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法律第百四十一号(昭四二・一二・二二)

  ◎一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律

 (一般職の職員の給与に関する法律の一部改正)

第一条 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

第二条中「左に」を「次に」に改め、同条第一号及び第四号中「発すること」を「発すること。」に改め、同条第二号中「決定すること」を「決定すること。」に改め、同条第三号中「改訂」を「改定」に、「基いて」を「基づいて」に、「報告すること」を「報告すること。」に改め、同条第五号中「改訂」を「改定」に、「勧告すること」を「勧告すること。」に改め、同条第六号中「附則第二十三項」を「附則第二十五項」に、「行なうこと」を「行なうこと。」に改め、同条第七号中「申立」を「申立て」に、「審査すること」を「審査すること。」に改め、同条第八号中「責に任ずること」を「責めに任ずること。」に改める。

第五条第一項中「扶養手当」の下に「、調整手当」を加える。

第十条の三第一項中「第一号及び」を「第一号に掲げる官職に係るものにあつては採用の日から七年以内、」に、「五千円」を「一万円」に改める。

第十一条の二の次に次の二条を加える。

(調整手当)

第十一条の三 調整手当は、民間における賃金、物価及び生計費が特に高い地域で人事院規則で定めるものに在勤する職員に支給する。その地域に近接し、かつ、民間における賃金、物価及び生計費に関する事情がその地域に準ずる地域に所在する官署で人事院規則で定めるものに在勤する職員についても、同様とする。

2 調整手当の月額は、俸給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

一 甲地 百分の六

二 乙地 百分の三

3 前項の甲地及び乙地は、人事院規則で定める。

第十一条の四 職員が在勤する地域を異にして異動した場合(職員の在勤する官署の所在地が異動した場合を含む。以下同じ。)において、当該異動の直後に支給されるべき調整手当の月額(俸給、俸給の特別調整額又は扶養手当の月額に異動があつた場合においては、これらに異動がなかつたものとした場合における調整手当の月額)が当該異動の直前に支給されていた調整手当の月額に達しないこととなるとき、又は調整手当が支給されないこととなるときは、当該職員には、前条の規定にかかわらず、当該異動の日から二年間、当該異動の直前に在勤していた地域に在勤するものとした場合に支給されることとなる調整手当を支給する。ただし、当該職員が同日から二年の期間内にさらに在勤する地域を異にして異動した場合における当該職員に対する調整手当の支給については、人事院の定めるところによる。

第十九条の見出し中「当り」を「当たり」に改め、同条中「当り」を「当たり」に改め、「俸給の月額」の下に「及びこれに対する調整手当の月額の合計額」を加え、「除した額」を「除して得た額」に改める。

第十九条の二第一項中「四百二十円」を「五百十円」に、「五百四十円」を「七百六十五円」に、「三千円」を「三千六百円」に改める。

第十九条の三第二項中「扶養手当の月額」の下に「並びにこれらに対する調整手当の月額」を加え、「左の」を「次の」に改める。

第十九条の四第二項中「俸給の月額」の下に「及びこれに対する調整手当の月額の合計額」を、「扶養手当の月額」の下に「並びにこれらに対する調整手当の月額」を加え、「百分の四十」を「百分の五十」に改める。

第十九条の五第一項中「第十条から第十三条まで」を「第十条から第十一条の二まで、第十二条、第十三条」に改める。

第十九条の六中「扶養手当」の下に「、調整手当」を加える。

第二十三条第二項及び第三項中「扶養手当」の下に「、調整手当」を加え、同条第四項中「及び扶養手当」を「、扶養手当及び調整手当」に改め、同条第五項中「基く」を「基づく」に改め、「扶養手当」の下に「、調整手当」を加える。

別表第一から別表第八までを次のように改める。

 

別表第一 行政職俸給表

イ 行政職俸給表(一)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

8等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

89,200

65,200

27,900

23,900

17,600

2

93,700

68,600

56,600

46,100

36,100

29,600

25,200

18,400

3

98,200

72,000

59,300

48,600

38,400

31,400

26,500

19,200

4

102,700

75,400

62,000

51,100

40,700

33,400

27,900

20,000

5

107,200

78,800

64,700

53,600

43,000

35,400

29,400

20,900

6

111,700

82,300

67,400

56,100

45,400

37,500

31,000

21,900

7

116,200

85,800

70,100

58,600

47,800

39,600

32,800

22,900

8

120,700

89,300

72,800

61,100

50,200

41,700

34,600

23,900

9

125,200

92,800

75,500

63,600

52,600

43,800

36,300

24,900

10

129,500

96,100

78,200

66,100

55,000

45,900

38,000

25,900

11

133,100

98,900

80,700

68,500

57,100

48,000

39,700

27,000

12

135,700

101,700

83,200

70,900

59,200

50,000

41,300

28,100

13

138,300

103,700

85,700

73,200

61,300

52,000

42,900

29,200

14

140,500

105,700

88,200

75,500

62,900

53,900

43,900

30,300

15

142,700

107,700

90,100

77,600

64,300

55,300

44,900

31,200

16

 

