットルにつき三三〇円

 二 リキュールその他のアルコール飲料(蒸留酒を除く。)

 

  (一) リキュール

一リットルにつき三六〇円

  (二) 合成清酒及び白酒

一リットルにつき二二〇円

  (三) その他のもの

一リットルにつき四〇〇円

 三 その他のもの

三五%

二二・一〇

食酢及びその代用物

二五%

       第二三類 食品工業において生ずる残留物及びくず並びに調製飼料

二三・〇一

肉、くず肉、魚、甲殻類又は軟体動物の粉及びミール(食用に適しないものに限る。)並びに獣脂かす

無税

二三・〇二

ふすま、ぬかその他のかす(穀物又は豆のふるい分け、製粉その他の処理の際に生ずるものに限る。)

無税

二三・〇三

ピートパルプ、バガスその他の砂糖製造の際に生ずるかす、酒類製造の際に生ずるかす及びでん粉かすその他これに類するかす

無税

二三・〇四

オイルケーキその他の植物性の油かす(油さいを除く。)

 

 一 大豆油かす

五%

 二 その他のもの

無税

二三・〇五

ぶどう酒かす及びアーゴル

 

 一 ぶどう酒かす

五%

 二 アーゴル

無税

二三・〇六

飼料用の植物性生産品(他の号に該当するものを除く。)

無税

二三・〇七

甘味を付けた飼料その他の調製飼料及び飼料用調製品

 

 一 飼料用調製品

一〇%

 二 その他のもの

無税

       第二四類 たばこ

二四・〇一

たばこ(製造たばこを除く。)及びくずたばこ

三五五%

二四・〇二

製造たばこ並びにたばこのエキス及びエッセンス

 
 

 一 製造たばこ

 
 

  (一) 葉巻たばこ

二〇〇%

 

  (二) その他のもの

三五五%

 

 二 たばこのエキス及びエッセンス

二〇%

      第五部 鉱物性生産品

       第二五類 塩、いおう、土石類、プラスター、石灰及びセメント

 注

 1 この類の物品は、文脈により別段に解される場合を除くほか、粗のもの、洗つたもの(構造の変化なしに化学物質により不純物を 除去したものを含む。)、割り、砕き、粉状にし又はふるい分けたもの及び浮遊選鉱、磁気選鉱その他の機械的又は物理的の方法により選鉱したもの(結晶法により選鉱したもの を除く。)に限るものとし、焼いたもの及び各号において特定の物品について特に規定した処理方法以外の方法でさらに加工したものを含まない。

 2 この類には、次の物品を含まない。

  (a) 昇華いおう、沈降いおう及びコロイドいおう(第二八・〇二号参照)

  (b) アースカラーで、酸化第二鉄として計算した化合鉄分が全重量の七〇%以上のもの(第二八・二三号参照)

  (c) 第三〇類に該当する医療用品

  (d) 調製香料及び化粧品類(第三三・〇六号参照)

  (e) 第六八・〇一号、第六八・〇二号又は第六八・〇三号に該当する道路その他の舗装に用いる石、縁石、敷石及びモザイク キューブ並びに屋根用、上張り用又は防湿層用のスレート

  (f) 貴石及び半貴石(第七一・〇二号参照)

  (g) 塩化ナトリウムで製造した光学用品(第九〇・〇一号参照)及び第三八・一九号の塩化ナトリウム培養単結晶(一個の重量 が二・五グラム以上のものに限るものとし、光学用品を除く。)

  (h) 筆記用又は図画用のチョーク並びにテーラースチョーク及びビリヤードチョーク(第九八・〇五号参照)

二五・〇一

塩(岩塩、海塩及び食卓塩を含む。)、純塩化ナトリウム、かん水及び海水

 

 一 塩及び純塩化ナトリウム

無税

 二 その他のもの

無税

二五・〇二

硫化鉄鉱(焼いてないものに限る。)

無税

二五・〇三

いおう(昇華いおう、沈降いおう及びコロイドいおうを除く。)

一〇%

二五・〇四

天然黒鉛

 

 一 全重量の七五%以上のものが政令で定める規格による一〇五ミクロンのふるいを通過するもの

一五%

 二 その他のもの

無税

二五・〇五

天然の砂(着色してあるかどうかを問わないものとし、第二六・〇一号に該当する砂状の金属鉱を除く。)

 

 一 けい砂

無税

 二 その他のもの

無税

二五・〇六

石英(天然の砂を除く。)及びけい岩(荒く割り若しくは角材にし、又は角材にひいたけい岩を含む。)

無税

二五・〇七

カオリン、ベントナイトその他の粘土、アンダルーサイト、カイアナイト及びシリマナイト(焼いてあるかどうかを問わないものとし、 第六八・〇七号に該当するエキスパンデッドクレーを除く。)並びにムライト、シャモット及びダイナスアース

 

 一 酸性白土

無税

 二 その他のもの

無税

二五・〇八

白亜

五%

二五・〇九

アースカラー(焼いてあるか、又は相互に混合してあるかどうかを問わない。)及び天然の雲母状酸化鉄

無税

二五・一〇

天然のりん酸カルシウム及びりん酸アルミニウムカルシウム、りん灰石並びにりん酸塩を含有する白亜

無税

二五・一一

天然の硫酸バリウム(重晶石)及び炭酸バリウム(毒重石。焼いてあるかどうかを問わないものとし、酸化バリウムを除く。)

 

 一 硫酸バリウム(重晶石)

 

  (一) 粉末のもの

 

    A 塩酸不溶分が乾燥状態において全重量の九六%以上のもの

二〇%

    B その他のもの

一〇%

  (二) その他のもの

無税

 二 炭酸バリウム(毒重石)

無税

二五・一二

けいそう土その他これに類するけい酸質の土(焼いてあるかどうかを問わないものとし、見掛け比重が一以下のものに限る。)

 

 一 けいそう土

無税

 二 その他のもの

無税

二五・一三

コランダム、ガーネットその他の研摩用鉱物性材料(天然のものに限るものとし、熱処理してあるかどうかを問わない。)並びにパミス ストーン及びエメリー

 

 一 コランダム及びエメリー

一五%

 二 ガーネット

一五%

 三 その他のもの

無税

二五・一四

スレート(荒く割り若しくは角材にし、又は角材にひいたものを含む。)

無税

二五・一五

大理石、トラバーチン、エコーシンその他の石碑用又は建築用の石灰質の岩石(見掛け比重が二・五以上のものに限る。)及びアラバス ター(荒く割り若しくは角材にし、又は角材にひいたものを含む。)

 

 一 大理石

無税

 二 その他のもの

無税

二五・一六

花こう岩、はん岩、玄武岩、砂岩その他の石碑用又は建築用の岩石(荒く割り若しくは角材にし、又は角材にひいたものを含む。)

無税

二五・一六

コンクリート用、道路舗装用又は鉄道その他のバラスト用に通常供する砕石(熱処理してあるかどうかを問わない。)砂利、マカダム及 びタールマカダム並びにフリント及び小石(熱処理してあるかどうかを問わない。)並びに第二五・一五号又は第二五・一六号に該当する岩石を粒状にし又は破片にしたもの(熱 処理してあるかどうかを問わない。)及び粉状にしたもの

無税

二五・一八

ドロマイト(焼いてあるかどうかを問わないものとし、荒く割り若しくは角材にし、又は角材にひいたものを含む。)及び凝結ドロマイ ト(タールドロマイトを含む。)

無税

二五・一九

天然の炭酸マグネシウム(マグネサイト。焼いてあるかどうかを問わないものとし、酸化マグネシウムを除く。)

 

 一 マグネシアクリンカー

無税

 二 その他のもの

無税

二五・二〇

天然石膏、天然無水石膏及び天然石膏を焼いたもの並びに硫酸カルシウムをもととしたプラスター(天然石膏を焼いたもの及びプラス ターにあつては、着色してあるかどうかを問わないものとし、歯科用に特に調製したプラスターを除く。)

 

 一 天然石膏及び天然無水石膏

無税

 二 天然石膏を焼いたもの

一〇%

 三 プラスター

一〇%

二五・二一

石灰石その他の石灰質の岩石(通常石灰又はセメントの製造に供するものに限る。)

無税

二五・二二

生石灰、消石灰及び水硬性石灰(酸化カルシウム及び水酸化カルシウムを除く。)

無税

二五・二三

ポートランドセメント、アルミナセメント、スラグセメント、スーパーサルフェートセメントその他これらに類する水硬性セメント(着 色してあるか、又はクリンカー状であるかどうかを問わない。)

一〇%

二五・二四

石綿

無税

二五・二五

海泡石(みがいてあるかどうかを問わない。)、こはく並びに板状、棒状その他これらに類する形状に凝石した海泡石及びこはく(凝結 したものにあつては、成形後に加工したものを除く。)並びに黒玉

 

 一 海泡石又はこはくのくず

無税

 二 その他のもの

一〇%

二五・二六

雲母(はく離雲母を含む。)及びそのくず

 

 一 塊及び片

無税

 二 その他のもの

無税

二五・二七

ステアタイト(荒く割り若しくは角材にし、又は角材にひいたものを含むものとし、天然のものに限る。)及びタルク

無税

二五・二八

天然のクリオライト及びチオライト

無税

二五・二九

天然の硫化ひ素

無税

二五・三〇

粗の天然ほう酸塩及びその精鉱(焼いてあるかどうかを問わないものとし、天然かん水から分離したものを除く。)並びに粗の天然ほう 酸でオルトほう酸の含有量が乾燥状態において全重量の八五%以下のもの

 

 一 ほう酸塩及びその精鉱

無税

 二 ほう酸

一〇%

二五・三一

長石、白榴石、ネフェリン、ネフェリンサイアナイト及びほたる石

 

 一 ほたる石

無税

 二 その他のもの

無税

二五・三二

ストロンチアナイト(焼いてあるかどうかを問わないものとし、酸化ストロンチウムを除く。)及び鉱物(他の号に該当する鉱物を除 く。)並びに陶磁製品の破片

 

 一 ストロンチアナイトその他の鉱物

 

  (一) 天然ソーダ

二五%

  (二) その他のもの

無税

 二 陶磁製品の破片

無税

       第二六類 金属鉱、スラグ及び灰

 注

 1 この類には、次の物品を含まない。

  (a) 天然の炭酸マグネシウム(マグネサイト。焼いてあるかどうかを問わない。第二五・一九号参照)

  (b) 第三一類の塩基性スラグ

  (c) スラグウール、ロックウールその他これらに類する鉱物性ウール(第六八・〇七号参照)

  (d) 第七一・一一号に該当する貴金属の溶解くずその他の物品

  (e) 製錬工程で製造される銅、ニッケル又はコバルトのマット(第一五部参照)

 2 第二六・〇一号において「金属鉱」とは、水銀、第二八・五〇号の金属又は第一四部若しくは第一五部の金属を採取するために冶 金工業において通常使用している種類の鉱物(金属採取の用途に供しないものを含む。)をいう。ただし、第二六・〇一号には、冶金工業において通常行なわない工程を経た鉱物 を含まない。

 3 第二六・〇三号には、工業的に金属の採取又は金属化合物の製造原料に用いる灰及び残留物に限り適用する。

二六・〇一

金属鉱(精鉱を含む。)及び焼いた硫化鉄鉱

 

 一 鉄鉱

無税

 二 銅鉱

無税

 三 ボーキサイト

無税

 四 マンガン鉱

無税

 五 タングステン鉱

無税

 六 モリブデン鉱

 

  (一) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政 令で定める数量以内のもの

無税

  (二) その他のもの

一五%

 七 アンチモン鉱

無税

 八 その他のもの

無税

二六・〇二

スラグ、ドロス、スケールその他これらに類するくず(鉄鋼製造の際に生ずるものに限る。)

無税

二六・〇三

灰及び残留物(金属又はその化合物を含有するものに限るものとし、鉄鋼製造の際に生ずるものを除く。)

 

 一 亜鉛の採取用に適するもの

無税

 二 その他のもの

無税

二六・〇四

その他のスラグ及び灰(ケルプを含む。)

 

 一 骨灰

無税

 二 その他のもの

無税

       第二七類 鉱物性燃料、鉱物油及びこれらの蒸留物、歴青物質並びに鉱物性ろう

 注

 1 この類には、次の物品を含まない。

  (a) 化学的に単一の有機化合物(第二七・一一号に属する化学的に純粋なメタンを除く。)

  (b) 医薬品(第三〇・〇三号参照)

 2 第二七・〇七号には、低温コールタールその他の鉱物性タールの蒸留又は石油精製その他の処理により得られる物品のうち、高温 コールタールの蒸留物に類するもので、芳香族成分の重量が非芳香族成分の重量をこえるものを含む。

 3 第二七・一〇号において石油及び歴青油には、その製法のいかんを問わず、石油又は歴青油に類する物品で、非芳香族成分の重量 が芳香族成分の重量をこえるものを含む。

 4 第二七・一三号には、パラフィンろうその他同号に掲げる物品に類するもので、合成その他の方法によつて得られる物品を含む。

備考

1 第二七・一〇号の細分の次の用語については、それぞれ次に定めるところによる。

 (a) 「揮発油」とは、政令で定める分留性状の試験方法による減失量加算九〇%留出温度が二〇〇度以下の石油及び歴青油をい う。

 (b) 「灯油」とは、政令で定める分留性状の試験方法による九五%留出温度が三二〇度以下の石油及び歴青油((a)に掲げるも のを除く。)をいう。

 (c) 「軽油」とは、政令で定める分留性状の試験方法による九〇%留出温度が三五〇度以下で、かつ、温度一五度における比重が 〇・八七五七以下の石油及び歴青油((a)又は(b)に掲げるものを除く。)をいう。

 (d) 「重油」とは、石油又は歴青油の蒸留残油及びこれに他の石油又は歴青油を混合した石油及び歴青油のうち、引火点が温度一 三〇度以下(蒸留残油にあつては、引火点が温度一三〇度をこえるものを含む。)のもので、一般に燃料として使用するもの((a)から(c)までに掲げるものを除く。)をい う。

 (e) 「潤滑油」とは、引火点が温度一三〇度をこえる石油及び歴青油のうち、アスファルテンの含有量が水分を除いた全重量の 一%以下のもの((f)(B)に掲げるものを除く。)をいう。

 (f) 「粗油」とは、次のいずれかに該当する石油又は歴青油で一般に製油(蒸留その他の物理的方法により石油又は歴青油を二以 上の石油又は歴青油の成分に分離することをいい、(C)に掲げるものにあつては、洗浄その他の方法により不純物を除去することを含む。)の原料として使用するもの((a) から(e)までに掲げるものを除く。)をいう。

  (@) 原油を蒸留してその軽質留分を除いたもので、通常抜頭原油と称するもの

  (A) 特定の種類の石油又は歴青油と異種の石油又は歴青油(原油を除く。)との混合物

  (B) 含ろう留出油で流動点が温度二五度をこえるもの

  (C) 潤滑油再製用の廃油(使用したものに限る。)

 (g) 「グリース」とは、潤滑油に金属せつけん、無機物その他の物品を加えて増粘したもので、政令で定めるちよう度の試験方法 による混和ちよう度が三九〇以下のものをいう。

2 第二七・一一号には、液化したものを含む。

二七・〇一

石炭及びれん炭、豆炭その他これらに類する固形燃料で石炭から製造したもの

 

 一 石炭

無税

 二 その他のもの

一〇%

二七・〇二

亜炭(凝結してあるかどうかを問わない。)

無税

二七・〇三

泥炭(ピートリッターを含むものとし、凝結してあるかどうかを問わない。)

無税

二七・〇四

コークス及び半成コークス(石炭、亜炭又は泥炭から製造したものに限る。)

五%

二七・〇五

レトルトカーボン

五%

二七・〇五の二

石炭ガス、水性ガス、発生炉ガスその他これらに類するガス

五%

二七・〇六

石炭、亜炭又は泥炭を蒸留して得たタールその他の鉱物性タール(これを蒸留して成分の一部を除去したもの及びピッチにクレオソート 油その他のコールタール蒸留物を混じたものを含む)

無税

二七・〇七

高温コールタールの蒸留物及びこの類の注2に規定する物品

 

 一 ナフタリン

五%

 二 その他のもの

 

  (一) 温度一五度における比重が〇・八三以下のもの

一〇%

  (二) その他のもの

 

   A 石炭酸の含有量が水分を除いた全重量の八〇%をこえるもの

二〇%

   B 石炭酸の含有量が水分を除いた全重量の五〇%をこえ、八〇%以下のもの

一五%

   C その他のもの

五%

二七・〇八

ピッチ及びピッチコークス(コールタールその他の鉱物性タールから製造したものに限る。)

 

 一 ピッチ

無税

 二 ピッチコークス

五%

二七・〇九

石油及び歴青油(原油に限る。)

一キロリットルにつき五三〇円

二七・一〇

石油及び歴青油(原油を除く。)並びに石油又は歴青油の調製品(調製品にあつては、石油又は歴青油の含有量が全重量の七〇%以上の もので、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分をなすものに限るものとし、他の号に該当するものを除く。)

 

 一 石油及び歴青油(石油及び歴青油以外の物品を加えたもので、その物品の重量が全重量の五%に満たないものを含む。)

 

  (一) 揮発油

 

   A 同じ非環式炭化水素の異性体(立体異性体を除く。)の混合物

二〇%

   B その他のもの

 

    (a) 航空機用のもの(アンチノック剤を加えてないものを含む。)

一キロリットルにつき三、三七〇円

    (b) その他のもの

一キロリットルにつき二、一五〇円

  (二) 灯油

一キロリットルにつき二、〇二〇円

  (三) 軽油

一キロリットルにつき一、八九〇円

  (四) 重油及び粗油

 

   A 温度一五度における比重が〇・九〇三七以下のもの

一キロリットルにつき八二〇円

   B 温度一五度における比重が〇・九〇三七をこえ、〇・九二七三以下のもの

一キロリットルにつき六三〇円

   C 温度一五度における比重が〇・九二七三をこえるもの

一キロリットルにつき五七〇円

  (五) 潤滑油(流動パラフィンを含む。)

 

   A 温度一五度における比重が〇・八四九四以下のもの

二〇%

   B その他のもの

三〇%

  (六) その他のもの

二〇%

 二 石油又は歴青油の調製品(一に掲げるものを除く。)

 

  (一) グリース

三〇%

  (二) その他のもの

 

   A 温度一五度における比重が〇・八四九四以下のもの

二〇%

   B その他のもの

三〇%

二七・一一

石油ガスその他のガス状炭化水素

二〇%

二七・一二

ペトロラタム

二〇%

二七・一三

パラフィンろう、ミクロクリスタリンワックス、スラックワックス、オゾケライト、モンタンろう、泥炭ろうその他の鉱物性ろう(着色 してあるかどうかを問わない。)

 

 一 パラフィンろう、ミクロクリスタリンワックス、スラックワックスその他のパラフィン系のろう

 

  (一)融点が温度四五度以下のもの

一〇%

  (二) その他のもの

一五%

 二 セレシンろう

一五%

 三 その他のもの

一〇%

二七・一四

石油アスファルト、石油コークスその他の石油又は歴青油の残留物

 

 一 石油アスファルト

無税

 二 石油コークス

五%

 三 潤滑油を溶剤で精製する際に生ずる副生抽出物(流動点が温度三五度以下のものに限る。)

二〇%

 四 その他のもの

無税

二七・一五

天然アスファルト、油母頁岩、アスファルチックロック及びタールサンド

無税

二七・一六

マスチック、カットバックその他の歴青質混合物(天然アスファルト、石油アスファルト、鉱物性タール又は鉱物性タールピッチをもと としたものに限る。)

 

 一 ビチューメンエナメル

一〇%

 二 その他のもの

五%

      第六部 化学工業(類似の工業を含む。)の生産品

 注

 1 (a) 第二八・五〇号又は第二八・五一号の記載に該当する物品は、放射性鉱物を除き、すべて当該各号に属するものとし、こ の表の他の号には含まれない。

   (b) 第二八・四九号又は第二八・五二号の記載に該当する物品は、(a)に規定する物品を除き、すべて当該各号に属するも のとし、この部の他の号には含まれない。

 2 投与量にし又は小売用に包装したことにより第三〇・〇三号、第三〇・〇四号、第三〇・〇五号、第三二・〇九号、第三三・〇六 号、第三五・〇六号、第三七・〇八号又は第三八・一一号に該当することとなる物品は、1の物品を除き、当該各号に属するものとし、この表の他の号には含まれない。

       第二八類 無機化学品及び貴金属、希土類金属、放射性元素又は同位元素の無機又は有機の化合物

 注

 1 この類は、文脈により別段に解される場合を除くほか、次の物品に限り適用する。

   (a) 化学的に単一の元素及び化合物(不純物を含有するかどうかを問わない。)

   (b) (a)に掲げる物品の水溶液

   (c) (a)に掲げる物品を水以外の溶媒に溶かしたもの(保全又は輸送のために溶かしたものに限るものとし、特定の用途に 適するものを除く。)

   (d) (a)、(b)又は(c)に掲げる物品で、保存又は輸送のために安定剤を加えたもの

 2 この類には、亜二チオン酸塩で有機安定剤を加えたもの及びスルホキシル酸塩(第二八・三六号)、無機塩基の炭酸塩及び過炭酸 塩(第二八・四二号)、無機塩基のシアン化物及びシアン錯塩(第二八・四三号)、無機塩基の雷酸塩、シアン酸塩及びチオシアン酸塩(第二八・四四号)、第二八・四九号から 第二八・五二号までに含まれる有機物並びに金属又は非金属の炭化物(第二八・五六号)を含むものとし、その他の炭素化合物にあつては、次のもののみを含む。

   (a) 炭素の酸化物並びにシアン化水素酸、雷酸、イソシアン酸、チオシアン酸その他の単一シアン酸及び錯シアン酸(第二 八・一三号)

   (b) 炭素のオキシハロゲン化物(第二八・一四号)

   (c) 二硫化炭素(第二八・一五号)

   (d) 無機塩基のチオ炭酸塩、セレノ炭酸塩及びテルロ炭酸塩並びに無機塩基のセレノシアン酸塩、テルロシアン酸塩、テトラ チオシアナトジアミノクロム酸塩(ライネケ塩)その他の錯シアン酸塩(第二八・四八号)

   (e) 固形過酸化水素(第二八・五四号)並びにオキシ硫化炭素、ハロゲン化チオカルボニル、ジシアン、ハロゲン化ジシア ン、シアナミド及びその金属置換体(窒素の含有量が乾燥状態における無水物として計算した全重量の二五%以下のカルシウムシアナミド(第三一類参照)を除く。第二八・五八 号)

 3 この類には、次の物品を含まない。

   (a) 第五部に該当する塩化ナトリウムその他の鉱物性生産品

   (b) オルガノインオルガニック化合物(2に掲げるものを除く。)

   (c) 第三一類の注1、2、3又は4に掲げる物品

   (d) 無機のルミノホア(第三二・〇七号参照)

   (e) 人造黒鉛(第三八・〇一号参照)、第三八・一七号の消火器用の装てん物にし、又は消火弾にした消火剤、第三八・一九 号の小売容器入りのインキ消し及び第三八・一九号の酸化マグネシウム又はアルカリ金属若しくはアルカリ土類金属のハロゲン化物の培養単結晶(一個の重量が二・五グラム以上 の培養単結晶に限るものとし、光学用品を除く。)

   (f) 天然、合成又は再生の貴石及び半貴石並びにこれらのダスト及び粉(第七一・〇二号から第七一・〇四号まで参照)並び に第七一類に該当する貴金属

   (g) 第一五部に該当する卑金属(化学的に純粋であるかどうかを問わない。)

   (h) 酸化マグネシウム又はアルカリ金属若しくはアルカリ土類金属のハロゲン化物その他の物品で製造した光学用品(第九 〇・〇一号参照)

 4 第二節に該当する非金属酸と第四節に該当する金属酸とから成る化学的に単一の酸は、第二八・一三号に属する。

 5 第二八・二九号から第二八・四八号までの各号は、金属又はアンモニウムの塩及びベルオキシ塩に限り適用する。

   複塩及び錯塩は、文脈により別段に解される場合を除くほか、第二八・四八号に属する。

 6 第二八・五〇号は、次の物品に限り適用する。

   (a) 核分裂性の元素及び同位元素(天然ウラン、ウラン同位元素二三三及びウラン同位元素二三五並びにプルトニウム及びそ の同位元素に限る。)

   (b) 放射性元素(テクネチウム、プロメチウム、ポロニウム、アスタチン、ラドン、フランシウム、ラジウム、アクチニウ ム、プロトアクチニウム、ネプツニウム、アメリシウムその他さらに高位の原子番号のものに限る。)

   (c) その他の天然又は人工の放射性同位元素(第一四部又は第一五部の貴金属又は卑金属のものを含む。)

   (d) (a)から(c)までに掲げる元素又は同位元素の無機又は有機の化合物(化学的に単一であるか、又はこれらを相互に 混合してあるかどうかを問わない。)

   (e) 合金(フェロウランを除く。)、ディスパーション及びサーメット((a)から(d)までに掲げる元素、同位元素又は 無機若しくは有機の化合物を含有するものに限る。)

   (f) 使用済みの原子炉用カートリッジ

      (a)及び(c)から(e)まで並びに第二八・五〇号及び第二八・五一号において同位元素には、濃縮した同位元素を含 むものとし、天然に純粋な同位元素として存在する元素及びウラン二三五を減少させたウラン(劣化ウラン)を含まない。

 7 第二八・五五号には、りんの含有量が全重量の一五%以上のりん鉄及びりんの含有量が全重量の八%をこえるりん銅を含む。

       第一節 元素

二八・〇一

ハロゲン(ふつ素、塩素、臭素及びよう素に限る。)

 

 一 ふつ素及び塩素

一〇%

 二 臭素及びよう素

一〇%

二八・〇二

昇華いおう、沈降いおう及びコロイドいおう

一〇%

二八・〇三

炭素(カーボンブラック、アントラセンブラック、アセチレンブラック及びランプブラックを含む。)

二〇%

二八・〇四

水素、希ガスその他の非金属元素

 

 一 希ガス

一〇%

 二 けい素

 

  (一) 単結晶のもの

二〇%

  (二) その他のもの

一五%

 三 セレン及びテルル

二〇%

 四 その他のもの

一五%

二八・〇五

アルカリ金属、アルカリ土類金属、希土類金属、イットリウム、スカンジウム及び水銀

 

 一 金属ナトリウム

二〇%

 二 希土類金属、イットリウム及びスカンジウム

一五%

 三 水銀

一〇%

 四 その他のもの

一〇%

 

  第二節 無機酸及び非金属酸化物

 

二八・〇六

塩酸及びクロルスルホン酸

 

 一 塩酸

一〇%

 二 クロルスルホン酸

一〇%

二八・〇七

二酸化いおう

一〇%

二八・〇八

硫酸及び発煙硫酸

一〇%

二八・〇九

硝酸及び硫硝酸

一〇%

二八・一〇

五酸化りん、メタりん酸、オルトりん酸及びピロりん酸

一五%

二八・一一

三酸化ひ素、五酸化ひ素及びひ酸

 

 一 三酸化ひ素

二〇%

 二 その他のもの

一五%

二八・一二

酸化ほう素及びほう酸

 

 一 酸化ほう素

一〇%

 二 ほう酸

一〇%

二八・一三

その他の無機酸及び非金属酸化物

 

 一 無機酸

一五%

 二 非金属酸化物

一五%

 

  第三節 非金属のハロゲン化合物及びいおう化合物

 

二八・一四

非金属のハロゲン化物、オキシハロゲン化物その他のハロゲン化合物

一五%

二八・一五

非金属硫化物及び三硫化りん

 

 一 二硫化炭素

一〇%

 二 その他のもの

一五%

 

  第四節 無機塩基並びに金属の酸化物、水酸化物及び過酸化物

 

二八・一六

無水アンモニア及びアンモニア水

一〇%

二八・一七

かせいソーダ、かせいカリ、過酸化ナトリウム及び過酸化カリウム

 

 一 かせいソーダ及びかせいカリ

二〇%

 二 過酸化ナトリウム

二〇%

 三 過酸化カリウム

一五%

二八・一八

ストロンチウム、バリウム又はマグネシウムの酸化物、水酸化物及び過酸化物

 

 一 水酸化バリウム

二〇%

 二 その他のもの

一五%

二八・一九

酸化亜鉛及び過酸化亜鉛

 

 一 酸化亜鉛

一六%

 二 過酸化亜鉛

一〇%

二八・二〇

酸化アルミニウム、水酸化アルミニウム及び人造コランダム

 
 

 一 酸化アルミニウム

一五%

 

 二 水酸化アルミニウム

一五%

 

 三 人造コランダム

一五%

二八・二一

酸化クロム及び水酸化クロム

一五%

二八・二二

酸化マンガン

一五%

二八・二三

酸化鉄及び水酸化鉄並びに酸化第二鉄として計算した化合鉄分が全重量の七〇%以上のアースカラー

一五%

二八・二四

酸化コバルト及び水酸化コバルト

無税

二八・二五

酸化チタン

一五%

二八・二六

酸化すず(酸化第一すず及び酸化第二すずに限る。)

一五%

二八・二七

酸化鉛、鉛丹及びオレンジ鉛

 

 一 一酸化鉛、鉛丹及びオレンジ鉛

一八%

 二 その他のもの

一〇%

二八・二八

ヒドラジン、ヒドロキシルアミン及びこれらの無機塩並びにその他の無機塩基、金属酸化物、金属水酸化物及び金属過酸化物

 

 一 二酸化ゲルマニウム

五%

 二 五酸化バナジウム

無税

 三 三酸化モリブデン

一〇%

 四 水酸化リチウム

二五%

 五 その他のもの

二〇%

 

  第五節 無機酸の金属塩及び金属ペルオキシ塩

 

二八・二九

ふつ化物及びフルオロけい酸塩、フルオロほう酸塩その他のふつ素錯塩

 

 一 人造クリオライト及び人造チオライト

無税

 二 フルオロタンタル酸カリウム

五%

 三 その他のもの

一五%

二八・三〇

塩化物及びオキシ塩化物

 

 一 塩化アンモニウム

無税

 二 塩化亜鉛、塩化バリウム及び塩化水銀

二〇%

 三 塩化リチウム

二五%

 四 その他のもの

一五%

二八・三一

亜塩素酸塩及び次亜塩素酸塩

一五%

二八・三二

塩素酸塩及び過塩素酸塩

 

 一 塩素酸カリウム及び過塩素酸カリウム

二〇%

 二 その他のもの

一五%

二八・三三

臭化物、オキシ臭化物、臭素酸塩、過臭素酸塩及び次亜臭素酸塩

 

 一 臭化カリウム及び臭化リチウム

二五%

 二 その他のもの

二〇%

二八・三四

よう化物、オキシよう化物、よう素酸塩及び過よう素酸塩

一五%

二八・三五

硫化物及び多硫化物

 

 一 三硫化アンチモン

無税

 二 その他のもの

一〇%

二八・三六

亜二チネン酸塩(有機安定剤を加えたものを含む。)及びスルホキシル酸塩

一五%

二八・三七

亜硫酸塩及びチオ硫酸塩

二〇%

二八・三八

硫酸塩(みようばんを含む。)及び過硫酸塩

 

 一 硫酸カリウム

無税

 二 硫酸バリウム

二〇%

 三 硫酸ニッケル

二〇%

 四 硫酸銅及び硫酸亜鉛

二〇%

 五 その他のもの

一五%

二八・三九

亜硝酸塩及び硝酸塩

 

 一 硝酸カリウム及び硝酸バリウム

二〇%

 二 硝酸ナトリウム

 

  (一) 天然のものを精製したもの(化学的精製のものを除く。)

無税

  (二) その他のもの

一五%

 三 その他のもの

一五%

二八・四〇

亜りん酸塩、次亜りん酸塩及びりん酸塩

 

 一 トリポリりん酸ナトリウム

一五%

 二 その他のもの

二〇%

二八・四一

亜ひ酸塩及びひ酸塩

二〇%

二八・四二

炭酸塩及び過炭酸塩並びに商慣行上炭酸アンモニウムとして取引される物品でカルバミン酸アンモニウムを含有するもの

 

 一 ソーダ灰

 

  (一) ふつ化ナトリウムとして計算したふつ素分が乾燥状態において全重量の〇・二%以上のもの

一キログラムにつき四円五〇銭

  (二) その他のもの

一キログラムニつき三円五〇銭

 二 炭酸水素ナトリウム

二〇%

 三 炭酸リチウム

二五%

 四 炭酸カリウム及び炭酸バリウム

二〇%

 五 塩基性炭酸鉛

一八%

 六 炭酸水素カリウム

 

  (一) 粗製のもので、酸化第二鉄として計算した鉄分が乾燥状態において全重量の〇・一%以上のもの

無税

  (二) その他のもの

一五%

 七 その他のもの

一五%

二八・四三

シアン化物及びシアン錯塩

 

 一 シアン化ナトリウム及びシアン化カリウム

一五%

 二 その他のもの

一五%

二八・四四

雷酸塩、シアン酸塩及びチオシアン酸塩

一五%

二八・四五

けい酸塩及び商慣行上けい酸ナトリウム又はけい酸カリウムとして取引される物品

一五%

二八・四六

ほう酸塩及び過ほう酸塩

 

 一 ほう酸ナトリウム

無税

 二 その他のもの

一〇%

二八・四七

クロム酸塩、過マンガン酸塩、すず酸塩その他の金属酸塩

 

 一 過マンガン酸カリウム

二〇%

 二 その他のもの

一五%

二八・四八

その他の無機酸塩及び無機酸ペルオキシ塩(アジ化物を除く。)

 

 一 硫酸ニッケルアンモニウム

二〇%

 二 その他のもの

一五%

  第六節 その他のもの

 

二八・四九

コロイド状貴金属及び貴金属のアマルガム並びに貴金属の無機又は有機の塩その他の化合物(アルブミナート、プロテイナート、タン ナートその他これらに類する化合物を含むものとし、化学的に単一の化合物であるかどうかを問わない。)

一〇%

二八・五〇

核分裂性の元素及び同位元素並びにその他の放射性の元素及び同位元素並びにこれらの無機又は有機の化合物(化学的に単一の化合物で あるかどうかを問わない。)並びに合金、ディスパーション及びサーメット(核分裂性若しくは放射性の元素若しくは同位元素又はこれらの無機若しくは有機の化合物を含有する ものに限る。)

無税

二八・五一

同位元素及びその無機又は有機の化合物(化学的に単一の化合物であるかどうかを問わないものとし、第二八・五〇号に該当する同位元 素及び化合物を除く。)

 

 一 重水素水

一〇%

 二 その他のもの

無税

二八・五二

トリウム、ウラン二三五を減少させたウラン(劣化ウラン)、希土類金属、イットリウム又はスカンジウムの無機又は有機の化合物(こ れらを相互に混合してあるかどうかを問わない。)

 

 一 トリウム又はウラン二三五を減少させたウラン(劣化ウラン)の無機又は有機の化合物

無税

 二 ふつ化セリウム及び酸化セリウム

二〇%

 三 粗製の塩化希土(希土類金属の化合物の製造原料用のものに限る。)

無税

 四 その他のもの

一五%

二八・五三

液体空気(希ガスを除去してあるかどうかを問わない。)及び圧搾空気

無税

二八・五四

過酸化水素(固形過酸化水素を含む。)

一五%

二八・五五

りん化物

 

 一 りん鉄

一〇%

 二 その他のもの

一五%

二八・五六

炭化けい素、炭化ほう素、金属炭化物その他の炭化物

 

 一 炭化けい素、炭化ほう素、炭化ニオブ及び炭化タンタル

一五%

 二 その他のもの

一〇%

二八・五七

水素化物、窒化物、アジ化物、けい化物及びほう化物

 

 一 水素化リチウム

一五%

 二 その他のもの

一五%

二八・五八

その他の無機化合物(蒸留水、伝導度水その他これらに類する純水を含む。)及びアマルガム(貴金属のアマルガムを除く。)

一五%

       第二九類 有機化学品

 注

 1 この類は、文脈により別段に解される場合を除くほか、次の物品に限り適用する。

  (a) 化学的に単一の有機化合物(不純物を含有するかどうかを問わない。)

  (b) 同じ有機化合物の二以上の異性体の混合物(不純物を含有するかどうかを問わないものとし、飽和又は不飽和の非環式炭化 水素にあつては、立体異性体以外の異性体の混合物(第二七類参照)を除く。)

  (c) 第二九・三八号から第二九・四二号までの物品、第二九・四三号の糖エーテル、糖エステル及びこれらの塩並びに第二九・ 四四号の物品(化学的に単一であるかどうかを問わない。)

  (d) (a)、(b)又は(c)に掲げる物品の水溶液

  (e) (a)、(b)又は(c)に掲げる物品を水以外の溶媒に溶かしたもの(保全又は輸送のために溶かしたものに限るものと し、特定の用途に適するものを除く。)

  (f) (a)、(b)、(c)、(d)又は(e)に掲げる物品で、保存又は輸送のために安定剤を加えたもの

  (g) ジアゾニウム塩、そのカップリング成分として使用するアリライド又はアゾイック染料用のファストベースで、標準的な濃 度にしたもの

 2 この類には、次の物品を含まない。

  (a) 第一五・〇四号に該当する物品及びグリセリン(第一五・一一号参照)

  (b) エチルアルコール(第二二・〇八号及び第二二・〇九号参照)

  (c) メタン(第二七・一一号参照)

  (d) 第二八類の注2に掲げる炭素化合物

  (e) 尿素(窒素の含有量が乾燥状態において全重量の四五%以下のものに限る。第三一類参照)

  (f) 植物性又は動物性の着色料(第三二・〇四号参照)、有機合成染料(顔料色素を含む。)、有機合成ルミノホア、けい光白 色染料及び天然あい(第三二・〇五号参照)並びに小売用の形状又は包装にした染料(第三二・〇九号参照)

  (g) メタアルデヒド、ヘキサメチレンテトラミンその他これらに類する物質をタブレット状、棒状その他これらに類する形状に した燃料及び容量が三〇〇立方センチメートル以下の容器に入れたメカニカルライター用の液体燃料(第三六・〇八号参照)

  (h) 第三八・一七号の消火器用の装てん物にし、又は消火弾にした消火剤及び第三八・一九号の小売容器入りのインキ消し

  (ij) 酒石酸エチレンジアミンその他の物品で製造した光学用品(第九〇・〇一号参照)

 3 この類の二以上の号に該当する物品は、その該当する号のうち最後の号に属する。

 4 第二九・〇三号から第二九・〇五号まで、第二九・〇七号から第二九・一〇号まで及び第二九・一二号から第二九・二一号までの 各号において、ハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体には、これらの複合誘導体(たとえば、スルホハロゲン化誘導体、ニトロハロゲン化 誘導体、ニトロスルホン化誘導体及びニトロスルホハロゲン化誘導体)を含む。

   ニトロ基及びニトロソ基は、第二九・三〇号においては窒素官能基でないものとみなす。

 5(a) 第一節から第七節までの酸官能有機化合物とこれらの節の有機化合物とのエステルは、これを構成する酸官能有機化合物又 は有機化合物の属する号のうち最後の号に属する。

  (b) エチルアルコール又はグリセリンと第一節から第七節までの酸官能有機化合物とのエステルは、これを構成する酸官能有機 化合物の属する号に属する。

  (c) (a)又は(b)に規定するエステルと無機塩基との塩は、これを構成するエステルの属する号に属する。

  (d) 第一節から第七節までの酸官能有機化合物((a)又は(b)に規定するエステルを除く。)又はフェノール官能有機化合 物と無機塩基との塩は、これを構成する酸官能有機化合物又はフェノール官能有機化合物の属する号に属する。

  (e) カルボン酸の酸ハロゲン化物は、これを構成するカルボン酸の属する号に属する。

 6 第二九・三一号から第二九・三四号までの化合物は、その分子中において水素、酸素又は窒素の原子のほかいおう、ひ素、水銀、 鉛その他の非金属又は金属の原子が炭素原子と、直接に結合している有機化合物に限る。

   第二九・三一号(有機いおう化合物)又は第二九・三四号(その他のオルガノインオルガニック化合物)には、炭素原子と直接に 結合している原子が水素、酸素又は窒素のほかスルホン化誘導体又はハロゲン化誘導体(これらの複合誘導体を含む。)の特性を与えるいおう又はハロゲンのみであるものを含ま ない。

 7 第二九・三五号(複素環式化合物)には、分子内エーテル、分子内ヘミアセタール、オルト二価フェノールのメチレンエーテル、 エポキシドで三員環又は四員環のもの、環式アセタール並びにアルデヒド、チオアルデヒド又はアルドイミンの環式重合体、多塩基酸の酸無水物、多価アルコールと多塩基酸との 環式エステル、環式ウレイド、多塩基酸のイミド並びにヘキサメチレンテトラミン及びトリメチレントリニトロアミンを含まない。

 

  第一節 炭化水素並びにそのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体

 

二九・〇一

炭化水素

 

 一 飽和非環式炭化水素

二〇%

 二 不飽和非環式炭化水素

 

  (一) ブタジエン

二〇%

  (二) その他のもの

二〇%

 三 芳香族炭化水素

 

  (一) ベンゼン

一〇%

  (二) トルエン

一〇%

  (三) キシレン

五%

  (四) エチルベンゼン

五%

  (五) スチレン

二〇%

  (六) ナフタリン

五%

  (七) アントラセン

五%

  (八) ベーターメチルナフタリン

五%

  (九) その他のもの

二〇%

 四 その他のもの

 

  (一) シクロヘキサン

一五%

  (二) シクロテルペン

二〇%

  (三) その他のもの

二〇%

二九・〇二

炭化水素のハロゲン化誘導体

 

 一 クロロホルム

二〇%

 二 ジクロルジフェニルトリクロルエタン(DDT)及びベンゼンヘキサクロリド(BHC)

二〇%

 三 オクタクロルテトラヒドロメタノインダン(クロルデン)、ヘプタクロルテトラヒドロメタノインデン(ヘプタクロル)及びヘキ サクロルヘキサヒドローエンド・エキソージメタノナフタリン(アルドリン)

二〇%

 四 その他のもの

二〇%

二九・〇三

炭化水素のスルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体

 

 一 キシレンムスク及びシメンムスク

二五%

 二 その他のもの

二〇%

 

  第二節 アルコール並びにそのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体

 

二九・〇四

非環式アルコール並びにそのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体

 

 一 飽和一価アルコール及びその誘導体

 

  (一) メチルアルコール

一五%

  (二) プロピルアルコール

二〇%

  (三) ブチルアルコール

二〇%

  (四) 二―エチルヘキシルアルコール

一キログラムにつき二五円

  (五) その他のもの

二〇%

 二 不飽和一価アルコール及びその誘導体

 

  (一) シトロネロール、ロジノール、ゲラニオール、ネロール及びリナロール

二五%

  (二) その他のもの

二〇%

 三 多価アルコール及びその誘導体

 

  (一) エチレングリコール

二〇%

  (二) プロピレングリコール

二〇%

  (三) ヒドロキシシトロネロール

二五%

  (四) ソルビトール

二〇%

  (五) その他のもの

二〇%

二九・〇五

環式アルコール並びにそのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体

 

 一 芳香族アルコール及びその誘導体

 

  (一) ベンジルアルコール及びフェニルエチルアルコール

二五%

  (二) シンナミルアルコール

二〇%

  (三) その他のもの

二〇%

 二 その他のもの

 

  (一) テルピネオール、メントール及びボルネオール

二五%

  (二) 一七アルファーエチニルアンドロステンジオール

一〇%

  (三) その他のもの

二〇%

 

  第三節 フェノール及びフェノールアルコール並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ 化誘導体

 

二九・〇六

フェノール及びフェノールアルコール

 

 一 単核一価フェノール

 

  (一) 石炭酸

二〇%

  (二) クレゾール及びキシレノール

五%

  (三) その他のもの

二〇%

 二 多核一価フェノール

 

  (一) ナフトール

二〇%

  (二) その他のもの

二〇%

 三 多価フェノール

二〇%

 四 その他のもの

二〇%

二九・〇七

フェノール又はフェノールアルコールのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体

 

 一 クロルフェノール

二〇%

 二 その他のもの

二〇%

 

  第四節 エーテル、アルコールペルオキシド、エーエルペルオキシド、エポキシドで三員環又は四員環のもの、アセタール及びヘミ アセタール並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体

 

二九・〇八

エーテル、エーテルアルコール、エーテルフェノール、エーテルアルコールフェノール、アルコールペルオキシド及びエーテルペルオキ シド並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体

 

 一 ジエチレングリコール及びトリエチレングリコール

二〇%

 二 アニソール、アネトール、ジフェニルエーテル、オイゲノール、イソオイゲノール及びアンブレットムスク

二五%

 三 その他のもの

二〇%

二九・〇九

三員環又は四員環のエポキシド、エポキシアルコール、エポキシフェノール及びエポキシエーテル並びにこれらのハロゲン化誘導体、ス ルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体

 

 一 エチレンオキシド

二〇%

 二 その他のもの

二〇%

二九・一〇

アセタール、ヘミアセタール並びに単一又は混成の酸素官能のアセタール及びヘミアセタール並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホ ン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体

 

 一 フェニルアセトアルデヒドジメチルアセタール

二五%

 二 その他のもの

二〇%

 

  第五節 アルデヒド官能化合物

 

二九・一一

アルデヒド及びアルデヒドアルコール、アルデヒドエーテル、アルデヒドフェノールその他の単一又は混成の酸素官能のアルデヒド

 

 一 ホルマリン

一五%

 二 シトラール、フェニルアセトアルデヒド、シンナムアルデヒド、アルファーアミルシンナムアルデヒド、シクラメンアルデヒド、 ヒドロキシシトロネラール、ヘリオトロピン、バニリン及びエチルバニリン

二五%

 三 その他のもの

二〇%

二九・一二

第二九・一一号に該当する物品のハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体

二〇%

 

