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法律第十六号(昭四八・四・二一)

  ◎租税特別措置法の一部を改正する法律

 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二十条の四」を「第二十条の五」に、「第二十八条の五」を「第二十八条の六」に、「第二十九条」を「第二十九条・第二十九条の二」に、「第六十二条」を「第六十一条」に、「第五節 交際費等の課税の特例(第六十三条)」を

第五節 交際費等の課税の特例(第六十二条)

第五節の二 土地の譲渡等がある場合の特別税率(第六十三条)

 に改め、「第五款 その他の特例(第六十六条)」を削り、「第六十六条の二―第六十六条の四」を「第六十六条―第六十六条の三」に、「第六十六条の五・第六十六条の六」を「第六十六条の四」に、「第六十六条の七―第六十八条の四」を「第六十六条の五―第六十八条の三」に、「・第八十八条の二」を「―第八十八条の五」に改める。

  第二条第一項第七号中「配当所得」の下に「、不動産所得」を加え、「又は一時所得」を「、一時所得又は雑所得」に改める。

  第三条の三第九項中「第二百二十四条及び」を削る。

  第四条第一項中「発行されるもの」の下に「及びこれに係る国債で国債整理基金特別会計法(明治三十九年法律第六号)第五条の規定により発行されるもの」を加える。

  第七条を削り、第七条の二を第七条とする。

  第八条の六第一項を削り、同条第二項を同条とする。

  第十条第二項中「発明に係る試験研究」の下に「(電子計算機による情報処理に関する高度の技術の研修で政令で定めるものを含む。)」を加える。

  第十一条の見出しを「(特定設備等の特別償却)」に改め、同条第一項中「合理化機械等」を「特定設備等」に、「第六号」を「第八号」に改め、「掲げる割合」の下に「(当該特定設備等の全部又は一部が次の表の二以上の号の規定に該当する場合には、当該二以上の号の割合のうち最も大きい一の割合(当該二以上の号の割合が同じ割合であるときは、いずれか一の割合))」を加え、同項の表中第一号から第三号までを削り、第四号を第一号とし、同号の次に次の二号を加える。

二 既存の機械その他の生産設備が公害の発生を伴う場合において、その発生を抑止し又は著しく減少させる目的で新たに開発され又は著しく改良された機械その他の生産設備のうちその設置をすることが緊急に必要なものとして政令で定めるものを事業の用に供する個人

当該機械その他の生産設備

三分の一

三 工業用水法(昭和三十一年法律第百四十六号)第二条第一項に規定する井戸で同法第三条第一項に規定する指定地域内に存するもののうち政令で定めるものに代えて工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第二条第三項に規定する工業用水道又は水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第一項に規定する水道を事業の用に供する個人

当該工業用水道又は水道を当該事業の用に供するため必要なものとして政令で定める機械その他の設備

三分の一

  第十一条第一項の表の第五号を同表の第四号とし、同表の第六号中「三分の一」を「四分の一」に改め、同号を同表の第八号とし、同号の前に次の三号を加える。

五 法令の制定その他これに準ずる行為があつたことに伴い主として一般消費者の生活の用に供される製品に係る安全性の基準が定められた場合において、その基準に適合する安全性を確保するため設置される検査用の機械その他の設備のうちその設置をすることが緊急に必要なものとして政令で定めるものを事業の用に供する個人

当該機械その他の設備

三分の一

六 流通の合理化、良質な住宅の供給その他国民生活の安定向上に直接寄与する機械その他の設備のうちその設置をすることが緊急に必要なものとして政令で定めるものを事業の用に供する個人

当該機械その他の設備

四分の一

七 第五十六条の九第一項に規定する電子計算機のうち情報処理の高度化に必要なものとして政令で定めるものを事業の用に供する個人

当該電子計算機

四分の一

  第十一条第一項の表に次の一号を加える。

九 中小小売商業者等(中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)第二条に規定する中小小売商業者及び同法第六条第一号に規定する中小サービス業者をいう。)である個人

同法第四条第一項から第三項までに規定する認定を受けた高度化事業計画のうち政令で定めるものに係る店舗用又は倉庫用の建物及びその附属設備で当該中小小売商業者等の営む事業の用に供するものとして政令で定めるもの

十分の一

  第十一条第二項及び第三項中「合理化機械等」を「特定設備等」に改める。

  第十一条の二第一項中「第四号」を「第一号」に改める。

  第十二条第一項を次のように改める。

   青色申告書を提出する個人が、企業合理化促進法(昭和二十七年法律第五号)第五条第一項の機械設備等のうち同項の承認を受けたもの又は同項に規定する新技術を必要とする機械その他の設備のうち最初にその製造に着手されたもので、政令で定めるもの (以下この条において「新技術企業化用機械設備等」という。)につき政令で定める期間内に、新技術企業化用機械設備等でその製作後事業の用に供されたことのないもの (前二条の規定の適用を受けるものを除く。)を取得し、又は新技術企業化用機械設備等を製作して、これを当該個人の事業の用に供した場合には、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該新技術企業化用機械設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該新技術企業化用機械設備等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の三分の一に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該新技術企業化用機械設備等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。

  第十二条第二項中「機械設備等」を「新技術企業化用機械設備等」に改める。

  第十三条の見出しを「(障害者を雇用する場合の機械等の割増償却)」に改め、同条第一項を次のように改める。

   青色申告書を提出する個人が、昭和四十八年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内の日の属する各年において障害者を雇用しており、かつ、その障害者雇用割合が十分の三以上である場合には、その年の十二月三十一日(当該個人が、年の中途において死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した場合には、その死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した日)において当該個人の有する機械及び装置(これに類するものとして政令で定める構築物を含む。)並びに工場用の建物及びその附属設備(その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する償却費の額の計算に関し第十一条から前条まで、次条第一項、第十五条又は第十六条の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「機械装置等」という。)の償却費としてその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該機械装置等について同項の規定により計算した償却費の額とその三分の一に相当する金額にその年の指定期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該機械装置等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。

  第十三条第三項中「前二項」を「第一項又は第二項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第二項の次に次の三項を加える。

 3 第一項に規定する障害者とは、精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいい、同項に規定する障害者雇用割合とは、その年において常時雇用する従業員の総数のうちに常時雇用する障害者の数の占める割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。

 4 第一項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

 5 第一項に規定する個人が同項に規定する事業を相続又は包括遺贈により承継した場合における同項の障害者雇用割合の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第十三条の二第一項中「中小企業近代化促進法第五条の二第一項に規定する中小企業構造改善計画に係る承認又は中小漁業振興特別措置法(昭和四十二年法律第五十九号)第四条の二第一項に規定する中小漁業構造改善計画に係る」を「第一号に規定する承認又は第二号に規定する」に改め、同項第一号中「中小企業近代化促進法」の下に「(昭和三十八年法律第六十四号)」を加え、「昭和四十八年三月三十一日」を「昭和五十年三月三十一日」に、「中小企業構造改善計画に係る承認」を「中小企業構造改善計画(同項に規定する生産又は経営の規模又は方式の適正化に関する事業について当該計画が定められているものに限る。)に係る承認」に改め、同項第二号中「中小漁業振興特別措置法」の下に「(昭和四十二年法律第五十九号)」を加える。

  第十四条第一項中「昭和四十八年三月三十一日」を「昭和五十年三月三十一日」に改め、「(昭和四十年十二月三十一日以前に新築した当該貸家住宅については、五十年)」を削る。

  第十六条第一項中「昭和四十八年三月三十一日」を「昭和五十年三月三十一日」に改め、同条第二項中「(当該通気坑道又は排水坑道について第十一条第一項の規定の適用を受ける年を除く。)」及び「(その年において第十一条第二項の規定により通常の場合の償却費に加算して必要経費に算入することができる金額があるときは、当該金額を加算した金額)」を削る。

  第十九条第一項各号中「百分の九十六」を「百分の九十七」に、「百分の九十四」を「百分の九十五」に改める。

  第二章第二節第二款中第二十条の四を第二十条の五とし、第二十条の三の次に次の一条を加える。

  (沖縄国際海洋博覧会出展準備金)

 第二十条の四 国際博覧会に関する条約の適用を受けて昭和五十年に開催される沖縄国際海洋博覧会を主催する団体その他の政令で定めるものとの間に当該博覧会への出展参加契約を締結した青色申告書を提出する個人が、昭和四十八年四月一日から昭和五十年三月一日までの期間内の日の属する各年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において、その出展に要する費用で政令で定めるものの支出に充てるため、当該費用の額として政令で定めるところにより計算した金額に、第一号に掲げる月数のうちに第二号に掲げる月数の占める割合を乗じて計算した金額以下の金額を沖縄国際海洋博覧会出展準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該積立てをした年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。

 一 当該出展参加契約を締結した日(その日が昭和四十八年四月一日前である場合には、同日。次号において同じ。)から昭和五十年三月一日までの期間の月数

  二 その年において事業を営んでいた期間(当該出展参加契約を締結した日前の期間及び昭和五十年三月二日以後の期間を除く。)の月数

 2 前項の沖縄国際海洋博覧会出展準備金を積み立てている個人の各年において、同項に規定する政令で定める費用の対象となつた資産について生じた費用又は損失の額でその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される金額がある場合には、その費用又は損失の生じた日における沖縄国際海洋博覧会出展準備金の金額(その日までにこの項又は次項の規定により総収入金額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において同じ。)のうち当該必要経費に算入される金額に相当する金額は、その年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

 3 第一項の沖縄国際海洋博覧会出展準備金を積み立てている個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その該当することとなつた日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

  一 第一項の出展をしないこととなつた場合 その出展をしないこととなつた日における沖縄国際海洋博覧会出展準備金の金額

  二 昭和五十一年二月二十九日が到来した場合 その日における沖縄国際海洋博覧会出展準備金の金額

  三 事業の全部を譲渡し、又は廃止した場合 その譲渡し、又は廃止した日における沖縄国際海洋博覧会出展準備金の金額

  四 前項、前三号及び次項の場合以外の場合において沖縄国際海洋博覧会出展準備金の金額を取りくずした場合 その取りくずした日における沖縄国際海洋博覧会出展準備金の金額のうちその取りくずした金額に相当する金額

 4 第一項の沖縄国際海洋博覧会出展準備金を積み立てている個人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の十二月三十一日)における沖縄国際海洋博覧会出展準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日の属する年分及びその翌年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。この場合においては、当該沖縄国際海洋博覧会出展準備金の金額については、前二項及び第七項の規定は、適用しない。

 5 第一項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

 6 第十九条第五項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

 7 第二十条第十二項から第十四項までの規定は、第一項の沖縄国際海洋博覧会出展準備金を積み立てている個人が死亡した場合について準用する。この場合において、同条第十二項中「又は青色申告書の承認申請書を提出した者でないとき」とあるのは「若しくは青色申告書の承認申請書を提出した者又はその年十二月三十一日までに沖縄国際海洋博覧会への出展参加契約を締結した者でないとき」と、同条第十三項中「青色申告書の承認申請書を提出した者であるとき」とあるのは「青色申告書の承認申請書を提出した者であり、かつ、その年十二月三十一日までに沖縄国際海洋博覧会への出展参加契約を締結した者であるとき」と、それぞれ読み替えるものとする。

  第二十五条の二第一項中「山林所得の金額は」の下に「、前条の規定の適用を受ける場合を除き」を加え、同条を第二十五条の三とし、第二章第二節第五款中同条の前に次の一条を加える。

  (みなし法人課税を選択した場合の課税の特例)

 第二十五条の二 青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者で不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営むもの(第七項の届出書を提出した者を除く。)の昭和四十九年分から昭和五十三年分までの各年分の所得税の額は、その者の選択により、所得税法第二編第二章から第四章までの規定により計算した所得税の額によらず、次項及び第三項に定めるところにより計算した金額とすることができる。

 2 前項の選択をした居住者のその年分の所得税の額は、次に掲げる金額の合計額とする。

  一 その年分の不動産所得の金額及び事業所得の金額の合計額から事業主報酬の額(その居住者がその年において前項の事業から受ける報酬の額として第四項の書類に記載されている金額をいう。以下この条において同じ。)を控除した残額(以下この条において「みなし法人所得額」という。)に百分の二十三・六(みなし法人所得額のうち三百万円をこえる部分の金額については、百分の二十九・六)を乗じて計算した金額

  二 その年分の次項第一号の規定による総所得金額並びに退職所得金額及び山林所得金額につき、所得税法第二編第二章第四節並びに第三章及び第四章の規定により計算した所得税の額に相当する金額

 3 第一項の選択をした居住者に対する所得税法の規定の適用については、次に定めるところによる。

  一 その居住者のその年分の総所得金額は、所得税法第二十二条第二項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とする。

   イ その年分の不動産所得の金額及び事業所得の金額がないものとみなし、かつ、事業主報酬の額を給与所得に係る収入金額とみなした場合における総所得金額

   ロ その年分のみなし法人所得額の百分の七十三(みなし法人所得額のうち三百万円をこえる部分の金額については、百分の六十六)に相当する金額を内国法人から受ける利益の配当とみなした場合における配当所得の金額

  二 所得税法第二編第五章の規定による申請又は申告に関する特例については、政令で定める。

  三 所得税法第四編第二章の規定の適用については、次項の書類に記載されている月割額に係る経理の期日においてその居住者が当該月割額に相当する金額の同章に規定する給与等の支払をしたものとみなす。

 4 その年分以後昭和五十三年分までの各年分の所得税につき第一項の選択をする居住者は、その年の前年十二月三十一日まで(その年の中途において新たに同項の事業を開始した場合には、その事業を開始した日から一月以内)に、その旨並びにその居住者がその年以後の各年において第一項の事業から受ける報酬の額として定めた額及びその月割額に係る経理の期日その他大蔵省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 5 第一項の選択をした居住者に係る事業主報酬の額のうちに不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額(以下この条において「過大報酬額」という。)がある場合には、その居住者のその年分の所得税の額は、第二項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とする。

