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法律第百四十九号(昭四二・一二・二八)

  ◎液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律

目次

 第一章 総則(第一条・第二条)

 第二章 液化石油ガス販売事業(第三条―第二十六条)

 第三章 液化石油ガス指定製造事業(第二十七条―第三十五条)

 第四章 消費設備(第三十六条―第三十八条)

 第五章 液化石油ガス器具等

  第一節 検定等(第三十九条―第四十二条)

  第二節 製造事業者の登録及び液化石油ガス器具等の型式等(第四十三条―第六十七条)

  第三節 指定検定機関(第六十八条―第八十条)

 第六章 雑則(第八十一条―第九十五条)

 第七章 罰則(第九十六条―第百四条)

 附則

   第一章 総則

 (目的)

第一条 この法律は、一般消費者等に対する液化石油ガスの販売、液化石油ガス器具等の製造及び販売等を規制することにより、液化石油ガスによる災害を防止するとともに液化石油ガスの取引を適正にし、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律において「液化石油ガス」とは、プロパン、ブタンその他政令で定める炭化水素を主成分とするガスを液化したもの(その充てんされた容器内において気化したものを含む。)をいう。

2 この法律において「一般消費者等」とは、液化石油ガスを燃料(自動車用のものを除く。以下この項において同じ。)として生活の用に供する一般消費者及び液化石油ガスの消費の態様が一般消費者が燃料として生活の用に供する場合に類似している者であつて政令で定めるものをいう。

3 この法律において「液化石油ガス販売事業」とは、液化石油ガスであつて容器に充てんされているものを一般消費者等に販売する事業及び液化石油ガスであつて容器に充てんされているものを一般消費者等に現に引き渡し、その消費された液化石油ガスのみについて代金を受領する販売をする事業をいう。

4 この法律において「液化石油ガス器具等」とは、主として一般消費者等が液化石油ガスを消費する場合に用いられる機械、器具又は材料であつて、政令で定めるものをいう。

   第二章 液化石油ガス販売事業

 (事業の許可)

第三条 液化石油ガス販売事業を行なおうとする者は、二以上の都道府県の区域内に販売所を設置してその事業を行なおうとする場合にあつては通商産業大臣の、一の都道府県の区域内にのみ販売所を設置してその事業を行なおうとする場合にあつては当該販売所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を通商産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

 二 販売所の名称及び所在地

 三 販売(販売に係る貯蔵を含む。以下この項、第五条第二号及び第四号、第十六条第二項及び第三項、第二十条第一項、第二十一条第一項並びに第八十七条第二項において同じ。)のための施設であつて通商産業省令で定めるもの(以下「販売施設」という。)の位置、構造又は設備

 四 販売の方法に関する事項(通商産業省令で定めるものに限る。)

3 前項の申請書には、事業計画書、販売所の所在地を管轄する消防長(消防本部を置かない市町村にあつては、市町村長。以下同じ。)又は消防署長の意見書その他の通商産業省令で定める書類を添附しなければならない。

4 第一項の通商産業大臣の許可を受けようとする者は、その販売施設が第五条第一号に適合しているかどうかについてその販売施設の所在地を管轄する都道府県知事の確認を受け、その確認を受けたことを証する書面を第二項の申請書に添附しなければならない。

 (欠格条項)

第四条 次の各号の一に該当する者は、前条第一項の許可を受けることができない。

 一 この法律若しくは高圧ガス取締法(昭和二十六年法律第二百四号)又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

 二 第二十六条の規定により許可を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

 三 禁治産者

 四 法人であつて、その業務を行なう役員のうちに前三号の一に該当する者があるもの

 (許可の基準)

第五条 通商産業大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。

 一 販売施設の位置、構造又は設備が通商産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。

 二 販売の方法が通商産業省令で定める基準に適合するものであること。

 三 その事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有するものであること。

 四 前三号に掲げるもののほか、その液化石油ガスの販売が公共の安全の維持又は災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがないものであること。

 (許可行政庁の変更の場合における届出等)

第六条 第三条第一項の許可を受けた者(以下「液化石油ガス販売事業者」という。)は、同項の許可を受けた後次の各号の一に該当して引き続き液化石油ガス販売事業を行なおうとする場合(第十条第一項の規定により他の液化石油ガス販売事業者の地位を承継したことにより次の各号の一に該当して引き続き液化石油ガス販売事業を行なおうとする場合を除く。)において第三条第一項の規定により通商産業大臣又は都道府県知事の許可を受けたときは、遅滞なく、その旨を従前の許可をした通商産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

 一 通商産業大臣の許可を受けた者が一の都道府県の区域内にのみ販売所を有することとなつたとき(第三条第二項第二号から第四号までの事項について第八条第一項ただし書の販売所の廃止その他通商産業省令で定める軽微な変更以外の変更があつたときに限る。)。

 二 都道府県知事の許可を受けた者が当該都道府県の区域内における販売所を廃止して、他の一の都道府県の区域内に販売所を設置することとなつたとき。

 三 都道府県知事の許可を受けた者が二以上の都道府県の区域内に販売所を有することとなつたとき。

2 第三条第一項の通商産業大臣の許可を受けた者は、一の都道府県の区域内にのみ販売所を有することとなつて引き続き液化石油ガス販売事業を行なおうとする場合(前項第一号に掲げる場合を除く。)において、通商産業省令で定めるところにより当該都道府県知事に届け出たときは、第三条第一項の都道府県知事の許可を受けたものとみなす。この場合には、遅滞なく、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。

 (許可の表示)

第七条 液化石油ガス販売事業者は、販売所において、公衆の見やすい場所に、通商産業省令で定めるところにより、その許可を受けたことを証する表示をしなければならない。

 (販売施設の変更の許可等)

第八条 液化石油ガス販売事業者は、第三条第二項第二号から第四号までの事項を変更しようとするときは、その許可をした通商産業大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、販売所の廃止その他通商産業省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。

2 液化石油ガス販売事業者は、前項ただし書の販売所の廃止その他通商産業省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨をその許可をした通商産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

3 第三条第四項及び第五条の規定は、第一項の許可に準用する。

 (氏名等の変更の届出)

第九条 液化石油ガス販売事業者は、第三条第二項第一号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨をその許可をした通商産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

 (承継)

第十条 液化石油ガス販売事業者について相続又は合併があつたときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、その液化石油ガス販売事業者の地位を承継する。ただし、当該相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人が第四条各号の一に該当するときは、この限りでない。