  第六節 ケトン官能化合物及びキノン官能化合物

 

二九・一三

ケトン及びキノン並びにケトンアルコール、ケトンフェノール、ケトンアルデヒド、キノンアルコール、キノンフェノール、キノンアル デヒドその他の単一又は混成の酸素官能のケトン及びキノン並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体

 

 一 ケトン官能化合物

 

  (一) アセトン

二〇%

  (二) メチルエチルケトン

二〇%

  (三) メチルイソブチルケトン

二〇%

  (四) ヨノン、メチルヨノン、ジャスモン、アルキルアセチルインダンムスク、アルキルアセチルテトラヒドロナフタリンムスク 及びケトンムスク

二五%

  (五) デルタ一・四―アンドロスタジエン―三・一七―ジオンデヒドロエピアンドロステロン、プレグネノロン、一六―デヒドロ プレグネノロン、デルタ四―プレグネン―一七アルファ・二一―ジオール―三・二〇―ジオン及びエストロンメチルエーテル

一〇%

  (六) その他のもの

二〇%

 二 その他のもの

 

  (一) アントラキノン

二〇%

  (二) その他のもの

二〇%

 

  第七節 酸、酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導 体及びニトロソ化誘導体

 

二九・一四

一塩基酸並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘 導体及びニトロソ化誘導体

 

 一 酢酸

一〇%

 二 ステアリン酸及びオレイン酸

一五%

 三 酸酢アミル、酢酸リナリル、酢酸ベンジル及び酢酸テルピニル

二五%

 四 プロピオン酸エチル、プロピオン酸アミル、酪酸エチル、酪酸アミル、吉草酸エチル及び吉草酸アミル

二五%

 五 安息香酸メチル及びシクロヘキシルプロピオン酸アリル

二五%

 六 酢酸―一六―デヒドロプレグネノロン、デルタ一・四・九―一六アルファ―メチル―一七アルファ―ヒドロキシ―二一―アセキト キシプレグナトリエン―三・二〇―ジオン、一七アルファ―ヒドロキシ-二一―アセトキシプレグナン―三・一一・二〇―トリオン及び四―ブロム―一七アルファ―ヒドロキシ― 二一―アセトキシプレグナン―三・一一・二〇―トリオン

一〇%

 七 その他のもの

二〇%

二九・一五

多塩基酸並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化導体、ニトロ化導体 及びニトロソ化誘導体

 

 一 しゆう酸

二〇%

 二 アジピン酸

二〇%

 三 フタル酸、無水フタル酸及びイソフタル酸

一五%

 四 テレフタル酸

二〇%

 五 その他のもの

二〇%

二九・一六

アルコール酸、アルデヒド酸、ケトン酸、フェノール酸その他の単一又は混成の酸素官能の酸並びにこれらの酸無水物、酸ハロゲン化 物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体

 

 一 アルコール酸及びその誘導体

 

  (一) 乳酸

二五%

  (二) 酒石酸

二〇%

  (三) くえん酸

三〇%

  (四) くえん酸カルシウム

一五%

  (五) コール酸

無税

  (六) その他のもの

二〇%

 二 フェノール酸及びその誘導体

 

  (一) サリチル酸

二〇%

  (二) アセチルサリチル酸

二〇%

  (三) その他のもの

二〇%

 三 その他のもの

 

  (一) デヒドロコール酸

無税

  (二) その他のもの

二〇%

 

  第八節 無機酸のエステル及びその塩並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体

 

二九・一七

硫酸エルテス及びその塩並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体

二〇%

二九・一八

亜硝酸エステル及び硝酸エスエル並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体

二〇%

二九・一九

りん酸エステル及びその塩(ラクトホスフェートを含む。)並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及び ニトロソ化誘導体

二〇%

二九・二〇

炭酸エステル及びその塩並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体

二〇%

二九・二一

その他の鉱酸エステル(ハロゲン化水素酸エステルを除く。)及びその塩並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ 化誘導体及びニトロソ化誘導体

 

 一 パラチオン

二〇%

 二 その他のもの

二〇%

  第九節 窒素官能化合物

 

二九・二二

アミン官能化合物

 

 一 ヘキサメチレンジアミン

二〇%

 二 アニリン

二〇%

 三 オルト―トルイジン

二〇%

 四 N―フェニル―ベータナフチルアミン、N・N―ジフェニル―パラ―フェニレンジアミン、N・N―ジ―ベータ―ナフチル―パラ ―フェニレンジアミン及びN―フェニル―N―シクロヘシル―パラ―フェニレンジアミン

二五%

 五 その他のもの

二〇%

二九・二三

単一又は混成の酸素官能のアミノ化合物

 

 一 アミノアルコール

二〇%

 二 アミノ酸

二〇%

 三 グルタミン酸ソーダ

二五%

 四 その他のもの

二〇%

二九・二四

第四アンモニウム塩、水酸化第四アンモニウム及びレシチンその他のホスホアミノリピン

 

 一 コリン

二〇%

 二 レシチン

二〇%

 三 その他のもの

二〇%

二九・二五

アミド官能化合物

 

 一 尿素

無税

 二 ズルチン

二〇%

 三 ジメチルホルムアミド

二〇%

 四 ジエチルアミノアセト-二・六―キシリジド

二〇%

 五 その他のもの

二〇%

二九・二六

イミド官能化合物及びイミン官能化合物

 

 一 サッカリン

二〇%

 二 ジフェルニルグアニジン及びアルドール―アルファ―ナフチルアミン

二五%

 三 ヘキサメチレンテトラミン

二〇%

 四 クロルヘキシジン及びその塩

一〇%

 五 その他のもの

二〇%

二九・二七

ニトリル官能化合物

 

 一 アクリロニトリル

二〇%

 二 アセトニトリル

二〇%

 三 その他のもの

二〇%

二九・二八

ジアゾ化合物、アゾ化合物及びアヅキシ化合物

二〇%

二九・二九

ヒドラジン又はヒドロキシルアミンの有機誘導体

二〇%

二九・三〇

その他の窒素官能基を有する化合物

二〇%

 

  第一〇節 オルガノインオルガニック化合物及び複素環式化合物

 

二九・三一

有機いおう化合物

 

 一 ジメチルスルホキシド

二〇%

 二 メチオニン

二〇%

 三 ジエチルジチオカルバミン酸亜鉛、エチルフェニルジチオカルバミン酸亜鉛、テトラメチルチウラムモノスルフィド及びテトラメ チルチウラムジスルフィド

二五%

 四 その他のもの

二〇%

二九・三二

有機ひ素化合物

二〇%

二九・三三

有機水銀化合物

二〇%

二九・三四

その他のオルガノインオルガニック化合物

二〇%

二九・三五

複素環式化合物及びヌクレイン酸

 

 一 フルフラール

二〇%

 二 ピリジン及びピコリン

五%

 三 メチルビニルピリジン

二〇%

 四 二−アミノピリミジン

二〇%

 五 塩酸ヒドララジン

二〇%

 六 二―メルカプトベンゾチアゾール及びその亜鉛塩、ジ―二―ベンゾチアゾリルジスフィド、N―シクロヘキシル―二―ベンゾチア ゾールスルフェンアミド、N―オキシジエチレン―二―ベンゾチアゾ―ルスルフェンアミド、二―メルカプトイミダゾリン、二―メルカプトベンゾイミダゾール並びに六―エトキ シ―二・二・四―トリメチル―一・二―ジヒドロキノリン

二五%

 七 ジオスゲニン及びヘコゲニン

一〇%

 八 ノナラクトン、ウンデカラクトン、エクザルトリド、アンブレットリド及びクマリン

二五%

 九 サントニン

二五%

 一〇 その他のもの

二〇%

二九・三六

スルホンアミド

二〇%

二九・三七

スルトン及びスルタム

二〇%

 

  第一一節 プロビタミン、ビタミン、ホルモン及び酵素(天然のもの及びこれと同じ構造を有する合成のものに限る。)

 

二九・三八

プロビタミン及びビタミン(天然のもの及びこれと同じ構造を有する合成のものに限るものとし、天然のプロビタミンコンセントレート 及びビタミンコンセントレートを含む。)並びにこれらの誘導体で主としてビタミンとして使用するもの並びにこれらの相互の混合物(溶媒に溶かしてあるかどうかを問わな い。)

 

 一 プロビタミン及びその誘導体

二〇%

 二 ビタミンA及びその誘導体

二〇%

 三 ビタミンB群及びその誘導体

 

  (一) ビタミンB 及びその誘導体

二〇%

  (二) その他のもの

二〇%

 四 ビタミンC及びその誘導体

二〇%

 五 ビタミンD及びその誘導体

一五%

 六 その他のもの

二〇%

二九・三九

ホルモン(天然のもの及びこれと同じ構造を有する合成のものに限る。)及びその誘導体で主としてホルモンとして使用するもの

 

 一 脳下垂体ホルモン及びその誘導体

二〇%

 二 すい臓ホルモン及びその誘導体

 

  (一) インシュリン

二五%

  (二) その他のもの

二〇%

 三 副腎皮質ホルモン及びその誘導体

 

  (一) 酢酸コルチゾン

二〇%

  (二) その他のもの

二〇%

 四 性ホルモン及びその誘導体

 

  (一) テストステロン

二〇%

  (二) その他のもの

二〇%

 五 その他のもの

二〇%

二九・四〇

酵素

 

 一 ペプシン

二〇%

 二 レンネット

二〇%

 三 パパイン

二〇%

 四 その他のもの

二〇%

 

  第一二節 グリコシド及び植物アルカロイド(天然のもの及びこれと同じ構造を有する合成のものに限る。)並びにこれらの塩、 エーテル、エステルその他の誘導体

 

二九・四一

グリコシド(天然のもの及びこれと同じ構造を有する合成のものに限る。)及びその塩、エーテル、エステルその他の誘導体

二〇%

二九・四二

植物アルカロイド(天然のもの及びこれと同じ構造を有する合成のものに限る。)及びその塩、エーテル、エステルその他の誘導体

 

 一 あへんアルカロイド及びその誘導体

 

  (一) 硫酸モルヒネ、塩酸モルヒネ及びりん酸コデイン

無税

  (二) その他のもの

一〇%

 二 キナアルカロイド及びその誘導体

 

  (一) 塩酸キニーネ、硫酸キニーネ、エチル炭酸キニーネ、硫酸キニジン、塩酸シンコニン及び硫酸シンコニン

無税

  (二) その他のも

一〇%

 三 その他のもの

 

  (一) カフェイン

二五%

  (二) 硫酸ニコチン

二〇%

  (三) エクゴニン、コカイン、塩酸コカイン及び硫酸コカイン

無税

  (四) 酒石酸エルゴタミン

無税

  (五) ベラドンナ葉の左旋性アルカロイド

二〇%

  (六) その他のもの

二〇%

 

  第一三節 その他の有機化合物

 

二九・四三

糖類(化学的に純粋なものに限るものとし、しよ糖、グルコース及び乳糖を除く。)並びに糖エーテル、糖エステル及びこれらの塩(第 二九・三九号、第二九・四一号又は第二九・四二号に該当するものを除く。)

 

 一 麦芽糖

二五%

 二 ソルボース

二〇%

 三 その他のもの

二〇%

二九・四四

抗生物質

 

 一 ペニシリン及びストレプトマイシン

二〇%

 二 その他のもの

二〇%

二九・四五

その他の有機化合物

二〇%

       第三〇類 医療用品

 注

 1 第三〇・〇三号において「医薬品」とは、次の物品(食餌療法用の食料、強化食料、強壮飲料、鉱水その他の飲食物を除く。) で、第三〇・〇二号又は第三〇・〇四号に該当しないものをいう。

  (a) 二以上の成分から成るもののうち、治療用又は予防用に混合し又は複合したもの

  (b) 混合してないもので治療用又は予防用に適するもののうち、治療又は予防を目的として投与量にし、又は小売用の形状若し くは包装にしたもの

   (a)、(b)及び3(d)においては、次に定めるところによる。

  (A) 混合してないものには、次の物品を含む。

   (1) 混合してないものの水溶液

   (2) 第二八類又は第二九類に該当するすべての物品

   (3) 第一三・〇三号に該当する単一の植物性エキスで、単に標準化したもの及び溶媒に溶かしたもの

  (B) 混合したものには、次の物品を含む。

   (1) コロイド状の溶液及び懸濁体(コロイドいおうを除く。)

   (2) 植物性材料の混合物を処理して得た植物性エキス

   (3) 天然の鉱水を蒸発して得た塩及び濃縮物

 2 この類には、次の物品を含まない。

  (a) 精油のアキュアスディスチレート及びアキュアスソリューションで医薬用に適するもの(第三三・〇五号参照)

  (b) 歯みがき(治療用又は予防用のものを含む。第三三・〇六号参照)

  (c) 薬用せつけん(第三四・〇一号参照)

 3 第三〇・〇五号は、次の物品に限り適用する。

  (a) 外科用のカットガットその他これに類する縫合材(殺菌したものに限る。)

  (b) ラミナリア及びラミナリア栓(殺菌したものに限る。)

  (c) 吸収性外科用止血材(殺菌したものに限る。)

  (d) エックス線検査用造影剤及び患者に投与する診断用試薬(混合してないもののうち投与量にしたもの及び二以上の成分から 成るもののうち検査用又は診断用に混合し又は複合したものに限るものとし、第三〇・〇二号の物品を除く。)

  (e) 歯科用セメントその他の歯科用充てん料

  (f) 救急箱及び救急袋

三〇・〇一

臓器療法用の腺その他の器官(乾燥したものに限るものとし、粉状にしてあるかどうかを問わない。)及び腺その他の器官又はその分泌 物の抽出物で臓器療法用のもの並びに治療用又は予防用に調製したその他の動物性物質で他の号に該当しないもの

 

 一 熊胆及びせんそ

無税

 二 肝臓エキス

一〇%

 三 その他のもの

一〇%

三〇・〇二

免疫血清並びに微生物性ワクチン、毒素、培養微生物(発酵微生物を含むのもとし、酵母を除く。)及びこれらに類する物品

 

 一 微生物性ワクチン

無税

 二 その他のもの

無税

三〇・〇三

医薬品(動物用のものを含む。)

 

 一 抗生物質製剤

 

  (一) ペニシリン又はストレプトマイシンの製剤

二五%

  (二) その他のもの

二〇%

 二 ビタミン製剤

二〇%

 三 ホルモン製剤

二〇%

 四 その他のもの

 

  (一) 小売用の形状又は包装にしたもの

二五%

  (二) その他のもの

二〇%

三〇・〇四

脱脂綿、ガーゼ、包帯、被覆材、ばんそうこう、パップ剤その他これらに類する製品(医療を目的として医薬を塗布し若しくはしみ込ま せ、又は小売用に包装したものに限るものとし、この類の注3に掲げる物品を除く。)

二〇%

三〇・〇五

その他の医療用品

二〇%

       第三一類 肥料

 注

 1 第三一・〇二号は、第三一・〇五号に掲げる形状又は包装にしたものを除き、次の物品に限り適用する。

  (A) 次のいずれかに該当する物品

   (1) 硝酸ナトリウム(窒素の含有量が全重量の一六・三%以下のものに限る。)

   (2) 硝酸アンモニウム(純粋であるかどうかを問わない。)

   (3) 硫硝酸アンモニウム(純粋であるかどうかを問わない。)

   (4) 硫酸アンモニウム(純粋であるかどうかを問わない。)

   (5) 硝酸カルシウム(窒素の含有量が全重量の一六%以下のものに限る。)

   (6) 硝酸カルシウムマグネシウム(純粋であるかどうかを問わない。)

   (7) カルシウムシアナミド(窒素の含有量が全重量の二五%以下のものに限るものとし、油で処理してあるかどうかを問わな い。)

   (8) 尿素(窒素の含有量が全重量の四五%以下のものに限る。)

  (B) (A)に掲げる物品(含有量に関する限定はないものとする。)の二以上を相互に混合した肥料

  (C) 塩化アンモニウム又は(A)若しくは(B)に掲げる物品(含有量に関する限定はないものとする。)と白亜、天然石膏そ の他の肥料でない無機物とを混合した肥料

  (D) (A)(2)若しくは(8)の物品又はこれらの混合物を水溶液又はアンモニア溶液にした液状肥料

 2 第三一・〇三号は、第三一・〇五号に掲げる形状又は包装にしたものを除き、次の物品に限り適用する。

  (A) 次のいずれかに該当する物品

   (1) 塩基性スラグ

   (2) 焼成りん酸カルシウム、溶成りん酸カルシウム又は焼いた天然のりん酸アルミニウムカルシウム

   (3) 過りん酸石灰又は重過りん酸石灰

   (4) りん酸水素カルシウム(ふつ素の含有量が全重量の〇・二%以上のものに限る。)

  (B) (A)に掲げる物品(含有量に関する限定はないものとする。)の二以上を相互に混合した肥料

  (C) (A)又は(B)に掲げる物品(含有量に関する限定はないものとする。)と白亜、天然石膏その他の肥料でない無機物と を混合した肥料

 3 第三一・〇四号は、第三一・〇五号に掲げる形状又は包装にしたものを除き、次の物品に限り適用する。

  (A) 次のいずれかに該当する物品

   (1) カーナリット、カイナイト、シルビナイトその他の粗の天然カリウム塩類

   (2) てん菜糖みつのかすから得た粗製カリウム塩

   (3) 塩化カリウム(純粋であるかどうかを問わないものとし、6(c)に掲げる物品を除く。)

   (4) 硫酸カリウム(酸化カリウムとして計算したカリウム分が全重量の五二%以下のものに限る。)

   (5) 硫酸マグネシウムカリウム(酸化カリウムとして計算したカリウム分が全重量の三〇%以下のものに限る)。

  (B) (A)に掲げる物品(含有量に関する限定はないものとする。)の二以上を相互に混合した肥料

 4 りん酸アンモニウムでひ素の含有量が一キログラムにつき六ミリグラム以上のものは、第三一・〇五号に属する。

 5 1(A)、2(A)、3(A)及び4において含有量に関する限定は、乾燥状態における無水物について計算したところによる。

 6 この類には、次の物品を含まない。

  (a) 第〇五・一五号の動物の血

  (b) 化学的に単一の化合物(1(A)、2(A)、3(A)又は4の記載に該当するものを除く。)

  (c) 塩化カリウムで製造した光学用品(第九〇・〇一号参照)及び第三八・一九号の塩化カリウム培養単結晶(一個の重量が 二・五グラム以上の培養単結晶に限るものとし、光学用品を除く。)

三一・〇一

グアノその他の動物性又は植物性の天然肥料(相互に混合してあるかどうかを問わないものとし、化学的に処理したものを除く。)

無税

三一・〇二

窒素肥料(鉱物性肥料及び化学肥料に限る。)

 

 一 硫酸アンモニウム

 

 二 硝酸ナトリウム

無税

  (一) 天然のもの及びこれを精製したもの

一五%

  (二) その他のもの

無税

 三 カルシウムシアナミド

無税

 四 その他のもの

無税

三一・〇三

りん酸肥料(鉱物性肥料及び化学肥料に限る。)

 

三一・〇四

カリ肥料(鉱物性肥料及び化学肥料に限る。)

 

 一 塩化カリウム

無税

 二 硫酸カリウム

無税

 三 その他のもの

無税

三一・〇五

その他の肥料及びこの類の物品をタブレット状、ひし形その他これらに類する形状に調製し、又は容器ともの一個の重量が一〇キログラ ム以下に包装したもの

無税

       第三二類 なめしエキス、染色エキス、タンニン及びその誘導体、染料、えのぐ、ペイント、ワニス、パテ、充てん料並 びにインキ

 注

 1 この類には、次の物品を含まない。

  (a) 化学的に単一の元素及び化合物(第三二・〇四号又は第三二・〇五号に該当するもの、無機のルミノホア(第三二・〇七 号)及び第三二・〇九号に該当する小売用の形状又は包装にした染料を除く。)

  (b) 第二九・三八号から第二九・四二号まで、第二九・四四号又は第三五・〇一号から第三五・〇四号までのいずれかに該当す る物品のタンナートその他のタンニン誘導体

 2 第三二・〇五号には、繊維上に不溶性アゾイック染料を生成させるために安定化ジアゾニウム塩とカップリング成分とを混合した 物品を含む。

 3 第三二・〇五号、第三二・〇六号及び第三二・〇七号には、それぞれ有機合成染料(顔料色素を含む。)の調製品、レーキ顔料の 調整品及びその他の着色料の調製品で、人造プラスチック、ゴムその他これらに類する物品の練込み着色に使用し、又は紡織用繊維のなつ染用調製品の構成成分として使用するも のを含むものとし、第三二・〇九号に該当する調製顔料を含まない。

 4 第三二・〇九号には、第三九・〇一号から第三九・〇六号までに掲げる物品を揮発性有機溶剤に溶かした溶液(コロジオンを除く ものとし、溶剤の含有量が全重量の五〇%をこえるものに限る。)を含む。

 5 この類において着色料には、油ペイントの体質顔料(水性塗料の着色に適するかどうかを問わない。)を含まない。

 6 第三二・〇九号においてスタンプ用のはくは、書籍の表紙、帽子のすべり革その他の物品への印捺に用いる次の物品に限る。

  (a) 金属の粉(貴金属の粉を含む。)又は顔料をにかわ、ゼラチンその他の結合剤を用いて薄いシート状にしたもの

  (b) 金属(貴金属を含む。)又は顔料を紙、人造プラスチックその他の支持物の上に付着させたもの

三二・〇一

植物性のなめしエキス

無税

三二・〇二

タンニン(水で抽出した没食子タンニン及び五倍子タンニンを含む。)及びその塩、エーテル、エステルその他の誘導体

 

 一 タンニン

一〇%

 二 タンニン誘導体

一五%

三二・〇三

合成なめし剤(天然なめし料と混合してあるかどうかを問わない。)及びなめし前処理用の人工ベーティング剤(たとえば、酵素系のも の、すい臓系のもの及びバクテリア系のもの

 

 一 有機の合成なめし剤

五%

 二 人工ベーティング剤

一五%

 三 その他のもの

二〇%

三二・〇四

植物性着色料(ダイウッドエキスその他の植物性染色エキスを含むものとし、天然あいを除く。)及び動物性着色料

 

 一 植物性着色料

 

  (一) ログウッドエキス

五%

  (二) バターダイ

五%

  (三) その他のもの

五%

 二 動物性着色料

五%

三二・〇五

有機合成染料(顔料色素を含む。)、有機合成ルミノホア、けい光白色染料及び天然あい

 

 一 塩基性染料

二五%

 二 直接染料

二五%

 三 酸性染料

二五%

 四 媒染染料及び酸性媒染染料

二五%

 五 硫化染料及び硫化建染め染料

二五%

 六 建染め染料

 

  (一) 人造あい

二五%

  (二) その他のもの

二五%

 七 有機溶剤溶解染料

二五%

 八 ラピッド染料

二五%

 九 分散性染料

二五%

 一〇 けい光白色染料

二五%

 一一 反応性染料

二五%

 一二 顔料色素

二五%

 一三 天然あい

無税

 一四 ピグメントレジンカラーベース

一五%

 一五 その他のもの

二五%

三二・〇六

レーキ顔料

 

 一 ピグメントレジンカラーベース

一五%

 二 その他のもの

二五%

三二・〇七

その他の着色料及び無機のルミノホア

 

 一 紺青

一〇%

 二 群青

二五%

 三 リトポン

一五%

 四 ルミノホア

一五%

 五 その他のもの

一五%

三二・〇八

調製顔料、調製乳白剤、調製えのぐ、ほうろう、うわぐすり、液状ラスターその他これらに類する物品(窯業用のものに限る。)及びう わぐすり用のスリップ並びにガラスフリットその他のガラスで粉状、粒状又はフレーク状のもの

 

 一 調製顔料、調製乳白剤及び調製えのぐ

一五%

 二 ガラスフリットその他のガラス

一〇%

 三 その他のもの

一五%

三二・〇九

ワニス、水性塗料、革の仕上げ用の調製水性顔料並びにペイント並びにあまに油、ホワイトスピリット、テレビン油、ワニスその他のペ イント用の媒質に練り込んだ顔料、スタンプ用のはく及び小売用の形状又は包装にした染料

 

 一 天然樹脂系ワニス

二〇%

 二 繊維素塗料

二〇%

 三 油ペイント

一五%

 四 合成樹脂を含有する塗料(一から三までに掲げるものを除く。)

 

  (一) 合成樹脂塗料

二五%

  (二) その他のもの

二五%

 五 パールエッセンス

一〇%

 六 アルミニウムペースト

一五%

 七 アルカリブルートーナー

二〇%

 八 スタンプ用のはく

二〇%

 九 染料

二五%

 一〇 その他のもの

二〇%

三二・一〇

画家用えのぐ、習画用えのぐ、ポスターカラー、整色用えのぐ、遊戯用えのぐその他これらに類するえのぐ類(タブレット状、チューブ 入り、びん入り、さら入りその他これらに類する形状又は包装のものに限るものとし、ブラシ、パレットその他の附属品とともにセットにしたものを含む。)

二〇%

三二・一一

調製ドライヤー

二〇%

三二・一二

ガラス用のパテ、つぎ木用のパテ、塗装用の充てん料及び閉そく用又はシーリング用のマスチックその他これに類するマスチック(レジ ンマスチック及びレジンセメントを含む。)

一五%

三二・一三

筆記用インキ、印刷用インキその他のインキ

 

 一 印刷用インキ

 

  (一) 黒色のもの

二〇%

  (二) その他のもの

二〇%

 二 その他のもの

二〇%

       第三三類 精油、レジノイド、調製香料及び化粧品類

 注

 1 この類には、次の物品を含まない。

  (a) 飲料製造用の調製品(いわゆる濃縮エキス)でアルコールを含有するもの(第二二・〇九号参照)

  (b) 第三四・〇一号に該当するせつけん

  (c) 第三八・〇七号に該当するテレビン油その他の物品

 2 第三三・〇六号には、調製香料又は化粧品類として使用するのに適する物品で、調製香料又は化粧品類として小売用の包装にした もの(混合してあるかどうかを問わないものとし、第三三・〇五号の物品を除く。)を含む。

 備考

 1 注2及び第三三・〇六号において化粧品類には、シヤンプー、染毛料、ひげそり用クリーム、日焼け止め料、歯みがき、義歯定着 用ペースト、ベビーパウダー、わきが止め料、脱毛剤、ドッグシヤンプーその他これらに類する物品を含む。

 2 第三三・〇四号の細分のアルコール分は、第二二類の注2に定めるところによる。

三三・〇一

精油(コンクリートのものを含むものとし、テルペンを除いてあるかどうかを問わない。)及びレジノイド

 

 一 精油

 

  (一) ベイ葉油、ベルガモット油、カナンガ油、けい皮油、けい葉油、シダー油、シトロネラ油、丁子油、ユーカリ油、小ういき よう油、ジンジヤグラス油、レモン油、オレンジ油、パルマローザ油、プチグレン油、ローズマリー油、ローズウッド油、びやくだん油、大ういきよう油、タイム油、イランイラ ン油及び牛樟油、

無税

  (二) ゲラニウム油、ラベンダー油、レモングラタス油、バチュリ油、ベチベル油及び芳油

一〇%

  (三) その他のもの

二〇%

 二 レジノイド

一〇%

三三・〇二

精油からテルペンを除く際に生ずるテルペン系副産物

一〇%

三三・〇三

精油のコンセントレート(冷吸収法又は温浸法により得たもので、油脂、ろうその他これらに類する物品を媒質としているものに限 る。)

二〇%

三三・〇四

天然又は人造の香気性物質の二以上の混合物及び当該香気性物質の一以上をもととした混合物(アルコール溶液を含むものとし、香料工 業、食品工業その他の工業において原料として用いるものに限る。)

 

 一 アルコール分が一〇度以上のもの

三五%

 二 その他のもの

二五%

三三・〇五

精油のアキュアスデイスチレート及びアキュアスソリューション(医薬用に適するものを含む。)

二〇%

三三・〇六

調製香料及び化粧品類

 

 一 香水、オーデコロンその他これらに類するもの

五〇%

 二 おしろい

四〇%

 三 香油、クリーム、ポマード、口紅その他油、脂又はろうの製品

五〇%

 四 歯みがき

一五%

 五 その他のもの

四〇%

       第三四類 せつけん、有機界面活性剤、洗剤、調製潤滑剤、人造ろう、調製ろう、みがき剤、ろうそく及びこれに類する 物品、モデリングペースト並びに歯科用ワックス

 1 この類には、次の物品を含まない。

  (a) 化学的に単一の化合物

  (b) せつけん又は有機界面活性剤を含有する歯みがき、ひげそり用クリーム及びシャンプー(第三三・〇六号参照)

 2 第三四・〇一号は、水溶性のせつけん(消毒剤、みがき粉、充てん料、医薬品その他の物品を加えたものを含む。)に限り適用す る。

 3 第三四・〇三号において石油及び歴青油には、第二七類の注3においてこれらに含むこととされる物品を含む。

 4 第三四・〇四号において「調製ろう(乳化しているもの及び溶剤を含有するものを除く。)」は、次の物品に限る。

  (A) 動物性ろうのみの混合物、植物性ろうのみの混合物及び人造ろうのみの混合物

  (B) 動物性ろう、植物性ろう、鉱物性ろう及び人造ろうのうち異種のものの混合物

  (C) ろう状の混合物(一以上のろうをもととし、脂、樹脂、鉱物質その他の材料を含有するものに限るものとし、乳化している もの及び溶剤を含有するものを除く。)

   もつとも、第三四・〇四号には、次の物品を含まない。

  (a) 第二七・一三号に該当するろう

  (b) 単に着色した単一の動物性又は植物性のろう

三四・〇一

せつけん(薬用せつけんを含む。)

 

 一 浴用せつけん(薬用のものを含む。)

 

  (一) 薬用のもの

三〇%

  (二) その他のもの

三〇%

 二 洗たくせつけん

二〇%

 三 その他のもの

二〇%

三四・〇二

有機界面活性剤並びに調製界面活性剤及び調製洗剤(調製したものにあつては、せつけんを含有するかどうかを問わない。)

 

 一 有機界面活性剤及び調製界面活性剤

二〇%

 二 その他のもの

二〇%

三四・〇三

調製潤滑剤及び紡織用繊維、革その他の材料のオイリング又は加脂処理に用いる調製品(石油又は歴青油の含有量が全重量の七〇%以上 のものを除く。)

二五%

三四・〇四

調製ろう(乳化しているもの及び浴剤を含有するものを除く。)及び人造ろう(水溶性の人造ろうを含む。)

二〇%

三四・〇五

はき物用、家具用又は床用のみがき料及びクリーム、メタルポリッシュ、調製みがき粉その他これらに類する調製品(第三四・〇四号に 該当する調製ろうを除く。)

 

 一 つや出し用ワックス

二〇%

 二 メタルポリッシュ

二〇%

 三 その他のもの

二〇%

三四・〇六

ろうそく及びこれに類する物品

一五%

三四・〇七

モデリングペースト(児童用のもの及び取りそろえたものを含む。)及び板状、馬てい状、棒状その他これらに類する形状の歯科用ワッ クス

 

 一 モデリングペースト

二〇%

 二 歯科用ワックス

二〇%

       第三五類 たんぱく系物質及び膠着剤

 注

   この類には、次の物品を含まない。

  (a) 医薬品にしたたんぱく質系物質(第三〇・〇三号参照)

  (b) ゼラチンポストカードその他の印刷物(第四九類参照)

三五・〇一

カゼイン、カゼイナート及びその他のカゼイン誘導体並びにカゼイングルー

 
 

 一 カゼイン

無税

 

 二 その他のもの

一〇%

三五・〇二

アルブミン、アルブミナート及びその他のアルブミン誘導体

 
 

 一 卵白

二〇%

 

 二 その他のもの

一五%

三五・〇三

ゼラチン(正方形又は長方形のものを含むものとし、着色してあるか、又は表面加工をしてあるかどうかを問わない。)、ゼラチン誘導 体並びににかわ、魚膠及びアイシングラス

 
 

 一 ゼラチン及びにかわ

二五%

 

 二 魚膠及びアイシングラス

一〇%

 

 三 その他のもの

二〇%

三五・〇四

ペプトン及びその他のたんぱく質系物質並びにこれらの誘導体並びに皮粉(クロムみようばんを加えた皮粉を含む。)

 
 

 一 ペプトン及びその誘導体

一五%

 

 二 皮粉

一〇%

 

 三 その他のもの

二〇%

三五・〇五

デキストリン、デキストリングルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉及びスターチグルー

二五%

三五・〇六

調製膠着剤(他の号に該当するものを除く。)及び膠着剤に適する物品のうち膠着剤として小売用に膠包装したもので正味の重量が一キ ログラム以下のもの

 
 

 一 小売用に包装したもの

二〇%

 

 二 その他のもの

二〇%

       第三六類 火薬類、火工品、マッチ、発火性合金及び調製燃料

 注

 1 この類には、2(a)又は(b)に掲げる物品を除き、化学的に単一の化合物を含まない。

 2 第三六・〇八号は、次の物品に限り適用する。

  (a) メタアルデヒド、ヘキサメチレンテトラミンその他これらに類する物質をタブレット状、棒状その他これらに類する形状に した燃料並びにアルコールをもととした燃料及びこれに類する調製燃料で固体又は半固体のもの

  (b) 容量が三〇〇立方センチメートル以下の容器に入れたメカニカルライター用の液体燃料

  (c) レジントーチ、つけ木その他これらに類する物品

三六・〇一

火薬

一〇%

三六・〇二

爆薬

一〇%

三六・〇三

導火線及び導爆線

一〇%

三六・〇四

火管、イグナイター及び雷管

一〇%

三六・〇五

花火、鉄道用の霧中信号用品、のろし、レインロケットその他これらに類する火工品

一五%

三六・〇六

マッチ(ベンガルマッチを除く。)

 

 一 七〇本以下入りのもの

一個につき四〇銭

 二 その他のもの

二五%

三六・〇七

フェロセリウムその他の発火性合金(形状を問わない。)

一五%

三六・〇八

調製燃料

一五%

       第三七類 写真用又は映画用の材料

 注

 1 この類には、くずの材料を含まない。

 2 第三七・〇八号は、次の物品に限り適用するものとし、写真用ののり、ワニスその他これらに類する物品を含まない。

  (a) 感光乳剤、現像剤、定着剤その他の化学品で、写真用に混合し又は複合したもの

  (b) 写真用に適する混合してない物質を使用量に小分けし、又は写真用の目的に小売用に包装したもの

三七・〇一

感光性の写真プレート及び平面状写真フィルム(露光してないものに限るものとし、紙製、板紙製又は布製のものを除く。)

 

 一 エックス線用のもの

二〇%

 二 その他のもの

 

  (一) カラープレート及びカラーフィルム

三〇%

  (二) その他のもの

三〇%

三七・〇二

感光性のロール状フィルム(露光してないものに限るものとし、パーフォレーションを有するかどうかを問わない。)

 
 

 一 映画用フィルム

 
 

  (一) カラーフィルム

 
 

   A フィルムの幅が三〇ミリメートル以下のもので、反転現象方式のもの

四〇%

 

   B その他のもの

三〇%

 

  (二) その他のもの

三〇%

 

 二 その他のもの

 
 

  (一) エックス線用のもの

二〇%

 

  (二) カラーフィルム

四〇%

 

  (三) その他のもの

三〇%

三七・〇三

感光性の紙、板紙及び布(露光してあるかどうかを問わないものとし、現像してないものに限る。)

 
 

 一 カラー印画紙

四〇%

 

 二 その他のもの

二五%

三七・〇四

感光性のプレート及びフィルム(露光したもので、現像してないものに限る。)

 
 

 一 映画用フィルム

 
 

  (一) ニュース用のもの

一メートル(その端数は一メートルとする。以下この類において同じ。)につき一〇円

 

  (二) その他のもの

 
 

   A フィルムの幅が一〇ミリメートル以下のもの

一メートルにつき五円

 

   B フィルムの幅が一〇ミリメートルをこえ、三〇ミリメートル以下のもので、現像した後に一〇ミリメートル以下の幅に切断す るもの

一メートルにつき一〇円

 

   C フィルムの幅が一〇ミリメートルをこえ、三〇ミリメートル以下のもの(Bに掲げるものを除く。)

一メートルにつき二五円

 

   D  フィルムの幅が三〇ミリメートルをこえるもの

一メートルにつき五〇円

 

 二 その他のもの

三〇%

三七・〇五

プレート及びフィルム(映画用フィルムを除くものとし、露光し、かつ、現像したものに限るとともに、パーフォレーションを有するか どうかを問わない。)

三〇%

三七・〇六

映画用サウンドトラックフィルム(露光し、かつ、現像したものに限る。)

 
 

 一 フィルムの幅が三〇ミリメートル以下のもの

一メートルにつき二五円

 

 二 その他のもの

一メートルにつき五〇円

三七・〇七

その他の映画用フィルム(露光し、かつ、現像したものに限るものとし、サウンドトラックを有するかどうかを問わない。)

 
 

 一 ニュース用のもの

一メートルにつき一〇円

 

 二 その他のもの

 
 

  (一) フィルムの幅が一〇ミリメートル以下のもの

一メートルにつき五円

 

  (二) フィルムの幅が一〇ミリメートルをこえ、三〇ミリメートル以下のもの

一メートルにつき二五円

 

  (三) フィルムの幅が三〇ミリメートルをこえ、四〇ミリメートル以下のもの

一メートルにつき五〇円

 

  (四) フィルムの幅が四〇ミリメートルをこえるもの

一メートルにつき一〇〇円

三七・〇八

写真用の化学品及びせん光材料

二〇%

       第三八類 各種の化学工業生産品

 注

 1 この類には、次の物品を含まない。

  (a) 化学的に単一の元素及び化合物。ただし、次の物品を除く。

   (1) 人造黒鉛(第三八・〇一号)

   (2) 第三八・一一号に掲げる形状又は包装にした消毒剤、殺虫剤、殺菌剤、除草剤、発芽抑制剤、殺鼠剤その他これらに類す る物品

   (3) 消火器用の装てん物にし、又は消火弾にした消化剤(第三八・一七号)

   (4) 2(a)、(c)、(d)又は(f)に掲げる物品

  (b) 医薬品(第三〇・〇三号参照)

 2 第三八・一九号には、次の物品を含むものとし、当該物品は、この表の他の号には含まれない。

  (a) 酸化マグネシウム又はアルカリ金属若しくはアルカリ土類金属のハロゲン化物の培養単結晶(一個の重量が二・五グラム以 上のものに限るものとし、光学用品を除く。)

  (b) フーゼル油

  (c) 小売容器入りのインキ消し

  (d) 小売容器入りの謄写版原紙修正剤

  (e) ゼーゲルコーンその他の炉用溶融温度計

  (f) 歯科用に特に調製したプラスター

  (g) 低重合度の混合アルキレン

三八・〇一

人造黒鉛及びコロイド黒鉛(油に懸濁しているコロイド黒鉛を除く。)

 
 

 一 人造黒鉛

 
 

  (一) 全重量の七五%以上のものが政令で定める規格による一〇五ミクロンのふるいを通過するもの

一五%

 

  (二) その他のもの

一〇%

 

 二 コロイド黒鉛

一〇%

三八・〇二

骨炭、アイボリーブラックその他の獣炭(廃獣炭を含む。)

 
 

 一 骨炭

無税

 

 二 その他のもの

一五%

三八・〇三

活性けいそう土、活性粘土、活性ボーキサイトその他活性化した天然の鉱物性生産品及び脱色用、減極用又は吸着用の活性炭

 
 

 一 活性炭

二〇%

 

 二 その他のもの

一〇%

三八・〇四

アンモニア性ガス液及び石炭ガス精製の際に産出する廃酸化鉄

五%

三八・〇五

トール油

 
 

 一 粗製のもの

五%

 

 二 精製のもの

一五%

三八・〇六

亜硫酸パルプ廃液の濃縮物

五%

三八・〇七

ガムテレビン油、ウッドテレビン油及び硫酸テレビン油、その他のテルペン系溶剤(蒸留その他の方法により針葉樹から得たものに限 る。)、ジペンテン(粗のものに限る。)、亜硫酸テレビン並びにパイン油(テルピネオールの含有量が少ないパイン油を除く。)

 
 

 一 テレビン油

一〇%

 

 二 パイン油

一〇%

 

 三 その他のもの

一〇%

三八・〇八

ロジン、樹脂酸及びこれらの誘導体(第三九・〇五号のエステルガムを除く。)並びにロジンスピリット及びロジン油

 
 

 一 ロジン

五%

 

 二 ロジンスピリット及びロジン油

一〇%

 

 三 不均化ロジン及びその誘導体

二〇%

 

 四 その他のもの

一〇%

三八・〇九

木タール、木タール油(第三八・一八号に該当する配合溶剤及び配合シンナーを除く。)、木クレオソート、木ナフサ及びアセトン油

無税

三八・一〇

植物性ピッチ並びにブルーワーズピッチその他これに類する調製品でロジン又は植物性ピッチをもととしたもの及び天然樹脂質の物品を もととした鋳物用の中子粘結剤

一〇%

三八・一一

消毒剤、殺虫剤、殺菌剤、除草剤、発芽抑制剤、殺鼠剤その他これらに類する物品(小売用の形状又は包装にしたもの、製剤にしたもの 並びにいおうを含ませた帯、しん及びろうそく、はえ取り紙その他の製品にしたものに限る。)

 
 

 一 小売用の形状又は包装にしたもの

二〇%

 

 二 その他のもの

 
 

  (一) ジクロルジフェニルトリクロルエタン(DDT)又はベンゼンヘキサクロリド(BHC)の製剤

二〇%

 

  (二) オクタクロルテトラヒドロメタノインダン(クロルデン)、ヘプタクロルテトラヒドロメタノインデン(ヘプタクロル)、 ヘキサクロルヘキサヒドローエンド・エキソージメタノナフタリン(アルドリン)、ヘキサクロルエポキシオクタヒドローエンド・エンドージメタノナフタリン(エンドリン)又 はヘキサクロルエポキシオクタヒドローエンド・エキソージメタノナフタリン(デルドリン)の製剤

二〇%

 

  (三) その他のもの

二〇%

三八・一二

つや出し剤、仕上剤及び媒染剤(調製したもので、繊維工業、製紙工業、皮革工業その他これらに類する工業において用いるものに限 る。)

 
 

 一 媒染剤

二〇%

 

 二 その他のもの

二〇%

三八・一三

金属表面処理用の調製浸せき剤、ろう付け用、はんだ付け用又は溶接用のフラックスその他の調製した助剤、ろう付け用、はんだ付け用 又は溶接用の粉末及びペーストで金属とその他の材料とから成るもの並びに溶接棒又は電極のしん又は被覆に用いる調製品

 
 

 一 溶接用のフラックス

二〇%

 

 二 その他のもの

二〇%

三八・一四

アンチノック剤、酸化防止剤、ガム化防止剤、粘度指数向上剤、腐食防止剤その他これらに類する調製した鉱物油添加剤

 
 

 一 テトラアルキル鉛を主体とするアンチノック剤

一〇%

 

 二 その他のもの

二〇%

三八・一五

調製したゴム加硫促進剤

二五%

三八・一六

微生物用の調製培養剤

一〇%

三八・一七

消化器用の調製品及び装てん物にした薬剤並びに装てんした消火弾

二〇%

三八・一八

配合溶剤及び配合シンナー(ワニスその他これに類する物品に用いるものに限る。)

二〇%

三八・一九

化学品及び化学工業(類似の工業を含む。)による調製品(天然物のみの混合物を含む。)並びに当該工業において生ずる残留物(他の 号に該当するものを除く。)

 
 

 一 低重合度の混合アルキレン

一〇%

 

 二 液状アルキルアリール炭化水素の混合物

一五%

 

 三 液状ポリエチレングリコール

二〇%

 

 四 ナフテン酸

二〇%

 

 五 触媒

 
 

  (一) 鉄触媒及び白金触媒

無税

 

  (二) シリカ・アルミナ触媒

二〇%

 

  (三) その他のもの

一五%

 

 六 ゴム老化防止剤

二五%

 

 七 耐火セメント及び耐火モルタル

二〇%

 

 八 チューインガムベース(チクルガムをもととして製造したものに限るものとし、砂糖その他の甘味料、香料、人造プラスチック又 は合成ゴムを含有するものを除く。)

無税

 

 九 セレンさい及びテルルさい

無税

 

 一〇 その他のもの

二〇%

      第七部 人造樹脂、人造プラスチック、セルロースエステル、セルロースエーテル、天然ゴム、合成ゴム、ファクチス及び これらの製品

       第三九類 人造樹脂、人造プラスチック、セルロースエステル、セルロースエーテル及びこれらの製品

 注

 1 この類には、次の物品を含まない。

  (a) 第三二・〇九号のスタンプ用のはく

  (b) 人造ろう(第三四・〇四号参照)

  (c) 第四〇類に定める合成ゴム及びその製品

  (d) 馬具(第四二・〇一号参照)及び第四二・〇二号に該当する旅行用具、ハンドバッグその他の容器

  (e) 第四六類に該当するさなだ、枝条細工物その他の製品

  (f) 人造繊維及びその製品(第一一部参照)

  (g) 第一二部に該当するはき物、帽子、かさ、つえ、むち、扇子及びこれらの部分品その他の物品

  (h) 第七一・一六号に該当する身辺用模造細貨類

  (ij) 第一六部に該当する機械類、電気機器その他の物品

  (k) 車両又は航空機の部分品(第一七部参照)

  (l) 第九〇類に該当する人造プラスチック製の光学用品、めがねのわく、製図器その他の物品

  (m) 第九一類に該当する時計及びその部分品その他の物品

  (n) 第九二類に該当する楽器及びその部分品その他の物品

  (o) 家具及びその部分品(第九四類参照)

  (p) 第九六類に該当するブラシその他の物品

  (q) がん具、遊戯用具及び運動用具(第九七類参照)

