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法律第六十八号(昭四四・八・一)

  ◎道路運送車両法の一部を改正する法律

第一条 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項中「且つ、第六十条の規定により交付を受けた自動車検査証及び」を「かつ、」に改め、同条に次の一項を加える。

 4 第一項の申請は、新規検査の申請又は第七十一条第四項の交付の申請と同時にしなければならない。

  第八条第二号を次のように改める。

  二 当該自動車が新規検査を受け、保安基準に適合すると認められたもの又は有効な自動車予備検査証の交付を受けているものでないとき。

  第九条中「且つ、」を「かつ、運輸省令で定める基準により」に改める。

  第十一条第一項中「陸運局長の」を「陸運局長又は第二十八条の三第一項の規定による委託を受けた者の行なう」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 前項の規定は、自動車登録番号標が滅失し、き損し、若しくは第三十九条第二項の規定に基づく運輸省令で定める様式に適合しなくなり、又はこれに記載された自動車登録番号の識別が困難となつた場合について準用する。この場合において必要となる自動車登録番号標及び封印の取りはずし並びに封印の取りつけは、陸運局長(政令で定める離島にあつては、陸運局長又は政令で定める市町村の長。次項において同じ。)が行なうものとする。

  第十一条第四項を削り、同条第三項中「又は前項」を「、第二項の政令で定める市町村の長又は第二十八条の三第一項」に改め、「受けた者が」の下に「取りつけをした封印又はこれらの者が」を加え、同項を同条第四項とし、同項の前に次の一項を加える。

 3 自動車の所有者は、当該自動車に係る自動車登録番号標に取りつけられた封印が滅失し、又はき損したときは、陸運局長の行なう封印の取りつけを受けなければならない。

   第十二条第二項中「前項」を「第一項」に、「第八条第二号から第四号まで」を「第八条(第三号及び第四号に係る部分に限る。)」に、「同条第二号及び第四号」を「同条(第四号に係る部分に限る。)」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の申請をすべき事由により第六十七条第一項の規定による自動車検査証の記入の申請をすべきときは、これらの申請は、同時にしなければならない。

 第十三条第二項を次のように改める。

 2 陸運局長は、前項の申請を受理したときは、第八条第一号若しくは第四号に該当する場合又は当該自動車に係る自動車検査証が有効なものでない場合を除き、移転登録をしなければならない。

  第十三条に次の一項を加える。

 3 前条第二項の規定は、第一項の申請について準用する。

   第十三条の次に次の一条を加える。

  (自動車登録番号の変更)

 第十三条の二 陸運局長は、前二条の申請があつた場合その他の場合において、登録自動車についてその自動車登録番号が第九条の運輸省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるときは、次条に規定する場合を除き、その自動車登録番号を変更するものとする。

 2 第九条、第十条及び第十一条第一項の規定は、前項の規定による自動車登録番号の変更について準用する。

  第十四条第四項中「第八条第二号及び第四号」を「第八条(第四号に係る部分に限る。)」に改める。

  第十七条第四項中「検認票を」の下に「見やすいように」を加える。

  第十九条を次のように改める。

  (自動車登録番号標等の表示の義務)

 第十九条 自動車は、陸運局長、第十一条第二項の政令で定める市町村の長又は第二十八条の三第一項の規定による委託を受けた者が封印の取りつけをした自動車登録番号標及びこれに記載された自動車登録番号を見やすいように表示しなければ、運行の用に供してはならない。

  第二十条第一項第一号中「第十四条第三項」を「第十三条の二第二項において準用する第十条又は第十四条第三項」に改め、同条第二項中「第六十九条第一項又は第二項」を「当該自動車の使用者が第六十九条第二項」に改め、同条第三項中「領置を受けた者が、」を「自動車の使用者が」に改め、「、又は有効な自動車検査証を有するに至つたとき」を削る。

  第二十六条第一項第一号中「第十一条(第十四条第五項」を「第十一条第一項(同条第二項、第十三条の二第二項及び第十四条第五項」に改める。

  第二十八条の二の次に次の一条を加える。

  (封印の取りつけの委託)

 第二十八条の三 陸運局長は、登録自動車に取りつけた自動車登録番号標への封印の取りつけを運輸省令で定める要件を備える者に委託することができる。

 2 第二十六条第一項(同項第一号中第十一条第二項において準用する同条第一項に係る部分を除く。)、第二十八条第一項及び前条第一項の規定は、前項の規定による封印の取りつけの委託を受けた者について準用する。この場合において、これらの規定中「自動車登録番号標交付代行者」とあるのは「第二十八条の三第一項の規定による封印の取りつけの委託を受けた者」と、「自動車登録番号標」とあるのは「封印」と、「交付」とあるのは「取りつけ」と読み替えるものとする。

  第三十四条第一項を次のように改める。

  臨時運行の許可を受けた自動車を、当該自動車に係る臨時運行許可証に記載された目的及び経路に従つて運行の用に供するときは、第四条、第十九条、第五十八条第一項及び第六十六条第一項の規定は、当該自動車について適用しない。

  第三十五条第一項中「第七条第一項及び第五十九条第一項の呈示」を「新規登録、新規検査又は当該自動車検査証が有効でない自動車についての継続検査その他の検査の申請をするために必要な提示」に改める。

  第三十六条第一項中「を見易い」を「及びこれに記載された番号を見やすい」に、「携帯する者で」を「備え付け」に改め、同条第二項を削り、同条の次に次の一条を加える。

  (回送運行の許可)