  一 第二項の規定により計算した所得税の額

  二 過大報酬額に百分の二十八(みなし法人所得額に過大報酬額を加算した金額が三百万円をこえる場合には、過大報酬額のうちそのこえる部分の金額に達するまでの金額については、百分の三十六・七五)を乗じて計算した金額

 6 第一項の選択をした居住者が第二十六条第一項に規定する個人に該当する場合における第二項及び第三項の規定の適用については、次に定めるところによる。

  一 その居住者のみなし法人所得額は、第二十六条第一項の規定を適用しないで計算した場合における事業所得の金額から事業主報酬の額を控除した残額とする。

  二 前号の規定により計算したその居住者のみなし法人所得額が第二十六条第一項の規定を適用して計算した場合における事業所得の金額をこえる場合において、その居住者が同項の規定の適用を受けるときは、同号の規定にかかわらず、当該事業所得の金額をみなし法人所得額とする。

 7 第四項の書類を提出した居住者は、その年分以後の各年分の所得税につき第一項の選択をやめようとするときは、その年の前年十二月三十一日までに、その選択をやめる旨その他大蔵省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 8 前各項に定めるもののほか、みなし法人所得額の計算上控除しきれない事業主報酬の額がある場合の不足額の処理、第二項に規定する税額の計算の細目、第四項の書類に記載した事項を変更する場合の手続その他第一項から第三項まで及び第五項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第二章第二節第五款中第二十八条の五の次に次の一条を加える。

  (土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)

 第二十八条の六 個人が、昭和四十四年一月一日以後に他の者から取得をした土地(所得税法の施行地内にあるものに限る。以下この条において同じ。)又は土地の上に存する権利(以下この条において「土地等」という。)で事業所得又は雑所得の基因となるものの譲渡(地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるもの(次項第一号において「賃借権の設定等」という。)及び土地等の売買又は交換の代理又は媒介に関し報酬を受ける行為その他の行為で土地等の譲渡に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この条において「土地の譲渡等」という。)をした場合には、当該土地の譲渡等による事業所得及び雑所得については、所得税法第二十二条、第八十九条及び第九十一条並びに第百六十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該土地の譲渡等に係る事業所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「土地等に係る事業所得等の金額」という。)に対し、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額に相当する所得税を課する。

  一 土地等に係る事業所得等の金額(第四項第二号の規定により読み替えられた所得税法第七十二条から第八十七条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次号において「土地等に係る課税事業所得等の金額」という。)の百分の四十に相当する金額

  二 土地等に係る課税事業所得等の金額につきこの項の規定の適用がないものとした場合に算出される所得税の額として政令で定めるところにより計算した金額の百分の百十に相当する金額

 2 前項の規定は、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき大蔵省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。

  一 土地等の譲渡(賃借権の設定等を含む。)以下この項において同じ。)で国又は地方公共団体に対するもの(当該譲渡に係る土地等の面積が千平方メートル以上である場合には、第四号イに掲げる要件に該当する譲渡に限るものとし、次号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)

  二 土地等の譲渡で第三十三条の四第一項に規定する収用交換等によるもの(当該譲渡に係る土地等の面積が千平方メートル以上である場合には、第四号イに掲げる要件に該当する譲渡に限る。)

  三 日本住宅公団、土地開発公社その他これらに準ずる法人で宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行なうことを目的とするものとして政令で定めるものに対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該業務を行なうために直接必要であると認められるもの (当該譲渡に係る土地等の面積が千平方メートル以上である場合には、次号イに掲げる要件に該当する譲渡に限るものとし、前号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)

  四 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十九条の許可(以下この項において「開発許可」という。)を受けた個人(開発許可に基づく地位を承継した個人を含む。)が造成した一団の宅地(その面積が千平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該個人による譲渡で、次に掲げる要件に該当するもの

   イ 当該譲渡による収入金額から当該譲渡に係る原価の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額が、当該譲渡に係る適正な利益の額として政令で定める金額以下であること。

   ロ 当該譲渡に係る宅地の造成が当該開発許可の内容に適合していること。

   ハ 当該譲渡が公募の方法により行なわれたものであること。

  五 その宅地の造成につき開発許可を要しない場合において個人が造成した一団の宅地(その面積が千平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該個人による譲渡で、次に掲げる要件に該当するもの

   イ 当該譲渡に係る宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けて行なわれ、かつ、その造成が当該認定の内容に適合していること。

   ロ 当該譲渡が前号イ及びハに掲げる要件に該当するものであること。

  六 新築された住宅(その新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けたものに限る。)の敷地の用に供された一団の宅地(その面積が千平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の譲渡で、第四号イ及びハに掲げる要件に該当するもの(前二号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)

  七 次に掲げる一団の宅地(その面積が千平方メートル未満のものに限る。)の全部又は一部の譲渡でその譲渡価格が適正であるもの

   イ 当該個人が造成した一団の宅地でその造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより市町村長又は特別区の区長(その造成が開発許可を受けたものである場合には、当該許可をした者)の認定を受けたもの

   ロ 一団の宅地で、新築された住宅(その新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより市町村長又は特別区の区長の認定を受けたものに限る。)の敷地の用に供されたもの(イに掲げる宅地に該当するものを除く。)

 3 前二項に規定するもののほか、沖縄県の区域内にある土地等に係る第一項の規定の特例、前項第四号ハの公募の方法に関する事項その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 4 第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

  一 所得税法第二条第一項第二十六号及び第三十号から第三十四号の二までの規定の適用については、同項第二十六号又は第三十号の規定中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税特別措置法第二十八条の六第一項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)に規定する土地等に係る事業所得等の金額(以下「土地等に係る事業所得等の金額」という。)」とする。

  二 所得税法第六十九条から第八十七条までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額」とする。

  三 所得税法第九十二条及び第九十五条の規定の適用については、同法第九十二条第一項中「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び租税特別措置法第二十八条の六第一項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び租税特別措置法第二十八条の六第一項に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額の合計額」と、同条第二項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、同項に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額に係る所得税額」と、同法第九十五条中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税特別措置法第二十八条の六第一項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)の規定による所得税の額」とする。

  四 前三号に定めるもののほか、所得税法第二編第五章の規定による申請又は申告に関する特例その他第一項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第二十九条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 給与所得者等が、自己の居住の用に供する住宅等の取得につき、使用者又はその使用者が構成員となつている勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号に規定する事業主団体の講ずる同条第二項第二号に規定する勤労者の負担を軽減するために必要な措置により受ける経済的利益又は当該措置により支払を受ける金額(前三項に規定する経済的利益又は支払を受ける金額に該当するものを除く。)で昭和四十八年四月一日から昭和四十九年十二月三十一日までの間に係るものについては、所得税を課さない。

  第二章第三節中第二十九条の次に次の一条を加える。

  (老年者年金特別控除)

 第二十九条の二 所得税法第二条第一項第三十号に規定する老年者(第三項において「老年者」という。)である居住者が昭和四十八年一月一日から昭和五十二年十二月三十一日までの間に受けるべき公的年金等(同法第二十九条第一号イからリまでに掲げる法律の規定に基づく年金その他これに類する年金で政令で定めるもの及び一時恩給以外の恩給をいう。以下この条において同じ。)については、当該公的年金等に係る同法第二十八条第二項の給与等の収入金額は、その年中の当該公的年金等の収入金額から老年者年金特別控除額を控除した金額とする。

 2 前項に規定する老年者年金特別控除額は、六十万円(公的年金等の収入金額が六十万円に満たない場合には、当該収入金額)とする。

 3 第一項の規定の適用を受ける公的年金等に係る所得税法第百二十一条及び第四編第二章の規定の適用については、次に定めるところによる。

  一 所得税法第百二十一条第一項の給与等の金額のうち公的年金等に係る部分の金額は、その年中の当該公的年金等の収入金額から老年者年金特別控除額を控除した金額とする。

  二 公的年金等に係る所得税法第百八十五条の給与等の金額は、同法第百九十四条第四項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書(次号において「給与所得者の扶養控除等申告書」という。)又は同法第百九十五条第四項に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書(第四号及び第五号において「従たる給与についての扶養控除等申告書」という。)に老年者に該当する旨の記載がある場合には、当該金額に相当する金額から一月当たり五万円を控除した残額に相当する金額の支払があつたものとみなす。

  三 所得税法第百九十条第二号のその年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した公的年金等に係る給与等の金額は、給与所得者の扶養控除等申告書に老年者に該当する旨の記載がある場合には、当該金額に相当する金額から六十万円を控除した残額に相当する金額とする。

  四 公的年金等の支払を受ける第一項の居住者が、当該公的年金等の支払者を経由して提出する従たる給与についての扶養控除等申告書には、所得税法第百九十五条第一項各号に掲げる事項のほか、老年者に該当する旨及びその該当する事実を記載するものとする。

  五 公的年金等の支払を受ける第一項の居住者は、所得税法第百九十五条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する場合に該当しない場合であつても、当該公的年金等の支払者を経由して、従たる給与についての扶養控除等申告書を提出することができる。この場合において、当該申告書には、同項第二号から第四号までに掲げる事項に代え、老年者に該当する旨及びその該当する事実を記載するものとする。

  第三十条第二項ただし書を次のように改める。

   ただし、次に掲げる山林については、この限りでない。

  一 昭和二十八年中に包括遺贈により取得した山林

  二 昭和二十八年一月一日から昭和三十六年十二月三十一日までの間に遺贈(包括遺贈及び相続人に対する特定遺贈を除く。次号において同じ。)又は贈与(相続人に対する贈与で被相続人たる贈与者の死亡により効力を生ずべきものを除く。次号及び第四号において同じ。)により取得した山林

  三 昭和三十七年一月一日から昭和四十年三月三十一日までの間に遺贈又は贈与により取得した山林で旧所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)第五条の二第三項の規定の適用を受けなかつたもの

  四 昭和四十年四月一日から昭和四十七年十二月三十一日までの間に相続(限定承認に係るものに限る。次号において同じ。)、遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るもの以外のもの及び相続人に対する特定遺贈を除く。)又は贈与により取得した山林で所得税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八号)による改正前の所得税法第五十九号第二項の規定の適用を受けなかつたもの

  五 昭和四十八年一月一日以後に相続又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。)により取得した山林

  第三十条の二第一項中「昭和四十八年十二月三十一日」を「昭和五十年十二月三十日」に、「山林の全部につき」を「山林につき」に改める。

  第三十一条第一項中「次条及び第三十二条」を「以下第三十二条まで」に、「には、当該譲渡による譲渡所得(同条第一項の規定に該当するものを除く。)」を「において、当該譲渡が同法第三十三条第三項第一号に規定する譲渡以外の譲渡であり、かつ、昭和四十四年一月一日前に取得した土地等又は建物等(被相続人が同日前に取得したもので同日以後に相続により取得したものその他の政令で定めるものを含む。)の譲渡であるときは、当該譲渡による譲渡所得」に改める。

  第三十二条第一項中「次項」を「第四項」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項又は第二項」に改め、「第三十二条第一項」の下に「又は第二項」を加え、同項を同条第四項とし、同項の前に次の二項を加える。

 2 前項の規定は、個人が、その有する資産が主として土地等である法人の発行する株式(出資を含む。)の譲渡で昭和四十四年一月一日以後に取得をした土地等の譲渡に類するものとして政令で定めるものをした場合において、当該譲渡による所得が所得税法第九条第一項第十一号ハに掲げる所得に該当するときについて準用する。

 3 第一項の規定は、第二十八条の六第二項第一号から第三号まで、第六号又は第七号ロに掲げる土地等の譲渡に該当することにつき大蔵省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。

  第三十三条第一項中「第三十九条」を「第三十七条の三」に改め、同項第一号中「(昭和四十三年法律第百号)」を削り、「新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)」の下に「、新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)」を加え、同項第三号中「土地区画整理事業」の下に「、新都市基盤整備法による土地整理」を、「第九十四条」の下に「(新都市基盤整備法第三十七条において準用する場合を含む。)」を加え、「同法第九十条」を「土地区画整理法第九十条(新都市基盤整備法第三十六条において準用する場合を含む。)」に改める。

  第三十三条の二第一項中「として、」の下に「第二十八条の六、」を加える。

  第三十三条の三第一項中「土地区画整理事業」の下に「、新都市基盤整備法による土地整理」を、「取得したときは」の下に「、第二十八条の六」を加え、同条第二項中「取得したときは」の下に「、第二十八条の六」を加え、同条第三項中「、第三十七条の三及び第三十九条」を「及び第三十七条の三」に、「包括遺贈のうち限定承認に係るもの以外のもの及び相続人に対する特定遺贈を除く」を「法人に対するもの及び個人に対する包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る」に、「相続人に対する贈与で被相続人である贈与者の死亡により効力を生ずるものを除く」を「法人に対するものに限る」に、「第三十一条」を「第二十八条の六、第三十一条」に改める。

  第三十三条の四第一項各号及び第二項中「千二百万円」を「二千万円」に改める。

  第三十三条の六第一項中「及び第三十九条」を削る。

  第三十四条第一項中「該当することとなつた土地等」の下に「(第三十五条の規定の適用を受ける部分を除く。)」を加え、「第三十五条、」を削り、「又は第三十二条」を「若しくは第三十二条又は所得税法第三十三条」に改め、同項第一号中「六百万円」を「千万円」に、「適用される第三十二条第一項」を「読み替えられた第三十二条第一項又は第三号の規定により適用される所得税法第三十三条」に、「同項の」を「これらの」に改め、同項第二号中「六百万円」を「千万円」に改め、同項に次の一号を加える。

  三 所得税法第三十三条第三項の譲渡所得に係る収入金額から当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除した残額は、当該資産の譲渡に係る当該残額に相当する金額から千万円(前号の規定により読み替えられた第三十二条第一項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定により控除される金額を控除した金額)と当該残額に相当する金額とのいずれか低い金額を控除した金額とする。

