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法律第二十六号(昭四四・五・一二)

  ◎石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律

 石炭鉱業合理化臨時措置法(昭和三十年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。

 目次中「販売価格及び生産数量」を「販売価格等」に改める。

 第二条第一項中「第三十五条の六第四項」を「第三十五条の十第四項」に改める。

 第三条第二項第一号中「昭和四十五年度」を「昭和四十八年度」に改め、同項第四号中「及びその交付に係る採掘権又は租鉱権の放棄により減少すべき石炭の生産数量」を削り、同号の次に次の一号を加える。

 四の二 石炭鉱山整理促進交付金又は石炭鉱山整理特別交付金の交付に係る採掘権又は租鉱権の放棄により減少すべき石炭の生産数量

 第二十五条第一項第四号の次に次の一号を加える。

 四の二 石炭鉱業を廃止した会社に対する石炭鉱山整理特別交付金の交付

 第二十五条第一項第五号中「の交付に係る採掘権」を「若しくは石炭鉱山整理特別交付金の交付に係る鉱業権」に改める。

 第二十六条第二項第五号の次に次の一号を加える。

 五の二 石炭鉱山整理特別交付金の交付の時期及び方法

 第二十六条第二項第六号中「の交付に係る採掘権」を「若しくは石炭鉱山整理特別交付金の交付に係る鉱業権」に改める。

第三十五条中「、第三十五条の七、第四十四条の二第一項、第四十五条第三項及び第五十条」を「及び第三十五条の十一第一項」に改める。

 第三十五条の二の見出しを「(交付金に係る公示)」に改める。

 第三十五条の三の見出しを「(交付金に係る債務の弁済)」に改める。

 第三十五条の七第一項中「交付金」を「交付金若しくは特別交付金」に、「採掘権若しくは」を「鉱業権若しくは」に改め、「石炭の採掘」の下に「(試掘を含む。)」を加え、同条を第三十五条の十一とする。

 第三十五条の六第一項中「廃止事業者」の下に「又は廃止会社」を加え、「採掘権又は」を「鉱業権又は」に改め、同条第二項中「廃止事業者」の下に「又は廃止会社」を加え、「採掘権の」を「鉱業権の」に改め、同条第三項中「廃止事業者」の下に「又は廃止会社」を加え、同条第四項中「廃止事業者」の下に「又は廃止会社」を加え、「採掘権」を「鉱業権」に改め、同条を第三十五条の十とする。

 第三十五条の五の次に次の四条を加える。

 (石炭鉱山整理特別交付金の交付)

第三十五条の六 事業団は、石炭鉱業を営む会社が昭和四十四年四月一日から昭和四十六年三月三十一日までの間に解散し、その保有するすべての鉱業権又は租鉱権について放棄による消滅の登録を受けた場合であつて、その会社が次の各号に適合するときは、その会社に対し、石炭鉱山整理特別交付金(以下「特別交付金」という。)を交付することができる。

 一 昭和四十四年六月一日以後において、鉱業権(租鉱権の租鉱区又は租鉱権の目的となつている鉱床に係るもの及び当該鉱業権に係る鉱区とこれに隣接する鉱区に係る鉱床を一体として開発することが著しく合理的である旨の通商産業大臣の認定を受けた当該鉱区に係るものを除く。)についてこれを譲り渡し若しくは譲り受け若しくはその鉱区の増減をし、又は租鉱権についてこれを設定し若しくは租鉱区の増減をしたことがないこと。

 二 解散の日前二月以上八月以内にその石炭鉱業を休止したことがないこと。

 三 租鉱権を放棄する場合にあつては、その租鉱権の放棄について採掘権者の同意があること。

 四 前三号に掲げるもののほか、通商産業省令で定める基準に適合すること。

2 前項の特別交付金の額は、次の各号に掲げる債務ごとに政令で定める方法により算定した金額の合計額とする。

 一 当該会社が営んでいた石炭鉱業に従事していた従業員に対し当該会社が解散の日現在において負担する賃金の支払の債務及び貯蓄金の返還の債務(当該貯蓄金に係る利率が政令で定める利率をこえる場合にあつては、当該債務の額に政令で定める割合を乗じて得た額に相当するものを除く。)

 二 当該会社が営んでいた石炭鉱業による鉱害の賠償債務

 三 当該会社が営んでいた石炭鉱業に必要なものとして購入した資材のその購入に係る買掛金債務その他通商産業省令で定める債務

 四 当該会社が営んでいた石炭鉱業に必要な資金として銀行その他の金融機関から借り入れた借入金債務

 (特別交付金に係る公示)

第三十五条の七 事業団は、特別交付金の交付を申請した会社が前条第一項に規定する特別交付金の交付の要件に適合していると認めるときは、すみやかに、当該会社に特別交付金を交付する旨並びに当該会社の同条第二項第二号及び第三号に掲げる債務に係る債権者は六十日以上の一定期間内に事業団に対し債権の申出をすべき旨を公示しなければならない。

2 前項の債権者が同項の期間内に同項の申出をしなかつたときは、当該債権については、次条第一項の規定による債務の弁済を請求することができない。

 (特別交付金に係る債務の弁済)

