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法律第六十七号(昭四四・七・二九)

  ◎防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律

 (防衛庁設置法の一部改正)

第一条 防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

  第七条中「十七万三千人」を「十七万九千人」に、「三万六千五百九十一人」を「三万七千八百十三人」に、「四万七百三人」を「四万千百八十三人」に、「二十五万三百七十二人」を「二十五万八千七十四人」に改める。

 (自衛隊法の一部改正)

第二条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第四項中「航空群」の下に「その他の直轄部隊」を加える。

  第六十六条第二項中「三万人」を「三万三千人」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(内閣総理大臣署名) 

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