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法律第十二号(昭四四・四・一)

  ◎繭糸価格安定法の一部を改正する法律

 繭糸価格安定法(昭和二十六年法律第三百十号)の一部を次のように改正する。

 題名の次に次の目次及び章名を附する。

目次

 第一章 総則(第一条)

 第二章 繭及び生糸の価格の異常変動の防止に関する措置(第二条―第十二条の三)

 第三章 繭及び生糸の価格の中間安定に関する措置

    (第十二条の四―第十二条の十三)

 第四章 日本蚕糸事業団

  第一節 総則(第十二条の十四―第十二条の二十六)

  第二節 役員等(第十二条の二十七―第十二条の四十)

  第三節 業務(第十二条の四十一・第十二条の四十二)

  第四節 財務及び会計(第十二条の四十三―第十二条の五十一)

  第五節 監督(第十二条の五十二・第十二条の五十三)

  第六節 雑則(第十二条の五十四)

 第五章 補則(第十三条―第十六条)

 第六章 罰則(第十七条―第十九条の三)

 附則

   第一章 総則

 第一条中「安定を図るために」を「安定に資するため」に、「価格の異常な変動を防止する」を「価格について、安定価格帯をこえる異常な変動を防止するとともに、必要に応じ、安定価格帯の相当な水準における価格の安定を図る」に改め、同条の次に次の章名を附する。

   第二章 繭及び生糸の価格の異常変動の防止に関する措置

 第二条を次のように改める。

 (異常変動の防止のための生糸の買入れ及び売渡し)

第二条 日本蚕糸事業団(以下「事業団」という。)は、繭及び生糸の価格の異常な変動を防止するため、生糸の売渡しの申込みに応じ予算の範囲内において安定下位価格でその申込みに係る生糸を買い入れ、及び生糸の価格が安定上位価格をこえて騰貴し又は騰貴するおそれがあると認められる場合には、政令で定めるところにより一般競争入札その他の方法で生糸を売り渡さなければならない。

 第三条の見出しを「(安定下位価格及び安定上位価格)」に改め、同条第一項中「最高価格」を「安定下位価格」に、「最低価格」を「安定上位価格」に、「参しやく」を「参酌」に改め、同条第二項中「最高価格」を「安定下位価格」に、「最低価格」を「安定上位価格」に改める。

 第四条中「最高価格及び最低価格」を「安定下位価格及び安定上位価格」に改める。

 第五条中「最高価格及び最低価格」を「安定下位価格及び安定上位価格」に、「改定する」を「変更する」に改める。

 第六条中「最高価格及び最低価格」を「安定下位価格及び安定上位価格」に、「改定した」を「変更した」に改める。

 第七条の見出し中「買い入れる」を「買入れの対象となる」に改め、同条中「政府」を「事業団」に改め、「生糸は」の下に「、国内において製造された生糸であつて」を加え、「基く」を「基づく」に、「省令」を「農林省令」に、「ものに限る」を「ものに限るものとする」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 (売渡しの対象となる生糸)

第七条の二 第二条の規定により事業団が売り渡す生糸は、次の各号に掲げる生糸(その生糸に係る第十二条第一項の規定による買換えによつて事業団が保有する生糸を含む。)に限るものとする。

 一 第二条の規定による買入れによつて事業団が保有する生糸

 二 第十二条の二第一項の規定による加工又は交換によつて事業団が保有する生糸

 三 次項の規定による所属替えにより第十二条の四十三第一項各号に掲げる業務に係る勘定に属する生糸

2 事業団は、生糸の価格の異常な騰貴により生糸の輸出が減少することを防止するには、第十二条の四の規定により売り渡す生糸の数量を制限して第二条の規定により売り渡す生糸の数量を増加する必要があると認められる場合には、農林大臣の承認を受け、予算の範囲内において、第十二条の四の規定により買い入れて保有する輸出適格生糸(輸出に適する種類、繊度及び品位の生糸で農林省令で定めるものをいう。以下同じ。)のうち、その買入れ後第十二条の六の政令で定める期間を下らない期間で農林省令で定めるものを経過してなお保有しているもの(当該輸出適格生糸に係る第十二条の十第一項の規定による買換えによつて保有している輸出適格生糸を含む。)をその属する勘定から第十二条の四十三第一項各号に掲げる業務に係る勘定に所属替えをすることができる。

3 農林大臣は、前項の規定による所属替えの結果事業団が第一項に規定する生糸(以下この項、第九条の二第一項、第九条の三第一項及び第十二条第一項において「売渡対象生糸」という。)として保有することとなる輸出適格生糸の数量(その所属替えの際現に事業団が売渡対象生糸として保有している輸出適格生糸があるときは、その数量を含む。)の合計が生糸の輸出を確保するために必要と認められる政令で定める一定数量をこえることとなるとき、又はその輸出適格生糸の数量の合計に事業団が売渡対象生糸として保有している他の生糸の数量を加えた総数量が農林大臣の定める生糸の価格の異常な騰貴を防止するために必要な数量をこえることとなるときは、前項の承認をしてはならない。

