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法律第百四十三号(昭四二・一二・二二)

  ◎防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律

 (防衛庁職員給与法の一部改正)

第一条 防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。

  第四条第三項中「(以下「幹部自衛官」という。)」を削る。

  第十四条の見出し中「通勤手当」を「調整手当」に改め、同条第一項中「通勤手当を」を「調整手当及び通勤手当を」に改め、「初任給調整手当」の下に「、調整手当」を加え、「自衛官」を「第六条の規定の適用を受ける自衛官には調整手当及び隔遠地手当を、その他の自衛官」に改め、同条第二項中「第十二条」を「第十一条の三」に改める。

  第十八条第二項中「五千七十円」を「五千五百八十円」に改める。

  第十八条の二第二項中「扶養手当の月額の合計額(陸曹等にあつては俸給、扶養手当及び営外手当の月額の合計額とし、学生にあつては学生手当の月額とする。)」を「扶養手当の月額、これらに対する調整手当の月額並びに営外手当の月額の合計額(学生にあつては、学生手当の月額)」に改める。

  第十八条の三第二項中「俸給の月額(陸曹等にあつては、俸給及び営外手当の月額の合計額)」を「俸給の月額、これに対する調整手当の月額及び営外手当の月額の合計額」に、「扶養手当の月額の合計額(陸曹等にあつては、俸給、扶養手当及び営外手当の月額の合計額)」を「扶養手当の月額、これらに対する調整手当の月額並びに営外手当の月額の合計額」に、「百分の四十」を「百分の五十」に改める。

  第十九条中「第十一条の二」を「第十一条の三」に、「外」を「ほか」に、「初任給調整手当、扶養手当、特殊勤務手当」を「扶養手当、調整手当」に改める。

  第二十二条の二第一項中「隔遠地手当」を「調整手当及び隔遠地手当」に改める。

  第二十三条第二項中「俸給等(参事官等、事務官等及び幹部自衛官にあつてはその者に係る俸給、扶養手当及び期末手当を、陸曹等にあつては俸給、扶養手当、営外手当及び期末手当をいう。以下この条及び次条において同じ。)」を「俸給、扶養手当、調整手当、営外手当及び期末手当(以下この条及び次条において「俸給等」という。)」に改める。

  第二十四条第二項中「因り」を「より」に、「第十四条から第十七条まで」を「第十四条(調整手当に係る部分を除く。)、第十六条、第十七条」に改める。

  第二十五条第二項中「九千八百円」を「一万百円」に改める。

  第二十七条第二項中「扶養手当」の下に「、調整手当」を加え、「但し」を「ただし」に改める。

  別表第一及び別表第二を次のように改める。

 別表第一 参事官等俸給表

号俸

指定職

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

俸給月額

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

 

1

200,000

128,000

1

99,500

72,700

40,200

2

210,000

137,000

2

104,500

76,500

63,100

42,800

3

220,000

146,000

3

109,500

80,300

66,100

45,400

4

230,000

155,000

4

114,500

84,100

69,100

48,000

5

240,000

164,000

5

119,500

87,900

72,100

51,400

6

 

173,000

6

124,500

91,800

75,100

54,200

7

 

182,000

7

129,500

95,700

78,100

57,000

8

 

191,000

8

134,500

99,600

81,100

59,800

9

 

200,000

9

139,500

103,500

84,100

62,600

 

 

 

10

144,400

107,100

87,100

65,400

 

 

 

11

148,400

110,300

90,000

68,200

 

 

 

12

151,300

113,400

92,800

70,900

 

 

 

13

154,200

115,600

95,600

73,600

 

 

 

14

156,600

117,800

98,300

76,300

 

 

 

15

159,000

120,000

100,500

79,000

 

 

 

16

 

 

102,600

81,600

 

 

 

17

 

 

 

84,200

 

 

 

18

 

 

 

86,500

 

 

 

19

 

 

 

88,800

 

 

 

20

 

 

 

90,900

 

 

 

21

 

 

 

92,900

 備考 この表の指定職の欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、防衛事務次官その他の官職を占める者で政令で指定するものとする。

 

 別表第二 自衛官俸給表

階級

陸将

陸将補

1等陸佐

2等陸佐

3等陸佐

1等陸尉

2等陸尉

海将

海将補

1等海佐

2等海佐

3等海佐

1等海尉

2等海尉

空将

空将補

1等空佐

2等空佐

3等空佐

1等空尉

2等空尉

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

200,000

128,000

104,800

88,700

73,400

61,500

46,600

38,600

2

210,000

137,000

109,800

92,700

77,200

64,300

58,700

49,100

41,000

3

220,000

146,000

114,800

96,700

81,000

67,100

61,500

51,700

43,400

4

230,000

155,000

119,900

100,600

84,800

69,900

64,300

54,500

45,900

5

240,000

164,000

125,000

104,500

88,700

72,700

67,100

57,200

48,400

6

 