2 前項の規定により液化石油ガス販売事業者の地位を承継した者は、次の各号の一に該当する場合には、自ら第三条第一項の都道府県知事の許可を受けた事業又は当該承継に係る事業であつて同項の都道府県知事の許可を受けたものについて、当該承継の時に同項の通商産業大臣の許可を受けたものとみなす。

 一 第三条第一項の通商産業大臣の許可を受けた者が同項の都道府県知事の許可を受けた者の地位を承継したとき。

 二 第三条第一項の都道府県知事の許可を受けた者が同項の通商産業大臣の許可又は他の都道府県知事の許可を受けた者の地位を承継したとき。

 三 第三条第一項の許可を受けていない者が、同時に、同項の通商産業大臣の許可を受けた者の地位及び同項の都道府県知事の許可を受けた者の地位を承継したとき又は同項の都道府県知事の許可を受けた二以上の者の地位を承継したとき(その許可をした都道府県知事が同一であるときを除く。)。

3 第一項の規定により液化石油ガス販売事業者の地位を承継した者は、通商産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を通商産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

 (貯蔵施設)

第十一条 液化石油ガス販売事業者は、通商産業省令で定めるところにより、自己の用に供する液化石油ガスの貯蔵施設を所有し、又は占有しなければならない。ただし、液化石油ガスを貯蔵しないでその液化石油ガス販売事業を円滑に行なうことができる場合等であつてその許可をした通商産業大臣又は都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。

 (使用前検査)

第十二条 液化石油ガス販売事業者は、販売施設(通商産業省令で定めるものに限る。)を設置し、又はその位置、構造若しくは設備を変更したとき(第八条第一項ただし書の通商産業省令で定める軽微な変更をしたときを除く。)は、当該販売施設につきその所在地を管轄する都道府県知事が行なう検査を受け、これが第五条第一号の通商産業省令で定める技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。

 (販売の制限)

第十三条 液化石油ガス販売事業者は、通商産業大臣が指定した者が第三十条第二項及び第三項の規定により表示を附し、かつ、封を施した容器に充てんされているものでなければ、液化石油ガスの一般消費者等に対する販売(液化石油ガスであつて容器に充てんされているものを一般消費者等に現に引き渡し、その消費された液化石油ガスのみについて代金を受領する販売の場合には、引渡し)をしてはならない。ただし、通商産業大臣が災害その他の理由により一般消費者等に対する液化石油ガスの供給が円滑を欠くおそれがあると認めて官報に公示したときは、この限りでない。

 (書面の交付)

第十四条 液化石油ガス販売事業者は、一般消費者等と液化石油ガスの販売契約を締結したときは、次の事項を記載した書面を当該一般消費者等に交付しなければならない。

 一 液化石油ガスの種類

 二 液化石油ガスの引渡しの方法

 三 液化石油ガスの消費のための設備の管理の方法

 四 次条第一項の規定による調査の実施の方法

 五 前各号に掲げるもののほか、通商産業省令で定める事項

 (調査の義務等)

第十五条 液化石油ガス販売事業者は、通商産業省令で定めるところにより、その一般消費者等に販売する液化石油ガスに係る消費のための設備(船舶内のものを除く。以下「消費設備」という。)が通商産業省令で定める技術上の基準に適合しているかどうかを調査しなければならない。ただし、その消費設備の設置の場所に立ち入ることにつき、その所有者又は占有者の承諾を得ることができないときは、この限りでない。

2 液化石油ガス販売事業者は、前項の規定による調査の結果、消費設備が同項の通商産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、遅滞なく、その技術上の基準に適合するようにするためとるべき措置及びその措置をとらなかつた場合に生ずべき結果をその所有者又は占有者に通知しなければならない。

3 通商産業大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた液化石油ガス販売事業者が第一項の規定による調査若しくは前項の規定による通知をせず、又はその調査若しくは通知の方法が適当でないときは、当該液化石油ガス販売事業者に対し、その調査若しくは通知を行ない、又はその調査若しくは通知の方法を改善すべきことを命ずることができる。

4 液化石油ガス販売事業者は、その販売した液化石油ガスによる災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該液化石油ガスに係る一般消費者等からその事実を通知され、これに対する措置を講ずることを求められたときは、すみやかにその措置を講じなければならない。自らその事実を知つたときも、同様とする。

 (基準適合義務等)

第十六条 液化石油ガス販売事業者は、販売施設を、その位置、構造又は設備が第五条第一号の通商産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。

2 液化石油ガス販売事業者は、第五条第二号の通商産業省令で定める基準に従つて液化石油ガスの販売をしなければならない。

3 通商産業大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた液化石油ガス販売事業者の販売施設又は販売の方法が第五条第一号の通商産業省令で定める技術上の基準又は同条第二号の通商産業省令で定める基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に適合するように販売施設を修理し、改造し、若しくは移転し、又はその基準に従つて液化石油ガスの販売をすべきことを命ずることができる。

 (勧告等)

第十七条 通商産業大臣は、液化石油ガス販売事業者の事業の運営が適正を欠いているため、液化石油ガスによる災害の発生の防止又は一般消費者等の利便の確保に支障を生じ、又は生じるおそれがある場合において、特に必要があると認めるときは、高圧ガス及び火薬類保安審議会の意見をきいて、当該液化石油ガス販売事業者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

2 通商産業大臣は、前項の規定による勧告をした場合において、液化石油ガス販売事業者がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

 (保安教育)

第十八条 液化石油ガス販売事業者は、その従業者に保安教育を施さなければならない。

2 高圧ガス保安協会(以下「協会」という。)は、液化石油ガスによる災害の防止に資するため、前項の保安教育を施すに当たつて基準となるべき事項を作成し、これを公表しなければならない。

 (業務主任者)

第十九条 液化石油ガス販売事業者は、販売所ごとに、通商産業省令で定めるところにより、販売主任者免状(高圧ガス取締法第二十八条第二項の高圧ガス販売主任者免状であつて通商産業省令で定める種類のものをいう。以下同じ。)の交付を受けている者のうちから、液化石油ガス業務主任者(以下「業務主任者」という。)を選任し、次条第一項に規定する業務主任者の職務を行なわせなければならない。

2 液化石油ガス販売事業者は、前項の規定により業務主任者を選任したときは、遅滞なく、その旨をその許可をした通商産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

 (業務主任者の職務等)

第二十条 業務主任者は、液化石油ガスの販売に係る保安に関し通商産業省令で定める職務を行なう。

2 業務主任者は、誠実にその職務を行なわなければならない。

3 業務主任者は、通商産業省令で定めるところにより、協会の行なう液化石油ガスによる災害の発生の防止に関する講習を受けなければならない。

4 液化石油ガス販売事業に従事する者は、業務主任者がこの法律又はこの法律に基づく命令の実施を確保するためにする指示に従わなければならない。

 (業務主任者の代理者)

