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法律第六十九号(昭四七・六・一六)

  ◎農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律

 (農林漁業団体職員共済組合法の一部改正)

第一条 農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。

  第十七条第一項に次のただし書を加える。

   ただし、昭和四十七年十月一日以後にその喪失に係る組合員の資格を取得した者(当該資格の取得の日の前日において任意継続組合員であつた者を除く。)については、この限りではない。

  第二十条第一項の表中

第一級

一二、〇〇〇円

一三、〇〇〇円未満

第二級

一四、〇〇〇円

一三、〇〇〇円以上 一五、〇〇〇円未満

第三級

一六、〇〇〇円

一五、〇〇〇円以上 一七、〇〇〇円未満

第四級

一八、〇〇〇円

一七、〇〇〇円以上 一九、〇〇〇円未満

 を

第一級

一八、〇〇〇円

一九、〇〇〇円未満

 に、

第五級

 を

第二級

 に、

第六級

 を

第三級

 に、

第七級

 を

第四級

 に、

第八級

 を

第五級

 に、

第九級

 を

第六級

 に、

第十級

 を

第七級

 に、

第十一級

 を

第八級

 に、

第十二級

 を

第九級

 に、

第十三級

 を

第十級

 に、

第十四級

 を

第十一級

 に、

第十五級

 を

第十二級

 に、

第十六級

 を

第十三級

 に、

第十七級

 を

第十四級

 に、

第十八級

 を

第十五級

 に、

第十九級

 を

第十六級

 に、

第二十級

 を

第十七級

 に、

第二十一級

 を

第十八級

 に、

第二十二級

 を

第十九級

 に、

第二十三級

 を

第二十級

 に、

第二十四級

 を

第二十一級

 に、

第二十五級

 を

第二十二級

 に、

第二十六級

 を

第二十三級

 に、

第二十七級

 を

第二十四級

 に、

第二十八級

 を

第二十五級

 に、

第二十九級

 を

第二十六級

 に、

第三十級

 を

第二十七級

 に、

第三十一級

 を

第二十八級

 に、

第三十二級

 を

第二十九級

 に、

第三十三級

 を

第三十級

 に、

第三十四級

 を

第三十一級

 に、

第三十五級

 を

第三十二級

 に、

第三十六級

 を

第三十三級

 に、

第三十七級

 を

第三十四級

 に改める。

  第六十二条第一項第一号中「百分の十六」を「百分の十八」に改める。

  附則第六条の次に次の二条を加える。

 (第一条第二項の法人の職員に対する特例)

 第六条の二 第一条第二項に規定する法人の職員のうち、社団法人全国農業共済協会及び社団法人中央畜産会の職員にあつては昭和四十四年十二月十八日、社団法人中央酪農会議の職員にあつては昭和四十五年十月一日(以下これらの日を「適用日」という。)の前日において厚生年金保険の被保険者であつた者で適用日に組合員となつたものが、昭和四十七年十月一日まで引き続き組合員であつた場合においては、その者の適用日の前日以前における厚生年金保険の被保険者であつた期間(それぞれ当該法人の職員であつた期間に限る。)は、この法律(第二十一条を除く。)の適用については、組合員であつた期間とみなし、これとその者が組合員となつた後の組合員である期間とを合算する。この場合において、当該組合員であつた期間とみなされた期間は、適用日以後は、厚生年金保険の被保険者でなかつたものとみなす。

 2 前項の規定は、第一条第二項に規定する法人が、当該法人の職員で前項の規定に該当するものの二分の一以上の同意を得て、昭和四十七年十月三十一日までに組合に申出をした場合に限り、当該申出をした法人の職員について適用する。

 3 前項の申出をした第一条第二項に規定する法人は、前項に規定するその職員のそれぞれについて、前二項の規定により組合員であつた期間とみなされた期間で昭和三十四年一月から適用日の属する月の前月までに係るものの各月につき、政令で定めるところにより、その者が組合員であつたものとみなした場合において当該法人が納付すべきであつた掛金の額からその者についての厚生年金保険法の規定による保険料の額を控除した額にこれに対する利子に相当する額を加算して得た額の合計額に相当する金額を、納付金として、昭和四十七年十二月三十一日までに組合に納付しなければならない。