 

92,000

79,700

65,500

56,500

 

32,000

17

 

 

 

81,500

66,600

57,600

 

32,800

18

 

 

 

83,300

67,700

58,600

 

 

19

 

 

 

 

68,800

59,600

 

 

20

 

 

 

 

 

60,600

 

 

備考 この表は、他の俸給表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、第二十二条及び附則第三項に規定する職員を除く。

 

ロ 行政職俸給表(二)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

35,700

27,700

23,900

17,800

15,100

2

37,500

29,200

25,100

18,700

15,700

3

39,300

30,700

26,400

19,600

16,400

4

41,100

32,300

27,700

20,500

17,100

5

43,000

34,000

29,000

21,500

17,800

6

44,900

35,700

30,300

22,700

18,600

7

46,800

37,300

31,600

23,900

19,400

8

48,600

38,800

33,000

25,100

20,300

9

50,400

40,300

34,400

26,300

21,200

10

52,000

41,800

35,700

27,500

22,200

11

53,600

43,300

37,000

28,700

23,200

12

55,000

44,800

38,300

29,700

24,200

13

56,400

46,300

39,600

30,700

25,300

14

57,800

47,800

40,900

31,600

26,400

15

59,200

49,200

42,200

32,500

27,400

16

60,400

50,200

43,300

33,400

28,100

17

61,600

51,200

44,400

34,200

28,800

18

62,800

52,200

45,400

35,000

29,500

19

64,000

53,200

46,200

35,800

30,200

20

65,000

54,200

47,000

36,600

30,900

21

66,000

55,200

47,700

37,300

31,600

22

67,000

56,100

48,400

38,000

32,300

23

68,000

56,900

49,100

38,700

33,000

24

69,000

57,700

49,800

39,400

33,700

25

70,000

58,500

50,500

40,100

34,400

26

71,000

 

 

40,800

35,000

27

 

 

 

 

35,600

28

 

 

 

 

36,200

29

 

 

 

 

36,800

30

 

 

 

 

37,400

備考 この表は、機器の運転操作、庁舎の監視その他の庁務及びこれらに準ずる業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。

別表第二 税務職俸給表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

75,400

65,200

32,300

26,500

19,300

2

78,800

68,600

52,600

42,000

34,300

27,900

20,100

3

82,300

72,000

55,100

44,300

36,300

29,400

21,000

4

85,800

75,400

57,600

46,700

38,400

31,000

21,900

5

89,300

78,800

60,100

49,100

40,500

32,800

22,900

6

92,800

81,500

62,600

51,500

42,600

34,600

23,900

7

96,100

84,200

65,100

53,900

44,700

36,300

24,900

8

99,400

86,900

67,600

56,300

46,800

38,000

25,900

9

102,100

89,200

70,100

58,700

48,900

39,700

27,000

10

104,800

91,500

72,600

61,100

51,000

41,400

28,100

11

107,000

93,800

75,000

63,200

53,100

43,100

29,500

12

109,200

96,000

77,400

65,300

55,100

44,700

30,900

13

 

98,200

79,700

67,400

57,100

46,300

32,000

14

 

100,100

82,000

69,000

59,000

47,300

32,900

15

 

102,000

84,100

70,400

60,200

48,300

33,800

16

 

 

86,200

71,600

61,200

 

 

17

 

 

88,000

72,700

62,200

 

 

18

 

 

89,800

 

 

 

 

19

 

 

91,600

 

 

 

 

20

 

 

93,400

 

 

 

 

21

 

 

95,200

 

 

 

 

備考 この表は、国税庁に勤務し、租税の賦課及び徴収に関する事務等に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。

 

別表第三 公安職俸給表

イ 公安職俸給表(一)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

75,400

65,200

26,500

23,000

20,500

2

78,800

68,600

52,600

37,500

28,300

24,000

21,300

3

82,300

72,000

55,100

39,800

30,300

25,100

22,100

4

85,800

75,400

57,600

42,100

32,400

26,500

23,000

5

89,300

78,800

60,100

44,400

34,500

28,200

24,000

6

92,800

81,500

62,600

46,700

36,600

30,200

25,100

7

96,100

84,200

65,100

49,200

38,700

32,200

26,500

8

99,400

86,900

67,600

51,700

40,800

34,200

28,200

9

102,100

89,200

70,100

54,200

42,900

36,200

30,100

10

104,800

91,500

72,600

56,600

45,000

38,200

32,000

11

107,000

93,800

75,000

59,000

47,100

40,200

34,000

12

109,200

96,000

77,400

61,400

49,200

42,200

36,000

13

 

98,200

79,700

63,500

51,300

44,200

38,000

14

 

100,100

82,000

65,600

53,400

46,200

40,000

15

 

102,000

84,100

67,700

55,500

48,200

42,000

16

 

 

86,200

69,300

57,600

50,200

44,000

17

 

 

88,000

70,700

59,500

52,200

46,000

18

 