173,000

130,000

108,300

92,600

75,500

69,900

59,900

50,800

7

 

182,000

135,000

112,000

96,500

78,300

72,500

62,600

53,200

8

 

191,000

140,000

115,700

100,400

81,000

75,100

65,300

55,400

9

 

200,000

144,800

118,500

104,200

83,700

77,600

68,000

57,600

10

 

 

148,800

121,200

107,500

86,400

80,100

70,700

59,800

11

 

 

151,700

123,600

110,500

89,000

82,600

73,300

61,800

12

 

 

154,600

126,000

113,400

91,500

85,000

75,900

63,600

13

 

 

 

128,400

115,400

93,900

87,100

78,200

65,400

14

 

 

 

 

117,400

96,200

89,200

80,000

67,200

15

 

 

 

 

 

98,400

91,100

81,500

69,000

16

 

 

 

 

 

100,500

92,800

82,900

70,800

17

 

 

 

 

 

102,600

94,500

84,300

72,300

18

 

 

 

 

 

104,700

96,200

85,600

73,500

19

 

 

 

 

 

106,800

97,900

 

74,600

20

 

 

 

 

 

108,700

99,600

 

 

21

 

 

 

 

 

110,600

101,200

 

 

 

3等陸尉

1等陸曹

2等陸曹

3等陸曹

陸士長

1等陸士

2等陸士

3等陸士

3等海尉

1等海曹

2等海曹

3等海曹

海士長

1等海士

2等海士

3等海士

3等空尉

1等空曹

2等空曹

3等空曹

空士長

1等空士

2等空士

3等空士

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

35,800

27,900

23,700

22,100

19,700

17,800

15,900

14,900

36,900

30,200

25,600

23,600

20,800

18,700

 

 

38,100

32,500

27,900

25,500

21,900

19,700

 

 

40,400

34,800

30,200

27,700

23,100

20,700

 

 

42,700

37,100

32,500

29,900

24,300

 

 

 

45,000

39,400

34,800

31,900

25,500

 

 

 

47,400

41,800

37,100

33,200

 

 

 

 

49,700

44,100

39,100

34,400

 

 

 

 

52,000

46,200

40,700

35,600

 

 

 

 

54,200

48,300

42,200

36,800

 

 

 

 

56,400

50,400

43,700

38,000

 

 

 

 

58,600

52,500

45,200

39,100

 

 

 

 

60,700

54,600

46,600

40,200

 

 

 

 

62,800

56,600

48,000

41,300

 

 

 

 

64,700

58,400

49,400

 

 

 

 

 

66,200

59,900

50,500

 

 

 

 

 

67,700

61,200

 

 

 

 

 

 

69,100

62,500

 

 

 

 

 

 

70,300

63,600

 

 

 

 

 

 

71,400

64,700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 備考 この表の陸将、海将及び空将の甲欄又は乙欄に定める額の俸給の支給を受ける職 員は、統合幕僚会議の議長その他の官職を占める者で政令で指定するものとする。

 

 (防衛庁職員給与法の一部を改正する法律の一部改正)

第二条 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第十九項を次のように改める。

 (暫定手当を基礎とする給与)

19 参事官等、事務官等並びに新法別表第二の陸将、海将及び空将の甲欄又は乙欄に定める額の俸給の支給を受ける自衛官に暫定手当が支給される間、防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百四十三号)第一条の規定による改正後の防衛庁職員給与法(以下この項において「昭和四十二年改正後の法」という。)第十四条第二項において準用する一般職の職員の給与に関する法律第十九条中「及びこれに対する調整手当の月額」とあるのは「、これに対する調整手当の月額及び暫定手当の月額」と、昭和四十二年改正後の法第十八条の二第二項及び第十八条の三第二項中「調整手当の月額」とあるのは「調整手当の月額、暫定手当の月額」と、同法第二十三条第二項及び第二十七条第二項中「調整手当」とあるのは「調整手当、暫定手当」とそれぞれ読み替えて、これらの規定を適用する。

 (防衛庁職員給与法の一部改正)

第三条 防衛庁職員給与法の一部を次のように改正する。

  別表第二を次のように改める。

 