 4 前項に規定する納付金は、当該組合員及び当該第一条第二項に規定する法人が折半して負担する。

 5 第三項に規定する納付金は、第五十四条第一項の掛金とみなして、第五十七条から第六十一条まで及び第六章の規定を適用する。

 第六条の三 前条第一項及び第二項の規定により組合員であつた期間とみなされた期間で昭和三十九年九月三十日以前の期間を含むものを有する組合員又は任意継続組合員に係る給付の額の算定については、その者を農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百十二号)附則第四条第三号に規定する更新組合員とみなして、同法附則第四条、第六条、第九条、第十一条、第十三条、第十六条及び第十九条から第二十一条まで並びに農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第八十二号)附則第三条の規定を準用する。この場合において、これらの規定の準用について必要な技術的読替えは、政令で定める。

 (昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律の一部改正)

第二条 昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十四年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  第一条の三の次に次の一条を加える。

(昭和四十七年度における旧法の規定による年金の額の改定)

 第一条の四 前条第二項の規定の適用を受ける年金(次項の規定の適用を受けるものを除く。)については、昭和四十七年十月分以後、その額を、同項の規定による年金額の改定の基礎となつた平均標準給与の月額に一・一〇一を乗じて得た額を平均標準給与の月額とみなして、旧法(附則第五条を除く。)の規定を適用して算定した額に改定する。

 2 前条第二項の規定の適用を受ける年金であつて、昭和三十五年四月一日以後に生じた旧法第十五条第二項各号若しくは旧法第十七条第四項第一号若しくは第二号に掲げる事由により第一条第一項の資格の喪失をした組合員若しくは任意継続組合員又は同日以後に旧法第三十九条第一項の障害給付の請求をした任意継続組合員の当該資格の喪失又は障害給付の請求に係るものについては、昭和四十七年十月分以後、その額を、次の各号に掲げる額のうちいずれか多い額に改定する。

  一 前項の規定の例により算定した額

  二 当該資格の喪失又は障害給付の請求の日におけるその年金の額の算定の基礎となつた標準給与を基礎として附則第三項の規定による改正後の三十九年改正法附則第四条第十一号の旧法の平均標準給与の仮定月額の算定の例により算定した額に、当該資格の喪失の日の前日又は当該障害給付の請求の日の属する期間に係る別表第五の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額(その額が十一万円に一・一〇一を乗じて得た額をこえるときは、その乗じて得た額とする。)を平均標準給与の月額とみなして、旧法(附則第五条を除く。)の規定を適用して算定した額

 3 第一条第二項の規定は、前二項の規定による年金額の改定の場合について準用する。

  第二条の四の次に次の二条を加える。

  (昭和四十七年度における新法の規定による年金の額の改定)

 第二条の五 前条第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十七年十月分以後、その額を、次の各号に掲げる額のうちいずれか多い額に改定する。

  一 前条第一項の規定による年金額の改定の基礎となつた平均標準給与の年額、旧法の平均標準給与の年額又は新法の平均標準給与の年額に一・一〇一を乗じて得た額をそれぞれ平均標準給与の年額、旧法の平均標準給与の年額又は新法の平均標準給与の年額とみなして、法、附則第三項の規定による改正前の三十九年改正法附則又は農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律附則第三条の規定を適用して算定した額

  二 その給付事由(第二条第一項の資格喪失事由又は新法第三十九条第一項第二号の障害給付の請求をいう。以下同じ。)が生じた日におけるその年金の額の算定の基礎となつた平均標準給与の年額、その給付事由が生じた日におけるその年金の額の算定の基礎となつた旧法の平均標準給与の年額を基礎として附則第三項の規定による改正後の三十九年改正法附則第四条第十号の旧法の平均標準給与の仮定年額の算定の例により算定した額又はその給付事由が生じた日におけるその年金の額の算定の基礎となつた新法の平均標準給与の年額に、その給付事由が生じた日の属する期間に係る別表第五の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額(その額が百三十二万円に一・一〇一を乗じて得た額をこえるときは、その乗じて得た額とする。)をそれぞれ平均標準給与の年額、旧法の平均標準給与の年額又は新法の平均標準給与の年額とみなして、法、附則第三項の規定による改正前の三十九年改正法附則又は農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律附則第三条の規定を適用して算定した額