第二十一条 液化石油ガス販売事業者は、販売所ごとに、通商産業省令で定めるところにより、販売主任者免状の交付を受けている者又は通商産業省令で定める条件に適合する液化石油ガスの販売に関する知識経験を有する者のうちから、あらかじめ、業務主任者の代理者を選任し、業務主任者が旅行、疾病その他の事故によつてその職務を行なうことができない場合に、その職務を代行させなければならない。

2 液化石油ガス販売事業者は、前項の代理者を選任したときは、遅滞なく、その旨をその許可をした通商産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

3 第一項の代理者は、業務主任者の職務を代行する場合は、この法律及びこの法律に基づく命令の規定の適用については、業務主任者とみなす。

 (業務主任者等の解任命令)

第二十二条 通商産業大臣又は都道府県知事は、業務主任者若しくはその代理者がこの法律若しくは高圧ガス取締法若しくはこれらの法律に基づく命令の規定に違反したとき、又はこれらの者にその職務を行なわせることが公共の安全の維持若しくは災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その許可を受けた液化石油ガス販売事業者に対し、当該業務主任者又はその代理者を解任すべきことを命ずることができる。

 (廃止等の届出)

第二十三条 液化石油ガス販売事業者は、液化石油ガス販売事業を開始し、休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨をその許可をした通商産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

 (許可の失効)

第二十四条 液化石油ガス販売事業者が第六条第一項に規定する場合において第三条第一項の規定により通商産業大臣又は都道府県知事の許可を受けたときは、その者に係る従前の通商産業大臣又は都道府県知事の同項の許可は、その効力を失う。

2 液化石油ガス販売事業者が第六条第二項又は第十条第二項の規定により第三条第一項の都道府県知事又は通商産業大臣の許可を受けたものとみなされたときは、それぞれ、その者に係る従前の通商産業大臣又は都道府県知事の同項の許可は、その効力を失う。

3 液化石油ガス販売事業者がその液化石油ガス販売事業を廃止したときは、その者に係る第三条第一項の通商産業大臣又は都道府県知事の許可は、その効力を失う。

 (許可の取消し等)

第二十五条 通商産業大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた液化石油ガス販売事業者が正当な理由がないのに、液化石油ガス販売事業を一年以内に開始せず、又は一年以上引き続き休止したときは、その許可を取り消すことができる。

第二十六条 通商産業大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた液化石油ガス販売事業者が次の各号の一に該当するときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその液化石油ガス販売事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 一 第四条第一号、第三号又は第四号に該当するに至つたとき。

 二 第八条第一項の規定に違反して第三条第二項第二号から第四号までの事項を変更したとき。

 三 第十一条、第十三条、第十五条第四項又は第十九条第一項の規定に違反したとき。

 四 第十二条の検査を受けないで販売施設を使用したとき。

 五 第十五条第三項、第十六条第三項又は第二十二条の規定による命令に違反したとき。

 六 第八十四条第一項の条件に違反したとき。

 七 高圧ガス取締法第二十二条第一項の許可を受けないで高圧ガスの輸入をしたとき又は同法第三十九条第一号若しくは第三号の規定による命令若しくは同条第二号の規定による禁止若しくは制限に違反したとき。

 八 不正の手段により第三条第一項の許可を受けたとき。

   第三章 液化石油ガス指定製造事業

 (指定)

第二十七条 第十三条の指定は、第三十条第一項及び第二項の規定により液化石油ガスを分析し及び容器に充てんする事業を行なおうとする者の申請により、事業所ごとに行なう。

2 第十三条の指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を通商産業大臣に提出しなければならない。

 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

 二 事業所の名称及び所在地

 三 液化石油ガスを分析するための機械器具その他の設備の名称、性能及び数

 四 液化石油ガスの分析を実施する者の氏名及び略歴

 五 液化石油ガスの分析の方法

3 前項の申請書には、高圧ガス取締法第五条第一項の許可を受け又は同条第二項の規定による届出をした旨を証明する書類その他の通商産業省令で定める書類を添附しなければならない。

 (指定の基準)

第二十八条 通商産業大臣は、第十三条の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときは、指定をしなければならない。

 一 通商産業省令で定める機械器具その他の設備を用いて液化石油ガスの分析を行なうものであること。

 二 通商産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が液化石油ガスの分析を実施するものであること。

 三 液化石油ガスの分析の方法が通商産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。

 四 液化石油ガスに係る高圧ガス取締法第五条第一項の許可を受けた者であつて同項第一号に規定するもの又は同条第二項の規定による届出をした者であること。

 (変更の届出)

第二十九条 第十三条の指定を受けた者(以下「指定製造事業者」という。)は、第二十七条第二項各号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。

 (表示等)

第三十条 指定製造事業者は、次項の表示を附するため液化石油ガスの分析を行なうときは、第二十八条第一号に規定する機械器具その他の設備を使用し、同条第三号の通商産業省令で定める技術上の基準に適合する方法により、かつ、同条第二号に規定する者にその分析を実施させなければならない。

2 指定製造事業者は、前項の規定により分析を行なつた液化石油ガスが通商産業省令で定める規格に適合する場合において、当該液化石油ガスを通商産業省令で定めるところに従い容器に充てんしたときは、通商産業省令で定めるところにより、その容器に表示を附することができる。

3 指定製造事業者は、前項の規定により表示を附したときは、通商産業省令で定めるところにより、その容器に封を施さなければならない。

4 何人も、前二項に規定する場合を除くほか、液化石油ガスの容器に第二項の表示若しくはこれと紛らわしい表示を附し、又は前項の封若しくはこれと紛らわしい封を施してはならない。

 (適合命令)

第三十一条 通商産業大臣は、指定製造事業者が第二十八条第一号から第三号までに適合しなくなつたと認めるときは、その指定製造事業者に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 (廃止等の届出)

第三十二条 指定製造事業者は、第二十七条第一項の事業を開始し、休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。

 (指定の失効)

第三十三条 指定製造事業者が第二十七条第一項の事業を廃止したときは、その者に係る第十三条の指定は、その効力を失う。

 (指定の取消し等)

第三十四条 通商産業大臣は、指定製造事業者が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて第二十七条第一項の事業の停止を命ずることができる。

 一 第二十八条第四号に適合しなくなつたとき。

 二 第三十条第三項又は第四項の規定に違反したとき。

 三 第三十一条の規定による命令に違反したとき。

 四 次条において準用する第四条第一号、第三号又は第四号に該当するに至つたとき。

 五 第八十四条第一項の条件に違反したとき。

 六 不正の手段により第十三条の指定を受けたとき。

 (準用規定)