 

89,800

71,900

61,100

54,200

48,000

19

 

 

91,600

73,000

62,300

56,200

50,000

20

 

 

93,400

74,000

63,500

58,100

52,000

21

 

 

95,200

75,000

64,600

59,700

53,900

22

 

 

 

76,000

65,600

60,900

55,500

23

 

 

 

77,000

66,600

62,000

56,700

24

 

 

 

 

67,600

63,000

57,800

25

 

 

 

 

68,600

64,000

58,800

26

 

 

 

 

69,600

65,000

59,800

27

 

 

 

 

 

66,000

60,800

28

 

 

 

 

 

67,000

61,800

29

 

 

 

 

 

 

62,800

30

 

 

 

 

 

 

63,800

31

 

 

 

 

 

 

64,800

備考 この表は、警察官、皇宮護衛官、入国警備官及び刑務所等に勤務する職員で人事院規則で定めるものに適用する。

 

ロ 公安職俸給表(二)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

8等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

75,400

65,200

32,300

26,500

19,600

2

78,800

68,600

52,600

42,000

34,300

27,900

20,700

3

82,300

72,000

55,100

44,300

36,300

29,400

21,800

17,900

4

85,800

75,400

57,600

46,700

38,400

31,000

22,900

18,700

5

89,300

78,800

60,100

49,100

40,500

32,800

24,000

19,600

6

92,800

81,500

62,600

51,500

42,600

34,600

25,100

20,600

7

96,100

84,200

65,100

53,900

44,700

36,400

26,200

21,600

8

99,400

86,900

67,600

56,300

46,800

38,200

27,500

22,600

9

102,100

89,200

70,100

58,700

48,900

40,000

28,900

23,700

10

104,800

91,500

72,600

61,100

51,000

41,800

30,400

24,800

11

107,000

93,800

75,000

63,200

53,100

43,500

32,000

25,900

12

109,200

96,000

77,400

65,300

55,100

45,100

33,600

27,200

13

 

98,200

79,700

67,400

57,100

46,700

35,200

28,500

14

 

100,100

82,000

69,000

59,000

48,100

36,700

29,800

15

 

102,000

84,100

70,400

60,200

49,300

38,200

31,100

16

 

 

86,200

71,600

61,200

50,500

39,700

32,300

17

 

 

88,000

72,700

62,200

51,600

41,200

33,500

18

 

 

89,800

 

63,200

52,600

42,500

34,600

19

 

 

91,600

 

 

53,600

43,800

35,700

20

 

 

93,400

 

 

 

44,800

36,600

21

 

 

95,200

 

 

 

45,800

37,500

22

 

 

 

 

 

 

46,800

38,400

備考 この表は、検察庁、公安調査庁、少年院、海上保安庁等に勤務する職員で人事院規則で定めるものに適用する。

別表第四 海事職俸給表

イ 海事職俸給表(一)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

66,400

51,000

39,300

29,600

21,000

2

70,000

54,100

42,100

31,400

22,000

3

73,600

57,200

44,900

33,200

23,400

4

77,200

60,300

47,700

35,000

24,900

5

80,800

63,400

50,400

37,000

26,500

6

84,400

66,200

53,100

39,000

28,100

7

88,100

69,000

55,700

41,000

29,600

8

91,800

71,800

58,300

43,100

31,100

9

95,400

74,600

60,900

45,200

32,600

10

98,900

77,000

63,500

47,300

34,000

11

102,400

79,400

65,500

49,200

35,400

12

105,900

81,800

67,500

51,100

36,800

13

109,400

83,500

69,200

52,900

38,200

14

112,000

85,200

70,900

54,700

39,600

15

114,200

86,900

72,600

56,500

41,000

16

116,400

88,500

74,200

58,100

42,300

17

118,600

90,100

75,800

59,700

43,600

18

120,800

 

 

 

44,900

19

123,000

 

 

 

46,200

20

 

 

 

 

47,400

21

 

 

 

 

48,600

備考 この表は、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶その他人事院の指定する船舶に乗り組む船長、航海士、機関長、機関士等で人事院規則で定めるものに適用する。

 

ロ 海事職俸給表(二)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

38,400

30,000

23,600

17,600

2

40,800

31,500

24,800

18,500

3

43,100

33,000

26,000

19,500

4

45,300

34,500

27,300

20,500

5

47,500

36,300

28,600

21,500

6

49,500

38,400

30,000

22,500

7

51,500

40,600

31,400

23,600

8

53,500

42,800

32,800

24,700

9

55,200

44,700

34,300

25,800

10

56,900

46,600

35,900

26,900

11

58,500

48,500

37,500

28,200

12

60,100

50,200

39,200

29,500

13

61,700

51,900

40,900

30,800

14

63,200

53,300

42,400

32,200

15

64,700

54,500

43,900

33,600

16

66,100

55,700

45,400

35,000

17

67,500

56,900

46,900

36,300

18

68,700

58,100

48,400

37,600

19

69,900

59,200

49,500

38,600

20

71,100

60,300

50,600

39,600

21

72,200

61,400

51,700

40,500

22

73,300

62,500

52,700

41,400

23

74,400

 