 2 昭和四十四年十月以前の新法の規定による年金であつて、前項の規定の適用を受けるもの以外のものについては、昭和四十七年十月分以後、その額を、同項第二号の規定の例により算定した額に改定する。

 3 第一条第二項の規定は、前二項の規定による年金額の改定の場合について準用する。

 第二条の六 昭和四十四年十一月一日以後昭和四十五年三月三十一日以前に第二条第一項の資格喪失事由に該当した組合員若しくは任意継続組合員又は昭和四十四年十一月一日以後昭和四十五年三月三十一日以前に新法第三十九条第一項第二号の障害給付の請求をした任意継続組合員についての当該資格喪失事由又は障害給付の請求に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(以下「昭和四十四年十一月から昭和四十五年三月までの新法の規定による年金」と総称する。)であつて、第二条の四第二項の規定の適用を受けるものについては、昭和四十七年十月分以後、その額を、次の各号に掲げる額のうちいずれか多い額に改定する。

  一 第二条の四第二項の規定による年金額の改定の基礎となつた平均標準給与の年額、旧法の平均標準給与の仮定年額又は新法の平均標準給与の年額に一・一〇一を乗じて得た額をそれぞれ平均標準給与の年額、旧法の平均標準給与の仮定年額又は新法の平均標準給与の年額とみなして、法、附則第三項の規定による改正後の三十九年改正法附則又は農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律附則第三条の規定を適用して算定した額

  二 イに掲げる額を平均標準給与の年額と、ロに掲げる額を旧法の平均標準給与の仮定年額と、ハに掲げる額を新法の平均標準給与の年額とみなして、法、附則第三項の規定による改正後の三十九年改正法附則又は農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律附則第三条の規定を適用して算定した額

   イ その給付事由が生じた日におけるその年金の額の算定の基礎となつた平均標準給与の年額に、その給付事由が生じた日の属する期間に係る別表第五の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額(その乗じて得た額が、その年額の計算の基礎となつた組合員期間のうち、昭和四十四年十月以前の期間にあつてはその月数を十一万円に、同年十一月以後の期間にあつてはその月数を十五万円にそれぞれ乗じ、これを合算して得た額を当該計算の基礎となつた組合員期間の月数で除し、その除して得た額の十二倍に相当する額に一・一〇一を乗じて得た額をこえるときは、その乗じて得た額)

   ロ その給付事由が生じた日におけるその年金の額の算定の基礎となつた旧法の平均標準給与の仮定年額に、その給付事由が生じた日の属する期間に係る別表第五の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額(その額が、百八十万円に一・一〇一を乗じて得た額をこえるときは、その乗じて得た額)

   ハ その給付事由が生じた日におけるその年金の額の算定の基礎となつた新法の平均標準給与の年額に、その給付事由が生じた日の属する期間に係る別表第五の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額(その乗じて得た額が、その年額の計算の基礎となつた組合員期間のうち、昭和四十四年十月以前の期間にあつてはその月数を十一万円に、同年十一月以後の期間にあつてはその月数を十五万円にそれぞれ乗じ、これを合算して得た額を当該計算の基礎となつた組合員期間の月数で除し、その除して得た額の十二倍に相当する額に一・一〇一を乗じて得た額をこえるときは、その乗じて得た額

 2 昭和四十四年十一月から昭和四十五年三月までの新法の規定による年金であつて、前項の規定の適用を受けるもの以外のものについては、昭和四十七年十月分以後、その額を、同項第二号の規定の例により算定した額に改定する。

 3 第一条第二項の規定は、前二項の規定による年金額の改定の場合について準用する。

  第三条の二の次に次の一条を加える。

  (昭和四十七年九月以前の資格喪失等に係る退職年金等の最低保障に係る改定)

 第三条の三 昭和四十七年九月三十日以前に第一条第一項の資格の喪失をし、若しくは第二条第一項の資格喪失事由に該当した組合員若しくは任意継続組合員又は同日以前に旧法第三十九条第一項若しくは新法第三十九条第一項第二号の障害給付の請求をした任意継続組合員についての当該資格の喪失、資格喪失事由又は障害給付の請求に係る次の各号に掲げる年金(以下「昭和四十七年九月以前の年金」と総称する。)については、その額(第一条の四、第二条の五又は第二条の六の規定の適用を受ける年金にあつては、これらの規定による改定後の年金額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、同年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。ただし、遺族年金については、第三条ただし書の組合員期間が二十年(組合員又は任意継続組合員である間に死亡したことによりその給付を受ける権利が生じた遺族年金については、十年)に満たないときは、この限りでない。