  第三十四条第二項第一号中「又は日本住宅公団」を「、日本住宅公団又は国土総合開発公団」に改め、「供するため」の下に「これらの者(地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものを含む。)」を加え、同項第二号中「第十三条第一項」の下に「、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第四十九条第四項(同法第五十五条の二第二項及び第五十六条において準用する場合を含む。)」を加え、同項第三号中「又は自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第十八条第一項の規定により特別保護地区」を「、自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第十七条第一項の規定により特別地域」に改め、「区域内の土地」の下に「又は自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第二十五条第一項の規定により特別地区として指定された区域内の土地」を、「場合」の下に「(第三十三条第一項第二号の規定の適用がある場合を除く。)」を加える。

  第三十四条の二第一項中「該当することとなつた土地等」の下に「(第三十五条の規定の適用を受ける部分を除く。)」を加え、「第三十五条、」を削り、「又は第三十二条」を「若しくは第三十二条又は所得税法第三十三条」に改め、同項第一号中「三百万円」を「五百万円」に、「適用される第三十二条第一項」を「読み替えられた第三十二条第一項又は第三号の規定により適用される所得税法第三十三条」に、「同項の」を「これらの」に改め、同項第二号中「三百万円」を「五百万円」に改め、同項に次の一号を加える。

  三 所得税法第三十三条第三項の譲渡所得に係る収入金額から当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除した残額は、当該資産の譲渡に係る当該残額に相当する金額から五百万円(前号の規定により読み替えられた第三十二条第一項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定により控除される金額を控除した金額)と当該残額に相当する金額とのいずれか低い金額を控除した金額とする。

  第三十四条の二第二項第一号中「含む」の下に「。第五号及び第六号において同じ」を、「日本住宅公団」の下に「、工業再配置・産炭地域振興公団」を、「宅地造成のため」の下に「これらの者」を加え、同項第二号中「建設するため買い取られる場合」の下に「若しくは同法による住宅地区改良事業に準ずる事業として政令で定める事業の用に供するために買い取られる場合」を加え、同項第四号中「又は土地開発公社」を「、土地開発公社又は政令で定める法人」に改め、同項に次の二号を加える。

  五 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第九条の三第二項に規定する空港周辺整備計画が定められた同項の第一種区域内にある土地等が、当該計画に係る事業の用に供するために地方公共団体に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号又は前条第一項の規定の適用がある場合を除く。)

  六 国又は都道府県が作成した総合的な地域開発に関する計画で政令で定めるものに基づき、主として工場、住宅又は流通業務施設の用に供する目的で行なわれる一団の土地の造成に関する事業で、次に掲げる要件に該当するものとして都道府県知事が指定したものの用に供するために地方公共団体又は国若しくは地方公共団体の出資に係る法人で政令で定めるものに買い取られる場合

   イ 当該計画に係る区域の面積が政令で定める面積以上であり、かつ、当該事業の施行区域の面積が政令で定める面積以上であること。

   ロ 当該事業の施行区域内の道路、公園、緑地その他の公共の用に供する空地の面積が当該施行区域内に造成される土地の用途区分に応じて適正に確保されるものであること。

  第三十四条の三第一項中「又は第三十二条」を「若しくは第三十二条又は所得税法第三十三条」に改め、同項第一号中「百五十万円」を「二百五十万円」に、「適用される第三十二条第一項」を「読み替えられた第三十二条第一項又は第三号の規定により適用される所得税法第三十三条」に、「同項の」を「これらの」に改め、同項第二号中「百五十万円」を「二百五十万円」に改め、同項に次の一号を加える。

  三 所得税法第三十三条第三項の譲渡所得に係る収入金額から当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除した残額は、当該資産の譲渡に係る当該残額に相当する金額から二百五十万円(前号の規定により読み替えられた第三十二条第一項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定により控除される金額を控除した金額)と当該残額に相当する金額とのいずれか低い金額を控除した金額とする。

  第三十五条第一項中「又は第三十二条」を「若しくは第三十二条又は所得税法第三十三条」に改め、同項第一号中「千万円」を「千七百万円」に、「適用される第三十二条第一項」を「読み替えられた第三十二条第一項又は第三号の規定により適用される所得税法第三十三条」に、「同項の」を「これらの」に改め、同項第二号中「千万円」を「千七百万円」に改め、同項に次の一号を加える。

  三 所得税法第三十三条第三項の譲渡所得に係る収入金額から当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除した残額は、当該資産の譲渡に係る当該残額に相当する金額から千七百万円(前号の規定により読み替えられた第三十二条第一項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定により控除される金額を控除した金額)と当該残額に相当する金額とのいずれか低い金額を控除した金額とする。

  第三十六条第一項中「千二百万円」を「二千万円」に改める。

  第三十七条第一項中「又は第三十二条」を「若しくは第三十二条又は所得税法第三十三条」に改める。

  第三十八条第一項各号及び第二項中「三百万円」を「五百万円」に改める。

  第三十九条を削る。

  第三十八条の二第一項中「若しくは遺贈又は同条の規定の適用に係る贈与」を「又は遺贈」に改め、同条を第三十九条とする。

  第四十一条第一項中「昭和四十八年十二月三十一日」を「昭和五十年十二月三十一日」に改める。

  第四十一条の二第一項第二号中「返済」の下に「又は賦払」を加え、同項第三号中「返済」の下に「又は賦払」を、「以上の金額」の下に「。次項第二号において同じ。」を加え、同条第二項第二号を次のように改める。

  二 住宅の用に供する家屋及びその敷地の取得のための対価から頭金を控除した残額に相当する金額は、当該勤労者財産形成貯蓄契約を締結した第四条の二第一項に規定する勤労者に係る同項に規定する賃金の支払者若しくは当該支払者が構成員となつている勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号に規定する事業主団体(当該勤労者が国家公務員、地方公務員又は公共企業体の職員である場合には、同法第十五条第二項に規定する共済組合等。以下この号において「支払者等」という。)から前項第四号に掲げる要件を満たす貸付けを受けて支払うか、又は当該家屋若しくはその敷地を支払者等から取得する場合には、当該支払者等に対し同号に掲げる要件を満たす賦払の方法により支払うものであること。

  第四十一条の三第一項中「基づいて積立て等」の下に「(その積立て等が積立期間七年をこえる住宅貯蓄契約に基づいて行なわれる場合には、積立期間の初日の属する年以後七年以内において行なわれる積立て等に限る。以下次条までにおいて同じ。)」を加え、「それぞれその年中に積立て等をした金額の百分の四に相当する金額(その金額が二万円をこえる場合には、二万円)」を「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 当該住宅貯蓄契約が第四条の二第一項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約に該当する場合 その年中に積立て等をした金額の百分の六に相当する金額(その金額が三万円をこえる場合には、三万円)

  二 前号に掲げる場合以外の場合 その年中に積立て等をした金額の百分の四に相当する金額(その金額が二万円をこえる場合には、二万円)

  第四十一条の九第一項並びに第四十一条の十一第一項及び第二項中「昭和四十八年十二月三十一日」を「昭和五十年十二月三十一日」に改める。

  第四十一条の十三中「昭和四十八年三月三十一日」を「昭和五十年三月三十一日」に改める。

  第四十二条の四第二項中「発明に係る試験研究」の下に「(電子計算機による情報処理に関する高度の技術の研修で政令で定めるものを含む。)」を加える。

  第四十三条の見出しを「(特定設備等の特別償却)」に改め、同条第一項中「合理化機械等」を「特定設備等」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、当該法人の特定設備等の全部又は一部が次の表の二以上の号の規定に該当するものであるときは、当該二以上の号の規定に該当する特定設備等に係る特別償却限度額の計算上その取得価額に乗ずべき割合は、当該二以上の号の割合のうち最も大きい一の割合(当該二以上の号の割合が同じ割合であるときは、いずれか一の割合)とする。

  第四十三条第一項の表中第一号から第五号までを削り、第六号を第一号とし、同号の次に次の二号を加える。

二 既存の機械その他の生産設備が公害の発生を伴う場合において、その発生を抑止し又は著しく減少させる目的で新たに開発され又は著しく改良された機械その他の生産設備のうちその設置をすることが緊急に必要なものとして政令で定めるものを事業の用に供する法人

当該機械その他の生産設備

三分の一

三 工業用水法第二条第一項に規定する井戸で同法第三条第一項に規定する指定地域内に存するもののうち政令で定めるものに代えて工業用水道事業法第二条第三項に規定する工業用水道又は水道法第三条第一項に規定する水道を事業の用に供する法人

当該工業用水道又は水道を当該事業の用に供するため必要なものとして政令で定める機械その他の設備

三分の一

  第四十三条第一項の表中第七号を第四号とし、同号の次に次の三号を加える。

五 法令の制定その他これに準ずる行為があつたことに伴い主として一般消費者の生活の用に供される製品に係る安全性の基準が定められた場合において、その基準に適合する安全性を確保するため設置される検査用の機械その他の設備のうちその設置をすることが緊急に必要なものとして政令で定めるものを事業の用に供する法人

当該機械その他の設備

三分の一

六 流通の合理化、良質な住宅の供給その他国民生活の安定向上に直接寄与する機械その他の設備のうちその設置をすることが緊急に必要なものとして政令で定めるものを事業の用に供する法人

当該機械その他の設備

四分の一

七 第五十六条の九第一項に規定する電子計算機のうち情報処理の高度化に必要なものとして政令で定めるものを事業の用に供する法人

当該電子計算機

四分の一

  第四十三条第一項の表の第九号中」(当該機械及び装置のうち第二十条第二項第一号に規定する対外支払手段の支出により取得した部分として政令で定める部分については、十分の一)」を削り、同表の第十二号中「三分の一」を「四分の一」に改め、同表に次の一号を加える。

十四 事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号又は第三号の事業を行なう協同組合連合会を除く。)、出資組合である商工組合若しくは商工組合連合会、商店街振興組合若しくは商店街振興組合連合会又は中小小売商業者等(中小小売商業振興法第二条に規定する中小小売商業者及び同法第六条第一号に規定する中小サービス業者をいう。)である法人

同法第四条第一項から第三項までに規定する認定を受けた高度化事業計画に係る共同利用施設でこれらの組合若しくは連合会の営む協同事業の用に供するもの又は当該高度化事業計画のうち政令で定めるものに係る店舗用若しくは倉庫用の建物及びその附属設備で当該中小小売商業者等の営む事業の用に供するものとして政令で定めるもの

十分の一

  第四十三条の二第一項中「第六号」を「第一号」に改める。

  第四十四条第一項を次のように改める。

   青色申告書を提出する法人が、企業合理化促進法第五条第一項の機械設備等のうち同項の承認を受けたもの又は同項に規定する新技術を必要とする機械その他の設備のうち最初にその製造に着手されたもので、政令で定めるもの(以下この項において「新技術企業化用機械設備等」という。)につき政令で定める期間内に、新技術企業化用機械設備等でその製作後事業の用に供されたことのないもの(前二条又はこれらの規定に係る第五十二条の四第一項の規定の適用を受けるものを除く。)を取得し、又は新技術企業化用機械設備等を製作して、これを当該法人の事業の用に供した場合には、その用に供した日を含む事業年度の当該新技術企業化用機械設備等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項の規定にかかわらず、当該新技術企業化用機械設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該新技術企業化用機械設備等の取得価額の三分の一に相当する金額をいう。)との合計額とする。

  第四十五条の三第一項中「中小企業近代化促進法第五条の二第一項に規定する中小企業構造改善計画に係る承認又は中小漁業振興特別措置法第四条の二第一項に規定する中小漁業構造改善計画に係る」を「第一号に規定する承認又は第二号に規定する」に改め、同項第一号中「昭和四十八年三月三十一日」を「昭和五十年三月三十一日」に「中小企業構造改善計画に係る承認」を「中小企業構造改善計画(同項に規定する生産又は経営の規模又は方式の適正化に関する事業について当該計画が定められているものに限る。)に係る承認」に改める。

  第四十六条を次のように改める。

  (障害者を雇用する場合の機械等の割増償却)

 第四十六条 青色申告書を提出する法人が、昭和四十八年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内の日を含む各事業年度において障害者を雇用しており、かつ、その障害者雇用割合が十分の三以上である場合には、当該事業年度終了の日において当該法人の有する機械及び装置(これに類するものとして政令で定める構築物を含む。)並びに工場用の建物及びその附属設備(当該事業年度における償却額の計算に関し第四十三条から前条まで、第四十八条から第四十九条まで、第五十一条若しくは第五十一条の二又はこれらの規定に係る第五十二条の四第一項の規定の適用を受けるものを除く。)に係る当該事業年度の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項の規定(第五十二条の三の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、これらの資産の普通償却限度額(第五十二条の三の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の三分の一に相当する金額に当該事業年度の指定期間の月数を乗じてこれを当該事業年度の月数で除して計算した金額をいう。)との合計額(第五十二条の三の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。

 2 前項に規定する障害者とは、精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいい、同項に規定する障害者雇用割合とは、当該事業年度において常時雇用する従業員の総数のうちに常時雇用する障害者の数の占める割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。

 3 第一項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

 4 第一項に規定する法人が合併法人である場合における当該法人に係る同項の障害者雇用割合の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 5 第四十三条第二項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

  第四十六条の二第一項中「前二条」を「第四十五条の三」に改め、同条第四項中「第四十五条の二まで」の下に「、前条」を加え、同条第五項中「前二条」を「第四十五条の三」に、「、第四十五条の三第一項」を「同条第一項」に改め、「又は前条第一項に規定する三分の一に相当する金額」を削る。

  第四十七条第一項中「昭和四十八年三月三十一日」を「昭和五十年三月三十一日」に改め、「第十四条第一項に規定する」及び「(当該法人の昭和四十一年三月三十一日を含む事業年度終了の日以前に新築した当該貸家住宅については、五十年)」を削る。