  (r) 第九八類に該当するボタン、スライドファスナー、くし、喫煙用パイプの吸口及び柄、シガレットホルダー類、魔法びんそ の他これに類する容器の部分品、ペン、シャープペンシルその他の物品

 2 第三九・〇一号及び第三九・〇二号は、化学合成によつて製造された物品で次に掲げるものに限り適用する。

  (a) 人造プラスチック(人造樹脂を含む。)

  (b) シリコーン

  (c) レゾール、液状ポリイソブチレン並びにこれらに類する人造の重縮合物及び重合物

 3 第三九・〇一号から第三九・〇六号までの各号は、次の形状の物品に限り適用する。

  (a) 液状又はペースト状のもの(乳化し、分散し又は溶解しているものを含む。)

  (b) 塊、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの

  (c) 継目なし管、棒及び形材(表面加工をしてあるかどうかを問わないものとし、その他の加工をしたものを除く。)並びに単 繊維で横断面の最大寸法が一ミリメートルをこえるもの

  (d) 板、シート、ストリップ、フィルム及びはく(プリントその他の表面加工をしてあるかどうかを問わないものとし、特定の 形状に切つたもの及びその他の加工をしたものを除く。)並びにこれらを正方形又は長方形に切つた製品でさらに加工をしてないもの

  (e) くず

三九・〇一

フェノール樹脂、アミノ樹脂、アルキド樹脂、ポリアリルエステルその他の不飽和ポリエステル、シリコーンその他の縮合物、重縮合物 及び重付加物(これらを変性し又は重合したもの及び線状分子構造のものを含む。)

 
 

 一 液状又はペースト状のもの(乳化し、分散し又は溶解しているものを含む。)

 
 

  (一) ピグメントレジンカラー用のエキステンダー

二〇%

 

  (二) その他のもの

二〇%

 

 二 塊、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの

 
 

  (一) フェノール樹脂のもの

二〇%

 

  (二) ポリエステル樹脂のもの

二〇%

 

  (三) シリコーンのもの

二〇%

 

  (四) その他のもの

二〇%

 

 三 くず

一〇%

 

 四 天然ゴム又は合成ゴムを主体とする接着剤を塗布した接着性の物品

一五%

 

 五 その他のもの

 
 

  (一) フェノール樹脂のもの

三〇%

 

  (二) ポリエステル樹脂のもの

三〇%

 

  (三) シリコーンのもの

三〇%

 

  (四) その他のもの

三〇%

三九・〇二

ポリエチレン、ポリテトラハロエチレン、ポリイソブチレン、ポリスチレン、ポリ塩化ビニル、ポリ酢酸ビニル、ポリクロル酢酸ビニル その他のポリビニル誘導体、ポリアクリル酸誘導体、ポリメタクリル酸誘導体、クマロンインデン樹脂その他の重合物及び共重合物

 
 

 一 液状又はペースト状のもの(乳化し、分散し又は溶解しているものを含む。)

 
 

  (一) ピグメントレジンカラー用のエキステンダー

二〇%

 

  (二) その他のもの

二〇%

 

 二 塊、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの

 
 

  (一) ポリエチレンのもの

一キログラムにつき五四円

 

  (二) ふつ素樹脂のもの

二〇%

 

  (三) ポリスチレンのもの

二〇%

 

  (四) 塩化ビニル樹脂又は酢酸ビニル樹脂のもの

二〇%

 

  (五) アクリル樹脂のもの

二〇%

 

  (六) ポリプロピレンのもの

一キログラムにつき五七円

 

  (七) その他のもの

二〇%

 

 三 くず

 
 

  (一) ポリエチレンのもの

二〇%

 

  (二) アクリル樹脂のもの

二〇%

 

  (三) その他のもの

二〇%

 

 四 天然ゴム又は合成ゴムを主体とする接着剤を塗布した接着性の物品

一五%

 

 五 その他のもの

 
 

  (一) ポリエチレンのもの

三〇%

 

  (一) ふつ素樹脂のもの

三〇%

 

  (三) ポリスチレンのもの

三〇%

 

  (四) 塩化ビニル樹脂又は酢酸ビニル樹脂のもの

 
 

   A 塩化ビニル樹脂の組物材料(しんにとうを用いたものに限る。)

一〇%

 

   B その他のもの

二〇%

 

  (五) アクリル樹脂のもの

三〇%

 

  (六) その他のもの

三〇%

三九・〇三

ニトロセルロース、アセチルセルロースその他のセルロースエステル、セルロースエーテルその他のセルロースの化学的誘導体(コロジ オン及びセルロイドその他可塑化したものを含む。)、再生セルロース及びバルカナイズドファイバー

 
 

 一 天然ゴム又は合成ゴムを主体とする接着剤を塗布した接着性の物品

一五%

 

 二 その他のもの

 
 

  (一) アセチルセルロース(塊、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のものに限 る。)

三〇%

 

  (二) セルロイド

一〇%

 

  (三) バルカナイズドファイバー

二〇%

 

  (四) その他のもの<

二〇%

三九・〇四

硬化カゼイン、硬化ゼラチンその他の硬化たんぱく質

一五%

三九・〇五

溶融により変性した天然樹脂(ランガム)及び天然樹脂又は樹脂酸をエステル化して得た人造樹脂(エステルガム)並びに塩化ゴム、塩 酸ゴム、酸化ゴム、環化ゴムその他の天然ゴムの化学的誘導体

 
 

 一 溶融により変性した天然樹脂(ランガム)

一〇%

 

 二 天然樹脂又は樹脂酸をエステル化して得た人造樹脂(エステルガム)

一五%

 

 三 天然ゴムの化学的誘導体

一五%

三九・〇六

その他の高重合体、人造樹脂及び人造プラスチック(アルギン酸並びにその塩及びエステルを含む。)並びにリノキシン

 
 

 一 アルギン酸並びにその塩及びエステル

一五%

 

 二 その他のもの

二〇%

三九・〇七

第三九・〇一号から第三九・〇六号までに掲げる物品の製品

 
 

 一 第三九・〇一号又は第三九・〇二号に掲げる物品の製品

三〇%

 

 二 その他のもの

二〇%

       第四〇類 天然ゴム、合成ゴム、ファクチス及びこれらの製品

 注

 1 この表において「ゴム」とは、文脈により別段に解される場合を除くほか、天然ゴム、バラタ、グタペルカその他これらに類する 天然ガム、合成ゴム及び油から製造したファクチス並びにこれらの再生品(加硫してあるか、又は硬質化してあるかどうかを問わない。)をいう。

 2 この類には、ゴム及び紡織用繊維で製造した物品で、通常第一一部に該当する次に掲げるものを含まない。

  (a) メリヤス編物及びクロセ編物で、ゴム糸を用いたもの又はゴム加工したもの並びにこれらの製品(第四〇・一〇号の伝動 用、コンベア用又はエレベーター用のベルト及びベルチングで、ゴム加工したメリヤス編物又はクロセ編物のものを除く。)並びにその他のゴム糸を用いた織物類及びその製品

  (b) 内面にゴムを塗布し又は張つた紡織用繊維製の管(第五九・一五号参照)

  (c) ゴムを塗布し、しみ込ませ、被覆し又は積層した紡織用繊維の織物(第四〇・一〇号の物品を除く。)で次に掲げるもの及 びその製品

   (@) 一平方メートルの重量が一、五〇〇グラム以下のもの

   (A) 一平方メートルの重量が一、五〇〇グラムをこえ、かつ、紡織用繊維の含有量が全重量の五〇%をこえるもの

  (d) ゴムを塗布し又はしみ込ませたフェルトで紡織用繊維の含有量が全重量の五〇%をこえるもの及びその製品

  (e) ゴムを塗布し若しくはしみ込ませ、又はゴムを結合剤として用いた不織布(一平方メートル当たりの重量を問わない。)及 びその製品

  (f) 平行した紡織用繊維の糸をゴムで凝着した織物類似のもの(一平方メートル当たりの重量を問わない。)及びその製品

   もつとも、エキスパンデッドラバー、フォームラバー又はスポンジラバーの板、シート又はストリップと紡織用繊維と織物類とを 結合したもの及びその製品は、当該紡織用繊維の織物類が単に補強の目的に用いられている場合に限り、この類に属する。

 3 この類には、次の物品を含まない。

  (a) 第六四類に該当するはき物及びその部分品

  (b) 第六五類に該当する帽子(水泳帽を含む。)及びその部分品

  (c) 第一六部に該当する機械類、電気機器及びこれらの部分品(電気用品を含む。)でエボナイト製のもの

  (d) 第九〇類、第九二類、第九四類又は第九六類に該当する物品

  (e) がん具、遊戯用具及び運動用具(運動用手袋及び第四〇・一一号に該当する物品を除く。第九七類参照)

  (f) 第九八類に該当するボタン、くし、喫煙用パイプの柄、ペンその他の物品

 4 1、第四〇・〇二号、第四〇・〇五号及び第四〇・〇六号において「合成ゴム」とは、次の物品をいう。

  (a) 不飽和の合成物質のうち、いおう、セレン又はテルルによる加硫により不可逆的に非熱可塑性物質とすることができ、か つ、可塑剤、充てん料、補強剤その他架橋反応に必要でない物質を加えることなく最適条件で同様の加硫をした後に温度一五度から二〇度までにおいて、もとの長さの三倍に伸ば しても切断せず、もとの長さの二倍に伸ばした後二時間以内にもとの長さの一・五倍以下にもどる非熱可塑性物質とすることができるもの

    この要件が適用される物質には、シスポリイソプレン、ポリブタジエン、ポリクロルブタジエン(GRM)、ポリブタジエンス チレン(GRS)、ポリクロルブタジエンアクリロニトリル(GRN)、ポリブタジエンアクリロニトリル(GRA)及びブチルゴム(GRI)を含む。

  (b) チオプラスト(GRP)

  (c) 天然ゴムを人造プラスチックとグラフト重合させ又は混合することにより変性したもので、(a)に定める加硫、弾性及び 復元性に係る要件に該当するもの

 5 第四〇・〇一号及び第四〇・〇二号には、次の物品を含まない。

  (a) 天然ゴム又は合成ゴムのラテックス(プリバルカナイズドラバーラテックスを含む。)で、加硫剤、加硫促進剤、充てん 料、補強剤、可塑剤、着色料(単に識別を容易にするためのものを除く。)その他の物品を配合したもの。ただし、単に安定化し又は濃縮したラテックス、感熱ラテックス及び酸 性ラテックスは、昭四〇・〇一号又は第四〇・〇二号に属する。

  (b) 凝固する前にカーボンブラック又はシリカを配合したゴム(鉱物油を加えてあるかどうかを問わない。)及び凝固後に他の 物品を配合したゴム

  (c) 1に掲げる物品の混合物(他の物品を配合してあるかどうかを問わない。)

 6 加硫したゴムのみから成る糸で横断面の最大寸法が五ミリメートルをこえるものは、第四〇・〇八号に該当するストリップ、棒又 は形材に含まれる。

 7 第四〇・一〇号には、伝動用、コンベア用又はエレベーター用のベルト及びベルチングで、ゴムを塗布し、しみ込ませ、被覆し若 しくは積層した紡織用繊維の織物類又はゴムを塗布し若しくはしみ込ませた紡織用繊維の糸若しくはコードで製造したものを含む。

 8 第四〇・〇六号においてプリバルカナイズドラバーラテックスは、未加硫ゴムラテックスとみなす。

   第四〇・〇七号から第四〇・一四号までにおいてバラタ、グタペルカその他これらに類する天然ガム、油から製造したファクチス 及びこれらの再生品(加硫してあるかどうかを問わない。)は、加硫したゴムとみなす。

 9 第四〇・〇五号、第四〇・〇八号及び第四〇・一五号において板、シート及びストリップは、板、シート又はストリップ(プリン トその他の表面加工をしてあるかどうかを問わない。)で特定の形状に切つてないもの及びその他の加工をしてないもの並びにこれらを単に正方形又は長方形に切つた製品でさら に加工してないものに限る。

   第四〇・〇八号及び第四〇・一五号において棒、形材及び管は、一定の長さに切つてあるか、又は表面加工をしてあるかどうかを 問わないものとし、その他の加工をしてないものに限る。

 

  第一節 生ゴム 

 

四〇・〇一

天然ゴムのラテックス(合成ゴムのラテックスを加えてあるかどうかを問わない。)及びプリバルカナイズドラテックス並びに天然ゴ ム、バラタ、グタペルカその他これらに類する天然ガム

 
 

 一 天然ゴムラテックス

 
 

  (一) 合成ゴムラテックスを加えたもの

一五%

 

  (二) その他のもの

 
 

   A 感熱ラテックス及び酸性ラテックス

一五%

 

   B その他のもの

無税

 

 二 天然ゴムのプリバルカナイズドラテックス

一五%

 

 三 天然ゴム

 
 

  (一) 凝固前に可塑剤その他の物品(保存剤及び粘土を除く。)を加えたもの

一五%

 

  (二) その他のもの

無税

 

 四 その他のもの

無税

四〇・〇二

合成ゴムのラテックス及びプリバルカナイズドラテックス、合成ゴム並びに油から製造したファクチス

 
 

 一 合成ゴムラテックス

 
 

  (一) 感熱ラテックス及び酸性ラテックス

一五%

 

  (二) その他のもの

一〇%

 

 二 合成ゴムのプリバルカナイズドラテックス

一五%

 

 三 合成ゴム

 
 

  (一) 天然ゴムを人造プラスチックで変性したもの(この類の注4(c)に定めるものに限る。)

一五%

 

  (二) その他のもの

 
 

   A 凝固前に可塑剤その他の物品(鉱物油、保存剤及び単に識別を容易にするための着色料を除く。)を加えたもの

一五%

 

   B その他のもの

一〇%

 

 四 その他のもの

無税

四〇・〇三

再生ゴム

一〇%

四〇・〇四

くずゴム(エボナイトのものを除くものとし、ゴム製品のくずにあつては、再生用のみに適するものに限る。)及びその粉

無税

 

  第二節 加硫してないゴム

 

四〇・〇五

天然ゴム又は合成ゴムの板、シート及びストリップ(第四〇・〇一号又は第四〇・〇二号のスモークドシート及びクレープシートを除 く。)、加硫用配合をした天然ゴム又は合成ゴムの粒並びに凝固の前又は後にカーボンブラック又はシリカを配合した天然ゴム又は合成ゴムのマスターバッチ(加硫してないもの に限るものとし、マスターバッチにあつては、鉱物油を加えたものを含み、形状を問わない。)

一五%

四〇・〇六

天然ゴム又は合成ゴム(ゴムラテックスを含む。)のその他の形状又は状態のもの(たとえば、棒、管、形材、溶液及び分散液。加硫し てないものに限る。)及び天然ゴム又は合成ゴムの製品(たとえば、紡織用繊維の糸でゴムを塗布し又はしみ込ませたもの、リング及び円盤。加硫してないものに限る。)

 
 

 一 天然ゴムの溶液及びペースト

五%

 

 二 その他のもの

一五%

 

  第三節 加硫したゴムの製品(エボナイトのものを除く。)

 

四〇・〇七

ゴム糸及びゴムひも(紡織用繊維で被覆してあるかどうかを問わない。)並びにゴムを被覆し又はしみ込ませた紡織用繊維の糸 (加硫したものに限る。)

一五%

四〇・〇八

ゴム板、シート、ストリップ、棒及び形材(加硫したものに限るものとし、エボナイトのものを除く。)

 
 

 一 エキスパンデッドラバー、フォームラバー又はスポンジラバーのもの(紡織用繊維の織物類を単に補強のために結合したものを含 む。)

二〇%

 

 二 その他のもの

一五%

四〇・〇九

ゴム管(加硫したものに限るものとし、エボナイトのものを除く。)

一五%

四〇・一〇

ゴム製の伝動用、コンベア用又はエレベーター用のベルト及びベルチング(加硫したものに限る。)

一五%

四〇・一一

ゴム製のタイヤ、タイヤケース、交換性タイヤトレッド、インナーチューブ及びタイヤフラップ(車輪用のものに限る。)

 
 

 一 自動車用のもの(公称の幅が一〇一・六ミリメートルこえるタイヤ及びタイヤケース並びにこれらに使用するインナーチューブ及 びタイヤフラップに限る。)

三〇%

 

 二 その他のもの

一五%

四〇・一二

ゴム製の衛生用品及び医療用品(乳首を含み、加硫したものに限るものとし、エボナイト製のもの(附属品として取り付けたものを除 く。)を除く。)

一五%

四〇・一三

ゴム製の衣類及び衣類附属品(手袋を含み、加硫したものに限るとともに、エボナイト製のものを除くものとし、用途を問わない。)

一五%

四〇・一四

その他のゴム製品(加硫したものに限るものとし、エボナイト製のものを除く。)

 
 

 一 テキスパンデッドラバー、フォームラバー又はスポンジラバー(紡織用繊維の織物類を単に補強のために結合したものを含む。) の製品

二〇%

 

 二 その他のもの

一五%

 

  第四節 エボナイト及びその製品

 

四〇・一五

エボナイトの塊、片、粒、板、シート、ストリップ、棒、形材、管、くず及び粉

 
 

 一 塊、片、粒、板、シート、ストリップ、棒、形材、管及び粉

一五%

 

 二 くず

無税

四〇・一六

エボナイト製品

一五%

      第八部 皮革、毛皮及びこれらの製品、馬具及び旅行用具、ハンドバッグその他これらに類する容器並びに腸の製品

       第四一類 原皮(毛皮を除く。)及び革

 注

 1 この類には、次の物品を含まない。

  (a) 原皮くず(第〇五・〇五号及び第〇五・〇六号参照)

  (b) 第〇五・〇七号又は第六七・〇一号に該当する羽毛の付いた鳥皮及びその部分

  (b) 脱毛してない獣皮及びこれをなめし又は仕上げしたもの(第四三類参照)。ただし、牛(水牛を含む。)、馬属の動物、羊 (ペルシア羊、アストラカン羊、カラクル羊その他これらに類する羊、インド羊、中国羊、モンゴル羊又はチベット羊の子羊を除く。)、やぎ(イエーメンやぎ、モンゴルやぎ及 びチベットやぎを除く。)、豚(ペカリーを含む。)となかい、シャモア、ガゼル、しか又は犬の脱毛してない原皮は、第四一・〇一号に属する。

 2 この表においては「コンポジションレザー」とは、第四一・一〇号に規定する物品のみをいう。

四一・〇一

原皮(羊の毛皮を含み、生鮮、塩蔵、乾燥、酸づけ又は石灰づけのものに限るものとし、スプリットしてあるかどうかを問わない。)

 
 

 一 牛皮(水牛皮を除く。)

無税

 

 二 その他のもの

無税

四一・〇二

牛革(水牛革を含む。)及び馬属の動物の革(第四一・〇六号、第四一・〇七号又は第四一・〇八号に該当するものを除く。)

 
 

 一 染色し、着色し又は模様付けしたもの

二〇%

 

 二 その他のもの

一五%

四一・〇三

羊革(第四〇・〇六号、第四一・〇七号又は第四一・〇八号に該当するものを除く。)

 
 

 一 染色し、着色し又は模様付けしたもの

二〇%

 

 二 その他のもの

二五%

四一・〇四

やぎ革(第四一・〇六号、第四一・〇七号又は第四一・〇八号に該当するものを除く。)

 
 

 一 染色し、着色し又は模様付けしたもの

二〇%

 

 二 その他のもの

一五%

四一・〇五

その他の革(第四一・〇六号、第四一・〇七号又は第四一・〇八号に該当するものを除く。)

 
 

 一 豚革

 
 

  (一) 染色し、着色し又は模様付けしたもの

二〇%

 

  (二) その他のもの

一五%

 

 二 わに革及びとかげ革

二五%

 

 三 その他もの

一五%

四一・〇六

シャモア仕上げをした革

二五%

四一・〇七

パーチメント仕上げをした革

一五%

四一・〇八

パテントレザー、イミテーションパテントレザー及びメタライズドレザー

二五%

四一・〇九

革、コンポジションレザー又はパーチメント仕上げをした革のくず(革製品の製造に適するものを除く。)及び革の粉

一〇%

四一・一〇

コンポジションレザー(革又は革繊維をもととして製造したもので、スラブ状、シート状又はロール状のものに限る。)

一五%

      第四二類 革製品、馬具及び旅行用具、ハンドバッグその他これらに類する容器並びに腸の製品

 注

 1 この類には、次の物品を含まない。

  (a) カットガットその他これに類する外科用縫合材(殺菌したものに限る。第三〇・〇五号参照)

  (b) 毛皮又は人造毛皮を裏張りし又は外側に付けた衣類及び衣類附属品(毛皮又は人造毛皮を単にトリミングとして用いたもの 及び手袋を除く。第四三・〇三号及び四三・〇四号参照)

  (c) 第一一部の網袋

  (d) 第六四類に該当する物品

  (e) 第六五類に該当する帽子及びその部分品

  (f) 第六六・〇二号のむちその他の物品

  (g) 弦並びにドラムその他これに類する楽器の革及びその他の楽器部分品(第九二・〇九号及び第九二・一〇号参照)

  (h) 家具及びその部分品(第九四類参照)

  (ij) 第九七類のがん具、遊戯用具及び運動用具

  (k) 第七一類又は第九八・〇一号に該当するボタン、飾りボタン、カフスボタン及びブレスファスナー(スナップファスナー及 びプレススタッドを含む。)並びにこれらのブランク及び部分品

 2 この類の物品の未完成のもので、完成した当該物品の重要な特性を有するものは、完成しているものとみなす。

 3 第四二・〇三号において衣類及びその附属品には、手袋(運動用のものを含む。)、エプロンその他の保護衣類、ズボンつり、衣 服用ベルト、負い革及び腕輪(時計用のものを含む。)を含む。

四二・〇一

くら、ばん具、首輪、ひき革、ひざ当て、くつその他の装着具(材料を問わないものとし、動物のものに限る。)

二五%

四二・〇二

トランク、スーツケース、帽子箱、旅行かばん、リュックサックその他旅行用具、買物袋、ハンドバッグ、手さげかばん、書類かばん、 さいふ、化粧具入れ、工具ケース、たばこ入れ並びに武器、楽器、双眼鏡、宝石、びん、カラー、はき物、ブラシその他の物品用のさや、ケース及び箱並びにこれらに類する容器 (革、コンポジションレザー、バルカナイズドファイバー、人造プラスチックのシート、板紙又は紡織用繊維の織物類で製造したものに限る。)

 
 

 一 貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを用いたもの

四〇%

 

 二 その他のもの

 
 

  (一) ハンドバッグ及び化粧具入れ

二五%

 

  (二) その他のもの

 
 

   A 革製又はコンポジションレザー製のもの

二五%

 

   B その他のもの

二〇%

四二・〇三

衣類及びその附属品(革製又はコンポジションレザー製のものに限る。)

 
 

 一 毛皮付きのもの及び貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを用いたも の

四〇%

 

 二 その他のもの

二五%

四二・〇四

機械用又は工業用の革製品及びコンポジションレザー製品

 
 

 一 ベルト(ベルチングを含む。)、コーミングレザー及びインターギルレザー

二五%

 

 二 その他のもの

一五%

四二・〇五

その他の革製品及びコンポジションレザー製品

二五%

四二・〇六

腸、ゴールドビーターススキン、ぼうこう又は腱の製品

一五%

       第四三類 毛皮、人造毛皮及びこれらの製品

 注

 1 この表(第四三・〇一号を除く。)において「毛皮」とは、脱毛してない獣皮をなめし又は仕上げしたものをいう。

 2 この類には、次の物品を含まない。

  (a) 第〇五・〇七号又は第六七・〇一号に該当する羽毛の付いた鳥皮及びその部分

  (b) 第四一類の注1(c)のただし書に該当する脱毛してない原皮

  (c) 毛皮又は人造毛皮を用いた革製の手袋(第四二・〇三号参照)

  (d) 第六四類に該当する物品

  (e) 第六五類に該当する帽子及びその部分品

  (f) 第九七類のがん具、遊戯用具及び運動用具

 3 第四三・〇二号において「板状、十字形その他これらに類する形状のもの」とは、毛皮又はその部分を他の材料を加えることなし に縫合わせにより四辺形又は十字形に組み合わせたもの(ドロップスキンを除く。)をいう。その他の組み合わせた毛皮であつてそのまま又は単に切断することにより使用に供す るもの並びに衣類、その部分品若しくは附属品又はその他の製品の形状に縫い合わされた毛皮及びその部分は、第四三・〇三号に該当する。

 4 毛皮又は人造毛皮を裏張りし又は外側に付けた衣類及び衣類附属品(2に掲げるもの及び毛皮又は人造毛皮を単にトリミングとし て用いたものを除く。)は、第四三・〇三号又は第四三・〇四号に属する。

 5 この表において「人造毛皮」とは、獣毛その他の繊維を革、織物その他の材料に接着し又は縫い付けた模造の毛皮をいい、織物の みで作つた模造毛皮(たとえば、第五八・〇四号を参照)を含まない。

四三・〇一

毛皮(なめしてないものに限る。)

 
 

 一 子羊又はやぎの毛皮

無税

 

 二 ミンク又はうさぎの毛皮

二〇%

 

 三 その他のもの

一〇%

四三・〇二

毛皮(板状、十字形その他これらに類する形状のもの及び頭部、脚部、尾部その他の毛皮の部分で組み合わせてないものを含む。)

三〇%

四三・〇三

毛皮製品

四〇%

四三・〇四

人造毛皮及びその製品

二五%

      第九部 木材及びその製品、木炭、コルク及びその製品並びにわら、エスパルトその他の組物材料の製品並びにかご細工物 及び枝条細工物

       第四四類 木材及びその製品並びに木炭

 注

 1 この類には、次の物品を含まない。

  (a) 主として香料用、医療用、殺虫用、殺菌用その他これらに類する用途に供する木材(第一二・〇七号参照)

  (b) 主として染色用又はなめし用に供する木材(第一三・〇一号参照)

  (c) 活性炭(第三八・〇三号参照)

  (d) 第四六類に該当する物品

  (e) 第六四類に該当するはき物及びその部分品

  (f) 第六六類に該当するかさ、つえ及びこれらの部分品その他の物品

  (g) 第六八・〇九号に該当する物品

  (h) 第七一・一六号に該当する身辺用模造細貨類

  (ij) 第一七部に該当する車両その他の物品

  (k) 第九一類に該当する時計、時計のケースその他の物品

  (l) 楽器及びその部分品(第九二類参照)

  (m) 火器の部分品(第九三・〇六号参照)

  (n) 家具及びその部分品(第九四類参照)

  (o) 第九七類に該当するがん具、遊戯用具、運動用具その他の物品

  (p) 第九八類に該当する喫煙用パイプ類及びその部分品、ボタン、鉛筆その他の物品

 2 木製品(ガラス、大理石その他の材料で製造した附属品又は部分品を有するかどうかを問わない。)の組み立ててないもの又は分 解してあるものは、ともに輸入するときは、組み立ててあるものとみなす。

 3 この類において「改良木材」とは、化学的又は物理的の処理(木材を相互に接着したものにあつては、接着に必要とする処理をこ えたものに限る。)により密度又は硬度を増すとともに、機械的強度又は化学的若しくは電気的の抵抗性を改善した木材をいう。

 4 第四四・一九号から第四四・二八号までの各号には、合板、セルラーウッド、改良木材又は再生木材の製品を含む。

 5 第四四・二五号には、刃、作用端、作用面その他の作用する部分が金属製である工具を含まない。

 備考

 1 この類において竹、とうその他これらに類する物品を加工したものは、第一四・〇一号に該当する物品を除き、木製のものとみな す。

 2 注1(a)及び(b)において「木材」とは、木材の粉、チップ、小片その他これらに類する形状のものをいう。

四四・〇一

薪材及び木くず(のこくずを含む。)

無税

四四・〇二

木炭(植物性の殻又はナットの炭を含むものとし、凝結してあるかどうかを問わない。)

無税

四四・〇三

木材(粗のものに限るものとし、皮をはいであるか、又は単に荒削りしてあるかどうかを問わない。)

 
 

 一 かりん、つげ、たがやさん、紅木、したん又はこくたん(しまこくたんを除く。)のもの

二〇%

 

 二 桐のもの

五%

 

 三 その他のもの

無税

四四・〇四

木材(荒く角にし、又は太鼓落とししたものに限るものとし、さらに加工したものを除く。)

 
 

 一 かりん、つげ、たがやさん、紅木、したん又はこくたん(しまこくたんを除く。)のもの

二〇%

 

 二 桐のもの

五%

 

 三 その他のもの

無税

四四・〇五

木材(長さの方向にひいたもの又は平削りし若しくは丸はぎしたもので、さらに加工してないもののうち、厚さが五ミリメートルをこえ るものに限る。)

 
 

 一 かりん、つげ、たがやさん、紅木、したん又はこくたん(しまこくたんを除く。)のもの

二〇%

 

 二 桐のもの

五%

 

 三 松属、もみ属(カリホルニアレッドファー、グランドファー、ノーブルファー及びパシフィックシルバーファーを除く。)、とう ひ属(シトカスプルースを除く。)又はからまつ属のもの(厚さが一六〇ミリメートル以下のものに限る。)

一〇%

 

 四 ラワン、クルイン、メルサワその他のふたばがき科のもの

一〇%

 

 五 その他のもの

無税

四四・〇六

舗装用の木れんが

無税

四四・〇七

木製の軌条用まくら木

無税

四四・〇八

木製のおけ材及びたる材(割り又はひいたもので、割つたものにあつては主要な一面のみをひいたものに限り、ひいたものにあつては主 要な面のうち少なくとも一面を曲面にひいたものに限るものとし、のこびき以外の加工をしたものを除く。)

五%

四四・〇九

木製のくい(割り又は端をとがらしたものに限るものとし、縦にひいたものを除く。)及びたが材並びにチップウッド及び食酢製造用又 は液体清澄用に適するウッドシェービング

 
 

 一 経木その他これに類する物品及び食酢製造用又は液体清澄用に適するウッドシェービング

一五%

 

 二 その他のもの

無税

四四・一〇

木製の棒(つえ、むち、ゴルフクラブのシャフト、かさの柄、工具の柄その他これらに類する物品の製造に適するもので、荒削りしたも のに限るものとし、ろくろがけ、曲げその他の加工をしたものを除く。)

一五%

四四・一一

引抜材、マッチの軸木及びはき物用の木くぎ

 
 

 一 マッチの軸木

無税

 

 二 その他のもの

一五%

四四・一二

木毛及び木粉

五%

四四・一三

かんながけ、さねはぎ加工、みぞ付けその他これらに類する加工をした木材(寄せ木用又は床板用のブロック、ストリップ又はフリーズ で組み立ててないものを含むものとし、さらに加工したものを除く。)

 
 

 一 かりん、つげ、たがやさん、紅木、したん又はこくたん(しまこくたんを除く。)のもの

二〇%

 

 二 桐のもの

五%

 

 三 松属、もみ属(カリホルニアレッドファー、グランドファー、ノーブルファー及びパシフィックシルバーファーを除く。)、とう ひ属(シトカスプルースを除く。)又はからまつ属のもの(厚さが一六〇ミリメートル以下のものに限る。

一〇%

 

 四 ラワン、クルイン、メルサワその他のふたばがき科のもの

一〇%

 

 五 その他のもの

無税

四四・一四

木材(長さの方向にひいたもの及び平削りし又は丸はぎしたものに限るものとし、さらに加工したものを除く。)、薄板及び合板用単板 (厚さが五ミリメートル以下のものに限る。)

 
 

 一 かりん、つげ、たがやさん、紅木、したん又はこくたん(しまこくたんを除く。)のもの

二〇%

 

 二 その他のもの

一五%

四四・一五

合板、ブロックボード、ラミンボード、バッテンボードその他これらに類する積層木材(ベニヤドパネル及びベニヤドシートを含む。) 及び象眼し又は寄せ木した木材

二〇%

四四・一六

セルラーウッドパネル(卑金属を表面に張つてあるかどうかを問わない。)

二〇%

四四・一七

改良木材(板状、ブロック状その他これらに類する形状のものに限る。)

一五%

四四・一八

再生木材(かんなくず、ウッドチップ、のこくず、木粉その他の木質のくずを天然又は人造の樹脂その他の有機結合剤で凝結した物品 で、板状、ブロック状その他これらに類する形状のものに限る。)

 
 

 一 板状のもの

二〇%

 

 二 その他のもの

一五%

四四・一九

木製の玉縁及び繰形(繰加工をした腰羽目板その他の板を含む。)

一五%

四四・二〇

木製の額縁、鏡わくその他これらに類する縁

一五%

四四・二一

木製のケース、箱、クレート、ドラムその他これらに類する包装容器(組み立ててないものを含む。)

一五%

四四・二二

おけ、たるその他これらに類する容器及びこれらの部分品(木製のものに限るものとし、第四四・〇八号に該当するおけ材及びたる材を 除く。)

 
 

 一 使用したもの

一〇%

 

 二 その他のもの

一五%

四四・二三

建築用木工品及び木製建具(プレハブ住宅、部分建築物及び組み合わせた床用寄せ木パネルを含む。)

一五%

四四・二四

木製の家事用具

二〇%

四四・二五

木製工具並びに工具、ほうき又はブラシの木製のボデー、柄及び握り並びにくつの木型

 
 

 一 くつの木型

一〇%

 

 二 その他のもの

一五%

四四・二六

木製のスプール、コップ、ボビンその他これらに類する糸巻類(ろくろがけをしたものに限る。)

 
 

 一 ボビン

一五%

 

 二 その他のもの

二〇%

四四・二七

しよく台その他の照明具、第九四類に該当しない家具並び手箱、たばこ入れ、盆、果物鉢、置物その他の装飾的細工品、刃物箱、製図用 具の箱、バイオリンのケースその他これらに類する容器、通常ポケット若しくはハンドバックに入れて携帯し、又は身辺に付けて用いる身辺用品及び身辺用装飾品並びにこれらの 部分品(木製のものに限る。)

 
 

 一 貴金属をめつきした金属、さんご、ぞうげ又はべつこうを用いたもの

四〇%

 

 二 その他のもの

 
 

  (一) かりん、つげ、たがやさん、紅木、したん又はこくたん(しまこくたんを除く。)のもの

 

 

  (二) その他のもの

三〇%

四四・二八

その他の木製品

二〇%

 

 一 かりん、つげ、たがやさん、紅木、したん又はこくたん(しまこくたんを除く。)のもの

三〇%

 

 二 その他のもの

二〇%

       第四五類 コルク及びその製品

 注

 1 この類には、次の物品を含まない。

  (a) 第六四類に該当するはき物及びその部分品

  (b) 第六五類に該当する帽子及びその部分品

  (c) がん具、遊戯用具及び運動用具(第九七類参照)

 2 天然コルクで荒く角にし、又は鬼皮を除去したものは、第四五・〇二号に該当するものとし、第四五・〇一号には該当しない。

四五・〇一

天然コルク(砕き、粒にし又は粉にしたものを含む。)及びコルクくず

無税

四五・〇二

天然コルク(栓の製造用に角に切つたものを含むものとし、ブロック状、板状、シート状又はストリップ状のものに限る。)

五%

四五・〇三

天然コルクの製品

一〇%

四五・〇四

凝集コルク(凝集剤を用いてあるかどうか問わない。)及びその製品

 
 

 一 王冠用ディスク及びその製造に適する直径に仕上げた丸棒

二五%

 

 二 その他のもの

二〇%

       第四六類 わら、エスパルトその他の組物材料の製品並びにかご細工物及び枝条細工物

 注

 1 この類において組物材料には、わら、オージア、やなぎ、竹、いぐさ、あし、経木並びに植物性繊維又は樹皮のストリップ、紡績 してない紡織用繊維、人造プラスチックの単繊維及びストリップ並びに紙のストリップを含むものとし、革、コンポジションレザー又はフェルトのストリップ、人髪、馬毛並びに 紡織用繊維のロービング及び糸並びに第五一類の単繊維及びストリップを含まない。

 2 この類には、次の物品を含まない。

  (a) ひも、綱及びケーブル(組んであるかどうかを問わない。第五九・〇四号参照)

  (b) 第六四類又は第六五類に該当するはき物、帽子及びこれらの部分品

  (c) かご細工製の乗物及びそのボデー(第八七類参照)

  (d) 家具及びその部分品(第九四類参照)

 3 第四六・〇二号において「組物材料を平行につないだ物品」とは、組物材料を並列にしたものをつなぎ合わせてシート状にしたも のをいい、つなぎ合わせるために使用した材料が紡績した紡織用繊維であるかどうかを問わない。

四六・〇一

さなだその他これに類する組物材料の物品(用途を問わないものとし、これらをストリップ状にしたものを含む。)

 
 

 一 ばつかんさなだ

二〇%

 

 二 その他のもの

 
 

  (一) 人造プラスチック製のもの

三〇%

 

  (二) その他のもの

一五%

四六・〇二

組物材料を平行につないだ物品及び組物材料を織つた物品(シート状のものに限るものとし、敷物及びすだれを含む。)並びにびん用の わらづと

 
 

 一 むしろ、こも及びアンぺラ

無税

 

 二 その他のもの

 
 

  (一) 人造プラスチック製のもの

三〇%

 

  (二) その他のもの

一五%

四六・〇三

かご細工物、枝条細工物その他の組物材料の製品(直接造形したものに限る。)及び第四六・〇一号又は第四六・〇二号に該当する物品 の製品並びにへちま製品

 
 

 一 人造プラスチック製のもの

三〇%

 

 二 その他のもの

一五%

      第一〇部 製紙用原料並びに紙、板紙及びこれらの製品

       第四七類 製紙用原料

四七・〇一

パルプ(植物性繊維原料から機械的又は化学的の処理により製造したものに限る。)

 
 

 一 木材パルプ

 
 

  (一) 機械パルプ

五%

 

  (二) 化学パルプ

 
 

    A サルファイトパルプ

五%

 

    B クラフトパルプ

五%

 

    C その他のもの

五%

 

 二 その他のもの

 
 

  (一) コットンリンターパルプ

無税

 

  (二) その他のもの

五%

四七・〇二

紙又は板紙のくず(紙又は板紙の製品のくずにあつては、製紙用のみに適するものに限る。)

無税

      第四八類 紙及び板紙並びに製紙用パルプ、紙又は板紙の製品

 注

 1 この類には、次の物品を含まない。

  (a) 第三二・〇九号のスタンプ用のはく

  (b) 香料又は化粧料として用いる紙(第三三・〇六号参照)

  (c) 紙せつけん(第三四・〇一号参照)、洗浄剤を塗布し又はしみ込ませた紙(第三四・〇二号参照)及びみがき料、クリーム その他これらに類する調製品をしみ込ませたセルロースウォッディング(第三四・〇五号参照)

  (d) 感光性の紙及び板紙(第三七・〇三号参照)

  (e) 紙又は板紙で補強した積層人造プラスチックのシート(第三九・〇一号から第三九・〇六号まで参照)、バルカナイズド ファイバー(第三九・〇三号参照)及びこれらの製品(第三九・〇七号参照)

  (f) 第四二・〇二号に該当する旅行用具その他の物品

  (g) 第四六類に該当する組物材料の製品その他の物品

  (h) 紙糸及びその織物製品(第一一部参照)

  (ij) 研摩紙(第六八・〇六号参照)及び紙又は板紙を裏張りしたはく離雲母(第六八・一五号参照。なお、雲母粉を塗布した 紙及び板紙は、第四八・〇七号に属する。)

  (k) 紙又は板紙を裏張りした金属のはく(第一五部参照)

  (l) 楽器用のせん孔した紙及び板紙(第九二・一〇号参照)

  (m) 第九七類に該当するがん具、遊戯用具、運動用具その他の物品及び第九八類に該当するボタンその他の物品

 2 3に定める場合を除き、第四八・〇一号及び第四八・〇二号には、カレンダー仕上げ、スーパーカレンダー仕上げ、グレージング 仕上げその他これらに類する仕上げをした紙及び板紙(擬透き入れのものを含む。)並びに着色し又は大理石模様を入れた紙及び板紙(パルプに色付けして紙又は板紙にしたもの に限る。)を含むものとし、さらに加工したもの(たとえば、塗布し又はしみ込ませたもの)を含まない。

 3 第四八・〇一号から第四八・〇七号までにおいて二以上の号の記載に該当する紙又は板紙は、その該当する号のうち最後の号に属 する。

 4 第四八・〇一号から第四八・〇七号までの物品には、紙、板紙又はセルロースウォッディングのうち次のものを含まない。

  (a) 幅が一五センチメートル以下のストリップ状又はロール状のもの

  (b) 折りたたんでない状態において、各辺の長さが三六センチメートル以下の正方形又は長方形のシート状のもの

  (c) 正方形及び長方形以外の形状に切つたもの

   もつとも、手すき紙のうち、すいたままのもので縁を切つてないものは、3に定める場合を除き、第四八・〇二号に属する。

 5 第四八・一一号において壁紙及びリンクラスタは、次の物品に限る。

  (a) 壁又は天井の装飾に適するロール状の紙で次に掲げるもの

   (@) 一端又は両端に余白のあるもの(ガイドマークがあるかどうかを問わない。)

   (A) 余白のないもので、表面に着色し、図案を印刷し、塗布し又は型押しをしたもの(幅が六〇センチメートル以下のものに 限る。)

  (b) 縁、フリーズ又はかどに使用する紙で壁又は天井の装飾に用いるもの

 6 第四八・一五号には、ぺーパーウール、組細工に用いるペーパーストリップ(ひだを付けたものであるか、又は塗布したものであ るかどうかを問わない。)及びロール状又は束状のトイレットペーパーを含むものとし、7に規定する物品を含まない。

 7 第四八・二一号には、統計機械用のカード、ジャカード機その他これに類する機械に用いるせん孔した紙及び板紙、紙製のレー ス、シェルフエッジング、テーブルクロス、ナプキン、ハンカチ及びガスケット、成型し又は圧搾した木材パルプの製品並びに裁縫用の型紙を含む。

 8 紙、板紙、セルロースウォッディング及びこれらの製品で字又は絵を印刷したもののうち、当該字又は絵がこれらの物品の本来の 用途に対し附随的でないものは、第四九類に該当する印刷物とする。

 

  第一節 紙及び板紙(ロール状又はシート状のものに限る。)

 

四八・〇一

機械すきの紙及び板紙(セルロースウォッディングを含むものとし、ロール状又はシート状のものに限る。)

 
 

 一 薄葉紙(一平方メートルの重量が三〇グラム以下のものに限る。)

 
 

  (一) 製造たばこ用の巻紙用紙

二〇%

 

  (二) その他のもの

一五%

 

 二 印刷用紙、筆記用紙及び図画用紙(一平方メートルの重量が三〇グラムをこえ、三〇〇グラム以下のものに限る。)

 
 

  (一) 新聞用紙(砕木パルプを含有するもののうち、一平方メートルの重量が五八グラム以下で、幅が八○センチメートルをこえ るロール状のものに限る。)

七・五%

 

  (二) その他のもの

一〇%

 

 三 包装用紙(一平方メートルの重量が三〇グラムをこえ、三〇〇グラム以下のものに限る。)

一五%

 

 四 板紙(一平方メートルの重量が三〇〇グラムをこえるものに限る。)

一〇%

 

 五 その他のもの

 
 

 (一) 一平方メートルの重量が一三〇グラムをこえるもの(ロール状のものに限る。)

二〇%

 

 (二) その他のもの

一五%

四八・〇二

手すきの紙及び板紙

一五%

四八・〇三

硫酸紙、耐脂紙及びこれらの模造紙並びに透明の光沢紙(板紙のものを含むものとし、ロール状又はシート状のものに限る。)

一五%

四八・〇四

張り合わせた紙及び板紙(塗布し又はしみ込ませたものを除くとともに、内面を補強したものであるかどうかを問わないものとし、ロー ル状又はシート状のものに限る。)

一五%

四八・〇五

段ボール、波形紙、ちりめん紙並びにしわ付けをし、型押しをし又はせん孔した紙及び板紙(ロール状又はシート状のものに限る。)

 
 

 一 段ボール及び波形紙

一五%

 

 二 その他のもの

一五%

四八・〇六

紙及び板紙(ロール状又はシート状のもので、けい線、線又は方眼線を引いたものに限るものとし、その他の印刷をしたものを除く。)

 
 

 一 紙及び一平方メートルの重量が三〇〇グラム以下の板紙

一五%

 

 二 その他のもの

一〇%

四八・〇七

紙及び板紙(ロール状又はシート状のもので、塗布し、しみ込ませ、表面に着色し若しくは模様付けし、又は印刷したもの(単にけい 線、線又は方眼線を引いたもの及び第四九類に該当する印刷物を除く。)に限る。)

 
 

 一 アートペーパー

一五%

 

 二 トレーシングペーパー

一五%

 

 三 パラフィンペーパー及びワックスぺーパー

一〇%

 

 四 油紙

一〇%

 

 五 リソグラフィックペーパー

一五%

 

 六 カーボンペーパー

一五%

 

 七 タールペーパー

一〇%

 

 八 天然ゴム又は合成ゴムを主体とする接着剤を塗布した接着性の物品

一五%

 

 九 その他のもの

二〇%

四八・〇八

製紙用パルプ製のフィルターブロック、フィルタースラブ及びフィルタープレート

五%

四八・〇九

建築用ボード(木材パルプその他の植物性繊維から製造したものに限るものとし、天然樹脂、人造樹脂その他これらに類する結合剤を用 いてあるかどうかを問わない。)

一五%

 

  第二節 紙及び板紙(特定の形状に切つたものに限る。)並びに紙又は板紙の製品

 

四八・一〇

製造たばこ用巻紙(小冊子状のものであるか、又は円筒状のものであるかどうかを問わないものとし、たばこの製造に適する幅に切つた ものに限る。)

二〇%

四八・一一

壁紙及びリンクラスタ並びにグラスペーパー

 
 

 一 壁紙及びリンクラスタ

一五%

 