第三十五条の八 事業団は、民法第四百七十四条第一項ただし書及び第二項の規定にかかわらず、第三十五条の六第二項の規定により同項各号に掲げる債務ごとに算定した金額について、通商産業省令で定めるところにより、当該特別交付金の交付を受けることとなつた会社(以下「廃止会社」という。)に代わつてその債務の弁済を行なう。

2 前項の通商産業省令には、第三十五条の六第二項各号に掲げる債務の弁済が公平に行なわれることを確保するために必要な事項及び同項各号に掲げる債務の弁済の時期、方法その他の必要な事項を定めておかなければならない。

3 事業団が第一項の規定により債務の弁済を行なつたときは、その弁済を行なつた額について第三十五条の六第一項の規定による特別交付金の交付をしたものとみなす。

 (特別交付金を受ける権利の保護)

第三十五条の九 第三十五条の六第一項の規定により特別交付金の交付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。

 第三十六条第二項中「四十五円」を「五十五円」に改める。

 第三十六条の六及び第三十六条の十一中「第七十八条」を「第七十八条第一項」に改める。

 第三十六条の二十一に次の二項を加える。

2 前項に規定する資金の貸付けに係る貸付金は、無利子とし、その償還期間は、八年(すえおき期間を含む。)をこえない範囲内において政令で定める期間とする。

3 第三十六条の六及び第三十六条の八から第三十六条の十一までの規定は、第一項に規定する資金の貸付けを受けた者について準用する。

 第三十六条の二十四第一項中「第三十五条の六第一項ただし書」を「第三十五条の十第一項ただし書」に改める。

 第四十条の二中「開発資金」の下に「、第二十五条第一項第十一号に規定する資金」を加える。

 第五十三条の二第三号中「第二十七条第三項」の下に「、第三十五条第四号、第三十五条の三第一項、第三十五条の六第一項第四号若しくは第二項第三号、第三十五条の八第一項、第三十五条の十一第一項」を加え、「第三十六条の二十一」を「第三十六条の二十一第一項」に改める。

 第五章の章名を「販売価格等の制限」に改める。

 第六十三条の次に次の一条を加える。

 (販売数量の調整等に関する指示)

第六十三条の二 通商産業大臣は、特定の地域における石炭の生産数量が減少し、又は石炭の流通が円滑を欠く等のため、石炭の需要者に対する石炭の安定的な供給の確保に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、鉱業権者若しくは租鉱権者又は石炭の販売業者に対し、石炭の販売数量の調整又は特定の需要者に対する石炭の供給が不足した場合の措置に係る共同行為を実施すべきことを指示することができる。

2 前項の規定による指示は、共同行為をすべき期間及び共同行為の内容を定めて、告示により行なう。

 第六十四条第一項中「前条第二項」を「第六十三条第二項」に、「六月以内とする」を「六月以内とし、前条第二項の共同行為をすべき期間は、一年以内とする」に改め、同条第二項中「前条第二項」を「第六十三条第二項」に改め、同条に次の一項を加える。

3 前条第二項の共同行為の内容は、次の各号に適合するものでなければならない。

 一 前条第一項に規定する事態を克服するため必要な程度をこえないこと。

 二 一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがないこと。

 第六十五条中「又は第六十三条第一項」を「若しくは第六十三条第一項又は第六十三条の二第一項」に改め、「前条第二項各号」の下に「又は第三項各号」を加える。

 第六十六条及び第六十七条中「又は租鉱権者」を「若しくは租鉱権者又は石炭の販売業者」に、「又は第六十三条第一項」を「、第六十三条第一項又は第六十三条の二第一項」に改める。

 第六十八条第一項中「又は第六十三条第一項」を「、第六十三条第一項又は第六十三条の二第一項」に改める。

 第七十八条の見出し中「経理」の下に「の改善等」を加え、同条に次の二項を加える。

2 通商産業大臣は、鉱床の一体的な開発、鉱業施設の効率的な利用その他石炭鉱業の生産又は経営の合理化を図るため、採掘権者又は租鉱権者が相互に協力して事業活動を行ない、又はその事業を一体的に運営することが特に必要であると認めるときは、当該採掘権者又は租鉱権者に対し、必要な勧告をすることができる。

3 通商産業大臣は、前項の勧告をしようとするときは、石炭鉱業審議会の意見をきかなければならない。

 第八十四条第一号中「第三十五条の六第二項」を「第三十五条の十第二項」に改める。

 附則第二条中「昭和五十二年三月三十一日」を「昭和五十七年三月三十一日」に改める。

 附則第二条の二中「昭和四十六年三月三十一日」を「昭和四十九年三月三十一日」に改める。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 この法律の施行の日から三十日以内に改正後の第三十五条の六第一項に規定する石炭鉱山整理特別交付金の交付の申請をした会社が昭和四十四年四月一日からその申請の日の前日までの間に解雇した鉱山労働者については、改正後の第三十五条の十一第一項中「特別交付金の交付の申請の日」とあるのは「昭和四十四年四月一日」と読み替えて同項の規定を適用する。

3 石炭鉱業合理化事業団が改正前の第三十六条の二十一の規定により行なつた同条に規定する資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名) 

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