  第四十八条の二第一項中「昭和四十八年三月三十一日」を「昭和五十年三月三十一日」に改める。

  第四十九条第一項中「昭和四十八年三月三十一日」を「昭和五十年三月三十一日」に改め、同条第二項中「(当該通気坑道又は排水坑道について第四十三条第一項又は同項の規定に係る第五十二条の四第一項の規定適用を受ける事業年度を除く。)」を削る。

  第五十条第一項中「昭和四十八年三月三十一日」を「昭和五十年三月三十一日」に改め、「第四十五条まで」の下に「又はこれらの規定に係る第五十二条の四第一項」を加える。

  第五十三条第一項中「。次項において「積立限度額」という。」を削り、「百分の九十六」を「百分の九十七」に、「百分の九十四」を「百分の九十五」 に、「百分の九十八」を「百分の九十九」に、「以下第三項」を「次項」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項中「前三項」を「前二項」に改め、「及び第二項」を削り、同項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とし、同条第七項を同条第六項とする。

  第五十四条第十一項中「前条第七項」を「前条第六項」に改める。

  第五十五条の見出しを「(海外投資等損失準備金)」に改め、同条第一項及び第二項を次のように改める。

   青色申告書を提出する内国法人(特殊投資法人以外の投資法人及び特殊投資法人以外の資源開発投資法人を除く。)が、昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)の指定期間内において、次の表の各号の上欄に掲げる法人(以下この条において「特定法人」という。)の当該各号の中欄に掲げる株式等(以下この条において「特定株式等」という。)を取得し、かつ、これを当該取得の日を含む事業年度終了の日まで引き続き有している場合(同表の第一号から第四号までの上欄に掲げる法人の特定株式等(次項第十号ハに規定する特定債権を除く。)については、特定法人株式等保有割合が、同表の第一号又は第三号の上欄に掲げる法人にあつては十分の一以上、同表の第二号又は第四号の上欄に掲げる法人にあつては百分の一以上である場合に限る。)において、当該特定株式等の価格の低落又は貸倒れによる損失に備えるため、当該特定株式等の取得価額に当該各号の下欄に掲げる割合を乗じて計算した金額(当該事業年度において当該特定株式等の帳簿価額を減額した場合には、その減額した金額のうち当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額に相当する金額を控除した金額)以下の金額を損金経理の方法(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により各特定法人別及び当該特定株式等の種類別に海外投資等損失準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

法人

株式等

割合

一 海外事業法人(第三号又は第五号から第八号までに掲げる法人に該当するものを除く。)

新増資株式等又は購入株式等

百分の十

二 投資法人(第四号、第六号又は第八号に掲げる法人に該当するものを除く。)

新増資株式等

百分の十

三 特定海外事業法人(第五号から第八号までに掲げる法人に該当するものを除く。)

新増資株式等又は購入株式等

百分の五十

四 特定投資法人(第六号又は第八号に掲げる法人に該当するものを除く。)

新増資株式等

百分の五十

五 資源開発事業法人(第七号に掲げる法人に該当するものを除く。)

新増資資源株式等又は購入資源株式等

百分の五十

六 資源開発投資法人(第八号に掲げる法人に該当するものを除く。)

新増資資源株式等

百分の五十

七 資源探鉱事業法人

新増資資源株式等又は購入資源株式等

百分の百

八 資源探鉱投資法人

新増資資源株式等

百分の百

 2 前項において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  一 海外事業法人 法人税法の施行地以外の地域内に本店又は主たる事務所を有する法人で、もつぱらその事業を当該地域内において営むことを目的とするものとして政令で定めるものをいう。

  二 投資法人 もつぱら前号の海外事業法人(この号に該当する他の法人を含む。)に対し、出資をし、又は長期の資金を貸し付けることを目的とする内国法人で、海外投資の促進に著しく寄与するものとして政令で定めるものをいう。

  三 特定海外事業法人 第一号の海外事業法人のうち、新開発地域(開発途上にある海外の地域として政令で定める地域をいう。)内に本店又は主たる事務所を有する法人で、もっぱらその事業を当該新開発地域内において営むことを目的とするものをいう。

  四 特定投資法人 第二号の投資法人のうち、もつぱら前号の特定海外事業法人(この号に該当する他の法人を含む。)に対し、出資をし、又は長期の資金を貸し付けることを目的とする法人で政令で定めるものをいう。

  五 資源開発事業法人 現に行なつている事業が法人税法の施行地以外の地域における資源(石油、金属鉱物その他の政令で定める資源をいう。以下この項において同じ。)の探鉱、開発又は採取(採取した産物について行なわれる加工で政令で定めるものを含む。)の事業(当該事業に附随して行なわれる事業及び同法の施行地におけるこれらの事業で石油に係るものを含む。次号において「資源開発事業等」という。)に限られている法人をいう。

  六 資源開発投資法人 現に行なつている事業が前号の資源開発事業法人(この号に該当する他の法人を含む。)に対する出資若しくは長期の資金の貸付けの事業(これらに関連して行なわれる当該資源開発事業法人の採取した産物の引取りその他これに類する事業を含む。以下この項において「投融資等」という。)又は当該投融資等及び資源開発事業等に限られている法人で政令で定めるものをいう。

  七 資源探鉱事業法人 第五号の資源開発事業法人のうち、現に行なつている事業が資源の探鉱の事業に限られているものとして政令で定めるものをいう。

  八 資源投鉱投資法人 第六号の資源開発投資法人のうち、現に行なつている事業が主として前号の資源探鉱事業法人(この号に該当する他の法人を含む。)に対する投融資等又は当該投融資等及び資源の探鉱の事業であるものとして政令で定めるものをいう。

  九 特殊投資法人 第四号の特定投資法人のうち当該法人の資本の金額又は出資金額をこえて第三号の特定海外事業法人(第四号に規定する他の法人を含む。)に対し出資をするもの及び第六号の資源開発投資法人のうち当該法人の資本の金額又は出資金額をこえて第五号の資源開発事業法人(第六号に規定する他の法人を含む。)に対する投融資等を行なつているもので、政令で定めるものをいう。

  十 新増資株式等 次に掲げる株式等又は債権をいう。

   イ 当該事業年度内において設立(合併による設立を除く。以下この項において同じ。)をされ、又は資本若しくは出資の増加(内国法人以外の法人の行なう株式による利益の配当及び利益積立金の全部又は一部の資本への組入れを含む。以下この項において「増資等」という。)を行なつた第一号の海外事業法人の株式(出資を含む。以下この条において「株式等」という。)で前項に規定する内国法人の払込み又は当該増資等に伴う取得に係るもの

   ロ 当該事業年度内において設立をされ、又は資本若しくは出資の増加を行なつた第二号の投資法人の株式等で前項に規定する内国法人の払込みに係るもの

   ハ 第一号の海外事業法人又は第二号の投資法人(前号の特殊投資法人に該当するものを除く。)に対する貸付金又は社債で政令で定めるものに係る債権で前項に規定する内国法人の取得に係るもの(当該海外事業法人又は投資法人の株式等を取得することが困難である場合として政令で定める事情がある場合に取得されるものに限る。以下この条において「特定債権」という。)

  十一 購入株式等 非居住者又は外国法人(第二条第一項第一号又は第二号に規定する非居住者又は外国法人をいう。第十三号において同じ。)が前項に規定する内国法人により取得をされる日まで有していた第一号の海外事業法人の株式等で、その取得をすることが新たな海外投資となるものとして政令で定めるものをいう。

  十二 新増資資源株式等 次に掲げる株式等又は債権のうちその払込み又は取得をすることが資源の探鉱又は開発を促進し、本邦における資源の安定的供給に寄与することになるものとして政令で定めるものをいう。

   イ 当該事業年度内において設立をされ、又は増資等を行なつた第五号の資源開発事業法人の株式等で前項に規定する内国法人の払込み又は当該増資等に伴う取得に係るもの

   ロ 当該事業年度内において設立をされ、又は資本若しくは出資の増加を行なつた第六号の資源開発投資法人の株式等で前項に規定する内国法人の払込みに係るもの

   ハ 資源開発法人(第五号の資源開発事業法人及び第六号の資源開発投資法人をいう。以下この条において同じ。)に対する貸付金又は社債で政令で定めるものに係る債権で前項に規定する内国法人の取得に係るもの(資源開発法人の株式等を取得することが困難である場合として政令で定める事情がある場合に取得されるものに限る。以下この条において「資源特定債権」という。)

  十三 購入資源株式等 非居住者又は外国法人が前項に規定する内国法人により取得をされる日まで有していた第五号の資源開発事業法人の株式等で、その取得をすることが資源の探鉱又は開発を促進し、本邦における資源の安定的供給に寄与することになるものとして政令で定めるものをいう。

  十四 特定法人株式等保有割合 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に掲げる割合をいう。

   イ 前項の表の第一号又は第三号の上欄に掲げる法人 内閣法人等(同項に規定する内国法人及びこれと共同して投資する者として政令で定めるものをいう。)が同表の第一号又は第三号の上欄に掲げる法人の株式等の取得をした日を含む事業年度終了の日において有する当該法人の株式の総数又は出資の金額の合計額が同日における当該法人の発行済株式の総数又は出資金額のうちに占める割合

   ロ 前項の表の第二号又は第四号の上欄に掲げる法人 同項に規定する内国法人が同表の第二号又は第四号の上欄に掲げる法人の株式等の取得をした日を含む事業年度終了の日において有する当該法人の株式の総数又は出資の金額の合計額が同日における当該法人の発行済株式の総数又は出資金額のうちに占める割合

  第五十五条第三項を削り、同条第四項中「海外投資損失準備金」を「海外投資等損失準備金」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項各号列記以外の部分中「海外投資損失準備金」を「海外投資等損失準備金」に改め、同項第一号中「海外投資損失準備金」を「海外投資等損失準備金」に、「株式等の一部」を「株式等又は特定債権等(特定債権及び資源特定債権をいう。以下この条において同じ。)の全部又は一部」に、「株式等に係る」を「株式等又は特定債権等に係る」に改め、「計算した金額」の下に「(当該特定法人の株式等又は特定債権等の全部を有しないこととなつた場合には、その有しないこととなつた日における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額)」を加え、同項第二号及び第三号を次のように改める。

  二 第二項第十四号イに規定する内国法人等が有する第一項の表の第一号若しくは第三号の上欄に掲げる法人の株式の総数若しくは出資の金額の合計額が当該法人の発行済株式の総数若しくは出資金額のうちに占める割合が十分の一未満となつた場合又は同項に規定する内国法人が有する同表の第二号若しくは第四号の上欄に掲げる法人の株式の総数若しくは出資の金額の合計額が当該法人の発行済株式の総数若しくは出資金額のうちに占める割合が百分の一未満となつた場合 その該当することとなつた日におけるその該当することとなつた特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額

  三 当該海外投資等損失準備金に係る特定法人が次に掲げる場合に該当することとなつた場合 それぞれ次に掲げる金額

   イ 第一項の表の第三号から第六号までの上欄に掲げる法人が同表の第一号又は第二号の上欄に掲げる法人になつた場合 その該当することとなつた日におけるその該当することとなつた特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額の百分の八十に相当する金額

   ロ 第一項の表の第七号又は第八号の上欄に掲げる法人が同表の第一号又は第二号の上欄に掲げる法人になつた場合 その該当することとなつた日におけるその該当することとなつた特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額の百分の九十に相当する金額

   ハ 第一項の表の第七号又は第八号の上欄に掲げる法人が同表の第三号又は第四号の上欄に掲げる法人になつた場合 その該当することとなつた日におけるその該当することとなつた特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額の百分の五十に相当する金額

  第五十五条第五項第四号中「海外投資損失準備金」を「海外投資等損失準備金」に改め、同項第五号中「株式等」の下に「又は特定債権等」を加え、「海外投資損失準備金」を「海外投資等損失準備金」に改め、同項第六号及び第七号中「海外投資損失準備金」を「海外投資等損失準備金」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「海外投資損失準備金」を「海外投資等損失準備金」に改め、同項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。

 6 第一項の海外投資等損失準備金を積み立てている内国法人が、当該海外投資等損失準備金に係る資源開発法人の株式等の全部又は一部を政令で定めるところにより他の第一項の資源開発投資法人に譲渡をした場合において、当該譲渡に係る対価の額に相当する金額をもつて当該資源開発投資法人の発行する株式等を取得し、かつ、当該取得の日を含む事業年度終了の日まで引き続き有しているときは、当該資源開発投資法人の株式等を当該資源開発法人の株式等とみなして、前三項、第十項及び第十一項の規定を適用する。

  第五十五条第七項中「第四項」を「第三項」に改め、同条第八項を次のように改める。

 8 第二項から前項までに定めるもののほか、第一項に規定する内国法人が同項に規定する特殊投資法人である場合における特定株式等の取得価額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第五十五条第九項中「海外投資損失準備金」を「海外投資等損失準備金」に改め、同条第十項中「海外投資損失準備金」を「海外投資等損失準備金」に、「第五十五条第四項」を「第五十五条第三項」に改め、同条第十一項中「海外投資損失準備金」を「海外投資等損失準備金」に改め、「株式等」の下に「及び特定債権等」を、「第五十三条第一項」の下に「又は法人税法第五十二条第一項」を加える。

  第五十六条を削る。

  第五十五条の二第二項第一号中「一部」を「全部又は一部」に改め、「計算した金額」の下に「(当該認定法人の株式等の全部を有しないこととなつた場合には、その有しないこととなつた日における当該認定法人に係る自由貿易地域投資損失準備金の金額)」を加え、同項第五号及び同条第三項中「前条第四項」を「前条第三項」に改め、同条第四項中「第五十五条の二第五項」を「第五十六条第五項」に、「第五十五条第四項」を「第五十五条第三項」に改め、同条第五項中「前条第四項」を「前条第三項」に、「同条第四項」を「同条第三項」に、「第五十五条の二第二項」を「第五十六条第二項」に改め、同条を第五十六条とする。

