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法律第三十六号(昭四二・六・一二)

  ◎登録免許税法の施行に伴う関係法令の整備等に関する法律

目次

 第一章 国税に関する法律の一部改正(第一条―第五条)

 第二章 登録手数料等の定めのある法律の一部改正(第六条―第十五条)

 第三章 その他の法令の一部改正(第十六条―第四十二条)

 附則

   第一章 国税に関する法律の一部改正

 (国税通則法の一部改正)

第一条 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第二項中「第十号まで」を「第十一号まで」に改め、第十二号を第十三号とし、第十一号を第十二号とし、第十号の次に次の一号を加える。

  十一 登録免許税 登記、登録、特許、免許、許可、認可、指定又は技能証明の時

  第十五条第三項第五号中「登録税」を「登録免許税」に改める。

  第三十四条第二項に後段として次のように加える。

   印紙で納付することができるものとされている国税を印紙で納付する場合も、また同様とする。

  第三十六条第一項第四号中「登録税」を「登録免許税」に改める。

 (国税徴収法の一部改正)

第二条 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第一項第七号中「から第四号まで」を「、第三号及び第五号」に改める。

  第百二十三条中「登録税」を「登録免許税」に改める。

 (租税特別措置法の一部改正)

第三条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「登録税法」を「登録免許税法」に改める。

  第一条中「登録税」を「登録免許税」に、「登録税法(明治二十九年法律第二十七号)」を「登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)」に改める。

  第五章の章名中「登録税法」を「登録免許税法」に改める。

  第七十二条の見出し中「新築住宅」の下に「の所有権」を加え、同条第一項中「期間(以下この条において「適用期間」という。)内」を「間」に改め、「登記については、」の下に「大蔵省令で定めるところにより」を加え、「の登録税の額は、登録税法第二条第一項第四号」を「に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第九条」に改め、「当該家屋の価格の」を削り、同条第二項を削り、同条第三項中「登記については、」の下に「大蔵省令で定めるところにより」を加え、「の登録税の額は、登録税法第二条第一項第四号」を「に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第九条」に改め、「当該家屋の価格の」を削り、同項を同条第二項とする。

  第七十三条を削る。

  第七十四条の見出し中「取得の」を「の移転」に改め、同条中「その所有権の取得の登記の登録税の額は、」を「当該家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、大蔵省令で定めるところにより」に改め、「以下」を削り、「登録税法第二条第一項第三号」を「登録免許税法第九条」に改め、「当該家屋の価格の」を削り、同条を第七十三条とする。

  第七十五条の見出し中「貸付」を「貸付け」に、「取得の」を「の設定」に改め、同条第一項中「貸付」を「貸付け」に、「の担保として当該家屋の上に設定される抵当権の取得の登記の登録税の額」を「を担保するために受ける当該家屋を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税の税率」に、「登録税法第二条第一項第十号」を「登録免許税法第九条」に改め、「債権金額の」を削り、同条第二項中「貸付」を「貸付け」に、「の担保として当該家屋の上に設定される抵当権の取得の登記の登録税の額」を「を担保するために受ける当該家屋を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税の税率」に改め、「又は増築」を削り、「登録税法第二条第一項第十号」を「登録免許税法第九条」に改め、「債権金額の」を削り、同条を第七十四条とする。

  第七十五条の二の見出し中「土地等の取得登記」を「土地の所有権の移転登記等」に改め、同条第一項中「取得の」を「移転の」に、「の登録税の額」を「に係る登録免許税の税率」に、「登録税法第二条第一項第三号」を「登録免許税法第九条」に改め、「当該土地の価格の」及び「に相当する金額」を削り、同条第二項中「土地又は」を「土地の所有権又は」に、「取得の登記に」を「移転又は設定の登記に」に、「の登録税の額」を「に係る登録免許税の税率」に、「登録税法第二条第一項第三号及び第六号」を「登録免許税法第九条」に改め、「当該土地の価格の」及び「に相当する金額」を削り、ただし書を削り、同条を第七十五条とする。