 二 グラスぺーパー

一五%

四八・一二

紙又は板紙をもととして製造した床敷き(特定の形状に切つたものであるか、又はリノリウムコンパウンドを塗布したものであるかどう かを問わない。)

一五%

四八・一三

カーボンペーパーその他の複写紙(謄写版原紙を含む。)及びトランスファーペーパー(特定の形状に切つたものに限るものとし、箱入 りのものであるかどうかを問わない。)

 
 

 一 カーボンペーパー

一五%

 

 二 トランスファペーパー

一五%

 

 三 その他のもの

一五%

四八・一四

便せん、封筒及び通信用カード並びにこれらを紙製又は板紙製の箱、袋その他の容器に詰め合わせたもの

一五%

四八・一五

その他の紙及び板紙(特定の形状に切つたものに限る。)

 
 

 一 印刷用紙、筆記用紙及び図画用紙(一平方メートルの重量が三〇グラムをこえ、三〇〇グラム以下のものに限る。)

一〇%

 

 二 ろ紙及び試験紙(理化学用又は工業用のものに限る。)

一〇%

 

 三 板紙(一平方メートルの重量が三〇〇グラムをこえるものに限る。)

一〇%

 

 四 その他のもの

一五%

四八・一六

紙製又は板紙製の箱、袋その他の包装容器

 
 

 一 紙袋

一五%

 

 二 その他のもの

一五%

四八・一七

紙製又は板紙製の書類箱、格納箱その他これらに類する物品で事務用のもの

一五%

四八・一八

帳簿、練習帳、雑記帳、メモ帳、注文帳、領収帳、日記帳、ブロッチングパッド、書類ばさみ、ファイルカバーその他の紙製又は板紙製 の文房具及び事務用品並びに紙製又は板紙製のアルバム及びブックカバー

 
 

 一 アルバム

二〇%

 

 二 その他のもの

一五%

四八・一九

紙製又は板紙製のラベル(印刷してあるか、又はのりを付けてあるかどうかを問わない。)

一五%

四八・二〇

製紙用パルプ製、紙製又は板紙製のボビン、スプール、コップその他これらに類する糸巻類(あなあけしてあるか、又は硬化してあるか どうかを問わない。)

一五%

四八・二一

製紙用パルプ、紙、板紙又はセルロースウォッディングのその他の製品

 
 

 一 せん孔カード式統計機械用のカード、モノタイプ用のテープその他これらに類する物品に記録のためにせん孔したもの

無税

 

 二 その他のもの

二〇%

       第四九類 印刷した書籍、新聞、絵画その他の印刷物並びに手書き文書、タイプ文書及び図案

 注

 1 この類には、次の物品を含まない。

  (a) 紙、板紙、セルロースウォッディング及びこれらの製品で字又は絵を本来の用途に対し単に附随的に印刷したもの(第四八 類参照)

  (b) 第九七類に該当するトランプその他の物品

  (c) 銅版画、木版画、石版画その他の版画(第九九・〇二号参照)、第九九・〇四号に該当する郵便切手、収入印紙及びこれら に類する物品並びに製作後百年をこえるこつとうその他第九九類に該当する物品

 2 新聞、雑誌その他の定期刊行物を紙以外の物品で製本したもの及び新聞、雑誌その他の定期刊行物の二号以上を単一のカバーで セットにしたものは、第四九・〇一号に該当するものとし、第四九・〇二号には該当しない

 3 第四九・〇一号には、次の物品を含む。

  (a) 絵その他の作品を複製した印刷物(内容に関する説明文を有するもので、書籍の作成に適するようにし、ページを入れたも のに限る。)

  (b) 書籍に附属する補足説明用の絵画(書籍とともに輸入するものに限る。)

  (c) 折り丁その他書籍の一部を構成する印刷物(仮とじ又は製本に適するものに限る。)

   もつとも、説明文を有しない印刷した絵及びさし絵(折り丁であるか、又は単独のシートであるかどうかを問わない。)は、第四 九・一一号に該当する。

 4 第四九・〇一号及び第四九・〇二号には、名前入りで広告用に作られた出版物及び主として広告に用いられる出版物(観光案内用 のものを含む。)を含まない。これらの物品は、第四九・一一号に該当する。

 5 第四九・〇三号において「幼児用の絵本」とは、絵を主体とした幼児用の本をいう。

 6 第四九・〇六号において手書き文書及びタイプ文書には、カーボンペーパー又は感光紙を用いて得たこれらの写しを含む。この類 において印刷したものには、騰写機又は複写機により複写したものを含む。

 7 第四九・〇九号において「絵葉書」とは、絵を主体としたカードで葉書用の表示を印刷したものをいう。

四九・〇一

印刷した書籍(仮とじのもの、パンフレット及びリーフレットを含む。)

無税

四九・〇二

新聞、雑誌その他の定期刊行物(さし絵があるかどうかを問わない。)

無税

四九・〇三

幼児用の絵本及び習画本

無税

四九・〇四

楽譜(手書きのものを含むものとし、製本したものであるか、又はさし絵があるかどうかを問わない。)

無税

四九・〇五

地図、海図その他これらに類する図(製本したもの、壁掛け用のもの及び地形図を含む。)地球儀及び天球儀(印刷したものに限る。)

無税

四九・〇六

設計図及び図案(工業用、建築用、工学用、商業用その他これらに類する用途に供するもので、原図であるか、又は感光紙に複写したも のであるかどうかを問わない。)並びに手書き文書及びタイプ文書

無税

四九・〇七

郵便切手、収入印紙及びこれらに類する物品(本邦において通用し又は発行するもので使用してないものに限る。)並びにこれらを紙に 印刷した物品、紙幣、銀行券並びに株券、債券その他これらに類する有価証券及び小切手帳

無税

四九・〇八

デカルコマニア

一五%

四九・〇九

絵葉書、クリスマスカードその他これらに類する絵入りのカード(印刷したものに限るものとし、トリミングしてあるかどうかを問わな い。)

一五%

四九・一〇

カレンダー(カレンダーブロックを含むものとし、紙製又は板紙製のものに限る。)

一五%

四九・一一

写真、印刷した絵画及びその他の印刷物

 
 

 一 写真

一五%

 

 二 その他のもの

無税

       第一一部 紡織用繊維及びその製品

 注

 1 この部には、次の物品を含まない。

  (a) ブラシ製造用の獣毛(第〇五・〇二号参照)並びに馬毛及びそのくず(第〇五・〇三号参照)

  (b) 人髪及びその製品(通常搾油機その他これに類する機械に使用するろ過布(第五九・一七号)を除く。第〇五・〇一号、第 六七・〇三号及び第六七・〇四号参照)

  (c) 第一四類に該当する植物性材料

  (d) 石綿(第二五・二四号参照)及びその製品(第六八・一三号及び第六八・一四号参照)

  (e) 第三〇・〇四号又は第三〇・〇五号に該当するウォッディング、ガーゼ、包帯その他これらに類する医療用又は外科用の物 品、殺菌した外科用縫合材その他の物品

  (f) 感光性の紡織用繊維の織物類(第三七・〇三号参照)

  (g) 人造プラスチックの単繊維で横断面の最大寸法が一ミリメートルをこえるもの及び人造プラスチックのストリップ(人造ス トローその他これに類する物品を含む。)で幅が五ミリメートルをこえるもの(第三九類参照)並びにこれらの組物及び織物(第四六類参照)

  (h) 紡織用繊維の織物、フェルト、不織布及びこれらの製品でゴムを塗布し、しみ込ませ、被覆し又は積層したもののうち、第 四〇類に該当するもの

  (ij) 脱毛してない獣皮及び毛皮(第四一類及び第四三類参照)並びに第四三・〇三号又は第四三・〇四号に該当する毛皮製 品、人造毛皮及びその製品

  (K) 第四二・〇一号又は第四二・〇二号に該当する馬具、旅行用具、雑のう、ハンドバッグその他の物品

  (l) セルロースウォッディング(第四八類参照)

  (m) 第六四類に該当するはき物及びその部分品並びにゲートル、レギンスその他これらに類する物品

  (n) 第六五類に該当する帽子及びその部分品

  (o) ヘアネット(第六五・〇五号及び第六七・〇四号参照)

  (p) 第六七類に該当する物品

  (q) 研摩材料を塗布した糸、コード及び織物類(第六八・〇六号参照)

  (r) ガラス繊維及びその製品(ガラス繊維の糸でししゆうしたもので基布を有するものを除く。第七〇類参照)

  (s) 第九四類に該当する家具、寝具その他の物品

  (t) 第九七類に該当するがん具、遊戯用具、運動用具その他の物品

 2(A) 第五〇類から第五七類までにおいて、二以上の異なる紡織用繊維から成る物品については、次に定めるところによる。

   (a) 絹、絹ノイル又はくず絹を含む物品で、絹、絹ノイル又はくず絹の重量が全重量の一〇%をこえるものは、第五〇類に属 するものとし、この類の各号の適用にあたつては、これらのうち最大の重量を占めるものから成る物品とする。

   (b) その他の物品は、構成する紡織用繊維のうち最大の重量を占めるものから成る物品とする。

  (B) (A)の適用については、次に定めるところによる。

   (a) 金属を交じえた糸は、単一の紡織用繊維とみなし、その重量は、これを構成する繊維及び金属の重量の合計による。ま た、織物の一部を構成する金属糸は、紡織用繊維とみなす。

   (b) 関係する一の号において異なる紡織用繊維が含まれている場合には、これらは、単一の紡織用繊維とみなす。

   (c) 紡織用繊維以外の物品は、(a)に規定する糸を除き、構成材料の重量には算入しない。

  (C) (A)及び(B)の規定は、3又は4に掲げる糸についても適用する。

 3(A) この部において次に掲げる糸は、(B)に掲げる物品を除き、ひも、綱及びケーブルとする。

  (a) 絹糸、絹紡糸、絹紡紬糸又は第五一類の注1(b)に掲げる人造繊維の糸(第五一類の二本以上の単繊維から製造した糸を 含む。)で、一メートルの重量が二グラム(一八、〇〇〇デニール)をこえるもの

  (b) 第五一類の注1(a)に掲げる人造繊維の糸(第五一類の二本以上の単繊維から製造した糸を含む。)で一メートルの重量 が一グラム(九、〇〇〇デニール)をこえるもの

  (c) 大麻糸及び亜麻糸で次に掲げるもの

   (@) みがいたもの又はつや出ししたもので、その一キログラム当たりの長さにストランド数を乗じた値が七、〇〇〇メートル に満たないもの

   (A) みがいてないもの又はつや出ししてないもので、一メートルの重量が二グラムをこえるもの

  (d) コイヤヤーンで三本以上の糸をよつたもの

  (e) その他の植物性繊維の糸で一メートルの重量が二グラムをこえるもの

  (f) 金属で補強した糸

 (B) (A)の規定は、次の物品については適用しない。

  (a) 羊毛その他の獣毛の糸及び紙糸(金属で補強した糸を除く。)

  (b) 人造繊維のトウ、スライバー及びロービング

  (c) 天然テグス並びに絹製又は人造繊維製のカットガット及び第五一類の単繊維

  (d) 金属を交じえた糸(金属で補強した糸を除く。)

  (e) シェニールヤーン及びジンプヤーン

 4(A) 第五〇類、第五一類、第五三類、第五四類、第五五類及び第五六類において「小売用の糸」とは、(B)に掲げる物品を除 き、次の要件に該当するものをいう。

   (a) ボール巻の糸又はカード、リール、チューブその他これらに類する糸巻に巻いた糸で、一個の重量(糸巻の重量を含 む。)が次の重量以下であること。

    (@) 亜麻糸及びラミー糸については、二〇〇グラム

    (A) 絹糸、絹紡糸、絹紡紬糸及び人造繊維の長繊維の糸については、八五グラム

    (B) その他の糸については、一二五グラム

   (b) かせ巻の糸については、一個の重量が次の重量以下であること。

    (@) 絹糸、絹紡糸、絹紡紬糸及び人造繊維の長繊維の糸については、八五グラム

    (A) その他の糸については、一二五グラム

   (c) 数個の小さなかせに区分してあるものから成るかせ巻の糸については、一個の小さなかせの重量が次の重量以下であるこ と。

    (@) 絹糸、絹紡糸、絹紡紬糸及び人造繊維の長繊維の糸については、八五グラム

    (A) その他の糸については、一二五グラム

  (B) (A)の規定は、次の物品については適用しない。

   (a) 紡繊用繊維の単糸。ただし、次のものを除く。

    (@) 羊毛又は繊獣毛の単糸で漂白してないもの

    (A) 羊毛又は繊獣毛の単糸のうち漂白し、染色し又はなつ染したもので、一キログラムの長さが二、〇〇〇メートルに満た ないもの

   (b) マルチプルヤーン又はケーブルヤーンのうち漂白してないもので次に掲げるもの

    (@) 絹糸、絹紡糸及び絹紡紬糸

    (A) その他の紡織用繊維の糸でかせ巻のもの(羊毛又は繊獣毛の糸を除く。)

   (c) 絹、絹ノイル又はくず絹のマルチプルヤーン又はケーブルヤーンのうち漂白し、染色し又はなつ染したもので、より合わ せた状態で測定した長さが一キログラムにつき七五、〇〇〇メートル以上のもの

   (d) 紡織用繊維の単糸、マルチプルヤーン又はケーブルヤーンで次に掲げるもの

    (@) あやかせのもの

    (A) コップ、ねん糸用チューブ、パーン、円すい状ボビン、スピンドルその他の糸巻(繊維工業において使用するものに限 る。)に巻いたもの

 5(a) 第五五・〇七号において「もじり織りのもの」とは、その組織の全部又は一部において地縦糸及びこれにからまるもじり縦 糸が一本又は二本以上の横糸ごとに一又は二以上のからみ目を作つているものをいう。

  (b) 第五八・〇八号において「平編みのもの」とは、模様編みその他の変化組織を有しないもので、同一の形状及び大きさの編 目のみが規則的に配列している組織のものをいう。この場合において、編目を形成する際に附随的に生ずるさ細なすき間は、考慮しないものとする。

 6 この部において「製品にしたもの」とは、次の物品をいう。

  (a) 正方形及び長方形以外の形状に裁断した物品

  (b) ダスター、タオル、テーブルクロス、スカーフ、毛布その他の物品(単に切断することによりそのまま使用することができ るものを含むものとし、縫製その他の仕上げを要しないものに限る。)

  (c) 縁縫い又は縁かがりをした物品(広幅の反物を切断したものを単にほつれ止めのために縁縫い又は縁かがりをしたものを除 く。)及び縁にふさをつけた物品

  (d) 一定の形状に裁断した物品でドロンワークをしたもの

  (e) 縫製、のり付けその他の方法によりつなぎ合わせた物品(同種の織物類を二以上つなぎ合わせた反物及び二以上の織物類を 重ね合わせた反物(詰物をしてあるかどうかを問わない。)を除く。)

 7 第五〇類から第五七類まで及び、文脈により別段に解される場合を除くほか、第五八類から第六〇類までの各号には、6に規定す る製品にしたものを含まない。また、第五〇類から第五七類までの各号には、第五八類又は第五九類に該当する物品を含まない。

       第五〇類 絹及び絹織物

五〇・〇一

繭(繰糸に適するものに限る。)

一キログラムにつき一四〇円

五〇・〇二

生糸(よつてないものに限る。)

 
 

 一 野蚕のもの

無税

 

 二 その他のもの

一五%

五〇・〇三

絹のくず(繰糸に適しない繭、絹ノイル及び反毛したものを含む。)

 
 

 一 真綿及びペニー

無税

 

 二 その他のもの

無税

五〇・〇四

絹糸(絹紡糸、絹紡紬糸及び小売用の糸を除く。)

一五%

五〇・〇五

絹紡糸(絹紡紬糸及び小売用の糸を除く。)

一五%

五〇・〇六

絹紡紬糸(小売用の糸を除く。)

一五%

五〇・〇七

絹糸、絹紡糸及び絹紡紬糸(小売用の糸に限る。)

一五%

五〇・〇八

天然テグス及び絹製のカットガット

一五%

五〇・〇九

絹織物(絹ノイル織物を除く。)

 
 

 一 合成繊維又はアセテート繊維の重量が全重量の五〇%をこえるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの

二五%

 

 二 その他のもの

二〇%

五〇・一〇

絹ノイル織物

 
 

 一 合成繊維又はアセテート繊維の重量が全重量の五〇%をこえるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの

二五%

 

 二 その他のもの

二〇%

       第五一類 人造繊維の長繊維及びその織物

 注

 1 この表において「人造繊維」とは、次のいずれかに該当する物品をいう。

  (a) 有機単量体の重合物又は縮合物の繊維又は単繊維(たとえば、ポリアミド系、ポリエステル系、ポリウレタン系又はポリビ ニル系のもの

  (b) 繊維素、カゼイン、プロテイン、アルガエその他の天然有機重合体を化学的に変化させることにより製造した繊維又は単繊 維(たとえば、ビスコース法又は銅アンモニア法によるもの、アセテート繊維及びアルギネート繊維)

 2 第五一・〇一号には、第五六類に該当する人造繊維の長繊維のトウを含まない。

 3 この類において人造繊維の長繊維の糸には、トウをローラーその他の装置の間を通すことにより、トウを構成する繊維を切断して 作つたトウ紡績の糸(第五六類参照)を含まない。

 4 人造繊維の単繊維で、横断面の最大寸法が一ミリメートル以下のもののうち、一メートルの重量が六・六ミリグラム(六〇デニー ル)に満たないものは第五一・〇一号に、その他のものは第五一・〇二号にそれぞれ属するものとし、横断面の最大寸法が一ミリメートルをこえるものは、第三九類に属する。

   人造繊維の材料で製造したストリップ(人造ストローその他これに類する物品を含む。)のうち、幅が五ミリメートル以下のもの は第五一・〇二号に、その他のものは第三九類にそれぞれ属する。

 備考

   この表の細分において「合成繊維」とは、注1(a)に掲げる物品をいう。

五一・〇一

人造繊維の長繊維の糸(小売用の糸を除く。)

 
 

 一 合成繊維又はアセテート繊維の重量が全重量の五〇%をこえるもの

二五%

 

 二 その他のもの

一五%

五一・〇二

単繊維、ストリップ(人造ストローその他これに類する物品を含む。)及びカットガット(人造繊維の材料で製造したものに限る。)

 
 

 一 合成繊維の材料で製造したもの

二五%

 

 二 アセテート繊維の材料で製造したもの

二五%

 

 三 その他のもの

一五%

五一・〇三

人造繊維の長繊維の糸(小売用の糸に限る。)

 
 

 一 合成繊維又はアセテート繊維の重量が全重量の五〇%をこえるもの

二五%

 

 二 その他のもの

一五%

五一・〇四

人造繊維の織物(長繊維の糸で織つたものに限るものとし、第五一・〇一号又は第五一・〇二号の単繊維又はストリップの織物を含 む。)

 
 

 一 合成繊維又はアセテート繊維(これらのものの材料で製造したストリップを含む。)の重量が全重量の五〇%をこえるもの及び経 緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの

二五%

 

 二 その他のもの

一五%

       第五二類 金属を交じえた糸及び織物

五二・〇一

金属を交じえた糸(紡織用繊維の糸に金属を交じえ、塗布し又は被覆した糸に限るものとし、製法を問わない。)

二〇%

五二・〇二

金属糸又は金属を交じえた糸を用いた織物(衣類、室内用品その他これらに類する物品に用いるものに限る。)

二〇%

       第五三類 羊毛その他の獣毛及び毛織物

 注

   この類において「繊獣毛」とは、アルパカ、ラマ、ビクナ、やく、らくだ、うさぎ、ビーバー、ヌートリア、ムスクラット又はア ンゴラやぎ、チベットやぎ、カシミヤやぎその他これらに類するやぎの毛をいう。

五三・〇一

羊毛(カードし又はコームしたものを除く。)

無税

五三・〇二

その他の獣毛(カードし又はコームしたものを除く。)

 
 

 一 アルパカの毛

無税

 

 二 その他のもの

無税

五三・〇三

羊毛その他の獣毛のくず(反毛したものを除く。)

無税

五三・〇四

羊毛その他の獣毛のくず(反毛したものに限るものとし、ぼろを反毛したものを含む。)

無税

五三・〇五

羊毛その他の獣毛(カードし又はコームしたものに限る。)

 
 

 一 ロービング

五%

 

 二 その他のもの

無税

五三・〇六

紡毛糸(羊毛製の糸に限るものとし、小売用の糸を除く。)

一〇%

五三・〇七

梳毛糸(羊毛製の糸に限るものとし、小売用の糸を除く。)

一〇%

五三・〇八

紡毛糸及び梳毛糸(繊獣毛製の糸に限るものとし、小売用の糸を除く。)

一〇%

五三・〇九

馬毛の糸及びその他の獣毛の糸(小売用の糸を除く。)

一〇%

五三・一〇

羊毛、馬毛その他の獣毛の糸(小売用の糸に限る。)

一五%

五三・一一

毛織物(羊毛製又は繊獣毛製のものに限る。)

 
 

 一 一平方メートルの重量が二〇〇グラムをこえるもの

二〇%(その率が一平方メートルにつき三三〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)

 

 二 その他のもの

二〇%

五三・一二

毛織物(その他の獣毛製のものに限るものとし、馬毛製のものを除く。)

一五%

五三・一三

毛織物(馬毛製のものに限る。)

一五%

       第五四類 亜麻、ラミー及びこれらの織物

五四・〇一

亜麻(精紡したものを除く。)並びに亜麻のトウ及びくず(ぼろを反毛したものを含む。)

 
 

 一 亜麻(精練したものに限る。)

一五%

 

 二 その他のもの

無税

五四・〇二

ラミー(精紡したものを除く。)並びにラミーのノイル及びくず(ぼろを反毛したものを含む。)

 
 

 一 ラミー(精練したものに限る。)

一五%

 

 二 その他のもの

無税

五四・〇三

亜麻糸及びラミー糸(小売用の糸を除く。)

二〇%

五四・〇四

亜麻糸及びラミー糸(小売用の糸に限る。)

二五%

五四・〇五

亜麻織物及びラミー織物

 
 

 一 平織りのもの

 
 

  (一) 二・五四センチメートル平方内の経緯糸の数の合計が一一〇をこえ、かつ、一平方メートルの重量が一三五グラム以下のも の

三五%

 

  (二) その他のもの

三〇%

 

 二 その他のもの

三五%

       第五五類 綿及び綿織物

五五・〇一

実綿及び繰綿(カードし又はコームしたものを除く。)

無税

五五・〇二

コットンリンター

無税

五五・〇三

綿のくず(ぼろを反毛したものを含むものとし、カードし又はコームしたものを除く。)

無税

五五・〇四

綿(カードし又はコームしたものに限る。)

無税

五五・〇五

綿糸(小売用の糸を除く。)

 
 

 一 合成繊維又はアセテート繊維の重量が全重量の一〇%をこえるもの

一五%

 

 二 その他のもの

 
 

  (一) 縫糸、カタン糸、ししゆう糸及びレース糸

七・五%

 

  (二) その他のもの

五%(その率が一キログラムにつき三五円の従量税率より低いときは、当該従量税率)

五五・〇六

綿糸(小売用の糸に限る。)

七・五%

五五・〇七

綿織物(もじり織りのものに限る。)

 
 

 一 経緯糸のうちいずれか一方が合成繊維又はアセテート繊維のもの

二〇%

 

 二 合成繊維又はアセテート繊維の重量が全重量の一〇%をこえるもの(一に掲げるものを除く。)

一五%

 

 三 その他のもの

一〇%

五五・〇八

テリータオル地その他のテリー織りの綿織物

 
 

 一 経緯糸のうちいずれか一方が合成繊維又はアセテート繊維のもの

二〇%

 

 二 合成繊維又はアセテート繊維の重量が全重量一〇%をこえるもの(一に掲げるものを除く。)

一五%

 

 三 その他のもの

一〇%

五五・〇九

その他の綿織物

 
 

 一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻又はラミーのもの

二五%

 

 二 経緯糸のうちいずれか一方が合成繊維又はアセテート繊維ものも

二〇%

 

 三 合成繊維又はアセテート繊維の重量が全重量の一〇%をこえるもの(二に掲げるものを除く。)

一五%

 

 四 その他のもの

一〇%(その率が七・五%及び一平方メートルにつき二円六〇銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)

       第五六類 人造繊維の短繊維及びその織物

 注

   第五六・〇二号は、平行した同一の長さの人造繊維の長繊維のトウで次の要件を備えているものに限り適用する。

  (a) 長さが二メートルをこえること。

  (b) より数が一メートルにつき五に満たないこと。

  (c) 構成する単繊維の重量が一メートルにつき六・六ミリグラム(六〇デニール)に満たないこと。

  (d) 第五一類の注1(a)に掲げる繊維のトウについては、延伸処理をしたもので、その長さの二倍をこえて伸びないこと。

  (e) トウの総重量が次の重量をこえること。

   (@) 第五一類の注1(b)に掲げる繊維のものについては、一メートルにつき〇・五グラム(四、五〇〇デニール)

   (A) 第五一類の注1(a)に掲げる繊維のものについては、一メートルにつき一・六六グラム(一五、〇〇〇デニール)

   長さが二メートル以下のトウは、第五六・〇一号に属する。

五六・〇一

人造繊維の短繊維(カードし、コームし又はその他の紡績準備の処理をしたものを除く。)

 
 

 一 合成繊維又はアセテート繊維の重量が全重量の五〇%をこえるもの

二五%

 

 二 その他のもの

一五%

五六・〇二

人造繊維の長繊維のトウ(短繊維製造用のものに限る。)

 
 

 一 合成繊維のもの

二五%

 

 二 アセテート繊維のもの

二五%

 

 三 その他のもの

一五%

五六・〇三

人造繊維の長繊維又は短繊維のくず(ぼろを反毛したもの及び糸くずを含むものとし、カードし、コームし又はその他の紡績準備の処理 をしたものを除く。)

 
 

 一 合成繊維のくず

一二・五%

 

 二 その他のもの

無税

五六・〇四

人造繊維の短繊維及びくず(カードし、コームし又はその他の紡績準備の処理をしたものに限る。)

 
 

 一 合成繊維又はアセテート繊維の重量が全重量の五〇%をこえるもの

二五%

 

 二 その他のもの

一五%

五六・〇五

人造繊維の紡績糸(小売用の糸を除く。)

 
 

 一 合成繊維又はアセテート繊維の重量が全重量の五〇%をこえるもの

二五%

 

 二 その他のもの

一五%

五六・〇六

人造繊維の紡績糸(小売用の糸に限る。)

 
 

 一 合成繊維又はアセテート繊維の重量が全重量の五〇%をこえるもの

二五%

 

 二 その他のもの

一五%

五六・〇七

人造繊維の織物(紡績糸で織つたものに限る。)

 
 

 一 合成繊維又はアセテート繊維の重量が全重量の五〇%をこえるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの

二五%

 

 二 その他のもの

一五%

       第五七類 その他の植物性紡織用繊維及びその織物並びに紙糸及びその織物

五七・〇一

大麻(精紡したものを除く。)並びに大麻のトウ及びくず(ぼろ又は綱を反毛したものを含む。)

無税

五七・〇二

マニラ麻(精紡したものを除く。)並びにマニラ麻のトウ及びくず(ぼろ又は綱を反毛したものを含む。)

無税

五七・〇三

黄麻(精紡したものを除く。)並びに黄麻のトウ及びくず(ぼろ又は綱を反毛したものを含む。)

無税

五七・〇四

その他の植物性紡織用繊維(精紡したものを除く。)及びそのくず(ぼろ又は綱を反毛したものを含む。)

 
 

 一 カポック繊維及びサイザル麻繊維

無税

 

 二 その他のもの

無税

五七・〇五

大麻糸

七・五%

五七・〇六

黄麻糸

二〇%

五七・〇七

その他の植物性紡織用繊維の糸

七・五%

五七・〇八

紙糸

一〇%

五七・〇九

大麻織物

一五%

五七・一○

黄麻織物

二五%

五七・一一

その他の植物性紡織用繊維の織物

一〇%

五七・一二

紙糸の織物

一五%

       第五八類 じゆうたんその他の敷物、つづれ織物、パイル織物、シェニール織物、細幅織物、トリミング並びにチュール その他の網地、レース及びししゆう布

1 この類には、第五九類に該当する塗布し又はしみ込ませた織物類、ゴム糸を用いた織物類及びトリミング、機械用のベルチングそ の他の物品を含まない。ただし、紡織用繊維の基布にししゆうしたものは、第五八・一〇号に該当する。

2 第五八・〇一号及び第五八・〇二号においてじゆうたんその他織物類の敷物には、本来床用敷物としての特性を有する物品で他の 用途に供するものを含むものとし、これらの号には、第五九類に該当するフェルト製敷物を含まない。

3 第五八・〇五号において「細幅織物」とは、次の物品をいう。

 (a) 幅が三〇センチメートル以下の織物(切つたものを含むものとし、両側に織込み、のり付けその他の方法により作つた耳を 有するものに限る。)

 (b) 袋織物で平らにした幅が三〇センチメートル以下のもの

 (c) 縁を折つたバイアステープで縁を伸ばした幅が三〇センチメートル以下のもの

  織物自体の糸で縁にふさをつけた細幅織物は、第五八・〇七号に該当する。

4 第五八・〇八号には、第五九・〇五号に該当するひも又は綱で作った網及び網地を含まない。

5 第五八・一〇号においてししゆう布には、金属糸又はガラス繊維の糸でししゆうした物品で紡織用繊維の織物類の基布を有するも の及び金属又はガラスの薄片、ビーズ、紡織用繊維その他の物品で作つた装飾品を縫い付けてアプリケにした物品を含むものとし、手針によりつづれ織り風にした織物)第五八・ 〇三号参照)を含まない。

6 この類に掲げる物品には、衣類、室内用品その他これらに類する物品に用いる金属糸製のものを含む。

五八・〇一

じゆうたん、じゆうたん地その他織物類の敷物(結びパイルのものに限るものとし、製品にしたものであるかどうかを問わない。)

三〇%

五八・〇二

じゆうたん、じゆうたん地その他織物類の敷物(結びパイルのものを除くとともに、ケレムラグ、シェマックラグ、カラマニラグその他 これらに類するものを含むものとし、製品にしたものであるかどうかを問わない。

三〇%

五八・〇三

ゴブラン織り、フランダース織り、オービェソン織り、ボーべ織りその他これらに類する手織りのつづれ織物及びパネルその他の物品を 用いて手針によりつづれ織り風にした織物

三〇%

五八・〇四

パイル織物及びシェニール織物(第五五・〇八号に該当するテリータオル地その他のテリー織りの綿織物及び第五八・〇五号に該当する 織物類を除く。)

 
 

 一 添加糸が羊毛又は繊獣毛のもの

 
 

  (一) アストラカン織り又はシール織りのもの

三五%

 

  (二) その他のもの

二〇%

 

 二 添加糸が綿のもの

一〇%

 

 三 添加糸が人造繊維のもの

 
 

  (一) 添加糸が合成繊維又はアセテート繊維のもの

二五%

 

  (二) その他のもの

一五%

 

 四 添加糸が絹のもの

二五%

 

 五 その他のもの

二〇%

五八・〇五

細幅織物及び接着剤で接着した縦糸のみから成る細幅の織物類似の物品(第五八・〇六号に該当する物品を除く。)

二〇%

五八・〇六

織物製のラベル、バッジその他これらに類する物品(ストリップ状のもの及び特定の形状に切つたものを含むものとし、ししゆうしたも のを除く。)

二〇%

五八・〇七

シェニールヤーン、ジンプヤーン(第五二・〇一号の金属を交じえた糸及び馬毛をしん糸に用いたジンプヤーンを除く。)並びに組ひも 及び装飾用トリミングでそのまま特定の用途に供しないもの並びにタッセル、ポンポンその他これらに類する物品

二五%

五八・〇八

チュールその他の網地(平編みのものに限るものとし、織つたもの及びメリヤス編み又はクロセ編みのものを除く。)

 
 

 一 綿製のもの

一五%

 

 二 人造繊維製のもの

 
 

  (一) 合成繊維製又はアセテート繊維製のもの

二五%

 

  (二) その他のもの

二〇%

 

 三 その他のもの

二〇%

五八・〇九

チュールその他の網地(模様編みその他の変化組織を有するものに限るものとし、織つたもの及びメリヤス編み又はクロセ編みのものを 除く。)及び手製又は機械製のレース(レース地及びモチーフに限る。)

三〇%

五八・一〇

ししゆう布(モチーフを含む。)

三〇%

       第五九類 ウォッディング、フェルト、ひも、綱、ケーブル、特殊織物類、塗布し又はしみ込ませた織物類及び工業用の 紡織用繊維製品

1 この類において紡織用繊維の織物類は、第五〇類から第五七類まで、第五八・〇四号又は第五八・〇五号の紡織用繊維の織物類、 第五八・〇七号の組ひも及びトリミング、第五八・〇八号又は第五八・〇九号のチュールその他の網地、第五八・〇九号のレース並びに第六〇・〇一号のメリヤス編物及びクロセ 編物に限る。

2 第五九・〇八号及び第五九・一二号には、塗布し又はしみ込ませたことが明らかでない織物類及びこれらの処理の有無が単に色彩 の変化によつてのみ判別することができる織物類を含まない。また、第五九・一二号には、次の物品を含まない。

 (a) 絵模様を描いた織物類(劇場用又はスタジオ用の背景幕その他これに類する物品に用いるものを除く。)

 (b) 繊維のフロック又はダスト、コルク粉その他これらに類する物品を付けて絵模様を表わした織物類

 (c) でん粉その他これに類する物品を用いて通常の仕上げをした織物類

3 第五九・一一号において「ゴム加工した紡織用繊維の織物類」とは、次の物品をいう。

 (a) ゴムを塗布し、しみ込ませ、被覆し又は積層した紡織用繊維の織物類で次の要件に該当するもの

  (@) 一平方メートルの重量が一、五〇〇グラム以下であること。

  (A) 一平方メートルの重量が一、五〇〇グラムをこえ、かつ、紡織用繊維の含有量が全重量の五〇%をこえること。

 (b) 平行した紡織用繊維の糸をゴムで凝着した織物類似のもの(一平方メートル当たりの重量を問わない。)

 (c) 紡織用繊維の織物類とエキスパンデッドラバー、フォームラバー又はスポンジラバーの板、シート又はストリップとを結合 したもの(第四〇類の注2の第二文の規定により同類に該当するものを除く。)

4 第五九・一六号には、次の物品を含まない。

 (a) 伝動用、コンベア用又はエレベーター用のベルチングで厚さが三ミリメートルに満たないもの

 (b) 伝動用、コンベア用又はエレベーター用のベルト及びベルチング(ゴムを塗布し、しみ込ませ、被覆し若しくは積層した紡 織用繊維の織物類又はゴムを塗布し若しくはしみ込ませた紡織用繊維の糸若しくはコードで製造したものに限る。第四〇・一〇号参照)

5 第五九・一七号には、次の物品を含むものとし、当該物品は、第一一部の他のいずれの号にも含まれない。

 (a) 紡織用繊維製の物品で次に掲げるもの(第五九・一四号から第五九・一六号までに掲げる物品の特性を有するものを除 く。)

  (@) 通常針布に使用する紡織用繊維の織物類、フェルト及びフェルトを張り付けた織物で、ゴム、革その他の物品を塗布し、 被覆し又は積層したもの並びにこれらに類する通常機械に使用する織物類

  (A) ふるい用の布

  (B) 通常搾油機その他これに類する機械に使用するろ過布(紡織用繊維製又は人髪製のものに限る。)

  (C) 通常製紙機その他の機械に使用する紡織用繊維の織りフェルト(管状又はエンドレスのもので経緯糸のいずれかに単糸又 は合ねん糸を用いたもの及びシート状に織つたもので経緯糸のいずれかに合ねん糸を用いたものに限るものとし、塗布してあるか、又はしみ込ませてあるかどうかを問わない。)

  (D) 通常機械に使用する紡織用繊維の織物類(金属で補強したものに限る。)

  (E) 通常製紙機その他の機械に使用する紡織用繊維の織物類(第五二・〇一号に該当する金属を交じえた糸のものに限る。)

  (F) 通常機械に使用するパッキング用又は潤滑用のコードその他これに類する物品(塗布してあるか、しみ込ませてあるか、 又は金属で補強してあるかどうかを問わない。)

 (b) ガスケット、ワッシャー、ポリッシングディスク、機械部分品その他通常機械に使用する紡織用繊維製品(第五九・一四号 から第五九・一六号までに該当するものを除く。)

五九・〇一

ウォッディング及びその製品並びに紡織用繊維のフロック、ダスト及びミルネップ

 
 

 一 ミルネップ

無税

 

 二 その他のもの

一〇%

五九・〇二

フェルト及びその製品(塗布してあるか、又はしみ込ませてあるかどうかを問わない。)

 
 

 一 フェルト

一五%

 

 二 フェルト製品

二〇%

五九・〇三

不織布及びその製品(塗布してあるか、又はしみ込ませてあるかどうかを問わない。)

 
 

 一 不織布

二〇%

 

 二 不織布の製品

二〇%

五九・〇四

ひも、綱及びケーブル(組んであるかどうかを問わない。)

 
 

 一 綿製のもの

一〇%

 

 二 黄麻製又はマニラ麻製のもの

二〇%

 

 三 亜麻製、ラミー製、大麻製又はサイザル麻製のもの

一五%

 

 四 合成繊維製のもの

二〇%

 

 五 その他のもの

一〇%

五九・〇五

漁網(製品にしたもので、糸、ひも又は綱で作つたものに限る。)並びに網及び網地(ひも又は綱で作つたものに限る。)

 
 

 一 綿製のもの

一〇%

 

 二 亜麻製、ラミー製、大麻製、黄麻製、マニラ麻製又はサイザル麻製のもの

一五%

 

 三 合成繊維製のもの

二〇%

 

 四 その他のもの

一〇%

五九・〇六

糸、ひも、綱又はケーブルのその他の製品(紡織用繊維の織物類及びその製品を除く。)

 
 

 一 亜麻製、ラミー製、大麻製、黄麻製、マニラ麻製又はサイザル麻製のもの

二〇%

 

 二 合成繊維製又はアセテート繊維製のもの

二〇%

 

 三 その他のもの

一〇%

五九・〇七

書籍装てい用その他これに類する用途に供する紡織用繊維の織物類でガム又はでん粉質の物品を塗布したもの、トレーシングクロス。画 用カンバス及びバックラムその他これに類する織物類でハットファンデーションその他これに類する用途に供するもの

 
 

 一 トレーシングクロス及び画用カンバス

一五%

 

 二 その他のもの

一〇%

五九・〇八

紡織用繊維の織物類(セルロース誘導体その他の人造プラスチックを塗布し又はしみ込ませたものに限る。)

一五%

五九・〇九

紡織用繊維の織物類(乾性油の調製品又は油を塗布し又はしみ込ませたものに限る。)

一五%

五九・一〇

リノリウム及びその製法に類する方法で製造した物品(紡織用繊維の基布を有するものに限るものとし、床用敷物として使用するもので あるかどうかを問わない。)並びに紡織用繊維の基布に塗布した床用敷物(特定の形状に切つてあるかどうかを問わない。)

二〇%

五九・一一

ゴム加工した紡織用繊維の織物類(メリヤス編み又はクロセ編みのものを除く。)

一五%

五九・一二

その他の紡織用繊維の織物類(塗布し又はしみ込ませたものに限る。)及び劇場用又はスタジオ用の背景幕その他これに類する物品に用 いる絵模様を描いた織物類

 
 

 一 紡織用繊維の織物類(塗布し又はしみ込ませたものに限る。)

一五%

 

 二 その他のもの

二〇%

五九・一三

ゴム糸を用いた紡織用繊維の織物類及びトリミング(メリヤス編み又はクロセ編みのものを除く。)

一五%

五九・一四

ランプ用、ストーブ用、ライター用、ろうそく用その他これらに類する用途に供するしん(紡織用繊維を織り、組み又は編んだものに限 る。)、ガスマントル用の管状編物及び白熱ガスマントル

一五%

五九・一五

紡織用繊維製のホースその他これに類する物品(他の材料で内張りし又は補強したもの及び附属品(材料を問わない。)を有するものを 含む。)

 
 

 一 亜麻製又はラミー製のもの

二〇%

 

 二 合成繊維製のもの

二〇%

 

 三 その他のもの

一五%

五九・一六

伝動用、コンべア用又はエレベーター用のベルト及びベルチング(紡織用繊維製のものに限るものとし、金属その他の物品で補強してあ るかどうかを問わない。)

一五%

五九・一七

紡織用繊維の織物類及び紡織用繊維の製品(通常機械に使用するものに限る。)

 
 

 一 ふるい用の布

一五%

 

 二 製紙用フェルト(エンドレスのものに限る。)

一五%

 

 三 その他のもの

一五%

      第六〇類 メリヤス編物、クロセ編物及びこれらの製品

1 この類には、次の物品を含まない。

 (a) 第五八・〇九号のクロセ編みのレース

 (b) 第五九類に該当するメリヤス編み又はクロセ編みの物品

 (c) コルセット、コルセットベルト、サスペンダーベルト、ブラジャー、ブレース、サスペンダー、ガーターその他これらに類す る物品(第六一・〇九号参照)

 (d) 第六三・〇一号に該当する中古の衣類その他の物品

 (e) 整形外科用機器、外科用ベルト、脱腸帯その他これらに類する物品(第九〇・一九号参照)

2 第六〇・〇二号から第六〇・〇六号までの各号には、次の物品を含む。

 (a) 各号に掲げる物品(未完成品を含む。)又はその部分品で、メリヤス編み又はクロセ編みにより直接特定の形状に編み上げた もの及びメリヤス編物又はクロセ編物から製品にしたもの

 (b) (a)に掲げる物品を製造するために特定の形状にしたメリヤス編物及びクロセ編物

3 第六〇・〇六号のメリヤス編物又はクロセ編物の製品には、サポート用バンドにのみゴム糸又はゴム糸を用いたものを使用したもの を含まない。

4 この類に掲げる物品には、衣類、室内用品その他これらに類する物品に用いる金属糸製のものを含む。

5 この類の次の用語については、それぞれ次に定めるところによる。

 (a) 「ゴム糸を用いたもの」とは、紡織用繊維にゴムの糸を交じえたものをいう。

 (b) 「ゴム加工したもの」とは、ゴムを塗布し、しみ込ませ又は被覆したもの及びゴムを塗布し又はしみ込ませた紡織用繊維の糸 を用いたものをいう。

六〇・〇一

メリヤス編物及びクロセ編物(ゴム糸を用いたもの及びゴム加工したものを除く。)

 
 

 一 平編み、ゴム編み又はあぜ編みのもの(二に掲げるものを除く。)

 
 

  (一) 羊毛製又は繊獣製毛のもの

二〇%

 

  (二) 綿製のもの

一五%

 

  (三) 人造繊維製のもの

 
 

   A 合成繊維又はアセテート繊維の重量が全重量の五〇%をこえるもの

二五%

 

   B その他のもの

一五%

 

  (四) その他のもの

二〇%

 

 二 模様編みの組織を有するもの

三〇%

六〇・〇二

手袋(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限るものとし、ゴム糸を用いたもの及びゴム加工したものを除く。)

二〇%

六〇・〇三

くつ下類(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限るものとし、ゴム糸を用いたもの及びゴム加工したものを除く。)

 
 

 一 合成繊維製のもの

 
 

  (一) 女子用の長くつ下

三〇%

 

  (二) その他のもの

二五%

 

 二 その他のもの

二〇%

六〇・〇四

下着(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限るものとし、ゴム糸を用いたもの及びゴム加工したものを除く。)

 
 

 一 ししゆうしたもの、レースを用いたもの及び模様編みの組織を有するもの

三〇%

 

 二 その他のもの

二〇%

六〇・〇五

外衣類及びその他の編物製品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限るものとし、ゴム糸を用いたもの及びゴム加工したものを除 く。)

 
 

 一 ししゆうしたもの、レースを用いたもの及び摸様編みの組織を有するもの

三〇%

 

 二 その他のもの

 
 

  (一) 外衣類

二五%

 

  (二) ショール、スカーフ、マフラーその他これらに類する物品

二五%

 

  (三) その他のもの

二五%

六〇・〇六

メリヤス編物、クロセ編物及びこれらの製品(ゴム糸を用いたもの及びゴム加工したものに限るものとし、ゴム糸を用いた保健用のひざ 当て及び長くつ下を含む。)

 
 

 一 メリヤス編物及びクロセ編物

二〇%

 

 二 その他のもの

二〇%

       第六一類 衣類及びその附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものを除く。)

1 この類に掲げる物品は、紡織用繊維の織物類(フェルト、不織布、第五八・〇七号の組ひも及びトリミング並びにチュールその他の 網地及びレースを含む。)又は金属糸の織物で製品にしたものに限るものとし、メリヤス編み又はクロセ編みの製品(第六一・〇九号に該当するものを除く。)を含まない。

2 この類には、次の物品を含まない。

 (a) 第六三・〇一号に該当する中古の衣類その他の物品

 (b) 整形外科用機器、外科用ベルト、脱腸帯その他これらに類する物品(第九〇・一九号参照)

3 第六一・〇一号から第六一・〇四号までの各号においては、次に定めるところによる。

 (a) 男子用であるか女子用であるかが判別し難い物品は、第六一・〇二号又は第六一・〇四号に属する。

 (b) 乳幼児用の物品には、次の物品を含む。

  (@) 男児用であるか女児用であるかが判別し難いもの

  (A) ベビーナプキン

4 スカーフその他これに類する物品のうち各辺の長さが六〇センチメートル以下のものは、第六一・〇五号のハンカチに含まれるもの とし、一辺の長さが六〇センチメートルをこえるハンカチは、第六一・〇六号に属する。

5 この類に掲げる物品には、その未完成品及び当該物品を作るために特定の形状にした紡織用繊維の織物類(第六一・〇九号にあつて は、同号に掲げる物品を作るために特定の形状にしたメリヤス編み又はクロセ編みの物品を含む。)を含む。

