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法律第七十二号(昭四二・七・二〇)

  ◎原子力基本法の一部を改正する法律

 原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)の一部を次のように改正する。

 第七条の見出し中「原子燃料公社」を「動力炉・核燃料開発事業団」に改め、同条第一項中「事項を行わしめる」を「事項を行なわせる」に、「核原料物質及び核燃料物質の探鉱、採鉱、精錬、管理等を行わしめるため原子燃料公社」を「原子炉のうち高速増殖炉及び新型転換炉並びに核原料物質及び核燃料物質に関する開発等を行なわせるため動力炉・核燃料開発事業団」に改め、同条第二項中「原子燃料公社」を「動力炉・核燃料開発事業団」に改める。

 第十七条中「特許出願に係る発明又は」を削り、「(大正十年法律第九十六号)第十五条及び第四十条」を「(昭和三十四年法律第百二十一号)第九十三条」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第七条の改正規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(内閣総理大臣署名) 

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