   一 退職年金又は障害年金 十一万四百円

   二 遺族年金 五万五千二百円

 2 昭和四十七年九月以前の年金のうち、その年金たる給付を受ける権利を有する者が昭和四十七年十月一日において六十五歳以上であるもの(第二号に掲げる年金にあつては、その年金たる給付を受ける権利を有する者が組合員又は組合員であつた者の妻、子又は孫であるときは、同日において六十五歳未満であるものを含む。)については、前項の規定にかかわらず、その額(第一条の四、第二条の五又は第二条の六の規定の適用を受ける年金にあつては、これらの規定による改定後の年金額)が次の各号に掲げる年金の区分に応じ当該各号に掲げる額に満たないときは、同年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

  一 退職年金又は障害年金 十三万四千四百円

  二 遺族年金 六万七千二百円

 3 昭和四十七年九月以前の年金で前項の規定の適用を受けるもの以外のもののうち、その額(第一条の四、第二条の五又は第二条の六の規定の適用を受ける年金にあつては、これらの規定による改定後の年金額)が前項各号に掲げる年金の区分に応じ当該各号に掲げる額に満たないものについては、その年金たる給付を受ける権利を有する者が六十五歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第一項ただし書の規定を準用する。

 4 前条第三項の規定は、遺族年金に関する前二項の規定の適用について準用する。この場合において、同項中「七十歳」とあるのは、「六十五歳」と読み替えるものとする。

  第四条中「第二条の四」を「第二条の六」に改める。

  附則第十項中「昭和四十四年十月一日」を「昭和四十七年十月一日」に改め、「次の各号に掲げる年金」の下に「(以下「昭和四十七年十月以後の年金」と総称する。)」を加え、同項ただし書を削り、同項に後段として次のように加える。

   この場合においては、第三条の三第一項ただし書の規定を準用する。

  附則第十項第一号中「九万六千円」を「十一万四百円」に改め、同項第二号中「四万八千円」を「五万五千二百円」に改める。

  附則第十一項中「昭和四十五年十月一日以後に第二条第一項の資格喪失事由に該当した組合員若しくは任意継続組合員又は同日以後に新法第三十九条第一項第二号の障害給付の請求をした任意継続組合員についての当該資格喪失事由又は障害給付の請求に係る次の各号に掲げる年金(以下「昭和四十五年十月以後の年金」と総称する。)」を「昭和四十七年十月以後の年金」に、「当該資格喪失事由に該当し又は当該障害給付の請求をした」を「その年金の給付事由が生じた」に、「七十歳」を「六十五歳」に改め、「その額が」の下に「次の各号に掲げる年金の区分に応じ」を加え、同項ただし書を削り、同項に後段として次のように加える。

   この場合においては、第三条の三第一項ただし書の規定を準用する。

  附則第十一項第一号中「十二万円」を「十三万四千四百円」に改め、同項第二号中「六万円」を「六万七千二百円」に改める。

  附則第十二項中「昭和四十五年十月」を「昭和四十七年十月」に、「その額が同項各号」を「その額が同項各号に掲げる年金の区分に応じ当該各号」に、「七十歳」を「六十五歳」に、「その額を同項各号」を「その額を当該各号」に、「同項ただし書」を「第三条の三第一項ただし書」に改める。

  附則第十三項に後段として次のように加える。

   この場合において、同項中「七十歳」とあるのは、「六十五歳」と読み替えるものとする。

  別表第四の次に次の一表を加える。

 別表第五

期間の区分

昭和三十五年四月一日から昭和三十六年三月三十一日まで

二・〇三七

昭和三十六年四月一日から昭和三十七年三月三十一日まで

一・八九七

昭和三十七年四月一日から昭和三十八年三月三十一日まで

一・七五六

昭和三十八年四月一日から昭和三十九年三月三十一日まで

一・六四〇

昭和三十九年四月一日から昭和四十年三月三十一日まで

一・五二八

昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日まで

一・四二七

昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日まで

一・三五〇

昭和四十二年四月一日から昭和四十三年三月三十一日まで

一・二七一

昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日まで

一・一九三

昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日まで

一・一〇一

 (農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律の一部改正)