  第七十六条を次のように改める。

  (国有農地等の所有権の移転登記等の免税)

 第七十六条 農地法第三十六条、第六十一条、第六十九条、第七十条又は第八十条第二項の規定により国から土地の売渡しを受けた者が当該売渡しを受けた土地の所有権の保存又は移転の登記を受ける場合には、当該登記については、登録免許税を課さない。

 2 前項の規定は、農地法第八十条第二項の規定により国から土地の売渡しを受けた者が同項に規定する一般承継人である場合には、適用しない。この場合には、前項に規定する所有権の移転の登記を相続若しくは法人の合併又は遺贈による所有権の移転の登記とみなして、登録免許税法の規定を適用する。

  第七十六条の二の見出し中「取得の登記」を「の移転登記等」に改め、同条中「取得の登記に」を「移転又は設定の登記に」に、「の登録税の額」を「に係る登録免許税の税率」に、「登録税法第二条第一項第二号及び第六号」を「登録免許税法第九条」に改め、「当該農地又は採草放牧地の価格の」及び「に相当する金額」を削り、ただし書を削る。

  第七十七条の見出し中「取得の」を「の移転」に改め、同条第一項中「による所有権の取得の登記の登録税の額」を「により取得した土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率」に、「登録税法第二条第一項第三号」を「登録免許税法第九条」に改め、「当該土地の価格の」を削り、同条第二項中「取得の登記の登録税の額」を「移転の登記に係る登録免許税の税率」に、「登録税法第二条第一項第三号」を「登録免許税法第九条」に改め、「当該土地の価格の」を削る。

  第七十七条の二の見出し中「取得の」を「の移転」に改め、同条中「取得の登記の登録税の額」を「移転の登記に係る登録免許税の税率」に、「登録税法第二条第一項第三号」を「登録免許税法第九条」に改め、「当該土地の価格の」を削る。

  第七十七条の三の見出し中「取得の登記」を「の移転登記等」に改め、同条中「取得の登記の登録税の額」を「移転又は設定の登記に係る登録免許税の税率」に、「取得後」を「出資を受けた日以後」に、「登録税法第二条第一項第三号及び第六号」を「登録免許税法第九条」に改め、「当該土地の価格の」を削り、ただし書を削る。

  第七十七条の四中「の登録税の額は、登録税法第二条第一項第四号」を「に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第九条」に改め、「当該土地の価格の」及び「に相当する金額」を削る。

  第七十七条の五中「登録税」を「登録免許税」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (負債整理のための貸付けに係る抵当権の設定登記の免税)

 第七十七条の六 農業、林業又は漁業を営む者(以下この条において「農林漁業者」という。)が疾病、負傷、災害その他これらに準ずる事実が生じたことにより、財産の状況が著しく不良となりその事業を継続することが困難となつた場合において、農林中央金庫又は農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第一号に掲げる事業を行なう農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が、当該農林漁業者又はその者の加入する農業協同組合その他の政令で定める団体に対し、当該農林漁業者の事業の継続につき必要な債務の弁済に充てるための資金の貸付け(当該貸付けの期間、利率その他の事項が政令で定める条件に該当するものに限る。)をしたときは、当該貸付けに係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記については、大蔵省令で定めるところにより当該貸付けの日以後一年以内に受けるものに限り、登録免許税を課さない。

  第七十八条の見出し中「取得又は保存の登記」を「移転登記等」に改め、同条中「よる所有権の取得」を「より取得した林野の所有権の移転の登記」に改め、「ためにする」の下に「林野の」を加え、「登録税」を「登録免許税」に改める。

  第七十八条の二の見出し中「所有権等の取得登記」を「所有権の移転登記等」に改め、同条中「取得の登記に」を「移転又は設定の登記に」に、「の登録税の額は、登録税法第二条第一項第三号及び第六号」を「に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第九条」に改め、「当該土地の価格の」及び「に相当する金額」を削り、ただし書を削る。

