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法律第四十一号(昭四八・七・二)

  ◎簡易生命保険法の一部を改正する法律

 簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

 第五条第二項中「傷害特約」の下に「又は疾病傷害特約(以下「特約」という。)」を加え、同項に次のただし書を加える。

  ただし、第十五条の二の定期保険の保険契約には、疾病傷害特約を附することができない。

 第五条の二に次の一項を加える。

2 疾病傷害特約においては、国が、前条第一項の契約に係る被保険者がかかつた疾病及び不慮の事故等に因り受けた傷害について保険金を支払うことを約し、保険契約者が国に保険料を支払うことを約するものとする。

 第六条第一項第四号中「傷害特約」を「特約」に改め、同項第十一号中「傷害特約に係る傷害」を「特約に係る疾病又は傷害」に改める。

 第七条第一項中「終身保険」の下に「、第十五条の二の定期保険」を加える。

 第七条の二第一項中「傷害特約」を「特約」に改める。

 第七条の三を削る。

 第八条第一項中「終身保険」の下に「、第十五条の二の定期保険」を加え、同条第二項中「傷害特約」を「特約」に改める。

 第九条中「終身保険」の下に「、第十五条の二の定期保険」を加え、「傷害特約」を「特約」に改める。

 第十条の二第一項ただし書を削り、同項に後段として次のように加える。

  これに特約を附する場合も、同様とする。

 第十一条の見出し中「終身保険」の下に「、定期保険」を加え、同条中「終身保険」の下に「、第十五条の二の定期保険」を加え、「傷害特約」を「特約」に改める。

 第十一条の二第一項中「傷害特約」を「特約」に改める。

 第十一条の三の見出し及び同条第一項各号列記以外の部分中「傷害特約」を「特約」に改め、同項第一号中「第十六条の三」の下に「又は第十六条の四」を加え、「傷害特約」を「特約」に改める。

 第十四条中「終身保険」の下に「、定期保険」を加える。

 第十五条の次に次の一条を加える。

 (定期保険)

第十五条の二 定期保険とは、保険期間の満了前に被保険者が死亡したことに因り保険金の支払をするものをいう。

 第十六条の三中「保険期間中」を「その保険期間中」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 (疾病傷害特約)

第十六条の四 疾病傷害特約においては、被保険者がその保険期間中に疾病にかかつたとき、又は不慮の事故等に因り傷害を受けたときは、保険約款の定めるところにより、当該疾病又は傷害を直接の原因とする病院又は診療所への入院、当該傷害を直接の原因とする死亡又は身体障害その他当該疾病又は傷害に因つて生じた結果に対し、保険金を支払う。

 第十七条第一項中「及び傷害特約」を「に係るものと傷害特約及び疾病傷害特約に係るもの」に改め、同条第二項中「傷害特約」を「特約」に改め、「十万円以上」の下に「(定期保険の保険契約にあつては、五十万円以上)」を加える。

 第十七条の二中「傷害特約」を「特約」に改める。

 第十七条の三中「保険契約」の下に「(特約に係る部分を除く。)」を加え、「被保険者に係る保険金額(傷害特約に係るものを除く。)の百分の四十」を「被保険者が死亡したことに因り支払う場合の保険金額の百分の六十」に、「被保険者に係る保険金額(傷害特約に係るものを除く。)の百分の二十」を「被保険者が死亡したことに因り支払う場合の保険金額の百分の三十」に改める。

 第二十二条第二項及び第三項並びに第二十三条第一項中「傷害特約」を「特約」に改める。

 第二十五条第二項第六号中「終身保険」の下に「、定期保険」を加え、同項第八号中「養老保険」を「定期保険又は養老保険」に改め、同項第十号中「傷害特約」を「特約」に改め、「保険金額」の下に「(家族保険の保険契約に附された特約にあつては、主たる被保険者に係る保険金額)」を加える。

 第二十七条第一項中「傷害特約」を「特約」に改め、「除く。」の下に「以下この項及び次項において同じ。」を加え、同条第三項中「傷害特約」を「特約」に、「当該傷害」を「当該疾病又は傷害」に改める。