 別表第二 自衛官俸給表

階級

陸将

陸将補

1等陸佐

2等陸佐

3等陸佐

1等陸尉

2等陸尉

海将

海将補

1等海佐

2等海佐

3等海佐

1等海尉

2等海尉

空将

空将補

1等空佐

2等空佐

3等空佐

1等空尉

2等空尉

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

200,000

128,000

105,000

88,900

73,500

61,600

46,700

38,700

2

210,000

137,000

110,000

92,800

77,300

64,400

58,800

49,300

41,100

3

220,000

146,000

115,000

96,800

81,100

67,200

61,600

51,900

43,500

4

230,000

155,000

120,100

100,800

84,900

70,000

64,400

54,600

46,000

5

240,000

164,000

125,200

104,700

88,800

72,800

67,200

57,400

48,500

6

 

173,000

130,300

108,500

92,700

75,600

70,000

60,100

50,900

7

 

182,000

135,300

112,300

96,700

78,400

72,600

62,800

53,300

8

 

191,000

140,300

116,000

100,600

81,200

75,200

65,500

55,600

9

 

200,000

145,100

118,700

104,400

83,900

77,800

68,200

57,800

10

 

 

149,100

121,400

107,700

86,600

80,300

70,900

60,000

11

 

 

152,100

123,800

110,700

89,200

82,800

73,500

62,000

12

 

 

155,000

126,200

113,600

91,700

85,200

76,100

63,800

13

 

 

 

128,600

115,600

94,100

87,300

78,400

65,600

14

 

 

 

 

117,600

96,400

89,400

80,200

67,400

15

 

 

 

 

 

98,600

91,300

81,700

69,200

16

 

 

 

 

 

100,700

93,000

83,100

71,000

17

 

 

 

 

 

102,800

94,700

84,500

72,500

18

 

 

 

 

 

104,900

96,400

85,800

73,700

19

 

 

 

 

 

107,000

98,100

 

74,800

20

 

 

 

 

 

108,900

99,800

 

 

21

 

 

 

 

 

110,800

101,500

 

 

 

3等陸尉

1等陸曹

2等陸曹

3等陸曹

陸士長

1等陸士

2等陸士

3等陸士

3等海尉

1等海曹

2等海曹

3等海曹

海士長

1等海士

2等海士

3等海士

3等空尉

1等空曹

2等空曹

3等空曹

空士長

1等空士

2等空士

3等空士

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

35,900

28,000

23,800

22,200

19,800

17,900

16,000

15,000

37,000

30,300

25,700

23,700

20,900

18,800

 

 

38,200

32,600

28,000

25,600

22,000

19,800

 

 

40,500

34,900

30,300

27,800

23,200

20,800

 

 

42,900

37,300

32,600

30,000

24,400

 

 

 

45,200

39,600

34,900

32,000

25,600

 

 

 

47,500

41,900

37,200

33,300

 

 

 

 

49,800

44,200

39,300

34,600

 

 

 

 

52,100

46,400

40,900

35,800

 

 

 

 

54,400

48,500

42,400

37,000

 

 

 

 

56,600

50,600

43,900

38,100

 

 

 

 

58,800

52,700

45,300

39,200

 

 

 

 

61,000

54,800

46,700

40,300

 

 

 

 

63,000

56,800

48,100

41,400

 

 

 

 

64,900

58,600

49,500

 

 

 

 

 

66,400

60,100

50,600

 

 

 

 

 

67,900

61,400

 

 

 

 

 

 

69,300

62,700

 

 

 

 

 

 

70,500

63,900

 

 

 

 

 

 

71,600

65,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 備考 この表の陸将、海将及び空将の甲欄又は乙欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、統合幕僚会議の議長その他の官職を占める者で政令で指定するものとする。

 

 (防衛庁職員給与法の一部改正)

第四条 防衛庁職員給与法の一部を次のように改正する。

  第二十五条第二項中「一万百円」を「一万二百円」に改める。

  別表第一及び別表第二を次のように改める。

 別表第一 参事官等俸給表

号俸

指定職

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

俸給月額

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

 

1

201,760

128,532

1

99,902

73,037

40,429

2

211,840

137,552

2

104,943

76,846

63,402

43,004

3

221,880

146,598

3

109,983

80,654

66,428

45,590

4

231,960

155,620

4

115,024

84,463

69,452

48,164

5

242,000

164,664

5

120,064

88,271

72,480

51,633

6

 

173,688

6

125,103

92,191

75,508

54,445

7

 

182,744

7

130,145

96,111

78,536

57,243

8

 

191,800

8

135,184

100,038

81,562

60,044

9

 

200,856

9

140,221

103,958

84,587

62,845

 

 

 

10

145,033

107,655

87,613

65,648

 

 

 

11

149,062

110,790

90,414

68,448

 