六一・〇一

男子用の外衣類

 
 

 一 毛皮付きのもの

四〇%

 

 二 その他のもの

二五%

六一・〇二

女子用又は乳幼児用の外衣類

 
 

 一 毛皮付きのもの及び貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石又は真珠を用いたもの

四〇%

 

 二 ししゆうしたもの、レース製のもの及びレースを用いたもの

三〇%

 

 三 その他のもの

二五%

六一・〇三

男子用の下着(カラー、シャツフロント及びカフスを含む。)

二○%

六一・〇四

女子用又は乳幼児用の下着

 
 

 一 ししゆうしたもの、レース製のもの及びレースを用いたもの

三〇%

 

 二 その他のもの

二○%

六一・〇五

ハンカチ

 
 

 一 亜麻製又はラミー製のもの

三五%

 

 二 その他のもの

 
 

  (一) ししゆうしたもの、レース製のもの及びレースを用いたもの

三〇%

 

  (二) その他のもの

 
 

   A 綿製のもの

一五%

 

   B その他のもの

二〇%

六一・〇六

ショール、スカーフ、マフラー、マンチラ、ベールその他これらに類する物品

 
 

 一 毛皮付きのもの及び貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石又は真珠を用いたもの

四〇%

 

 二 ししゆうしたもの、レース製のもの及びレースを用いたもの

三○%

 

 三 その他のもの

二五%

六一・〇七

ネクタイ

三〇%

六一・〇八

女子用のカラー、タッカー、ファラル、ボディスフロント、ジャボ、カフス、フラウンス、ヨークその他これらに類する衣類の附属品及 びトリミング

 
 

 一 ししゆうしたもの、レース製のもの及びレースを用いたもの

三〇%

 

 二 その他のもの

二〇%

六一・〇九

コルセット、コルセットベルト、サスペンダーベルト、ブラジャー、ブレース、サスペンダー、ガーターその他これらに類する物品(メ リヤス編み又はクロセ編みのものを含むものとし、ゴム糸を用いたものであるかどうかを問わない。)

 
 

 一 ししゆうしたもの、レース製のもの及びレースを用いたもの

三〇%

 

 二 その他のもの

二〇%

六一・一〇

手袋及びくつ下類(メリヤス編み又はクロセ編みのものを除く。)

 
 

 一 手袋

二〇%

 

 二 くつ下類

二〇%

六一・一一

ドレスシールド、肩パッドその他のパッド、ベルト、マフ、スリーブプロテクター、ポケットその他の衣類附属品(製品にしたものに限 る。)

 
 

 一 毛皮付きのもの及び貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石又は真珠を用いたもの

四〇%

 

 二 ししゆうしたもの、レース製のもの及びレースを用いたもの

三〇%

 

 三 その他のもの

二〇%

       第六二類 紡織用繊維のその他の製品

1 この類に掲げる物品は、紡織用繊維の織物類(フェルト及び不織布を除く。)又は第五八・〇七号の組ひも若しくはトリミングで製 品にしたものに限るものとし、メリヤス編み又はクロセ編みの製品を含まない。

2 この類には、次の物品を含まない。

 (a) 第五八類、第五九類又は第六一類に該当する物品

 (b) 第六三・〇一号に該当する中古の衣類その他の物品

六二・〇一

ひざ掛け及び毛布

二〇%

六二・〇二

ベッドリネン、テーブルリネン、トイレットリネン及びキッチンリネン並びにカーテンその他の室内用品

 
 

 一 ししゆうしたもの、レース製のもの及びレースを用いたもの

三〇%

 

 二 その他のもの

 
 

  (一) 亜麻製又はラミー製のもの

三〇%

 

  (二) その他のもの

二〇%

六二・〇三

包装用の袋

 
 

 一 黄麻製のもの

 
 

  (一) 使用したもの

無税

 

  (二) 使用してないもの

 
 

   A ガンニー袋(一平方メートルの重量が五〇〇グラム以上の布で作つたものに限る。)

二三%(その率が一キログラムにつき二四円の従量税率より低いときは、当該従量税率)

 

   B その他のもの

二三%(その率が一キログラムにつき三八円の従量税率より低いときは、当該従量税率)

 

 二 合成繊維製のもの

二〇%

 

 三 その他のもの

一五%

六二・〇四

ターポリン、帆、日よけ、テント及びキャンプ用品

 
 

 一 亜麻製、ラミー製又は黄麻製のもの

二〇%

 

 二 その他のもの

一五%

六二・〇五

紡織用繊維のその他の製品(ドレスパターンを含む。)

二〇%

       第六三類 繊維製品の中古のもの及びほろ

六三・〇一

中古の紡織用繊維製の衣類、衣類附属品、ひざ掛け、毛布、家庭用のリネン及び室内用品(第五八・〇一号、第五八・〇二号又は第五 八・〇三号に該当する物品を除く。)並びに中古のはき物及び帽子(ばら積み又はベール、サックその他これらに類する包装のものに限る。)

二五%

六三・〇二

ぼろ並びにひも、綱又はケーブルのくず及びひも、綱又はケーブルの製品のくず

無税

       第一二部 はき物、帽子、かさ、むち及びこれらの部分品並びに調製羽毛、羽毛製品、造花、人髪製品及び扇子

        第六四類 はき物及びゲートルその他これに類する物品並びにこれらの部分品

1 この額には、次の物品を含まない。

 (a) 本底の付いてないはき物で、メリヤス編み又はクロセ編みのもの(第六〇・〇三号参照)及びその他の紡織用繊維の織物類 (フェルト及び不織布を除く。)で作ったもの(第六二・〇五号参照)

 (b) 第六三・〇一号に該当する中古のはき物

 (c) 石綿製品(第六八・一三号参照)

 (d) 整形外科用のはき物その他の機器及びその部分品(第九〇・一九号参照)

 (e) がん具及びスケートを取り付けたスケートぐつ(第九七類参照)

2 第六四・〇五号及び第六四・〇六号において部分品には、くぎ、ブーツプロテクター、はと目、ブーツフック、バックル、装飾品、 ひも、レース、ポンポンその他のトリミング(それぞれ該当する号に属する。)及び第九八・〇一号に該当するボタンその他の物品を含まない。

3 第六四・〇一号においてゴム又は人造プラスチックには、紡織用繊維の織物類の表面にゴム又は人造プラスチックを塗布し又は被覆 したものを含む。

六四・〇一

はき物(本底及び甲をゴム又は人造プラスチックで作つたものに限る。)

二〇%

六四・〇二

はき物(本底が革製、コンポジションレザー製、ゴム製又は人造プラスチック製のものに限るものとし、第六四・〇一号に該当するもの を除く。)

 
 

 一 甲が革製のもの及び甲に毛皮を用いたもの

三〇%

 

 二 その他のもの

 
 

  (一) 本底が革製のもの

三〇%

 

  (二) その他のもの

二〇%

六四・〇三

はき物(本底が本製又はコルク製のものに限る。)

二〇%

六四・〇四

はき物(本底がその他の材料製のものに限る。)

二〇%

六四・〇五

はき物の部分品(甲、中敷き及びねじ止め式かかとを含むものとし、金属製のものを除く。)

 
 

 一 革製のもの及び毛皮を用いたもの

二〇%

 

 二 その他のもの

一五%

六四・〇六

ゲートル、スパッツ、レギンス、クリケット用すね当て、サッカー用すね当てその他これらに類する製品及びこれらの部分品

 
 

 一 革製のもの及び毛皮を用いたもの

二〇%

 

 二 その他のもの

一五%

       第六五類 帽子及びその部分品

1 この類には、次の物品を含まない。

 (a) 第六三・〇一号に該当する中古の帽子

 (b) 人髪製のヘアネット(第六七・〇四号参照)

 (c) 石綿製の帽子(第六八・一三号参照)

 (d) 第九七類の人形用又はがん具用の帽子及びカーニバル用品

2 第六五・〇二号には、縫い合わせて作つた帽体(組物その他の物品のストリップをら旋状に縫い合わせて作つた帽体を除く。)を含 まない。

六五・〇一

帽体(フェルト製のもので、成型し又はつばを付けてないものに限る。)並びにフェルト製のプラトウ及びマンション(スリットマン ションを含む。)

二五%

六五・〇二

帽体(組んだもの又は組物その他の物品のストリップで作つたもので、成型し又はつばを付けてないものに限る。)

二〇%

六五・〇三

フェルト製の帽子(第六五・〇一号に該当するフェルト製の帽体又はプラトウから作つたものに限るものとし、裏張りしてあるか、又は トリミングしてあるかどうかを問わない。)

 
 

 一 貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石又は真珠を用いたもの

四〇%

 

 二 その他のもの

二五%

六五・〇四

帽子(組んだもの及び組物その他の物品のストリップで作つたものに限るものとし、裏張りしてあるか、又はトリミングしてあるかどう かを問わない。)

 
 

 一 貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石又は真珠を用いたもの

四〇%

 

 二 その他のもの

二五%

六五・〇五

帽子(ヘアネットを含み、メリヤス編み又はクロセ編みのもの及びレース、フェルトその他紡織用繊維の織物類(ストリップのものを除 く。)で作つたものに限るものとし、裏張りしてあるか、又はトリミングしてあるかどうかを問わない。)

二五%

六五・〇六

その他の帽子(裏張りしてあるか、又はトリミングしてあるかどうかを問わない。)

 
 

 一 外側が毛皮製のもの

四〇%

 

 二 革製のもの及び毛皮付きのもの(一に掲げるものを除く。)

三〇%

 

 三 その他のもの

二五%

六五・〇七

帽子用のすべり革、裏、カバー、ハットファンデーション、ハットフレーム(オペラハット用のスプリングフレームを含む。)、ひさし 及びあごひも

二〇%

       第六六類 かさ、つえ、むち及びこれらの部分品

1 この類には、次の物品を含まない。

 (a) ものさし兼用のつえその他これに類する物品(第九〇・一六号参照)

 (b) ステッキ銃、仕込みづえ、鉛をつめた護身用のつえその他これらに類する物品(第九三類参照)

 (c) 第九七類に該当するがん具のかさその他の物品

2 第六六・〇三号には、紡織用繊維製の部分品、トリミング及び附属品並びにカバー、ふさ、革ひも、かさのケースその他これらに類 する物品を含まない。これらの物品が輸入の際に第六六・〇一号又は第六六・〇二号に該当する物品に取り付けてないときは、当該物品を構成する部分品として取り扱わないもの とし、それぞれ該当する号に属する。

六六・〇一

かさ(つえ兼用がさ、アンブレラテント、ビーチパラソルその他これらに類する物品を含む。)

二〇%

六六・〇二

つえ(登山用つえ及びシートスチックを含む。)、むちその他これらに類する物品

 
 

 一 貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを用いたもの

四〇%

 

 二 その他のもの

二〇%

六六・〇三

第六六・〇一号又は第六六・〇二号に該当する物品の部分品、トリミング及び附属品

 
 

 一 貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを用いたもの

四〇%

 

 二 その他のもの

二〇%

       第六七類 調製羽毛、羽毛製品、造花、人髪製品及び扇子

1 この類には、次の物品を含まない。

 (a) 人髪製のろ過布(第五九・一七号参照)

 (b) レース、ししゆう布その他の紡織用繊維の織物類で花模様に作つたもの(第一一部参照)

 (c) はき物(第六四類参照)

 (d) 帽子(第六五類参照)

 (e) 羽毛製ダスター(第九六・〇四号参照)、化粧用パフ(第九六・〇五号参照)及び人髪製のふるい(第九六・〇六号参照)

 (f) がん具、運動用具及びカーニバル用品(第九七類参照)

2 第六七・〇一号には、次の物品を含まない。

 (a) 羽毛又は鳥のわた毛を詰物としてのみ使用した羽根ぶとんその他の物品

 (b) 衣類及びその附属品で、羽毛又は鳥のわた毛を単にトリミング又は詰物として使用しているもの

 (c) 第六七・〇二号の人造の花及び葉並びにこれらの部分品及び製品

 (d) 扇子(第六七・〇五号参照)

3 第六七・〇二号には、次の物品を含まない。

 (a) ガラス製品(第七〇類参照)

 (b) 陶磁器、石、金属、木その他の材料で作つた人造の花、葉又は果実で、成型、鍛造、彫刻、打抜きその他これらに準ずる方法 により一体として作つたもの及び結束、接着その他これらに類する方法以外の方法により部分品を組み立てたもの

六七・〇一

羽毛皮及びその他の羽毛付きの鳥の部分、羽毛及びその部分、鳥のわた毛並びにこれらの製品(第〇五・〇七号に該当する物品並びに加 工した羽軸及び羽茎を除く。)

二〇%

六七・〇二

人造の花、葉及び果実並びにこれらの部分品及び製品

二〇%

六七・〇三

人髪(仕上げをし、漂白し又はその他の加工をしたものに限る。)及びかつらその他これに類する物品の製作用に調製した羊毛その他の 獣毛

 
 

 一 人髪

無税

 

 二 獣毛

一〇%

六七・〇四

かつら、つけひげ、ヘアパッド、かもじその他これらに類する物品(人髪製、獣毛製又は紡織用繊維製のものに限る。)及び人髪製のそ の他の製品(ヘアネットを含む。)

二〇%

六七・〇五

扇子、うちわ、これらの骨及び柄並びに扇子又はうちわの骨又は柄の部分品(材料を問わない。)

 
 

 一 貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを用いたもの

三〇%

 

 二 その他のもの

 
 

  (一) 紅木、したん、こくたん又はびやくだんを用いたもの

二五%

 

  (二) その他のもの

二〇%

       第一三部 石、プラスター、セメント、石綿、雲母その他これらに類する材料の製品、陶磁製品並びにガラス及びその製 品

        第六八類 石、プラスター、セメント、石綿、雲母その他これらに類する材料の製品

1 この類には、次の物品を含まない。

 (a) 第二五類に該当する物品

 (b) 第四八・〇七号に該当する雲母粉又はグラファイトを塗布した紙、アスファルト紙その他の塗布し又はしみ込ませた紙

 (c) 第五九類に該当する雲母粉を塗布した織物、アスファルトをしみ込ませた織物その他の塗布し又はしみ込ませた紡織用繊維の 織物類

 (d) 第七一類に該当する物品

 (e) 第八二類に該当する工具及びその部分品

 (f) 第八四・三四号のリソグラフィックストーン

 (g) がい子(第八五・二五号参照)及び第八五・二六号に該当する電気絶縁用物品

 (h) 歯科用バー(第九〇・一七号参照)

 (ij) 第九一類に該当する時計、時計のケースその他の物品

 (k) 第九五・〇七号に該当する物品

 (l) がん具、遊戯用具及び運動用具(第九七類参照)

 (m) 第九八・〇一号に該当するボタンその他の物品、第九八・〇五号に該当する石筆その他の物品及び第九八・〇六号に該当する 石盤その他の物品

 (n) 美術品、収集品及びこつとう(第九九類参照)

2 第六八・〇二号において石碑用又は建築用の石(加工したものに限る。)には、第二五・一五号又は第二五・一六号に掲げる石を加 工したもののほか、けい石、フリント、ドロマイト、ステアタイトその他の天然石を加工したものを含むものとし、スレートを加工したものを含まない。

六八・〇一

道路その他の舗装に用いる石、縁石及び敷石(天然石製のものに限るものとし、スレート製のものを除く。)

五%

六八・〇二

石碑用又は建築用の石(加工したものに限る。)及びその製品(モザイクキューブを含むものとし、第六八・〇一号又は第六九類に該当 するものを除く。)

 
 

 一 大理石(みがいたものに限る。)及び大理石製品

一五%

 

 二 その他のもの

五%

六八・〇三

スレート(加工したものに限る。)及びスレート製品(凝結スレート製品を含む。)

一〇%

六八・〇四

ミルストーン、グラインドストーン、グラインディングホイールその他これらに類する物品(研摩用、整形用又は切断用のホイール、 ヘッド、ディスク及びポイントを含み、フレームに取り付けたものを除くものとし、しん、柄、ソケット、軸その他これらに類する物品(材料を問わない。)を有するかどうかを 問わない。)及びこれらのセグメントその他の完成部分品で、天然石(凝結したものであるかどうかを問わない。)製、凝結した天然若しくは人造の研摩材料製又は陶磁製のもの

 
 

 一 ダイヤモンドカッティングホイール

二〇%

 

 二 ダイヤモンドグラインディングホイール

一五%

 

 三 その他のもの

 
 

  (一) 人造研摩材料製のもの

一五%

 

  (二) その他のもの

一〇%

六八・〇五

砥石その他これに類する物品(手とぎ用のもので、天然石製、凝結した天然若しくは人造の研摩材料製又は陶磁製のものに限る。)

 
 

 一 人造研摩材料製のもの

一五%

 

 二 その他のもの

一〇%

六八・〇六

粉状又は粒状の天然又は人造の研摩材料を織物、紙、板紙その他の材料に付着させた物品(特定の形状に切つたもの、縫い合わせたもの 及びその他の加工をしたものを含む。)

 
 

 一 研摩紙

一五%

 

 二 その他のもの

二〇%

六八・〇七

スラグウール、ロックウールその他これらに類する鉱物性ウール及びはく離したバーミキュライト、エキスパンデッドクレー、フォーム スラグその他これらに類する膨張した鉱物性材料並びに断熱用、防音用又は吸音用の鉱物性材料の混合物及び製品(第六八・一二号、第六八・一三号又は第六九類に該当するもの を除く。)

一五%

六八・〇八

アスファルト製品、石油アスファルト製品、コールタールピッチ製品その他これらに類する製品

一五%

六八・〇九

パネル、ボード、タイル、ブロックその他これらに類する物品(植物性繊維、木材繊維、わら、かんなくず、木くず又はのこくずをセメ ント、プラスターその他の鉱物性結合材で凝結したものに限る。)

一五%

六八・一〇

プラスター製品

一五%

六八・一一

セメント製品(スラグセメント製品を含む。)、コンクリート製品及び人造石製品(粒状大理石をセメントで凝結したものの製品を含む ものとし、補強してあるかどうかを問わない。)

一五%

六八・一二

石綿セメント製品、セルロースファイバーセメント製品その他これらに類する製品

一五%

六八・一三

石綿(加工したものに限る。)及び石綿の板、ひも、織物、衣類、ジョイントその他の製品(補強してあるかどうかを問わないものと し、第六八・一四号に該当するものを除く。)並びに石綿をもととした混合物、石綿と炭酸マグネシウムとをもととした混合物及びこれらの製品

一五%

六八・一四

ブレーキ用、クラッチ用その他これらに類する用途に適する摩擦材料(セグメント、ディスク、ワッシャー、ストリップ、板、ロールそ の他これらに類する物品で、石綿その他の鉱物性材料又は繊維素をもととしたものに限るものとし、織物その他の材料に結合してあるかどうかを問わない。)

一五%

六八・一五

雲母(加工したものに限る。)及び雲母製品(マイカナイト、マイカフォリウムその他紙又は織物にはく離雲母を接着したものを含 む。)

五%

六八・一六

石その他の鉱物性材料の製品(泥炭製品を含むものとし、他の号に該当するものを除く。)

一五%

       第六九類 陶磁製品

1 この類は、成形した後に焼成した物品に限り適用するものとし、第六九・〇四号から第六九・一四号までの各号には、断熱製品及び 耐火製品を含まない。

2 この類には、次の物品を含まない。

 (a) 第七一類に該当する身辺用模造細貨類その他の物品

 (b) 第八一・〇四号に該当するサーメット

 (c) がい子(第八五・二五号参照)及び第八五・二六号に該当する電気絶縁用物品

 (d) 義歯(第九〇・一九号参照)

 (e) 第九一類に該当する時計、時計のケースその他の物品

 (f) がん具、遊戯用具及び運動用具(第九七類参照)

 (g) 第九八類に該当するボタン、喫煙用パイプその他の物品

 (h) 美術品、収集品及びこつとう(第九九類参照)

 

  第一節 断熱製品及び耐火製品

 

六九・〇一

断熱れんが、断熱ブロック、断熱タイルその他の断熱製品(けいそう土その他これに類するけい酸質の土で製造したものに限る。)

一〇%

六九・〇二

耐火れんが、耐火ブロック、耐火タイルその他これらに類する建設用耐火製品(第六九・〇一号に該当するものを除く。)

一〇%

六九・〇三

その他の耐火製品(たとえば、レトルト、るつぼ、マッフル、ノズル、プラグ、サポート、管、シース及び棒。第六九・〇一号に該当す るものを除く。)

一五%

 

  第二節 その他の陶磁製品

 

六九・〇四

建設用れんが(床用ブロック、サポートタイル、フィラータイルその他これらに類する物品を含む。)

一〇%

六九・〇五

かわら、煙突用品その他の建設用品(建築用装飾品を含む。)

一〇%

六九・〇六

管、導管及びとい(アングル、ベンドその他これらに類する継手を含む。)

一〇%

六九・〇七

舗装用品及び炉用又は壁用のタイル(うわぐすりを施してないものに限る。)

一〇%

六九・〇八

舗装用品及び炉用又は壁用のタイル(うわぐすりを施したものに限る。)

一〇%

六九・〇九

理化学用又は工業用の物品及び農業用のおけ、かめその他これらに類する容器並びに通常輸送用又は包装用に供するつぼ、ジャーその他 これらに類する製品

 
 

 一 理化学用又は工業用の物品

一五%

 

 二 その他のもの

一五%

六九・一〇

台所用流し、洗面台、ビデ、便器、浴槽その他これらに類する衛生用備付品

一五%

六九・一一

磁器(パリアン磁器その他のうわぐすりを施してない磁器を含むものとし、食卓用品その他通常家庭用、化粧用又は衛生用に供するもの に限る。)

一五%

六九・一二

その他の陶磁器(食卓用品その他通常家庭用、化粧用又は衛生用に供するものに限る。)

一五%

六九・一三

小像その他の装飾品及び装身具並びに調度品

一五%

六九・一四

その他の製品

一五%

       第七〇頬 ガラス及びその製品

1 この類には、次の物品を含まない。

 (a) 窯業用のうわぐすり(第三二・〇八号参照)

 (b) 第七一類に該当する身辺用模造細貨類その他の物品

 (c) がい子(第八五・二五号参照)及び第八五・二六号に該当する電気絶縁用物品

 (d) 第九〇類に該当する皮下注射器、義眼、温度計、気圧計、浮きばかり、光学的に研摩した光学用品その他の物品

 (e) 第九七類に該当するがん具、遊戯用具、運動用具、クリスマスツリー用装飾品その他の物品(仕掛けを有しないガラス製の眼 で、第九七類の人形その他の物品に使用するものを除く。)

 (f) 第九八類に該当するボタン、魔法びん、香水用噴霧器その他の物品

2 第七〇・〇七号において板ガラス(色きせのもの及び金属の線又は網を入れたものを含み、鋳込み法、ロール法、引上げ法又は吹上 げ法により製造したもので、正方形及び長方形以外の形状に切つたもの、曲げたもの又は縁加工、彫刻その他の加工をしたものに限るものとし、表面をみがいてあるかどうかを問 わない。)には、当該板ガラスの製品(ガラス以外の材料を取り付けてないものに限る。)を含む。

3 この表においてガラスには、石英ガラスを含む。

七〇・〇一

ガラスの塊(光学ガラスの塊を除く。)及びくず

 
 

 一 塊

一〇%

 

 二 くず

無税

七〇・〇二

エナメルガラスの塊、棒及び管

一〇%

七〇・〇三

ガラスの球、棒及び管(加工してないものに限るものとし、光学ガラスのものを除く。)

 
 

 一 石英ガラスのもの

二〇%

 

 二 その他のもの

一〇%

七〇・〇四

板ガラス(色きせのもの及び金属の線又は網を入れたものを含み、鋳込み法又はロール法により製造した正方形又は長方形のもので、加 工してないものに限るものとし、模様付けしてあるかどうかを問わない。)

 
 

 一 型模様付き板ガラス

 
 

  (一) 厚さが二・五ミリメートル以下のもの

一五%

 

  (二) その他のもの

二〇%

 

 二 その他のもの

一五%

七〇・〇五

板ガラス(色きせのものを含むものとし、引上げ法又は吹上げ法により製造した正方形又は長方形のもので、加工してないものに限 る。)

 
 

 一 無色平面のもの

 
 

  (一) 厚さが二・五ミリメートル以下のもの

一〇%

 

  (二) 厚さが二・五ミリメートルをこえ、四ミリメートル以下のもの

一五%

 

  (三) 厚さが四ミリメートルをこえるもの

二〇%

 

 二 その他のもの

一五%

七〇・〇六

みがき板ガラス(色きせのもの及び金属の線又は網を入れたものを含み、鋳込み法、ロール法、引上げ法又は吹上げ法により製造した正 方形又は長方形のものに限るものとし、さらに加工したものを除く。)

二九%

七〇・〇七

板ガラス(色きせのもの及び金属の線又は網を入れたものを含み、鋳込み法、ロール法、引上げ法又は吹上げ法により製造したもので、 正方形及び長方形以外の形状に切つたもの、曲げたもの又は縁加工、彫刻その他の加工をしたものに限るものとし、表面をみがいてあるかどうかを問わない。)並びに絶縁用複層 ガラス及びステンドガラスその他これに類するガラス

二五%

七〇・〇八

安全ガラス(強化ガラス及び合わせガラスに限るものとし、特定の形状にしたものであるかどうかを問わない。)

二五%

七〇・〇九

ガラス鏡(バックミラーを含むものとし、わく付きであるかどうかを問わない。)

二五%

七〇・一〇

ガラス製のびん、ジャー、つぼ、チューブ状容器その他これらに類する容器(通常輸送用又は包装用に供するものに限る。)及びガラス 製の栓その他これに類する物品

一五%

七〇・一一

ガラス製のバルブ、チューブその他これらに類する物品(電球、電子管その他これらに類する物品に用いるものに限る。)

 
 

 一 石英ガラス製のもの

二〇%

 

 二 その他のもの

一五%

七〇・一二

魔法びんその他の真空容器に用いるガラス製のびん及びそのブランク

一五%

七〇・一三

ガラス製品(通常食卓用、台所用、化粧用、事務用、室内装飾用その他これらに類する用途に供するものに限るものとし、第七〇・一九 号に該当するものを除く。)

二〇%

七〇・一四

ガラス製の照明器具、信号用品及び光学用品(光学的に研摩したもの及び光学ガラス製のものを除く。)

二〇%

七〇・一五

時計用ガラスその他これに類するガラス(サングラス用のものを含み、曲面のもの、曲げたものその他これらに類する形状のものに限る ものとし、視力矯正レンズ用のものを除く。)並びにこれらの製造に用いる球面ガラス及びそのセグメント

二〇%

七〇・一六

ガラス製のれんが、タイル、スラブ、舗装用ブロックその他通常建築用に供するプレス製品及び成型製品並びにブロック、スラブ、板、 パネルその他これらに類する形状の多泡ガラス

二〇%

七〇・一七

理化学用又は衛生用のガラス製品(目盛りを付してあるかどうかを問わない。)及びガラス製のアンプル

 
 

 一 石英ガラス製のもの

二〇%

 

 二 その他のもの

一五%

七〇・一八

光学ガラス及び光学ガラス製の光学用品(光学的に研摩したものを除く。)並びに視力矯正めがね用レンズのブランク(ガラス製のもの に限る。)

 
 

 一 板状のもの

二〇%

 

 二 その他のもの

一五%

七〇・一九

ガラス製のビーズ、模造真珠、模造貴石、模造半貴石その他これらに類する装飾用細貨及びこれらを用いたガラス製品、ガラス製の キューブ及び小板(モザイク用その他これに類する装飾用のものに限るものとし、裏張りしてあるかどうかを問わない。)、ガラス製の眼(がん具用のものを含むものとし、人体 用のものを除く。)。ランプ加工の装飾用ガラス細工品並びにガラス製の粒(バロティニ)

二〇%

七〇・二〇

ガラス繊維(ガラスウールを含む。)、ガラス繊維の糸及び織物並びにこれらの製品

 
 

 一 ガラス繊維の織物

二五%

 

 二 その他のもの

二五%

七〇・二一

その他のガラス製品

二〇%

      第一四部 真珠、貴石、半貴石、貴金属、貴金属を張つた金属及びこれらの製品、身辺用模造細貨類並びに貨幣

       第七一類 真珠、貴石、半貴石、貴金属、貴金属を張つた金属及びこれらの製品並びに身辺用模造細貨類

1 全部又は一部が次の材料で構成される物品は、第六部の注1(a)及びこの類の他の注において別段の定めがあるものを除き、すべ てこの類に含まれる。

 (a) 真珠又は天然、合成若しくは再生の貴石若しくは半貴石

 (b) 貴金属又はこれを張つた金属

2(a) 第七一・一二号、第七一・一三号及び第七一・一四号には、貴金属又はこれを張つた金属を頭文字、はめ輪、縁金その他のさ 細な取付具又は装飾物に用いた物品を含まない。

 (b) 第七一・一五号には、貴金属又はこれを張つた金属を用いた製品(これらをさ細な部分に用いたものを除く。)を含まない。

3 この類には、次の物品を含まない。

 (a) コロイド状貴金属及び貴金属のアマルガム(第二八・四九号参照)

 (b) 第三〇類に該当する殺菌した外科用縫合材、歯科用充てん料その他の物品

 (c) 第三二類に該当する液状ラスターその他の物品

 (d) 第四二・〇二号又は第四二・〇三号に該当するハンドバッグその他の物品

 (e) 第四三・〇三号又は第四三・〇四号に該当する物品

 (f) 第一一部に該当する紡織用繊維及びその製品

 (g) はき物(第六四類参照)及び帽子(第六五類参照)

 (h) 第六六類に該当するかさ、つえその他の物品

 (ij) 扇子及びうちわ(第六七・〇五号参照)

 (k) 貨幣(第七二類及び第九九類参照)

 (l) 第六八・〇四号、第六八・〇五号、第六八・〇六号又は第八二類に該当する研摩用品で天然又は合成の貴石又は半貴石のダス ト又は粉を用いたもの、第八二類に該当する物品で天然、合成又は再生の貴石又は半貴石の作用する部分を卑金属製支持物に取り付けているもの並びに第一六部に該当する機械 類、電気機器及びこれらの部分品で全部が天然、合成又は再生の貴石又は半貴石でないもの

 (m) 第九〇類、第九一類又は第九二類に該当する精密機器、時計、楽器その他の物品

 (n) 武器及びその部分品(第九三類参照)

 (o) 第九七類の注2の規定に該当する物品

 (p) 第九八類(第九八・〇一号及び第九八・一二号を除く。)に該当する物品

 (q) 彫刻及び鋳像(第九九・〇三号参照)、収集品(第九九・〇五号参照)及び製作後一〇〇年をこえるこつとう(第九九・〇六 号参照)。ただし、真珠、貴石及び半貴石を除く。

4(a) 真珠には、養殖真珠を含む。

 (b) 「貴金属」とは銀、金、白金及び白金族のその他の金属をいう。

 (c) 「白金族のその他の金属」とは、イリジウム、オスミウム、パラジウム、ロジウム及びルテニウムをいう。

5 この類において、貴金属を含有する合金(焼結したものを含む。)のうち、貴金属のいずれか一の含有量が全重量の二%以上のもの は、貴金属の合金とする。この場合において、貴金属の合金については、次に定めるところによる。

 (a) 白金の含有量が全重量の二%以上のものは、白金の合金とする。

 (b) 金の含有量が全重量の二%以上で、白金の含有量が全重量の二%に満たないものは、金の合金とする。

 (c) その他の合金で、銀の含有量が全重量の二%以上のものは、銀の合金とする。この注において白金族の金属は、一つの金属と みなし、これを白金として取り扱うものとする。

6 この表において貴金属には、文脈により別段に解される場合を除くほか、5の規定により貴金属の合金とされるものを含むものと し、貴金属を張つた金属及び貴金属を卑金属又は非金属に塗布し又はめつきした物品を含まない。

7 貴金属を張るという表現は、金属の一面又は二面以上にはんだ付け、ろう付け、溶接、熱間圧延その他これらに類する機械的方法に より貴金属を張ることをいう。なお、当該表現には、卑金属に貴金属を象眼することを含む。

8 第七一・一二号において「身辺用細貨類」とは、次の物品をいい、真珠、貴石又は半貴石を用いたものを含む。

 (a) 指輪、腕輪、首飾り、ブローチ、イヤリング、時計用くさり、ペンダント、ネクタイピン、カフスボタン、衣服用飾りボタ ン、メダル、記章その他小形の身辺用装飾品

 (b) シガレットケース、おしろい入れ、さいふ、口中剤入れその他これらに類する身辺用品(通常ポケット若しくはハンドバッグ に入れて携帯し、又は身辺に付けて用いるものに限る。)

9 第七一・一三号において細工品には、装飾品、食卓用具、化粧用具、喫煙用具その他家庭用、事務用又は宗教用の製品を含む。

10 第七一・一六号において「身辺用模造細貨類」とは、8(a)に掲げる身辺用細貨類(第九八・〇一号のボタン、飾りボタン、カ フスボタンその他の物品及び第九八・一二号のくし、ヘアスライドその他の物品を除く。)のうち、真珠、天然、合成若しくは再生の貴石若しくは半貴石又は貴金属若しくはこれ を張つた金属を用いてない次のもの(貴金属又はこれを張つた金属をさ細な部分に用いたものを含む。)をいう。

 (a) 全部又は一部が卑金属製のもの(貴金属をめつきしてあるかどうかを問わない。)

 (b) 木とガラス、骨とこはく、真珠母貝と人造プラスチックその他二種以上の材料(首飾り用ひもその他組立て用のみに使用する 材料を除く。)で構成されるもの

11 この類の物品とともに輸入し、かつ、通常ともに販売するケース、箱その他これらに類する容器は、当該物品に含まれる。ただ し、分離して輸入するケース、箱その他これらに類する容器は、それぞれ該当する号に属する。

 

  第一節 真珠、貴石及び半貴石

 

七一・〇一

真珠(加工してあるかどうかを問わないものとし、取付けし又は糸通ししたものを除くとともに、格付けしてない真珠を輸送のために一 時的に糸に通したものを含む。)

一〇%

七一・〇二

貴石及び半貴石(カットその他の加工をしてあるかどうかを問わないものとし、取付けし又は糸通ししたものを除くとともに、格付けし てない貴石又は半貴石を輸送のために一時的に糸に通したものを含む。)

 
 

 一 研摩、あなあけその他これらに類する加工をしてないもの

 
 

  (一) ボルト、カーボナードその他の工業用ダイヤモンド

無税

 

  (二) 水晶

無税

 

  (三) その他のもの

一〇%

 

 二 その他のもの

 
 

  (一) 機械用又は工業用に供するために形作つたもの

 
 

   A ダイヤモンドのもの(伸線用にあなあけ加工をしたものに限る。)

一五%

 

   B その他のもの

五%

 

  (二) その他のもの

一〇%

七一・〇三

合成又は再生の貴石及び半貴石(カットその他の加工をしてあるかどうかを問わないものとし、取付けし又は糸通ししたものを除くとと もに、格付けしてない貴石又は半貴石を輸送のために一時的に糸に通したものを含む。)

 
 

 一 機械用又は工業用に供するために形作つたもの

五%

 

 二 その他のもの

二〇%

七一・〇四

天然又は合成の貴石又は半貴石のダスト及び粉

無税

 

  第二節 貴金属及び貴金属を張つた金属(加工してないもの及び一次製品に限る。)

 

七一・〇五

銀(金又は白金をめつきした銀を含むものとし、加工してないもの及び一次製品に限る。)

 
 

 一 銀(合金を除く。)

 
 

  (一) 塊、片、粒、棒、形材、板及び帯

三%

 

  (二) その他のもの

一〇%

 

 二 銀合金

一〇%

七一・〇六

銀を張つた金属(加工してないもの及び一次製品に限る。)

二〇%

七一・〇七

金(白金をめつきした金を含むものとし、加工してないもの及び一次製品に限る。)

 
 

 一 金(合金を除く。)

 
 

  (一) 塊、片、粒、棒、形材、板及び帯

無税

 

  (二) その他のもの

一〇%

 

 二 金合金

一〇%

七一・〇八

金を張つた卑金属及び銀(加工してないもの及び一次製品に限る。)

二〇%

七一・〇九

白金及び白金族のその他の金属(加工してないもの及び一次製品に限る。)

 
 

 一 白金及び白金族のその他の金属(他の金属との合金を除く。)

 
 

  (一) 塊、片、粒、粉の棒、形材、板及び帯

無税

 

  (二) その他のもの

一〇%

 

 二 白金及び白金族のその他の金属と他の金属との合金

一〇%

七一・一〇

白金又は白金族のその他の金属を張つた卑金属及び貴金属(加工してないもの及び一次製品に限る。)

二〇%

七一・一一

貴金属の加工くず、溶解くずその他のくず

 
 

 一 銀のくず

三%

 

 二 その他のもの

無税

 

  第三節 身辺用細貨類、貴金属細工品その他の製品

 

七一・一二

身辺用細貨類及びその部分品(貴金属製又は貴金属を張つた金属製のものに限る。)

四〇%

七一・一三

細工品及びその部分品(貴金属製又は貴金属を張つた金属製のものに限るものとし、第七一・一二号に該当する物品を除く。)

四〇%

七一・一四

その他の製品(貴金属製又は貴金属を張つた金属製のものに限る。)

 
 

 一 理化学用又は工業用のもの

一〇%

 

 二 その他のもの

四〇%

七一・一五

真珠又は天然、合成若しくは再生の貴石若しくは半貴石の製品

 
 

 一 理化学用又は工業用のもの

一〇%

 

 二 その他のもの

四〇%

七一・一六

身辺用模造細貨類

 
 

 一 貴金属をめつきしたもの

四〇%

 

 二 その他のもの

二五%

       第七二類 貨幣

  この類には、収集品(第九九・〇五号参照)を含まない。

七二・〇一

貨幣

 
 

 一 金貨

無税

 

 二 銀貨(通貨に限る。)

無税

 

 三 その他のもの

 
 

  (一) 本邦通貨

無税

 

  (二) その他のもの

その地金である金属のくずの税率と同じ税率

       第一五部 卑金属及びその製品

1 この部には、次の物品を含まない。

 (a) 第三二・〇八号、第三二・〇九号、第三二・一〇号又は第三二・一三号に該当する調製着色料、インキその他の物品で金属の フレーク又は粉をもととしたもの

 (b) フェロセリウムその他の発火性合金(第三六・〇七号参照)

 (c) 第六五・〇六号又は第六五・〇七号に該当する帽子及びその部分品

 (d) かさの卑金属製部分品(第六六・〇三号参照)

 (e) 第七一類に該当する貴金属の合金、貴金属を張つた金属、身辺用模造細貨類その他の物品

 (f) 第一六部に該当する機械類、電気機器その他の物品

 (g) 組み立てた鉄道用線路(第八六・一〇号参照)、車両、航空機、船舶その他第一七部に該当する物品

 (h) 第一八部に該当する卑金属製の機器(時計用ばねを含む。)

 (ij) 銃砲弾用に調整した鉛弾(第九三・〇七号参照)、武器、銃砲弾その他第一九部に該当する物品

 (k) 第九四類に該当する家具、マットレスサポートその他の物品

 (l) 手ふるい(第九六・〇六号参照)

 (m) 第九七類に該当するがん具、遊戯用具、運動用具その他の物品

 (n) 第九八類に該当するボタン、ペン、ペンシルホールダー、ペン先その他の物品

2 この表において「はん用性の部分品」とは、次の物品をいう。

 (a) 第七三・二〇号、第七三・二五号、第七三・二九号、第七三・三一号又は第七三・三二号に掲げる物品及び非鉄卑金属製のこ れと同種の物品

 (b) 卑金属製のばね及びばね板(時計用ばね(第九一・一一号)を除く。)

 (c) 第八三・〇一号、第八三・〇二号、第八三・〇七号、第八三・〇九号、第八三・一二号又は第八三・一四号に掲げる物品

  第七三類から第八二類まで(第七三・二九号及び第七四・一三号を除く。)において部分品には、(a)、(b)及び(c)に定め るはん用性の部分品を含まない。

  第二文及び第八三類の注による場合を除き、第七三類から第八一類までの各号には、第八二類又は第八三類に該当する物品を含まな い。

3 合金については、次に定めるところによる。

 (a) ニッケルの含有量が全重量の一〇%をこえる卑金属合金は、ニッケル合金とする。ただし、鉄の含有重量が他の金属のいずれ よりも多いものは、この限りではない。

 (b) 第七三類又は第七四類の注に規定するフェロアロイ及びマスターアロイは、それぞれ第七三・〇二号又は第七四・〇二号に属 する。

 (c) その他の卑金属合金は、含有重量が最も多い金属の合金とする。

 (d) この部の卑金属とこの部に該当しない元素とから成る合金(フェロアロイ及びマスターアロイを除く。)で、含有する卑金属 の合計重量が全重量の五〇%以上のものは、この部の卑金属の合金とする。

 (e) この部において合金には、金属粉の混合物を焼結したもの及び溶融により製造した金属の不均質な混合物を含む。

4 この表において卑金属には、文脈により別段に解される場合を除くほか、3の規定によりそれぞれの卑金属の合金とされるものを含 む。

5 二以上の卑金属から構成される卑金属の物品(卑金属以外の材料を混ぜた物品で、この表の解釈に関する通則の規定により卑金属の 物品とされるものを含む。)は、別段の定めがあるものを除き、含有重量が最も多い卑金属の物品とする。この場合においては、次に定めるところによる。

 (a) 鉄及び鋼は、同種の金属とみなす。

 (b) 合金は、3の規定によりその合金とされる金属ですべて構成されているものとみなす。

6 この部において「くず」とは、金属の回収用又は化学品の製造用のみに適する金属のくずをいう。

備考

  第七四類から第八一類までにおいて「塊」とは、インゴット、ブロック、ランプ、ビレット、ケーキ、スラブ、カソード、アノー ド、ぺレット、ショットその他これらに類する形状の物品(精製してあるかどうかを問わない。)で、圧延、押出し、引抜き、鍛造その他の鍛錬をしてないもの(鋳造し又は焼結 したもので、単なるトリミング又はスケール除去より高度の機械加工をしたものを除く。)をいう。

     第七三類 鉄鋼及びその製品

1 この類の次の用語については、それぞれ次に定めるところによる。

 (a) 第七三・〇一号において「銑鉄」とは、炭素の含有量が全重量の一・九%以上の鉄合金で、次に掲げる元素の含有量が重量比 でそれぞれ次に掲げる限度内のものをいう。ただし、炭素の含有量が全重量の一・九%以上で鋼の性質を有する不変形工具鋼は、鋼とする。

    りん 一五%未満

    けい素 八%以下

    マンガン 六%以下

    クロム 三〇%以下

    タングステン 四〇%以下

    ニッケル、銅、アルミニウム、チタン、バナジウム、モリブデンその他の合金 元素合計一〇%以下

 (b) 第七三・〇一号において「スピーゲル」とは、マンガンの含有量が全重量の六%をこえ三〇%以下の鉄合金で、その他の元素 の含有量については、(a)に定める規格に該当するものをいう。

 (c) 第七三・〇二号において「フェロアロイ」とは、実用上圧延又は鍛造に適しない鉄合金で通常鉄鋼の製造に用いるもののう ち、次に掲げる元素のいずれか一の含有量が重量比でそれぞれ次に掲げる割合をこえ、鉄以外の合金元素の含有量の合計が全重量の九〇%(マンガンを含有し、かつ、けい素を含 有しないものにあつては九二%とし、けい素を含有するものにあつては九六%とする。)以下のものをいう。

    けい素 八%

    マンガン 三〇%

    クロム 三〇%

    タングステン 四〇%

    アルミニウム、チタン、バナジウム、モリブデン、ニオブその他の合金元素(銅を除く。) 合計一〇%

 (d) 第七三・一五号において「合金鋼」とは、次に掲げる元素のいずれか一の含有量が重量比でそれぞれ次に掲げる割合以上の鋼 (マンガン及びけい素を含有する鋼にあつては、その割合をこえるもの)をいう。

    マンガン及びけい素 合計二%

    マンガン 二%

    けい素 二%

    ニッケル 〇・五%

    クロム 〇・五%

    モリブデン 〇・一%

    バナジウム ○・一%

    タングステン 〇・三%

    コバルト 〇・三%

    アルミニウム 〇・三%

    銅 〇・四%

    鉛 〇・一%

    りん 〇・一二%

    いおう ○・一%

    りん及びいおう 合計〇・二%

    その他の元素 〇・一%

 (e) 第七三・一五号において「高炭素鋼」とは、炭素の含有量が全重量の〇・六%以上の鋼のうち、りん又はいおうの含有量がそ れぞれ全重量の〇・〇四%に満たないもので、りん及びいおうの含有量の合計が全重量の〇・〇七%に満たないものをいう。

 (f) 第七三・〇六号において「パドルバー」又は「パドルパイリング」とは、圧延用、鍛造用又は再溶解用のバー又はパイリング で次に掲げるものをいう。

  (@) スラグを除去するためにパドル鉄の塊を鍛錬したもの

  (A) 鉄鋼くず又はパドル鉄を熱間圧延により荒く鍛接したもの

 (g) 第七三・〇六号において「インゴット」とは、鋳型により鋳造した塊で圧延用又は鍛造用のものをいう。

 (h) 第七三・〇七号において「ブルーム」及び「ビレット」とは、横断面が正方形又は長方形の半製品で、その断面積が一、二二 五平方ミリメートルをこえ、厚さが幅の四分の一をこえるものをいう。

 (ij) 第七三・〇七号において「スラブ」及び「シートバー(チンプレートバーを含む。)」とは、横断面が長方形の半製品で、 厚さが六ミリメートル以上、幅が一五〇ミリメートル以上、厚さが幅の四分の一以下のものをいう。

