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法律第七十九号(昭四八・九・七)

  ◎畑作物共済及び園芸施設共済に関する臨時措置法

目次

 第一章 総則(第一条・第二条)

 第二章 農業共済組合及び市町村の共済事業(第三条−第十五条)

 第三章 農業共済組合連合会の保険事業(第十六条−第二十条)

 第四章 政府の再保険事業(第二十一条−第二十六条)

 第五章 雑則(第二十七条−第三十条)

 第六章 罰則(第三十一条)

 附則

   第一章 総則

 (趣旨)

第一条 この法律は、農業者が畑作物(農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)による農作物共済、蚕繭共済及び果樹共済に係る畑作物(以下「農業災害補償法対象畑作物」という。)を除く。以下同じ。)の栽培及び施設園芸(農作物の生育条件を一定の施設により調節し、及び管理して、これを栽培することをいう。以下同じ。)に関し災害によつて受けることのある損失を適切に 填補する制度の確立に資するため、農業共済組合及び市町村による畑作物共済事業及び園芸施設共済事業、これらの共済事業による共済責任についての農業共済組合連合会による保険事業並びにその保険事業による保険責任についての政府による再保険事業を試験的に実施するための必要な措置を定めるものとする。

 (定義)

第二条 この法律において「指定畑作物」とは、主要な畑作物のうち政令で定めるもの(特定園芸施設の内部で栽培されるものを除く。)をいう。

2 この法律において「特定園芸施設」とは、施設園芸の用に供する施設(以下「施設園芸用施設」という。)のうち温室その他のその内部で農作物を栽培するための施設(これに附属する設備を含み、農林省令で定める簡易なものを除く。)をいう。

   第二章 農業共済組合及び市町村の共済事業

 (共済事業の実施)

第三条 畑作物共済事業及び園芸施設共済事業は、農業共済組合及び農業災害補償法第八十五条の三第一項の認可を受けた市町村のうちその申請により都道府県知事が指定するもの(以下「指定組合等」という。)が行なう。

2 農業共済組合又は市町村は、前項の指定を申請しようとするときは、農林省令で定めるところにより、その行なおうとする畑作物共済事業又は園芸施設共済事業に係る次に掲げる事項に関する共済事業計画を記載した申請書に、当該事業の収支の見積り及び実施の細目に関する書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。

 一 共済目的とする指定畑作物の種類(畑作物共済事業に限る。)

 二 事業実施地域

 三 事業規模

3 農業共済組合又は市町村は、第一項の指定を申請しようとするときは、あらかじめ、前項の共済事業計画につき、農業共済組合にあつては総会又は総代会の議決、市町村にあつては議会の議決を経たうえ、当該農業共済組合又は市町村がその組合員となつている農業共済組合連合会の同意を得なければならない。

4 都道府県知事は、第一項の指定をする場合においては、当該都道府県の区域を通ずる指定畑作物に係る生産事情又は特定園芸施設の設置状況及びこれらに係る災害の発生状況に照らし畑作物共済事業又は園芸施設共済事業が第一条に規定する制度の確立に資することとなるように効率的に行なわれることを旨としてこれをしなければならない。

5 都道府県知事は、第一項の申請に係る農業共済組合又は市町村がその組合員となつている農業共済組合連合会が第十六条第一項の規定により当該申請に係る畑作物共済事業又は園芸施設共済事業による共済責任について保険事業を行なうこととなる場合でなければ、第一項の指定をしてはならない。

6 都道府県知事は、第一項の指定をしたときは、農林省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を農林大臣に報告しなければならない。

 (共済約款)

第四条 指定組合等は、その行なう畑作物共済事業又は園芸施設共済事業に係る共済約款を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。

2 共済約款には、次に掲げる事項を定めなければならない。

 一 被共済者の資格に関する事項

 二 共済契約の締結の要件に関する事項

 三 共済目的に関する事項

 四 共済責任期間に関する事項

 五 共済掛金率及び純共済掛金率に関する事項

 六 共済掛金の支払に関する事項

 七 共済金額の制限及び削減に関する事項

 八 共済金の支払及びその免責に関する事項

 九 損害額の認定及び算定方法に関する事項

 十 その他農林省令で定める事項

3 共済約款の認可に関する基準は、農林省令で定める。

4 前条第三項及び第六項の規定は、第一項の認可及びその申請について準用する。

 (共済事業計画等の遵守)