  第五十六条の二第五項、第五十六条の三第五項及び第五十六条の四第七項中「第五十三条第七項」を「第五十三条第六項」に改める。

  第五十六条の五第一項中「(当該金額のうち第二十条第二項第一号に規定する対外支払手段により支出するものとして政令で定める金額については、十分の一)」を削り、同条第七項中「第五十三条第七項」を「第五十三条第六項」に改める。

  第五十六条の六第八項中「第五十三条第七項」を「第五十三条第六項」に改める。

  第五十六条の七第一項中「昭和四十八年三月三十一日」を「昭和五十年三月三十一日」に改め、同項第一号中「山林の全部につき」を「山林につき」に改める。

  第五十六条の八第五項中「第五十三条第七項」を「第五十三条第六項」に改める。

  第五十六条の九第一項中「昭和四十八年三月三十一日」を「昭和五十年三月三十一日」に改め、同条第八項中「第五十三条第七項」を「第五十三条第六項」に改める。

  第五十六条の十第二項中「第五十三条第四項及び第六項」を「第五十三条第三項及び第五項」に、「同条第七項」を「同条第六項」に改める。

  第五十六条の十一第六項中「第五十三条第七項」を「第五十三条第六項」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (沖繩国際海洋博覧会出展準備金)

 第五十六条の十二 国際博覧会に関する条約の適用を受けて昭和五十年に開催される沖繩国際海洋博覧会を主催する団体その他の政令で定めるものとの間に当該博覧会への出展参加契約を締結した青色申告書を提出する法人が、昭和四十八年四月一日から昭和五十年三月一日までの期間内の日を含む各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項において「適用年度」という。)において、その出展に要する費用で政令で定めるものの支出に充てるため、当該費用の額として政令で定めるところにより計算した金額に、第一号に掲げる月数のうちに第二号に掲げる月数の占める割合を乗じて計算した金額以下の金額を損金経理の方法(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により沖繩国際海洋博覧会出展準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該積立てをした日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

  一 当該出展参加契約を締結した日(その日が昭和四十八年四月一日前である場合には、同日。次号において同じ。)から昭和五十年三月一日までの期間の月数

  二 当該適用年度(当該出展参加契約を締結した日前の期間及び昭和五十年三月二日以後の期間を除く。)の月数

 2 前項の沖繩国際海洋博覧会出展準備金を積み立てている法人の各事業年度において、同項に規定する政令で定める費用の対象となつた資産について生じた費用又は損失の額で当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額がある場合には、その費用又は損失の生じた日における沖繩国際海洋博覧会出展準備金の金額(その日までにこの項又は次項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において同じ。)のうち当該損金の額に算入される金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 3 第一項の沖繩国際海洋博覧会出展準備金を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

  一 第一項の出展をしないこととなつた場合 その出展をしないこととなつた日における沖繩国際海洋博覧会出展準備金の金額

  二 当該法人の昭和五十一年二月二十九日を含む事業年度終了の日が到来した場合 その終了の日における沖繩国際海洋博覧会出展準備金の金額

  三 解散した場合 当該解散の日における沖繩国際海洋博覧会出展準備金の金額(合併により解散した場合において合併法人に引き継がれたものを除く。)

  四 前項、前三号及び次項の場合以外の場合において沖繩国際海洋博覧会出展準備金の金額を取りくずした場合 その取りくずした日における沖繩国際海洋博覧会出展準備金の金額のうちその取りくずした金額に相当する金額

 4 第一項の沖繩国際海洋博覧会出展準備金を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における沖繩国際海洋博覧会出展準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該沖繩国際海洋博覧会出展準備金の金額については、前二項及び第七項の規定は、適用しない。

 5 第一項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

 6 第五十三条第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

 7 第五十四条第十二項及び第十三項の規定は、第一項の沖繩国際海洋博覧会出展準備金を積み立てている法人が合併した場合について準用する。この場合において、同条第十三項中「者でないとき」とあるのは、「者又は当該事業年度終了の日までに沖繩国際海洋博覧会への出展参加契約を締結した者でないとき」と読み替えるものとする。

  第五十七条第一項中「昭和四十八年三月三十一日」を「昭和五十年三月三十一日」に、「三銭」を「二銭」に、「十銭」を「八銭」に改め、同条第九項中「第五十三条第七項」を「第五十三条第六項」に改める。

  第五十七条の二第七項及び第五十七条の三第六項中「第五十三条第七項」を「第五十三条第六項」に改める。

  第五十七条の四第一項第七号中「(昭和二十四年法律第百八十一号)」を削り、同条第十一項中「第五十三条第七項」を「第五十三条第六項」に改める。

  第五十七条の五第六項及び第五十七条の六第九項中「第五十三条第七項」を「第五十三条第六項」に改める。

  第五十八条第六項中「同項の規定を」を「これらの規定を」に改める。

  第五十八条の二第六項中「第五十三条第七項」を「第五十三条第六項」に改める。

  第五十九条及び第六十条を次のように改める。

 第五十九条及び第六十条 削除

  第六十一条第一項中「商工組合及び商工組合連合会並びに事業協同組合、事業協同小組合及び」を「水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合、商工組合連合会、事業協同組合、事業協同小組合、」に改め、「協同組合連合会を除く。)」の下に「、環境衛生同業組合及び環境衛生同業組合連合会」を加え、「昭和四十八年三月三十一日」を「昭和五十年三月三十一日」に改め、「(第五十九条第一項若しくは第二項又は前条第一項の規定に該当するときを除く。)」を削り、「利益積立金額」の下に「(当該事業年度において留保した金額を含む。)」を加え、同条第六項を削り、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 第一項の規定の適用を受けた法人については、当該法人の同項の規定の適用を受けた事業年度の翌事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度における配当、賞与その他剰余金の処分により支出する金額が当該事業年度の所得の金額として政令で定める金額をこえる場合には、そのこえる金額のうち同項の規定の適用を受けた留保金額からなる部分の金額として政令で定める金額は、当該剰余金の処分に係る事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

  第六十二条を削る。

  第六十三条第一項中「昭和四十八年三月三十一日」を「昭和五十年三月三十一日」に、「百分の七十」を「百分の七十五」に改め、第三章第五節中同条を第六十二条とし、同節の次に次の一節を加える。

     第五節の二 土地の譲渡等がある場合の特別税率

  (土地の譲渡等がある場合の特別税率)

 第六十三条 法人が次に掲げる行為(以下この条において「土地の譲渡等」という。)をした場合には、当該法人(第四号に掲げる行為をした場合には、同号の被合併法人を含む。)に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額又は清算所得に対する法人税の額は、法人税法第六十六条第一項から第三項まで(これらの規定を同法第百二条第一項第二号において適用するものとする場合を含む。)、第九十九条、第百十五条及び第百四十三条第一項から第三項まで並びに第四十二条の二第一項及び第六十七条の二第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該土地の譲渡等に係る譲渡利益金額の合計額に百分の二十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

  一 昭和四十四年一月一日以後に他の者から取得をした土地(法人税法の施行地内にあるものに限る。以下この条において同じ。)又は土地の上に存する権利(以下この条において「土地等」という。)の譲渡(地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるもの(第三項第一号において「賃借権の設定等」という。)及び土地等の売買又は交換の代理又は媒介に関し報酬を受ける行為その他の行為で土地等の譲渡に準ずるものとして政令で定めるものを含む。)

  二 その有する資産が主として土地等である法人の発行する株式(出資を含む。)の譲渡で、昭和四十四年一月一日以後に取得をした土地等の譲渡に類するものとして政令で定めるもの

  三 法人の組織の変更に伴う資産の評価換えによる帳簿価額の増額で、昭和四十四年一月一日以後に取得をした土地等に係るもの

  四 合併法人が、合併(第六十六条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)により土地等で被合併法人が昭和四十四年一月一日以後に取得をしたものを受け入れた場合において、当該土地等につき合併直前における帳簿価額をこえる帳簿価額を附する行為(そのこえる部分の金額につき、当該被合併法人の法人税法第二条第十四号に規定する株主等に合併法人の株式、金銭その他の資産の交付をする行為を含む。)

  五 清算中の法人の残余財産のうちに昭和四十四年一月一日以後に取得をした土地等がある場合における当該残余財産の確定

 2 前項に規定する譲渡利益金額とは、当該土地の譲渡等に係る第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額をいう。

  一 土地の譲渡等による収益の額として政令で定めるところにより計算した金額

  二 前号の収益に係る原価の額及び土地の譲渡等のために直接又は間接に要した経費の額として政令で定めるところにより計算した金額

 3 第一項の規定は、同項第一号に掲げる土地等の譲渡のうち次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき大蔵省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。

  一 土地等の譲渡(賃借権の設定等を含む。以下この項において同じ。)で国又は地方公共団体に対するもの(当該譲渡に係る土地等の面積が千平方メートル以上である場合には、第四号イに掲げる要件に該当する譲渡に限るものとし、次号又は第八号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)

  二 土地等の譲渡で第六十五条の二第一項に規定する収用換地等によるもの(当該譲渡に係る土地等の面積が千平方メートル以上である場合には、第四号イに掲げる要件に該当する譲渡に限る。)

  三 日本住宅公団、土地開発公社その他これらに準ずる法人で宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行なうことを目的とするものとして政令で定めるものに対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該業務を行なうために直接必要であると認められるもの(当該譲渡に係る土地等の面積が千平方メートル以上である場合には、次号イに掲げる要件に該当する譲渡に限るものとし、前号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)

  四 都市計画法第二十九条の許可(以下この項において「開発許可」という。)を受けた法人(開発許可に基づく地位を承継した法人を含む。)が造成した一団の宅地(その面積が千平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該法人による譲渡で、次に掲げる要件に該当するもの

   イ 当該譲渡による収入金額から当該譲渡に係る原価の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額が、当該譲渡に係る適正な利益の額として政令で定める金額以下であること。

   ロ 当該譲渡に係る宅地の造成が当該開発許可の内容に適合していること。

   ハ 当該譲渡が公募の方法により行なわれたものであること。

  五 その宅地の造成につき開発許可を要しない場合において法人が造成した一団の宅地(その面積が千平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該法人による譲渡で、次に掲げる要件に該当するもの

   イ 当該譲渡に係る宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けて行なわれ、かつ、その造成が当該認定の内容に適合していること。

   ロ 当該譲渡が前号イ及びハに掲げる要件に該当するものであること。

  六 新築された住宅(その新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けたものに限る。)の敷地の用に供された一団の宅地(その面積が千平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の譲渡で、第四号イ及びハに掲げる要件に該当するもの(前二号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)

  七 次に掲げる一団の宅地(その面積が千平方メートル未満のものに限る。)の全部又は一部の譲渡でその譲渡価格が適正であるもの

   イ 当該法人が造成した一団の宅地でその造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより市町村長又は特別区の区長(その造成が開発許可を受けたものである場合には、当該許可をした者)の認定を受けたもの

   ロ 一団の宅地で、新築された住宅(その新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより市町村長又は特別区の区長の認定を受けたものに限る。)の敷地の用に供されたもの(イに掲げる宅地に該当するものを除く。)

   八 土地等の贈与による譲渡で法人税法第三十七条第三項第一号又は第二号に規定する寄付金に係る寄付に該当するもの

 4 法人が第一項第一号に掲げる土地等の譲渡(前項の規定に該当する土地等の譲渡を除く。)をした場合において、当該土地等の譲渡につき法人税法第五十条若しくは第五十一条又は第六十四条から第六十五条の四まで、第六十五条の六から第六十五条の八まで若しくは第六十六条の三の規定により損金の額に算入された金額(第六十五条の五の規定により損金の額に算入されなかつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において「損金算入額」という。)があるときは、当該損金算入額に相当する金額を当該事業年度の第一項に規定する譲渡利益金額から控除するものとし、当該土地等の譲渡につき第六十四条の二第三項若しくは第四項(これらの規定を第六十五条第三項において準用する場合を含む。)、第六十五条の六第四項(第六十五条の七第六項において準用する場合を含む。)又は第六十五条の七第三項若しくは第四項の規定により益金の額に算入された金額があるときは、当該金額に相当する金額を当該事業年度の第一項に規定する譲渡利益金額に加算するものとする。

 5 前各項に規定するもののほか、沖繩県の区域内にある土地等に係る第一項の規定の特例、第三項第四号ハの公募の方法に関する事項その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 6 第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

  一 法人税法第六十七条の規定の適用については、同条第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十三条第一項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)」と、同条第二項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十三条第一項」とする。

  二 第四十二条の四の規定の適用については、同条第一項中「(この条」とあるのは、「(この条、第六十三条」とする。

  三 前二号に定めるもののほか、法人税法第二編第一章第三節の規定による申告又は還付に関する特例その他第一項の規定の適用がある場合における法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第六十四条第一項第三号中「土地区画整理事業」の下に「、新都市基盤整備法による土地整理」を、「第九十四条」の下に「(新都市基盤整備法第三十七条において準用する場合を含む。)」を加え、「同法第九十条」を「土地区画整理法第九十条(新都市基盤整備法第三十六条において準用する場合を含む。)」に改める。

  第六十五条第一項第二号中「土地区画整理事業」の下に「、新都市基盤整備法による土地整理」を加える。

  第六十五条の二第一項及び第二項中「土地区画整理事業」の下に「、新都市基盤整備法による土地整理」を加え、「千二百万円」を「二千万円」に改め、同条第七項中「千二百万円」を「二千万円」に改める。

  第六十五条の三第一項中「六百万円」を「千万円」に改め、同項第一号中「又は日本住宅公団」を「、日本住宅公団又は国土総合開発公団」に改め、「供するため」の下に「これらの者(地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものを含む。)」を加え、同項第二号中「第十三条第一項」の下に「、航空法第四十九条第四項(同法第五十五条の二第二項及び第五十六条において準用する場合を含む。)」を加え、同項第三号中又は自然公園法第十八条第一項の規定により特別保護地区」を「、自然公園法第十七条第一項の規定により特別地域」に改め、「区域内の土地」の下に「又は自然環境保全法第二十五条第一項の規定により特別地区として指定された区域内の土地」を、「場合」の下に「(第六十四条第一項第二号の規定の適用がある場合を除く。)」を加える。