 (k) 第七三・〇八号において「コイル(再圧延用のものに限る。)」とは、横断面が長方形の巻いた熱間圧延半製品のうち、厚さ が一・五ミリメートル以上で、幅が五〇〇ミリメートルをこえ、かつ、一個の重量が五〇〇キログラム以上のものをいう。

 (l) 第七三・〇九号において「ユニバーサルプレート」とは、クローズドボックスミル又はユニバーサルミルにより熱間圧延した 横断面が長方形の製品のうち、厚さが五ミリメートルをこえ一〇〇ミリメートル以下で、かつ、幅が一五〇ミリメートルをこえ一、二〇〇ミリメートル以下のものをいう。

 (m) 第七三・一二号において「帯」とは、横断面が長方形の圧延製品で、厚さが六ミリメートル以下、幅が五〇〇ミリメートル以 下、厚さが幅の一〇分の一以下のもの(巻いてあるか、又は縁を剪断してあるかどうかを問わない。)をいう。

 (n) 第七三・一三号において「板」とは、圧延製品で、厚さを問わないものとし、正方形又は長方形のものにあつては、幅が五〇 〇ミリメートルをこえるもの((k)に定めるコイルを除く。)をいう。

    第七三・一三号の板には、正方形及び長方形以外の形状に切つたもの、あなをあけたもの、波形のもの、みぞ形のもの、リブ付 きのもの、みがいたもの又は塗装したもので、他の号に該当する製品の特性を有しないものを含む。

 (o) 第七三・一四号において「線」とは、横断面が中空でない冷間引抜製品で、横断面の最大寸法が一三ミリメートル以下のもの (横断面の形状を問わない。)をいう。なお、第七三・二六号又は第七三・二七号の線には、この寸法の要件に該当する圧延製品を含む。

 (p) 第七三・一〇号において「棒(線材を含む。)」とは、横断面が中空でない製品のうち、(h)、(ij)、(k)、 (l)、(m)、(n)、又は(o)の規定のいずれにも該当しないもので、その横断面が円形、弓形、だ円形、二等辺三角形、正方形、長方形、六角形、八角形又は二等辺台形 のものをいう。なお、同号の棒には、コンクリート補強用の棒で、圧延工程で付けられた軽度の節、フランジ、みぞその他の異形部分を除いて、この規定に該当するものを含む。

 (q) 第七三・一〇号において「中空マイニングドリル鋼」とは、マイニングドリル用の中空棒鋼で、横断面の外側の最大寸法が一 五ミリメートルをこえ五〇ミリメートル以下で、かつ、横断面の内側の最大寸法が外側の最大寸法の三分の一以下のもの(横断面の形状を問わない。)をいい、その他の中空棒鋼 は、第七三・一八号に該当する。

 (r) 第七三・一一号において「形鋼」とは、横断面が中空でない製品のうち、第七三・一六号又は(h)、(ij)、(k)、 (l)、(m)、(n)若しくは(o)の規定のいずれにも該当しないもので、その横断面が円形、弓形、だ円形、二等辺三角形、正方形、長方形、六角形、八角形及び二等辺台 形以外の形状のものをいう。

2 第七三・〇六号から第七三・一四号までの各号には、合金鋼又は高炭素鋼の物品(第七三・一五号参照)を含まない。

3 第七三・〇六号から第七三・一五号までの各号に掲げる物品で材質の異なる鉄鋼のクラッドのものは、重量が最も多い鉄鋼から成る ものとする。

4 電解法により得た鉄は、その形状及び寸法に従い、他の方法により得た鉄と同様に取り扱うものとする。

5 第七三・一九号において「水力発電用高圧導水鋼管」とは、横断面が円形のびよう接、溶接又は継目なしの鋼管(曲管を含む。) で、内径が四〇〇ミリメートル、管板の厚さが一〇・五ミリメートルをそれぞれこえるものをいう。

七三・〇一

銑鉄及びスピーゲル(なまこ形のもの、ブロック、ランプその他これらに類する形状のものに限る。)

 
 

 一 銑鉄

一〇%

 

 二 スピーゲル

一〇%

七三・〇二

フェロアロイ

 
 

 一 フェロシリコン

一〇%

 

 二 フェロマンガン

一〇%

 

 三 フェロクロム

一〇%

 

 四 フェロニッケル

一〇%

 

 五 その他のもの

一〇%

七三・〇三

鉄鋼のくず

無税

七三・〇四

鉄鋼のショット及びグリット(選別したものであるかどうかを問わない。)並びに鉄鋼のワイヤーぺレット

一〇%

七三・〇五

鉄鋼の粉及び海綿鉄鋼

 
 

 一 鉄の含有量が全重量の九〇%に満たないもの

五%

 

 二 その他のもの

一〇%

七三・〇六

パドルバー及びパドルパイリング並びに鉄鋼のインゴット、ブロック、ランプその他これらに類する形状のもの

 
 

 一 インゴット

一二・五%

 

 二 その他のもの

一二・五%

七三・〇七

鉄鋼のブルーム、ビレット、スラブ及びシートバー(チンプレートバーを含む。)並びに鉄鋼の荒鍛造品

 
 

 一 荒鍛造品

一二・五%

 

 二 その他のもの

一二・五%

七三・〇八

鉄鋼のコイル(再圧延用のものに限る。)

一五%

七三・〇九

鉄鋼のユニバーサルプレート

一五%

七三・一〇

鉄鋼の棒(線材を含むものとし、熱間圧延、鍛造、押出し、冷間成形又は冷間仕上げをしたものに限る。)及び中空マイニングドリル鋼

 
 

 一 棒

 
 

  (一) クラッドのもの及びめつきしたもの

一五%

 

  (二) その他のもの

 
 

   A 冷間成形又は冷間仕上げをしたもの

一五%

 

   B その他のもの

一五%

 

 二 線材(巻いたものに限る。)

 
 

  (一) クラッドのもの及びめつきしたもの

一五%

 

  (二) その他のもの

一五%

 

 三 中空マイニングドリル鋼

一五%

七三・一一

形鋼(熱間圧延、鍛造、押出し、冷間成形又は冷間仕上げをしたものに限る。)及び鋼矢板(鋼矢板にあつては、あなをあけてあるか、 又は組み合わせてあるかどうかを問わない。)

 
 

 一 形鋼

一五%

 

 二 鋼矢板

一五%

七三・一二

鉄鋼の帯(熱間圧延又は冷間圧延をしたものに限る。)

 
 

 一 クラッドのもの及びめつきしたもの

 
 

  (一) クラッドのもの

一五%

 

  (二) すずをめつきしたもの

一五%

 

  (三) 亜鉛をめつきしたもの

一五%

 

  (四) その他のもの

一五%

 

 二 その他のもの

 
 

  (一) 巻いたもの

一五%

 

  (二) その他のもの

一五%

七三・一三

鉄鋼の板(熱間圧延又は冷間圧延をしたものに限る。)

 
 

 一 クラッドのもの及びめつきしたもの

 
 

  (一) クラッドのもの

一五%

 

  (二) すずをめつきしたもの

一五%

 

  (三) 亜鉛をめつきしたもの

一五%

 

  (四) その他のもの

一五%

 

 二 その他のもの

 
 

  (一) 厚さが三ミリメートルに満たないもの

一五%

 

  (二) 厚さが三ミリメートル以上で、六ミリメートルに満たないもの

一五%

 

  (三) 厚さが六ミリメートル以上のもの

一五%

七三・一四

鉄鋼の線(塗装してあるかどうかを問わないものとし、電気絶縁をしたものを除く。)

 
 

 一 クラッドのもの及びめつきしたもの

一五%

 

 二 その他のもの

一五%

七三・一五

合金鋼及び高炭素鋼(第七三・〇六号から第七三・一四号までに掲げる物品の形状のものに限る。)

 
 

 一 合金鋼

 
 

  (一) 高速度鋼(クロムの含有量が全重量の三%以上、タングステン及びモリブデンの含有量の合計が全重量の八%以上のものに 限る。)

 
 

   A 前年における輸入数量の国内需要数量のうちに占める割合を当該年度における国内需要見込数量に乗じて得た数量を基準と し、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの

一五%

 

   B その他のもの

二五%

 

  (二) バイメタル(板又は帯のもので、ニッケルの含有量が全重量の一〇%をこえるものに限る。)

二五%

 

  (三) その他のもの

一五%

 

 二 高炭素鋼(一に掲げるものを除く。)

一五%

七三・一六

鉄鋼製の軌条、チェックレール、尖端軌条、クロッシング、クロッシングピース、転轍棒、歯形軌条、まくら木、継目板、座鉄、座鉄く さび、ソールプレート、レールクリップ、ベッドプレート及びタイ並びに軌条の接続又は取付けにもつぱら用いるその他の鉄鋼製の材料(鉄道線路の建設材料に限る。)

 
 

 一 軌条

一五%

 

 二 その他のもの

一五%

七三・一七

鋳鉄管

一五%

七三・一八

鉄鋼の管及び素管(鋳鉄管及び水力発電用高圧導水鋼管を除く。)

 
 

 一 合金銅(この類の注1(d)に定めるものをいう。)のもの

一五%

 

 二 その他のもの

一五%

七三・一九

水力発電用高圧導水鋼管(補強してあるかどうかを問わない。)

一五%

七三・二〇

鉄鋼製のジョイント、エルボー、ユニオン、フランジその他の管用継手

一五%

七三・二一

構造物及びその部分品(たとえば、家屋、橋、橋げた、水門、塔、格子柱、屋根組み、とびら、窓わく、よろい戸、手すり及び柱。鉄鋼 製のものに限るものとし、完成しているか、又は組み立ててあるかどうかを問わない。)並びに構造物用に加工した鉄鋼製の板、帯、棒、形材、管その他の材料

一五%

七三・二二

鉄鋼製の貯蔵タンクその他これに類する容器(機械装置又は加熱若しくは冷却の装置を有しないもので、内容積が三〇〇リットルをこえ るものに限るものとし、内張りしてあるか、又は熱絶縁をしてあるかどうかを問わない。)

一五%

七三・二三

ドラム、かん、箱その他これらに類する容器(通常輸送用又は包装用に供するもので、鉄鋼の板で製造したものに限る。)

一五%

七三・二四

鉄鋼製の圧縮ガス充てん用シリンダーその他これに類する耐圧容器

一五%

七三・二五

より線、ケーブル、ロープ、組ひも、スリングその他これらに類する物品(鉄鋼の線を用いて製造したものに限るものとし、電気絶縁を したものを除く。)

一五%

七三・二六

鉄鋼製の有刺線並びに鉄鋼製の帯又は平線をねじつたもの(有刺のものであるかどうかを問わない。)及びゆるくよつた二重線で柵用の もの

一五%

七三・二七

ワイヤクロス、ワイヤグリル、網その他これらに類する物品(鉄鋼の線を用いて製造したものに限る。)

一五%

七三・二八

鉄鋼製のエキスパンデッドメタル

一五%

七三・二九

鉄鋼製のくさり及びくさり部分品

一五%

七三・三〇

鉄鋼製のいかり及びいかり部分品

一五%

七三・三一

鉄鋼製のくぎ、びよう、またくぎ、かぎくぎ、波形くぎ、かすがい、飾りくぎ、スパイク及び画びよう(銅以外の材料で製造した頭部を 有するものを含む。)

一五%

七三・三二

鉄鋼製のボルト及びナット(ボルトエンド及びスクリュースタッドを含むものとし、ねじを切つてあるかどうかを問わない。)並びに鉄 鋼製のねじ(スクリューフック及びスクリューリングを含む。)、リベット、コッター、コッターピン、座金及びばね座金

一五%

七三・三三

鉄鋼製の手縫針(ししゆう用のものを含む。)、じゆうたん用手針、手編針、ボドキン、クロセ手針その他これらに類する物品及びしし ゆう用あなあけ手針(これらのブランクを含む。)

一〇%

七三・三四

鉄鋼製のピン(ハットピンその他の装飾用のもの及び画びようを除く。)、ヘアピン及びカールグリップ

一〇%

七三・三五

鉄鋼製のばね及びばね板

 
 

 一 自動車用のシャシばね及びそのばね板

三〇%

 

 二 その他のもの

一五%

七三・三六

ストーブ(セントラルヒーティング用の補助ボイラーを有するものを含む。)、レンジ、調理用加熱器、炉、ガスこんろ、バーナーを有 するさらあたため器その他これらに類する物品(家庭用のものに限るものとし、電気式のものを除く。)及びこれらの部分品(鉄鋼製のものに限る。)

一五%

七三・三七

ボイラー(第八四・〇一号の蒸気発生ボイラーを除く。)及びラジエーター(セントラルヒーティング用のものに限るものとし、電気加 熱式のものを除く。)並びにこれらの部分品並びに動力駆動式の送風機を有するエアヒーター及び温風分配器(冷風又は調節した空気を供給することができるものを含むものと し、電気加熱式のものを除く。)並びにこれらの部分品(鉄鋼製のものに限る。)

一五%

七三・三八

通常家庭用に供する物品、室内衛生用品及びこれらの部分品(鉄鋼製のものに限る。)

一五%

七三・三九

鉄鋼のウール及び鉄鋼製のびん洗い、ポリッシングパッドその他これらに類する製品

二〇%

七三・四〇

その他の鉄鋼製品

二〇%

       第七四類 銅及びその製品

1 第七四・〇二号において「マスターアロイ」とは、銅と他の材料との任意の割合の合金で、実用上圧延又は鍛造に適せず、通常その 他の合金の製造用又は非鉄金属の冶金の際の脱酸用、脱硫用その他これらに類する用途に供するもの(りんの含有量が全重量の八%をこえるりん銅を除く。)をいう。りんの含有 量が全重量の八%をこえるりん銅は、第二八・五五号に該当するものとし、この類には該当しない。

2 この類の次の用語については、それぞれ次に定めるところによる。

 (a) 第七四・〇三号において「線」とは、横断面が中空でない圧延製品、押出製品又は引抜製品で、横断面の最大寸法が六ミリ メートル以下のもの(横断面の形状を問わない。)をいう。

 (b) 第七四・〇三号において「棒」及び「形材」とは、横断面が中空でない圧延製品、押出製品、引抜製品又は鍛造製品で、横断 面の最大寸法が六ミリメートルをこえるもの(へん平状のものにあつては、厚さが幅の一〇分の一をこえるものに限る。)及び鋳造製品又は焼結製品で、単なるトリミング又はス ケール除去より高度の機械加工をしてこれらの寸法及び形状の要件に該当するものをいう。

 (c) 第七四・〇四号において「板」及び「帯」とは、平板状の加工品で、横断面の最大寸法が六ミリメートル、厚さが〇・一五ミ リメートルをそれぞれこえ、かつ、厚さが幅の一〇分の一以下のもの(巻いてあるかどうかを問わない。)をいう。

   第七四・〇四号の板及び帯には、正方形及び長方形以外の形状に切つたもの、あなをあけたもの、波形のもの、みぞ形のもの、リ ブ付きのもの、みがいたもの又は塗装したもので、他の号に該当する製品の特性を有しないものを含む。

3 第七四・〇七号には、管又は中空棒で、みがいたもの、塗装したもの、曲げたもの、巻いたもの、ねじを切つたもの、あなをあけた もの、くびれを付けたもの、円すい形にしたもの、ひれを付けたものその他これらに類する加工をしたものを含む。また、第七四・〇八号には、管用継手でこれらと同種の加工を したものを含む

七四・〇一

銅のマット、塊(精製してあるかどうかを問わない。)及びくず

 
 

 一 マット、セメントカッパー及び自然銅

無税

 

 二 塊(一に掲げるものを除く。)

 
 

  (一) 銅(合金を除く。)のもの

 
 

   A 銅の含有量が全重量の九五%をこえるもの

 
 

    (a) 電解精製用のもの(銅の含有量が全重量の九九・八%以下のものに限る。)

一〇%

 

    (b) その他のもの

一キログラムにつき二七円

 

   B その他のもの

一〇%

 

  (二) 黄銅又は青銅のもの

一キログラムにつき二七円

 

  (三) その他のもの

一キログラムにつき二七円

 

 三 くず

五%

七四・〇二

マスターアロイ

 
 

 一 ベリリウム銅のもの

二〇%

 

 二 その他のもの

一〇%

七四・〇三

銅の棒、形材及び線

 
 

 一 棒及び形材

 
 

  (一) 銅(合金を除く。)のもの

二〇%

 

  (二) 黄銅又は青銅のもの

二〇%

 

  (三) その他のもの

 
 

   A ベリリウム銅合金の棒

二五%

 

   B その他のもの

二〇%

 

 二 線

 
 

  (一) 銅(合金を除く。)のもの

二〇%

 

  (二) 黄銅又は青銅のもの

二〇%

 

  (三) その他のもの

 
 

   A ベリリウム銅合金のもの

二五%

 

   B その他のもの

二〇%

七四・〇四

銅の板及び帯

 
 

 一 銅(合金を除く。)のもの

二〇%

 

 二 黄銅又は青銅のもの

二〇%

 

 三 その他のもの

 
 

  (一) ベリリウム銅合金のもの

二五%

 

  (二) その他のもの

二○%

七四・〇五

銅のはく(浮出し模様を付けたもの、切つたもの、あなをあけたもの、塗装したもの、印刷したもの及び紙その他の補強材で裏張りした ものを含むものとし、はくの厚さ(補強材の厚さを除く。)が〇・一五ミリメートル以下のものに限る。)

 
 

 一 ベリリウム銅合金のもの

二五%

 

 二 その他のもの

二〇%

七四・〇六

銅の粉及びフレーク

二〇%

七四・〇七

銅の管、素管及び中空棒

 
 

 一 銅(合金を除く。)のもの

二〇%

 

 二 黄銅又は青銅のもの

二五%

 

 三 その他のもの

 
 

  (一) ベリリウム銅合金の中空棒

二五%

 

  (二) その他のもの

二五%

七四・〇八

銅製のジョイント、エルボー、ソケット、フランジその他の管用継手

二〇%

七四・〇九

銅製の貯蔵タンクその他これに類する容器(機械装置又は加熱若しくは冷却の装置を有しないもので、内容積が三〇〇リットルをこえる ものに限るものとし、内張りしてあるか、又は熱絶縁をしてあるかどうかを問わない。)

二〇%

七四・一○

より線、ケーブル、ロープ、組ひもその他これらに類する物品(銅の線を用いて製造したものに限るものとし、電気絶縁をしたものを除 く。)

二〇%

七四・一一

ワイヤクロス、ワイヤグリル、網その他これらに類する物品(エンドレスのものを含むものとし、銅の線を用いて製造したものに限 る。)

 
 

 一 機械用のもの(エンドレスのものに限る。)

一五%

 

 二 その他のもの

二〇%

七四・一二

銅製のエキスパンデッドメタル

二〇%

七四・一三

銅製のくさり及びくさり部分品

 
 

 一 貴金属をめつきしたもの

四〇%

 

 二 その他のもの

二〇%

七四・一四

銅製のくぎ、びよう、またくぎ、かぎくぎ、かすがい、飾りくぎ、スパイク及び画びよう(銅製の頭部を有する鉄鋼製のものを含む。)

 
 

 一 貴金属をめつきしたもの

四〇%

 

 二 その他のもの

二〇%

七四・一五

銅製のボルト及びナット(ボルトエンド及びスクリュースタッドを含むものとし、ねじを切つてあるかどうかを問わない。)並びに銅製 のねじ(スクリューフック及びスクリューリングを含む。)、リベット、コッター、コッターピン、座金及びばね座金

二〇%

七四・一六

銅製のばね

二〇%

七四・一七

銅製の加熱器具(調理用その他家庭用に供するものに限るものとし、電気式のものを除く。)及び加熱器具部分品

二〇%

七四・一八

通常家庭用に供する物品、室内衛生用品及びこれらの部分品(銅製のものに限る。)

 
 

 一 貴金属をめつきしたもの

四〇%

 

 二 その他のもの

二〇%

七四・一九

その他の銅製品

 
 

 一 貴金属をめつきしたもの

四〇%

 

 二 その他のもの

二〇%

        第七五類 ニッケル及びその製品

1 この類の次の用語については、それぞれ次に定めるところによる。

 (a) 第七五・〇二号において「線」とは、横断面が中空でない圧延製品、押出製品又は引抜製品で、横断面の最大寸法が六ミリ メートル以下のもの(横断面の形状を問わない。)をいう。

 (b) 第七五・〇二号において「棒」及び「形材」とは、横断面が中空でない圧延製品、押出製品、引抜製品又は鍛造製品で、横断 面の最大寸法が六ミリメートルをこえるもの(へん平状のものにあつては、厚さが幅の一〇分の一をこえるものに限る。)及び鋳造製品又は焼結製品で、単なるトリミング又はス ケール除去より高度の機械加工をしてこれらの寸法及び形状の要件に該当するものをいう。

 (c) 第七五・〇三号において「板」及び「帯」とは、平板状の加工品で、横断面の最大寸法が六ミリメートルをこえ、厚さが幅の 一〇分の一以下のもの(巻いてあるかどうかを問わない。)をいう。

    第七五・〇三号の板及び帯には、正方形及び長方形以外の形状に切つたもの、あなをあけたもの、波形のもの、みぞ形のもの、 リブ付きのもの、みがいたもの又は塗装したもので、他の号に該当する製品の特性を有しないものを含む。

2 第七五・〇四号には、管、中空棒又は管用継手で、みがいたもの、塗装したもの、曲げたもの、巻いたもの、ねじを切つたもの、あ なをあけたもの、くびれを付けたもの、円すい形にしたもの、ひれを付けたものその他これらに類する加工をしたものを含む。

七五・〇一

ニッケルのマット、スパイスその他ニッケル製錬の中間生産物、塊(電気めつき用の陽極を除く。)及びくず

 
 

 一 マット、スパイスその他ニッケル製錬の中間生産物

 
 

  (一) 粗製の酸化ニッケル(銅の含有量が全重量の一・五%以下のものに限る。)

一五%

 

  (二) その他のもの

無税

 

 二 塊

 
 

  (二) ニッケル(合金を除く。)のもの

 
 

   A 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令 で定める数量以内のもの

無税

 

   B その他のもの

一キログラムにつき二〇〇円

 

  (二) ニッケル合金のもの

三〇%

 

 三 くず

 
 

  (一) ニッケル(合金を除く。)のもの

三〇%

 

  (二) ニッケル合金のもの

三〇%

七五・〇二

ニッケルの棒、形材及び線

 
 

 一 棒及び形材

 
 

  (一) ニッケル(合金を除く。)のもの

二五%

 

  (二) ニッケル合金のもの

二〇%

 

 二 線

 
 

  (一) ニッケル(合金を除く。)のもの

二五%

 

  (二) ニッケル合金のもの

二〇%

七五・〇三

ニッケルの板、帯、はく、粉及びフレーク

 
 

 一 はく(浮出し模様を付けたもの、切つたもの、あなをあけたもの、塗装したもの、印刷したもの及び紙その他の補強材で裏張りし たものを含むものとし、はくの厚さ(補強材の厚さを除く。)が〇・一五ミリメートル以下のものに限る。)、粉及びフレーク

 
 

  (一) ニッケル(合金を除く。)のもの

一キログラムにつき二〇〇円

 

  (二) ニッケル合金のもの

三〇%

 

 二 その他のもの

 
 

  (一) ニッケル(合金を除く。)のもの

二五%

 

  (二) ニッケル合金のもの

二〇%

七五・〇四

ニッケルの管、素管及び中空棒並びにニッケル製のジョイント、エルボー、ソケット、フランジその他の管用継手

 
 

 一 ニッケル(合金を除く。)のもの

二五%

 

 二 ニッケル合金のもの

二〇%

七五・〇五

電気めつき用のニッケル陽極(電気分解により製造したものを含む。)

一キログラムにつき二〇〇円

七五・〇六

その他のニッケル製品

 
 

 一 貴金属をめつきしたもの

四〇%

 

 二 その他のもの

二〇%

       第七六類 アルミニウム及びその製品

1 この類の次の用語については、それぞれ次に定めるところによる。

 (a) 第七六・〇二号において「線」とは、横断面が中空でない圧延製品、押出製品又は引抜製品で、横断面の最大寸法が六ミリ メートル以下のもの(横断面の形状を問わない。)をいう。

 (b) 第七六・〇二号において「棒」及び「形材」とは、横断面が中空でない圧延製品、押出製品、引抜製品又は鍛造製品で、横断 面の最大寸法が六ミリメートルをこえるもの(へん平状のものにあつては、厚さが幅の一〇分の一をこえるものに限る。)及び鋳造製品又は焼結製品で、単なるトリミング又はス ケール除去より高度の機械加工をしてこれらの寸法及び形状の要件に該当するものをいう。

 (c) 第七六・〇三号において「板」及び「帯」とは、平板状の加工品で、横断面の最大寸法が六ミリメートル、厚さが〇・二ミリ メートルをそれぞれこえ、かつ、厚さが幅の一〇分の一以下のもの(巻いてあるかどうかを問わない。)をいう。

    第七六・〇三号の板及び帯には、正方形及び長方形以外の形状に切つたもの、あなをあけたもの、波形のもの、みぞ形のもの、 リブ付きのもの、みがいたもの又は塗装したもので、他の号に該当する製品の特性を有しないものを含む。

2 第七六・〇六号には、管又は中空棒で、みがいたもの、塗装したもの、曲げたもの、巻いたもの、ねじを切つたもの、あなをあけた もの、くびれを付けたもの、円すい形にしたもの、ひれを付けたものその他これらに類する加工をしたものを含む。また、第七六・〇七号には、管用継手でこれらと同種の加工を したものを含む。

七六・〇一

アルミニウムの塊及びくず

 
 

 一 塊

 
 

  (一) アルミニウム(合金を除く。)のもの

一〇%

 

  (二) アルミニウム合金のもの

一〇%

 

 二 くず

五%

七六・〇二

アルミニウムの棒、形材及び線

 
 

 一 棒及び形材

二〇%

 

 二 線

二〇%

七六・〇三

アルミニウムの板及び帯

二〇%

七六・〇四

アルミニウムのはく(浮出し模様を付けたもの、切つたもの、あなをあけたもの、塗装したもの、印刷したもの及び紙その他の補強材で 裏張りしたものを含むものとし、はくの厚さ(補強材の厚さを除く。)が〇・二ミリメートル以下のものに限る。)

二〇%

七六・〇五

アルミニウムの粉及びフレーク

一五%

七六・〇六

アルミニウムの管、素管及び中空棒

二〇%

七六・〇七

アルミニウム製のジョイント、エルボー、ソケット、フランジその他の管用継手

二〇%

七六・〇八

構造物及びその部分品(たとえば、家屋、橋、橋げた、塔、格子柱、屋根組み、とびら、窓わく、手すり及び柱。アルミニウム製のもの に限るものとし、完成しているか、又は組み立ててあるかどうかを問わない。)並びに構造物用に加工したアルミニウム製の板、棒、形材、管その他の材料

二〇%

七六・〇九

アルミニウム製の貯蔵タンクその他これに類する容器(機械装置又は加熱若しくは冷却の装置を有しないもので、内容積が三〇〇リット ルをこえるものに限るものとし、内張りしてあるか、又は熱絶縁をしてあるかどうかを問わない。)

二〇%

七六・一〇

アルミニウム製のドラム、かん、箱その他これらに類する容器(チューブ形のものを含むものとし、通常輸送用又は包装用に供するもの に限る。)

二〇%

七六・一一

アルミニウム製の圧縮ガス充てん用シリンダーその他これに類する耐圧容器

二〇%

七六・一二

より線、ケーブル、ロープ、組ひもその他これらに類する物品(アルミニウム製の線を用いて製造したものに限るものとし、電気絶縁を したものを除く。)

二〇%

七六・一三

ワイヤクロス、ワイヤグリル、網その他これらに類する物品(アルミニウム製の線を用いて製造したものに限る。)

二〇%

七六・一四

アルミニウム製のエキスパンデッドメタル

二〇%

七六・一五

通常家庭用に供する物品、室内衛生用品及びこれらの部分品(アルミニウム製のものに限る。)

二〇%

七六・一六

その他のアルミニウム製品

二〇%

       第七七類 マグネシウム、ベリリウム及びこれらの製品

七七・〇一

マグネシウムの塊及びくず(大きさをそろえた削りくずを除く。)

 
 

 一 塊

二〇%

 

 二 くず

一〇%

七七・〇二

マグネシウムの棒、形材、線、板、帯、はく、粉、フレーク、管、素管及び中空棒並びに大きさをそろえたマグネシウムの削りくず

二〇%

七七・〇三

その他のマグネシウム製品

二〇%

七七・〇四

ベリリウム及びその製品

 
 

 一 塊及び粉

一〇%

 

 二 くず

一〇%

 

 三 その他のもの

二〇%

       第七八類 鉛及びその製品

1 この類の次の用語については、それぞれ次に定めるところによる。

 (a) 第七八・〇二号において「線」とは、横断面が中空でない圧延製品、押出製品又は引抜製品で、横断面の最大寸法が六ミリ メートル以下のもの(横断面の形状を問わない。)をいう。

 (b) 第七八・〇二号において「棒」及び「形材」とは、横断面が中空でない圧延製品、押出製品、引抜製品又は鍛造製品で、横断 面の最大寸法が六ミリメートルをこえるもの(へん平状のものにあつては、厚さが幅の一〇分の一をこえるものに限る。)及び鋳造製品又は焼結製品で、単なるトリミング又はス ケール除去より高度の機械加工をしてこれらの寸法及び形状の要件に該当するものをいう。

 (c) 第七八・〇三号において「板」及び「帯」とは、平板状の加工品のうち、横断面の最大寸法が六ミリメートルをこえ、厚さが 幅の一〇分の一以下のもので、かつ、重量が一平方メートルにつき一・七キログラムをこえるもの(巻いてあるかどうかを問わない。)をいう。

    第七八・〇三号の板及び帯には、正方形及び長方形以外の形状に切つたもの、あなをあけたもの、波形のもの、みぞ形のもの、 リブ付きのもの、みがいたもの又は塗装したもので、他の号に該当する製品の特性を有しないものを含む。

2 第七八・〇五号には、管、中空棒又は管用継手で、みがいたもの、塗装したもの、曲げたもの、巻いたもの、ねじを切つたもの、あ なをあけたもの、くびれを付けたもの、円すい形にしたもの、ひれを付けたものその他これに類する加工をしたものを含む。

七八・〇一

鉛の塊(銀を含有するものを含む。)及びくず

 
 

 一 塊

 
 

  (一) 鉛(合金を除く。)のもの

 
 

   A 電解精製用のもの(鉛の含有量が全重量の九五%をこえ、九九・八%以下のものに限る。)

一〇%

 

   B その他のもの

一キログラムにつき一三円

 

  (二) 鉛合金のもの

 
 

   A アンチモンを含有するもの

二〇%(その率が一キログラムにつき一三円の従量税率より低いときは、当該従量税率)

 

   B その他のもの

一二%(その率が一キログラムにつき一三円の従量税率より低いときは、当該従量税率)

 

 二 くず

五%

七八・〇二

鉛の棒、形材及び線

一五%

七八・〇三

鉛の板及び帯

 
 

 一 鉛(合金を除く。)のもの

二〇%

 

 二 鉛合金のもの

二〇%

七八・〇四

鉛のはく(浮出し模様を付けたもの、切つたもの、あなをあけたもの、塗装したもの、印刷したもの及び紙その他の補強材で裏張りした ものを含むものとし、はくの重量(補強材の重量を除く。)が一平方メートルにつき一・七キログラム以下のものに限る。)、粉及びフレーク

 
 

 一 はく

一五%

 

 二 粉及びフレーク

一五%

七八・〇五

鉛の管、素管及び中空棒並びに鉛製のジョイント、エルボー、ソケット、フランジ、S形べンドその他の管用継手

 
 

 一 管、素管及び中空棒

二〇%

 

 二 管用継手

二〇%

七八・〇六

その他の鉛製品

二〇%

       第七九類 亜鉛及びその製品

1 この類の次の用語については、それぞれ次に定めるところによる。

 (a) 第七九・〇二号において「線」とは、横断面が中空でない圧延製品、押出製品又は引抜製品で、横断面の最大寸法が六ミリ メートル以下のもの(横断面の形状を問わない。)をいう。

 (b) 第七九・〇二号において「棒」及び「形材」とは、横断面が中空でない圧延製品、押出製品、引抜製品又は鍛造製品で、横断 面の最大寸法が六ミリメートルをこえるもの(へん平状のものにあつては、厚さが幅の一〇分の一をこえるものに限る。)及び鋳造製品又は焼結製品で、単なるトリミング又はス ケール除去より高度の機械加工をしてこれらの寸法及び形状の要件に該当するものをいう。

 (c) 第七九・〇三号において「板」及び「帯」とは、平板状の加工品で、横断面の最大寸法が六ミリメートルをこえ、厚さが幅の 一〇分の一以下のもの(巻いてあるかどうかを問わない。)をいう。

    第七九・〇三号の板及び帯には、正方形及び長方形以外の形状に切つたもの、あなをあけたもの、波形のもの、みぞ形のもの、 リブ付きのもの、みがいたもの又は塗装したもので、他の号に該当する製品の特性を有しないものを含む。

2 第七九・〇四号には、管、中空棒又は管用継手で、みがいたもの、塗装したもの、曲げたもの、巻いたもの、ねじを切つたもの、あ なをあけたもの、くびれを付けたもの、円すい形にしたもの、ひれを付けたものその他これらに類する加工をしたものを含む。

七九・〇一

亜鉛の塊及びくず

 
 

 一 塊

 
 

  (一) 亜鉛(合金を除く。)のもの

 
 

   A 亜鉛の含有量が全重量の九七%をこえるもの

一キログラムにつき一二円

 

   B 亜鉛の含有量が全重量の九五%以上で九七%以下のもの

五%

 

   C その他のもの

無税

 

  (二) 亜鉛合金のもの

 
 

   A アルミニウムの含有量が全重量の三%をこえるもの

一キログラムにつき一五円

 

   B その他のもの

一キログラムにつき一二円

 

 二 くず

五%

七九・〇二

亜鉛の棒、形材及び線

 
 

 一 棒及び形材

一五%

 

 二 線

二〇%

七九・〇三

亜鉛の板、帯、はく、粉及びフレーク

 
 

 一 はく(浮出し模様を付けたもの、切つたもの、あなをあけたもの、塗装したもの、印刷したもの及び紙その他の補強材で裏張りし たものを含むものとし、はくの厚さ(補強材の厚さを除く。)が〇・一五ミリメートル以下のものに限る。)、粉及びフレーク

一五%

 

 二 その他のもの

二〇%

七九・〇四

亜鉛の管、素管及び中空棒並びに亜鉛製のジョイント、エルボー、ソケット、フランジその他の管用継手

 
 

 一 管、素管及び中空棒

二〇%

 

 二 管用継手

二〇%

七九・〇五

亜鉛製のとい、ルーフキャッピング、窓わくその他加工した建築用材料

一五%

七九・〇六

その他の亜鉛製品

二〇%

       第八〇類 すず及びその製品

1 この類の次の用語については、それぞれ次に定めるところによる。

 (a) 第八〇・〇二号において「線」とは、横断面が中空でない圧延製品、押出製品又は引抜製品で、横断面の最大寸法が六ミリ メートル以下のもの(横断面の形状を問わない。)をいう。

 (b) 第八〇・〇二号において「棒」及び「形材」とは、横断面が中空でない圧延製品、押出製品、引抜製品又は鍛造製品で、横断 面の最大寸法が六ミリメートルをこえるもの(へん平状のものにあつては、厚さが幅の一〇分の一をこえるものに限る。)及び鋳造製品又は焼結製品で、単なるトリミング又はス ケール除去より高度の機械加工をしてこれらの寸法及び形状の要件に該当するものをいう。

 (c) 第八〇・〇三号において「板」及び「帯」とは、平板状の加工品のうち、横断面の最大寸法が六ミリメートルをこえ、厚さが 幅の一〇分の一以下のもので、かつ、重量が一平方メートルにつき一キログラムをこえるもの(巻いてあるかどうかを問わない。)をいう。

    第八〇・〇三号の板及び帯には、正方形及び長方形以外の形状に切つたもの、あなをあけたもの、波形のもの、みぞ形のもの、 リブ付きのもの、みがいたもの又は塗装したもので、他の号に該当する製品の特性を有しないものを含む。

2 第八〇・〇五号には、管、中空棒又は管用継手で、みがいたもの、塗装したもの、曲げたもの、巻いたもの、ねじを切つたもの、あ なをあけたもの、くびれを付けたもの、円すい形にしたもの、ひれを付けたものその他これらに類する加工をしたものを含む。

八〇・〇一

すずの塊及びくず

 
 

 一 塊

 
 

  (一) すず(合金を除く。)のもの

五%

 

  (二) すず合金のもの

一〇%

 

 二 くず

無税

八〇・〇二

すずの棒、形材及び線

一〇%

八〇・〇三

すずの板及び帯

一〇%

八〇・〇四

すずのはく(浮出し模様を付けたもの、切つたもの、あなをあけたもの、塗装したもの、印刷したもの及び紙その他の補強材で裏張りし たものを含むものとし、はくの重量(補強材の重量を除く。)が一平方メートルにつき一キログラム以下のものに限る。)、粉及びフレーク

一五%

八〇・〇五

すずの管、素管及び中空棒並びにすず製のジョイント、エルボー、ソケット、フランジその他の管用継手

一五%

八〇・〇六

その他のすず製品

二〇%

       第八一類 その他の卑金属及びその製品

  第八一・〇四号は、ビスマス、カドミウム、コバルト、クロム、ガリウム、ゲルマニウム、ハフニウム、インジウム、マンガン、ニ オブ(コロンビウム)、レニウム、アンチモン、チタン、トリウム、タリウム、ウラン二三五を減少させたウラン(劣化ウラン)、バナジウム及びジルコニウムに限り適用する。 また、同号には、サーメット及びコバルトのマット、スパイスその他コバルト製錬の中間生産物を含む。

八一・〇一

タングステン(ウォルフラム)及びその製品

 
 

 一 塊、粉及びフレーク

一〇%

 

 二 くず

一〇%

 

 三 その他のもの

二〇%

八一・〇二

モリブデン及びその製品

 
 

 一 塊、粉及びフレーク

一〇%

 

 二 くず

一〇%

 

 三 その他のもの

一五%

八一・〇三

タンタル及びその製品

 
 

 一 塊、粉及びフレーク

一〇%

 

 二 くず

無税

 

 三 その他のもの

一五%

八一・〇四

その他の卑金属及びその製品並びにサーメット及びその製品

 
 

 一 ウラン二三五を減少させたウラン(劣化ウラン)及びその製品

無税

 

 二 塊、粉、フレーク及びくず(一に掲げるものを除く。)

 
 

  (一) コバルト(マット、スパイスその他コバルト製錬の中間生産物を含む。)のもの

無税

 

  (二) インジウム又はゲルマニウムのもの

 
 

   A 塊、粉及びフレーク

一〇%

 

   B くず

無税

 

  (三) その他のもの

一〇%

 

 三 その他のもの

一五%

       第八二類 卑金属製の工具、道具、刃物、スプーン、フォーク及びこれらの部分品

1 この類の物品(トーチランプ、可搬式かじ炉、フレームに取り付けたグラインディングホイール、マニキュアセット、カイロパディ セット及び第八二・〇七号又は第八二・一五号に属する物品を除く。)は、次の物品で構成される刃、作用する面その他の作用する部分を有するものに限る。

 (a) 卑金属

 (b) 金属炭化物

 (c) 卑金属製支持物に取り付けた天然、合成又は再生の貴石又は半貴石

 (d) 卑金属製支持物(切削歯、みぞその他これらに類する作用する部分を有し、これに研摩材料を取り付けた後においてもその機 能を有するものに限る。)に取り付けた研摩材料

2 この類に該当する物品の卑金属製の部分品(当該物品と別に掲げてあるもの及び第八四・四八号の手工具用のツールホールダーを除 く。)は、当該物品の属する号に属する。ただし、第一五部の注2に規定するはん用性の部分品は、すべてこの類に含まれない。

  この類に該当する物品又は第一文の規定によりこの類に属する部分品の半製品は、それぞれ当該物品又は部分品に含まれる。

  電気バリカンの刃は第八二・一三号に、電気かみそりの刃及び頭部は第八二・一一号にそれぞれ属する。

3 工具、刃物、スプーン、フォークその他この類の異なる号に該当する物品の二以上を取りそろえ、セットとしてキャビネット、箱、 ケースその他これらに類する容器に納めたものについては、マニキュアセット及びカイロパディセット(第八二・一三号)を除き、取りそろえた物品のうち最も高い税率を定めて いる物品とみなす。

4 この類の物品とともに輸入し、かつ、通常ともに販売するケース、箱その他これらに類する容器は、当該物品に含まれる。ただし、 分離して輸入するケース、箱その他これらに類する容器は、それぞれ該当する号に属する。

備考

  注3の規定は、この類の同一の号の異なる細分に該当する物品の二以上をセットとして容器に納めたもの(安全かみそりセットを除 く。)について準用する。

八二・〇一

手道具(スぺード、ショベル、つるはし、くわ、フォーク、レーキ及びなた、なたがまその他のおの類並びに農業用、園芸用又は林業用 のかま、草切具、草刈りばさみ、くさびその他の道具に限る。)

一五%

八二・〇二

のこぎり(機械式のものを除く。)及び手動式又は機械式ののこぎりのブレード(無歯式ののこぎりのブレードを含む。)

 
 

 一 ハックソーブレード(厚さが〇・六八ミリメートル以上のものに限る。)

二〇%

 

 二 機械式ののこぎりのブレード(ハックソーブレードを除く。)

二〇%

 

 三 その他のもの

一五%

八二・〇三

手工具(プライヤー(切断用プライヤーを含む。)、やつとこ、ツィーザー、ブリキばさみ、ボルトクリッパーその他これらに類する物 品並びにせん孔ポンチ、パイプカッター、スパナー、レンチ及びやすりに限るものとし、タップ用レンチを除く。)

一五%

八二・〇四

手道具及び手工具(ダイヤモンドガラス切りを含むものとし、この類の他の号に該当するものを除く。)、トーチランプ、金敷き並びに 機械用以外の万力及びクランプ、可搬式かじ炉並びにフレームに取り付けたグラインディングホイールで手回し式又は足踏み式のもの

一五%

八二・〇五

手工具用、動力駆動式手持工具用又は機械用の互換性工具(伸線用ダイス、金属押出し用ダイス及びさく岩用ビットを含むものとし、プ レス、型打ち、きりもみ、ねじ切り、中ぐり、ブローチング、ミリング、切断、切削、ドレッシング、ほぞあなあけ、ねじの締付けその他の作業に用いるものに限る。)

 
 

 一 ドリル、ビット、リーマー及びスクリュータップ

二〇%

 

 二 ミリングカッター及びギヤカッター

二〇%

 

 三 その他のもの

 
 

  (一) 超硬工具(金属炭化物を焼結した物品を用いたものに限る。)及びダイヤモンド工具

二〇%

 

  (二) その他のもの

一五%

八二・〇六

器具用又は機械用のナイフ及び刃

一五%

八二・〇七

ツールチップ及びツールチップ用の板、棒その他これらに類する物品(タングステン、モリブデン、バナジウムその他の金属の炭化物を 焼結したもので、支持物に取り付けてないものに限る。)

二〇%

八二・〇八

コーヒー粉砕器、肉ひき器、果汁しぼり器その他の器具(家庭において飲食物の調理に用いるもので、機構を有し、かつ、一個の重量が 一〇キログラム以下のものに限る。)

一五%

八二・〇九

ナイフ(のこ歯状の刃を有するもの及び剪定ナイフを含み、刃を付けたものに限るものとし、第八二・〇六号に該当するものを除く。)

 
 

 一 貴金属をめつきした金属、ぞうげ又はべつこうを用いたもの

四〇%

 

 二 その他のもの

二〇%

八二・一〇

ナイフの刃(第八二・〇九号のナイフ用のものに限る。)

二〇%

八二・一一

かみそり及びその刃(刃の半製品で帯状のものを含む。)

 
 

 一 安全かみそり(刃入りのセットを含む。)

二〇%

 

 二 安全かみそりの刃(帯状のものを除く。)

一枚につき一円五〇銭

 

 三 その他のもの

二〇%

八二・一二

はさみ(テーラースシヤーを含む。)及びその刃

二〇%

八二・一三

その他の刃物(たとえば、剪定ばさみ、バリカン、肉切り用クリーバー及びペーパーナイフ)並びにマニキュア用又はカイロパディ用の セット及び用具(つめやすりを含む。)

 
 

 一 貴金属をめつきした金属、ぞうげ又はべつこうを用いたもの

四〇%

 

 二 その他のもの

二〇%

八二・一四

スプーン、フォーク、フィッシュイーター、バターナイフ、ひしやくその他これらに類する食卓用具及び台所用具

 
 

 一 貴金属をめつきした金属、ぞうげ又はべつこうを用いたもの

四〇%

 

 二 その他のもの

二〇%

八二・一五

卑金属製の柄(第八二・〇九号、第八二・一三号又は第八二・一四号に該当する物品に用いるものに限る。)

 
 

 一 貴金属をめつきした金属、ぞうげ又はべつこうを用いたもの

四〇%

 

 二 その他のもの

二〇%

       第八三類 各種の卑金属製品

  この類に掲げる部分品には、第七三・二五号、第七三・二九号、第七三・三一号、第七三・三二号又は第七三・三五号に該当する鉄 鋼製のケーブル、くさり、くぎ、ボルト、ナット、ねじ、ばねその他の物品及び第七四類から第八一類までに該当する非鉄卑金属製のこれらと同種の物品を含まない。

八三・〇一

錠(かぎを用いるもの、ダイヤル式のもの及び電気式のものに限る。)、フレーム(ハンドバック、トランクその他これらに類する物品 に用いるもので、錠と一体のものに限る。)並びにこれらのかぎ(完成したかぎであるかどうかを問わない。)及び部分品(卑金属製のものに限る。)