  第七十八条の三の見出し中「取得登記」を「所有権の移転登記」に改め、同条中「取得の登記」を「移転の登記」に、「の登録税の額」を「に係る登録免許税の税率」に、「登録税法第二条第一項第三号」を「登録免許税法第九条」に改め、「当該土地の価格の」を削る。

  第七十九条第一項中「の登録税の額は、登録税法第三条第一項第五号」を「に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第九条」に改め、「当該船舶の価格の」を削り、同条第二項中「の登録税の額」を「に係る登録免許税の税率」に、「登録税法第三条第一項第七号」を「登録免許税法第九条」に改め、「債権金額の」を削る。

  第七十九条の二を削る。

  第八十条の見出し中「資本組入」を「資本組入れ」に改め、同条第一項中「組入」を「組入れ」に、「についての登録税の額は、登録税法第六条第一項第四号」を「に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第九条」に改め、「その増加した資本の金額の」を削り、同条第二項中「以下」を削り、「についての登録税の額は、登録税法第六条第一項第四号」を「に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第九条」に、「次に掲げる金額の合計額」を「千分の一・五(増加した資本の金額のうち、再評価積立金の積立て又は組入れにより生じ、又は増加した資本準備金の組入れに係るものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額以外の金額に対応する部分については、千分の五)」に改め、同項各号を削る。

  第八十条の二の見出しを「(増資の登記の税率の軽減)」に改め、同条中「又は登録税法第六条第一項第十号の規定の適用を受ける」を「の規定の適用を受けるもの及び合併による」に、「行つた」を「行なつた」に、「についての登録税の額」を「に係る登録免許税の税率」に、「登録税法第六条第一項第四号」を「登録免許税法第九条」に改め、「その増加した資本の金額の」を削る。

  第八十一条中「の登録税の額」を「に係る登録免許税の税率」に、「登録税法」を「登録免許税法第九条」に、「掲げる額による」を「掲げる事項の区分に応じ、当該各号に掲げる割合とする」に改め、ただし書を削り、同条第一号中「それぞれ資本の金額又は増加した資本の金額の」及び「に相当する金額」を削り、同条第二号及び第三号を次のように改める。

  二 合併による株式会社又は有限会社の設立又は資本の増加 千分の一(それぞれ資本の金額又は合併により増加した資本の金額のうち、合併により消滅した会社の当該合併の直前における資本の金額(当該消滅した会社が合名会社又は合資会社である場合には、三百万円)をこえる資本の金額に対応する部分については、千分の三・五)

  三 法人の設立、資本若しくは出資の増加又は事業に必要な資産の譲受けの場合における不動産の権利又は船舶の所有権の取得(次号に掲げるものを除く。) イ又はロに掲げる事項の区分に応じイ又はロに掲げる割合

   イ 不動産の権利の取得 千分の六

   ロ 船舶の所有権の取得 千分の四(海運業の再建整備に関する臨時措置法第五条第一項又は第六条第一項の規定による承認に係るものについては、千分の一)

  第八十一条第四号中「又は船舶の権利」を「の権利又は船舶の所有権」に改め、「当該不動産又は船舶の価格の」及び「に相当する金額」を削る。

  第八十一条の二の見出し中「取得の」を「移転」に改め、同条中「取得の」を「移転の」に、「登録税」を「登録免許税」に改める。

  第八十一条の三第一項中「の登録税の額は、登録税法第六条第一項第九号又は第十号の規定にかかわらず、」を「に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一(」に、「千分の一に相当する金額」を「うち、合併により消滅した会社の当該合併の直前における資本の金額(当該消滅した会社が合名会社又は合資会社である場合には、三百万円)をこえる資本の金額に対応する部分については、千分の五)」に改め、ただし書を削り、同条第二項中「合併による不動産又は船舶の権利の取得」を「合併により取得した不動産の権利又は船舶の所有権の移転の登記」に、「の登記の登録税の額は、当該取得」を「に係る登録免許税の税率は、当該合併」に、「登録税法第十六条第一項」を「登録免許税法第九条」に改め、「当該不動産又は船舶の価格の」及び「に相当する金額」を削る。