第三十五条 第四条、第十条第一項及び第三項並びに第二十五条の規定は、指定製造事業者に準用する。この場合において、第四条第二号中「第二十六条」とあるのは「第三十四条」と、第十条第三項中「通商産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を通商産業大臣又は都道府県知事」とあるのは「遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を通商産業大臣」と読み替えるものとする。

   第四章 消費設備

 (消費設備の設置等)

第三十六条 消費設備の設置又は変更の工事は、その消費設備が第十五条第一項の通商産業省令で定める技術上の基準に適合するようにしなければならない。

第三十七条 消費設備のうち通商産業省令で定める規模以上の配管設備の設置又は変更の工事は、政令で定める条件に適合する配管設備の工事に関する知識経験を有する者の実地の監督の下でなければしてはならない。ただし、その者が自らする場合は、この限りでない。

2 学校、病院、興業場その他の多数の者が出入する施設で通商産業省令で定めるものに設置される前項の配管設備の設置又は変更(通商産業省令で定める軽微な変更を除く。)の工事をした者は、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

 (基準適合命令)

第三十八条 都道府県知事は、消費設備が第十五条第一項の通商産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、その所有者又は占有者に対し、その技術上の基準に適合するように消費設備を修理し、改造し、又は移転すべきことを命ずることができる。

   第五章 液化石油ガス器具等

    第一節 検定等

 (検定等)

第三十九条 液化石油ガス器具等の販売の事業を行なう者は、通商産業大臣、協会又は通商産業大臣が指定した者(以下「指定検定機関」という。)が行なう検定を受け、これに合格したものとして第四十一条の規定により表示が附されているもの又は第六十三条の規定により表示が附されているものでなければ、液化石油ガス器具等を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。ただし、輸出用その他特定の用途に供する液化石油ガス器具等を販売し、若しくは販売の目的で陳列する場合において通商産業大臣の承認を受けたとき、又は第六十二条第一項ただし書の承認に係る液化石油ガス器具等を販売し、若しくは販売の目的で陳列する場合は、この限りでない。

 (検定の申請)

第四十条 液化石油ガス器具等について前条の検定(以下単に「検定」という。)を受けようとする者は、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣、協会又は指定検定機関に申請書を提出しなければならない。

 (合格及び表示)

第四十一条 通商産業大臣、協会又は指定検定機関は、前条の申請に係る液化石油ガス器具等について通商産業省令で定める方法により検定を行ない、これが通商産業省令で定める技術上の基準に適合しているときは検定に合格したものとし、これに通商産業省令で定めるところにより表示を附さなければならない。

 (表示の制限)

第四十二条 何人も、前条又は第六十三条の規定により表示を附する場合を除くほか、液化石油ガス器具等にこれらの表示又はこれらと紛らわしい表示を附してはならない。

    第二節 製造事業者の登録及び液化石油ガス器具等の型式等

 (登録)

第四十三条 液化石油ガス器具等の製造の事業を行なう者は、通商産業省令で定める液化石油ガス器具等の製造の事業の区分(以下「事業区分」という。)に従い、通商産業大臣の登録を受けることができる。

2 前項の登録を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を通商産業大臣に提出しなければならない。

 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

 二 事業区分

 三 当該液化石油ガス器具等を製造する工場又は事業場の名称及び所在地

 四 当該液化石油ガス器具等の製造のための設備であつて通商産業省令で定めるもの(以下「特定製造設備」という。)の名称、性能及び数

 五 当該液化石油ガス器具等の検査のための設備であつて通商産業省令で定めるもの(以下「特定検査設備」という。)の名称、性能及び数

3 前項の申請書には、工事又は事業場の図面その他の通商産業省令で定める書類を添附しなければならない。

 (欠格条項)

第四十四条 次の各号の一に該当する者は、前条第一項の登録を受けることができない。

 一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

 二 第五十四条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

 三 法人であつて、その業務を行なう役員のうちに前二号の一に該当する者があるもの

 (登録の基準)

第四十五条 通商産業大臣は、第四十三条第一項の登録の申請が次の各号に該当すると認めるときは、登録をしなければならない。

 一 特定製造設備が通商産業省令で定める技術上の基準に適合していること。

 二 特定検査設備が通商産業省令で定める技術上の基準に適合していること。

 (登録簿)

第四十六条 通商産業大臣は、登録簿を備え、次の事項を登録しなければならない。

 一 登録の年月日及び登録番号

 二 第四十三条第二項第一号から第三号までの事項

 (登録証)

第四十七条 通商産業大臣は、第四十三条第一項の登録をしたときは、登録証を交付する。

2 前項の登録証には、次の事項を記載しなければならない。

 一 登録の年月日及び登録番号

 二 氏名又は名称及び住所

 三 事業区分

 (承継)

第四十八条 第四十三条第一項の登録を受けた者(以下「登録製造事業者」という。)が当該登録に係る事業の全部を譲り渡し、又は登録製造事業者について相続若しくは合併があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、その登録製造事業者の地位を承継する。ただし、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人が第四十四条各号の一に該当するときは、この限りでない。

2 前項の規定により登録製造事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事業を証する書面を添えて、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。

 (変更の届出)

第四十九条 登録製造事業者は、第四十三条第二項第一号又は第三号から第五号までの事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。ただし、その変更が通商産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。

 (登録証の訂正)

第五十条 登録製造事業者は、第四十八条第二項又は前条の規定により届出をする場合において、登録証に記載された事項に変更があつたときは、当該届出にその登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。

 (廃止の届出)

第五十一条 登録製造事業者は、当該登録に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。

 (登録証の再交付)

第五十二条 登録製造事業者は、登録証をよごし、損じ、又は失つたときは、通商産業大臣に申請し、その再交付を受けることができる。

 (登録の失効)

第五十三条 登録製造事業者が当該登録に係る事業を廃止したときは、当該登録は、その効力を失う。

 (登録の取消し)

第五十四条 通商産業大臣は、登録製造事業者が次の各号の一に該当するときは、その登録を取り消すことができる。

 一 第三十九条、第四十二条又は第四十九条の規定に違反したとき。

 二 第四十四条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。

 三 第六十四条又は第六十五条の規定による禁止又は命令に違反したとき。

 四 不正の手段により第四十三条第一項の登録を受けたとき。

 (登録の消除)

第五十五条 通商産業大臣は、登録製造事業者の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。

 (登録証の返納)