第五条 指定組合等は、その共済事業計画及び共済約款に従つて畑作物共済事業又は園芸施設共済事業を行なわなければならない。

 (共済事業計画等の変更)

第六条 指定組合等は、その共済事業計画又は共済約款を変更しようとするときは、農林省令で定めるところにより、その変更につき、都道府県知事の認可を受けなければならない。

2 第三条第三項、第四項(共済事業計画を変更する場合に限る。)及び第六項の規定は、前項の認可及びその申請について準用する。

 (指定の取消し)

第七条 都道府県知事は、指定組合等が畑作物共済事業又は園芸施設共済事業に係る業務又は会計につき法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反したときは、第三条第一項の指定を取り消すことができる。

2 前項の規定により第三条第一項の指定を取り消した場合における当該共済事業、これに係る共済契約、その共済責任に係る保険契約及びその保険責任に係る再保険契約に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (共済目的)

第八条 畑作物共済は、被共済者が栽培する指定畑作物をその共済目的とする。

2 園芸施設共済は、被共済者が所有し、又は管理する特定園芸施設をその共済目的とし、共済約款において定めたときは、これにあわせて次に掲げる物についても、これらをその共済目的とする。

 一 被共済者が所有し、又は管理する農林省令で定める施設園芸用施設(特定園芸施設を除く。)であつて、共済目的とされた特定園芸施設とともに次号に掲げる農作物の栽培の用に供されるもの

 二 共済目的とされた特定園芸施設の内部で被共済者が栽培する農作物(農業災害補償法対象畑作物その他農林省令で定める農作物を除く。)

 (共済の対象とする損害)

第九条 指定組合等は、その共済目的につき風水害その他の気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による災害、火災、病虫害、鳥獣害又はこれらに準ずる事故で農林省令で定めるものによつて生じた損害(前条第二項第二号に掲げる共済目的に係るものにあつては、共済目的とされた特定園芸施設につき生じた事故に伴つて生じたものに限る。)について、被共済者に共済金を支払うものとする。

 (共済金額)

第十条 畑作物共済の共済金額は、指定畑作物に係る収穫物の単位当たり価格に基準収穫量を乗じて得た金額(以下「基準収穫金額」という。)に政令で定める率を乗じて得た金額をこえない範囲内において、共済契約で定める金額とする。

2 前項の単位当たり価格は都道府県知事が、同項の基準収穫量は過去一定年間における当該被共済者の当該収穫物の収穫量等を基礎として指定組合等が、それぞれ農林大臣が定める準則に従つて定めるものとする。

3 園芸施設共済の共済金額は、共済価額に政令で定める率を乗じて得た金額をこえない範囲内において、共済契約で定める金額とする。

4 前項の共済価額は、農林省令で定めるところにより、共済目的とされた特定園芸施設及び第八条第二項第一号に掲げる施設園芸用施設の価額を基礎とし、共済目的とされた同項第二号に掲げる農作物の生産費を勘案して、指定組合等が定める金額とする。

5 園芸施設共済の共済金が支払われた場合においては、当該共済金に係る損害の発生した時以後の当該園芸施設共済の共済金額は、その支払われた共済金に相当する金額だけ減額された金額となるものとする。

 (純共済掛金率)

第十一条 純共済掛金率は、各指定組合等につき指定畑作物の種類ごと又は農林省令で定める施設園芸用施設の区分ごとに農林大臣が定める基準共済掛金率を下らない範囲内の率としなければならない。

2 指定組合等は、前項の規定にかかわらず、事業実施地域を二以上の地域に分けた場合においては、農林省令で定めるところにより、その地域ごとの純共済掛金率をその地域ごとの共済金額の合計額の見込額を重みとするその算術平均が同項の基準共済掛金率を下らないものとなるように定めることができる。

 (共済金)

第十二条 畑作物共済の共済金は、共済契約ごとに、その共済目的に係る第九条に規定する損害(指定組合等が 填補する責めを負わないものを除く。)に係る損害額の共済責任期間を通じての総額が基準収穫金額に政令で定める割合を乗じて得た金額をこえる場合に支払うものとし、その金額は、共済金額に当該損害額の総額の基準収穫金額に対する割合に応じて政令で定める割合を乗じて得た金額とする。

