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法律第十四号(昭四二・五・三〇)

  ◎税制簡素化のための国税通則法、酒税法等の一部を改正する法律

 (国税通則法の一部改正)

第一条 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三十四条・第三十五条」を「第三十四条―第三十五条」に改める。

  第三十四条の次に次の一条を加える。

  (口座振替納付に係る納付書の送付等)

 第三十四条の二 税務署長は、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による国税の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行なおうとする納税者から、その納付に必要な納付書の当該金融機関への送付の依頼があつた場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その依頼を受けることが国税の徴収上有利と認められるときに限り、その依頼を受けることができる。

 2 期限内申告書の提出により納付すべき税額の確定した国税でその提出期限と同時に納期限の到来するものが、前項の依頼により送付された納付書に基づき、政令で定める日までに納付された場合には、その納付の日が納期限後である場合においても、その納付は納期限においてされたものとみなして、延納及び延滞税に関する規定を適用する。

  第五十二条第六項中「並びに前節」を「、前節並びに第五十五条(納付委託)」に改める。

  第六十条第二項中「督促状を発する前の期間又は督促状を発した日から起算して十日を経過した日以前」を「納期限(延納の許可の取消しがあつた場合には、その取消しに係る書面が発せられた日。以下この項及び第六十三条第一項(納税の猶予等の場合の延滞税の免除)において同じ。)までの期間又は納期限の翌日から一月を経過する日まで」に改める。

  第六十三条第一項中「第四号に該当する事実に類する事実に係る部分に限る。)」の下に「若しくは第三項」を加え、「に係る督促状を発した日から起算して十日を経過した日」を「の納期限の翌日から一月を経過する日」に改め、同条第四項第一号中「(納付委託)」の下に「(第五十二条第六項(保証人からの徴収)又は国税徴収法第三十二条第三項(第二次納税義務者からの徴収)において準用する場合を含む。)」を加え、「納税者」を「当該有価証券の取立てを委託した者」に改める。

  第九十条第一項中「百円」を「千円」に改め、同条第二項中「課税標準に一円」の下に「(政令で定める物品に係る消費税については、百円。以下この項において同じ。)」を加える。

  第九十一条第一項中「十円未満」を「百円未満」に改め、「(国税の滞納処分費については、十円)」を削り、同条第三項及び第四項中「十円」を「百円」に改める。

  第九十二条第三項中「十円」を「百円」に、「三百円」を「五百円」に改め、同条第四項中「全額が千円」を「全額が二千円」に改める。

 (国税徴収法の一部改正)

第二条 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  第三十二条第三項中「並びに同法第四章第一節(納税の猶予)」を「、同法第四章第一節(納税の猶予)並びに同法第五十五条(納付委託)」に改める。

  第九十二条中「自己の財産」の下に「(第二十四条第三項(譲渡担保財産に対する執行)の規定の適用を受ける譲渡担保財産を除く。)」を加える。

  第百条第一項中「五万円」を「政令で定める金額」に改める。

 (酒税法の一部改正)

第三条 酒税法(昭和二十八年法律第六号)の一部を次のように改正する。

  第二十八条第二項中「同項各号」を「前項各号」に改め、同条第三項を次のように改める。

 3 前項の場合において、やむを得ない事情があるため同項に規定する政令で定める書類を同項の申告書に添附することができないときは、当該書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる日までに提出すれば足りるものとする。

  一 酒類製造者が、当該書類を当該申告書の提出期限から三月以内に提出することを予定している場合において、政令で定めるところによりその予定日を当該申告書の提出先の税務署長に届け出たとき。 当該予定日

  二 酒類製造者が、当該書類を当該申告書の提出期限から三月を経過した日以後に提出することを予定している場合において、政令で定めるところにより当該申告書の提出先の税務署長の承認を受けたとき。 当該税務署長が指定した日

  第三十条第二項中「月分の」を「月の翌月以後に提出期限の到来する」に改め、同条第五項中「当該酒類のもどし入れ又は移入に関する明細書並びに当該もどし入れ又は移入の事実を証する」を「当該控除又は還付を受けようとする酒税額に相当する金額の計算に関する」に改める。

  第三十条の二第三項中「のもどし入れをし又は同条」を「若しくは」に改め、「もどし入れをした者」の下に「又は同条第二項の移入をした者」を、「同条第一項」の下に「、第二項」を、「当該もどし入れ」の下に「又は移入」を加える。

  第五十条第一項本文中「第四号」を「第三号」に、「第六号」を「第五号」に改め、同項第四号を削り、同項第五号中「前各号」を「前三号の一」に改め、同号を同項第四号とし、同項第六号を同項第五号とし、同項第七号を同項第六号とし、同条の次に次の一条を加える。