  第六十五条の四第一項中「三百万円」を「五百万円」に改め、同項第一号中「含む」下に「。第五号及び第六号において同じ」を、「日本住宅公団」の下に「、工業再配置・産炭地域振興公団」を、「宅地造成のため」の下に「これらの者」を加え、同項第二号中「建設するため買い取られる場合」の下に「若しくは同法による住宅地区改良事業に準ずる事業として政令で定める事業の用に供するために買い取られる場合」を加え、同項第四号中「又は土地開発公社」を「、土地開発公社又は政令で定める法人」に改め、同項に次の二号を加える。

  五 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第九条の三第二項に規定する空港周辺整備計画が定められた同項の第一種区域内にある土地等が、当該計画に係る事業の用に供するために地方公共団体に買い取られる場合「第六十四条第一項第二号又は前条第一項の規定の適用がある場合を除く。)

  六 国又は都道府県が作成した総合的な地域開発に関する計画で政令で定めるものに基づき、主として工場、住宅又は流通業務施設の用に供する目的で行なわれる一団の土地の造成に関する事業で、次に掲げる要件に該当するものとして都道府県知事が指定したものの用に供するために地方公共団体又は国若しくは地方公共団体の出資に係る法人で政令で定めるものに買い取られる場合

   イ 当該計画に係る区域の面積が政令で定める面積以上であり、かつ、当該事業の施行区域の面積が政令で定める面積以上であること。

   ロ 当該事業の施行区域内の道路、公園、緑地その他の公共の用に供する空地の面積が当該施行区域内に造成される土地の用途区分に応じて適正に確保されるものであること。

  第六十五条の五中「千二百万円」を「二千万円」に改める。

  第三章第六節第五款を削る。

  第六十六条の二第一項中「第六十六条の四」を「第六十六条の三」に改め、同項第一号中「昭和四十八年三月三十一日」を「昭和五十年三月三十一日」に改め、同項第二号を削り、同項第三号中「昭和四十八年三月三十一日」を「昭和五十年三月三十一日」に改め、「中小企業構造改善計画」の下に「(同項に規定する生産又は経営の規模又は方式の適正化に関する事業について当該計画が定められているものに限る。)」を加え、「前号に掲げる法人に該当することとなる」を「同法第三条第一項に規定する指定業種で昭和三十八年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの間に同項に規定する基本計画が定められたものに属する事業を営む法人で、当該基本計画が定められた日から五年以内に同法第八条第一項の規定による承認を受ける」に、「当該承認」を「当該中小企業構造改善計画に係る承認」に、「前二号」を「前号」に改め、同号を同項第二号と、同項第四号を同項第三号とし、同号の次に次の一号を加え、第三章第七節中同条を第六十六条とする。

  四 開拓者をその組合員の全部又は一部とする農業協同組合で、その合併につき農林大臣が定めた方針に適合している旨の都道府県知事の認定を昭和四十八年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの間に受けたもの(前号に掲げる農業協同組合に該当するものを除く。)

  第六十六条の三中「前条第一項第四号」を「前条第一項第三号」に改め、同条を第六十六条の二とする。

  第六十六条の四第一項第一号中「昭和四十八年三月三十一日」を「昭和五十年三月三十一日」に改め、同項第二号を削り、同項第三号中「昭和四十八年三月三十一日」を「昭和五十年三月三十一日」に改め、「中小企業構造改善計画」の下に「(同項に規定する生産又は経営の規模又は方式の適正化に関する事業について当該計画が定められているものに限る。)」を加え、「前二号」を「前号」に改め、同号を同項第二号とし、同項第四号中「中小企業団体の組織に関する法律」の下に「(昭和三十二年法律第百八十五号)」を加え、同号を同項第三号とし、同項第五号を同項第四号とし、同条第七項中「第六十六条の二第二項」を「第六十六条第二項」に改め、同条を第六十六条の三とする。

  第三章第七節の二中第六十六条の五を第六十六条の四とする。

  第六十六条の六及び第六十六条の七を削る。

  第三章第八節中第六十六条の八を第六十六条の五とし、第六十六条の九を第六十六条の六とする。

  第六十六条の十第一項中「第四条の二第一項」の下に「若しくは第四項」を加え、同条を第六十六条の七とする。

  第六十八条を削る。

  第六十八条の二第三項中「第六十八条の四」を「第六十八条の三」に改め、同条を第六十八条とする。

  第六十八条の三第三項中「第五十三条第四項及び第六項」を「第五十三条第三項及び第五項」に、「同条第七項」を「同条第六項」に改め、同条を第六十八条の二とし、第六十八条の四を第六十八条の三とする。

  第七十条の四第一項中「昭和四十八年十二月三十一日」を「昭和五十年十二月三十一日」に改める。

  第七十条の六の見出し中「延納」を「延納等」に改め、同条第一項中「又は第四十三条第五項」を削り、「部分の税額」の下に「(次項において「森林計画立木部分の税額」という。)」を加え、「第三十八条第二項の規定にかかわらず、」を「第三十八条第一項及び第二項の規定にかかわらず、十五年以内の延納を許可し、及び」に改め、同条第二項中「前項の規定の」を「第一項又は第二項の規定の」に、「前項の規定による分納税額の計算」を「第一項に規定する立木に係る同項に規定する森林の施業に関する計画」に改め、同項を同条第四項とし、同項の前に次の二項を加える。

 2 延納の許可を受けた相続税額の計算の基礎となつた財産の価額の合計額のうちに前項に規定する立木の価額の占める割合が十分の五以上である場合には、当該延納税額のうち森林計画立木部分の税額についての相続税法第五十二条第一項の規定の適用については、同項中「年六・六パーセント」とあり、又は「年六パーセント」とあるのは、「年四・八パーセント」とする。

 3 相続税法第五十二条の二第二項の規定は、前項の規定の適用を受けた者が納付した税額が各納期限までに納付すべき分納税額に達しない場合における国税通則法第六十四条第三項において準用する同法第六十二条第二項の規定の適用について準用する。

  第七十条の六に次の一項を加える。

 5 前各項の規定は、相続税法第四十三条第五項の規定により物納の撤回の承認を受けた者で、その相続又は遺贈により取得した財産で当該相続税額の計算の基礎となつたものの価額のうちに第一項に規定する立木の価額の占める割合が十分の五以上であるものが当該物納の撤回により納付すべき相続税額に係る延納及び利子税について準用する。

  第七十二条第一項中「昭和四十八年三月三十一日」を「昭和五十年三月三十一日」に改め、同条第二項中「昭和四十八年三月三十一日」を「昭和五十年三月三十一日」に改め、「新築した」を削り、「政令で定めるもの」の下に「を新築した者の当該家屋」を加える。

  第七十三条の見出し中「建売住宅」を「新築住宅」に改め、同条中「昭和四十八年三月三十一日」を「昭和五十年三月三十一日」に、「次条」を「以下次条まで」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号。次条第三項、第七十五条及び第七十八条の四において「昭和四十八年改正法」という。)の施行の日の翌日から昭和五十年三月三十一日までの間に次の各号に掲げる個人が当該各号に掲げる家屋を当該各号に規定する事業主若しくは事業主団体又は共済組合等から取得して、これを当該個人の住宅の用に供した場合における所有権の移転の登記については、その登記に係る登録免許税の税率は、大蔵省令で定めるところにより当該家屋の新築後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一とする。

  一 勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号に規定する勤労者 当該勤労者を雇用する事業主又は当該事業主を構成員とする同号に規定する事業主団体が、雇用促進事業団から同号に規定する資金の貸付けを受けて購入した住宅用の新築家屋で政令で定めるもの

  二 勤労者財産形成促進法第十五条第二項に規定する国家公務員、地方公務員又は公共企業体の職員

    同項に規定する共済組合等が、同項の規定による住宅の分譲の業務を行なうため同条第三項に規定するところにより資金を調達して購入した住宅用の新築家屋で政令で定めるもの

  第七十四条の見出し中「住宅新築資金の貸付け」を「住宅取得資金の貸付け等」に改め、同条第一項中「昭和四十八年三月三十一日」を「昭和五十年三月三十一日」に、「当該貸付け」を「貸付け」に改め、「保証を含む」及び「求償権を含む」の下に「。以下この条において同じ」を加え、同条第二項中「昭和四十八年三月三十一日」を「昭和五十年三月三十一日」に、「前条」を「前条第一項」に、「取得するための資金の貸付け(当該貸付けに係る債務の保証を含む。)が行なわれる場合に」を「取得をする場合において、その取得をするための資金の貸付けが行なわれるとき又は賦払の方法によりその対価の支払が行なわれるとき」に改め、「債権」の下に「又はその賦払金に係る債権」を加え、「(当該保証に係る求償権を含む。)」を削り、同条に次の一項を加える。

 3 昭和四十八年改正法の施行の日の翌日から昭和五十年三月三十一日までの間に前条第二項各号に掲げる個人が当該各号に掲げる家屋を当該各号に規定する事業主若しくは事業主団体又は共済組合等から取得する場合において、その取得をするための資金の貸付けが行なわれるとき又は賦払の方法によりその対価の支払が行なわれるときは、その貸付けに係る債権又はその賦払金に係る債権を担保するために受ける当該家屋を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税の税率は、大蔵省令で定めるところにより当該家屋の新築後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一とする。

  第七十五条中「昭和四十六年四月一日から昭和四十八年三月三十一日」を「昭和四十八年改正法の施行の日の翌日から昭和五十年三月三十一日」に改め、「業務」の下に「(住宅又は医療施設の設置又は整備に係るものに限る。)」を、「税率は」の下に「、大蔵省令で定めるところにより登記を受けるものに限り」を加える。

  第七十六条の二中「昭和四十八年十二月三十一日」を「昭和五十年十二月三十一日」に改める。

  第七十七条の二中「昭和四十八年三月三十一日」を「昭和五十年三月三十一日」に改める。

  第七十七条の六中「、中小企業等協同組合又は塩業組合」を「又は中小企業等協同組合」に改める。

  第七十八条の二中「昭和四十八年三月三十一日」を「昭和五十年三月三十一日」に改める。

  第七十八条の三第一項中「中小企業振興事業団法」の下に「(昭和四十二年法律第五十六号)」を加え、同条第二項中「。次条第一項において「昭和四十四年改正法」という。」を削り、「昭和四十八年三月三十一日」を「昭和五十年三月三十一日」に改める。

  第七十八条の四の見出し中「商工組合中央金庫又は信用保証協会」を「商工組合中央金庫等」に改め、同条第一項中「昭和四十四年改正法の施行の日の翌日から昭和四十八年三月三十一日」を「昭和四十八年改正法の施行の日の翌日から昭和五十年三月三十一日」に、「次項」を「以下この条」に改め、同条第二項中「昭和四十六年四月一日から昭和四十八年三月三十一日」を「昭和四十八年改正法の施行の日の翌日から昭和五十年三月三十一日」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 昭和四十八年改正法の施行の日の翌日から昭和五十年三月三十一日までの間に次の各号に掲げる法人が当該各号に掲げる業務に係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記又は登録については、その登記又は登録に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一とする。

  一 農業信用基金協会 農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第八条第一号に掲げる業務

  二 林業信用基金 林業信用基金法(昭和三十八年法律第五十五号)第二十九条第一号に掲げる業務

  三 漁業信用基金協会 中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第四条第一項第一号及び同条第二項第一号に掲げる業務

  第七十九条第一項中「昭和四十八年三月三十一日」を「昭和五十年三月三十一日」に、「千分の一・五」を「千分の二」に改め、同条第二項中「千分の二」を「千分の二・五」に改める。

  第八十条を次のように改める。

 第八十条 削徐

  第八十条の二を削る。

  第八十一条第一項中「(第八十条の規定の適用を受けるものを除く。)」を削り、「昭和四十八年三月三十一日までの間にされたもの」を「昭和五十年三月三十一日までの間にされたもの」に改め、「第八条第一項の規定による承認(同法第三条第一項に規定する基本計画で昭和三十八年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの間に定められたものに係るものであり、かつ、その定められた日から五年以内にされたものに限る。)若しくは同法」を削り、「中小企業構造改善計画」の下に「(同項に規定する生産又は経営の規模又は方式の適正化に関する事業について当該計画が定められているものに限る。)」を加え、「昭和四十八年三月三十一日までの間に同項」を「昭和五十年三月三十一日までの間に同項」に改める。

  第六章第二節中第八十八条の二の次に次の三条を加える。

  (普通乗用自動車等の物品税の軽減)

 第八十八条の三 物品税法別表第二種第七号に掲げる自動車類のうち、同表の税率欄に掲げる税率で百分の二十をこえるものの適用を受けるべき物品に該当するものに課されるべき物品税の税率は、同表の定めにかかわらず、百分の二十とする。

  (低公害乗用自動車の物品税の軽減)

 第八十八条の四 次の各号に掲げる期間内にその製造に係る製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる物品税法別表第二種第七号に掲げる乗用自動車で、運輸大臣が道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十一条の規定により当該自動車につき昭和五十年四月一日以降に適用されるべきものとして定める自動車排出ガスに係る保安上の技術基準に適合するもののうち、大蔵省令で定めるものに係る物品税の課税標準は、物品税法第十一条及び第十三条の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額から、当該金額に当該各号に掲げる割合を乗じて算出した金額を控除した金額とする。

  一 当該自動車につき当該保安上の技術基準を定めた法令の公布の日の翌日から昭和四十九年三月三十一日まで 四分の一

  二 昭和四十九年四月一日から同年九月三十日まで 八分の一

 2 前項の規定は、運輸大臣が政令で定めるところにより環境庁長官と協議のうえ指定した物品税法別表第二種第七号に掲げる乗用自動車で、当該指定の日から同項第一号に規定する法令の公布の日(その日が昭和四十九年三月三十一日後である場合には、同日)までの間に、その製造に係る製造場から移出され、又は保税地域から引き取られるものに係る物品税の課税標準について準用する。この場合において、同項中「当該各号に掲げる割合」とあるのは、「四分の一」と読み替えるものとする。

