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法律第四十三号(昭四七・五・二九)

  ◎電信電話設備の拡充のための暫定措置に関する法律等の一部を改正する法律

 (電信電話設備の拡充のための暫定措置に関する法律等の一部改正)

第一条 次に掲げる法律の規定中「昭和四十八年三月三十一日」を「昭和五十八年三月三十一日」に改める。

 一 電信電話設備の拡充のための暫定措置に関する法律(昭和三十五年法律第六十四号)附則第二項

 二 電話設備の拡充に係る電話交換方式の自動化の実施に伴い退職する者に対する特別措置に関する法律(昭和三十九年法律第百三十九号)第三条第三項

 三 電話加入権質に関する臨時特例法(昭和三十三年法律第百三十八号)第一条

 (電信電話設備の拡充のための暫定措置に関する法律の一部改正)

第二条 電信電話設備の拡充のための暫定措置に関する法律の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第一号及び第二号を次のように改める

  一 単独電話に係る加入電話加入申込をした者

    加入電話加入申込に係る電話取扱局(公衆電気通信法(昭和二十八年法律第九十七号)第二十五条に規定する電話取扱局をいう。以下同じ。)の種類(度数料金局及び定額料金局の種類を含む。以下電話取扱局について同じ。)に応じ、それぞれ次に掲げる額

   イ その電話取扱局が度数料金局である場合は、五級度数料金局については十五万円以内において、一級度数料金局については二万円以内において、それぞれ政令で定める額、その他の種類の度数料金局については、これらの額を基準とし、度数料金局の種類ごとに政令で定める額

   ロ その電話取扱局が定額料金局である場合は、七級定額料金局については八万円以内において、一級定額料金局については二万円以内において、それぞれ政令で定める額、その他の種類の定額料金局については、これらの額を基準とし、定額料金局の種類ごとに政令で定める額

  二 共同電話に係る加入電話加入申込をした者

    加入電話加入申込に係る電話取扱局及び共同電話の種類に応じ、それぞれ次に掲げる額

   イ その電話取扱局が度数料金局である場合は、五級度数料金局については五万円以内において、一級度数料金局については一万円以内において、それぞれ共同電話の種類ごとに公社が郵政大臣の認可を受けて定める額、その他の種類の度数料金局については、これらの額を基準とし、前号イの政令で定める額を参酌して、度数料金局及び共同電話の種類ごとに公社が郵政大臣の認可を受けて定める額

   ロ その電話取扱局が定額料金局である場合は、七級定額料金局については三万円以内において、一級定額料金局については一万円以内において、それぞれ共同電話の種類ごとに公社が郵政大臣の認可を受けて定める額、その他の種類の定額料金局については、これらの額を基準とし、前号ロの政令で定める額を参酌して、定額料金局及び共同電話の種類ごとに公社が郵政大臣の認可を受けて定める額

  第二条第一項第四号中「第一号」を「第一号イ又はロ」に改める。

  第三条第一項中「十級局から十四級局までの単独電話については十万円以内において公社が郵政大臣の認可を受けて定める額、十級局から十四級局までの単独電話以外の種類の加入電話及び」を「五級度数料金局の単独電話については十万円以内において、七級定額料金局の単独電話については五万円以内において、それぞれ公社が郵政大臣の認可を受けて定める額、五級度数料金局及び七級定額料金局の単独電話以外の種類の加入電話並びに」に、「その額」を「これらの額」に改める。

  第七条の見出し中「加入申込」を「加入申込等」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 前条の規定は、加入電信の附属設備の設置又は増設の請求の場合に準用する。

  第七条の二を次のように改める。

  (公衆通信回線使用契約の申込みの場合の債券の引受け)

 第七条の二 公衆通信回線使用契約(公衆電気通信法第五十五条の十第二号に規定する公衆通信回線使用契約をいう。以下同じ。)の申込み(三十日以内の使用期間を指定してするものを除く。)をした者は、公社がその申込みにつき承諾の通知を発したときは、公社が定める期日までに、次の各号の区分に従い、それぞれ各号に定める額を払込額とする債券を引き受けなければならない。

  一 加入電話の電話回線に係る公衆通信回線使用契約の申込みをした者

    その申込みに係る電話取扱局の種類に応じ、十五万円以内において公社が郵政大臣の認可を受けて定める額

  二 加入電信の電信回線に係る公衆通信回線使用契約の申込みをした者

    十五万円以内において公社が郵政大臣の認可を受けて定める額

 2 第二条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

  第七条の二の次に次の一条を加える。

  (データ通信設備使用契約の申込み等の場合の債券の引受け)