  第八十二条中「の登録税」を「に係る登録免許税」に、「取得又は所有権の保存」を「保存、設定又は移転」に改める。

  第八十三条の見出し中「登記」を「登記等」に改め、同条中「の登録税」を「に係る登録免許税」に改める。

  第八十四条中「の登録税」を「に係る登録免許税」に改める。

  附則第二十条の見出し中「登録税法」を「登録税法等」に改め、同条中「の登録税について」を「で昭和四十二年十二月三十一日までに受けるものにつき課した又は課すべき登録税又は登録免許税について」に改める。

 (租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正)

第四条 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第四十号)の一部を次のように改正する。

  附則第十七条の見出し中「登録税法」を「登録税法等」に改め、同条中「の登録税」を「で昭和四十二年十二月三十一日までに受けるものにつき課した又は課すべき登録税又は登録免許税」に改める。

 (相続税法の一部改正)

第五条 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第十四条第二項中「再評価税」の下に「、登録免許税」を加える。

  第十九条の二第二号中「第九百条」の下に「及び第九百一条」を加える。

   第二章 登録手数料等の定めのある法律の一部改正

 (建設業法の一部改正)

第六条 建設業法(昭和二十四年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第十二条の見出しを「(登録免許税及び登録手数料)」に改め、同条中「登録申請者」を「第四条第一項の規定による登録のうち建設大臣の登録を受けようとする者は、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の定めるところにより登録免許税を、同項の規定による登録のうち都道府県知事の登録を受けようとする者、同条第三項の規定により更新の登録を受けようとする者」に、「、登録手数料を」を「登録手数料を、それぞれ」に改める。

 (測量法の一部改正)

第七条 測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)の一部を次のように改正する。

  第五十五条の四の見出しを「(登録免許税及び登録手数料)」に改め、同条中「登録申請者」を「第五十五条第一項の規定により登録を受けようとする者は、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の定めるところにより登録免許税を、同条第三項の規定により更新の登録を受けようとする者」に、「、登録手数料を」を「登録手数料を、それぞれ」に改める。

 (電波法の一部改正)

第八条 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第百三条第一項に後段として次のように加える。

   この場合において、第一号に掲げる者が受ける無線局の免許につき、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の定めるところにより登録免許税が課されることとなつたときは、その者が同号に規定する申請につき納付した手数料は、還付する。

 (建築士法の一部改正)

第九条 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。

  第五条第三項中「一級建築士又は」を「一級建築士の免許を受けようとする者は、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の定めるところにより登録免許税を、」に改め、「、一級建築士の免許については三千円以内、二級建築士の免許については」を削る。

 (土地家屋調査士法の一部改正)

第十条 土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)の一部を次のように改正する。

  第七条第二項を削る。

 (商品取引所法の一部改正)

第十一条 商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)の一部を次のように改正する。

  第四十六条の見出し中「登録手数料」を「登録免許税」に改め、同条第一項中「通知を受けた日から三十日」を「同条第一項の規定による登録を受けた日から一月」に、「政令で定めるところにより、登録手数料として三千円」を「登録免許税」に改め、同条第二項中「登録手数料」を「登録免許税」に改める。

 (海事代理士法の一部改正)

第十二条 海事代理士法(昭和二十六年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。

  第十五条の見出しを「(登録免許税及び登録料)」に改め、同条中「千円」を「登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の定めるところにより登録免許税を」に、「、五百円」を「五百円の登録料を」に、「、二百円の登録料を」を「二百円の登録料を、それぞれ」に改める。

 (宅地建物取引業法の一部改正)