  (届出義務)

 第五十条の二 前条第一項各号の一に該当する場合を除き、酒類製造者は、その製造免許を受けた種類又は品目の酒類(政令で定める種類又は品目の酒類に限る。)に糖類その他の政令で定める物品を混和しようとする場合その他酒類に関し政令で定める行為をしようとする場合には、政令で定めるところにより、その旨をその製造場の所在地の所轄税務署長に届け出なければならない。

  第五十六条第一項第七号中「、第三号又は第四号」を「又は第三号」に改める。

  第五十九条第一項第五号中「第五号、第六号又は第七号」を「第四号、第五号又は第六号」に改める。

  第六十条に次の一号を加える。

  五 第五十条の二の規定による届出を怠り、又は偽つた者

 (砂糖消費税法の一部改正)

第四条 砂糖消費税法(昭和三十年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。

  第十条第二項中「もどし入れをした者」の下に「又は同条第二項の移入をした者」を加え、「同項」を「これら」に改め、「同条第一項」の下に「又は第二項」を、「当該もどし入れ」の下に「又は移入」を加える。

  第十五条第三項を次のように改める。

 3 前項の場合において、やむを得ない事情があるため同項に規定する政令で定める書類を同項の申告書に添附することができないときは、当該書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる日までに提出すれば足りるものとする。

  一 砂糖類の製造者が、当該書類を当該申告書の提出期限から三月以内に提出することを予定している場合において、政令で定めるところによりその予定日を当該申告書の提出先の税務署長に届け出たとき。 当該予定日

  二 砂糖類の製造者が、当該書類を当該申告書の提出期限から三月を経過した日以後に提出することを予定している場合において、政令で定めるところにより当該申告書の提出先の税務署長の承認を受けたとき。 当該税務署長が指定した日

  第十八条第五項中「承認に係るものを当該承認に係る期限前」を「届出又は承認に係るものを同項各号に掲げる日以前」に、「当該期限の末日」を「当該各号に掲げる日」に改める。

  第二十一条第二項中「移出するとき」を「移出したとき」に、「月分の」を「月の翌月以後に提出期限の到来する」に改め、同条第五項中「当該砂糖類のもどし入れ又は移入及び移出に関する明細書並びに当該もどし入れ又は移入の事実を証する」を「当該控除若しくは還付を受けようとする砂糖消費税額に相当する金額又は当該免除に係る砂糖類の重量の計算に関する」に改める。

  第二十九条の見出し中「砂糖類の販売業等」を「兼業」に改め、同条第一項中「砂糖類の販売業(当該製造場で製造された砂糖類の販売業を除く。)又は」を削り、同条第二項中「砂糖類の販売場又は」を削る。

  第三十七条第三号中「砂糖類の販売業又は」を削る。

 (物品税法の一部改正)

第五条 物品税法(昭和三十七年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  第十七条第三項を次のように改める。

 3 前項の場合において、やむを得ない事情があるため同項に規定する政令で定める書類を同項の申告書に添附することができないときは、当該書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる日までに提出すれば足りるものとする。

  一 第二種又は第三種の物品の製造者が、当該書類を当該申告書の提出期限から三月以内に提出することを予定している場合において、政令で定めるところによりその予定日を当該申告書の提出先の税務署長に届け出たとき。 当該予定日

  二 第二種又は第三種の物品の製造者が、当該書類を当該申告書の提出期限から三月を経過した日以後に提出することを予定している場合において、政令で定めるところにより当該申告書の提出先の税務署長の承認を受けたとき。 当該税務署長が指定した日

  第二十条第六項中「を相当量販売するのに適するものであることにつき」を「で同項に規定する方法により購入されるものを販売することができる販売場として」に、「承認」を「許可」に改め、同条に次の一項を加える。

 7 税務署長は、前項の許可を受けた輸出物品販売場の営業者が物品税に関する法令の規定に違反した場合その他取締り上特に不適当と認められる場合には、その許可を取り消すことができる。

  第二十二条第六項ただし書、第二十三条第四項後段及び第二十六条第四項ただし書中「承認」を「届出又は承認」に、「同項に規定する期限内」を「同項各号に掲げる日まで」に改める。

  第二十八条第一項中「構成していた課税物品」の下に「で第十六条第一項の規定の適用を受けたもの以外のもの」を加え、同条第四項中「当該物品の返還又はもどし入れに関する明細書及び当該返還又はもどし入れの事実を証する」を「当該控除又は還付を受けようとする物品税額に相当する金額の計算に関する。」に改める。

 (揮発油税法の一部改正)