  (沖繩国際海洋博覧会の用に供する物品の免税)

 第八十八条の五 第一種の物品(物品税法別表に掲げる第一種の物品をいう。以下同じ。)の販売業者又は第二種の物品の製造者が、沖繩国際海洋博覧会(第五十六条の十二第一項に規定する沖繩国際海洋博覧会をいう。以下この条において同じ。)の参加国(国際機関を含み、本邦を除く。)又は出品者(本邦の出品者を除く。)に対し、それぞれ、政令で定める第一種の課税物品で当該参加国若しくは出品者(以下この条において「出品者等」という。)が沖繩国際海洋博覧会の用に供した後輪出する目的で政令で定める方法により購入するものの小売をし、又は政令で定める第二種の課税物品で出品者等が当該目的で当該方法により購入するものを販売するためその製造に係る製造場から移出する場合には、当該小売又は移出に係る物品税を免除する。

 2 前項の規定は、同項の小売又は移出をした第一種の物品の販売業者又は第二種の物品の製造者が当該小売又は移出をした日の属する月分の物品税法第二十九条第一項又は第二項の規定による申告書(当該申告書の提出期限内に提出するものに限る。)に当該物品が前項に規定する方法により購入されたことを証する書類として政令で定める書類を添附しない場合には、適用しない。ただし、既に第五項本文の規定の適用があつた場合には、この限りでない。

 3 第八十八条の二第三項の規定は、前項の場合について準用する。

 4 第一項の規定に該当する第一種又は第二種の課税物品を同項に規定する方法により購入した出品者等は、その購入した日の属する月の翌月末日までに、当該物品の用途、品名及び品名ごとの数量その他の政令で定める事項を記載した書類を沖繩国際海洋博覧会の開催地の所轄税関長に提出しなければならない。

 5 前項の出品者等が同項の物品を沖繩国際海洋博覧会の用以外の用に供し、若しくは譲り渡したとき、又は沖繩国際海洋博覧会の終了の日から六月以内に輸出しないときは、同項の税関長は、当該出品者等から当該物品に係る物品税を直ちに徴収する。ただし、次の各号に掲げる場合には、この限りでない。

  一 当該出品者等が、政令で定める手続により当該税関長に届け出て、当該物品を廃棄し、又は沖繩国際海洋博覧会の用に供した後国若しくは地方公共団体に対しその用に供されるものとして寄贈した場合

  二 既に第二項本文の規定の適用があつた場合(第三項において準用する第八十八条の二第三項の規定の適用を受けた場合で、同項の規定による書類の提出がされなかつた場合を含む。)

  第九十条第一項第一号中「鉄鋼」を「ガス若しくは鉄鋼」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

 一 第十一条第一項の表に一号を加える改正規定及び第四十三条第一項の表に一号を加える改正規定 中小小売商業振興法の施行の日

 二 第三十四条第二項第一号及び第六十五条の三第一項第一号の改正規定中国土総合開発公団に係る部分 工業再配置・産炭地域振興公団法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第   号)の施行の日

 三 第三十四条の二第二項に二号を加える改正規定中同項第五号に係る部分及び第六十五条の四第一項に二号を加える改正規定中同項第五号に係る部分 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第   号)の施行の日

 四 第六十六条の十第一項の改正規定 石炭鉱業合理化臨時措置法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第二十八号)附則第一項第二号に掲げる日

 (所得税の特例に関する経過措置の原則)

第二条 改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和四十八年分以後の所得税について適用し、昭和四十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。

 (個人の減価償却に関する経過措置)

第三条 新法第十一条第一項の表の第二号、第五号及び第六号の規定は、個人が昭和四十八年四月一日以後に取得又は製作若しくは建設をしてその事業の用に供する同項に規定する特定設備等について適用する。

2 新法第十一条第一項の表の第八号の規定は、個人が昭和四十八年四月一日以後に取得し、又は製作してその事業の用に供する同号に規定する船舶について適用し、個人が同日前に取得し、又は製作した改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十一条第一項の表の第六号に規定する船舶をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

3 個人が昭和四十八年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に取得又は製作若しくは建設をする旧法第十一条第一項の表の第一号に掲げる減価償却資産をその事業の用に供する場合については、同号中「第三号から第五号まで」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号。以下「昭和四十八年改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十一条第一項の表の第一号から第六号まで」と、「四分の一」とあるのは「四分の一(昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの間に取得又は製作若しくは建設をした資産をその事業の用に供する場合については百分の十六とし、同年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に取得又は製作若しくは建設をした資産をその事業の用に供する場合については百分の八とする。)」として、同条の規定の例による。

4 前項の規定の適用がある場合における新法第十二条から第十三条の二まで、第十六条の二、第二十八条の三、第三十三条の六及び第三十七条の三の規定の適用については、新法第十二条第一項中「前二条」とあるのは「前二条(昭和四十八年改正法附則第三条第三項を含む。)」と、新法第十二条の二第一項中「前三条」とあるのは「前三条(昭和四十八年改正法附則第三条第三項を含む。)」と、新法第十二条の三第一項、第十三条第一項、第十三条の二第一項、第十六条の二第二項、第二十八条の三第十一項、第三十三条の六第二項及び第三十七条の三第二項中「第十一条」とあるのは「第十一条(昭和四十八年改正法附則第三条第三項を含む。)」とする。

5 新法第十二条の規定は、個人が昭和四十八年四月一日以後に取得し、又は製作してその事業の用に供する同条第一項に規定する新技術企業化用機械設備等について適用し、個人が同日前に取得し、又は製作した旧法第十二条第一項に規定する機械設備等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

6 個人が旧法第十三条第一項の政令で定める場合に該当する場合における当該個人の昭和四十九年分以前の年分の同項に規定する資産の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する償却費の額の計算については、同項中「第十一条から前条まで」とあるのは、「第十一条(新法第十一条及び昭和四十八年改正法附則第三条第三項を含む。)から前条まで、新法第十三条」として、同条の規定の例による。

 (個人の価格変動準備金に関する経過措置)

第四条 昭和四十八年分の所得税については、新法第十九条第一項各号の規定により計算した金額の合計額が次の各号に掲げる金額のうちいずれか少ない金額(第三項において「昭和四十八年分積立限度額」という。)に満たない場合には、同条第一項の規定にかかわらず、その少ない金額を同項各号の規定により計算した金額の合計額とする。

 一 昭和四十七年十二月三十一日において旧法第十九条第一項各号の規定により計算した金額の合計額(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第二十三号。以下「昭和四十三年改正法」という。)附則第六条第二項の規定の適用がある個人については、同項の規定の例により計算した金額)

 二 昭和四十八年十二月三十一日において旧法第十九条第一項各号の規定により計算した金額の合計額(昭和四十八年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される価格変動準備金の計算について同年分を昭和四十七年分とみなした場合に昭和四十三年改正法附則第六条第二項の規定の適用がある個人については、同項の規定の例により計算した金額)

2 前項の規定の適用を受けた個人の新法第十九条第一項各号の規定により計算した金額の合計額がその年の前年十二月三十一日における価格変動準備金の調整積立限度額(同日においてこの項(昭和四十九年分については、前項)の規定により計算した金額をいう。以下次項までにおいて同じ。)をこえることとなる最初の年の前年までの各年においては、同条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる金額のうちいずれか少ない金額を、同項各号の規定により計算した金額の合計額とする。

 一 次に掲げる金額の合計額

  イ その年十二月三十一日において新法第十九条第一項各号の規定により計算した金額の合計額

  ロ その年の前年十二月三十一日における価格変動準備金の調整積立限度額から同日において新法第十九条第一項各号の規定により計算した金額の合計額とイに掲げる合計額とのいずれか多い金額を控除した金額

 二 その年十二月三十一日において旧法第十九条第一項各号の規定により計算した金額の合計額(昭和四十八年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される価格変動準備金の計算について同年分を昭和四十七年分とみなした場合に昭和四十三年改正法附則第六条第二項の規定の適用がある個人については、同項の規定の例により計算した金額)

3 前二項の規定は、昭和四十八年分から同項の規定の適用を受けようとする年までの各年分の確定申告書に、昭和四十八年分積立限度額又は価格変動準備金の調整積立限度額の計算に関する明細書の添附がない場合には、適用しない。ただし、当該添附がない確定申告書の提出があつた場合においても、その添附がなかつたことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があつたときは、この限りでない。

 (みなし法人課税を選択した場合の課税の特例に関する経過措置)

第五条 新法第二十五条の二第一項に規定する居住者は、昭和四十八年分の所得税につき、その者の選択により、昭和四十八年の中途の月(同年七月以降の月に限る。以下この条において「選択開始月」という。)から新法第二十五条の二の規定の適用を受けることができる。この場合において、同条第二項第一号中「その年分の」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号)附則第五条第一項に規定する選択開始月から昭和四十八年十二月三十一日までの期間(次項第一号において「指定期間」という。)における」と、同条第三項第一号イ及びロ中「その年分の」とあるのは「指定期間における」とする。

2 前項の規定の適用を受けようとする居住者は、選択開始月の前月末日までに新法第二十五条の二第四項の書類に準ずる書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該書類は、昭和四十九年以後の各年分の所得税については、同項の書類とみなす。

3 第一項の選択をした者の昭和四十八年分の所得税の額の計算の細目その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例に関する経過措置)

第六条 新法第二十八条の六の規定は、個人が次の各号に掲げる土地の譲渡等(同条第一項に規定する土地の譲渡等をいう。以下この条において同じ。)を当該各号に掲げる日以後に行なう場合について適用する。

 一 土地の譲渡等のうち次に掲げるもの この法律の施行の日(以下「施行日」という。)

  イ 当該個人及びこれと特殊の関係にある者として政令で定める者の間で行なわれる土地の譲渡等

  ロ 当該個人が施行日以後に取得する新法第二十八条の六第一項に規定する土地等に係る土地の譲渡等(イに掲げる土地の譲渡等に該当するものを除く。)

 二 前号に掲げる土地の譲渡等以外の土地の譲渡等 昭和四十九年四月一日

 (老年者年金特別控除に関する経過措置)

第七条 新法第二十九条の二第三項第二号の規定は、施行日以後に支払うべき同項に規定する公的年金等について適用する。

 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

第八条 新法第三十二条第二項の規定は、昭和四十九年四月一日以後に同項に規定する株式の譲渡をする場合について適用する。

2 個人が施行日前に旧法第三十九条第一項の規定に該当する交換をした場合における所得税については、なお従前の例による。

 (住宅貯蓄控除に関する経過措置)

第九条 新法第四十一条の二第二項第二号の規定は、施行日以後に締結する同項の規定による住宅貯蓄契約について適用し、同日前に締結した旧法第四十一条の二第二項第二号の規定による住宅貯蓄契約については、なお従前の例による。

 (法人税の特例に関する経過措置の原則)

第十条 新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十八年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

 (法人の減価償却に関する経過措置)

第十一条 新法第四十三条第一項の表の第二号、第五号、第六号及び第十四号の規定は、法人が昭和四十八年四月一日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供する同項に規定する特定設備等について適用する。

2 新法第四十三条第一項の表の第九号の規定は、昭和四十八年四月一日以後に同号に規定する政令で定められる工事の施行に伴う取得又は建設に係る同号の設備について適用し、同日前に旧法第四十三条第一項の表の第九号に規定する政令で定められた工事の施行に伴う取得又は建設に係る同号の設備については、なお従前の例による。

3 新法第四十三条第一項の表の第十二号の規定は、法人が昭和四十八年四月一日以後に取得し、又は製作してその事業の用に供する同号に規定する船舶について適用し、法人が同日前に取得し、又は製作した旧法第四十三条第一項の表の第十二号に規定する船舶をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

4 法人が昭和四十八年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に取得等をする旧法第四十三条第一項の表の第一号に掲げる減価償却資産をその事業の用に供する場合については、同号中「第五号から第七号まで」とあるのは「新法第四十三条第一項の表の第一号から第六号まで」と、「四分の一」とあるのは「四分の一(昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの間に取得又は製作若しくは建設をした資産をその事業の用に供する場合については百分の十六とし、同年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に取得又は製作若しくは建設をした資産をその事業の用に供する場合については百分の八とする。)」として、同条の規定の例による。

5 前項の規定の適用がある場合における新法第四十四条から第四十六条の二まで、第五十条から第五十一条の三まで、第六十四条から第六十五条まで、第六十五条の六、第六十五条の七及び第六十七条の四の規定の適用については、新法第四十四条第一項中「前二条」とあるのは「前二条(昭和四十八年改正法附則第十一条第四項を含む。)」と、新法第四十五条第一項中「前三条」とあるのは「前三条(昭和四十八年改正法附則第十一条第四項を含む。)」と、新法第四十五条の二第一項、第四十五条の三第一項、第四十六条第一項、第四十六条の二第四項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十一条の二第二項、第五十一条の三第二項、第六十四条第六項(第六十四条の二第六項及び第六十五条第六項において準用する場合を含む。)、第六十五条の六第七項(第六十五条の七第七項において準用する場合を含む。)及び第六十七条の四第六項中「第四十三条」とあるのは「第四十三条(昭和四十八年改正法附則第十一条第四項を含む。)」とする。

6 法人が旧法第四十三条第一項の表の第二号に掲げる減価償却資産に係る同項の政令で定める期間内に取得等をした当該減価償却資産(新法第四十三条第一項の表の第十四号の規定の適用を受けるものを除く。)をその事業の用に供する場合については、なお従前の例による。

7 法人が旧法第四十三条第一項の表の第三号に掲げる減価償却資産に係る同項の政令で定める期間内に取得等をした当該減価償却資産をその事業の用に供する場合については、なお従前の例による。