 第三十六条の二 自動車の回送を業とする者でその営業所ごとに陸運局長の許可を受けたものが、当該営業所の業務として回送する自動車(以下「回送自動車」という。)で回送運行許可番号標及びこれに記載された番号を見やすいように表示し、かつ、回送運行許可証を備え付けたものを、当該回送運行許可証の有効期間内に、これに記載された目的及び経路に従つて運行の用に供するときは、第四条、第十九条、第五十八条第一項及び第六十六条第一項の規定は、当該自動車について適用しない。

 2 前項の許可の有効期間は、一年をこえてはならない。

 3 陸運局長は、第一項の許可を受けた者に対し、その申請に基づき、必要と認められる数の回送運行許可証を交付するとともに、これに対応する数の回送運行許可番号標を貸与するものとする。

 4 回送運行許可証には、その有効期間、回送の目的及び経路並びに当該回送運行許可証に係る回送運行許可番号標の番号を記載しなければならない。

 5 回送運行許可証の有効期間は、一月をこえてはならない。

 6 第一項の許可を受けた者は、回送運行許可証の有効期間が満了したときは、その日から三日以内に、当該回送運行許可証及びこれに係る回送運行許可番号標を陸運局長に返納しなければならない。

 7 陸運局長は、次に掲げる場合においては、第一項の許可を取り消すことができる。

  一 回送運行許可証又は回送運行許可番号標が回送自動車以外の自動車のために利用されたとき。

  二 回送運行許可証に記載された回送の目的及び経路に従わないで回送自動車を運行の用に供したとき。

  三 回送運行許可証に記載された有効期間外に回送自動車を運行の用に供したとき。

  四 正当な理由がないのに、前項の規定に違反したとき。

 8 第一項の許可を受けた者は、前項の規定によりその許可が取り消されたときは、その日から三日以内に、現に交付を受けている回送運行許可証及び現に貸与を受けている回送運行許可番号標を陸運局長に返納しなければならない。

  第三十九条第二項中「及び臨時運行」を「並びに臨時運行及び第三十六条の二第一項」に改める。

  第五十五条第三項中「運輸大臣は、運輸省令で定めるところにより、運輸大臣の」を「運輸大臣が申請により」に、「対して、」を「ついては、運輸省令で」に改め、同条第四項中「実施種目」を「実施細目及び前項の養成施設の指定の実施細目」に改める。

  第五十八条の見出しを「(自動車の検査及び自動車検査証)」に改め、同条中「本章において同じ。)は、その使用者が」を「この章において同じ。)は、この章に定めるところにより」に、「自動車検査証の交付を受けた」を「有効な自動車検査証の交付を受けている」に改め、同条ただし書を削り、同条に次の一項を加える。

 2 自動車検査証に記載すべき事項は、運輸省令で定める。

  第五十八条の次に次の一条を加える。

  (検査の実施の方法)

 第五十八条の二 この章に定めるところにより陸運局長の行なう検査の項目その他の検査の実施の方法は、新規検査その他の検査の種別ごとに運輸省令で定める。

  第五十九条の見出し中「の申請」を削り、同条第一項を次のように改める。

   登録を受けていない自動車(二輪の小型自動車を除く。)又は次条第一項の規定による車両番号の指定を受けていない二輪の小型自動車を運行の用に供しようとするときは、当該自動車の使用者は、当該自動車を提示して、陸運局長の行なう新規検査を受けなければならない。

  第五十九条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前条の検査」を「新規検査」に改め、同項を同条第三項とし、同項の前に次の一項を加える。

 2 新規検査(二輪の小型自動車に係るものを除く。)の申請は、新規登録の申請と同時にしなければならない。

  第六十条の見出しを削り、同条中「第五十八条の検査」を「新規検査」に改め、「左の各号に掲げる事項を記載した」を削り、「申請者」を「当該自動車の使用者」に改め、各号を削り、同条に次の一項を加える。

 2 二輪の小型自動車以外の自動車に係る前項の規定による自動車検査証の交付は、当該自動車について新規登録をした後にしなければならない。

  第六十一条第二項中「前条、第六十二条第一項又は第六十三条第三項(第六十四条第二項及び第六十七条第三項」を「前条第一項、第六十二条第二項(第六十三条第三項、第六十四条第三項及び第六十七条第四項」に、「の場合」を「又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証を交付し、又は返付する場合」に改め、同条第三項中「第六十七条、」を削る。

  第六十一条の二第一項中「次条第一項の規定による検査」を「継続検査」に改める。

  第六十二条から第六十四条までを次のように改める。

  (継続検査)

 第六十二条 登録自動車又は車両番号の指定を受けた二輪の小型自動車の使用者は、自動車検査証の有効期間の満了後も当該自動車を使用しようとするときは、当該自動車を提示して、陸運局長の行なう継続検査を受けなければならない。この場合において、当該自動車の使用者は、当該自動車検査証を陸運局長に提出しなければならない。

 2 陸運局長は、継続検査の結果、当該自動車が保安基準に適合すると認めるときは、当該自動車検査証に有効期間を記入して、これを当該自動車の使用者に返付し、当該自動車が保安基準に適合しないと認めるときは、当該自動車検査証を当該自動車の使用者に返付しないものとする。