 第七条の三 データ通信設備使用契約(公衆電気通信法第五十五条の十九に規定するデータ通信設備使用契約をいう。以下同じ。)の申込み(三十日以内の使用期間を指定してするものを除く。)をした者は、公社がその申込みにつき承諾の通知を発したときは、公社が定める期日までに、次の各号の区分に従い、それぞれ各号に定める額を払込額とする債券を引き受けなければならない。

  一 加入電話の電話回線又は加入電信の電信回線に係るデータ通信設備使用契約の申込みをした者

    そのデータ通信設備使用契約が加入電話の電話回線に係るものであるときは前条第一項第一号の、加入電信の電信回線に係るものであるときは同項第二号の規定により引き受けるべき債券の払込額に相当する額に、そのデータ通信設備使用契約に係るデータ通信設備のうち電子計算機の本体以外の機器(データ通信設備使用契約者が設置するものを除く。)について、その設置に通常要する費用の額を基準として機器の種類ごとに公社が郵政大臣の認可を受けて定める額を加えて得た額

  二 データ通信設備使用契約(前号に規定するものを除く。)の申込みをした者

    そのデータ通信設備信用契約に係るデータ通信設備のうち電子計算機の本体以外の機器(データ通信設備使用契約者が設置するものを除く。)について、その設置に通常要する費用の額を基準として機器の種類ごとに公社が郵政大臣の認可を受けて定める額

 2 第二条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

 3 第五条の規定は、データ通信設備のうち電子計算機の本体以外の機器の増設又は種類の変更の請求の場合に準用する。

  第九条第一項中「加入者」の下に「、公衆通信回線使用契約の申込みをした者」を加える。

  第十一条中「若しくは第四号」の下に「、第七条の二第一項第一号若しくは第二号若しくは第七条の三第一項第一号若しくは第二号」を加え、「第七条の二第三項」を「第七条の三第三項」に改め、「第六条第一項」の下に「(第七条第三項において準用する場合を含む。)」を加え、「、第七条の二第一項若しくは」を「若しくは」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律中、第一条の規定は公布の日から、第二条(電信電話設備の拡充のための暫定措置に関する法律(以下「電信電話拡充法」という。)第二条第一項及び第三条第一項の改正規定を除く。)の規定は公衆電気通信法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第六十六号)附則第一項の政令で定める日から、第二条(電信電話拡充法第二条第一項及び第三条第一項の改正規定に限る。)並びに次項及び附則第三項の規定は昭和四十八年四月一日から施行する。

 (第二条の規定による電信電話拡充法の一部改正に伴う経過措置)

2 次に掲げる通知、復旧工事又は設置で、公衆電気通信法の一部を改正する法律附則第三項の規定により日本電信電話公社(以下「公社」という。)が指定する電話取扱局(以下「指定電話取扱局」という。)で同項の規定により当該指定電話取扱局につき公社が指定する日(以下「指定日」という。)が昭和四十八年三月三十一日以前であるもの又は指定電話取扱局以外の電話取扱局に係るものに係る電信電話債券の引受けについては、なお従前の例による。

 一 昭和四十八年三月三十一日以前に電信電話拡充法の規定により公社が発した承諾又は請求に応ずベき旨の通知

 二 昭和四十八年三月三十一日以前に完了した有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法(昭和二十八年法律第九十八号。以下「施行法」という。)第十二条第一項に規定する戦災電話の復旧工事

 三 昭和四十八年三月三十一日以前に完了した施行法第九条第一項に規定する加入申込に係る加入電話の設置

3 次に掲げる通知、復旧工事又は設置で、前項に規定する指定電話取扱局以外の指定電話取扱局に係るものに係る電信電話債券の引受けについては、なお従前の例による。

 一 当該指定電話取扱局に係る指定日以前に電信電話拡充法の規定により公社が発した承諾又は請求に応ずべき旨の通知

 二 当該指定電話取扱局に係る指定日以前に完了した施行法第十二条第一項に規定する戦災電話の復旧工事

 三 当該指定電話取扱局に係る指定日以前に完了した施行法第九条第一項に規定する加入申込に係る加入電話の設置

(法務・大蔵・郵政・内閣総理大臣署名) 

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