2 園芸施設共済の共済金は、共済契約ごとに、その共済目的に係る第九条に規定する損害(指定組合等が 填補する責めを負わないものを除く。)に係る損害額が農林省令で定める金額をこえる場合に支払うものとし、その金額は、当該損害額に共済金額の共済価額に対する割合を乗じて得た金額とする。

 (経理)

第十三条 第三条第一項の指定を受けた農業共済組合は、畑作物共済事業又は園芸施設共済事業の経理については、農業災害補償法第九十九条の二第一項の規定によるほか、他の事業と区分してこれを行なわなければならない。

2 第三条第一項の指定を受けた市町村は、畑作物共済事業又は園芸施設共済事業の経理については、農業災害補償法第九十九条の二第二項の特別会計において他の事業と区分してこれを行ない、その経費は、当該畑作物共済事業又は園芸施設共済事業による収入をもつて充てなければならない。

3 農業災害補償法第九十九条の二第三項及び第四項の規定は、第三条第一項の指定を受けに市町村が畑作物共済事業又は園芸施設共済事業を行なう場合に準用する。

 (資料の提供に関する協力)

第十四条 指定組合等は、畑作物共済又は園芸施設共済の共済金額の決定又は共済金に係る損害額の認定に関し必要があるときは、被共済者若しくは共済契約の締結の申込みをした者からその生産した指定畑作物若しくは特定園芸施設の内部で栽培した農作物に係る収穫物の加工若しくは販売の委託を受け、若しくは当該収穫物の売渡しを受けた者又は被共済若しくは共済契約の締結の申込みをした者に施設園芸用施設に係る資材を売り渡した者に対し、当該収穫物又は資材の数量、価格等に関する資料の提供につき、その協力を求めることができる。

 (準用規定等)

第十五条 農業災害補償法第四十七条(同法第八十五条の九第四項において準用する場合を含む。)、第八十五条の十二、第九十一条、第九十二条、第九十三条第二項、第三項及び第五項、第九十四条から第九十八条の二まで、第九十九条第一項(第四号、第六号及び第七号を除く。)及び第三項、第百条、第百一条、第百四十二条の五第二項並びに第百四十二条の六並びに商法(明治三十二年法律第四十八号)第六百三十九条から第六百四十五条まで、第六百四十九条、第六百六十二条及び第六百六十三条の規定は、畑作物共済及び園芸施設共済並びにこれらに係る共済事業について準用する。この場合において、これらの規定の準用に関し必要な技術的読替は、政令で定める。

2 畑作物共済事業及び園芸施設共済事業については、これらを農業災害補償法に規定する共済事業であるものとみなして同法第三十条第一項(第五号の二、第九号及び第十号に係る部分に限る。)及び第八十五条の三の二(同法第三十条第一項第五号の二、第九号及び第十号に掲げる事項に係る部分に限る。)の規定を適用する。

   第三章 農業共済組合連合会の保険事業

 (保険事業の実施)

第十六条 指定組合等が畑作物共済事業又は園芸施設共済事業によつて被共済者に対して負う共済責任については、申請により農林大臣が指定する農業共済組合連合会(以下「指定連合会」という。)で当該指定組合等をその組合員とするものがこれを保険する事業を行なう。

2 農業共済組合連合会は、前項の指定を申請しようとするときは、農林省令で定めるところにより、その行なおうとする畑作物共済又は園芸施設共済に係る保険事業に係る次に掲げる事項に関する保険事業計画を記載した申請書に、当該事業の収支の見積り及び実施の細目に関する書類を添えて、都道府県知事を経由して農林大臣に提出しなければならない。

 一 保険目的とする共済責任に係る指定畑作物の種類(畑作物共済に係る保険事業に限る。)

 二 事業規模

3 農業共済組合連合会は、第一項の指定を申請しようとするときは、あらかじめ、前項の保険事業計画につき、総会の議決を経なければならない。

4 農業共済組合連合会は、第一項の指定を受けたときは、農林省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨をその組合員である農業共済組合及び市町村に通知しなければならない。

5 第三条第四項の規定は、第一項の指定をする場合に準用する。この場合において、同条第四項中「当該都道府県の区域」とあるのは、「全国」と読み替えるものとする。

 (保険契約の当然成立)

第十七条 畑作物共済又は園芸施設共済の共済契約が成立したときは、当該指定組合等とこれをその組合員とする指定連合会との間に、当該共済契約により当該指定組合等が負う共済責任を保険する保険契約が成立する。