第六条 揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。

  第十条第一項第七号中「第一項若しくは第二項」を削り、同条第二項中「第十七条第一項又は」を「第十七条第一項若しくは」に改め、「もどし入れをした者」の下に「又は同条第二項の移入をした者」を、「同条第一項」の下に「、第二項」を、「当該もどし入れ」の下に「又は移入」を加える。

  第十四条第三項を次のように改める。

 3 前項の場合において、やむを得ない事情があるため同項に規定する政令で定める書類を同項の申告書に添附することができないときは、当該書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる日までに提出すれば足りるものとする。

  一 揮発油の製造者が、当該書類を当該申告書の提出期限から三月以内に提出することを予定している場合において、政令で定めるところによりその予定日を当該申告書の提出先の税務署長に届け出たとき。 当該予定日

  二 揮発油の製造者が、当該書類を当該申告書の提出期限から三月を経過した日以後に提出することを予定している場合において、政令で定めるところにより当該申告書の提出先の税務署長の承認を受けたとき。 当該税務署長が指定した日

  第十七条第二項中「移出するとき」を「移出したとき」に、「月分の」を「月の翌月以後に提出期限の到来する」に改め、同条第五項中「当該揮発油のもどし入れ又は移入及び移出に関する明細書及び当該もどし入れ又は移入の事実を証する」を「当該控除又は還付を受けようとする揮発油税額に相当する金額の計算に関する」に改める。

 (石油ガス税法の一部改正)

第七条 石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第三項を次のように改める。

 3 前項の場合において、やむを得ない事情があるため同項に規定する政令で定める書類を同項の申告書に添附することができないときは、当該書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる日までに提出すれば足りるものとする。

  一 石油ガスの充てん者が、当該書類を当該申告書の提出期限から三月以内に提出することを予定している場合において、政令で定めるところによりその予定日を当該申告書の提出先の税務署長に届け出たとき。 当該予定日

  二 石油ガスの充てん者が、当該書類を当該申告書の提出期限から三月を経過した日以後に提出することを予定している場合において、政令で定めるところにより当該申告書の提出先の税務署長の承認を受けたとき。 当該税務署長が指定した日

  第十二条第七項ただし書中「承認」を「届出又は承認」に、「同項に規定する期限」を「同項各号に掲げる日」に改める。

  第十五条第二項中「移出するとき」を「移出したとき」に、「月分の」を「月の翌月以後に提出期限の到来する」に改め、同条第六項中「当該課税石油ガスの戻入れ又は移入及び移出に関する明細書並びに当該戻入れ又は移入の事実を証する」を「当該控除又は還付を受けようとする石油ガス税額に相当する金額の計算に関する」に改める。

  第十六条第二項中「戻入れをした者」の下に「、同条第二項の移入をした者」を、「同条第一項」の下に「、第二項」を、「当該戻入れ」の下に「若しくは移入」を加える。

 (トランプ類税法の一部改正)

第八条 トランプ類税法(昭和三十二年法律第百七十三号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第三項を次のように改める。

 3 前項の場合において、やむを得ない事情があるため同項に規定する政令で定める書類を同項の申告書に添附することができないときは、当該書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる日までに提出すれば足りるものとする。

  一 トランプ類の製造者が、当該書類を当該申告書の提出期限から三月以内に提出することを予定している場合において、政令で定めるところによりその予定日を当該申告書の提出先の税務署長に届け出たとき。 当該予定日

  二 トランプ類の製造者が、当該書類を当該申告書の提出期限から三月を経過した日以後に提出することを予定している場合において、政令で定めるところにより当該申告書の提出先の税務署長の承認を受けたとき。 当該税務署長が指定した日

  第十八条第二項中「移出するとき」を「移出したとき」に、「月分の」を「月の翌月以後に提出期限の到来する」に改め、同条第五項中「当該トランプ類のもどし入れ又は移入及び移出に関する明細書及び当該もどし入れ又は移入の事実を証する」を「当該控除又は還付を受けようとするトランプ類税額に相当する金額の計算に関する」に改める。

  第十八条の二第二項中「前条第一項又は」を「前条第一項若しくは」に改め、「もどし入れをした者」の下に「又は同条第二項の移入をした者」を、「同条第一項」の下に「、第二項」を、「当該もどし入れ」の下に「又は移入」を加える。

 (租税特別措置法の一部改正)

第九条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。  第四十一条の十第七項を次のように改める。

 7 第一項の規定による延納は、国税通則法及び国税徴収法中延納に関する規定の適用については、所得税法の規定による延納とみなす。

  第八十八条の二第三項を次のように改める。

 3 前項の場合において、やむを得ない事情があるため同項に規定する政令で定める書類を同項の申告書に添附することができないときは、当該書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる日までに提出すれば足りるものとする。