4 第二項の規定による所属替えの価格は、当該輸出適格生糸の買入れの価格にその所属替えをする時までの保管に要する費用の額を加えて得た額を下らない範囲内において、事業団が農林大臣の承認を受けて定める。

 第八条の見出しを「(買入れ又は売渡しをしない場合)」に改め、同条各号列記以外の部分中「政府」を「事業団」に、「左の」を「次の」に、「買入又は売渡の申込」を「売渡しをする旨の申込み」に改め、同条第一号中「買入又は売渡の申込が省令」を「その申込みが農林省令」に改め、同条第二号中「売渡の申込」を「その申込み」に、「前条」を「第七条」に、「六箇月」を「六月」に改め、同条第三号を次のように改める。

 三 その他農林省令で定める相当の理由があるとき。

 第八条に次の一項を加える。

2 事業団は、次の各号の一に該当するときは、第二条の規定による売渡しをしないことができる。

 一 その売渡しを受ける旨の申込みが前項第一号の農林省令で定める荷口を単位としていないとき。

 二 その売渡しを受けることが買占めその他による不当の利得を目的として行なわれると認められるとき。

 三 その他農林省令で定める相当の理由があるとき。

 第九条の見出し中「条件付売渡」を「条件付売渡し」に改め、同条中「政府」を「事業団」に、「当つて」を「当たつて」に改める。

 第九条の二を削り、第九条の三の見出し中「売渡」を「売渡し」に改め、同条第一項中「政府」を「事業団」に、「第二条若しくは前条第一項の規定による買入、第十二条第一項の規定による買換又は第十二条の二第一項の規定による加工若しくは交換によつて保有する生糸の数量」を「売渡対象生糸の保有数量」に、「前条第四項」を「第七条の二第三項」に改め、「こえるときは」の下に「、農林大臣の承認を受けて」を加え、同条第二項中「売渡」を「売渡し」に、「政令で定めるところにより、」を「第三条第一項の規定により標準生糸の安定下位価格及び安定上位価格を定める基準とした」に、「日本蚕糸事業団法第三十四条第一項第一号に掲げる標準売渡価格」を「第十二条の四の標準中間売渡価格」に改め、同条第三項中「売渡」を「売渡し」に改め、同条を第九条の二とする。

 第九条の四第一項中「政府」を「事業団」に改め、「必要があるときは」の下に「、農林大臣の承認を受けて」を加え、「輸出適格生糸」を「輸出適格生糸で売渡対象生糸であるもの」に改め、同条第二項中「政府」を「事業団」に改め、「加えて得た額」の下に「(第七条の二第二項の規定による所属替えに係るものにあつては、その所属替えの価格にその所属替え後の保管に要する費用の額を加えて得た額)」を加え、同条を第九条の三とする。

 第十条第一項中「買占」を「買占め」に改め、同条第二項中「最高価格」を「安定上位価格」に改める。

 第十一条第一項中「政府」を「事業団」に、「買入」を「買入れ」に、「最低価格」を「安定下位価格」に改め、「農林大臣の定める額」の下に「(以下「最低繭価」という。)」を加え、「省令」を「農林省令」に、「売渡」を「売渡し」に、「予算の範囲内において、政令」を「予算の範囲内において、農林省令」に改め、同条第二項中「政府」を「事業団」に改め、「認めるときは」の下に「、予算の範囲内において」を加え、同条第三項中「政府の買入」を「事業団の買入れ」に、「政令」を「農林省令」に、「第一項の規定により農林大臣の定める額」を「最低繭価」に、「農林大臣が」を「事業団が農林大臣の承認を受けて」に改め、同条に次の三項を加える。

4 農林大臣は、第一項の指定又は承認をしようとするときは、事業団の意見を聞かなければならない。

5 最低繭価は、第四条の規定により標準生糸の安定下位価格及び安定上位価格を定める際、あわせて定めるものとする。

6 農林大臣は、最低繭価を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。

 第十二条の見出しを「(整理のための生糸の売渡し等)」に改め、同条第一項中「政府」を「事業団」に、「その保有する生糸」を「その保有する売渡対象生糸」に改め、「貯蔵し、加工し、」を削り、「その生糸と種類及び繊度を同じくする他の」を「予算の範囲内において、その生糸と同一の種類、繊度及び数量の」に改め、同条第二項中「売渡」を「売渡し」に、「時価に準拠して農林大臣が」を「時価に準拠して事業団が農林大臣の承認を受けて」に改め、同条第三項中「買換のための売渡及び買入」を「買換えのための売渡し及び買入れ」に、「行わなければ」を「行なわなければ」に改める。

