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法律第百七号(昭四三・一二・二一)

  ◎防衛庁職員給与法の一部を改正する法律

第一条 防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。

  第十八条第二項中「五千五百八十円」を「六千二百二十円」に改める。

  第二十五条第二項中「一万二百円」を「一万千百円」に改める。

  別表第一及び別表第二を次のように改める。

 別表第一 参事官等俸給表

号俸

指定職

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

俸給月額

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

 

1

216,760

136,532

1

105,996

77,670

43,509

2

226,840

145,552

2

111,242

81,687

67,624

46,186

3

236,880

154,598

3

116,486

85,705

70,751

48,875

4

246,960

163,620

4

121,843

89,722

73,875

51,550

5

257,000

173,664

5

127,198

93,740

77,115

55,230

6

 

183,688

6

132,553

97,868

80,354

58,143

7

 

193,744

7

137,911

101,996

83,594

61,043

8

 

204,800

8

143,266

106,132

86,831

63,945

9

 

215,856

9

148,618

110,260

90,069

66,958

 

 

 

10

153,969

114,166

93,306

69,973

 

 

 

11

158,206

117,846

96,208

72,986

 

 

 

12

161,219

121,190

99,110

76,004

 

 

 

13

164,230

123,534

102,012

79,021

 

 

 

14

166,797

125,879

104,912

81,927

 

 

 

15

169,363

128,223

107,143

84,829

 

 

 

16

 

 

109,374

87,509

 

 

 

17

 

 

 

90,187

 

 

 

18

 

 

 

92,640

 

 

 

19

 

 

 

95,093

 

 

 

20

 

 

 

97,208

 

 

 

21

 

 

 

99,326

 備考 この表の指定職の欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、防衛事務次官その他の官職を占める者で政令で指定するものとする。

 

 別表第二 自衛官俸給表

階級

陸将

陸将補

1等陸佐

2等陸佐

3等陸佐

1等陸尉

2等陸尉

海将

海将補

1等海佐

2等海佐

3等海佐

1等海尉

2等海尉

号俸

空将

空将補

1等空佐

2等空佐

3等空佐

1等空尉

2等空尉

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

216,760

136,532

112,300

95,100

78,700

66,300

50,500

42,100

2

226,840

145,552

117,600

99,200

82,700

69,300

63,100

53,300

44,600

3

236,880

154,598

123,000

103,400

86,800

72,300

66,000

56,100

47,200

4

246,960

163,620

128,400

107,600

90,900

75,300

69,000

58,900

49,800

5

257,000

173,664

133,800

111,800

95,000

78,300

72,100

61,800

52,400

6

 

183,688

139,300

116,000

99,100

81,400

75,100

64,700

55,000

7

 

193,744

144,700

120,200

103,300

84,600

78,000

67,700

57,600

8

 

204,800

150,100

124,100

107,500

87,900

80,800

70,600

60,000

9

 

215,856

155,500

127,000

111,600

91,200

83,600

73,500

62,400

10

 

 

159,700

129,800

115,200

94,500

86,400

76,400

64,600

11

 

 

162,800

132,400

118,700

97,700

89,200

79,300

66,700

12

 

 

165,800

134,900

121,700

100,900

91,700

82,100

68,800

13

 

 

 

137,300

123,900

103,900

93,900

84,700

70,900

14

 

 

 

 

126,100

106,800

96,100

86,600

73,000

15

 

 

 

 

 

109,700

98,100

88,500

75,100

16

 

 

 

 

 

112,600

100,000

89,900

77,200

17

 

 

 

 

 

114,900

101,800

91,300

78,700

18

 

 

 

 

 

117,200

103,600

92,700

80,100

19

 

 

 

 

 

119,400

105,400

 

81,500

20

 

 

 

 

 

121,600

107,200

 

 

21

 

 

 

 

 

123,800

109,000

 

 

 

3等陸尉

1等陸曹

2等陸曹

3等陸曹

陸士長

1等陸士

2等陸士

3等陸士

3等海尉

1等海曹

2等海曹

3等海曹

海士長

1等海士

2等海士

3等海士

3等空尉

1等空曹

2等空曹

3等空曹

空士長

1等空士

2等空士

3等空士

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

39,200

30,600

26,000

24,300

21,900

19,800

17,600

16,200

40,500

33,000

28,200

26,000

23,100

20,800

 

 

41,800

35,400

30,600

28,100

24,300

21,800

 

 

44,200

37,900

33,000

30,400

25,500

22,900

 

 

46,700

40,400

35,400

32,700

26,800

 

 

 

49,200

42,900

37,900

34,900

28,100

 

 

 

51,600

45,300

40,400

36,300

 

 

 

 