第五十六条 登録製造事業者は、その登録が効力を失つたときは、遅滞なく、通商産業大臣にその登録証を返納しなければならない。

 (登録簿の謄本等)

第五十七条 何人も、通商産業大臣に対し、登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求することができる。

 (液化石油ガス器具等の型式の承認)

第五十八条 登録製造事業者は、製造しようとする液化石油ガス器具等の型式について、通商産業省令で定める型式の区分(以下単に「型式の区分」という。)に従い、通商産業大臣の承認を受けることができる。

2 前項の承認を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を通商産業大臣に提出しなければならない。

 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

 二 登録の年月日及び登録番号

 三 型式の区分

3 前項の申請書には、通商産業省令で定める数量の試験用の液化石油ガス器具等及びその構造図その他の通商産業省令で定める書類を添えなければならない。ただし、第六十条第一項の試験に合格した液化石油ガス器具等について第一項の承認を受けようとするときは、当該試験に合格したことを証する書面を添えることをもつて足りる。

 (承認の基準)

第五十九条 通商産業大臣は、前条第一項の承認の申請が次の各号(次条第一項の試験に合格したことを証する書面を添えてある場合には、第二号)に該当すると認めるときは、承認をしなければならない。

 一 申請に係る試験用の液化石油ガス器具等が第四十一条の通商産業省令で定める技術上の基準に適合していること。

 二 申請者が申請に係る型式の区分の属する事業区分について第四十三条第一項の登録を受けていること。

 (指定検定機関等の試験)

第六十条 登録製造事業者は、通商産業省令で定める型式の液化石油ガス器具等については、協会又は指定検定機関の行なう試験を受けることができる。

2 前項の試験を受けようとする登録製造事業者は、通商産業省令で定める区分に従い、次の事項を記載した申請書に第五十八条第三項の通商産業省令で定める数量の試験用の液化石油ガス器具等及び同項の通商産業省令で定める書類を添えて、協会又は指定検定機関に提出しなければならない。

 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

 二 型式の区分

3 第一項の試験においては、その試験用の液化石油ガス器具等が第四十一条の通商産業省令で定める技術上の基準に適合しているときは、これを合格とする。

 (承認の有効期間)

第六十一条 第五十八条第一項の承認は、三年以上七年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2 前項の承認の更新の申請に関し必要な手続的事項は、通商産業省令で定める。

 (基準適合義務等)

第六十二条 第五十八条第一項の承認を受けた登録製造事業者が当該承認に係る型式の液化石油ガス器具等を製造する場合においては、第四十一条の通商産業省令で定める技術上の基準に適合するようにしなければならない。ただし、輸出用その他特定の用途に供する液化石油ガス器具等を製造する場合において通商産業大臣の承認を受けたとき、又は試験用に製造する場合は、この限りでない。

2 前項の登録製造事業者は、通商産業省令で定めるところにより、その製造に係る同項の液化石油ガス器具等(同項ただし書の規定の適用を受けて製造されるものを除く。)について検査を行ない、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。

 (表示)

第六十三条 第五十八条第一項の承認を受けた登録製造事業者は、当該承認に係る型式の液化石油ガス器具等を製造したときは、通商産業省令で定めるところにより、これに表示を附することができる。

 (表示の禁止)

第六十四条 通商産業大臣は、第五十八条第一項の承認を受けた登録製造事業者が製造した液化石油ガス器具等であつて、当該承認に係るもの(第六十二条第一項ただし書の適用を受けて製造されたものを除く。)が第四十一条の通商産業省令で定める技術上の基準に適合していない場合において、災害の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、当該登録製造事業者に対し、一年以内の期間を定めて前条の規定による表示を附することを禁止することができる。

 (改善命令)

第六十五条 通商産業大臣は、次の場合には、登録製造事業者に対し、特定製造設備又は特定検査設備の修理又は改造、液化石油ガス器具等の製造又は検査の業務の方法の改善その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 一 特定製造設備又は特定検査設備が第四十五条第一号又は第二号の通商産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるとき。

 二 第六十二条第一項の規定に違反していると認めるとき。

 (承認の失効)

第六十六条 登録製造事業者の登録がその効力を失つたときは、当該登録製造事業者に係る第五十八条第一項の承認は、その効力を失う。

 (承認の取消し)

第六十七条 通商産業大臣は、第五十八条第一項の承認を受けた登録製造事業者が次の各号の一に該当するときは、その承認を取り消すことができる。

 一 第六十二条第二項の規定に違反したとき。

 二 第六十四条又は第六十五条の規定による禁止又は命令に違反したとき。

 三 第八十四条第一項の条件に違反したとき。

 四 不正の手段により第五十八条第一項の承認を受けたとき。

    第三節 指定検定機関

 (指定)

第六十八条 第三十九条の指定は、通商産業省令で定める区分ごとに、検定及び第六十条第一項の試験(以下「検定等」という。)を行なおうとする者の申請により行なう。

 (欠格条項)

第六十九条 次の各号の一に該当する者は、第三十九条の指定を受けることができない。

 一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

 二 第八十条の規定により指定を取り消され、その取り消しの日から二年を経過しない者

 三 その業務を行なう役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者

  イ 第一号に該当する者

  ロ 第七十七条の規定による命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者

 (指定の基準)

第七十条 通商産業大臣は、第三十九条の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。

 一 通商産業省令で定める機械器具その他の設備を用いて検定等を行なうものであること。

 二 通商産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が検定等を実施し、その数が通商産業省令で定める数以上であること。

 三 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人であつて、その役員又は社員の構成が検定等の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

 四 検定等の業務以外の業務を行なつている場合には、その業務を行なうことによつて検定等が不公正になるおそれがないものであること。

 五 検定等の業務を適確かつ円滑に行なうに必要な経理的基礎を有するものであること。

 六 その指定をすることによつて申請に係る検定等の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。

 (検定等の義務)

第七十一条 指定検定機関は、検定等を行なうべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、検定等を行なわなければならない。

2 指定検定機関は、検定等を行なうときは、前条第一号に規定する機械器具その他の設備を使用し、かつ、同条第二号に規定する者(以下「検定員」という。)に検定等を実施させなければならない。

 (事業所の変更の届出)

第七十二条 指定検定機関は、検定等を行なう事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、通商産業大臣に届け出なければならない。

 (業務規程)

第七十三条 指定検定機関は、検定等の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、通商産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 業務規程で定めるべき事項は、通商産業省令で定める。

3 通商産業大臣は、第一項の認可をした業務規程が検定等の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

 (業務の休廃止)

第七十四条 指定検定機関は、通商産業大臣の許可を受けなければ、検定等の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

 (事業計画等)