 3 第五十九条第三項の規定は、継続検査について準用する。

 4 次条第二項の規定により臨時検査を受けるべき自動車については、臨時検査を受けていなければ、継続検査を受けることができない。

 5 自動車の使用者は、継続検査を申請しようとする場合において、分解整備検査を受けるべき事由があるときは、分解整備検査を申請しなければならない。

 6 自動車の使用者は、継続検査を申請しようとする場合において、第六十七条第一項の規定による自動車検査証の記入の申請をすべき事由があるときは、あらかじめ、その申請をしなければならない。

  (臨時検査)

 第六十三条 運輸大臣は、一定の範囲の自動車又は軽自動車について、事故が著しく生じている等によりその構造、装置又は性能が保安基準に適合していないおそれがあると認めるときは、期間を定めて、これらの自動車又は軽自動車について次項の規定による臨時検査を受けるべき旨を公示することができる。

 2 前項の公示に係る自動車(登録自動車及び車両番号の指定を受けた二輪の小型自動車に限る。以下この条において同じ。)又は軽自動車の使用者は、当該公示に係る同項の期間内に、当該自動車又は軽自動車を提示して、陸運局長の行なう臨時検査を受けなければならない。ただし、同項の公示に係る自動車で当該公示に係る同項の期間の末日の前に有効期間が満了した自動車検査証の交付を受けているものについて臨時検査を受けるべき時期は、当該有効期間の満了後これを使用しようとする時とすることができる。

 3 第五十九条第三項、前条第一項後段及び同条第二項の規定は、臨時検査について準用する。

 4 第一項の公示に係る自動車で当該公示に係る同項の期間内に臨時検査を受けなかつたものに係る自動車検査証でその期間の末日に有効であるものは、その期間の経過後は、その効力を失う。この場合において、当該自動車の使用者は、すみやかに、当該自動車検査証を陸運局長に返納しなければならない。

 5 陸運局長は、臨時検査の結果、当該軽自動車が保安基準に適合すると認めるときは、その使用者に臨時検査合格標章を交付するものとする。

 6 第一項の公示に係る軽自動車は、当該公示に係る同項の期間に引き続く運輸省令で定める期間内は、運輸省令で定めるところにより臨時検査合格標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。

 7 第二項及び第四項の規定は、第一項の公示に係る自動車で当該公示のあつた日以後当該公示に係る同項の期間の末日までに新規検査、分解整備検査又は構造等変更検査を受けたもの及びこれに係る自動車検査証については、適用しない。

  (分解整備検査)

 第六十四条 登録自動車又は車両番号の指定を受けた二輪の小型自動車の使用者は、当該自動車が分解整備されたときは、その分解整備が完了した日から十五日以内に、当該自動車を提示して、陸運局長の行なう分解整備検査を受けなければならない。ただし、当該自動車検査証がその効力を失つている自動車について分解整備検査を受けるべき時期は、これを使用しようとする時とすることができる。

 2 前項の規定は、第七十八条第四項の自動車分解整備事業者が当該分解整備を実施し、かつ、第九十条の規定による検査をした場合については、適用しない。

 3 第五十九条第三項、第六十二条第一項後段及び同条第二項の規定は、分解整備検査について準用する。

  第六十五条第一項を次のように改める。

   第十八条第一項及び第二項の規定は、新規検査、継続検査、臨時検査、分解整備検査又は構造等変更検査を受けようとする場合について準用する。

  第六十五条第二項中「(軽自動車を含む。)」を削り、同条第三項中「自動車(軽自動車を含む。)につき、軽自動車にあつては保安基準に適合する旨の証明、その他の自動車にあつては」を「自動車に係る」に、「指定又は更新及びその記入」を「記入及びその返付」に改める。

  第六十五条の二第一項中「、第六十二条第一項の規定による検査」を「継続検査」に、「自動車検査証」を「自動車検査証の提出」に改め、同条第二項中「前項の」の下に「提出及び」を加え、同条第三項中「呈示に係る」を「規定により提出された」に、「更新及びその記入」を「記入及びその返付」に改める。

  第六十六条第一項ただし書を削り、同条第二項第一号中「第六十条又は第七十一条第一項」を「第六十条第一項又は第七十一条第四項」に改め、同項第二号を次のように改める。

  二 第六十二条第二項(第六十三条第三項、第六十四条第三項及び次条第四項において準用する場合を含む。)の規定により自動車検査証に有効期間を記入して、これを返付するとき(第六十五条第三項又は前条第三項の規定による委任に基づいてする場合を含む。)。

  第六十六条第五項を次のように改める。

 5 検査標章は、当該自動車検査証がその効力を失つたとき、又は継続検査、臨時検査、分解整備検査若しくは構造等変更検査の結果、当該自動車検査証の返付を受けることができなかつたときは、当該自動車に表示してはならない。

  第六十七条の見出しを「(自動車検査証の記載事項の変更及び構造等変更検査)」に改め、同条第一項ただし書を次のように改める。

   ただし、その効力を失つている自動車検査証については、これに記入を受けるべき時期は、当該自動車を使用しようとする時とすることができる。

  第六十七条第三項を削り、同条第二項中「前項の変更が左の各号の一に該当することにより」を「第一項の変更が運輸省令で定める事由に該当する場合において、」に、「検査」を「これを提示して構造等変更検査」に改め、各号を削り、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の規定は、次条に規定する書換えを受けなければならない場合又は行政区画若しくは土地の名称の変更により、自動車の使用者若しくは所有者の住所若しくは自動車の使用の本拠の位置についての自動車検査証の記載事項の変更があつた場合については、適用しない。