53,700

42,300

24

 

 

 

43,200

備考 この表は、船舶に乗り組む職員(海事職俸給表(一)の適用を受ける者を除く。)で人事院規則で定めるものに適用する。

別表第五 教育職俸給表

イ 教育職俸給表(一)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

38,600

26,800

20,900

2

65,300

49,100

41,300

28,500

22,100

3

68,900

52,200

44,100

30,200

23,300

4

72,500

55,300

46,900

32,200

24,600

5

76,100

58,400

49,700

34,200

25,900

6

79,700

61,300

52,500

36,300

27,200

7

83,300

64,200

55,300

38,500

28,800

8

86,900

67,100

57,700

40,700

30,500

9

90,500

70,000

60,100

42,900

32,500

10

94,100

72,900

62,500

45,100

34,600

11

97,700

75,600

64,900

47,300

36,700

12

101,300

78,300

67,100

49,500

38,800

13

104,900

80,700

69,300

51,700

40,900

14

108,400

83,100

71,300

53,700

43,000

15

111,900

85,500

73,300

55,700

45,100

16

115,400

87,800

75,300

57,700

47,200

17

118,900

90,000

77,300

59,700

49,300

18

122,200

92,200

79,300

61,100

51,400

19

125,500

94,300

81,200

62,500

53,100

20

128,800

96,400

83,100

63,900

54,800

21

132,100

98,200

85,000

65,200

56,200

22

135,200

100,000

86,700

66,500

57,600

23

138,300

101,800

88,400

67,800

58,700

24

140,500

103,300

90,100

69,100

59,800

25

142,700

104,800

91,400

70,300

60,800

26

 

106,300

92,700

71,500

61,800

27

 

 

94,000

72,700

62,800

備考 この表は、大学及びこれに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する教授、助教授、講師、助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。

 

ロ 教育職俸給表(二)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

25,200

19,100

2

54,900

26,800

20,000

3

57,300

28,200

20,900

4

59,700

29,600

21,900

5

62,100

31,200

23,100

6

64,800

33,000

24,400

7

67,500

34,800

25,700

8

70,200

36,800

27,000

9

72,900

38,900

28,400

10

75,600

41,000

29,800

11

78,300

43,200

31,500

12

81,000

45,400

33,300

13

83,700

47,700

35,300

14

86,400

50,000

37,300

15

89,100

52,300

39,300

16

91,800

54,600

41,300

17

94,500

56,900

43,300

18

96,800

59,200

45,300

19

99,100

61,500

47,300

20

101,400

63,800

49,000

21

103,700

66,100

50,700

22

105,700

68,300

52,400

23

107,700

70,500

54,100

24

109,700

72,700

55,300

25

111,700

74,900

56,500

26

 

77,100

57,600

27

 

79,300

58,700

28

 

81,300

59,700

29

 

83,300

60,700

30

 

85,100

61,700

31

 

86,900

62,700

32

 

88,700

63,700

33

 

90,300

64,700

34

 

91,900

65,700

35

 

93,200

66,700

36

 

94,500

 

37

 

95,800

 

38

 

97,100

 

備考 この表は、高等学校及びこれに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長、教諭、養護教諭、助教諭、実習助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。

 

ハ 教育職俸給表(三)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

21,900

19,100

2

44,600

23,600

20,000

3

46,900

25,200

20,900

4

49,200

26,800

21,900

5

51,500

28,100

23,100

6

53,800

29,400

24,400

7

56,100

30,900

25,700

8

58,400

32,600

27,000

9

60,700

34,300

28,300

10

63,000

36,200

29,600

11

65,300

38,200

31,100

12

67,500

40,300

32,600

13

69,700

42,400

34,200

14

71,900

44,500

35,800

15

74,100

46,700

37,400

16

76,300

48,900

39,000

17

78,500

51,100

40,600

18

80,500

53,200

42,200

19

82,500

55,300

43,500

20

84,400

57,400

44,800

21

86,300

59,300

45,800

22

88,100

61,200

46,800

23

89,700

62,800

47,800

24

91,300

64,400

48,800

25

92,600

66,000

 

26

93,900

67,600

 

27

95,200

69,000

 

28

96,500

70,400

 

29

 

71,800

 

30

 

73,200

 

31

 

74,600

 

32

 

75,900

 

33

 

77,200

 

34

 

78,500

 

35

 

79,700

 

36

 

80,900

 

37

 

82,100

 

38

 

83,300

 

備考 この表は、中学校、小学校、幼稚園及びこれらに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長、園長、教諭、養護教諭、助教諭その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。

 