第十三条 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)の一部を次のように改正する。

  第三条第三項中「第一項の免許又は」を「第一項の免許のうち建設大臣の免許を受けようとする者は、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の定めるところにより登録免許税を、同項の免許のうち都道府県知事の免許を受けようとする者及び」に、「、手数料を」を「手数料を、それぞれ」に改める。

 (旅行あつ旋業法の一部改正)

第十四条 旅行あつ旋業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条の見出しを「(登録免許税及び登録の手数料)」に改め、同条中「規定による登録の申請」の下に「をする者は、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の定めるところにより登録免許税を」を加え、「、政令で定める額の手数料を」を「政令で定める額の手数料を、それぞれ」に改める。

 (技術士法の一部改正)

第十五条 技術士法(昭和三十二年法律第百二十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条の見出しを「(登録免許税及び登録手数料)」に改め、同条中「登録を受けようとする者」の下に「は、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の定めるところにより登録免許税を」を加え、「、手数料を」を「手数料を、それぞれ」に改める。

   第三章 その他の法律の一部改正

 (健康保険法の一部改正)

第十六条 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

  第六条ノ二を削る。

  第四十二条ノ三第五項中「、第六条ノ二」を削る。

 (農林中央金庫法の一部改正)

第十七条 農林中央金庫法(大正十二年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。

  第八条第二項を削る。

 (農村負債整理組合法の一部改正)

第十八条 農村負債整理組合法(昭和八年法律第二十一号)の一部を次のように改正する。

  第十九条を次のように改める。

 第十九条 削除

 (陸上交通事業調整法の一部改正)

第十九条 陸上交通事業調整法(昭和十三年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。

  第八条を次のように改める。

 第八条 削除

 (保険業法の一部改正)

第二十条 保険業法(昭和十四年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。

  第八十条及び第八十一条を次のように改める。

 第八十条及第八十一条 削除

 (罹災都市借地借家臨時処理法の一部改正)

第二十一条 罹災都市借地借家臨時処理法(昭和二十一年法律第十三号)の一部を次のように改正する。

  第三十五条中「においては」を「におけるその登記に係る登録免許税の課税標準は、登録免許税法第九条の規定にかかわらず」に、「を以て、登録税法第二条第一項第九号に規定する債権金額とみなす」を「とする」に改める。

 (農業協同組合法の制定に伴う農業団体の整理等に関する法律の一部改正)

第二十二条 農業協同組合法の制定に伴う農業団体の整理等に関する法律(昭和二十二年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第一項中「又は船舶に関する権利」を「の権利又は船舶の所有権」に改め、「その取得につき」の下に「昭和四十二年十二月三十一日までに」を加え、「登録税の額は、不動産又は船舶の価格の」を「登記に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、」に改め、ただし書を削り、同条第二項中「に関する権利」を「の権利」に改め、「その取得につき」の下に「昭和四十二年十二月三十一日までに」を加える。

 (農業災害補償法の一部改正)

第二十三条 農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。

  第九条及び第十条を次のように改める。

 第九条及び第十条 削除

 (社会保険診療報酬支払基金法の一部改正)

第二十四条 社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  第七条を次のように改める。

 第七条 削除

 (畜産に関する農業協同組合又は農業協同組合連合会が馬匹組合又は都道府県から財産の移転を受ける場合における課税の特例に関する法律の一部改正)

第二十五条 畜産に関する農業協同組合又は農業協同組合連合会が馬匹組合又は都道府県から財産の移転を受ける場合における課税の特例に関する法律(昭和二十三年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。

  第二条の見出し中「登録税」を「登録免許税」に改め、同条中「その取得につき」の下に「昭和四十二年十二月三十一日までに」を加える。

 (水産業協同組合法の制定に伴う水産業団体の整理等に関する法律の一部改正)