 
 

 一 貴金属をめつきしたもの

四〇%

 

 二 その他のもの

二〇%

八三・〇二

卑金属製の取付具(ドアクローザーを含むものとし、家具、戸、階段、窓、日よけ、車体、馬具、トランク、小箱その他これらに類する 物品に使用するのに適するものに限る。)及び帽子掛け、ブラケットその他これらに類する支持具

 
 

 一 貴金属をめつきしたもの

四〇%

 

 二 その他のもの

二〇%

八三・〇三

金庫、金庫室、その内装材及びとびら並びにキャッシュボックスその他これに類する物品(卑金属製のものに限る。)

二〇%

八三・〇四

卑金属製の書類整理箱、書だな、分類箱、書類入れその他これらに類する事務用具(第九四・〇三号に該当する家具を除く。)

二〇%

八三・〇五

卑金属製の書類とじ込み用金具、書類ばさみ、クリップ、ステープル、インデックスタグその他これらに類する事務用品

二〇%

八三・〇六

卑金属製の小像その他の室内装飾品

 
 

 一 貴金属をめつきしたもの

四〇%

 

 二 その他のもの

二〇%

八三・〇七

ランプその他の照明器具及びその部分品(卑金属製のものに限るものとし、第八五類(第八五・二二号を除く。)に該当するスイッチ、 ランプホールダー、車両用ランプ、電池ランプ、発電ランプその他の物品を除く。)

二〇%

八三・〇八

卑金属製のフレキシブルチューブ

 
 

 一 鉄鋼製のもの

一五%

 

 二 その他のもの

二〇%

八三・〇九

卑金属製の留金、留金付きフレーム、バックル、フック、アイその他これらに類する物品(衣類、旅行用具、ハンドバッグその他の紡織 用繊維製品又は革製品に通常用いるものに限る。)並びに卑金属製の管リベット及びふたまたリベット

 
 

 一 貴金属をめつきしたもの

四〇%

 

 二 その他のもの

二〇%

八三・一〇

卑金属製のビーズ及びスパングル

 
 

 一 貴金属をめつきしたもの

四〇%

 

 二 その他のもの

二〇%

八三・一一

ベル及びゴング(電気式のものを除く。)並びにこれらの部分品(卑金属製のものに限る。)

二〇%

八三・一二

卑金属製の額縁その他これに類する縁及び鏡

 
 

 一 貴金属をめつきしたもの

四〇%

 

 二 その他のもの

二〇%

八三・一三

卑金属製の栓、王冠、ボットルキャップ、キャプシュール、たる栓用カバー、シール、箱用のコーナープロテクターその他これらに類す る包装用附属品

二〇%

八三・一四

卑金属製のサインプレート、ネームプレートその他これらに類するプレート及び数字、文字その他の標章

二〇%

八三・一五

卑金属性又は金属炭化物製の線、棒、管、板、電極その他これらに類する物品(金属又は金属炭化物のはんだ付け、ろう付け、溶接又は 融着に用いるもので、フラックスを被覆し又はしんに充てんしたものに限る。)並びに卑金属粉を凝結して製造した金属吹付け用の線及び棒

二〇%

       第一六部 機械類、電気機器及びこれらの部分品

1 この部には、次の物品を含まない。

 (a) 伝動用、コンベア用又はエレベーター用のベルト及びベルチングで、第三九類の人造プラスチック製のもの及びゴム製のもの (第四〇・一〇号参照)並びに機械用のワッシャーその他のゴム製品(第四〇・一四号参照)

 (b) 機械用又は工業用の革製品及びコンポジションレザー製品(第四二・〇四号参照)並びに毛皮製品(第四三・〇三号参照)

 (c) 機械用のボビン、スプール、コップ、コーン、コアその他これらに類する巻取用品で第三九類、第四〇類、第四四類、第四八 類又は第一五部に該当するもの

 (d) ジャカード機又はこれに類する機械に使用する紙製又は板紙製のせん孔カードで第四八・二一号に該当するもの

 (e) 伝動用、コンベア用又はエレベーター用の紡織用繊維製ベルト(第五九・一六号参照)及び通常機械に使用するその他の紡織 用繊維の製品(第五九・一七号参照)

 (f) 第七一・〇二号、第七一・〇三号又は第七一・一五号に該当する天然、合成又は再生の貴石又は半貴石のみで製造した物品

 (g) 第一五部の注2に規定する卑金属製のはん用性の部分品(第一五部参照)及び人造プラスチック製のこれと同種の物品(主と して第三九・〇七号に属する。)

 (h) 金属の線又は帯で製造したエンドレスベルト(第一五部参照)

 (ij) 第八二類又は第八三類に該当する物品

 (k) 第一七部の車両、航空機、船舶その他の物品

 (l) 第九〇類に該当する物品

 (m) 第九一類に該当する時計その他の物品

 (n) 第八二・〇五号の互換性工具及びこれに類する互換性工具(作用する部分を構成する材料により、たとえば、第四〇類、第四 二類、第四三類、第四五類、第五九類、第六八・〇四号又は第六九・〇九号に属する。)並びに第九六・〇二号の機械の部分品として使用するブラシ

 (o) 第九七類に該当する物品

2 機械の部分品(第八四・六四号、第八五・二三号、第八五・二四号、第八五・二五号又は第八五・二七号に掲げる物品の部分品を除 く。)については、1、3、第八四類の注1又は第八五類の注1に規定するもののほか、次に定めるところによる。

 (a) 第八四類及び第八五類のいずれかの号(第八四・六五号及び第八五・二八号を除く。)に掲げる物品は、すべて当該各号に属 する。

 (b) (a)に定めるものを除き、特定の機械又は同一の号に該当する数種の機械(第八四・五九号又は第八五・二二号に該当する 機械を含む。)に原則としてもつぱら使用する部分品は、これらの機械の号に属する。ただし、第八五・一三号及び第八五・一五号の物品に共通してもつぱら使用する部分品は、 第八五・一三号に属する。

 (c) その他の部分品は、第八四・六五号又は第八五・二八号に属する。

3 機械の未完成のもので完成した機械としての重要な特性を有するものは、完成した機械とみなし、当該機械の部分品が別に掲げてあ る場合においても、当該機械の部分品には含まれない。

4 機械(3の規定により完成した機械とみなす未完成の機械を含む。)で、輸入の際に組み立ててないもの又は分解してあるものは、 組て立ててある機械とみなす。

5 二以上の機械でこれを結合して一の機械を構成するもの及び二以上の機能を有する機械は、別段の定めがあるものを除き、主たる機 能に基づいてその属する号を定める。

6 機械に使用する原動機及び伝動用、コンベア用又はエレベーター用のベルトで、機械に取り付けたもの及び輸送のために機械と分離 して包装し、かつ、機械とともに輸入したものでこれに取り付け又はこれと同床となるものは、当該機械に含まれる。

7 1から6までにおいて「機械」とは、この部に該当する機械類及び電気機器をいう。

       第八四類 ボイラー、機械類及びこれらの部分品

1 この類には、次の物品を含まない。

 (a) 第六八類に該当するミルストーン、グラインドストーンその他の物品

 (b) 陶磁製のポンプその他の機械類及び機械部分品(第六九類参照)

 (c) 第七〇・一七号の理化学用のガラス製品並びにガラス製の機械類及び機械部分品(第七〇・二〇号及び第七〇・二一号参照)

 (d) 第七三・三六号又は第七三・三七号に該当する物品及び第七四類から第八一類までに該当する非鉄卑金属製のこれと同種の物 品

 (e) 第八五・〇五号又は第八五・〇六号の手持工具及び家庭用電気機器(電動装置を自蔵するものに限る。)

2 第八四・〇一号から第八四・二一号までの記載に該当する機械類で、第八四・二二号から第八四・六〇号までの記載に同時に該当す るものは、この部の注5又は注6の規定によりその属する号が定まる場合を除き、第八四・〇一号から第八四・二一号までの該当する号に属する。ただし、第八四・一七号には、 次の物品を含まない。

 (a) 第八四・二八号に該当する発芽用機器、ふ卵器及び育すう器

 (b) 第八四・二九号に該当する穀物給湿機

 (c) 第八四・三〇号に該当する糖汁抽出用の浸出機

 (d) 紡織用繊維の糸、織物類又は製品の熱処理用機械で第八四・四〇号に該当するもの

 (e) 機械的操作を行なう機械類で、温度の変化が必要であつてもその機能が主たる機能に対して従属的であるもの

   また、第八四・一九号には、次の物品を含まない。

 (a) ミシン(第八四・四一号参照)

 (b) 第八四・五四号の事務用機器

3 第八四・六二号には、公称直径に対する最大誤差が一%以下で、〇・〇五ミリメートル以下のみがき鋼球を含む。その他の鋼球は、 第七三・四〇号に属する。

4 二以上の用途に使用される機械類は、主たる用途に基づいてその属する号を定める。主たる用途がいずれの号にも示されてない機械 類及び主たる用途が明らかでない機械類は、2又はこの部の注5の規定によりその属する号が定まる場合及び文脈により別段に解される場合を除くほか、第八四・五九号に属す る。

  また、第八四・五九号には、金属の線、紡織用繊維の糸その他の材料又はこれらを組み合わせたものからロープ又はケーブルを製造 する機械(たとえば、より線機及び製綱機)を含む。

備考

1 第八四・四三号の取鍋には、手持ちのものを含まない。

2 第八四・五三号において補助機械は、せん孔カード式のものに限る。

八四・〇一

蒸気発生ボイラー(低圧蒸気も発生することができるセントラルヒーティング用の温水ボイラーを除く。)

 
 

 一 ボイラー

二〇%

 

 二 ボイラーの部分品

一五%

八四・〇二

エコノマイザー、過熱器、スートブロアー、ガス回収器その他これらに類する蒸気発生ボイラー用の附属機器及び蒸気原動機用の復水器

一五%

八四・〇三

発生炉ガス発生機及び水性ガス発生機並びに湿式アセチレンガス発生機その他これに類するガス発生機(清浄機を有するものであるかど うかを問わない。)

一五%

八四・〇四

ボイラー付きの蒸気機関(移動式のものを含むものとし、機械駆動式のロードローラー及び第八七・〇一号に該当する蒸気駆動式トラク ターを除く。)

一五%

八四・〇五

蒸気原動機(ボイラー付きのものを除く。)

 
 

 一 蒸気タービン及びその部分品

 
 

  (一) 蒸気タービン

二〇%

 

  (二) 部分品

一五%

 

 二 その他のもの

一五%

八四・〇六

内燃機関(ピストン式のものに限る。)

 
 

 一 内燃機関

 
 

  (一) 自動車用のもの

三〇%

 

  (二) 航空機用のもの

一五%

 

  (三) アウトボードモーター

二五%

 

  (四) その他のもの

一五%

 

 二 内燃機関の部分品

一五%

八四・〇七

ウォーターホイール、ウォータータービンその他の液体原動機

 
 

 一 ウォータータービン及びその部分品

 
 

  (一) ウォータータービン

一五%

 

  (二) 部分品

一五%

 

 二 その他のもの

一五%

八四・〇八

その他の原動機

 
 

 一 原動機

 
 

  (一) 航空機用のもの

一五%

 

  (二) その他のもの

二〇%

 

 二 原動機の部分品

 
 

  (一) 航空機用のもの

一五%

 

  (二) その他のもの

二〇%

八四・〇九

機械駆動式のロードローラ

一五%

八四・一〇

液体ポンプ(原動機付きのものを含むものとし、計器付きのものであるかどうかを問わない。)及びバケット式、チェーン式、スク リュー式、バンド式その他これらに類する構造の液体エレべーター

 
 

 一 液体ポンプ及びその部分品

 
 

  (一) 揮発油の計量販売用のポンプ(積算液量計及び電動装置を自蔵するものに限る。)

二〇%

 

  (二) 液体ポンプ((一)に掲げるものを除く。)

一五%

 

  (三) 部分品

一五%

 

 二 液体エレベーター及びその部分品

一五%

八四・一一

気体ポンプ、真空ポンプ及び気体圧縮機(原動機付きのもの及びガスタービン用のフリーピストン式圧縮機を含む。)並びにファン、送 風機その他これらに類する機械

 
 

 一 ポンプ

 
 

  (一) 真空ポンプ

一五%

 

  (二) その他のもの

一五%

 

 二 気体圧縮機

一五%

 

 三 ファン、送風機その他これらに類する機械

一五%

 

 四 一から三までに掲げる機器の部分品

一五%

八四・一二

エアコンディショナー(動力駆動式のファン並びに空気の温度及び湿度を変化させる機構を自蔵するものに限る。)

 
 

 一 自動車用のもの

三〇%

 

 二 その他のもの

一五%

八四・一三

炉用バーナー(液体燃料用、粉砕した固体燃料用又は気体燃料用のものに限る。)及びメカニカルストーカー、機械式火格子、灰排出機 その他これらに類する機械

 
 

 一 バーナー及びその部分品

一五%

 

 二 その他のもの

一五%

八四・一四

炉(工業用又は理化学用のものに限るものとし、転炉及び電気炉を除く。)

一五%

八四・一五

冷蔵庫(冷凍機構を自蔵するものに限る。)及び冷凍機構を有する機械(電気式のものであるかどうかを問わない。)

 
 

 一 冷蔵庫

二〇%

 

 二 冷凍機構を有する機械

一五%

 

 三 一又は二に掲げる機械の部分品

一五%

八四・一六

つや出しロール機その他これに類するロール機(金属加工機械、金属圧延機及びガラス加工機械を除く。)及びこれらのロール

一五%

八四・一七

加熱、調理、ばい焼、蒸留、精留、殺菌、乾燥、蒸発、凝縮、冷却その他の温度変化による方法で材料を処理する機器(理化学用のもの を含み、家庭用に供するものを除くものとし、電気加熱式のものであるかどうかを問わない。)並びに電気加熱式でない瞬間湯わかし器及び貯蔵式湯わかし器

一五%

八四・一八

遠心分離機並びに液体用又は気体用のろ過機及び清浄機(ろ過用漏斗、ミルクストレーナーその他これらに類するものを除く。)

 
 

 一 遠心分離機及びその部分品

一五%

 

 二 その他のもの

一五%

八四・一九

清浄用又は乾燥用の機械(びんその他の容器に用いるものに限る。)、充てん用、封口用、封止用、キャプシュール取付け用又はラベル はり付け用の機械(びん、かん、箱、袋その他の容器に用いるものに限る。)、その他の包装機械、飲料用炭酸ガス注入機及びさら洗機

 

 一 オートマチックラッピングマシン及びその部分品

一五%

 二 その他のもの

一五%

八四・二〇

重量測定機器(重量測定式の計数機及び検査機を含むものとし、感量が五〇ミリグラム以内のはかりを除く。)及び分銅

一五%

八四・二一

噴射用、散布用又は噴霧用の機器(手で操作するものであるかどうかを問わないものとし、液体用又は粉末用のものに限る。)及び消火 器(消火剤を充てんしてあるかどうかを問わない。)並びにスプレーガンその他これに類する機器及び蒸気又は砂の吹付機その他これに類する機器

一五%

八四・二二

物上げ用、荷扱用、積込用又は積卸用の機械並びにテルハ及びコンベア(たとえば、リフト、ホイスト、ウインチ、クレーン、トランス ポータークレーン、ジャッキ、プーリータックル、ベルトコンベア及びテルフェリック。第八四・二三号に該当するものを除く。)

 
 

 一 クレーン、コンベア及びこれらの部分品

一五%

 

 二 その他のもの

一五%

八四・二三

メカニカルショベル、コールカッター、エキスカベーター、スクレーパー、レベラー、ブルドーザーその他の掘削用、ならし用、突固め 用、せん孔用又は採掘用の機械(自走式であるかどうかを問わないものとし、土壌用、鉱石用その他鉱物用のものに限る。)、除雪機(除雪用アタッチメントを含むものとし、自 走式のものを除く。)及びくい打ち機

 
 

 一 コールカッター及びその部分品

一五%

 

 二 エキスカべーター、しゆんせつ機及びこれらの部分品

一五%

 

 三 その他のもの

一五%

八四・二四

プラウ、ハロウ、カルチベーター、播種機、肥料散布機その他農業用又は園芸用の機械(土壌整理用又は耕作用のものに限る。)及び芝 生用又は運動場用のローラー

一五%

八四・二五

収穫機、脱穀機、わら用又は乾草用のプレス、草刈機、種用、穀物用又は豆用の風力選別機その他これに類するクリーニング機及び卵そ の他の農産物の分類機(第八四・二九号に該当するパン用穀物の製粉業用機械を除く。)

一五%

八四・二六

酪農機械(搾乳機を含む。)

一五%

八四・二七

プレス、破砕機その他の機械(ぶどう酒、りんご酒又は果汁の製造その他これらに類する用途に供するものに限る。)

一五%

八四・二八

その他の農業用、園芸用、家きんの飼育用又は養蜂用の機械、発芽用機器(機械装置又は加熱装置を有するものに限る。)並びに家きん 用のふ卵器及び育すう器

一五%

八四・二九

パン用穀物の製粉業用機械及び穀物又は乾燥した豆の加工に使用するその他の機械(農場用のものを除く。)

一五%

八四・三〇

食品工業用の機械(べーカリー製品、菓子、ココア製品若しくはマカロニ、ラビオリその他これらに類する穀物食品の製造用又は肉、 魚、果実若しくは野菜の調製用のもの(ミンシング機及びスライシング機を含む。)及び砂糖製造用又は醸造用のものに限るものとし、この類の他の号に該当するものを除く。)

一五%

八四・三一

繊維素パルプ、紙又は板紙の製造用又は仕上用の機械

 
 

 一 ストックメーカー、パルプレファイナー及びこれらの部分品

一五%

 

 二 その他のもの

一五%

八四・三二

製本機械(製本ミシンを含む。)

一五%

八四・三三

紙又は板紙の切断機及びその他の製紙用パルプ、紙又は板紙の加工機械

一五%

八四・三四

活字鋳造用又は植字用の機器及びその附属品、印刷用のブロック、プレート、シリンダーの調製又は加工に使用する機械(第八四・四五 号、第八四・四六号又は第八四・四七号に該当するものを除く。)、活字、紙型、母型、印刷用のブロック、プレート及びシリンダー並びに製版用に平削りし、砂目にし、研摩し 又はその他の調製をしたブロック、プレート、シリンダー及びリソグラフィックストーン

 
 

 一 リソグラフィックストーン

五%

 

 二 活字、紙型、母型並びにブロック、プレート及びシリンダー(製版用に調製したものを含む。)

一五%

 

 三 その他のもの

一五%

八四・三五

印刷機(他の号に該当するものを除く。)及び印刷用補助機械

 
 

 一 印刷機及びその部分品

一五%

 

 二 その他のもの

一五%

八四・三六

人造繊維用紡糸機、紡績準備機械、紡績機械、ねん糸機、合糸機、合ねん糸機及びかせ機(横糸巻機を含む。)

一五%

八四・三七

織機、メリヤス機及びジンプヤーン、チュール、レース、ししゆう布、トリミング、組ひも又は網の製造機械並びにこれらに使用する糸 を調整する機械(整経機及び整経のり付け機を含む。)

 
 

 一 織機

一五%

 

 二 メリヤス機

一五%

 

 三 その他のもの

一五%

八四・三八

ドビー機、ジャカード機、自動停止機、シャットル交換機その他第八四・三七号の機械の補助機械並びにスピンドル、スピンドルフライ ヤー、針布、コーム、ノズル、シャットル、ヘルド、ヘルドリフター、メリヤス針その他この号の機械又は第八四・三六号若しくは第八四・三七号に該当する機械に原則としても つぱら使用する部分品及び附属品

 
 

 一 メリヤス針

一〇%

 

 二 その他のもの

一五%

八四・三九

フェルト又は成形フェルトの製造機械及び仕上機械(フェルト帽子の製造機械及び型を含む。)

一五%

八四・四〇

清浄用、乾燥用、漂白用、染色用、仕上用又は塗装用の機械(洗たく機及びドライクリーニング機を含むものとし、紡織用繊維の糸、織 物類又は製品に用いるものに限る。)、織物類の折りたたみ用、巻取用又は切断用の機械、リノリウムその他の床用敷物の製造機械(織物類その他の材料にペーストを被覆するも のに限る。)、印刷機(織物類、革、壁紙、包装紙、リノリウムその他の材料に同一の模様若しくは文字を繰り返して印刷するもの又は地色を印刷するものに限る。)並びにこれ に使用するブロック、プレート及びロールで彫刻又はエッチングをしたもの

 
 

 一 清浄用、乾燥用、漂白用、染色用、仕上用又は塗装用の機械及びその部分品

 
 

  (一) 電気洗たく機及びその部分品

一五%

 

  (二) その他のもの

一五%

 

 二 その他のもの

一五%

八四・四一

ミシン、ミシン用に特に作つた家具及びミシン針

 
 

 一 ミシン(その頭部を含む。)

 
 

  (一) 通常家庭用に供するもの

一五%

 

  (二) その他のもの

二〇%

 

 二 ミシン針

一〇%

 

 三 ミシンの部分品並びにミシン用に特に作つた家具及びその部分品

一五%

八四・四二

原皮、毛皮又は革のなめし準備機械、なめし機械及び加工機械(くつ製造機械を含むものとし、ミシンを除く。)

一五%

八四・四三

転炉、取鍋インゴット用鋳型及び鋳造機(冶金用又は金属鋳造用に供するものに限る。)

 
 

 一 鋳造機及びその部分品

一五%

 

 二 その他のもの

一五%

八四・四四

金属圧延機及びそのロール

 
 

 一 金属圧延機

一五%

 

 二 金属圧延機の部分品

 
 

  (一) ロール

一五%

 

  (二) その他のもの

一五%

八四・四五

金属又は金属炭化物の加工機械(第八四・四九号又は第八四・五〇号に該当するものを除く。)

 
 

 一 工作機械

 
 

  (一) 旋盤

 
 

   A 普通旋盤(ベッド上の振りが一、〇〇〇ミリメートル以上のものに限る。)

二五%

 

   B 自動ならい旋盤(ベッド上の振りが六〇〇ミリメートルに満たないものに限る。)

二五%

 

   C 単軸自動旋盤(棒材用のものに限る。)

二五%

 

   D 立旋盤(テーブルの直径が二、〇〇〇ミリメートル以上のものに限る。)

二五%

 

   E その他のもの

一五%

 

  (二) ボール盤及び中ぐり盤

 
 

   A 横中ぐり盤(中ぐり主軸の直径が二〇〇ミリメートルに満たないものに限る。)

二五%

 

   B 治具中ぐり盤(立型のものに限る。)

二五%

 

   C その他のもの

一五%

 

  (三) フライス盤

 
 

   A 万能工具フライス盤

二五%

 

   B ならいフライス盤(形彫り盤を含み、フライス軸が二本以下のもののうち加工面積が一平方メートルに満たないものに限るも のとし、ならい操作を手動式又はカム式の機構により行なうものを除く。)

二五%

 

   C プラノミラー(テーブルの幅が二、〇〇〇ミリメートル以下のものに限る。)

二五%

 

   D その他のもの

一五%

 

 (四) 平削盤

 
 

   A テーブルの幅が二、〇〇〇ミリメートル以下のもの

二五%

 

   B その他のもの

一五%

 

 (五) 研削盤

 
 

   A 内面研削盤(研削することができる内径が二〇〇ミリメートルに満たないものに限るものとし、センターレス式のものを除 く。)

二五%

 

   B 平面研削盤(立型ロータリーテーブル式のもの及び研削することができる長さが二、〇〇〇ミリメートルに満たない長テーブ ル式のものに限る。)

二五%

 

   C その他のもの

一五%

 

 (六) 歯切盤及び歯車仕上機械

 
 

   A 単軸ホブ盤(立型のもので、テーブルの直径が七〇〇ミリメートル以上のものに限る。)

二五%

 

   B その他のもの

一五%

 

 (七) その他のもの

 
 

   A ブローチ盤(引張力が三〇重量トンに満たないものに限る。)

二五%

 

   B ホーニング盤(円筒形の内面の加工用のものに限る。)

二五%

 

   C その他のもの

一五%

 

 二 その他のもの

 
 

  (一) ベンディングマシン

一五%

 

  (二) プレス

一五%

 

  (三) 剪断機

一五%

 

  (四) 鍛造機(鍛造ロール機を含む。)

一五%

 

  (五) その他のもの

一五%

八四・四六

石、陶磁器、コンクリート、石綿セメントその他これらに類する鉱物性材料の加工機械及びガラスの冷間加工機械(第八四・四九号に該 当するものを除く。)

一五%

八四・四七

木材、コルク、骨、エボナイト、硬質人造プラスチックその他これらに類する硬質物の加工機械(第八四・四九号に該当するものを除 く。)

一五%

八四・四八

第八四・四五号から第八四・四七号までに該当する機械に原則としてもつぱら使用する部分品及び附属品(加工物保持具、ツールホール ダー、自動開きダイヘッド、割出台その他加工機械に用いる物品を含む。)並びに手工具又は手持工具に用いるツールホールダー

一五%

八四・四九

手持工具(ニューマチックツール及び電気式でない原動機を自蔵するものに限る。)

 
 

 一 ニューマチックツール及びその部分品

一五%

 

 二 その他のもの

一五%

八四・五〇

溶接用、ろう付け用、切断用又は表面熱処理用の機器(ガスを用いて処理するものに限る。)

一五%

八四・五一

タイプライター(計算機構を有するものを除く。)及びチェックライター

 
 

 一 タイプライター

 
 

  (一) 計数型電子計算機械の計算機本体と電気的に接続して作動するもの

二五%

 

  (二) その他のもの

一五%

 

 二 チェックライター

一五%

八四・五二

計算機及び会計機、金銭登録機、郵便料金計機、切符発行機その他これらに類する計算機構を有する機械

 
 

 一 電子計算機械

 
 

  (一) 計数型電子計算機械(計算機本体、これと電気的に接続して作動する入力機、出力機、入出力機及び記憶機並びにこれらに 附属する制御機(計算機本体以外のものにあつては、計算機本体とともに輸入するものに限る。)に限る。)

二五%

 

  (二) その他のもの

一五%

 

 二 電動式計算機(一に掲げるものを除く。)

一五%

 

 三 簿記会計機

一五%

 

 四 金銭登録機

一五%

 

 五 その他のもの

一五%

八四・五三

せん孔カード式の分類機、計算機、製表機その他の統計機械、せん孔カード式会計機械及びこれらの機械とともに使用するせん孔機、検 孔機その他の補助機械

 
 

 一 計数型電子計算機械(計算機本体、これと電気的に接続して作動する入力機、出力機、入出力機及び記憶機並びにこれらに附属す る制御機(計算機本体以外のものにあつては、計算機本体とともに輸入するものに限る。)に限るものとし、カードの読取り及びせん孔を行なう機構を自蔵する電子式計算せん孔 機を除く。)

二五%

 

 二 計数型電子計算機械の計算機本体と電気的に接続して作動する入力機、出力機及び入出力機(一に掲げるものを除く。)

二五%

 

 三 その他のもの

一五%

八四・五四

その他の事務用機器(たとえば、謄写機、あて名印刷機、貨幣分類機、貨幣計数包装機、鉛筆削り機、あなあけ機及びとじ機)

 
 

 一 計数型電子計算機械の計算機本体と電気的に接続して作動する入力機、出力機、入出力機及び記憶機並びにこれらとともに使用す る磁気テープコンバーター及び磁気テーププリンター

二五%

 

 二 その他のもの

一五%

八四・五五

第八四・五一号、第八四・五二号、第八四・五三号又は第八四・五四号に該当する機械に原則としてもつぱら使用する部分品及び附属品 (カバー、携帯用ケースその他これらに類する物品を除く。)

一五%

八四・五六

選別機、ふるい分け機、分離機、洗浄機、破砕機、粉砕機及び混合機(固形、粉状又はぺースト状の土壌、石、鉱石その他の鉱物性材料 の処理に用いるものに限る。)並びに造塊機、型込機及び成形機(粉状又はペースト状の固体鉱物燃料、セラミックペースト、セメント、プラスターその他の鉱物性材料の処理に 用いるものに限る。)並びに鋳物用砂型の成形機

一五%

八四・五七

ガラス又はその製品の製造機械(冷間加工用のものを除く。)及びフィラメント電球、放電燈、電子管その他これらに類する物品の チューブ又はバルブの組立機械

一五%

八四・五八

切手、たばこ、チョコレート、食料品その他の物品の自動販売機(遊戯用のものを除く。)

二〇%

八四・五九

機械類(原則としてもつぱら他の機械類の部分品として使用されるもの及びこの類の他の号に該当するものを除く。)

 
 

 一 プレス、モールディングマシン、ニーディングマシン、押出機及びこれらの部分品

一五%

 

 二 より線機、絶縁テープ巻付機その他これらに類する綱又は絶縁電線の製造機械及びこれらの部分品

一五%

 

 三 貯蔵タンクその他これに類する容器(機械装置又は加熱若しくは冷却の装置を有するものに限る。)及びこれらの部分品

一五%

 

 四 道路舗装機械及びその部分品

一五%

 

 五 アジテーター(動力駆動式のものに限る。)及びその部分品

一五%

 

 六 原子炉及びその部分品

一五%

 

 七 その他の機械類及びその部分品

 
 

  (一) 機械類

二〇%

 

  (二) 機械類の部分品

一五%

八四・六〇

金属鋳造用の鋳型(インゴット用のものを除く。)及び鋳型わく並びに金属炭化物、ガラス、ゴム、人造プラスチック又はセラミック ぺースト、コンクリート、セメントその他の鉱物性材料のモールディングに使用する型

一五%

八四・六一

コック、弁その他これらに類する物品(減圧弁及び温度制御式弁を含むものとし、管、かん胴、タンクその他これらに類する物品に用い るものに限る。)

二〇%

八四・六二

ボールベアリング、ローラーベアリング及びニードルローラーベアリング

 
 

 一 ボールベアリング、ローラーベアリング及びニードルローラーベアリング

二五%

 

 二 ベアリングの部分品

二五%

八四・六三

伝動軸、クランク、ベアリングハウジング、プレーンベアリング並びに歯車及び歯車伝動機(摩擦車及びギヤボックスその他の変速機を 含む。)、はずみ車、プーリー、プーリーブロック、クラッチ並びに軸継手

 
 

 一 無段変速機及びその部分品

一五%

 

 二 その他のもの

一五%

八四・六四

ガスケットその他これに類するジョイント(石綿、フェルト、板紙その他の材料を交じえた金属板製のもの及び金属はくを積層したもの 並びに機械、管その他これらに類する物品に使用するために材質の異なるものをセットにし又は取りそろえて、小袋入りその他これに類する包装にしたものに限る。)

二〇%

八四・六五

機械類(電気機器を含む。)の部分品(接続子、絶縁体、コイル、接触子その他の電気用物品及びこの類の他の号に該当するものを除 く。)

一五%

       第八五類 電気機器及びその部分品

1 この類には、次の物品を含まない。

 (a) 電気加熱式の毛布、ふとん、フートマフその他これらに類する物品並びに電気加熱式の衣類、はき物、耳当てその他の着用品 及び身辺用品

 (b) 第七〇・一一号に該当する電球用のガラス製バルブその他の物品

 (c) 第九四類の電気加熱式の家具

2 第八五・〇一号には、第八五・〇八号、第八五・〇九号又は第八五・二一号に掲げる物品を含まない。ただし、金属製水銀整流器 は、第八五・〇一号に属する。

3 第八五・〇六号は、通常家庭で使用する次の電気機器に限り適用する。

 (a) 真空掃除機、床みがき機、食物用グラインダー、食物用ミキサー、果汁しぼり機及びファン(重量を問わない。)

 (b) その他の機器で一組の重量が二〇キログラム以下のもの(さら洗機(第八四・一九号参照)、遠心脱水機その他の洗たく機 (第八四・一八号及び第八四・四〇号参照)、ロール機その他の衣類用プレス機(第八四・一六号及び第八四・四〇号参照)、ミシン(第八四・四一号参照)及び電熱機器(第八 五・一二号参照)を除く。)

八五・〇一

発電機、電動機、回転式又は静止式のコンバーター、トランスフォーマー、整流機器及びインダクター

 
 

 一 発電機

二〇%

 

 二 電動機

 
 

  (一) 重量が五〇〇キログラム以下のもの

一五%

 

  (二) その他のもの

二〇%

 

 三 トランスフォーマー

 
 

  (一) 容量が二〇〇キロボルトアンペアに満たないもの

一五%

 

  (二) その他のもの

二〇%

 

 四 整流機器

 
 

  (一) シリコン整流機器

二〇%

 

  (二) その他のもの

一五%

 

 五 その他の機器

一五%

 

 六 一から五までに掲げる機器の部分品

一五%

八五・〇二

電磁石、永久磁石及び永久磁石用の特殊材料の製品で磁化してないもの並びに電磁式又は永久磁石式のチャック、クランプ、万力その他 これらに類する加工物保持具並びに電磁式のクラッチ、カップリング、ブレーキ及びリフティングヘッド

一五%

八五・〇三

一次電池

一五%

八五・〇四

蓄電池

二〇%

八五・〇五

手持工具(電動装置を自蔵するものに限る。)

一五%

八五・〇六

家庭用電気機器(電動装置を自蔵するものに限る。)

 
 

 一 真空掃除機、床みがき機、食物用グラインダー、食物用ミキサー、果汁しぼり機、ファン及びこれらの部分品

一五%

 

 二 その他のもの

一五%

八五・〇七

かみそり及びバリカン(電動装置を自蔵するものに限る。)

一五%

八五・〇八

内燃機関の始動用又は点火用の電気機器(磁石発電機、点火コイル、始動電動機及び点火プラグを含む。)並びに内燃機関に附属する発 電機及びその開閉器

 
 

 一 発電機、電動機及びこれらの部分品

 
 

  (一) 発電機及び電動機

二〇%

 

  (二) 部分品

一五%

 

 二 点火プラグ

一五%(その率が一個につき一八円の従量税率より低いときは、当該従量税率)

 

 三 その他のもの

一五%

八五・〇九

電気式の照明用又は信号用の機器、ウインドスクリーンワイパー、除霜機及び除霧機(自転車用又は自動車用のものに限る。)

 
 

 一 自動車用のもの(第八七・〇九号又は第八七・一一号に掲げる車両に用いるものを除く。)

三〇%

 

 二 その他のもの

一五%

八五・一〇

携帯用の電池ランプ及び発電ランプ(第八五・〇九号に該当するものを除く。)

二〇%

八五・一一

電気炉及び電磁誘導式又は誘電式の加熱機器(工業用又は理化学用のものに限る。)並びに電気溶接機器、電気ろう付け機器、電気はん だ付け機器及びこれらに類する切断用電気機器

 
 

 一 電気炉、電磁誘導式又は誘電式の加熱機器及びこれらの部分品

一五%

 

 二 電気溶接機器及びその部分品

一五%

 

 三 その他のもの

一五%

八五・一二

電気式の瞬間湯わかし器、貯蔵式湯わかし器、浸せき式液体加熱器、土壌加熱器及びスペースヒーター並びに電気式のヘアドライヤー、 ヘアカーラー、カール用こてその他の調髪用機器並びに電気アイロン、家庭用電熱器及び電熱用抵抗体(カーボン製の抵抗体を除く。)

二〇%

八五・一三

有線電話用又は有線電信用の機器(搬送通信機器を含む。)

一五%

八五・一四

マイクロホン及びそのスタンド並びに拡声器及び可聴周波増幅器

一五%

八五・一五

無線電信用又は無線電話用の送信機器及び受信機器並びにラジオ放送用又はテレビジョン用の送信機器及び受信機器(蓄音機を自蔵する ものを含む。)並びにテレビジョンカメラ、航行用無線機器、レーダー及び無線遠隔制御機器

 
 

 一 ラジオ受信機(シャシを含む。)

 
 

  (一) 音声再生機を自蔵するもの

三五%

 

  (二) その他のもの

二〇%

 

 二 テレビジョン受像機(シャシを含む。)

三〇%

 

 三 レーダー

一五%

 

 四 その他の機器

二〇%

 

 五 一から四までに掲げる機器の部分品

二〇%

八五・一六

鉄道、道路又は内陸水路の交通管制用の電気式機器及びこれに類する港湾用又は空港用の電気式機器

一五%

八五・一七

電気式のベル、サイレン、表示盤、盗難警報器、火災警報器その他の信号機器(第八五・〇九号又は第八五・一六号に該当するものを除 く。)

一五%

八五・一八

固定式又は可変式の蓄電器

一五%

八五・一九

スイッチ、継電器、ヒューズ、避雷器、サージ抑制器、プラグ、ランプホールダー、ターミナル、ターミナルストリップ、接続箱その他 電気回路の開閉用、保護用又は接続用の機器、固定式又は可変式の抵抗器(ポテンショメーターを含むものとし、電熱用抵抗体を除く。)並びに配電盤及び制御盤

 
 

 一 配電盤及び制御盤

一五%

 

 二 その他のもの

一五%

八五・二〇

フィラメント電球及び放電燈(赤外線電球及び紫外線電球を含む。)、アーク燈並びに写真用せん光電球

 
 

 一 白熱電球

一五%

 

 二 その他のもの

二〇%

八五・二一

熱電子管、冷陰極管及び光電管(蒸気又はガスを封入したもの、陰極線管、テレビジョン用撮像管及び水銀アーク整流管を含む。)、光 電池、トランジスターその他これに類する半導体を有する物品並びに圧電気結晶素子

 
 

 一 熱電子管

三〇%

 

 二 トランジスターその他これに類する半導体を有する物品

一五%

 

 三 その他のもの

一五%

八五・二二

電気機器(原則としてもつぱら他の機器の部分品として使用されるもの及びこの類の他の号に該当するものを除く。)

 
 

 一 計数型電子計算機械用の制御機(計算機本体、これと電気的に接続して作動する入力機、出力機、入出力機若しくは記憶機又はこ れらとともに使用する磁気テープコンバーター若しくは磁気テーププリンターに用いるものに限る。)

二五%

 

 二 その他のもの

一五%

八五・二三

電気絶縁をした線、ケーブル、棒、帯その他これらに類する物品(エナメルを塗布し又は酸化皮膜処理をしたもの及び同軸ケーブルを含 むものとし、接続子を取り付けてあるかどうかを問わない。)

 
 

 一 電力ケーブル及び通信ケーブル

二五%

 

 二 合成ゴムで被覆したもの(一に掲げるものを除く。)

二五%

 

 三 その他のもの

二〇%

八五・二四

炭素ブラシ、アーク燈用炭素棒、電池用炭素棒、炭素電極その他の電気用炭素製品

一五%

八五・二五

がい子(がい管を含むものとし、材質を問わない。)

一五%

八五・二六

電気機器の電気絶縁用物品(絶縁材料製のものに限るものとし、取付け用に少量の金属を鋳込んだものを含み、第八五・二五号に該当す るがい子を除く。)

一五%

八五・二七

電線用導管及びその継手(卑金属製のもので、絶縁材料を内張りしたものに限る。)

二〇%

八五・二八

電気機器その他の機械類の電気式部分品(この類の他の号に該当するものを除く。)

一五%

      第一七部 車両、航空機及びこれらの部分品並びに船舶及び輸送機器関連品

1 この部には、第九七・〇一号、第九七・〇三号又は第九七・〇八号に該当する物品及び第九七・〇六号に該当するボッブスレイ、ト ボガンその他これらに類する物品を含まない。

2 この部において部分品及び附属品には、次の物品(この部の物品に使用するものであるかどうかを問わない。)を含まない。

 (a) ジョイント、ワッシャーその他これらに類する物品(これらの物品を構成する材料の製品の号又は第八四・六四号に属す る。)

 (b) 第一五部の注2に規定する卑金属製のはん用性の部分品(第一五部参照)及び人造プラスチック製のこれと同種の物品(主と して第三九・〇七号に属する。)

 (c) 第八二類に該当する工具その他の物品

 (d) 第八三・一一号に該当する物品

 (e) 第八四・〇一号から、第八四・五九号まで、第八四・六一号又は第八四・六二号に該当する機械類その他の物品及び第八四・ 六三号に該当する原動機の部分品

 (f) 電気機器(第八五類参照)

 (g) 第九〇類に該当する物品

 (h) 時計(第九一類参照)

 (ij) 武器(第九三類参照)

 (k) 事両の部分品として用いるブラシ(第九六・〇二号参照)

3 第八六類から第八八類までにおいて部分品及び附属品は、当該各類の物品に原則としてもつぱら使用するものに限るものとし、これ らの類の二以上の号の記載に該当する部分品及び附属品は、主たる用途に基づいてその属する号を定める。

4 道路走行車両として兼用することができる航空機は、航空機とし、水陸両用自動車は、自動車とする。

5 この部の物品の未完成のもので完成した物品としての重要な特性を有するものは、完成した物品とみなす。

6 この部の物品(5の規定により完成した物品とみなす未完成の物品を含む。)で、輸入の際に組み立ててないものは、別段の定めが あるものを除き、組み立ててある物品とみなす。

       第八六類 鉄道用の機関車及び車両並びにこれらの部分品、鉄道線路用装備品並びに電気駆動式以外の交通管制用機器

1 この類には、次の物品を含まない。

 (a) 木製の軌条用まくら木(第四四・〇七号参照)及びコンクリート製まくら木(第六八・一一号参照)

 (b) 第七三・一六号に該当する鉄鋼製の鉄道路線の建設材料

 (c) 第八五・一六号に該当する電気駆動式の信号機器

2 第八六・〇九号には、次の物品を含む。

 (a) 車軸、車軸及び輪軸並びに外輪、輪心その他の車輪部分品

 (b) フレーム及び台車

 (c) 車軸箱及び制動器

 (d) 車両用の緩衝器、連結器及び通路連結器

 (e) 車体

3 第八六・一〇号には、1に掲げる物品を除き、次の物品を含む。

 (a) 組み立てた鉄道線路、転車台、プラットホーム用緩衝器及びローディングゲージ

 (b) 腕木信号機、機械式信号板、踏切用制御機及び信号用又は転轍用の制御機(電燈付きであるかどうかを問わない。)

八六・〇一

鉄道用蒸気機関車及びその炭水車

一五%

八六・〇二

鉄道用電気機関車(蓄電池又は外部電源により走行するものに限る。)

一五%

八六・〇三

その他の鉄道用機関車

一五%

八六・〇四

鉄道用の客車、貨車、軌道検査車その他の車両(自走式のものに限る。)

一五%

八六・〇五

鉄道用の客車及び手荷物車並びに鉄道用の病院車、囚人車、検査車、郵便車その他の特殊用途車

一五%

八六・〇六

鉄道用の工作車、起重機車その他の作業車

一五%

八六・〇七

鉄道用の貨車

一五%

八六・〇八

鉄道用コンテナーその他これに類するコンテナー(鉄道輸送、道路輸送及び船舶輸送のいずれにも適する構造のものに限る。)

一五%

八六・〇九

鉄道用の機関車又は車両の部分品

一五%

八六・一〇

道路走行車両、鉄道車両その他の車両、船舶又は航空機の交通管制用の信号機その他の機械式機器(電気駆動式のものを除く。)、鉄道 線路用装備品及びこれらの部分品

一五%

       第八七類 鉄道用以外の車両及びその部分品

1 この類において「トラクター」とは、車両、機器又は貨物をけん引し又は押すために本来作つた車両をいい、この目的に附随して工 具、種、肥料その他の物品を輸送するための補助器具を有するかどうかを問わない。

2 運転室を有する原動機付きシャシは、第八七・〇二号に該当するものとし、第八七・〇四号には該当しない。

3 第八七・一〇号及び第八七・一四号には、幼児用自転車で、ボールベアリングを使用していないもの及びボールベアリングを使用し ているが成人用自転車の形態を有しないものを含まない。これらの幼児用自転車は、第九七・〇一号に該当する。

備考

  この表の細分において「自動車」とは、第八七・〇一号から第八七・〇三号まで又は第八七・〇七号から第八七・〇九号までに掲げ る車両及び第八七・一一号に掲げる車両で原動機付きのものをいう。

八七・〇一

トラクター(動力取出し機構、ウインチ又はプーリーを有するものを含むものとし、第八七・〇七号に該当するものを除く。)

 
 

 一 車輪式のもの

三〇%

 

 二 その他のもの

一五%

八七・〇二

乗用自動車及び貨物自動車(スポーツ用自動車及びトロリーバスを含むものとし、第八七・〇九号に該当するものを除く。)

 
 

 一 乗用自動車(レースカー、乗用ジープ及び貨客兼用車を含むものとし、二に掲げるバス及び病人輸送車その他の特殊乗用自動車並 びに無限軌道式のものを除く。)

 
 

  (一) ホイールベース二七〇センチメートル以下のもの

四〇%

 

  (二) ホイールべースが二七〇センチメートルをこえ、三〇四・八センチメートル以下のもの

四〇%

 

  (三) ホイールベースが三〇四・八センチメートルをこえるもの

四〇%

 

 二 バス(トロリーバスを含むものとし、無限軌道式のものを除く。)

三〇%

 

 三 貨物自動車(無限軌道式のもの及びシャットルカーを除く。)

三〇%

 

 四 その他のもの

 
 

  (一) 無限軌道式のもの

二〇%

 

  (二) シャットルカー

二〇%

 

  (三) 運転室を有する原動機付きシャシ

三〇%

 

  (四) その他のもの

三〇%

八七・〇三

救難車、消防車、はしご車、道路清掃車、除雪車、散水車、起重機車、照明車、工作車、レントゲン車その他の特殊用途自動車(第八 七・〇二号に該当する自動車を除く。)

二〇%

八七・〇四

原動機付きのシャシ(第八七・〇一号、第八七・〇二号又は第八七・〇三号に該当する自動車に用いるものに限る。)

三〇%

八七・〇五

車体(運転室を含むものとし、第八七・〇一号、第八七・〇二号又は第八七・〇三号に該当する自動車に用いるものに限る。)