ニ 教育職俸給表(四)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

97,600

38,600

28,200

21,900

2

101,200

55,300

41,300

29,700

23,600

3

104,800

58,400

44,100

31,300

25,200

4

108,300

61,300

46,900

33,100

26,800

5

111,800

64,200

49,700

35,000

28,200

6

115,300

67,100

52,600

37,000

29,600

7

118,800

70,100

55,500

39,100

31,200

8

122,200

73,100

58,400

41,200

33,000

9

125,500

76,100

61,300

43,400

34,800

10

128,800

79,700

64,200

45,600

36,800

11

132,100

83,300

67,100

47,900

38,800

12

135,200

86,900

70,000

50,200

40,800

13

138,300

90,500

72,900

52,500

42,800

14

140,600

94,100

75,600

54,800

44,800

15

142,800

97,700

78,300

57,100

46,800

16

 

101,300

80,700

59,400

48,800

17

 

104,900

83,100

61,700

50,600

18

 

108,400

85,500

64,000

52,400

19

 

111,900

87,800

66,200

54,200

20

 

115,400

90,000

68,400

55,700

21

 

118,400

92,200

70,600

57,200

22

 

120,600

94,300

72,800

58,500

23

 

122,800

96,400

75,000

59,800

24

 

125,000

97,900

77,200

60,900

25

 

127,200

99,400

79,400

62,000

26

 

 

 

81,400

63,100

27

 

 

 

83,400

64,200

28

 

 

 

85,200

 

29

 

 

 

87,000

 

30

 

 

 

88,800

 

31

 

 

 

90,400

 

32

 

 

 

92,000

 

33

 

 

 

93,300

 

34

 

 

 

94,600

 

備考 この表は、高等専門学校に勤務する校長、教授、助教授、講師、助手その他の職 員で人事院規則で定めるものに適用する。

 

別表第六 研究職俸給表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

24,300

20,900

17,600

2

60,200

39,000

25,800

22,000

18,400

3

63,000

41,700

27,400

23,100

19,200

4

65,800

44,400

29,100

24,200

20,000

5

69,000

47,000

31,100

25,600

20,900

6

72,200

49,600

33,300

27,000

22,000

7

75,500

52,200

35,500

28,500

23,100

8

78,900

54,800

37,800

30,300

24,200

9

82,800

57,200

40,100

32,100

25,400

10

86,800

59,600

42,500

34,200

26,600

11

90,800

62,000

44,900

36,300

27,800

12

94,900

64,400

47,300

38,500

29,000

13

99,000

66,800

49,600

40,700

30,200

14

103,300

69,100

51,900

42,900

31,400

15

107,600

71,400

54,200

45,100

32,500

16

111,900

73,700

56,500

47,200

33,500

17

115,800

75,800

58,700

49,200

34,500

18

119,700

77,900

60,800

51,200

 

19

123,400

80,000

62,900

53,000

 

20

126,300

81,800

64,500

54,500

 

21

129,100

83,500

66,100

55,900

 

22

131,900

85,200

67,500

57,300

 

23

134,700

86,700

68,900

58,400

 

24

136,900

88,200

70,200

59,500

 

25

139,100

89,700

71,500

60,500

 

26

 

91,200

72,800

61,500

 

27

 

92,700

74,100

 

 

28

 

94,200

 

 

 

 備考 この表は、試験所、研究所等で人事院の指定するものに勤務し、試験研究又は調査研究業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。

 別表第七 医療職俸給表

イ 医療職俸給表(一)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

83,400

59,500

31,600

2

87,000

62,900

50,100

33,800

3

90,600

66,300

53,200

36,000

4

94,200

69,700

56,300

38,200

5

97,800

73,100

59,300

41,000

6

101,400

76,500

62,300

43,800

7

104,600

79,900

65,300

46,600

8

107,800

83,300

68,300

49,400

9

111,000

86,700

71,300

52,200

10

114,200

90,100

74,200

55,000

11

117,400

93,300

77,100

57,700

12

120,400

96,400

79,900

59,800

13

123,400

99,500

82,700

61,900

14

126,300

102,100

85,400

64,000

15

129,100

104,700

87,100

66,100

16

131,900

106,600

88,800

68,200

17

134,700

108,500

90,300

70,200

18

136,900

110,400

91,800

72,200

19

139,100

112,300

93,300

74,000

20

 

 

94,800

75,800

21

 

 

96,300

77,200

22

 

 

 

78,600

23

 

 

 

80,000

 備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する医師及び歯科医師で人事院規則で定めるものに適用する。

 

 ロ 医療職俸給表(二)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

67,600

48,300

31,900

23,900

20,900

18,400

2

71,100

51,000

34,100

25,200

21,900

19,200

3

74,600

53,700

36,300

26,500

22,900

20,000

4

78,100

56,400

38,600

27,900

23,900

20,900

5

81,700

59,100

40,900

29,600

25,100

21,900

6

85,300

61,800

43,200

31,400

26,400

22,900

7

88,900

64,500

45,500

33,400

27,800

23,900

8

92,000

67,000

47,900

35,400

29,200

24,900

9

95,100

69,500

50,300

37,500

30,800

25,800

10

98,100

72,000

52,700

39,600

32,600

26,600

11

101,100

74,200

55,100

41,700

34,400

27,400

12

103,100

76,400

57,200

43,800

36,200

28,100

13

105,100

78,400

59,300

45,900

37,900

28,800

14

106,900

80,400

61,400

48,000

39,600

 