 第二十八条第三項中「傷害特約」を「特約」に改める。

 第二十八条の二(見出しを含む。)中「傷害特約」を「特約」に改める。

 第二十九条中「保険契約者」を「終身保険、養老保険又は家族保険の保険契約においては、保険契約者」に改める。

 第二十九条の二中「保険契約」の下に「(特約に係る部分を除く。)」を加える。

 第二十九条の三中「傷害特約」を「特約」に改める。

 第三十一条第一項中「被保険者(傷害特約が附されている保険契約にあつては主契約に係る被保険者とし、家族保険の保険契約にあつては主たる被保険者に限る。)」を「終身保険、養老保険又は家族保険の保険契約(特約に係る部分を除く。)においては、被保険者(家族保険の保険契約にあつては、主たる被保険者に限る。)」に改め、「養老保険」の下に「又は家族保険」を加える。

 第三十二条第一項中「二年」を「一年六箇月」に改め、同条に次の一項を加える。

4 疾病傷害特約においては、被保険者(家族保険の保険契約に附された疾病傷害特約にあつては、保険契約の効力発生後出生し、出生後一箇月を経過したことにより被保険者となつた子を除く。)が保険契約の効力発生後一年を経過する前に疾病(法定伝染病を除く。以下この項において同じ。)にかかつたとき、及び第七条の二第三項の規定により被保険者となつた者(保険契約の効力発生後出生し、出生後一箇月を経過したことにより被保険者となつた子を除く。)がその被保険者となつた日から六箇月を経過する前に疾病にかかつたときは、保険約款の定めるところにより、当該疾病について保険金額の一部を支払わないことができる。

 第三十三条第一項及び第三項中「傷害特約」を「特約」に改める。

 第三十四条第一項中「終身保険」の下に「、定期保険」を加え、「傷害特約」を「特約」に改める。

 第三十五条第一項中「傷害特約」を「特約」に改め、同条第二項を次のように改める。

2 特約においては、次に掲げる場合には、国は、当該疾病又は傷害について保険金を支払う責めに任じない。

 一 被保険者が故意に疾病にかかつたとき。

 二 保険金受取人が故意に被保険者に傷害を与えたとき。ただし、その者が保険金の一部を受け取るべき場合には、国は、他の保険金受取人にその残額を支払う。

 三 保険契約者が故意に被保険者に傷害を与えたとき。

 第三十六条第一項並びに第三十七条第一項及び第二項中「終身保険」の下に「、定期保険」を加える。

 第三十七条の三中「傷害特約」を「特約」に改め、同条第一号中「保険金」の下に「(特約に係るものを除く。)」を加える。

 第三十七条の五中「第二十七条第一項」の下に「及び第三項」を加える。

 第三十七条の六中「二年」を「一年六箇月」に改める。

 第三十七条の七の見出し及び同条第一項中「傷害特約」を「特約」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 (改定の場合の疾病傷害特約に係る保険金の削減)

第三十七条の八 第三十七条の三又は前条の保険契約の改定により疾病傷害特約に係る被保険者となつた者(家族保険の保険契約にあつては、保険契約の改定の効力発生前に出生し、当該改定の効力発生後に出生後一箇月を経過したことにより被保険者となつた子を含む。)が当該改定の効力発生後一年を経過する前に疾病(法定伝染病を除く。)にかかつたときは、保険約款の定めるところにより、当該疾病について保険金額の一部を支払わないことができる。

 第三十八条第一項中「終身保険」の下に「、定期保険」を加え、「傷害特約」を「特約」に改める。

 第三十九条中「傷害特約」を「特約」に改める。

 第四十二条第二項中「家族保険の保険契約」の下に「(特約に係る部分を除く。)」を加え、同条第三項中「傷害特約」を「特約」に改め、「被保険者が」の下に「かかつた疾病又は」を加える。

 第四十三条中「傷害特約」を「特約」に改める。

 第四十四条第一項中「一年」を「六箇月」に改め、同条に次の一項を加える。

3 疾病傷害特約に係る被保険者が保険契約復活の効力発生後六箇月を経過する前に疾病(法定伝染病を除く。)にかかつたときは、保険約款の定めるところにより、当該疾病について保険金額の一部を支払わないことができる。

 第四十五条第一項中「傷害特約」を「特約」に改める。

   附 則

1 この法律は、昭和四十九年一月一日から施行する。

2 この法律の施行前に効力が発生した家族保険の簡易生命保険契約については、なお従前の例による。

(郵政・内閣総理大臣署名) 

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