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法律第八十三号(昭四七・六・二二)

  ◎私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律

 (私立学校教職員共済組合法の一部改正)

第一条 私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条第一項の表中

 

第一級

一八、〇〇〇円

一九、〇〇〇円未満

 

 

第二級

二〇、〇〇〇円

一九、〇〇〇円以上

二一、〇〇〇円未満

第三級

二二、〇〇〇円

二一、〇〇〇円以上

二三、〇〇〇円未満

第四級

二四、〇〇〇円

二三、〇〇〇円以上

二五、〇〇〇円未満

第五級

二六、〇〇〇円

二五、〇〇〇円以上

二七、〇〇〇円未満

 を

第一級

二六、〇〇〇円

二七、〇〇〇円未満

 に、

第六級

 を

第二級

 に、

第七級

 を

第三級

 に、

第八級

 を

第四級

 に、

第九級

 を

第五級

 に、

第十級

 を

第六級

 に、

第十一級

 を

第七級

 に、

第十二級

 を

第八級

 に、

第十三級

 を

第九級

 に、

第十四級

 を

第十級

 に、

第十五級

 を

第十一級

 に、

第十六級

 を

第十二級

 に、

第十七級

 を

第十三級

 に、

第十八級

 を

第十四級

 に、

第十九級

 を

第十五級

 に、

第二十級

 を

第十六級

 に、

第二十一級

 を

第十七級

 に、

第二十二級

 を

第十八級

 に、

第二十三級

 を

第十九級

 に、

第二十四級

 を

第二十級

 に、

第二十五級

 を

第二十一級

 に、

第二十六級

 を

第二十二級

 に、

第二十七級

 を

第二十三級

 に、

第二十八級

 を

第二十四級

 に、

第二十九級

 を

第二十五級

 に、

第三十級

 を

第二十六級

 に、

第三十一級

 を

第二十七級

 に、

第三十二級

 を

第二十八級

 に、

第三十三級

 を

第二十九級

 に、

第三十四級

 を

第三十級

 に、

第三十五級

 を

第三十一級

 に改める。

  第三十五条第一項第一号中「百分の十六」を「百分の十八」に改める。

 (昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律の一部改正)

第二条 昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十四年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。

  第一条の三の次に次の一条を加える。

  (昭和四十七年度における旧法の規定による年金の額の改定)

 第一条の四 前条の規定の適用を受ける年金(次項の規定の適用を受けるものを除く。)については、昭和四十七年十月分以後、その額を、同条第二項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の月額(同条第三項において準用する第一条第二項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、前条第二項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき平均標準給与の月額)に一・一〇一を乗じて得た金額を平均標準給与の月額とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。

 2 前条の規定の適用を受ける年金で昭和三十五年四月一日以後に旧法の退職をした組合員に係るものについては、昭和四十七年十月分以後、その額を、次の各号に掲げる額のうちいずれか多い額に改定する。

  一 前項の規定の例により算定した額

  二 退職当時の年金の額の算定の基礎となつた標準給与を基礎として法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額の算定の例により算定した額の十二分の一に相当する金額に、別表第三の上欄に掲げる退職の日の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た金額(その額が十一万円に一・一〇一を乗じて得た金額をこえるときは、その乗じて得た金額)を平均標準給与の月額とみなし、旧法の規定を適用して算定した額

 3 第一条第二項の規定は、前二項の規定による年金額の改定の場合について準用する。

  第二条の三の次に次の一条を加える。

  (昭和四十七年度における新法の規定による年金の額の改定)

 第二条の四 前条の規定の適用を受ける年金で昭和四十五年三月三十一日以前に新法の退職をした組合員に係るものについては、昭和四十七年十月分以降、その額を、次の各号に掲げる額のうちいずれか多い額に改定する。

  一 前条第二項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額(同項第三項において準用する第一条第二項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、前条第二項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額)に一・一〇一を乗じて得た金額を平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法又は私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第八十三号)第三条の規定による改正後の法律第百四十号の規定を適用して算定した額