 第十二条の二の見出しを「(繭の売渡し等)」に改め、同条第一項中「政府」を「事業団」に、「その保有する」を「第十一条第二項の契約により買い入れて保有する」に、「若しくは加工し、又は」を「又は予算の範囲内において加工し、若しくは」に改め、同条第二項中「売渡」を「売渡し」に改め、同条第三項中「政府」を「事業団」に改める。

 第十二条の三を次のように改める。

 (外国産生糸に対する措置)

第十二条の三 政府は、外国産の生糸の価格の低落その他予想されなかつた事情の変化により生糸の輸入が増加したため、国内における生糸の需給が著しく均衡を失し、わが国の蚕糸業の経営の安定に重大な支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある場合において、必要があるときは、生糸の輸入に関し、当該事態を克服するため相当と認められる措置を講ずるものとする。

第十二条の三の次に次の二章及び章名を加える。

   第三章 繭及び生糸の価格の中間安定に関する措置

(中間安定を図るための生糸の買入れ、売戻し及び売渡し)

第十二条の四 事業団は、生糸の価格を安定上位価格をこえずかつ安定下位価格を下らない範囲内における相当な水準に安定させるため、出資者で第十二条の十八第二号に掲げるもの又は出資者で同条第三号に掲げるものの直接若しくは間接の構成員たる同号の製糸業者からの生糸の売渡しの申込みに応じ予算の範囲内において中間買入価格で生糸を買い入れ、その買入れに係る生糸を第十二条の六の約定に基づきその相手方の請求に応じ売り戻し、及び生糸の価格が標準中間売渡価格をこえて騰貴し又は騰貴するおそれがあると認められる場合には、その買入れに係る生糸(当該生糸に係る第十二条の十第一項の規定による買換えによつて保有する生糸を含む。)を政令で定めるところにより一般競争入札その他の方法で売り渡すことができる。

 (中間買入価格及び標準中間売渡価格)

第十二条の五 標準生糸についての前条の中間買入価格及び標準中間売渡価格は、標準生糸の安定上位価格をこえずかつ標準生糸の安定下位価格を下らない範囲内において、生糸の生産条件及び需給事情その他の経済事情からみて適正と認められる水準に生糸の価格を安定させることを旨として農林大臣が定める生糸の価格(以下「基準糸価」という。)を基準として、事業団が定めるものとする。

2 標準生糸以外の生糸についての前条の中間買入価格及び標準中間売渡価格は、標準生糸の中間買入価格又は標準中間売渡価格に第三条第二項の規定により標準生糸の安定下位価格又は安定上位価格に加減すべき額として算出された額をそれぞれ加減して得た額とする。

3 事業団は、標準生糸の中間買入価格及び標準中間売渡価格を、農林省令で定める期間ごとに、当該期間の開始前に定め、農林大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

4 基準糸価は、第四条の規定により標準生糸の安定下位価格及び安定上位価格を定める際、あわせて定めるものとする。

5 農林大臣は、基準糸価を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを事業団に通知しなければならない。

6 農林大臣は、第三項の認可をしたときは、遅滞なく、その認可に係る標準生糸の中間買入価格及び標準中間売渡価格を告示しなければならない。

 (売戻しの約定)

第十二条の六 事業団は、農林省令で定めるところにより、第十二条の四の規定による生糸の買入れに当たつて、その相手方との間に、その買入れ後政令で定める期間を経過するまでは、その者の請求により、当該生糸をその買入れの価格に相当する額にその保管に要する費用の額を加えて得た額で売り戻す旨の約定をしなければならない。

 (買入れ又は売渡しの対象となる生糸)

第十二条の七 第十二条の四の規定により事業団が買い入れることができる生糸は、同条の規定による売渡しをする旨の申込みをした同条の出資者又は製糸業者が国内において製造した生糸(その者が他に委託して国内において製造した生糸を含む。)であつて蚕糸業法第十六条第一項の規定に基づく検査の結果農林省令で定める種類、繊度及び品位の生糸と決定されたものに限るものとする。

2 第十二条の四の規定により事業団が売り渡すことができる生糸は、同条の規定により事業団が買い入れて保有する生糸のうちその買入れ後前条の政令で定める期間を経過してなお事業団が保有しているもの(その生糸に係る第十二条の十第一項の規定による買換えによつて事業団が保有する生糸を含み、第七条の二第二項の規定による所属替えをした生糸を除く。)に限るものとする。

 (買入数量の限度)