  第六十七条に次の一項を加える。

 4 第五十九条第三項及び第六十二条第二項の規定は、構造等変更検査について準用する。

   第六十八条中「自動車の使用者」を「有効な自動車検査証の交付を受けている自動車の使用者」に改める。

 第六十九条の見出しを「(自動車検査証の返納等)」に改め、同条第一項及び第二項を次のように改める。

  自動車の使用者は、当該自動車について第十五条第一項各号に掲げる事由があつたとき、又は第十六条の申請に基づくまつ消登録があつたときは、その日から十五日以内に、当該自動車検査証を陸運局長に返納しなければならない。

 2 第五十四条第二項の規定により自動車の使用の停止を命ぜられた者は、遅滞なく、当該自動車検査証を陸運局長に返納しなければならない。

  第六十九条第三項中「第一項の規定による返納の命令に係る自動車が保安基準に適合するに至つたとき、又は」を削る。

  第七十条中「自動車」の下に「又は軽自動車」を加え、「又は検査標章」を「若しくは検査標章又は臨時検査合格標章」に改める。

  第七十一条第一項から第五項までを次のように改める。

   登録を受けていない自動車(二輪の小型自動車を除く。)又は車両番号の指定を受けていない二輪の小型自動車の所有者は、当該自動車を提示して、もよりの陸運局長の行なう予備検査を受けることができる。

 2 陸運局長は、予備検査の結果、当該自動車が保安基準に適合すると認めるときは、自動車予備検査証を当該自動車の所有者に交付しなければならない。

 3 自動車予備検査証の有効期間は、三月とする。

 4 自動車予備検査証の交付を受けた自動車についてその使用の本拠の位置が定められたときは、その使用者は、その使用の本拠の位置を管轄する陸運局長に当該自動車予備検査証を提出して、自動車検査証の交付を受けることができる。

 5 第五十九条第二項及び第三項の規定は、前項の交付の申請について準用する。

  第七十一条中第八項を削り、第七項を第八項とし、同条第六項中「第六十三条及び」を「第六十三条第二項本文、同条第三項及び第四項並びに」に改め、「この場合において、」の下に「これらの規定並びに第六十三条第三項及び第六十四条第三項において準用する第六十二条第一項後段及び同条第二項の規定中」を加え、同項を同条第七項とし、同項の前に次の一項を加える。

 6 第六十条第二項の規定は、第四項の交付について準用する。

  第七十一条中第九項を削り、第十項を第九項とし、同条に次の一項を加える。

 10 自動車予備検査証の交付を受けた自動車についての第五十八条第一項の規定の適用については、第一項の陸運局長は、使用の本拠の位置を管轄する陸運局長とみなす。

  第七十三条第一項中「第六十条後段の」を「第六十条第一項後段の規定により指定を受けた」に改め、「車両番号標を」の下に「表示し、かつ、その車両番号を見やすいように」を加え、同条第二項中「第三十六条」を「第三十六条の二」に、「第三十四条第一項中「第四条」とあるのは「第五十八条本文」と、第三十六条第二項」を「第三十四条第一項及び第三十条六の二第一項」に改める。

  第七十六条中「自動車検査証」の下に「、臨時検査合格標章」を加える。

  第八十六条第一項を次のように改める。

   検査主任者は、運輸省令で定める自動車の検査に関する実務の経験その他の要件を備える者でなければならない。

  第九十一条第一項第一号中「第六十条後段」を「第六十条第一項後段」に改める。

  第九十四条の五の見出しを「(保安基準適合証等)」に改め、同条第一項中「自動車を」を「自動車(軽自動車を除く。)を」に改め、「保安基準適合証」の下に「及び保安基準適合標章」を加え、同項に次のただし書を加える。

   ただし、第六十三条第二項の規定により臨時検査を受けるべき自動車については、臨時検査を受けていなければ、これらを交付してはならない。

  第九十四条の五第三項中「保安基準適合証」の下に「及び保安基準適合標章」を加え、同条第四項中「第六十二条又は第六十四条の規定による検査」を「継続検査又は分解整備検査」に改め、同条に次の一項を加える。

 5 第一項の規定による自動車検査員の証明を受けた自動車が運輸省令で定めるところにより当該証明に係る有効な保安基準適合標章を表示しているときは、第五十八条第一項及び第六十六条第一項の規定は、当該自動車について適用しない。

  第九十四条の六第一項中「保安基準適合証」の下に「及び保安基準適合標章」を加え、同項第一号中「第六十条後段又は第九十七条の三第一項の」を「第六十条第一項後段の規定により」に改める。

  第九十四条の七、第九十四条の八第一項及び第九十四条の十中「保安基準適合証」の下に「及び保安基準適合標章」を加える。

  第九十七条の二中「第六十二条第一項の検査」を「継続検査」に改める。

  第九十八条第一項及び第二項中「若しくは検査標章」を「、回送運行許可番号標、臨時検査合格標章、検査標章若しくは保安基準適合標章」に改め、同条第三項中「又は検査標章」を「、回送運行許可番号標、臨時検査合格標章、検査標章又は保安基準適合標章」に改める。

  第百条第一項中「又は事業」の下に「若しくは業務」を加え、第七号を第十号とし、第四号から第六号までを三号ずつ繰り下げ、第三号を第四号とし、同号の次に次の二号を加える。