  二 イに掲げる金額を平均標準給与の年額と、ロに掲げる金額を法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法又は私立学枚教職員共済組合法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正後の法律第百四十号の規定を適用して算定した額

   イ 退職当時の年金の額の算定の基礎となつた標準給与を基礎として法第二十三条の規定の例により算定した平均標準給与の年額に、別表第三の上欄に掲げる退職の日の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た金額(その額が、その算定の基礎となつた組合員であった期間のうち、昭和四十四年十月以前の期間にあつてはその月数を十一万円に、同年十一月以後の期間にあつてはその月数を十五万円にそれぞれ乗じ、これを合算して得た額を当該算定の基礎となつた組合員であつた期間の月数で除し、その除して得た額の十二倍に相当する額に一・一〇一を乗じて得た金額をこえるときは、その乗じて得た金額)

   ロ 退職当時の年金の額の算定の基礎となつた標準給与を基礎として法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額の算定の例により算定した金額に、別表第三の上欄に掲げる退職の日の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た金額(その額が百三十二万円(昭和四十四年十一月一日以後に退職をした組合員については、百八十万円)に一・一〇一を乗じて得た金額をこえるときは、その乗じて得た金額)

 2 昭和四十五年三月三十一日以前に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による年金(前項の規定の適用を受けるものを除く。)については、昭和四十七年十月分以後、その額を、前項第二号の規定の例により算定した額に改定する。

 3 第一条第二項の規定は、前二項の規定による年金額の改定の場合について準用する。

  第三条の三の次に次の一条を加える。

  (昭和四十七年度における恩給財団の年金の額の改定)

 第三条の四 前条の規定の適用を受ける年金については、昭和四十七年十月分以後、その年金額を、第三条の規定による改定前の年金額にそれぞれ対応する別表第二の五の下欄に掲げる額に改定する。

 2 前項の規定の適用を受ける年金のうち、六十五歳以上の者に支給する年金でその改定額が十三万四千四百円に満たないものについては、その改定額を十三万四千四百円とする。

 3 第一項の規定の適用を受ける年金でその改定額が十三万四千四百円に満たないものを受ける者が六十五歳に達したときは、その日の属する月の翌月分以後、その年金額を十三万四千四百円に改定する。

  第四条の二の次に次の一条を加える。

  (昭和四十七年九月以前に退職をした長期在職組合員の退職年金等の最低保障に係る改定)

 第四条の三 昭和四十七年九月三十日以前に退職をした組合員に係る次の各号に掲げる年金については、その額(第一条の四又は第二条の四の規定の適用を受ける年金にあつては、これらの規定による改定後の年金額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、同年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。ただし、退職年金及び遺族年金については、これらの年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が二十年(組合員である間に死亡したことにより給付事由が生じた遺族年金については、十年)に満たない場合(法律第百四十号附則第六項の規定に該当する場合を除く。)は、この限りでない。

  一 退職年金又は廃疾年金 十一万四百円

  二 遺族年金 五万五千二百円

 2 前項各号に掲げる年金で、六十五歳以上の者又は六十五歳未満の遺族年金を受ける妻、子若しくは孫に係るものに関する同項の規定の適用については、同項第一号中「十一万四百円」とあるのは「十三万四千四百円」と、同項第二号中「五万五千二百円」とあるのは「六万七千二百円」とする。

 3 前条第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「七十歳」とあるのは、「六十五歳」と読み替えるものとする。