第十二条の八 事業団が毎事業年度第十二条の四の規定により買い入れることができる生糸の数量は、政令で定める数量を限度とする。ただし、事業団が同条の規定により買い入れて保有する生糸を当該事業年度に売り渡した場合には、当該政令で定める数量に当該売渡しに係る生糸の数量(その数量が当該政令で定める数量をこえるときは、当該政令で定める数量)を加えて得た数量を限度とする。

 (買入れ又は売渡しをしない場合)

第十二条の九 事業団は、第八条第一項各号の一に該当する場合若しくは売渡しをする旨の申込みをした者についてその者が第十二条の十一第一項の基準繭価に達しない価格で繭を買い入れ若しくは買い入れるおそれがあると認める場合には第十二条の四の規定による買入れをせず、又は第八条第二項各号の一に該当する場合には第十二条の四の規定による売渡しをしないものとする。

 (生糸の買換え)

第十二条の十 事業団は、その保有する第十二条の七第二項に規定する生糸の品質の低下により著しい損失を生ずるおそれがある場合において、必要があるときは、予算の範囲内において、これを同一の種類、繊度及び数量の生糸に買い換えることができる。

2 前項の規定による買換えのための売渡し及び買入れは、同時期に行なわなければならない。

 (乾繭の売渡し等の受託)

第十二条の十一 事業団は、繭の売買取引が基準繭価に達しない価格で行なわれるおそれがあると認められる場合には、農業協同組合連合会の申込みにより乾繭を売り渡し、加工し、又は生糸と交換すべき旨の委託を受けることができる。

2 事業団は、前項の規定により委託を受ける場合には、次条第二項の農林省令で定める期間ごとに、繭の価格が前項の基準繭価を下つて低落することを防止することを旨として、当該委託を受ける乾繭の数量の限度を定め、農林大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

3 事業団は、前項の承認を受けた数量の範囲内でなければ、第一項の委託を受けることができない。

 (基準繭価)

第十二条の十二 前条第一項の基準繭価は、最低繭価を下らない範囲内において、繭の生産条件及び需給事情その他の経済事情からみて適正と認められる繭価水準の実現を図ることを旨とし、基準糸価を参酌して、事業団が定めるものとする。

2 事業団は、前条第一項の基準繭価を、農林省令で定める期間ごとに、その期間の開始前に定め、農林大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

3 農林大臣は、前項の認可をしたときは、遅滞なく、その認可に係る基準繭価を告示しなければならない。

 (繭の価格に関する勧告)

第十二条の十三 農林大臣は、繭の売買取引が第十二条の十一第一項の基準繭価に達しない価格で行なわれるおそれがある場合において、必要があると認めるときは、製糸業者に対し、養蚕業者(養蚕業者が直接又は間接の構成員となつている農業協同組合又は農業協同組合連合会を含む。)から繭を買い入れるに当たつては同項の基準繭価以上の価格によるべきことを勧告することができる。

   第四章 日本蚕糸事業団

    第一節 総則

 (目的)

第十二条の十四 事業団は、繭及び生糸の価格について、安定価格帯をこえる異常な変動を防止するとともに、安定価格帯の相当な水準における価格の安定を図るため、生糸の買入れ、売戻し及び売渡し、繭の保管に要する経費の助成、委託による乾繭の売渡し等の業務を行なうことを目的とする。

 (法人格)

第十二条の十五 事業団は、法人とする。

 (事務所)

第十二条の十六 事業団は、主たる事務所を東京都に置く。

2 事業団は、農林大臣の認可を受けて、必要な地に従たる事務所を置くことができる。

 (資本金)

第十二条の十七 事業団の資本金は、繭糸価格安定法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第十二号)の施行の際現に日本蚕糸事業団法(昭和四十一年法律第三号)による日本蚕糸事業団が有していた資本金の金額と繭糸価格安定法の一部を改正する法律附則第四条第三項の規定により政府から出資があつたものとされる金額の合計額とする。

2 事業団は、必要があるときは、農林大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。

3 政府は、前項の規定により事業団がその資本金を増加するときは、予算で定める金額の範囲内において、事業団に出資することができる。

 (出資)

第十二条の十八 次に掲げる者は、事業団に出資することができる。

 一 養蚕業者が直接又は間接の構成員となつている農業協同組合又は農業協同組合連合会

 二 製糸業者(製糸業法(昭和七年法律第二十九号)第二条第一項の規定により免許を受けた者その他農林省令で定める者に限る。次号において同じ。)

 三 製糸業者が直接又は間接の構成員となつている商工組合、商工組合連合会又は農林省令で定めるその他の法人

第十二条の十九 事業団に出資する者は、出資の払込みについて、相殺をもつて事業団に対抗することができない。

 (出資証券)