三〇%

八七・〇六

部分品及び附属品(第八七・〇一号、第八七・〇二号又は第八七・〇三号に該当する自動車に用いるものに限る。)

 
 

 一 シャシ

三〇%

 

 二 その他のもの

三〇%

八七・〇七

フォークリフトトラック、プラットホームトラックその他の作業トラック(工場又は倉庫で貨物の短距離の運搬又は荷役に使用する型式 のもので、自走式のものに限る。)及び停車場のプラットホームで使用する型式のトラクター並びにこれらの部分品

二〇%

八七・〇八

戦車その他の装甲車両(武器を装備しているかどうかを問わないものとし、自走式のものに限る。)及びその部分品

二〇%

八七・〇九

モーターサイクル、オートサイクル及び補助原動機付きの自転車(サイドカー付きのものであるかどうかを問わない。)並びにサイド カー

一〇%

八七・一〇

自転車(配達用三輪自転車を含むものとし、原動機付きのものを除く。)

二〇%

八七・一一

身体障害者用の車両(機械式駆動機構を有するものに限るものとし、原動機付きであるかどうかを問わない。)

一〇%

八七・一二

部分品及び附属品(第八七・〇九号、第八七・一○号又は第八七・一一号に該当する物品に用いるものに限る。)

二〇%

八七・一三

うば車及び病人車(原動機その他の機械式駆動機構を有するものを除く。)並びにこれらの部分品

一〇%

八七・一四

その他の車両(トレーラーを含むものとし、機械式駆動機構を有するものを除く。)及びその部分品

 
 

 一 トレーラー(第八七・〇一号又は第八七・〇二号に掲げる自動車に用いるものに限る。)及びこの部分品

三〇%

 

 二 その他のもの

一五%

       第八八類 航空機及びその部分品、落下さん、カタパルトその他これに類する航空機射出機並びに航空用地上訓練機

八八・〇一

気球及び飛行船

一五%

八八・〇二

飛行機、滑空機、たこ及びロートシュート

 
 

 一 飛行機(ヘリコプターを除く。)

 
 

  (一) 四基以上の原動機を有するもの

一五%

 

  (二) その他のもの

一五%

 

 二 ヘリコプター

一五%

 

 三 滑空機

一五%

 

 四 その他のもの

一五%

八八・〇三

部分品(第八八・〇一号又は第八八・〇二号に該当する物品に用いるものに限る。)

一五%

八八・〇四

落下さん並びにその部分品及び附属品

二〇%

八八・〇五

カタパルトその他これに類する航空機射出機、航空用地上訓練機及びこれらの部分品

一五%

       第八九類 船舶及び浮き構造物

  船体、未完成の船舶(組み立ててあるかどうかを問わない。)及び完成船舶の組み立ててないものは、特定の船舶の重要な特性を有 するときは、当該特定の船舶の号に属するものとし、その他のときは、第八九・〇一号に属する。

八九・〇一

船舶(この類の他の号に該当するものを除く。)

一五%

八九・〇二

引き船

一五%

八九・〇三

照明船、消防船、しゆんせつ船、起重機船その他の特殊船舶(航行以外の特殊機能を主とするものに限る。)及び浮きドック

一五%

八九・〇四

解体用船舶

 
 

 一 リバティー型船その他の戦時標準型貨物船、油槽船及び上陸用舟艇

〇・八%

 

 二 貨物船(一に掲げるものを除く。)

一・二%

 

 三 輸送航空母艦

一・五%

 

 四 その他のもの

二・三%

八九・〇五

コファダム、浮き棧橋、ブイ、水路浮標その他船舶以外の浮き構造物

一五%

      第一八部 光学機器、写真用機器、映画用機器、計測機器、精密機器、医療用機器、時計、楽器、録音機、音声再生機、テ レビジョンの映像及び音声の磁気式の記録機及び再生機並びにこれらの部分品

       第九〇類 光学機器、写真用機器、映画用機器、計測機器、精密機器、医療用機器及びこれらの部分品

1 この類には、次の物品を含まない。

 (a) 第四〇・一四号に該当する機器用のゴム製品、第四二・〇四号に該当する機器用の革製品及びコンポジションレザー製品並び に機器用の紡織用繊維の製品(第五九・一七号参照)

 (b) 第六九・〇三号の耐火製品及び第六九・〇九号の理化学用又は工業用の物品

 (c) 第七〇・〇九号に該当するガラス鏡で光学的に研摩してないもの及び第七一類又は第八三・一二号に該当する貴金属製又は卑 金属製の鏡(光学用品を除く。)

 (d) 第七〇・〇七号、第七〇・一一号、第七〇・一四号、第七〇・一五号、第七〇・一七号又は第七〇・一八号に該当する物品

 (e) 第一五部の注2に規定する卑金属製のはん用性の部分品(第一五部参照)及び人造プラスチック製のこれと同種の物品(主と して第三九・〇七号に属する。)

 (f) 第八四・一〇号の計器付きのポンプ、重量測定式の計数機及び検査機並びにはかりと分離して輸入した分銅(第八四・二〇号 参照)、物上げ用機械及び荷扱用機械(第八四・二二号参照)、第八四・四八号の保持具で加工物又は工具の調整用のもの(光学式割出台その他の目盛りを読むための光学的機構 を有するものを含むものとし、しん出し望遠鏡その他それ自体に光学機器の特性を有するものを除く。)並びに第八四・六一号の弁その他の物品

 (g) 第八五・〇九号の自動車用のサーチライト及びスポットライト並びに第八五・一五号の航行用無線機器及びレーダー

 (h) 磁気方式のみによる映画用の録音機及び音声再生機(第九二・一一号参照)並びに磁気式サウンドヘッド(第九二・一三号参 照)

 (ij) 第九七類の物品

 (k) 容積測定具(これを構成する材料の製品の号に属する。)

2 この類の機器の未完成のもので完成した機器としての重要な特性を有するものは、完成した機器とみなす。

3 この類に該当する機器に原則としてもつぱら使用する部分品及び附属品については、1及び2に規定するものを除き、次に定めると ころによる。

 (a) この類、第八四類、第八五類又は第九一類のいずれかの号(第八四・六五号及び第八五・二八号を除く。)に掲げる機器(第 九〇・〇一号及び第九〇・〇二号の光学用品を含む。)に該当するものは、当該機器の号に属する。

 (b) その他のもののうち、第九〇・二九号に該当するものは同号に、その他のものはそれが原則としてもつぱら使用される機器の 号にそれぞれ属する。

4 第九〇・〇五号には、地上を観測するのに適しない天体望遠鏡(第九〇・〇六号参照)並びに武器用の望遠照準器、潜水艦用又は戦 車用の潜望鏡及びこの類の機器用の望遠鏡(第九〇・一三号参照)を含まない。

5 第九〇・一三号及び第九〇・一六号のいずれにも該当する光学式測定機器及び光学式試験機器は、第九〇・一六号に属する。

6 第九〇・二八号は、次の物品に限り適用する。

 (a) 電気的量の測定用又は検査用の機器

 (b) 第九〇・一四号、第九〇・一五号、第九〇・一六号、第九〇・二二号、第九〇・二三号、第九〇・二四号、第九〇・二五号又 は第九〇・二七号に掲げる機器(ストロボスコープを除く。)で、測定、検査、分析又は自動調整をすべき要素に伴つて変化する電気現象により作動するもの

 (c) アルファー線、ベーター線、ガンマー線、エックス線、宇宙線その他これらに類する放射線の測定用又は検出用の機器

 (d) 非電気的量の自動調整機器(調整すべき要素に伴つて変化する電気現象により作動するものに限る。)及び電気的量の自動調 整機器

7 この類の物品とともに輸入し、かつ、通常ともに販売するケース、箱その他これらに類する容器は、当該物品に含まれる。ただし、 分離して輸入するケース、箱その他これらに類する容器は、それぞれ該当する号に属する。

九〇・〇一

レンズ、プリズム、鏡その他の光学用品(材料を問わないものとし、柄又はわくを取り付けたもの及び光学的に研摩してないガラス製の ものを除く。)及び偏光材料製の板

二〇%

九〇・〇二

レンズ、プリズム、鏡その他の光学用品(柄又はわくを取り付けたもので、機器の部分品として又は機器に取り付けて使用するものに限 るとともに、光学的に研摩してないガラス製のものを除くものとし、材料を問わない。)

 
 

 一 写真機用、映画撮影機用、映写機用、投影機用又は顕微鏡用のもの

二〇%

 

 二 その他のもの

一五%

九〇・〇三

めがねの柄及びわく並びにこれらの部分品

 
 

 一 貴金属、これを張り若しくはめつきした金属又はべつこうを用いたもの

四〇%

 

 二 その他のもの

二〇%

九〇・〇四

視力矯正用めがね、保護用めがね、その他のめがね

 
 

 一 貴金属、これを張り若しくはめつきした金属又はべつこうを用いたもの

四〇%

 

 二 その他のもの

二〇%

九〇・〇五

屈折式の隻眼鏡及び双眼鏡(プリズム式であるかどうかを問わない。)

 
 

 一 貴金属、これを張り若しくはめつきした金属又はべつこうを用いたもの

四〇%

 

 二 その他のもの

一五%

九〇・〇六

反射望遠鏡、子午儀、赤道儀その他天体観測用の機器及びこれらの台その他の取付具(電波観測用のものを除く。)

一五%

九〇・〇七

写真機及び写真用せん光器具

 
 

 一 写真機(暗箱を含む。)

 
 

  (一) 顕微鏡用又は航空機用のもの

一五%

 

  (二) 製版用、エックス線用、書類複写用又は医療用のもの

三〇%

 

  (三) その他のもの

三〇%

 

 二 写真機の部分品及び附属品

三〇%

 

 三 その他のもの

三〇%

九〇・〇八

映画用の撮影機、映写機、録音機及び音声再生機(これらを組み合わせたものを含む。)

 
 

 一 撮影機、映写機並びにこれらの部分品及び附属品

 
 

  (一) 使用フィルムの幅が二〇ミリメートル以下のもの

三〇%

 

  (二) その他のもの

二〇%

 

 二 録音機、音声再生機並びにこれらの部分品及び附属品

二〇%

九〇・〇九

投影機、写真引伸機及び写真縮小機(映画用のものを除く。)

 
 

 一 投影機並びにその部分品及び附属品

二〇%

 

 二 その他のもの

二〇%

九〇・一〇

写真用又は映画用の感光材料の現像、焼付けその他の処理に用いる機器(この類の他の号に該当するものを除く。)密着式写真複写機 器、フィルム用のスプール及びリール並びに映写用スクリーン

 
 

 一 現像、焼付けその他の処理に用いる機器並びにその部分品及び附属品

二〇%

 

 二 その他のもの

二〇%

九〇・一一

顕微鏡及び回折機器(電子式又は陽子式のものに限る。)

二〇%

九〇・一二

光学顕微鏡(写真撮影用又は投影用の装置を有するかどうかを問わない。)

二〇%

九〇・一三

光学機器(サーチライト及びスポットライト以外の照明器具並びにこの類の他の号に該当するものを除く。)

二〇%

九〇・一四

土地測量機器(写真測量用のものを含む。)、水路測量機器、航行用計測機器、気象観測機器、水理計測機器、地球物理学用機器、ら針 盤及び測距儀

二〇%

九〇・一五

はかり(感量が五〇ミリグラム以内のものに限るものとし、分銅が附属しているかどうかを問わない。)

一五%

九〇・一六

製図機器(パンタグラフその他の写図機器を含む。)、けがき用具及び計算尺、計算盤その他の計算用具並びにマイクロメーター、キャ リパー、ゲージ、ものさし、巻尺、釣合試験機その他この類の他の号に該当しない測定用又は試験用の機器並びに輪かく投影機

 
 

 一 製図機器、けがき用具、計算用具並びにこれらの部分品及び附属品

一五%

 

 二 その他のもの

 
 

  (一) 輪かく投影機

二〇%

 

  (二) その他のもの

一五%

九〇・一七

医療用又は獣医用の機器(電気式のものを含む。)

二〇%

九〇・一八

機械療法用機器、マッサージ用機器及び心理学的適性検査用機器並びに人工呼吸器、オゾン吸入器、酸素吸入器、エアゾール治療器その 他これらに類する治療用機器及び呼吸用機器(ガスマスクその他これに類するマスクを含む。)

二〇%

九〇・一九

整形外科機器、外科用ベルト、脱腸帯その他これらに類する物品、義肢、義眼、義歯その他人造の人体の部分、補聴器及びそえ木その他 の骨折治療具

二〇%

九〇・二〇

エックス線又は放射性物質の放射線を用いる機器(写真用又は医療用のものを含む。)並びにエックス線発生機、エックス線管、エック ス線用のスクリーン、高電圧発生機及び制御盤並びにエックス線検査用又はエックス線処置用の机、いすその他これらに類する物品

 
 

 一 放射性物質の放射線を用いる機器並びにその部分品及び附属品

二〇%

 

 二 その他のもの

二〇%

九〇・二一

教育用、展示用その他の実物説明用のみに適する機器及び模型

一五%

九〇・二二

硬度試験機、抗張力試験機、圧縮試験機、弾性試験機その他これらに類する材料試験機(金属、木材、紡織用繊維、紙、プラスチックそ の他の工業材料用のものに限る。)

一五%

九〇・二三

ハイドロメーターその他これに類する浮きばかり、温度計、パイロメーター、気圧計、湿度計及び乾湿球湿度計(これらを組み合わせた ものを含むものとし、記録装置を有するかどうかを問わない。

一五%

九〇・二四

圧力計、液面計、流量計、熱流量計、通風自動調整機その他の機器、(液体又は気体の流量、深さ、圧力その他の変量の測定用、検査用 又は自動調整用のものに限る。)及びサーモスタットその他の温度自動調整機器(第九〇・一四号に該当するものを除く。)

一五%

九〇・二五

偏光計、屈折計、分光計、ガス分析器その他の物理分析用又は化学分析用の機器及び粘度計、ポロシメーター、膨張計、表面張力計その 他これらに類する測定用又は検査用の機器並びに光度計(露出計を含む。)、熱量計その他熱、光又は音の測定用又は検査用の機器及びミクロトーム

一五%

九〇・二六

気体、液体又は電気の積算用計器及びその検定用計器

一五%

九〇・二七

速度計及び回転速度計(磁気式のものを含むものとし、第九〇・一四号に該当するものを除く。)並びに積算回転計、生産量計、タク シーメーター、走行距離計、歩度計その他これらに類する積算用計器及びストロボスコープ

一五%

九〇・二八

電気式機器(測定用、検査用、分析用又は自動調整用のものに限る。

 
 

 一 この類の注6(a)に定めるもの

一五%

 

 二 この類の注6(b)に定めるもの

一五%

 

 三 この類の注6(c)に定めるもの

一五%

 

 四 この類の注6(d)に定めるもの

一五%

九〇・二九

部分品及び附属品(第九〇・二三号、第九〇・二四号、第九〇・二六号、第九〇・二七号又は第九〇・二八号に該当する物品に原則とし てもつぱら使用するものに限る。)

一五%

      第九一類 時計及びその部分品

1 第九一・〇二号及び第九一・〇七号において「ウォッチムーブメント」とは、てん輪及びひげぜんまいにより調整されるムーブメン トで、地板及びブリッジを含めて測つた厚さの最大値が一二ミリメートル以下のものをいう。

2 第九一・〇七号及び第九一・〇八号には、ぜんまい駆動式又はおもり駆動式の原動機で、脱進機を取り付けてないもの及び取り付け られないもの(第八四・〇八号参照)を含まない。

3 この類には、第一五部の注2に規定する卑金属製のはん用性の部分品(第一五部参照)及び人造プラスチック製のこれと同種の物品 (主として第三九・〇七号に属する。)並びにおもり、時計用ガラス、携帯時計用のくさり及びバンド、電気装置の部分品、ボールベアリング並びにベアリング用ボールを含まな い。時計用ばねは、時計の部分品(第九一・一一号)に含まれる。

4 時計用に適するムーブメントその他の部分品で、精密機器その他の物品の用にも適するものは、2及び3に規定するものを除き、こ の類に該当するものとし、他の類には該当しない。

5 この類の物品とともに輸入し、かつ、通常ともに販売するケース、箱その他これらに類する容器は、当該物品に含まれる。ただし、 分離して輸入するケース、箱その他これらに類する容器は、それぞれ該当する号に属する。

九一・〇一

懐中時計、腕時計その他携帯時計(ストップウォッチを含む。)

 
 

 一 課税価格が一個につき六、〇〇〇円以下のもの

三〇%

 

 二 その他のもの

四〇%

九一・〇二

時計(ウォッチムーブメントを有するものに限るものとし、第九一・〇三号に該当するものを除く。)

 
 

 一 ケースに貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、ぞうげ又はべつこうを用いたもの

四〇%

 

 二 その他のもの

三〇%

九一・〇三

計器盤用時計その他これに類する時計(車両用、航空機用又は船舶用のものに限る。)

三〇%

九一・〇四

その他の時計

 
 

 一 電気時計

二五%

 

 二 クロノメーター

二〇%

 

 三 その他のもの

 
 

  (一) ケースに貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、ぞうげ又はべつこうを用いたもの

四〇%

 

  (二) その他のもの

三〇%

九一・〇五

時間の測定用、記録用又は指示用の機器(時計用ムーブメント(セコンダリームーブメントを含む。)又は同期電動機を有するものに限 る。)及び時刻を記録する機器

 

九一・〇六

タイムスイッチ(時計用ムーブメント(セコンダリームーブメントを含む。)又は同期電動機を有するものに限る。)

二〇%

九一・〇七

ウォッチムーブメント(ストップウォッチムーブメントを含むものとし、組み立てたものに限る。)

 
 

 一 課税価格が一個につき五、〇〇〇円以下のもの

三〇%

 

 二 その他のもの

四〇%

九一・〇八

その他の時計用ムーブメント(組み立てたものに限る。)

二五%

九一・〇九

携帯時計の側及びその部分品(半製品を含む。)

 
 

 一 金製又は白金族の金属製のもの

四〇%

 

 二 その他のもの

三〇%

九一・一〇

時計のケース及びこれに類するケースでこの類のその他の物品に用いるもの並びにこれらの部分品

 
 

 一 貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、ぞうげ又はべつこうを用いたもの

四〇%

 

 二 その他のもの

三〇%

九一・一一

その他の時計部分品

 
 

 一 貴石及び半貴石(受石、あな石その他これらに類する物品として形作つたものに限る。)

五%

 

 二 ぜんまいばね(幅が三ミリメートルに満たないものに限る。)

一〇%

 

 三 ウォッチムーブメントセット(部分品の一部を取りそろえ又は組み立てたものを含むものとし、地板を有するものに限る。)及び ウォッチムーブメント用の地板

二五%

 

 四 その他のもの

二五%

       第九二類 楽器、録音機、音声再生機、テレビジョンの映像及び音声の磁気式の記録機及び再生機並びにこれらの部分品

1 この類には、次の物品を含まない。

 (a) 写真用又は光電式記録用の感光性フィルム(露光したものを含むものとし、現像してあるかどうかを問わない。第三七類参 照)

 (b) 第一五部の注2に規定する卑金属製のはん用性の部分品(第一五部参照)及び人造プラスチック製のこれと同種の物品(主と して第三九・〇七号に属する。)

 (c) 第八五類又は第九〇類に該当するマイクロホン、増幅器、拡声器、ヘッドホーン、スイッチ、ストロボスコープその他この類 の機器に附属して使用する機器でこの類の機器又はそのキャビネットに取り付けてないもの並びにラジオ受信機を自蔵する録音機及び音声再生機(第八五・一五号参照)

 (d) 第九六・〇二号に該当する楽器その他の物品の清掃用ブラシ

 (e) がん具(第九七・〇三号参照)

 (f) 収集品及びこつとう(第九九・〇五号及び第九九・〇六号参照)

2 この類の機器の未完成のもので完成した機器としての重要な特性を有するものは、完成した機器とみなす。

3 第九二・〇二号又は第九二・〇六号の楽器の演奏に用いる弓、ばちその他これらに類する物品で、当該楽器とともに輸入し、かつ、 ともに使用するものは、その一組分が当該楽器に含まれる。

  楽器とともに輸入するせん孔したミュージックロール(第九二・一〇号)及び蓄音機用レコードその他これに類する物品(第九二・ 一二号)は、別個の物品として取り扱い、当該楽器の部分品としては取り扱わない。

4 この類の物品とともに輸入し、かつ、通常ともに販売するケース、箱その他これらに類する容器は、当該物品に含まれる。ただし、 分離して輸入するケース、箱その他これらに類する容器は、それぞれ該当する号に属する。

九二・〇一

ピアノ(自動ピアノにあつては、鍵盤があるかどうかを問わない。)及びハープシコードその他鍵盤のある弦楽器並びにハープ(エオリ アンハープを除く。)

二〇%

九二・〇二

その他の弦楽器

二〇%

九二・〇三

パイプオルガン及びリードオルガン(ハーモニウムその他これに類する楽器を含む。)

二〇%

九二・〇四

アコーディオン、コンサーチナその他これらに類する楽器及びハーモニカ

二〇%

九二・〇五

その他の吹奏楽器

二〇%

九二・〇六

太鼓、木琴、シンバル、カスタネットその他の打楽器

二〇%

九二・〇七

電磁式、静電式、電子式その他これらに類する電気式のピアノ、オルガン、アコーディオンその他の楽器

二〇%

九二・〇八

オーケストリオン、バーバリアオルガン、オルゴール、ミュージカルソーその他の楽器(この類の他の号に該当するものを除く。)並び に機械式鳴き鳥、おとり笛その他これに類する物品及びホイッスル、呼子その他の信号用の笛

二〇%

九二・〇九

楽器用の弦

一五%

九二・一〇

楽器の部分品及び附属品(せん孔したミュージックロール及びオルゴールのムーブメントを含むものとし、弦を除く。)並びにメトロ ノーム、音さ及び調子笛

一五%

九二・一一

蓄音機、ディクテーチングマシンその他の録音機及び音声再生機(レコードプレーヤー及びテープデッキを含むものとし、サウンドヘッ ドを有するかどうかを問わない。)並びにテレビジョンの映像及び音声の磁気式の記録機及び再生機

 
 

 一 蓄音機及びレコードプレーヤー

三〇%

 

 二 その他のもの

一五%

九二・一二

蓄音機用レコードその他の録音物及びこれに類する記録した物品、レコード製造用の原盤並びに調製したレコードブランク、機械式録音 用フィルム及び録音用その他これに類する記録用のテープ、線、ストリップその他の物品

 
 

 一 蓄音機用レコード

 
 

  (一) フォノシートその他これに類するもの

二〇%

 

  (二) その他のもの

 
 

   A 回転数が一分間につき四〇回以下のもので、直径が二〇センチメートル以下のもの

二〇%

 

   B 回転数が一分間につき四〇回以下のもので、直径が二〇センチメートルをこえるもの

一枚につき一七〇円

 

   C 回転数が一分間につき四〇回をこえ、五〇回以下のもの

一枚につき七〇円

 

   D 回転数が一分間につき五〇回をこえるもの

一枚につき五六円

 

 二 蓄音機用レコード製造用の原盤(録音盤を含む。)

一五%

 

 三 その他のもの

 
 

  (一) 記録したもの

一五%

 

  (二) その他のもの

二〇%

九二・一三

その他の部分品及び附属品(第九二・一一号に該当する機器に用いるものに限る。)

 
 

 一 蓄音機用又はレコードプレーヤー用のもの

二〇%

 

 二 その他のもの

一五%

      第一九部 武器、銃砲弾及びこれらの部分品

       第九三類 武器、銃砲弾及びこれらの部分品

1 この類には、次の物品を含まない。

 (a) 第三六類に該当する火管、雷管、信号せん光筒その他の物品

 (b) 第一五部の注2に規定する卑金属製のはん用性の部分品(第一五部参照)及び人造プラスチック製のこれと同種の物品(主と して第三九・〇七号に属する。)

 (c) 戦車その他の装甲車両(第八七・〇八号参照)

 (d) 武器に使用するのに適する望遠照準器その他の光学機器(武器に装備したもの及び装備する武器とともに輸入するものを除 く。第九〇類参照)

 (e) 第九七類に該当する弓、矢、フェンシング用剣及びがん具

 (f) 収集品及びこつとう(第九九・〇五号及び第九九・〇六号参照)

2 この類の物品の未完成のもので完成した物品としての重要な特性を有するものは、完成した物品とみなす。

3 第九三・〇七号の部分品には、第八五・一五号のレーダーその他の無線機器を含まない。

4 この類の物品とともに輸入し、かつ、通常ともに販売するケース、箱その他これらに類する容器は、当該物品に含まれる。ただし、 分離して輸入するケース、箱その他これらに類する容器は、それぞれ該当する号に属する。

九三・〇一

刀、剣、やりその他これらに類する携帯武器並びにこれらの部分品及びさや

二〇%

九三・〇二

けん銃(火器に限る。)

二〇%

九三・〇三

大砲、機関銃その他軍用の火器及び発射器(けん銃を除く。)

二〇%

九三・〇四

その他の火器(信号用けん銃、空包用けん銃、索発射銃その他これらに類するものを含む。)

 
 

 一 猟銃

三〇%

 

 二 その他のもの

二〇%

九三・〇五

その他の武器(空気銃、スプリング銃その他これらに類する銃を含む。)

二〇%

九三・〇六

武器の部分品(銃床のブロックとして荒くひいたもの及び銃身のブランクを含むものとし、携帯武器の部分品を除く。)

二〇%

九三・〇七

爆弾、手りゆう弾、魚雷、機雷、誘導弾、ミサイルその他これらに類する物品及びこれらの部分品並びに銃砲弾及びその部分品(カート リッジワッドを含む。)並びに銃砲弾用に調製した鉛弾

二〇%

      第二〇部 雑品

       第九四類 家具及びその部分品並びに寝具、マットレス、マットレスサポート、クッション及びこれらに類する物品

1 この類には、次の物品を含まない。

 (a) 第三九類、第四〇類又は第六二類に該当するマットレス、まくら及びクッションで、空気又は水を入れて使用するもの

 (b) スタンドランプ、卓上ランプ、壁ランプその他の照明具(これを構成する材料に応じ、たとえば、第四四・二七号、第七〇・ 一四号又は第八三・〇七号に属する。)

 (c) 公園又は庭園においていすその他の腰掛け、テーブル又は円柱として使用する石製又は陶磁製の物品(第六八類及び第六九類 参照)

 (d) 第七〇・〇九号に該当する姿見その他の鏡で床又は地面に置いて使用するものとして作つたもの

 (e) 第一五部の注2に規定する卑金属製のはん用性の部分品(第一五部参照)及び人造プラスチック製のこれと同種の物品(主と して第三九・〇七号に属する。)並びに第八三・〇三号に該当する金庫

 (f) 第八四・一五号の冷蔵庫の部分品として特に作つた家具及び第八四・四一号のミシン用に特に作つた家具

 (g) ラジオ受信機を自蔵する蓄音機、ラジオ受信機又はテレビジョン受像機の部分品として特に作つた家具(第八五・一五号参 照)

 (h) 第九〇・一七号に該当する歯科用スピッツーン

 (ij) 第九一類に該当する時計、時計のケースその他の物品

 (k) 第九二・一三号に該当する蓄音機、ディクテーチングマシンその他の録音機又は音声再生機の部分品として特に作つた家具

 (l) がん具の家具(第九七・〇三号参照)及びビリヤード台その他ゲーム用又は奇術用に特に作つた家具(第九七・〇四号及び第 九七・〇五号参照)

2 第九四・〇一号又は第九四・〇二号に掲げるいすその他の腰掛け並びに第九四・〇二号又は第九四・〇三号に掲げる備付品及び家具 には、床又は地面に置いて使用するものとして作つてない製品を含まない。ただし、この規定は、壁に取り付け又は他の物品の上に置くものとして作つた次の物品には適用しな い。

 (a) キッチンキャビネットその他これに類する食器だな

 (b) たたみ込み式のいすその他の腰掛け及び寝台

 (c) ユニット式の本箱その他これに類するユニット式の家具

3 家具又は備付品(ガラス、大理石その他の材料で製造した板、部分品又は取付具を有するかどうかを問わない。)の組み立ててない ものは、ともに輸入するときは、組み立ててあるものとみなす。

4(a) この類に掲げる部分品には、ガラス(鏡を含む。)又は大理石その他の石の板(特定の形状に切つてあるかどうかを問わな い。)で、他の部分品と結合してないものを含まない。

 (b) 第九四・〇四号に掲げる物品は、第九四・〇一号、第九四・〇二号又は第九四・〇三号の物品の部分品であつても、単独に輸 入するときは、第九四・〇一号、第九四・〇二号又は第九四・〇三号には含まれない。

九四・〇一

いすその他の腰掛け(寝台に兼用することができるものであるかどうかを問わないものとし、第九四・〇二号に該当するものを除く。) 及びその部分品

 
 

 一 革張りのもの

二五%

 

 二 とう製のもの

三〇%

 

 三 その他のもの

二〇%

九四・〇二

手術台、機構付きの病院用ベッドその他の医療用又は獣医用の備付品、歯科用のいすその他これに類するいすで上下し、回転し又は傾斜 するための機構を有するもの及びこれらの部分品

二〇%

九四・〇三

その他の家具及びその部分品

 
 

 一 かりん、つげ、たがやさん、紅木、したん又はこくたん(しまこくたんを除く。)のもの

三〇%

 

 二 とう製のもの

三〇%

 

 三 その他のもの

二〇%

九四・〇四

寝具及びこれに類する物品(たとえば、マットレス、ふとん、羽根ぶとん、クッション、プフ及びまくら。スプリング付きのもの、なん らかの材料を詰物とし又は内部に入れたもの及び膨張させ、フォーム状にし又はスポンジ状にしたゴム又は人造プラスチックで作つたものに限るものとし、被覆してあるかどうか を問わない。)並びにマットレスサポート

 
 

 一 寝具及びこれに類する物品

三〇%

 

 二 マットレスサポート

二〇%

      第九五類 彫刻用、細工用又は成形用の材料の製品

  この類には、次の物品を含まない。

 (a) 第六六類に該当するかさ又はつえの部分品その他の物品

 (b) 扇子及びうちわ(第六七・〇五号参照)

 (c) 第七一類に該当する身辺用模造細貨類その他の物品

 (d) 第八二類に該当する刃物その他の物品(彫刻用、細工用又は成形用の材料で作つた柄その他の部分品を有するかどうかを問わ ない。)。ただし、この類には、刃物その他の物品の分離した柄その他の部分品で彫刻用、細工用又は成形用の材料で作つたものを含む。

 (e) 第九〇類に該当するめがねの柄その他の物品

 (f) 第九一類に該当する時計のケースその他の物品

 (g) 第九二類に該当する楽器及びその部分品その他の物品

 (h) 第九三類に該当する武器及びその部分品その他の物品

 (ij) 第九四類に該当する家具及びその部分品その他の物品

 (k) 第九六類に該当するブラシ、化粧用パフその他の物品

 (l) 第九七類に該当するがん具、遊戯用具、運動用具その他の物品

 (m) 第九八類に該当するボタン、カフスボタン、喫煙用パイプ、くしその他の物品

 (n) 収集品及びこつとう(第九九類参照)

九五・〇一

かめの甲の加工品及び製品

 
 

 一 べつこうのもの

四〇%

 

 二 その他のもの

二〇%

九五・〇二

真珠光沢を有する貝殻の加工品及び製品

二〇%

九五・〇三

アイボリーの加工品及び製品

 
 

 一 ぞうげのもの

四〇%

 

 二 その他のもの

二〇%

九五・〇四

骨の加工品及び製品

二〇%

九五・〇五

角、さんご(凝結したものを含む。)その他の動物性の彫刻用又は細工用の材料の加工品及び製品

 
 

 一 さんごのもの

四〇%

 

 二 その他のもの

二〇%

九五・〇六

コロゾその他植物性の彫刻用又は細工用の材料の加工品及び製品

二〇%

九五・〇七

黒玉(鉱物性の黒玉類似品を含む。)、こはく(凝結したものを含む。)又は海泡石(凝結したものを含む。)の加工品及び製品

二〇%

九五・〇八

成形品、彫刻品及び細工品(ろう、ステアリン、モデリングペースト又はコーパル、ロジンその他の天然のガム若しくは樹脂で作つたも のに限る。)並びに他の号に該当しないその他の成形品、彫刻品及び細工品並びに硬化してないゼラチンの加工品(第三五・〇三号に該当するものを除く。)及び製品

 
 

 一 ゼラチンカプセル

一〇%

 

 二 その他のもの

二〇%

       第九六類 ほうき、ブラシ、羽毛製ダスター、化粧用パフ及びふるい

1 この類には、次の物品を含まない。

 (a) 第七一類に該当する物品

 (b) 第九〇・一七号に該当する医療用又は獣医用の特殊ブラシ

 (c) がん具(第九七類参照)

2 第九六・〇三号においてほうき又はブラシの製造用に結束し又はふさ状に取りそろえた物品は、獣毛、植物性繊維その他の材料を結 束し又はふさ状にしたもので、小分けすることなしに取り付けてほうき又はブラシとなるもの及びほうき又はブラシに取り付けるために、基部のにかわ付け又は塗装、先端のトリ ミングその他これらに類するさ細な加工のみを必要とするものに限る。

九六・〇一

ほうき及びブラシ(小枝その他の植物性材料を単に結束したものに限るとともに、植付けのものを除くものとし、柄を有するかどうかを 問わない。)

一〇%

九六・〇二

その他のほうき及びブラシ(機械の部分品として使用するブラシを含む。)、ペイントローラー、スクイージー(ローラースクイージー を除く。)並びにモップ

 
 

 一 貴金属をめつきした金属、さんご、ぞうげ又はべつこうを用いたもの

四〇%

 

 二 その他のもの

 
 

  (一) 歯ブラシ、ひげそり用ブラシ、ヘアブラシ、口紅用の筆その他化粧用のブラシ及び筆

二〇%

 

  (二) 機械の部分品として使用するブラシ

一五%

 

  (三) その他のもの

二〇%

九六・〇三

ほうき又はブラシの製造用に結束し又はふさ状に取りそろえた物品

一〇%

九六・〇四

羽毛製ダスター

二〇%

九六・〇五

化粧用のパフ及びパッド(材料を問わない。)

 
 

 一 貴金属をめつきした金属、さんご、ぞうげ又はべつこうを用いたもの

四〇%

 

 二 その他のもの

二〇%

九六・〇六

手ふるい(材料を問わない。)

二〇%

       第九七類 がん具、遊戯用具、運動用具及びこれらの部分品

1 この類には、次の物品を含まない。

 (a) クリスマスツリー用のろうそく(第三四・〇六号参照)

 (b) 第三六・〇五号に該当する花火その他の火工品

 (c) 第三九類、第四二・〇六号又は第一一部に該当する糸、単繊維、ひも、ガットその他これらに類する物品を切つたもので釣糸 に仕上げてないもの

 (d) 第四二・〇二号又は第四三・〇三号の運動用具用のバッグその他の容器

 (e) 第六〇類又は第六一類に該当する紡織用繊維製の運動用着及び仮装用の衣装

 (f) 第六二類に該当する紡織用繊維製の旗類及び帆

 (g) 第六四類に該当する運動用はき物(スケートを取り付けたスケートぐつを除く。)及びクリケット用すね当て、サッカー用す ね当てその他これらに類する製品並びに第六五類に該当する運動用帽子

 (h) 登山用つえ、むちその他これらに類する物品(第六六・〇二号参照)及びこれらの部分品(第六六・〇三号参照)

 (ij) 第七〇・一九号に該当する人形その他がん具に用いるガラス製の眼

 (k) 第一五部の注2に規定する卑金属製のはん用性の部分品(第一五部参照)及び人造プラスチック製のこれと同種の物品(主と して第三九・〇七号に属する。)

 (l) 第八三・一一号に該当する物品

 (m) 第一七部に該当するスポーツ用の車両(ボッブスレイ、トボガンその他これらに類する物品を除く。)

 (n) 幼児用の自転車でボールベアリングを使用し成人用自転車の形態を有するもの(第八七・一〇号参照)

 (o) カヌー、スキフその他これらに類するスポーツ用のボート(第八九類参照)及びこれらの推進用具(木製品にあつては、第四 四類参照)

 (p) 運動用又は戸外遊戯用のサングラスその他これに類するめがね(第九〇・〇四号参照)

 (q) おとり笛その他の笛(第九二・〇八号参照)

 (r) 第九三類の武器その他の物品

 (s) テントその他のキャンプ用品、ラケット用ガット及び運動用グローブ(これらを構成する材料の製品の号に属する。)

2 この類に掲げる物品には、真珠、天然、合成若しくは再生の貴石若しくは半貴石又は貴金属若しくはこれを張つた金属をさ細な部分 に用いたものを含む。

3 第九七・〇二号において人形は、人類を模した製品に限る。

4 この類の物品の未完成のもので完成した物品としての重要な特性を有するものは、完成した物品とみなす。

5 この類に該当する物品に原則としてもつぱら使用する部分品及び附属品は、1に掲げる物品を除き、これらが原則としてもつぱら使 用される物品の号に属する。

九七・〇一

幼児用の自転車、三輪車及び足踏み式自動車並びに人形用のうば車その他これらに類する車

二〇%

九七・〇二

人形

二〇%

九七・〇三

娯楽用の模型及びその他のがん具

二〇%

九七・〇四

テーブルゲーム用具その他の室内用又は遊戯場用の遊戯用具(ビリヤードテーブル、ピンテーブル及び卓球用具を含む。)

 一 卓球用具並びにその部分品及び附属品

二〇%

 

 二 トランプその他のテーブルゲーム用具並びにその部分品及び附属品

二〇%

 

 三 その他のもの

二〇%

九七・〇五

カーニバル用品及び奇術用具その他の娯楽用品並びに人造クリスマスツリー、クリスマスストッキング、クリスマスツリーデコレーショ ンその他これらに類するクリスマス用品

二〇%

九七・〇六

運動用具及び戸外遊戯用具(第九七・〇四号に該当するものを除く。)

 
 

 一 戸外遊戯用具並びにその部分品及び附属品

二〇%

 

 二 スキー並びにその部分品及び附属品

二〇%

 

 三 その他のもの

二〇%

九七・〇七

釣針、釣りざおその他の魚釣用具、たも、捕虫網及びおとり具その他これに類する狩猟用具

二〇%

九七・〇八

回転木馬、スイング、射的用具その他の興行用具及び巡回サーカス用、巡回動物園用又は巡回劇場用の用具

二〇%

       第九八類 雑品

1 この類には、次の物品を含まない。

 (a) まゆずみその他化粧用の鉛筆(第三三・〇六号参照)

 (b) 第九八・〇一号又は第九八・一二号に掲げるボタン、飾りボタン、カフスボタンその他の物品で、全部又は一部に貴金属又は これを張つた金属を用いたもの(第七一類の注2(a)に規定する物品を除く。)及び真珠又は天然、合成若しくは再生の貴石若しくは半貴石を用いたもの(第七一類参照)

 (c) 第一五部の注2に規定する卑金属製のはん用性の部分品(第一五部参照)及び人造プラスチック製のこれと同種の物品(主と して第三九・〇七号に属する。)

 (d) 製図用のからす口(第九〇・一六号参照)

 (e) 第九七類に該当するがん具

2 この類に掲げる物品には、1に規定する物品を除き、全部又は一部に貴金属若しくはこれを張つた金属、真珠又は天然、合成若しく は再生の貴石若しくは半貴石を用いたものを含む。

3 この類の物品とともに輸入し、かつ、通常ともに販売するケース、箱その他これらに類する容器は、当該物品に含まれる。ただし、 分離して輸入するケース、箱その他これらに類する容器は、それぞれ該当する号に属する。

九八・〇一

ボタン、ボタンモールド、飾りボタン、カフスボタン及びプレスファスナー(スナップファスナー及びプレススタッドを含む。)並びに これらのブランク及び部分品

 
 

 一 貴金属をめつきした金属、さんご、ぞうげ又はべつこうを用いたもの

四〇%

 

 二 その他のもの

 
 

  (一) 貝殻製のもの

 
 

   A ボタンブランク

無税

 

   B その他のもの

一五%

 

  (二) その他のもの

二〇%

九八・〇二

スライドファスナー及びその部分品

一五%

九八・〇三

万年筆、ボールペンその他のペン及びペン軸、ペンシルホールダーその他これらに類するホールダー、シャープペンシル並びにこれらの 部分品及び附属品(第九八・〇四号又は第九八・〇五号に該当するものを除く。)

 
 

 一 万年筆、ボールペン及びシャープペンシル

 
 

  (一) 軸又はキャップに貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを用い たもの

四〇%

 

  (二) その他のもの

 
 

   A ボールペン

二五%(その率が一本につき八円の従量税率より低いときは、当該従量税率)

 

   B その他のもの

二五%

 

 二 その他のもの

 
 

  (一) ボールペン用の中しん

二〇%(その率が一本につき二円の従量税率より低いときは、当該従量税率)

 

  (二) その他のもの

二〇%

九八・〇四

ペン先及びニブポイント

 
 

 一 金製のペン先

二〇%

 

 二 その他のもの

一五%

九八・〇五

鉛筆、鉛筆用のしん、石筆、クレヨン、パステル、図画用木炭、筆記用又は図画用のチョーク並びにテーラースチョーク及びビリヤード チョーク

 
 

 一 鉛筆

二〇%

 

 二 鉛筆用のしん

一五%

 

 三 その他のもの

二〇%

九八・〇六

石盤、黒板その他これらに類する物品(筆記用又は図画用に適するものに限るものとし、わくを有するかどうかを問わない。

二〇%

九八・〇七

日付印、封かん用スタンプ、ナンバリングスタンプその他これに類する物品(ラベルに印捺又は浮出しをする器具を含むものとし、手動 式のものに限る。)並びに手動式のコンポジションスティック及びこれを有する手動式の印刷用セット

一五%

九八・〇八

タイプライターリボンその他これに類するリボン(スプールに巻いてあるかどうかを問わない。)及びインキパッド(箱に入れてないイ ンキパッドを含む。)

 
 

 一 リボン

一五%

 

 二 インキパッド

二〇%

九八・〇九

封ろう(びん用の封ろうを含むものとし、棒状、ケーキ状その他これらに類する形状のものに限る。)及びゼラチンをもととして製造し た複写用ペースト(紙又は織物類の支持物を有するかどうかを問わない。)

 
 

 一 封ろう

一五%

 

 二 複写用ペースト

二〇%

九八・一〇

メカニカルライターその他これに類するライター(ケミカルライター及び電気式ライターを含む。)及びこれらの部分品(発火性合金及 びしんを除く。)

 
 

 一 貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを用いたもの

四〇%

 

 二 その他のもの

二〇%

九八・一一

喫煙用パイプ及びパイプボール、柄その他の喫煙用パイプの部分品(荒く成形した木製ブロックを含む。)並びにシガーホールダー、シ ガレットホールダー及びこれらの部分品

 
 

 一 貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを用いたもの

四〇%

 

 二 その他のもの

二〇%

九八・一二

くし、ヘアスライドその他これらに類する物品

 
 

 一 貴金属をめつきした金属、さんご、ぞうげ又はべつこうを用いたもの

四〇%

 

 二 その他のもの

二〇%

九八・一三

コルセットバスクその他これに類する衣類用又は衣類附属品用のサポート

二〇%

九八・一四

香水用その他化粧用の噴霧器及びその頭部

 
 

 一 貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを用いたもの

四〇%

 

 二 その他のもの

二〇%

九八・一五

魔法びんその他の真空容器(ケース入りのものに限る。)及びその部分品(ガラス製の内部容器を除く。)

二〇%

九八・一六

マネキン人形その他これに類する物品及び自動人形その他店頭装飾用の作動する展示用品

二〇%

      第二一部 美術品、収集品及びこつとう

       第九九類 美術品、収集品及びこつとう

1 この類には、次の物品を含まない。

 (a) 郵便切手、収入印紙及びこれらに類する物品(本邦において適用し又は発行するもので使用してないものに限る。第四九・〇 七号参照)

 (b) 劇場用又はスタジオ用の背景幕その他これに類する物品に用いる絵模様を描いた織物類(第五九・一二号参照)

 (c)真珠、貴石及び半貴石(第七一・〇一号及び第七一・〇二号参照)

2 第九九・〇二号において「銅版画、木版画、石版画その他の版画」とは、芸術家の手になる一個又は数個の原版から直接作られた白 黒又は彩色の版画をいい、原版の材料及びその製作様式を問わないものとし、機械的方法又は写真的方法で作つた版画を含まない。

3 第九九・〇三号には、大量複製品及び芸術家でない者が製作した商業的性格を有する製品を含まない。

4(a) この類及びこの表の他の類に同時に該当する物品は、1、2及び3に定めるものを除き、すべてこの類に属する。

 (b) 第九九・〇六号には、この類の他の号に該当する物品を含まない。

5 書画又は版画の額縁で、当該書画又は版画に通常使用する種類及び価値のものについては、当該書画又は版画の一部を構成するもの として取り扱う。

九九・〇一

書画(肉筆のものに限るものとし、第四九・〇六号に該当する工業用の図案及び手書きで装飾した加工物を含まない。)

無税

九九・〇二

銅版画、木版画、石版画その他の版画

無税

九九・〇三

彫刻、塑像、鋳像その他これらに類する物品(材料を問わない。)

無税

九九・〇四

郵便切手、収入印紙及びこれらに類する物品(封かん葉書、郵便葉書その他これらに類するものを含むものとし、使用したもの及び本邦 において通用せず又は発行しないもので使用してないものに限る。)

無税

九九・〇五

収集品及び標本(動物学、植物学、鉱物学、解剖学、史学、考古学、古生物学、民族学又は古銭に関するものに限る。)

無税

九九・〇六

こつとう(製作後一〇〇年をこえるものに限る。)

無税

   附 則

 この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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