第二十六条 水産業協同組合法の制定に伴う水産業団体の整理等に関する法律(昭和二十三年法律第二百四十三号)の一部を次のように改正する。

  第十六条の見出し中「登録税」を「登録免許税」に改め、同条第一項中「又は船舶に関する権利」を「の権利又は船舶の所有権」に改め、「その取得につき」の下に「昭和四十二年十二月三十一日までに」を加え、「登録税の額は」を「登記に係る登録免許税の課税標準及び税率は、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第九条の規定にかかわらず」に改め、ただし書を削る。

 (国民金融公庫法の一部改正)

第二十七条 国民金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

  第四十四条第四項を削る。

 (中小企業等協同組合法施行法の一部改正)

第二十八条 中小企業等協同組合法施行法(昭和二十四年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。

  第十七条及び第十八条を次のように改める。

 第十七条及び第十八条 削除

 (農業協同組合等による産業組合の資産の承継等に関する法律の一部改正)

第二十九条 農業協同組合等による産業組合の資産の承継等に関する法律(昭和二十四年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。

  第四条の見出し中「登録税」を「登録免許税」に改め、同条第一項中「又は船舶に関する権利」を「の権利又は船舶の所有権」に改め、「取得につき」の下に「昭和四十二年十二月三十一日までに」を加え、「登録税の額は」を「登記に係る登録免許税の課税標準及び税率は、「登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第九条の規定にかかわらず」に改め、ただし書を削り、同条第三項中「又は船舶に関する権利」を「の権利又は船舶の所有権」に改め、「取得につき」の下に「昭和四十二年十二月三十一日までに」を加え、同条第四項中「に関する権利」を「の権利」に改め、「取得につき」の下に「昭和四十二年十二月三十一日までに」を加え、「登録税の算定」を「登録免許税の課税標準」に改める。

 (旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の一部改正)

第三十条 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)の一部を次のように改正する。

  第十六条第三項中「登記」の下に「で昭和四十二年十二月三十一日までに受けるもの」を加え、「登録税」を「登録免許税」に改める。

 (漁船損害補償法の一部改正)

第三十一条 漁船損害補償法(昭和二十七年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。

  第十一条を次のように改める。

 第十一条 削除

  第百三十八条第一項中「及び第八条から第十二条まで」を「、第八条から第十条まで及び第十二条」に改める。

 (会社更生法の一部改正)

第三十二条 会社更生法(昭和二十七年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。

  第二百六十九条第五項中「登録税」を「登録免許税」に改め、同条第六項中「についての登録税の額は、登録税法(明治二十九年法律第二十七号)第六条(営利法人の登記の税率)」を「に係る当該新会社の設立の登記の登録免許税の税率は、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第九条(課税標準及び税率)」に改め、「その金額の」を削り、「その登録税の額は、同法第二条(不動産の登記の税率)及び第三条(船舶の登記の税率)」を「当該不動産又は船舶に関する権利の移転又は設定の登記に係る登録免許税の税率は、同条」に改め、「不動産又は船舶の価格の」を削り、ただし書を次のように改める。

   ただし、当該登記につき当該税率を適用して計算した登録免許税の額が同条の規定を適用して計算した登録免許税の額をこえるときは、この限りでない。

 (農地法施行法の一部改正)

第三十三条 農地法施行法(昭和二十七年法律第二百三十号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条に次の一項を加える。

 2 第三条又は第四条の規定によりなお従前の例によるものとされるこれらの規定に規定する登記については、昭和四十七年十二月三十一日までに受けるものに限り、登録免許税を課さない。

 (連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律の一部改正)

第三十四条 連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律(昭和二十七年法律第三百二号)の一部を次のように改正する。

  第七条中「登録税法(明治二十九年法律第二十七号)第十条(著作権の登録)」を「登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)」に改める。

 (塩業組合法の一部改正)

第三十五条 塩業組合法(昭和二十八年法律第百七号)の一部を次のように改正する。

  附則第六項中「又は船舶に関する権利」を「の権利又は船舶の所有権」に、「登記」を「昭和四十二年十二月三十一日までに登記」に、「その登録税の額は、不動産又は船舶の価額の」を「その登記に係る登録免許税の税率は、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第九条の規定にかかわらず、」に改め、ただし書を削る。

