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法律第八十九号(昭四七・六・二二)

  ◎アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律

 アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和四十一年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。

 第二条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同項の前に次の一項を加える。

2 前項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、同項の合衆国ドルによる三億ドルに相当する金額の範囲内において、本邦通貨により出資することができる。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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