  一 第二種の物品の製造者が、当該書類を当該申告書の提出期限から三月以内に提出することを予定している場合において、政令で定めるところによりその予定日を当該申告書の提出先の税務署長に届け出たとき。 当該予定日

  二 第二種の物品の製造者が、当該書類を当該申告書の提出期限から三月を経過した日以後に提出することを予定している場合において、政令で定めるところにより当該申告書の提出先の税務署長の承認を受けたとき。 当該税務署長が指定した日

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。

 (国税通則法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 改正後の国税通則法(以下この条において「新法」という。)第六十条第二項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項に規定する納期限(同法第三十八条第二項に規定する繰上げに係る期限を含む。)が到来する国税に係る延滞税について適用し、同日前に当該納期限が到来している国税に係る延滞税については、なお従前の例による。

2 新法第九十条から第九十二条までの規定は、施行日以後に計算する国税の課税標準若しくは確定金額又は還付加算金について適用し、同日前に計算した国税の課税標準若しくは確定金額又は還付加算金については、なお従前の例による。

 (酒税法等の一部改正に伴う一般的経過措置)

第三条 改正前の酒税法第二十八条第三項(同法第二十九条第三項において準用する場合を含む。)、砂糖消費税法第十五条第三項(同法第十六条第三項若しくは第十八条第三項又は租税特別措置法第九十一条第三項において準用する場合を含む。)、物品税法第十七条第三項(同法第十九条第三項、第二十二条第三項又は第二十六条第三項において準用する場合を含む。)、揮発油税法第十四条第三項(同法第十五条第三項又は租税特別措置法第九十条第三項において準用する場合を含む。)、石油ガス税法第十一条第三項(同法第十二条第三項において準用する場合を含む。)、トランプ類税法第十五条第三項(同法第十六条第三項において準用する場合を含む。)又は租税特別措置法第八十八条の二第三項に規定する期限が、施行日以後に到来する場合におけるこれらの規定に規定する書類の提出については、なお従前の例による。

2 改正後の酒税法第三十条第二項、砂糖消費税法第二十一条第二項、揮発油税法第十七条第二項、石油ガス税法第十五条第二項又はトランプ類税法第十八条第二項の規定は、他の製造場(石油ガス税については、石油ガスの充てん場。以下この項において同じ。)から移出され、又は保税地域から引き取られた酒類、砂糖類、揮発油、課税石油ガス又はトランプ類(以下この項において「酒類等」という。)を当該酒類等の製造場に移入し、施行日以後にその移入した製造場からさらに移出した場合について適用し、同日前に当該移出があつた場合における酒税額、砂糖消費税額、揮発油税額、地方道路税額、石油ガス税額又はトランプ類税額に相当する金額の控除又は還付については、なお従前の例による。

 (物品税法の一部改正に伴う経過措置)

第四条 この法律の施行の際、改正前の物品税法第二十条第六項の承認を受けている輸出物品販売場は、施行日から二月を経過する日までの間は、改正後の物品税法第二十条第六項の規定により許可を受けた輸出物品販売場とみなす。

 (罰則に関する経過措置)

第五条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる酒税、砂糖消費税、物品税、揮発油税、地方道路税、石油ガス税又はトランプ類税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (所得税法の一部改正)

第六条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  第百十九条中「算入しない」を「算入しないものとし、同項中「納期限(延納の許可の取消しがあつた場合には、その取消しに係る書面が発せられた日。以下この項及び第六十三条第一項(納税の猶予等の場合の延滞税の免除)において同じ。)までの期間又は納期限」とあるのは、「所得税法第百十九条各号に掲げる期間の末日」とする」に改める

 (所得税法の一部改正に伴う経過措置)

第七条 改正後の所得税法第百十九条の規定は、施行日以後に同条各号に掲げる期間の末日が到来する所得税の延滞税について適用し、施行日前に当該末日が到来している所得税の延滞税については、なお従前の例による。

 (法人税法の一部改正)

第八条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  第七十八条第一項中「これらの申告書の提出期限」及び「その提出期限」を「その納期限」に改め、同条第二項中「その提出期限」を「その納期限」に改める。

  第八十条第三項中「同項の中間申告書の提出期限前に納付された場合には、その提出期限」を「その納期限前に納付された場合には、その納期限」に改める。

  第百三十四条第四項中「第一項又は第二項の中間申告書の提出期限前に納付された場合には、その提出期限」を「その納期限前に納付された場合には、その納期限」に改める。

  第百四十五条第二項の表中「当該提出期限」を「当該納期限」に改める。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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