  第五条中「第二条の三」を「第二条の四」に改める。

  第六条中「第三条の三」を「第三条の四」に改める。

  別表第二の四の次に次の二表を加える。

 別表第二の五

改定前の年金額

改定年金額

六〇、〇〇〇円

一一三、八〇〇円

六一、〇〇〇円

一一五、七〇〇円

六二、〇〇〇円

一一七、六〇〇円

六三、〇〇〇円

一一九、五〇〇円

六四、〇〇〇円

一二一、四〇〇円

六五、〇〇〇円

一二三、三〇〇円

六六、〇〇〇円

一二五、二〇〇円

六七、〇〇〇円

一二七、一〇〇円

六八、〇〇〇円

一二九、〇〇〇円

六九、〇〇〇円

一三〇、九〇〇円

七〇、〇〇〇円

一三二、八〇〇円

七一、五〇〇円

一三五、六〇〇円

七三、〇〇〇円

一三八、五〇〇円

七四、五〇〇円

一四一、三〇〇円

七六、〇〇〇円

一四四、二〇〇円

七七、五〇〇円

一四七、〇〇〇円

七九、〇〇〇円

一四九、九〇〇円

八〇、五〇〇円

一五二、七〇〇円

八二、〇〇〇円

一五五、六〇〇円

八三、五〇〇円

一五八、四〇〇円

八五、〇〇〇円

一六一、二〇〇円

八八、二〇〇円

一六七、三〇〇円

一〇一、二〇〇円

一九二、〇〇〇円

一一五、〇〇〇円

二一八、二〇〇円

一二九、六〇〇円

二四五、九〇〇円

一五〇、〇〇〇円

二八四、六〇〇円

 別表第三

退職の日の区分

昭和三十五年四月一日から昭和三十六年三月三十一日まで

二・〇三七

昭和三十六年四月一日から昭和三十七年三月三十一日まで

一・八九七

昭和三十七年四月一日から昭和三十八年三月三十一日まで

一・七五六

昭和三十八年四月一日から昭和三十九年三月三十一日まで

一・六四〇

昭和三十九年四月一日から昭和四十年三月三十一日まで

一・五二八

昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日まで

一・四二七

昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日まで

一・三五〇

昭和四十二年四月一日から昭和四十三年三月三十一日まで

一・二七一

昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日まで

一・一九三

昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日まで

一・一〇一

 (私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)

第三条 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。

  附則第八項第二号中「一・五八九」を「一・八九七」に、「六千四百円」を「七千六百円」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、昭和四十七年十月一日から施行する。ただし、第一条中私立学校教職員共済組合法第三十五条第一項第一号の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行し、改正後の同法同条同項同号の規定は、同年四月一日から適用する。

 (標準給与に関する経過措置)

2 私立学校教職員共済組合が昭和四十七年十月一日前に第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(次項及び附則第四項において「改正前の法」という。)第二十二条第二項の規定により標準給与を定める場合には、同条第一項の規定にかかわらず、第一条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法(次項において「改正後の法」という。)第二十二条第一項の規定の例による。

3 昭和四十七年十月一日前に改正前の法第二十二条第五項又は第七項の規定により標準給与が定められ又は改定された組合員で前項の規定の適用を受けないものは、同日に組合員の資格を取得したものとみなして、改正後の法第二十二条第五項の規定を適用する。

 (この法律の施行前に給付事由が生じた給付の取扱い)

4 この法律の施行前に給付事由が生じた改正前の法及び第三条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律の規定による給付については、なお従前の例による。

 (昭和四十七年十月以後に退職をした長期在職組合員の退職年金等の額の最低保障)

5 昭和四十七年十月一日以後に退職(死亡を含む。)をした組合員に係る次の各号に掲げる年金については、その額が当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、その額を当該各号に掲げる額とする。ただし、退職年金及び遺族年金については、これらの年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が二十年(組合員である間に死亡したことにより給付事由が生じた遺族年金については、十年)に満たない場合(私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)附則第六項の規定に該当する場合を除く。)は、この限りでない。

 一 退職年金又は廃疾年金 十一万四百円

 二 遺族年金 五万五千二百円

6 前項各号に掲げる年金で、六十五歳以上の者又は六十五歳未満の遺族年金を受ける妻、子若しくは孫に係るものに関する同項の規定の適用については、同項第一号中「十一万四百円」とあるのは「十三万四千四百円」と、同項第二号中「五万五千二百円」とあるのは「六万七千二百円」とする。

7 昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律第四条の二第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「七十歳」とあるのは、「六十五歳」と読み替えるものとする。

(文部・内閣総理大臣署名) 

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