第七十五条 指定検定機関は、毎事業年度開始前に、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、通商産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 指定検定機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、通商産業大臣に提出しなければならない。

 (役員の選任及び解任)

第七十六条 指定検定機関の役員の選任及び解任は、通商産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

 (解任命令)

第七十七条 通商産業大臣は、指定検定機関の役員又は検定員がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は業務規程に違反したときは、その指定検定機関に対し、その役員又は検定員を解任すべきことを命ずることができる。

 (役員及び職員の地位)

第七十八条 検定等の業務に従事する指定検定機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

 (適合命令)

第七十九条 通商産業大臣は、指定検定機関が第七十条第一号から第五号までに適合しなくなつたと認めるときは、その指定検定機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 (指定の取消し等)

第八十条 通商産業大臣は、指定検定機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて検定等の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 一 この節の規定に違反したとき。

 二 第六十九条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。

 三 第七十三条第一項の認可を受けた業務規程によらないで検定等を行なつたとき。

 四 第七十三条第三項、第七十七条又は前条の規定による命令に違反したとき。

 五 第八十四条第一項の条件に違反したとき。

 六 不正の手段により第三十九条の指定を受けたとき。

   第六章 雑則

 (帳簿の記載)

第八十一条 液化石油ガス販売事業者及び指定製造事業者は、通商産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、その業務に関し通商産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

2 指定検定機関は、通商産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、検定等に関し通商産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

 (報告の徴収)

第八十二条 通商産業大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、液化石油ガス販売事業者、液化石油ガス指定製造事業者又は液化石油ガス器具等の製造、輸入若しくは販売の事業を行なう者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。

2 通商産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定検定機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。

 (立入検査等)

第八十三条 通商産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、液化石油ガス販売事業者、液化石油ガス指定製造事業者又は液化石油ガス器具等の製造、輸入若しくは販売の事業を行なう者の事務所、営業所、工場、液化石油ガス又は液化石油ガス器具等の保管場所その他その業務を行なう場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験のため必要な最少限度の分量に限り液化石油ガスを収去させることができる。

2 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、その許可を受けた液化石油ガス販売事業者の事務所、営業所、液化石油ガスの保管場所その他その業務を行なう場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験のため必要な最少限度の分量に限り液化石油ガスを収去させることができる。

3 通商産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定検定機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

4 前三項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

5 第一項から第三項までの規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

 (許可等の条件)

第八十四条 許可、指定又は承認には、条件を附することができる。

2 前項の条件は、許可、指定又は承認に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り、かつ、許可、指定又は承認を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

 (液化石油ガス検査官等)

第八十五条 第八十三条第一項から第三項までに規定する職員の職務を行なわせるため、通商産業省に液化石油ガス検査官を、都道府県に液化石油ガス検査員を置く。

2 液化石油ガス検査官及び液化石油ガス検査員の資格に関し必要な事項は、政令で定める。

 (手数料)

第八十六条 次の表の上欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

納付しなければならない者

金額

一 第三条第一項の許可を受けようとする者

一件につき

四万円

二 第八条第一項の許可を受けようとする者

一件につき

三万円

三 第十二条の検査を受けようとする者

一件につき

五万円

四 第十三条の指定を受けようとする者

一件につき

五千円

五 第四十三条第一項の登録を受けようとする者

一件につき

六千円

六 第五十八条第一項の承認又は第六十一条第一項の承認の更新を受けようとする者(協会又は指定検定機関の行なう試験に合格した液化石油ガス器具等の型式について、承認又は承認の更新を受けようとする者を除く。)

一件につき

十万円

七 協会又は指定検定機関の行なう試験を受けようとする者

一件につき

十万円

八 登録証の訂正又は再交付を受けようとする者

一件につき

五百円

九 登録簿の謄本の交付を請求しようとする者

一枚につき

百円

十 登録簿の閲覧を請求しようとする者

一回につき

五十円

2 液化石油ガス器具等について検定を受けようとする者は、政令で定めるところにより、手数料を納付しなければならない。

3 前二項の手数料は、通商産業大臣若しくは通商産業局長が行なう第三条第一項若しくは第八条第一項の許可、第十三条の指定、検定、第四十三条第一項の登録、第五十八条第一項の承認、第六十一条第一項の承認の更新若しくは登録証の訂正若しくは再交付を受け又は通商産業大臣若しくは通商産業局長に対し登録簿の勝本の交付若しくは登録簿の閲覧を請求しようとする者の納付するものについては国庫の、協会又は指定検定機関が行なう検定等を受けようとする者の納付するものについてはそれぞれ協会又は当該指定検定機関の、その他の者の納付するものについては当該都道府県の収入とする。

 (関係行政機関への通報等)

第八十七条 通商産業大臣又は都道府県知事は、第三条第一項若しくは第八条第一項の許可をし、第六条第二項、第二十三条若しくは第三十七条第二項の規定による届出若しくは第十条第三項の規定による届出(同条第二項に規定する場合に係るものに限る。)を受理し、又は第二十五条若しくは第二十六条の規定により許可の取消しをしたときは、政令で定めるところにより、その旨を都道府県知事、国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会又は消防庁長官若しくは消防長に通報しなければならない。

2 消防庁長官又は消防長は、液化石油ガス販売事業者の販売施設又は販売の方法が第五条第一号の通商産業省令で定める技術上の基準又は同条第二号の通商産業省令で定める基準に適合していない場合において、火災その他の災害の予防のため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、通商産業大臣又は都道府県知事に対し、必要な措置をとるべきことを要請することができる。

3 通商産業大臣は、第五条第一号若しくは第二号又は第十五条第一項の基準を定める通商産業省令の制定又は改廃をしようとするときは、消防庁長官の意見をきかなければならない。

4 消防庁長官は、火災その他の災害の予防のため特に必要があると認めるときは、前項の基準の変更に関し、通商産業大臣に意見を述べることができる。

 (公示)

第八十八条 通商産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

 一 第十三条の指定をしたとき。

 二 第三十三条の規定により指定が効力を失つたことを確認したとき、又は第三十四条の規定により指定を取り消したとき。

 三 第三十九条の指定をしたとき。

 四 第五十八条第一項の承認をしたとき。

 五 第六十六条の規定により承認が効力を失つたことを確認したとき、又は第六十七条の規定により承認を取り消したとき。

 六 第七十二条の規定による届出があつたとき。

 七 第七十四条の許可をしたとき。

 八 第八十条の規定により指定を取り消し、又は検定等の業務の停止を命じたとき。

 (公聴会等)