第十二条の二十 事業団は、出資に対し出資証券を発行する。

2 出資証券は、記名式とする。

3 前項に規定するもののほか、出資証券に関し必要な事項は、政令で定める。

 (持分の払戻し等の禁止)

第十二条の二十一 事業団は、出資者に対し、その持分を払い戻すことができない。

2 事業団は、出資者の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。

 (出資者たる地位の喪失)

第十二条の二十二 政府以外の出資者(第十二条の五十四第一項及び第二項の規定を除き、以下単に「出資者」という。)は、その持分の全部の譲渡しによつてのみ出資者たる地位を失うことができる。

 (持分の譲渡し)

第十二条の二十三 出資者は、事業団の承認を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。

2 第十二条の十八各号に掲げる者でなければ、出資者の持分の譲渡しを受けることができない。

3 出資者の持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。

 (登記)

第十二条の二十四 事業団は、政令で定めるところより、登記しなければならない。

2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

 (名称の使用制限)

第十二条の二十五 事業団でない者は、日本蚕糸事業団という名称を用いてはならない。

 (民法の準用)

第十二条の二十六 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条(法人の不法行為能力)及び第五十条(法人の住所)の規定は、事業団について準用する。

    第二節 役員等

 (役員)

第十二条の二十七 事業団に、役員として、理事長一人、理事四人以内及び監事一人を置く。

2 事業団に、役員として、前項の理事のほか、非常勤の理事二人以内を置くことができる。

 (役員の職務及び権限)

第十二条の二十八 理事長は、事業団を代表し、その業務を総理する。

2 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して事業団の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行なう。

3 監事は、事業団の業務を監査する。

4 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は農林大臣に意見を提出することができる。

 (役員の任命)

第十二条の二十九 理事長及び監事は、農林大臣が任命する。

2 理事は、農林大臣の認可を受けて、理事長が任命する。

 (役員の任期)

第十二条の三十 理事長及び理事の任期は、三年とし、監事の任期は、二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 役員は、再任されることができる。

 (役員の欠格条項)

第十二条の三十一 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。

 (役員の解任)

第十二条の三十二 農林大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。

2 農林大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。

 一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。

 二 職務上の義務違反があるとき。

3 理事長は、前項の規定により理事を解任しようとするときは、農林大臣の認可を受けなければならない。

 (役員の兼職禁止)

第十二条の三十三 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、非常勤の理事にあつては、農林大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

 (代表権の制限)

第十二条の三十四 事業団と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合には、監事が事業団を代表する。

 (代理人の選任)

第十二条の三十五 理事長は、理事又は事業団の職員のうちから、事業団の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。

 (職員の任命)

第十二条の三十六 事業団の職員は、理事長が任命する。

 (運営審議会)

第十二条の三十七 事業団に、運営審議会を置く。

2 運営審議会は、理事長の諮問に応じ、事業団の業務の運営に関する重要事項を調査審議する。

3 運営審議会は、前項の事項に関し、理事長に意見を述べることができる。

第十二条の三十八 運営審議会は、委員十五人以内で組織する。

2 委員は、事業団の業務に関し学識経験を有する者のうちから、農林大臣の認可を受けて、理事長が任命する。

3 委員の任期は、二年とする。

4 第十二条の三十第一項ただし書及び第二項並びに第十二条の三十二第二項及び第三項の規定は、委員について準用する。

 (役員等の秘密保持義務)

第十二条の三十九 事業団の役員若しくは職員若しくは運営審議会の委員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

 (役員及び職員の公務員たる性質)

第十二条の四十 事業団の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

    第三節 業務

 (業務の範囲)

第十二条の四十一 事業団は、第十二条の十四の目的を達成するため、次に掲げる業務を行なう。

 一 第二章及び第三章の規定により、生糸の買入れ、売戻し及び売渡し(第五号の委託による売渡しを除く。)を行なうこと。

 二 第十一条の規定により、繭の保管に要する経費について助成し、及びその保管に係る繭の買入れを行なうこと。

 三 第十二条の二の規定により、繭を売り渡し、加工し、又は生糸と交換すること(次号の委託により、乾繭を売り渡し、加工し、又は生糸と交換することを除く。)。

 四 第十二条の十一第一項の規定による委託を受けて、乾繭を売り渡し、加工し、又は生糸と交換すること。

 五 前号の委託による加工又は交換に係る生糸を当該委託をした者からの委託を受けて売り渡すこと。

 六 前各号に掲げる業務に伴う生糸又は繭の保管を行なうこと。

 七 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行なうこと。

2 事業団は、前項の規定により行なう業務のほか、あらかじめ農林大臣の認可を受けて、第十二条の四十三第一項各号に掲げる業務に係る勘定以外の勘定における前前事業年度の損益計算上の利益金から積み立てられた積立金に相当する金額に政令で定める率を乗じて得た金額の範囲内で、繭又は生糸の生産又は流通の合理化を図るための事業に対する助成を行なうことができる。