 (消防団員等公務災害補償等共済基金法の一部改正)

第三十六条 消防団員等公務災害補償等共済基金法(昭和三十一年法律第百七号)の一部を次のように改正する。

 第二十四条を次のように改める。

 第二十四条 削除

   附則第五条第二項を削る。

 (接収不動産に関する借地借家臨時処理法の一部改正)

第三十七条 接収不動産に関する借地借家臨時処理法(昭和三十一年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第二項中「においては」を「におけるその登記に係る登録免許税の課税標準は、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第九条の規定にかかわらず」に、「をもつて、登録税法(明治二十九年法律第二十七号)第二条第一項第九号に規定する債権金額とみなす」を「とする」に改める。

 (たばこ耕作組合法の一部改正)

第三十八条 たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第十一項中「取得の登記」を「移転の登記で昭和四十二年十二月三十一日までに受けるもの」に、「登録税」を「登録免許税」に改める。

 (商業登記法の一部改正)

第三十九条 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。

  第十七条第二項第六号中「登録税額」を「登録免許税の額」に改める。

  第二十四条第十七号中「登録税」を「登録免許税」に改める。

 (電気事業法の一部改正)

第四十条 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)の一部を次のように改正する。

  附則第十項中「を受ける場合における登録税は、」を「で昭和四十二年十二月三十一日までに受けるものについては、登録免許税を」に改める。

 (日本勤労者住宅協会法の一部改正)

第四十一条 日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第九条中「登録税」を「昭和四十二年十二月三十一日までに受ける登記又は登録に限り、登録免許税」に改める。

 (不動産登記法等の一部改正)

第四十二条 次に掲げる法令の規定中「登録税」を「登録免許税」に改める。

 一 不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第四十九条第九号

 二 破産法(大正十一年法律第七十一号)第百二十二条第二項

 三 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第四十三条及び第七十七条第四項

 四 機械工業振興臨時措置法(昭和三十一年法律第百五十四号)第十二条の二第五項

 五 税理士法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百六十五号)附則第十一項

 六 企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)第二十五条

 七 中小企業近代化促進法(昭和三十八年法律第六十四号)第八条第三項

 八 海運業の再建整備に関する臨時措置法(昭和三十八年法律第百十八号)第十六条(見出しを含む。)

 九 地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)附則第六項及び第七項

 十 閉鎖機関令(昭和二十二年勅令第七十四号)第二十四条の二

 十一 連合国財産の返還等に関する政令(昭和二十六年政令第六号)第三十二条第一項

   附 則

1 この法律は、登録免許税法の施行の日から施行する。

2 登録免許税法別表第一の第二十三号の(三)、(十三)、(十六)及び(十七)、第三十一号、第四十三号から第四十六号まで並びに第四十八号に掲げる登録又は免許(以下「登録等」という。)の申請書を同法の公布の日前に当該登録等の事務をつかさどる官署(以下「登録官署等」という。)に提出した者が昭和四十二年十二月三十一日までに当該申請書に係る登録等を受ける場合における当該登録等に係る手数料については、なお従前の例による。

3 登録等の申請書を登録免許税法の公布の日から昭和四十二年七月三十一日までの間に登録官署等に提出した者が同日後に当該申請書に係る登録等を受ける場合又は登録等の申請書を同法の公布の日前に登録官署等に提出した者が昭和四十三年一月一日以後に当該申請書に係る登録等を受ける場合において、当該登録等の申請に際し当該登録等に係る手数料を納付しているときは、当該納付した手数料の額は、登録免許税法の規定により納付すべき登録免許税の額の一部として納付したものとみなす。

(内閣総理・法務・大蔵・農林・通商産業・運輸・郵政・建設大臣署名)

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