8 新法第四十四条の規定は、法人が昭和四十八年四月一日以後に取得し、又は製作してその事業の用に供する同条第一項に規定する新技術企業化用機械設備等について適用し、法人が同日前に取得し、又は製作した旧法第四十四条第一項に規定する機械設備等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

9 法人が旧法第四十六条第一項の政令で定める場合に該当する場合における当該法人の昭和四十九年九月三十日以前に終了する事業年度の同項に規定する資産の償却限度額の計算については、同項中「第四十三条から前条まで」とあるのは、「第四十三条(新法第四十三条及び昭和四十八年改正法附則第十一条第四項を含む。)から前条まで、新法第四十六条」として、同条の規定の例による。

10 前項の規定の適用がある場合における新法第四十六条の二の規定の適用については、同条第一項中「第四十五条の三」とあるのは「第四十五条の三、昭和四十八年改正法附則第十一条第九項」と、同条第五項中「二分の一に相当する金額」とあるのは「二分の一に相当する金額又は昭和四十八年改正法附則第十一条第九項の規定によりその規定の例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十六条第一項に規定する三分の一に相当する金額」とする。

 (法人の準備金に関する経過措置)

第十二条 昭和四十八年四月一日以後最初に開始する事業年度(以下第三項までにおいて「改正事業年度」という。)の法人税については、改正事業年度終了の日において新法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額が次の各号に掲げる金額のうちいずれか少ない金額(第三項において「改正事業年度積立限度額」という。)に満たない場合には、同条第一項の規定にかかわらず、その少ない金額を同項各号の規定により計算した金額の合計額とする。

 一 改正事業年度の直前の事業年度終了の日において旧法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額(昭和四十三年改正法附則第十三条第二項の規定の適用がある法人については、同項の規定の例により計算した金額とし、改正事業年度において合併をした合併法人については、これらの金額に、被合併法人のその合併の日を含む事業年度終了の日における価格変動準備金の限度額として政令で定めるところにより計算した金額を加算した金額とする。)

 二 改正事業年度終了の日において旧法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額(改正事業年度の所得の金額に係る価格変動準備金の積立限度額の計算について改正事業年度を昭和四十八年四月一日前に開始した事業年度とみなした場合に昭和四十三年改正法附則第十三条第二項の規定の適用がある法人については、同項の規定の例により計算した金額)

2 前項の規定の適用を受けた法人の新法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額が当該事業年度の直前の事業年度終了の日における価格変動準備金の調整積立限度額(同日においてこの項(当該直前の事業年度が改正事業年度である場合には、前項)の規定により計算した金額(当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人のその合併の日を含む事業年度終了の日における価格変動準備金の限度額として政令で定めるところにより計算した金額を加算した金額)をいう。以下次項までにおいて同じ。)をこえることとなる最初の事業年度の直前の事業年度までの各事業年度においては、同条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる金額のうちいずれか少ない金額を、同項各号の規定により計算した金額の合計額とする。

 一 次に掲げる金額の合計額

  イ 当該事業年度終了の日において新法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額

  ロ 当該事業年度の直前の事業年度終了の日における価格変動準備金の調整積立限度額から同日において新法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額(当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人のその合併の日を含む事業年度終了の日における価格変動準備金の限度額として政令で定めるところにより計算した金額を加算した金額)とイに掲げる合計額とのいずれか多い金額を控除した金額

 二 当該事業年度終了の日において旧法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額(当該事業年度の所得の金額に係る価格変動準備金の積立限度額の計算について当該事業年度を昭和四十八年四月一日前に開始した事業年度とみなした場合に昭和四十三年改正法附則第十三条第二項の規定の適用がある法人については、同項の規定の例により計算した金額)

3 前二項の規定は、改正事業年度から前項の規定の適用を受けようとする事業年度までの各事業年度の確定申告書等(新法第二条第二項第十一号に規定する確定申告書等をいう。以下この項において同じ。)に、改正事業年度積立限度額又は価格変動準備金の調整積立限度額の計算に関する明細書の添附がない場合には、適用しない。ただし、当該添附がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その添附がなかつたことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があつたときは、この限りでない。

4 新法第五十五条の規定は、法人が昭和四十八年四月一日以後に同条第一項に規定する特定株式等を取得する場合について適用し、法人が同日前に旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等又は旧法第五十六条第一項に規定する資源開発株式等を取得した場合については、次項に定める場合を除き、これらの規定中「昭和四十九年三月三十一日」とあるのは、「昭和四十八年三月三十一日」として、旧法第五十五条又は第五十六条の規定の例による。

5 法人が昭和四十八年四月一日前に旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等又は旧法第五十六条第一項に規定する資源開発株式等を取得した場合において、同日以後に新法第五十五条第四項各号に掲げる場合に該当することとなつたときについては、同項の規定の例による。この場合において、当該資源開発株式等に係る同条第一項の表の第五号又は第六号の上欄に掲げる法人が同条第四項第三号イに掲げる場合に該当することとなつたときは、同号イ中「百分の八十」とあるのは、「三分の二」とする。

6 昭和四十八年四月一日前に旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等を発行している同項に規定する特定法人又は旧法第五十六条第一項に規定する資源開発株式等を発行している同項に規定する資源開発法人が同日以後に新法第五十五条第一項に規定する特定株式等を発行した場合において、旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等に係る海外投資損失準備金又は旧法第五十六条第一項に規定する資源開発株式等に係る資源開発投資損失準備金を有する法人が新法第五十五条第一項の規定により海外投資等損失準備金を有するときにおけるこれらの準備金の金額の処理に関し必要な事項は、政令で定める。

7 新法第五十六条の五の規定は、法人が昭和四十八年四月一日以後に新法第四十三条第一項の表の第九号に規定する政令で定められる工事に係る発電設備支出金額(新法第五十六条の五第一項に規定する発電設備の取得のために支出する金額をいう。)について適用し、法人が同日前に旧法第四十三条第一項の表の第九号に規定する政令で定められた工事に係る当該発電設備支出金額については、なお従前の例による。

 (協同組合の課税の特例に関する経過措置)

第十三条 旧法第五十九条第一項又は第二項に規定する農林漁業組合が同条第一項に規定する整備終了の日(同条第二項に規定する農林漁業組合については、同項に規定する連合会の整備終了の日)を含む事業年度までの各事業年度において、その所得の全部又は一部を留保した場合については、なお従前の例による。

2 旧法第六十条第一項に規定する事業協同組合又は協同組合連合会が同項に規定する整備計画が完了することとなつている日を含む事業年度までの各事業年度において、その所得の全部又は一部を留保した場合については、なお従前の例による。

 (土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)

第十四条 新法第六十三条の規定は、法人が次の各号に掲げる土地の譲渡等(同条第一項に規定する土地の譲渡等をいう。以下この条において同じ。)を当該各号に掲げる日以後に行なう場合について適用する。

 一 土地の譲渡等のうち次に掲げるもの 施行日

  イ 当該法人及びこれと特殊の関係にある者として政令で定める者(ロにおいて「特殊関係者」という。)の間で行なわれる新法第六十三条第一項第一号又は第二号に掲げる行為

  ロ 当該法人及び特殊関係者の間で行なわれる新法第六十三条第一項第四号の合併に係る同号に掲げる行為

  ハ 当該法人が施行日以後に取得する新法第六十三条第一項第一号に規定する土地等に係る同号に掲げる行為(イに掲げる行為に該当するものを除く。)

 二 前号に掲げる土地の譲渡等以外の土地の譲渡等 昭和四十九年四月一日

 (法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)

第十五条 新法第六十四条及び第六十五条から第六十五条の五までの規定は、法人が昭和四十八年一月一日以後に行なうこれらの規定に該当する資産の譲渡(新法第六十四条第二項の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為を含む。)に係る法人税について適用し、法人が同日前に行なつた当該資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

2 法人が施行日前に旧法第六十六条第一項の規定に該当する交換をした場合における法人税については、なお従前の例による。

 (合併の場合の清算所得等の課税の特例に関する経過措置)

第十六条 新法第六十六条第一項第二号並びに第六十六条の三第一項第二号及び第二項の規定は、法人がこれらの規定に規定する中小企業構造改善計画に係る承認で施行日以後にされたものに係る合併又は出資をした場合における法人税について適用し、旧法第六十六条の二第一項第三号又は第六十六条の四第一項第三号に規定する中小企業構造改善計画に係る承認で同日前にされたものに係る合併又は出資をした場合における法人税については、なお従前の例による。

2 旧法第六十六条の二第一項第二号又は第六十六条の四第一項第二号に規定する承認に係る合併又は出資をした場合における法人税については、なお従前の例による。

 (景気調整のための課税の特例に関する経過措置)

第十七条 附則第十一条第四項の規定により旧法第四十三条の規定の例によることとされる同項の減価償却資産の償却については、旧法第六十六条の六中「第四十三条第一項」とあるのは、「第四十三条第一項(昭和四十八年改正法附則第十一条第四項を含む。)として、同条の規定の例による。

 (法人のその他の特例に関する経過措置)

第十八条 新法第六十六条の七の規定は、法人の附則第一条第四号に掲げる日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

2 旧法第六十八条に規定する長期信用銀行又は中小企業投資育成株式会社が施行日前に引き受けた同条の優先株式に対してする配当については、なお従前の例による。

 (相続税に関する経過措置)

第十九条 税務署長は、施行日前に延納の許可を受けた相続税額で、当該相続税額の計算の基礎となつた財産の価額の合計額のうちに新法第七十条の六第一項に規定する立木の価額の占める割合が十分の五以上であるもののうち、同日以後にその分納税額の納期限が到来するものについては、同日から四月以内にされた当該延納の許可を受けた者の申請により、同日以後の延納期間の二分の一に相当する期間(当該期間に一月に満たない端数を生じたときは、これを一月として計算した期間)の範囲内において延納期間を延長し、及びその納付すべき分納税額を同項の規定に準じて変更することができる。

2 新法第七十条の六第二項の規定は、施行日以後に延納に係る分納税額の納期限が到来する相続税額に係る利子税のうち同日以後の期間に対応するもの(当該利子税のうち、同日以後当該納期限が最初に到来する日までの期間に対応するもので、その額について同項の規定を適用して算出した金額が従前の例により算出した金額をこえることとなるものを除く。)について適用する。

 (登録免許税に関する経過措置)

第二十条 新法第七十二条、第七十三条第一項、第七十四条第一項及び第二項、第七十七条の二、第七十七条の六、第七十八条の二、第七十八条の三第二項並びに第八十一条第一項(特定電子工業及び特定機械工業振興臨時措置法(昭和四十六年法律第十七号)第十四条第一項の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定は、施行日の翌日以後に受けるこれらの規定に規定する登記に係る登録免許税について適用し、同日前に受けた旧法第七十二条から第七十四条まで、第七十七条の二、第七十七条の六、第七十八条の二、第七十八条の三第二項及び第八十一条第一項に規定する登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

2 新法第七十九条の規定は、昭和四十八年四月一日以後に新造される同条第一項に規定する船舶についての所有権の保存の登記又は抵当権の設定の登記で施行日の翌日以後に受けるものに係る登録免許税について適用し、昭和四十八年三月三十一日以前に新造された当該船舶についての所有権の保存の登記又は抵当権の設定の登記で同日以前に受けたもの又は施行日の翌日以後に受けるものに係る登録免許税については、なお従前の例による。

3 中小企業近代化促進法第八条第一項の規定による承認に係る旧法第八十一条第一項各号に掲げる事項についての登記で当該承認があつた日から一年以内に受けるものに係る登録免許税については、なお従前の例による。

4 新法第八十一条第一項の規定(中小企業近代化促進法第八条第二項の規定に係る部分に限る。)は、同法第五条の二第一項に規定する中小企業構造改善計画で昭和四十八年四月一日以後に同項の規定による承認を受けるものに係る新法第八十一条第一項各号に掲げる事項につき施行日の翌日以後に受ける登記に係る登録免許税について適用し、当該中小企業構造改善計画で昭和四十八年三月三十一日以前に当該承認を受けたものに係るこれらの事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

 (物品税の特例に関する経過措置)

第二十一条 この法律の施行前に課した、又は課すべきであつた第八十八条の三に規定する物品に係る物品税については、なお従前の例による。

2 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる物品税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (所得税法の一部改正)

第二十二条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  第二百二十五条第一項第八号中「含む。)又は」を「含む。以下この号において同じ。)若しくは」に改め、「対価」の下に「又は不動産等の売買若しくは貸付けのあつせんに係る手数料」を加える。

 (所得税法の一部改正に伴う経過措置)

第二十三条 前条の規定による改正後の所得税法第二百二十五条第一項第八号の規定(同号に規定する手数料に係る部分に限る。)は、施行日以後に支払うべき当該手数料について適用する。

 (租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正)

第二十四条 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第六条第二項中「各年」の下に「(昭和四十七年までの各年に限る。)」を加える。

  附則第十三条第二項中「各事業年度」の下に(「昭和四十八年四月一日前に開始する事業年度に限る。)」を加える。

 (国有農地等の売払いに関する特別措置法の一部改正)

第二十五条 国有農地等の売払いに関する特別措置法(昭和四十六年法律第五十号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項第一号中「第三十二条第一項の規定に該当しない」を「第三十一条第一項の規定に該当する」に改める。

 (沖縄振興開発特別措置法の一部改正)

第二十六条 沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第十六条第四項中「第五十五条第二項」を「第五十五条第二項第三号」に改める。

  第二十一条第一項中「第六十六条の二」を「第六十六条」に、「第六十六条の四」を「第六十六条の三」に、「第八十一条」を「第八十一条第一項」に改め、同条第二項中「第十三条、第十三条の二、第四十五条の二及び第四十六条」を「第十三条の二及び第四十五条の三」に改める。

 (沖縄振興開発特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第二十七条 前条の規定による改正後の沖縄振興開発特別措置法及び同条の規定による改正前の沖縄振興開発特別措置法の規定の適用に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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