 

 

12

151,974

113,923

93,215

71,253

 

 

 

13

154,884

116,164

96,015

74,058

 

 

 

14

157,348

118,405

98,814

76,752

 

 

 

15

159,812

120,646

100,941

79,441

 

 

 

16

 

 

103,068

82,019

 

 

 

17

 

 

 

84,594

 

 

 

18

 

 

 

86,944

 

 

 

19

 

 

 

89,295

 

 

 

20

 

 

 

91,306

 

 

 

21

 

 

 

93,319

 備考 この表の指定職の欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、防衛事務次官その他の官職を占める者で政令で指定するものとする。

 

 別表第二 自衛官俸給表

階級

陸将

陸将補

1等陸佐

2等陸佐

3等陸佐

1等陸尉

2等陸尉

海将

海将補

1等海佐

2等海佐

3等海佐

1等海尉

2等海尉

空将

空将補

1等空佐

2等空佐

3等空佐

1等空尉

2等空尉

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

201,760

128,532

105,700

89,500

74,000

62,100

47,100

38,900

2

211,840

137,552

110,800

93,400

77,800

64,900

59,300

49,600

41,400

3

221,880

146,598

115,900

97,400

81,600

67,700

62,100

52,200

43,900

4

231,960

155,620

121,000

101,400

85,500

70,500

64,900

55,000

46,400

5

242,000

164,664

126,100

105,400

89,400

73,300

67,700

57,800

48,900

6

 

173,688

131,200

109,200

93,300

76,200

70,500

60,600

51,300

7

 

182,744

136,200

113,000

97,300

79,000

73,100

63,300

53,700

8

 

191,800

141,200

116,700

101,300

81,800

75,700

66,000

56,000

9

 

200,856

146,100

119,500

105,100

84,500

78,300

68,700

58,300

10

 

 

150,100

122,200

108,400

87,200

80,900

71,400

60,400

11

 

 

153,100

124,600

111,500

89,800

83,500

74,100

62,400

12

 

 

156,000

127,000

114,300

92,300

85,800

76,700

64,300

13

 

 

 

129,400

116,400

94,700

87,900

78,900

66,200

14

 

 

 

 

118,400

97,100

90,000

80,700

68,000

15

 

 

 

 

 

99,300

91,900

82,300

69,800

16

 

 

 

 

 

101,400

93,700

83,800

71,600

17

 

 

 

 

 

103,500

95,400

85,100

73,000

18

 

 

 

 

 

105,600

97,100

86,400

74,200

19

 

 

 

 

 

107,700

98,800

 

75,300

20

 

 

 

 

 

109,600

100,500

 

 

21

 

 

 

 

 

111,500

102,200

 

 

 

3等陸尉

1等陸曹

2等陸曹

3等陸曹

陸士長

1等陸士

2等陸士

3等陸士

3等海尉

1等海曹

2等海曹

3等海曹

海士長

1等海士

2等海士

3等海士

3等空尉

1等空曹

2等空曹

3等空曹

空士長

1等空士

2等空士

3等空士

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

36,100

28,300

23,900

22,300

20,000

18,000

16,100

15,100

37,300

30,600

25,900

23,900

21,100

18,900

 

 

38,500

32,900

28,200

25,800

22,200

19,900

 

 

40,800

35,200

30,500

28,000

23,400

20,900

 

 

43,200

37,600

32,900

30,200

24,600

 

 

 

45,600

40,000

35,200

32,300

25,800

 

 

 

47,900

42,300

37,500

33,600

 

 

 

 

50,200

44,600

39,700

34,900

 

 

 

 

52,500

46,800

41,200

36,100

 

 

 

 

54,800

48,900

42,700

37,300

 

 

 

 

57,100

51,000

44,200

38,500

 

 

 

 

59,300

53,100

45,700

39,700

 

 

 

 

61,400

55,200

47,200

40,800

 

 

 

 

63,500

57,200

48,600

41,900

 

 

 

 

65,400

59,100

50,000

 

 

 

 

 

67,000

60,600

51,100

 

 

 

 

 

68,500

61,900

 

 

 

 

 

 

69,900

63,200

 

 

 

 

 

 

71,100

64,400

 

 

 

 

 

 

72,200

65,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 備考 この表の陸将、海将及び空将の甲欄又は乙欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、統合幕僚会議の議長その他の官職を占める者で政令で指定するものとする。

 

   附 則

 (施行期日等)