第三条 農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第七条第五項中「第一条の三」を「第一条の四」に改める。

  附則第十二条第三項中「九万六千円」を「十一万四百円」に、「七十歳」を「六十五歳」に、「十二万円」を「十三万四千四百円」に改める。

 (昭和四十四年度及び昭和四十五年度における農林漁業団体職員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)

第四条 昭和四十四年度及び昭和四十五年度における農林漁業団体職員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。

  附則中第十一項を第十二項とし、第十項を第十一項とし、第九項を第十項とし、附則第八項中「前項」及び「同項」を「前二項」に改め、同項を附則第九項とし、附則第七項の次に次の一項を加える。

 8 三十九年改正法による改正前の法(以下「旧法」という。)の資格の喪失(組合員にあつては旧法第三十六条第一項の生存脱退事由による資格の喪失、任意継続組合員にあつては旧法第三十七条の二第二項の任意資格喪失事由による資格の喪失をいう。)をした組合員又は任意継続組合員についての当該資格の喪失に係る旧法の規定による通算退職年金については、附則第六項の規定にかかわらず、昭和四十六年十一月分以後、この法律による改正後の法第三十七条の三第三項の規定を適用する。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、昭和四十七年十月一日から施行する。ただし、第一条中農林漁業団体職員共済組合法(以下「法」という。)第六十二条第一項の改正規定並びに第四条及び次項の規定は、公布の日から施行し、この法律による改正後の法第六十二条第一項の規定は、同年四月一日から適用する。

 (標準給与に関する経過措置)

2 農林漁業団体職員共済組合がこの法律の施行前にこの法律による改正前の法第二十条第三項の規定により標準給与を定める場合には、同条第一項の規定にかかわらず、この法律による改正後の法第二十条第一項の規定の例による。

3 この法律の施行前にこの法律による改正前の法第二十条第五項又は第七項の規定により標準給与が定められ又は改定された組合員で前項の規定の適用を受けないものは、この法律の施行の日に職員になつたものとみなし、この法律による改正後の法第二十条の規定を適用してその標準給与を改定する。

 (厚生保険特別会計からの交付金)

4 政府は、厚生保険特別会計の積立金のうち、この法律による改正後の法附則第六条の二第一項及び第二項の規定により組合員期間に合算されることとなつた法第一条第二項に規定する法人の職員である組合員の厚生年金保険の被保険者であつた期間に係る部分を、政令で定めるところにより、昭和四十七年十月一日から二年以内に厚生保険特別会計から農林漁業団体職員共済組合に交付するものとする。

 (厚生年金保険の第四種被保険者についての措置)

5 法第一条第二項に規定する法人の職員である組合員であつて当該組合員となつた日以後に厚生年金保険の第四種被保険者であつたものが、この法律による改正後の法附則第六条の二第一項及び第二項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間を組合員期間に合算されることとなつたときは、当該組合員となつた日以後における厚生年金保険の第四種被保険者であつた期間は、厚生年金保険の被保険者でなかつたものとみなす。この場合においては、政府は、政令で定めるところにより、その者が厚生年金保険の第四種被保険者として納付した保険料の額にこれに対する利子に相当する額を加算して得た額の合計額に相当する金額を、厚生保険特別会計からその者に還付する。

 (所得税法等の特例)

6 この法律による改正後の法附則第六条の二第四項の規定により組合員として負担した納付金は、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第七十四条第二項並びに地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十四条第一項第三号及び第三百十四条の二第一項第三号の社会保険料とみなして、これらの法律の規定を適用する。

 (厚生保険特別会計法の一部改正)

7 厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第十号)の一部を次のように改正する。

  第二十三条中「並ニ農林漁業団体職員共済組合法附則第六条第一項及第三項」を「、農林漁業団体職員共済組合法附則第六条第一項及第三項並ニ農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第六十九号)附則第四項」に改め、「交付金」の下に「並ニ同法附則第五項ノ規定ニ依ル本会計ヨリノ還付金」を加える。

(大蔵・厚生・農林・内閣総理大臣署名) 

 

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