第八十九条 通商産業大臣は、第二条第四項の政令の制定若しくは改廃の立案をし、又は第五条第一号若しくは第二号の通商産業省令若しくは第十五条第一項の技術上の基準を定める通商産業省令の制定若しくは改廃をしようとするときは、協会の意見をきくとともに、公聴会を開き、広く一般の意見をきかなければならない。

 (聴聞)

第九十条 通商産業大臣又は都道府県知事は、第二十二条、第二十五条(第三十五条において準用する場合を含む。)、第二十六条、第三十四条、第五十四条、第六十四条、第六十七条、第七十七条又は第八十条の規定による処分をしようとするときは、当該処分に係る者に対して相当な期間を置いて予告した上、公開による聴聞を行なわなければならない。

2 前項の予告においては、期日、場所及び事案の内容を示さなければならない。

3 聴聞に際しては、当該処分に係る者及び利害関係人に対し、当該事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

 (協会又は指定検定機関の処分についての審査請求)

第九十一条 第四十一条の規定による協会又は指定検定機関の処分に不服がある者は、通商産業大臣に対して行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。

 (不服申立ての手続における聴聞)

第九十二条 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分(第四十一条の規定による協会又は指定検定機関の処分を除く。)についての審査請求又は異議申立てに対する裁決又は決定(却下の裁決又は決定を除く。)は、第九十条の例により公開による聴聞をした後にしなければならない。

 (経過措置)

第九十三条 この法律の規定に基づき政令又は通商産業省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は通商産業省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。

 (適用除外)

第九十四条 第二章から第四章までの規定は、高圧ガス取締法第三条第一項第八号の政令で定める液化石油ガスについては、適用しない。

 (権限の委任)

第九十五条 この法律の規定により通商産業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、通商産業局長又は都道府県知事に委任することができる。

   第七章 罰則

第九十六条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役若しくは五万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 一 第三条第一項の許可を受けないで液化石油ガス販売事業を行なつた者

 二 第二十六条の規定による事業の停止の命令に違反した者

第九十七条 第八十条の規定による業務の停止の命令に違反した場合には、その違反行為をした指定検定機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。

第九十八条 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役若しくは三万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 一 第八条第一項の規定に違反して第三条第二項第二号から第四号までの事項を変更した者

 二 第十一条、第十二条、第十九条第一項又は第二十一条第一項の規定に違反した者

 三 第八十四条第一項の規定により附された第三条第一項又は第八条第一項の許可の条件に違反した者

第九十九条 次の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金に処する。

 一 第十三条の規定に違反して液化石油ガスを販売し、又は引き渡した者

 二 第三十九条の規定に違反して液化石油ガス器具等を販売し、又は販売の目的で陳列した者

第百条 次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。

 一 第十五条第三項、第三十一条又は第三十八条の規定による命令に違反した者

 二 第十六条第一項又は第二項の規定に違反した者

 三 第三十条第四項の規定に違反して表示を附し、又は封を施した者

 四 第三十四条の規定により事業の停止の命令に違反した者

 五 第三十七条第一項の規定に違反して配管設備の設置又は変更の工事をした者

 六 第四十二条の規定に違反して表示を附した者

 七 第六十二条第二項の規定に違反して検査を行なわず、検査記録を作成せず、虚偽の検査記録を作成し、又は検査記録を保存しなかつた者

 八 第六十四条の規定による禁止に違反した者

 九 第八十四条第一項の規定により附された第十三条の指定の条件に違反した者

第百一条 次の各号の一に該当する者は、一万円以下の罰金に処する。

 一 第七条又は第三十六条の規定に違反した者

 二 第十九条第二項、第二十一条第二項又は第二十三条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 三 第八十一条第一項の規定に違反して同項に規定する事項の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者

 四 第八十二条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

 五 第八十三条第一項若しくは第二項の規定による検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

第百二条 次の各号の一に掲げる違反があつた場合には、その違反行為をした指定検定機関の役員又は職員は、一万円以下の罰金に処する。

 一 第七十四条の許可を受けないで検定等の業務の全部を廃止したとき。

 二 第八十一条第二項の規定に違反して同項に規定する事項の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

 三 第八十二条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

 四 第八十三条第三項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

第百三条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第九十六条又は第九十八条から第百一条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

第百四条 次の各号の一に該当する者は、一万円以下の過料に処する。

 一 第六条第一項若しくは第二項、第八条第二項、第九条、第十条第三項(第三十五条において準用する場合を含む。)、第二十九条、第三十二条、第三十七条第二項、第四十八条第二項、第四十九条又は第五十一条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 二 第五十六条の規定に違反して登録証を返納しなかつた者

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第八十七条第三項及び第八十九条の規定は公布の日から、第十一条及び第十三条の規定は公布の日から起算して一年六月を経過した日から施行する。

 (経過規定)

第二条 この法律の施行の際現に高圧ガス取締法第五条第一項又は第六条の許可を受けている者は、この法律の施行の日から六十日間(次項の規定による届出をしたときは、その届出をした時までの間)は、第三条第一項の許可を受けないで、従前の例により液化石油ガス販売事業を行なうことができる。

2 前項の規定により液化石油ガス販売事業を行なうことができる者は、同項に規定する期間内に、通商産業省令で定めるところにより、第三条第二項各号の事項その他の通商産業省令で定める事項を通商産業大臣又は都道府県知事に届け出たときは、当該液化石油ガス販売事業について、それぞれ同条第一項の通商産業大臣又は当該都道府県知事の許可を受けたものとみなす。

第三条 この法律の施行前に液化石油ガスの製造について高圧ガス取締法第五条第一項の許可の申請をした者であつて、この法律の施行後にその申請について同項の許可を受けたものは、当該許可を受けた日から六十日間(次項の規定による届出をしたときは、その届出をした時までの間)は、第三条第一項の許可を受けないで、従前の例により液化石油ガス販売事業を行なうことができる。

2 前項の規定により液化石油ガス販売事業を行なうことができる者は、同項に規定する期間内に、通商産業省令で定めるところにより、第三条第二項各号の事項その他の通商産業省令で定める事項を通商産業大臣又は都道府県知事に届け出たときは、当該液化石油ガス販売事業について、それぞれ同条第一項の通商産業大臣又は当該都道府県知事の許可を受けたものとみなす。

第四条 この法律の施行前に液化石油ガス販売事業についてされた高圧ガス取締法第六条の許可の申請であつて、この法律の施行の際に許可又は不許可の処分がされていないものについての許可又は不許可の処分については、なお従前の例による。

2 前項に規定する高圧ガス取締法第六条の許可の申請をした者であつて、その申請について同条の許可を受けたものは、当該許可を受けた日から六十日間(次項の規定による届出をしたときは、その届出をした時までの間)は、第三条第一項の許可を受けないで、従前の例により液化石油ガス販売事業を行なうことができる。