  五 第三十六条の二第一項の許可を受けた者

  六 第五十五条第三項の規定によりその設ける自動車整備士の養成施設について指定を受けた者

  第百条第一項第二号の次に次の一号を加える。

  三 第二十八条の三第一項の規定により封印の取りつけの委託を受けた者

  第百二条第一項の表を次のように改める。

手数料を納付すベき者

金額

一 新規登録を申請する者

一両につき三百円

二 変更登録、移転登録又は第十六条のまつ消登録を申請する者

一両につき二百円

二の二 登録換えを申請する者

一両につき二百円

三 陸運局長が行なう臨時運行の許可を申請する者

一両につき二百円

四 回送運行許可証の交付を申請する者

一枚につき千円

五 自動車登録原簿の謄本又は抄本の交付を請求する者

一枚につき五十円

五の二 自動車登録原簿の閲覧を請求する者

一件につき五十円

六 自動車整備士の技能検定を申請する者

一件につき六百円

七 新規検査、継続検査、分解整備検査、構造等変更検査又は予備検査を申請する者

一両につき七百円

八 自動車検査証、臨時検査合格標章、検査標章又は自動車予備検査証の再交付を申請する者

一件につき百円

九 自動車の型式について指定を申請する者

一件につき一万五千円

十 優良自動車整備事業者の認定を申請する者

一件につき四千円

  第百二条第二項中「の上欄の一から三まで、五、六、八又は九」を「第一号から第二号の二まで、第五号、第五号の二、第七号又は第八号」に改める。

  第百三条第一項中「第二十六条第二項」の下に「、第三十六条の二第七項」を加える。

  第百四条を次のように改める。

  (経過措置)

 第百四条 この法律の規定に基づき政令又は運輸省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は運輸省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。

  第百七条第一号中「第六十条、第六十二条第一項、第六十三条第三項(第六十四条第二項、第六十七条第三項及び第七十一条第六項」を「第三十六条の二第一項(第七十三条第二項において準用する場合を含む。)、第六十条第一項、第六十二条第二項(第六十三条第三項(第七十一条第七項において準用する場合を含む。)、第六十四条第三項(第七十一条第七項において準用する場合を含む。)及び第六十七条第四項(第七十一条第八項において準用する場合を含む。)」に、「第七十一条第四項」を「第七十一条第二項若しくは第四項」に改め、同条第四号中「保安基準適合証」の下に「又は保安基準適合標章」を加え、同条第五号中「保安基準適合証」の下に「及び保安基準適合標章」を加える。

  第百八条第一号中「第十一条第三項」を「第十一条第四項」に、「第三十六条第一項、第五十八条」を「第三十六条、第三十六条の二第六項(第七十三条第二項において準用する場合を含む。)、第三十六条の二第八項(第七十三条第二項において準用する場合を含む。)、第五十八条第一項」に改め、同条第二号中「若しくは経路の制限又は第六十九条第一項の規定による返納命令」を「又は経路の制限」に改める。

  第百九条第一号中「第十一条第一項」の下に「(同条第二項、第十三条の二第二項及び第十四条第五項において準用する場合を含む。)、第十一条第三項」を、「第二十条第四項」の下に「、第六十三条第六項」を加え、同条第六号中「第六十六条」を「第六十六条第一項」に改める。

  第百十条第一号中「第二十六条第一項」の下に「(第二十八条の三第二項において準用する場合を含む。)」を加え、「第六十三条第一項」を「第六十三条第二項(第七十一条第七項において準用する場合を含む。)」に改め、「第六十四条第一項」の下に「(第七十一条第七項において準用する場合を含む。)」を、「第六十七条第一項」の下に「(第七十一条第八項において準用する場合を含む。)」を加え、同条第六号中「第六十七条第二項」を「第六十七条第三項(第七十一条第八項において準用する場合を含む。)」に改める。

  第百十二条中「第二十八条第一項」の下に「(第二十八条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条第四項後段、第六十九条第一項」を加える。

第二条 道路運送車両法の一部を次のように改正する。

  第二章(第六条、第七条第一項、第十四条、第十八条、第二十二条、第二十四条第一項、第三十四条第二項、第三十六条の二、第三十七条及び第三十八条を除く。)、第五章(第五十八条、第六十五条、第六十五条の二、第六十八条、第七十一条第一項、第四項及び第十項並びに第七十四条第一項を除く。)、第九十四条の五第四項及び第九十七条の二第二項中「陸運局長」を「運輸大臣」に改める。

  第四条中「自動車登録原簿」を「自動車登録ファイル」に改める。

  第六条を次のように改める。

  (自動車登録ファイル等)

 第六条 自動車の自動車登録ファイルへの登録は、政令で定めるところにより、電子情報処理組織によつて行なう。

 2 自動車登録ファイル及び前項の電子情報処理組織は、運輸大臣が管理する。

  第七条第一項中「自動車の使用の本拠の位置を管轄する陸運局長」を「運輸大臣」に、「第二十二条第一項の新規登録用謄本」を「第十六条第二項のまつ消登録証明書」に改める。