15

108,700

82,100

63,000

49,900

41,300

 

16

110,500

83,800

64,600

51,800

42,900

 

17

 

85,400

65,800

53,700

43,900

 

18

 

87,000

67,000

55,100

44,900

 

19

 

 

68,200

56,300

45,700

 

20

 

 

 

57,400

46,500

 

21

 

 

 

58,300

 

 

22

 

 

 

59,200

 

 

備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する薬剤師、栄養士その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。

ハ 医療職俸給表(三)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

40,500

31,400

23,100

18,900

2

42,800

33,400

24,300

19,900

3

45,100

35,600

25,600

20,900

4

47,300

37,800

26,900

22,000

5

49,500

40,000

28,200

23,100

6

51,700

42,100

29,600

24,300

7

53,900

44,200

31,200

25,500

8

56,100

46,300

32,800

26,800

9

58,300

48,400

34,400

28,100

10

60,500

50,400

36,100

29,400

11

62;600

52,400

37,800

30,800

12

64,700

54,400

39,500

32,300

13

66,400

56,200

41,200

33,800

14

68,100

57,800

42,800

35,300

15

69,700

59,100

44,100

36,800

16

71,300

60,400

45,400

38,000

17

72,900

61,600

46,600

39,200

18

74,200

62,600

47,800

40,200

19

75,500

63,600

49,000

41,200

20

76,800

64,600

50,000

42,200

21

78,000

65,600

51,000

 

22

79,200

66,600

52,000

 

23

80,400

67,600

53,000

 

24

81,500

 

 

 

25

82,600

 

 

 

26

83,700

 

 

 

備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する保健婦、助産婦、看護婦、准看護婦その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。

 

別表第八 指定職俸給表

号俸

俸給月額

 

1

200,000

128,000

2

210,000

137,000

3

220,000

146,000

4

230,000

155,000

5

240,000

164,000

6

250,000

173,000

7

270,000

182,000

8

 

191,000

9

 

200,000

備考 この表は、事務次官、外局の長、大学の学長、試験所又は研究所の長、病院又は療養所の長その他の官職を占める職員で人事院規則で定めるものに適用する。

 (一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

第二条 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。

附則第四十一項を附則第四十三項とし、附則第三十九項及び第四十項を二項ずつ繰り下げ、附則第三十八項中「改正後の国家公務員災害補償法」を「昭和四十二年改正法附則第十八項の規定による改正後の国家公務員災害補償法」に、「扶養手当、」を「調整手当、」に、「国家公務員等退職手当法第五条第三項及び行政機関職員定員法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第二十九号)附則第十四項」を「昭和四十二年改正法附則第十九項の規定による改正後の国家公務員等退職手当法第五条第三項」に、「及び扶養手当」を「並びにこれらに対する調整手当の月額」に、「扶養手当及び暫定手当」を「これらに対する調整手当の月額並びに暫定手当の月額」に改め、同項を附則第四十項とし、附則第二十七項から第三十七項までを二項ずつ繰り下げ、附則第二十六項中「改正後の法第五条第一項中「扶養手当、」とあるのは「扶養手当、暫定手当、」と」を「昭和四十二年改正法第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律第五条第一項中「調整手当」とあるのは「調整手当、暫定手当」と」に、「改正後の法第十九条中「俸給の月額」とあるのは「俸給の月額と暫定手当の月額との合計額」と」を「同法第十九条中「及びこれに対する調整手当の月額」とあるのは「、これに対する調整手当の月額及び暫定手当の月額」と」に、「改正後の法第十九条の三第二項中「及び扶養手当」とあるのは「、扶養手当及び暫定手当」と」を「同法第十九条の三第二項中「並びにこれらに対する調整手当の月額」とあるのは「、これらに対する調整手当の月額並びに暫定手当の月額」と」に、「改正後の法第十九条の四第二項中「俸給の月額」とあるのは「俸給の月額と暫定手当の月額との合計額」と、「及び扶養手当」とあるのは「、扶養手当及び暫定手当」と」を「同法第十九条の四第二項中「及びこれに対する調整手当の月額」とあるのは「、これに対する調整手当の月額及び暫定手当の月額」と、「並びにこれらに対する調整手当の月額」とあるのは「、これらに対する調整手当の月額並びに暫定手当の月額」と」に、「改正後の法第二十三条第二項及び第三項中「扶養手当」とあるのは「扶養手当、暫定手当」と」を「同法二十三条第二項、第三項及び第五項中「調整手当」とあるのは「調整手当、暫定手当」と」に、「改正後の法第二十三条第四項中「及び扶養手当」とあるのは「、扶養手当及び暫定手当」と」を「同条第四項中「及び調整手当」とあるのは「、調整手当及び暫定手当」と」に改め、「、改正後の法第二十三条第五項中「扶養手当」とあるのは「扶養手当、暫定手当」と」を削り、同項を附則第二十八項とし、附則第二十三項から第二十五項までを二項ずつ繰り下げ、附則第二十二項中「昭和三十七年十月一日」を「昭和四十二年八月一日」に改め、「附則第十六項」の下に「、第十七項」を加え、「十二月」を「二年」に改め、同項を附則第二十四項とし、附則第二十一項中「従前の例」の下に「及び附則第十七項の規定の適用を受ける職員の例」を加え、「又は国家公務員共済組合」を「及び国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合」に改め、同項を附則第二十三項とし、附則第十九項及び第二十項を二項ずつ繰り下げ、附則第十八項を附則第十九項とし、同項の次に次の一項を加える。