3 前項の規定により液化石油ガス販売事業を行なうことができる者は、同項に規定する期間内に、通商産業省令で定めるところにより、第三条第二項各号の事項その他の通商産業省令で定める事項を通商産業大臣又は都道府県知事に届け出たときは、当該液化石油ガス販売事業について、それぞれ同条第一項の通商産業大臣又は当該都道府県知事の許可を受けたものとみなす。

第五条 液化石油ガス販売事業に係る附則第八条の規定による改正前の高圧ガス取締法第十四条の三第一項の許可又は第二十条の完成検査の申請であつて、当該申請に係る者が附則第二条第二項、附則第三条第二項又は前条第三項の規定による届出をした際に当該申請に係る許可若しくは不許可の処分又は完成検査の結果についての処分がされていないものについての許可若しくは不許可の処分又は完成検査の結果についての処分については、なお従前の例による。この場合において、当該許可若しくは不許可の処分又は完成検査の結果についての処分は、通商産業省令で定めるところにより通商産業大臣又は都道府県知事がした第八条第一項の許可若しくは不許可の処分又は第十二条の検査の結果についての処分とみなす。

2 都道府県知事は、前項の規定により通商産業大臣のした処分とみなされる処分をしたときは、その旨を通商産業大臣に通報しなければならない。

第六条 附則第二条第二項、附則第三条第二項又は附則第四条第三項の規定による届出をした者の液化石油ガスの販売施設であつて、附則第八条の規定による改正前の高圧ガス取締法第二十条の規定により都道府県知事が行なう完成検査を受け、同法第八条第一号若しくは第三号の技術上の基準に適合していると認められたものは、通商産業省令で定めるところにより、第十二条の規定により都道府県知事が行なう検査を受け、第五条第一号の通商産業省令で定める技術上の基準に適合していると認められた販売施設とみなす。

第七条 この法律の施行の際現に行なわれている消費設備の設置又は変更の工事については、次条の規定による改正前の高圧ガス取締法第二十四条の規定を適用し、第三十六条及び第三十七条第一項の規定は、適用しない。

 (高圧ガス取締法の一部改正)

第八条 高圧ガス取締法の一部を次のように改正する。

  第六条本文中「高圧ガスの販売の事業」の下に「(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号。以下「液化石油ガス法」という。)第二条第三項に規定する液化石油ガス販売事業を除く。)」を加える。

  第十五条第一項ただし書中「販売業者」の下に「若しくは液化石油ガス法第六条第一項の液化石油ガス販売事業者」を、「第六条」の下に「若しくは同法第三条第一項」を加える。

  第十六条第一項ただし書中「又は販売業者」を「若しくは販売業者又は液化石油ガス法第六条第一項の液化石油ガス販売事業者」に、「又は第六条」を「若しくは第六条又は同法第三条第一項」に改める。

  第二十四条中「液化石油ガス又は」を削る。

  第二十九条第四項第二号及び第三十条中「又はこの法律」を「若しくは液化石油ガス法又はこれらの法律」に改める。

  第三十七条第一項中「又は第二十四条の二第一項の事業所」を「若しくは第二十四条の二第一項の事業所又は液化石油ガス法第三条第二項第二号の販売所」に、「又は特定高圧ガス消費者」を「若しくは特定高圧ガス消費者又は同法第六条第一項の液化石油ガス販売事業者」に改め、同条第二項中「又は特定高圧ガス消費者」を「若しくは特定高圧ガス消費者又は液化石油ガス法第六条第一項の液化石油ガス販売事業者」に改める。

  第三十九条第一号中「又は特定高圧ガス消費者」を「若しくは特定高圧ガス消費者又は液化石油ガス法第六条第一項の液化石油ガス販売事業者」に改め、同条第二号中「特定高圧ガス消費者」の下に「、液化石油ガス法第六条第一項の液化石油ガス販売事業者」を加える。

  第五十九条の九中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。

  六 液化石油ガス法第二条第四項に規定する液化石油ガス器具等の製造又は販売の事業を行なう者及び同法第三十九条の指定検定機関

  第五十九条の二十八第三号中「第三十一条第三項」の下に「及び液化石油ガス法第二十条第三項」を加え、同条中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。

  五 液化石油ガス法第三十九条の検定及び同法第六十条第一項の試験(以下「検定等」という。)を行なうこと。

  第五十九条の二十九条第三項中「保安検査等」の下に「又は検定等」を加える。

  第五十九条の三十第一項中「保安検査等」の下に「又は検定等」を加え、同条第二項中「保安検査等」の下に「又は検定等」を加え、「検査を」を削り、同条第三項中「保安検査等」の下に「又は検定等」を加え、同条第四項中「この法律に」を「液化石油ガス法若しくはこれらの法律に」に改め、「保安検査等」の下に「若しくは検定等」を加える。

  第六十一条中「特定高圧ガス消費者」の下に「、液化石油ガス法第六条第一項の液化石油ガス販売事業者」を加える。

  第六十二条第一項中「高圧ガスの輸入をした者」の下に「、液化石油ガス法第六条第一項の液化石油ガス販売事業者」を加える。

  第六十三条第一項中「販売業者」の下に「、液化石油ガス法第六条第一項の液化石油ガス販売事業者」を加える。

  第六十四条ただし書中「第三十六条第一項」の下に「又は液化石油ガス法第十五条第四項」を加える。

  第七十四条第一項中「その旨を当該都道府県公安委員会」を「政令で定めるところにより、その旨を都道府県公安委員会又は消防長(消防本部を置かない市町村にあつては、市町村長)」に改める。

 (罰則の適用)

第九条 この法律の施行前にした行為及び附則第二条第一項、附則第三条第一項又は附則第四条第二項の規定により従前の例によることとされる液化石油ガス販売事業に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (地方税法の一部改正)

第十条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第三百四十八条第二項第六号の三中「又は第六条」を「若しくは第六条又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第三条第一項」に改める。

 (通商産業省設置法の一部改正)

第十一条 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項第三十八号の次に次の一号を加える。

  三十八の二 液化石油ガス販売事業を許可すること。

  第十一条第一項中第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。

  七 液化石油ガス器具等の検定及び型式の承認に関すること。

  第十一条第二項中「同項第七号」を「同項第八号」に改める。

  第二十七条第十一号の二の次に次の一号を加える。

  十一の三 液化石油ガス器具等の検定及び型式の承認に関すること。

(法務・通商産業・自治・内閣総理大臣署名) 

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