54,000

47,700

42,500

37,700

 

 

 

 

56,400

50,000

44,200

39,100

 

 

 

 

58,800

52,300

45,800

40,400

 

 

 

 

61,100

54,500

47,400

41,700

 

 

 

 

63,400

56,700

49,000

42,900

 

 

 

 

65,700

58,900

50,600

44,100

 

 

 

 

67,900

61,100

52,200

45,300

 

 

 

 

70,100

63,200

53,700

 

 

 

 

 

72,300

65,300

54,900

 

 

 

 

 

74,100

66,900

 

 

 

 

 

 

75,900

68,400

 

 

 

 

 

 

77,100

69,700

 

 

 

 

 

 

78,300

70,900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 備考 この表の陸将、海将及び空将の甲欄又は乙欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、統合幕僚会議の議長その他の官職を占める者で政令で指定するものとする。

 

第二条 防衛庁職員給与法の一部を次のように改正する。

  第十八条の二第一項中「期末手当は」の下に「、三月一日」を加え、「一月以内」を「一箇月以内」に改め、同条第二項中「六月に支給する」を「三月に支給する場合には百分の五十、六月に支給する」に、「百分の百十」を「百分の九十」に、「百分の二百二十」を「百分の百九十」に、「基準日以前六月以内の期間におけるその者の在職期間」を「基準日以前三箇月以内(基準日が十二月一日であるときは、六箇月以内)の期間におけるその者の在職期間の区分」に、「次に掲げる割合」を「次の表に定める割合」に改め、各号を削り、同項に次の表を加える。

在職期間

割合

基準日が三月一日又は六月一日である場合

基準日が十二月一日である場合

三箇月

六箇月

百分の百

二箇月十五日以上三箇月未満

五箇月以上六箇月未満

百分の八十

一箇月十五日以上二箇月十五日未満

三箇月以上五箇月未満

百分の六十

一箇月十五日未満

三箇月未満

百分の三十

  第十八条の三第一項中「、三月一日」を削り、「次に掲げる区分に応ずる」を「基準日以前六箇月以内の」に、「一月以内」を「一箇月以内」に改め、各号を削り、同条第二項中「次に掲げる基準日の区分に応ずる割合」を「六月に支給する場合には百分の五十、十二月に支給する場合には「百分の六十」に改め、各号を削る。

  第二十三条第六項中「一月以内」を「一箇月以内」に改める。

  第二十五条第二項中「一万千百円」を「一万千二百円」に改める。

  別表第一及び別表第二を次のように改める。

 

 

 別表第一 参事官等俸給表

号俸

指定職

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

俸給月額

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

 

1

220,280

137,596

1

106,898

78,359

43,869

2

230,520

146,656

2

112,193

82,412

68,220

46,569

3

240,640

155,794

3

117,482

86,465

71,377

49,302

4

250,880

164,860

4

122,888

90,518

74,528

51,995

5

261,000

174,992

5

128,287

94,571

77,803

55,701

6

 

185,064

6

133,687

98,735

81,079

58,663

7

 

195,232

7

139,093

102,899

84,354

61,585

8

 

206,400

8

144,492

107,083

87,622

64,514

9

 

217,568

9

149,885

111,247

90,891

67,553

 

 

 

10

155,271

115,188

94,159

70,600

 

 

 

11

159,540

118,895

97,088

73,639

 

 

 

12

162,579

122,261

100,017

76,692

 

 

 

13

165,612

124,628

102,945

79,745

 

 

 

14

168,201

126,994

105,867

82,687

 

 

 

15

170,790

129,360

108,116

85,616

 

 

 

16

 

 

110,365

88,322

 

 

 

17

 

 

 

91,022

 

 

 

18

 

 

 

93,493

 

 

 

19

 

 

 

95,964

 

 

 

20

 

 

 

98,088

 

 

 

21

 

 

 

100,219

 備考 この表の指定職の欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、防衛事務次官その他の官職を占める者で政令で指定するものとする。

 

 別表第二 自衛官俸給表

階級

陸将

陸将補

1等陸佐

2等陸佐

3等陸佐

1等陸尉

2等陸尉

海将

海将補

1等海佐

2等海佐

3等海佐

1等海尉

2等海尉

号俸

空将

空将補

1等空佐

2等空佐

3等空佐

1等空尉

2等空尉

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

220,280

137,596

113,300

95,900

79,400

66,800

50,900

42,500

2

230,520

146,656

118,600

100,100

83,500

69,800

63,700

53,700

45,000

3

240,640

155,794

124,000

104,300

87,600

72,900

66,600

56,600

47,600

4

250,880

164,860

129,500

108,600

91,700

76,000

69,600

59,500

50,200

5

261,000

174,992

135,000

112,800

95,800

79,100

72,700

62,400

52,900

6

 