20 附則第十七項の規定により支給される暫定手当の額は、俸給表の各職務の等級の号俸又は俸給月額ごとに、当該号俸又は俸給月額についての昭和四十二年八月一日における前二項の規定による三級地(附則第十六項に規定する地域区分が三級地である地域をいう。)に係る暫定手当の月額に、昭和四十三年三月三十一日までは五分の一を、同年四月一日以降は五分の二をそれぞれ乗じて得た額に相当する額とする。

附則第十七項中「前項」を「附則第十六項」に改め、同項を附則第十八項とし、附則第十六項中「附則第二十一項」を「附則第二十三項」に改め、同項の次に次の一項を加える。

17 前項に規定する職員以外の職員(附則第二十三項の規定の適用を受ける職員を除く。)にも、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百四十一号。以下「昭和四十二年改正法」という。)の施行の日の属する月の翌月の初日(その施行の日が月の初日であるときは、その日)から昭和四十五年三月三十一日までの間、月額の暫定手当を、人事院規則の定めるところにより支給する。

附 則

 (施行期日等)

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(同法第二条、第十九条の三(同条第一項に規定する基準日が十二月一日である期末手当に関する部分を除く。)及び第十九条の四(同条第一項に規定する基準日が十二月一日である勤勉手当に関する部分を除く。)を除く。以下「改正後の法」という。)の規定、第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正後の昭和三十二年改正法」という。)附則第十六項、第二十三項、第二十四項、第二十八項及び第四十項の規定並びに附則第七項から第十三項まで及び第十六項の規定、附則第十八項の規定による改正後の国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の規定、附則第十九項の規定による改正後の国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の規定並びに附則第二十項の規定による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の規定は、昭和四十二年八月一日から適用する。

 (最高号俸等の切替え等)

3 昭和四十二年八月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

 (切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)

4 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。

 (切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

 (旧号俸等の基礎)

6 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

 (調整手当と暫定手当との調整等)

7 改正後の法第十一条の三又は第十一条の四の規定により調整手当を支給される職員(次項に規定する指定職甲欄適用職員を除く。)に対しては、改正後の昭和三十二年改正法附則第十六項、第十七項及び第二十四項並びにこの法律附則第十二項の規定にかかわらず、暫定手当は、支給しない。

8 改正後の法第六条の二第一項の規定に基づく人事院規則で指定する職員(以下「指定職甲欄適用職員」という。)で同法第十一条の三又は第十一条の四の規定により調整手当を支給されるものに支給する暫定手当の月額は、改正後の昭和三十二年改正法附則第二十三項及び第二十四項並びにこの法律附則第十二項の規定にかかわらず、改正後の昭和三十二年改正法附則第二十三項の規定により俸給とみなされる額(昭和四十三年四月一日以降においては、附則第十四項後段の規定による暫定手当の月額のうち同法附則第二十三項の規定により俸給とみなされる額に係る額)に相当する額とする。

 (調整手当の額の特例)

9 改正後の法第十一条の三又は第十一条の四の規定により調整手当を支給される職員(指定職甲欄適用職員を除く。)の調整手当の月額が附則第七項の規定を適用しないものとしたならば支給されることとなる暫定手当の月額に達しない場合における当該調整手当の月額は、同法第十一条の三及び第十一条の四の規定にかかわらず、当該暫定手当の月額に相当する額とする。

10 改正後の法第十一条の三又は第十一条の四の規定により調整手当を支給される指定職甲欄適用職員の調整手当の月額が附則第八項の規定を適用しないものとしたならば支給されることとなる暫定手当の月額から同項の規定による月額を減じた額に達しない場合における当該調整手当の月額は、次項の規定により読み替えられた同法第十一条の三及び第十一条の四の規定にかかわらず、当該暫定手当の月額から附則第八項の規定による月額を減じた額に相当する額とする。

11 指定職甲欄適用職員に対する改正後の法第十一条の三第二項の規定の適用については、当該職員に暫定手当が支給される間、同項中「俸給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額」とあるのは、「俸給月額及び一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十四号)附則第二十三項の規定により俸給とみなされる額に相当する額」とする。

 (改正前の昭和三十二年改正法附則第二十二項の規定の経過措置)