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条の規定は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百四十一号)の施行の日の属する月の翌月の初日(その施行の日が月の初日であるときは、その日)から、第四条の規定は昭和四十三年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の防衛庁職員給与法(同法第十八条の二(同条第一項に規定する基準日が十二月一日である期末手当に関する部分を除く。)及び第十八条の三(同条第一項に規定する基準日が十二月一日である勤勉手当に関する部分を除く。)を除く。以下「新法」という。)の規定、第二条の規定による改正後の防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(以下「改正後の昭和三十二年改正法」という。)の規定並びに附則第九項から第十四項まで及び第十八項の規定は、昭和四十二年八月一日から適用する。

 (俸給の切替え)

3 昭和四十二年八月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第五項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。

 (改正前の俸給月額を受けていた期間の通算)

4 前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)第八条第六項の規定の適用については、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。

 (最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれをこえる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の国家公務員の例に準じて総理府令で定める。

 (切替日から施行日の前日までの間に異動した職員の俸給月額等)

6 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(以下「昭和四十二年一般職給与改正法」という。)による改正前の一般職給与法別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定めるところによる。

 (切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

 (改正前の俸給月額の基礎)

8 附則第三項から前項までの規定の適用については、旧法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

 (調整手当と暫定手当との調整等)

9 新法第十四条の規定により調整手当を支給される職員(次項の規定の適用を受ける職員を除く。)に対しては、改正後の昭和三十二年改正法附則第十六項の規定にかかわらず、暫定手当は、支給しない。

10 新法第六条第一項の規定に基づく政令で指定する職員(以下「指定職甲欄適用職員」という。)で新法第十四条の規定により調整手当を支給されるものに支給する暫定手当の月額は、改正後の昭和三十二年改正法附則第十六項の規定にかかわらず、同項後段の規定により俸給とみなされる額に相当する額とする。

 (調整手当の額の特例)

11 新法第十四条の規定により調整手当を支給される職員(指定職甲欄適用職員を除く。)の調整手当の月額が附則第九項の規定を適用しないものとしたならば支給されることとなる暫定手当の月額に達しない場合における当該調整手当の月額は、同条第二項において準用する一般職給与法第十一条の三及び第十一条の四の規定にかかわらず、当該暫定手当の月額に相当する額とする。

12 新法第十四条の規定により調整手当を支給される指定職甲欄適用職員の調整手当の月額が附則第十項の規定を適用しないものとしたならば支給されることとなる暫定手当の月額から同項の規定による月額を減じた額に達しない場合における当該調整手当の月額は、次項の規定により読み替えられた同条第二項において準用する一般職給与法第十一条の三及び第十一条の四の規定にかかわらず、当該暫定手当の月額から附則第十項の規定による月額を減じた額に相当する額とする。

13 指定職甲欄適用職員に対する新法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の三第二項の規定の適用については、当該職員に暫定手当が支給される間、同項中「俸給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額」とあるのは、「俸給月額及び防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十五号)附則第十六項後段の規定により俸給とみなされる額に相当する額」とする。

 (勤務一時間当たりの給与額の算出の特例)

14 新法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十九条の規定の適用については、同条中「これに対する調整手当の月額」とあるのは、附則第十一項又は第十二項の規定の適用を受ける職員にあつては「防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百四十三号)附則第十一項又は第十二項の規定による調整手当の月額」とし、前項の規定の適用を受ける職員にあつては「防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百四十三号)附則第十三項の規定により読み替えられた第十一条の三第二項の規定による調整手当の月額」とする。

 (昭和四十三年四月一日以降の俸給月額等)

15 事務官等に対する一般職給与法別表第一、別表第四及び別表第五(ハを除く。)から別表第八までに掲げる俸給表の昭和四十三年四月一日以降における適用については、昭和四十二年一般職給与改正法附則第十四項の規定の例による。

16 昭和四十四年四月一日以降における第四条の規定による改正後の防衛庁職員給与法別表第一及び別表第二に定める俸給月額並びに同法第二十五条第二項に定める学生手当の月額については、昭和四十二年一般職給与改正法附則第十四項の規定による一般職の国家公務員の俸給月額等に係る措置との権衡上必要な改定を行なうものとする。

 (給与の内払)

17 旧法又は第二条の規定による改正前の防衛庁職員給与法の一部を改正する法律の規定に基づいて切替日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ、新法又は改正後の昭和三十二年改正法の規定による給与の内払とみなす。この場合において、新法の規定により調整手当を支給されることとなる職員に支払われた暫定手当(指定職甲欄適用職員にあつては、改正後の昭和三十二年改正法附則第十六項後段の規定により俸給とみなされる額以外の額に係るものに限る。)は、新法の規定による調整手当の内払とみなす。

 (政令への委任)

18 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

(内閣総理・大蔵大臣署名) 

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