3 事業団は、前二項の規定により行なう業務の遂行に支障のない範囲内で、あらかじめ農林大臣の認可を受けて、生糸の流通の円滑化を図るための生糸の買入れ、保管及び売渡しの業務並びにこれに附帯する業務を行なうことができる。

 (業務方法書)

第十二条の四十二 事業団は、前条第一項から第三項までに規定する業務の開始の際、業務方法書を作成し、農林大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、農林省令で定める。

3 事業団は、第一項の規定により農林大臣の認可を受けたときは、遅滞なく、その認可に係る業務方法書(変更の認可を受けた場合にあつては、その変更に係る部分)を出資者に送付しなければならない。

    第四節 財務及び会計

 (区分経理)

第十二条の四十三 事業団の経理については、次に掲げる業務に係るものとその他の業務に係るものとを区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。

 一 第十二条の四十一第一項第一号に掲げる業務(第二条の規定による生糸の買入れ及び売渡し、第九条の二第一項の規定による生糸の売渡し、第九条の三第一項の規定による生糸の売渡し並びに第十二条第一項の規定による生糸の売渡し及び買換えに係るものに限る。)

 二 第十二条の四十一第一項第二号及び第三号に掲げる業務

 三 第十二条の四十一第一項第六号に掲げる業務

  (前二号に掲げる業務に伴うものに限る。)

 四 前各号に掲げる業務に附帯する業務

2 繭糸価格安定法の一部を改正する法律附則第四条第三項の規定により政府から事業団に出資があつたものとされる金額に係る経理は、前項各号に掲げる業務に係る勘定において行なうものとする。

 (事業年度)

第十二条の四十四 事業団の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。

 (事業計画等の認可)

第十二条の四十五 事業団は、毎事業年度、事業計画、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、農林大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 事業団は、第十二条の四十三第一項各号に掲げる業務に係る勘定以外の勘定に関し前項の認可を受けたときは、遅滞なく、その認可に係る事業計画、予算及び資金計画(これらの変更の認可を受けた場合にあつては、その変更に係る部分)を出資者に通知しなければならない。

 (財務諸表)

第十二条の四十六 事業団は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に、農林大臣に提出してその承認を受けるとともに、第十二条の四十三第一項各号に掲げる業務に係る勘定以外の勘定に係る財務諸表を出資者に送付しなければならない。

2 事業団は、前項の規定により財務諸表を農林大臣に提出し又は出資者に送付するときは、これに、当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書を添え、かつ、財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見をつけなければならない。

 (利益及び損失の処理)

第十二条の四十七 事業団は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。

2 事業団は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。

3 事業団は、毎事業年度、前二項の規定により整理をしたとすれば、第十二条の四十三第一項各号に掲げる業務に係る勘定と他の勘定のいずれか一方に前項の規定による繰越欠損金があり他の勘定に第一項の規定による積立金があることとなる場合において、当該繰越欠損金があることとなる勘定において経理される業務の円滑な運営を図るため特に必要があると認められるときは、前二項の規定にかかわらず、農林大臣の承認を受けて、当該繰越欠損金となるべき欠損金をうめるため、当該勘定に、当該積立金があることとなる勘定からその積立金となるべき金額の全部又は一部を当該積立金となるべき金額を減額して繰り入れることができる。

 (借入金)

第十二条の四十八 事業団は、農林大臣の認可を受けて、長期借入金又は短期借入金をすることができる。

2 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、農林大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。

3 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。

4 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、事業団が第十二条の四十三第一項各号に掲げる業務に係る勘定の負担においてする第一項の長期借入金又は短期借入金に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条第一項の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。

 (余裕金の運用)

第十二条の四十九 事業団は、次に掲げる方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。

 一 国債その他農林大臣の指定する有価証券の取得

 二 銀行、農林中央金庫その他農林大臣の指定する金融機関への預金

 三 信託業務を営む銀行又は信託会社への金銭信託

 (給与及び退職手当の支給の基準)

第十二条の五十 事業団は、その役員及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定めようとするときは、農林大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 (農林省令への委任)

第十二条の五十一 この法律に規定するもののほか、事業団の財務及び会計に関し必要な事項は、農林省令で定める。

    第五節 監督

 (監督)

第十二条の五十二 事業団は、農林大臣が監督する。

2 農林大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業団に対して、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

 (報告及び検査)

第十二条の五十三 農林大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業団に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に事業団の事務所その他の事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。

2 前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

    第六節 雑則

 (解散)

第十二条の五十四 事業団は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額に応じて分配しなければならない。