185,064

140,500

117,000

100,000

82,200

75,700

65,300

55,500

7

 

195,232

145,900

121,200

104,200

85,400

78,600

68,300

58,100

8

 

206,400

151,300

125,200

108,400

88,700

81,500

71,200

60,500

9

 

217,568

156,700

128,100

112,500

92,000

84,400

74,100

62,900

10

 

 

161,000

130,900

116,200

95,300

87,200

77,000

65,200

11

 

 

164,100

133,500

119,700

98,600

90,000

79,900

67,300

12

 

 

167,200

136,000

122,700

101,800

92,500

82,800

69,400

13

 

 

 

138,500

124,900

104,800

94,700

85,400

71,500

14

 

 

 

 

127,100

107,800

96,900

87,300

73,600

15

 

 

 

 

 

110,700

99,000

89,200

75,700

16

 

 

 

 

 

113,600

100,900

90,700

77,800

17

 

 

 

 

 

115,900

102,700

92,100

79,300

18

 

 

 

 

 

118,200

104,500

93,500

80,700

19

 

 

 

 

 

120,400

106,300

 

82,100

20

 

 

 

 

 

122,600

108,100

 

 

21

 

 

 

 

 

124,800

109,900

 

 

 

3等陸尉

1等陸曹

2等陸曹

3等陸曹

陸士長

1等陸士

2等陸士

3等陸士

3等海尉

1等海曹

2等海曹

3等海曹

海士長

1等海士

2等海士

3等海士

3等空尉

1等空曹

2等空曹

3等空曹

空士長

1等空士

2等空士

3等空士

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

39,500

30,900

26,300

24,500

22,000

20,000

17,700

16,400

40,800

33,300

28,500

26,200

23,200

21,000

 

 

42,100

35,800

30,900

28,300

24,500

22,000

 

 

44,600

38,300

33,300

30,700

25,800

23,100

 

 

47,100

40,800

35,800

33,000

27,100

 

 

 

49,600

43,300

38,300

35,200

28,400

 

 

 

52,100

45,800

40,800

36,700

 

 

 

 

54,500

48,200

42,900

38,100

 

 

 

 

56,900

50,500

44,600

39,500

 

 

 

 

59,300

52,800

46,300

40,800

 

 

 

 

61,700

55,000

47,900

42,100

 

 

 

 

64,000

57,200

49,500

43,400

 

 

 

 

66,300

59,400

51,100

44,600

 

 

 

 

68,500

61,600

52,700

45,800

 

 

 

 

70,700

63,800

54,300

 

 

 

 

 

72,900

65,900

55,500

 

 

 

 

 

74,700

67,500

 

 

 

 

 

 

76,500

69,000

 

 

 

 

 

 

77,800

70,300

 

 

 

 

 

 

79,000

71,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 備考 この表の陸将、海将及び空将の甲欄又は乙欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、統合幕僚会議の議長その他の官職を占める者で政令で指定するものとする。

 

   附 則

 (施行期日等)

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、昭和四十四年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十三年七月一日から適用する。

 (俸給の切替え)

3 昭和四十三年七月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、次項、附則第五項及び附則第七項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。

 (特定の俸給月額の切替え)

4 切替日の前日においてその者の属していた職務の等級が一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)別表第七ハの三等級であつた職員(附則第七項に規定する職員を除く。)の切替日における俸給月額は、その者の切替日の前日において受けていた俸給月額に対応する号俸の号数に一を加えて得た号数の号俸による額とする。

5 切替日の前日において、その者の属していた階級が二等陸佐、二等海佐又は二等空佐であつた自衛官でその者の受けていた俸給月額が附則別表に掲げる俸給月額であるものの切替日における俸給月額は、その者が受けていた俸給月額に対応する同表に掲げる俸給月額とする。

 (改正前の俸給月額を受けていた期間の通算)

6 前三項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第五条第三項において準用する一般職給与法第八条第六項の規定の適用については、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。

 (最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)

7 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれをこえる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の国家公務員の例に準じて総理府令で定める。

 (切替日から施行日の前日までの間に異動した職員の俸給月額等)

8 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第百五号)による改正前の一般職給与法別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定めるところによる。

 (切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整)

9 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

 (改正前の俸給月額の基礎)

10 附則第三項から前項までの規定の適用については、旧法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

 (給与の内払)

11 旧法の規定に基づいて切替日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。

 (政令への委任)

12 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。 附則別表

切替日の前日において受けていた俸給月額

切替日における俸給月額

105,600

114,900

107,700

117,200

109,600

119,400

(内閣総理・大蔵大臣署名) 

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