  第九条中「自動車登録原簿」を「自動車登録ファイル」に、「記載し」を「登録し」に、「記載する」を「登録する」に改める。

  第十条の見出しを「(登録事項の通知)」に改め、同条中「自動車登録番号を」を「登録事項を書面により」に改める。

  第十一条第一項中「前条の規定による」を「前条の規定により」に改める。

  第十二条第一項中「自動車登録原簿に記載されている」を「登録されている」に改め、「、第十四条の規定による登録換」を削り、同条に次の一項を加える。

 4 第十条の規定は、変更登録をした場合について準用する。

  第十三条に次の一項を加える。

 4 第十条の規定は、移転登録をした場合について準用する。

  第十四条を削り、第十三条の二第一項中「、次条に規定する場合を除き」を削り、同条を第十四条とする。

  第十六条に次の一項を加える。

 2 運輸大臣は、前項の申請に基づきまつ消登録をしたときは、申請者に対し、まつ消登録証明書を交付するものとする。

  第十七条第二項中「記載の疑がある者について」を「疑いがある場合において」に改め、同条第三項中「ときは、自動車登録原簿」を「ときは、自動車登録ファイル」に、「表示し、且つ」を「記録し、かつ」に改め、同項第二号及び第三号中「自動車登録原簿に記載されている」を「登録されている」に改める。

  第十八条を次のように改める。

 第十八条 削除

  第二十条第一項第一号中「第十三条の二第二項」を「第十四条第二項」に改め、「又は第十四条第三項」を削り、同項第二号中「第十六条の規定により」を「第十六条第一項の申請に基づく」に改める。

  第二十一条から第二十三条までを次のように改める。

  (自動車登録ファイルの記録等の保存)

 第二十一条 まつ消登録をした自動車に係る自動車登録ファイルの記録は、まつ消登録をした日から五年間保存しなければならない。

 2 自動車の登録に係る申請書及び添附書類は、当該申請書を受理した日から五年間保存しなければならない。

  (登録事項等証明書)

 第二十二条 何人も、運輸大臣に対し、登録事項その他の自動車登録ファイルに記録されている事項を証明した書面(以下「登録事項等証明書」という。)の交付を請求することができる。

 2 前項の規定により登録事項等証明書の交付を請求する者は、第百二条第一項の規定による手数料のほか郵送料を納付して、その送付を請求することができる。

  (自動車登録ファイルの登録の回復)

 第二十三条 自動車登録ファイルの記録の全部又は一部が滅失した場合における登録の回復に関して必要な事項は、政令で定める。

  第二十四条第一項中「事務につき陸運局長を補助させる」を「事務を執行させる」に改める。

  第二十六条第一項第一号中「、第十三条の二第二項及び第十四条第五項」を「及び第十四条第二項」に改める。

  第三十三条第一項中「新規登録用謄本」を「まつ消登録証明書」に改める。

  第三十七条を削り、第三十七条の二の見出しを「(異議申立て期間等の特例)」に改め、同条中「前条に規定する」、「及び審査請求」及び「第十四条、第三十七条第六項及び」を削り、同条を第三十七条とする。

  第三十八条を次のように改める。

  (異議申立てが理由がある場合)

 第三十八条 運輸大臣は、登録についての異議申立てが理由があるときは、当該異議申立てに係る登録について更正をし、その旨を当該登録についての利害関係人に通知しなければならない。

 2 第十条の規定は、前項の規定により更正をした場合について準用する。

  第三十九条第一項中「自動車登録原簿の記載、」を削る。

  第五十八条第一項中「その使用の本拠の位置を管轄する陸運局長」を「運輸大臣」に改める。

  第六十一条第三項中「第六十八条又は」及び「書換又は」を削る。

  第六十五条の前の見出しを削り、同条を次のように改める。

 第六十五条 削除

  第六十五条の二を削る。

  第六十六条第二項第二号中「(第六十五条第三項又は前条第三項の規定による委任に基づいてする場合を含む。)」を削る。

  第六十七条第二項中「次条に規定する書換えを受けなければならない場合又は行政区画若しくは」を「行政区画又は」に、「住所若しくは」を「住所又は」に改める。

  第六十八条を次のように改める。

 第六十八条 削除

  第六十九条第一項中「第十六条」を「第十六条第一項」に改める。

  第七十一条第一項中「もよりの陸運局長」を「運輸大臣」に改め、同条第四項中「その使用の本拠の位置を管轄する陸運局長」を「運輸大臣」に改め、同条第十項を削る。

  第七十二条の見出しを「(検査記録)」に改め、同条中「、自動車検査記録簿を備え」を削り、「(軽自動車を含む。)の検査並びに」を「の検査及び」に改め、「及び自動車予備検査証」及び「、書換」を削り、「記載しなければならない」を「、政令で定めるところにより、第六条第一項の電子情報処理組織によつて、自動車登録ファイル(二輪の小型自動車にあつては、二輪自動車検査ファイル)に記録するものとする」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 二輪自動車検査ファイルは、運輸大臣が管理する。

  第七十四条第一項中「事務につき、陸運局長を補助させる」を「事務を執行させる」に改める。

  第九十四条の五第四項中「、第六十四条、第六十五条(継続検査又は分解整備検査に係る部分に限る。)及び第六十五条の二」を「及び第六十四条」に改める。

  第百二条第一項中「及び地方公共団体が自動車登録原簿の閲覧を請求する場合における当該地方公共団体」を削り、同項の表第二号中「第十六条」を「第十六条第一項」に改め、同表第二号の二を削り、同表第五号を次のように改める。