2 前項の規定により各出資者に分配することができる金額は、その出資額を限度とする。

3 前二項に規定するもののほか、事業団の解散については、別に法律で定める。

   第五章 補則

 第十三条第一項各号列記以外の部分中「仲立又は取次」を「仲立ち又は取次ぎ」に改め、「(昭和七年法律第二十九号)」を削り、「売渡の仲立」を「売渡しの仲立ち」に、「左に」を「次に」に改め、同項第二号中「基く」を「基づく」に改め、同項第三号中「、俵数」を削り、同項第六号中「受渡」を「受渡し」に改め、同項第九号中「仲立又は取次」を「仲立ち又は取次ぎ」に改め、同条第二項中「仲立又は取次」を「仲立ち又は取次ぎ」に改め、同条第三項中「買入又は売渡」を「買入れ又は売渡し」に改め、同条第四項各号列記以外の部分中「左に」を「次に」に、「当る」を「当たる」に改め、同項第二号中「受渡」を「受渡し」に改める。

 第十四条第一項中「仲立若しくは取次」を「仲立ち若しくは取次ぎ」に、「省令」を「農林省令」に改め、同条第三項を次のように改め、同条第四項を削る。

3 第十二条の五十三第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

 第十五条及び第十六条を次のように改める。

 (協議)

第十五条 農林大臣は、次に掲げる場合には、大蔵大臣に協議しなければならない。

 一 第十二条の十七第二項、第十二条の四十一第二項若しくは第三項、第十二条の四十二第一項、第十二条の四十五第一項又は第十二条の四十八第一項若しくは第二項ただし書の規定による認可をしようとするとき。

 二 第十二条の十一第二項、第十二条の四十六第一項、第十二条の四十七第三項又は第十二条の五十の規定による承認をしようとするとき。

 三 第七条の二第二項、第十一条第一項若しくは第三項、第十二条の四十二第二項又は第十二条の五十一の規定により農林省令を定めようとするとき。

 四 第十二条の四十九第一号又は第二号の規定による指定をしようとするとき。

第十六条 削除

 第十七条の前に次の章名を附する。

   第六章 罰則

 第十七条の次に次の一条を加える。

第十七条の二 第十二条の三十九の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。

 第十八条の次に次の一条を加える。

第十八条の二 第十二条の五十三第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした事業団の役員又は職員は、三万円以下の罰金に処する。

 第十九条中「前二条」を「第十七条及び第十八条」に改め、同条の次に次の二条を加える。

第十九条の二 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした事業団の役員は、三万円以下の過料に処する。

 一 この法律により農林大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。

 二 この法律により出資者に書類の送付をしなければならない場合において、その書類の送付をしなかつたとき。

 三 第十二条の二十一第一項の規定に違反して、出資者の持分を払い戻したとき。

 四 第十二条の二十一第二項の規定に違反して、出資者の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。

 五 第十二条の二十四第一項の政令の規定に違反して、登記することを怠つたとき。

 六 第十二条の四十一第一項から第三項までに規定する業務以外の業務を行なつたとき。

 七 第十二条の四十九の規定に違反して、業務上の余裕金を運用したとき。

 八 第十二条の五十二第二項の規定による農林大臣の命令に違反したとき。

第十九条の三 第十二条の二十五の規定に違反した者は、一万円以下の過料に処する。

 附則中第三項を第八項とし、第二項の次に次の五項を加える。

3 事業団は、当分の間、第十二条の四十一の規定により行なう業務のほか、あらかじめ農林大臣の認可を受けて、生糸の輸出を確保するための生糸の買入れ、保管及び売渡しの業務(その生糸に係る買換えのための生糸の買入れ及び売渡しの業務を含む。)並びにこれに附帯する業務を行なうことができる。

4 前項の認可は、事業団が繭及び生糸の価格の相当な水準における安定を図るために必要な数量の生糸を保管しておらず、かつ、生糸の輸出を確保するため特に必要があると認められる場合に、するものとする。

5 事業団は、附則第三項に規定する業務として生糸の売渡し(買換えのための売渡しを除く。)を行なうに当たつては、その生糸を輸出すべきことその他の必要な条件を附さなければならない。

6 第十二条の四十二の規定は、附則第三項に規定する業務について準用する。

7 附則第三項の規定により同項に規定する業務が行なわれる場合には、第十二条の四十一第三項中「前二項の規定により行なう業務」とあるのは「前二項の規定により行なう業務及び附則第三項の規定により行なう業務」と、第十五条第一号中「第十二条の四十二第一項」とあるのは「第十二条の四十二第一項(附則第六項において準用する場合を含む。)」と、同条第三号中「第十二条の四十二第二項」とあるのは「第十二条の四十二第二項(附則第六項において準用する場合を含む。)」と、第十九条の二第六号中「業務以外」とあるのは「業務及び附則第三項に規定する業務以外」とする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、昭和四十四年四月一日から施行する。ただし、附則第八条の規定は、公布の日から施行する。