12 切替日において第二条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正前の昭和三十二年改正法」という。)附則第二十二項の規定による暫定手当を支給されていた職員に対しては、切替日以降、改正後の昭和三十二年改正法附則第十六項、第十七項、第二十三項及び第二十四項の規定にかかわらず、その者が改正前の昭和三十二年改正法附則第二十二項本文の規定の適用を受けるに至つた日から二年間、その者が同項本文の規定の適用を受ける直前に在勤していた地域に在勤するものとした場合に支給されることとなる暫定手当を支給する。ただし、当該職員が同日から二年の期間内にさらに在勤する地域を異にして異動した場合(当該職員の在勤する官署の所在地が異動した場合を含む。)における当該職員に対する暫定手当の支給については、人事院の定めるところによる。

 (勤務一時間当たりの給与額の算出の特例)

13 改正後の法第十九条の規定の適用については、同条中「これに対する調整手当の月額」とあるのは、附則第九項又は第十項の規定の適用を受ける職員にあつては「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百四十一号)附則第九項又は第十項の規定による調整手当の月額」とし、附則第十一項の規定の適用を受ける職員にあつては「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百四十一号)附則第十一項の規定により読み替えられた第十一条の三第二項の規定による調整手当の月額」とする。

 (昭和四十三年四月一日以降の俸給月額等)

14 改正後の法別表第一から別表第八までに掲げる俸給表の昭和四十三年四月一日以降における適用については、これらの俸給表に掲げる俸給月額は、いずれも、その額に、同日から昭和四十四年三月三十一日までの間においては当該職務の等級の号俸(指定職俸給表の適用を受ける職員にあつては、当該号俸)についての切替日における改正後の昭和三十二年改正法附則第十八項又は第二十三項の規定による三級地(同法附則第十六項に規定する地域区分が三級地である地域をいう。)に係る暫定手当の月額(以下「三級地支給額」という。)に五分の一を乗じて得た額に相当する額を、昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間においては三級地支給額に五分の三を乗じて得た額に相当する額を、同年四月一日以降においては三級地支給額に五分の五を乗じて得た額に相当する額をそれぞれ加えた額に読み替えるものとし、昭和四十三年三月三十一日、昭和四十四年三月三十一日又は昭和四十五年三月三十一日において職務の等級の最高の号俸(指定職俸給表の乙欄に掲げる俸給月額にあつては、同欄に掲げる最高の号俸)をこえる俸給月額を受ける職員のそれぞれ昭和四十三年四月一日、昭和四十四年四月一日又は昭和四十五年四月一日以降における俸給月額は、人事院規則で定める額とする。この場合において、改正後の昭和三十二年改正法附則第十六項、第二十三項若しくは第二十四項又はこの法律附則第十二項の規定により職員に支給される暫定手当の月額は、改正後の昭和三十二年改正法附則第十八項、第十九項、第二十三項若しくは第二十四項又はこの法律附則第十二項の規定による暫定手当の額から、三級地支給額に、昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日までの間においては五分の一を乗じて得た額に相当する額を、同年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間においては五分の三を乗じて得た額に相当する額を、同年四月一日以降においては五分の五を乗じて得た額に相当する額をそれぞれ減じた額とする。

 (給与の内払)

15 改正前の法又は改正前の昭和三十二年改正法の規定に基づいて切替日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ、改正後の法又は改正後の昭和三十二年改正法の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正後の法の規定により調整手当を支給されることとなる職員に支払われた暫定手当(指定職甲欄適用職員にあつては、改正後の昭和三十二年改正法附則第二十三項の規定により俸給とみなされる額以外の額に係るものに限る。)は、改正後の法の規定による調整手当の内払とみなす。

 (人事院規則への委任)

16 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

 (調整手当についての人事院の措置)

17 人事院は、この法律の施行の日から起算して三年以内に改正後の法第十一条の三に規定する調整手当に関して必要と認められる措置を国会及び内閣に同時に勧告することを目途として、同法第二条第六号に規定する調査研究の一環として調整手当に関する調査研究を行なうものとする。

 (国家公務員災害補償法の一部改正)

18 国家公務員災害補償法の一部を次のように改正する。

第四条第二項中「扶養手当」の下に「、調整手当」を加える。

 (国家公務員等退職手当法の一部改正)

19 国家公務員等退職手当法の一部を次のように改正する。

第五条第三項中「扶養手当の月額」の下に「並びにこれらに対する調製手当の月額」を加える。

 (地方自治法の一部改正)

20 地方自治法の一部を次のように改正する。

附則第六条の二第一項中「勤務地手当にかえて」を「調整手当又は」に改め、同条第二項中「暫定手当」を「調整手当及び暫定手当」に改める。

附則第六条の四中「、市町村立学校職員給与負担法第一条及び公立養護学校整備特別措置法第四条第一項」を「及び市町村立学校職員給与負担法第一条」に、「暫定手当」を「調整手当、」に改める。

(内閣総理・法務・外務・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・郵政・労働・建設・自治省大臣署名) 

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