五 登録事項等証明書の交付を請求する者

一枚につき五百円

  第百二条第一項の表第五号の二を削り、同条第二項中「から第二号の二まで」を「、第二号」に改め、「、第五号の二」を削る。

  第百五条第一項中「この法律」を「第二十五条第一項、第二十六条第二項、第二十七条第一項及び第二項、第二十八条の二第二項並びに第四十三条第二項」に改め、同条第三項を削り、同条第二項中「第二章及び第五章並びに第四十三条」を「第三十四条第二項、第三十六条の二第三項、第四十三条第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 第二章(第六条第二項、第二十四条第一項、第二十五条第一項、第二十六条第二項、第二十七条第一項及び第二項、第二十八条の二第二項、第二十九条並びに第三十条を除く。)及び第五章(第六十三条第一項、第七十二条第二項、第七十四条第一項並びに第七十五条第一項及び第四項を除く。)の規定により運輸大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、都道府県知事に行なわせることができる。

 第百五条に次の三項を加える。

 4 第二項の規定により自動車の登録に関する運輸大臣の権限に属する事項を都道府県知事に委任した場合において、都道府県知事がした処分について不服がある者は、異議申立てをすることができる。

 5 第二項の規定により自動車の登録に関する運輸大臣の権限に属する事項を都道府県知事に委任した場合における都道府県知事がした処分についての審査請求については、行政不服審査法第十四条及び第三十七条第六項の規定を適用しない。

 6 第一項から第三項までの規定により運輸大臣又は陸運局長の権限に属する事項を陸運局長又は都道府県知事に委任した場合においては、政令で、合理的に必要と判断される範囲内において、この法律その他の法令の規定の適用に関し必要な事項を定めることができる。

  第百九条第一号中「、第十三条の二第二項及び第十四条第五項」を「及び第十四条第二項」に改め、同条第二号中「、第十四条第一項」を削る。

  第百十条第一号中「、第六十八条」を削る。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律中、第一条、次条、附則第三条及び附則第六条の規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から、第二条、附則第四条及び附則第五条の規定は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (第一条の規定による改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の道路運送車両法(以下この条において「旧法」という。)第十一条第二項の規定により封印の取りつけの委託をしている場合における当該委託は、第一条の規定による改正後の道路運送車両法(以下この条において「新法」という。)第二十八条の三第一項の規定による封印の取りつけの委託とみなす。

2 第一条の規定の施行前に旧法第六十三条第三項の規定による検査を行なうため同条第一項の規定により期間が公示され、又は通知された場合において、当該期間が第一条の規定の施行後にわたるときにおいても、当該検査については、なお従前の例による。

3 第一条の規定の施行前に旧法第七十一条第四項の規定により交付された自動車予備検査証の有効期間については、なお従前の例による。

4 第一条の規定の施行の際現に旧法第八十六条第一項各号の一に該当し、かつ、検査主任者に選任されている者で、第一条の規定の施行前に旧法第八十七条の規定による届出があつたものは、新法第八十六条第一項の運輸省令で定める要件を備える者でない場合においても、第一条の規定の施行後引き続き当該事業場の検査主任者に選任されている間は、新法第八十六条第一項の運輸省令で定める要件を備える者とみなす。

 (第一条の規定による改正に伴う関係法律の一部改正)

第三条 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第三号中「第四号、第七号、第十号及び第十一号」を「第三号、第四号、第六号、第九号及び第十号」に改める。

2 自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  第九条第一項中「第三十四条、第五十八条、第六十二条、第六十三条第三項(第六十四条第二項及び第六十七条第三項」を「第三十四条第一項、第三十六条の二第三項、第六十条第一項、第六十二条第二項(第六十三条第三項、第六十四条第三項及び第六十七条第四項」に、「第七十一条第一項」を「第七十一条第四項」に改め、同項に次のただし書を加える。

   ただし、同法第九十四条の五第四項の規定により保安基準適合証の提出があつた場合において、同法第六十二条第二項(同法第六十四条第三項において準用する場合を含む。)に規定する処分を受けようとするときは、運輸省令で定める方法により作成した自動車損害賠償責任保険証明書の写しの提出をもつて、自動車損害賠償責任保険証明書の提示に代えることができる。

  第九条第二項中「提示がない」を「提示又はその写しの提出がない」に改め、「その提示」の下に「又は提出」を加え、「に記載された」を「又はその写しに記載された」に、「その日から当該自動車検査証の」を「当該自動車検査証に記入すべき」に改め、「(有効期間を更新すべき処分の場合にあつては、更新後の有効期間)」を削り、「許可の有効期間」の下に「若しくは回送運行許可証の有効期間」を加え、同条に次の二項を加える。

 3 道路運送車両法第九十四条の五第一項の規定により保安基準適合証及び保安基準適合標章の交付を請求しようとする者は、同法第九十四条の三第一項の指定自動車整備事業者に対して、自動車損害賠償責任保険証明書を提示しなければならない。

 4 指定自動車整備事業者は、前項の規定による提示がないとき、又はその提示があつた自動車損害賠償責任保険証明書に記載された保険期間が、その日から道路運送車両法第九十四条の五第四項の規定により保安基準適合証の提出があつた場合において記入されるべき同法第六十一条第一項に規定する自動車検査証の有効期間が満了する日までの期間の全部と重複するものでないときは、同法第九十四条の五第一項の規定にかかわらず、保安基準適合証及び保安基準適合標章を交付してはならない。

3 道路運送車両法の一部を次のように改正する。

  第九十四条の八第一項に次の一号を加える。

  五 自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第九条第四項の規定に違反したとき。

4 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律(昭和三十九年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

   第五条第一項中「第六十条後段」を「第六十条第一項後段」に改める。

 (第二条の規定による改正に伴う経過措置)

第四条 第二条の規定の施行前に同条の規定による改正前の道路運送車両法(以下「旧法」という。)及びこれに基づく命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、同条の規定による改正後の道路運送車両法(以下「新法」という。)及びこれに基づく命令の相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。