 (事業団の成立等)

第二条 日本蚕糸事業団法(昭和四十一年法律第三号)による日本蚕糸事業団(以下「旧事業団」という。)は、この法律の施行の時において、改正後の繭糸価格安定法(以下「新法」という。)による日本蚕糸事業団(以下「新事業団」という。)となるものとする。

2 日本蚕糸事業団法の規定により旧事業団に対してした処分、手続きその他の行為又は同法の規定により旧事業団がした手続きその他の行為は、新法の相当規定により新事業団に対してしたもの又は新法の相当規定により新事業団がしたものとみなす。

 (糸価安定特別会計法の廃止)

第三条 糸価安定特別会計法(昭和二十六年法律第三百十一号)は、廃止する。

2 糸価安定特別会計の昭和四十二年度及び昭和四十三年度の決算の処理に関しては、なお従前の例による。

 (糸価安定特別会計からの権利及び義務の承継等)

第四条 この法律の施行の際現に改正前の繭糸価格安定法(以下「旧法」という。)の規定に基づく生糸の買入れ、売渡し、貯蔵及び加工、繭の買入れ、売渡し、交換及び加工並びに繭の価格の維持のための助成に関し国が有する権利及び義務は、次項の規定により一般会計に帰属する糸価安定特別会計の資産を除き、この法律の施行の時において新事業団が承継する。

2 この法律の施行の際における糸価安定特別会計の資産の価額から負債の価額を控除した残額が三十億円をこえる場合には、そのこえる額に相当する価額の糸価安定特別会計の資産で農林大臣が大蔵大臣に協議して定めるものは、この法律の施行の時において一般会計に帰属する。

3 第一項の規定により新事業団が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継に係る糸価安定特別会計の資産の価額からその承継に係る糸価安定特別会計の負債の価額を控除した残額に相当する金額は、その承継の時において政府から新事業団に出資されたものとする。

4 第二項の規定により一般会計に帰属する現金は、一般会計の歳入とする。

 (日本蚕糸事業団法の廃止)

第五条 日本蚕糸事業団法は、廃止する。

2 日本蚕糸事業団法の廃止の際現に同法第三十四条第一項の規定により定められている標準売渡価格及び買入価格は、新法第十二条の五第一項の規定により定められ、若しくは同条第二項の規定により算出された標準中間売渡価格又は中間買入価格とみなす。

3 日本蚕糸事業団法の廃止前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (経過規定)

第六条 この法律の施行の際現に旧法第三条第一項の規定により定められている標準生糸の最高価格及び最低価格は、新法第三条第一項の規定により定められた標準生糸の安定上位価格又は安定下位価格とみなす。

第七条 旧法第二条の規定による買入れにより政府が保有する生糸で附則第四条第一項の規定により新事業団が承継したものがあるときは、当該生糸は、新法第七条の二第一項の規定の適用については、新法第二条の規定による買入れにより新事業団が保有する生糸とみなす。

第八条 旧事業団の昭和四十三年六月一日に始まる事業年度は、日本蚕糸事業団法第三十六条の規定にかかわらず、昭和四十四年三月三十一日に終わるものとする。

第九条 新事業団の昭和四十四年四月一日に始まる事業年度の事業計画、予算及び資金計画については、新法第十二条の四十五第一項中「開始前に」とあるのは、「開始後遅滞なく」とする。

 (国庫余裕金の繰替使用に関する法律の一部改正)

第十条 国庫余裕金の繰替使用に関する法律(昭和二十四年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

  第一条第一項中「及び糸価安定特別会計法(昭和二十六年法律第三百十一号)第八条第一項又は第九条第一項の証券」を削る。

 (農林省設置法の一部改正)

第十一条 農林省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。

  第四条第四十二号の二を削る。

  第十二条中第五号及び第六号を削り、第七号を第五号とし、第八号から第十二号までを二号ずつ繰り上げる。

  第二十六条中第二項を削り、第三項を第二項とし、第四項を第三項とする。

 (退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律の一部改正)

第十二条 退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律(昭和二十五年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「、糸価安定特別会計」を削る。

 (所得税法の一部改正)

第十三条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第一号の表中日本蚕糸事業団の項を次のように改める。

日本蚕糸事業団

繭糸価格安定法(昭和二十六年法律第三百十号)

 (法人税法の一部改正)

第十四条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  別表第二第一号の表中日本蚕糸事業団の項を次のように改める。

日本蚕糸事業団

繭糸価格安定法(昭和二十六年法律第三百十号)

(法務・大蔵・農林・内閣総理大臣署名) 

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