2 第二条の規定の施行前に旧法の規定により交付された検認票、新規登録用謄本、自動車検査証、臨時検査合格標章、検査標章及び自動車予備検査証は、それぞれ新法の規定により交付された検認票、まつ消登録証明書、自動車検査証、臨時検査合格標章、検査標章及び自動車予備検査証とみなす。

3 第二条の規定の施行前に自動車登録原簿にした登録(他の法令の規定によつてしたものを含む。)は、自動車登録ファイルにした登録とみなす。

4 運輸大臣は、政令で定める日までは、政令で定めるところにより、自動車登録原簿を設け、これに自動車の登録をすることができる。

5 運輸大臣は、当分の間、他の法令の規定により自動車登録ファイルに登録すべき事項について、政令で定めるところにより、自動車登録原簿を設け、これに登録することができる。

6 前二項の規定により自動車登録原簿にした登録は、新法及び他の法令の規定の適用については、自動車登録ファイルにした登録とみなす。

7 運輸大臣は、政令で定めるところにより、旧法並びに第四項及び第五項の規定により設けた自動車登録原簿に登録された事項を自動車登録ファイルに移し替えることができる。

8 運輸大臣は、政令で定める日までは、政令で定めるところにより、自動車検査記録簿を備え、これに新法第七十二条に規定する事項を記録することができる。

9 前各項に定めるもののほか第二条の規定の施行に関して必要となる経過措置並びに第四項、第五項及び前二項の規定の施行に伴い必要と認められる権限の委任その他の措置は、政令で定めることができる。

 (第二条の規定による改正に伴う関係法律の一部改正)

第五条 鉄道抵当法(明治三十八年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

  第三十六条第一項中「又ハ管轄陸運局長」を「又ハ運輸大臣(第三号ニ掲グル自動車ガ鉄道財団ニ属スルトキニ限ル)」に改め、「ニ、第三号ノ場合ニ於テハ新ナル管轄陸運局長」を削る。

  第三十七条第二項中「陸運局長」を「運輸大臣」に改める。

  第六十八条第三項第二号中「管轄陸運局長」を「運輸大臣」に改める。

2 工場抵当法(明治三十八年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十三条第四項中「管轄陸運局長」を「運輸大臣」に改める。

  第二十七条第一号中「登録ニ関スル原簿ノ謄本」の下に「(道路運送車両法第二十二条第一項ノ規定ニ依ル登録事項等証明書ヲ含ム以下同ジ)」を加える。

  第二十八条第二項及び第三項並びに第四十四条第四項中「陸運局長」を「運輸大臣」に改める。

  第四十七条第一項中「管轄陸運局長」を「運輸大臣」に改める。

3 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第百五十一条第三項中「若しくは第十三条」を「、第十二条(自動車の使用の本拠の位置が一の道府県から他の道府県に変更された場合に限る。以下同じ。)又は第十三条」に改め、「又は同法第六十八条の規定による自動車検査証の書換えの申請があつた自動車」を削り、同条第四項中「若しくは第十三条」を「、第十二条又は第十三条」に改め、「又は同法第六十八条の規定による自動車検査証の書換えの申請」を削る。

  第百五十二条中「若しくは第十三条」を「、第十二条又は第十三条」に改め、「又は同法第六十八条の規定による自動車検査証の書換えの申請」を削る。

4 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。

  第四十三条の二第一項から第三項までの規定中「陸運局長」を「運輸大臣」に改め、同条第四項中「陸運局長」を「運輸大臣」に、「第二十二条第一項の新規登録用謄本」を「第十六条第二項のまつ消登録証明書」に改める。

  第百二十二条中第二項を削り、第三項を第二項とする。

5 道路運送車両法施行法(昭和二十六年法律第百八十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条中「よる陸運局長の」を「より運輸大臣の行なう」に改める。

6 自動車抵当法(昭和二十六年法律第百八十七号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項中「自動車登録原簿」を「自動車登録ファイル」に改める。

  第十六条中「陸運局長」を「運輸大臣」に、「第十六条」を「第十六条第一項」に改める。

  第十七条第三項中「陸運局長」を「運輸大臣」に改め、同条第四項中「第十六条」を「第十六条第一項」に改める。

7 自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項中「、第十三条」を「又は第十三条」に改め、「又は第十四条」を削る。

8 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第五条第一項中「当該登録又は当該車両番号の指定を受けた陸運局長」を「運輸大臣(軽自動車については、当該車両番号の指定をした陸運局長)」に改める。

  第七条中「規定により」の下に「運輸大臣又は」を加える。

9 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第九条第一項から第三項までの規定中「陸運局長」を「運輸大臣」に改め、同条第四項中「陸運局長」を「運輸大臣」に、「第二十二条第一項の新規登録用謄本」を「第十六条第二項のまつ消登録証明書」に改める。

  第十七条第二項中「、第八条第二項又は第九条」を「又は第八条第二項」に改める。

10 観光施設財団抵当法(昭和四十三年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

  第十一条中「、「管轄陸運局長」とあるのは「管轄陸運局長、運輸大臣」と、「陸運局長」とあるのは「陸運局長、運輸大臣」と」を削る。

 (罰則に関する経過措置)

第六条 この法律の施行前にした行為及び附則第二条第二項の規定により従前の例によることとされる検査に係る第一条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(法務・大蔵・運輸・自治・内閣総理大臣署名) 

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