 (保険部分)

第十八条 前条の保険契約においては、当該保険契約に係る共済契約による共済責任のうち政令で定める割合の部分を保険するものとする。

 (純保険料率)

第十九条 第十七条の保険契約に係る純保険料率は、当該保険契約に係る共済契約について定められている純共済掛金率と同率とする。

 (準用規定等)

第二十条 第四条から第七条まで及び第十三条第一項、農業災害補償法第四十七条、第九十一条、第九十二条、第九十五条から第九十八条の二まで、第九十九条第三項、第百条、第百一条、第百二十七条から第百二十九条まで、第百四十二条の五第二項及び第百四十二条の六並びに商法第六百四十二条、第六百四十三条、第六百四十九条、第六百六十二条及び第六百六十三条の規定は、畑作物共済又は園芸施設共済による共済責任に係る保険及び保険事業について準用する。この場合において、これらの規定の準用に関し必要な技術的読替は、政令で定める。

2 畑作物共済及び園芸施設共済に係る保険事業については、これを農業災害補償法に規定する保険事業であるものとみなして同法第三十条第一項(第五号の二、第九号及び第十号に係る部分に限る。)の規定を適用する。

   第四章 政府の再保険事業

 (政府の再保険)

第二十一条 指定連合会が畑作物共済又は園芸施設共済に係る保険事業によつてその組合員である指定組合等に対して負う保険責任については、政府がこれを再保険する事業を行なう。

 (再保険契約の当然成立)

第二十二条 畑作物共済に係る保険契約により指定連合会が負うすべての保険責任については、これに係る政令で定める指定畑作物の種類の区分及びその区分ごとの農林省令で定める収穫期の区分ごとに、その区分に属する保険契約が最初に成立した時に、当該指定連合会と政府との間に、当該保険責任を再保険する一の再保険契約が成立する。

2 園芸施設共済に係る保険契約が成立したときは、当該指定連合会と政府との間に、当該保険契約により当該指定連合会が負う保険責任を再保険する再保険契約が成立する。

 (再保険金額)

第二十三条 畑作物共済に係る再保険金額は、当該再保険契約に係る保険契約による保険金額の合計額のうちその合計額に当該保険契約による保険責任に係る危険の態様を勘案して農林大臣の定める率を乗じて得た金額をこえる部分の金額を算出し、これに政令で定める率を乗じて得た金額に相当する金額とする。

2 園芸施設共済に係る再保険金額は、当該再保険契約に係る保険契約による保険金額のうちその保険金額に当該保険契約による保険責任に係る危険の態様を勘案して農林大臣の定める率を乗じて得た金額をこえる部分の金額を算出し、これに政令で定める率を乗じて得た金額に相当する金額とする。

 (再保険料率)

第二十四条 再保険料率は、当該再保険責任に係る危険に対応するものとして農林大臣の定める率とする。

 (再保険金)

第二十五条 畑作物共済に係る再保険金は、当該再保険契約に係る保険契約により支払うべき保険金の合計額がこれに係る保険金額の合計額に第二十三条第一項の農林大臣の定める率を乗じて得た金額をこえる場合に支払うものとし、その金額は、当該保険金の合計額のうちそのこえる部分の金額に同項の政令で定める率を乗じて得た金額に相当する金額とする。

2 園芸施設共済に係る再保険金は、当該再保険契約に係る保険契約により支払うべき保険金の額がこれに係る保険金額に第二十三条第二項の農林大臣の定める率を乗じて得た金額をこえる場合に支払うものとし、その金額は、当該保険金のうちそのこえる部分の金額に同項の政令で定める率を乗じて得た金額に相当する金額とする。

 (準用規定)

第二十六条 農業災害補償法第百三十七条の二及び第百三十八条から第百四十条まで並びに商法第六百四十二条、第六百四十三条、第六百六十二条及び第六百六十三条の規定は、畑作物共済及び園芸施設共済に係る再保険について準用する。この場合において、これらの規定の準用に関し必要な技術的読替は、政令で定める。

   第五章 雑則

 (国の助成)

第二十七条 国は、毎会計年度、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、指定組合等が畑作物共済事業及び園芸施設共済事業を行ない、指定連合会がこれらの共済事業に係る保険事業を行なうのに要する事務費を補助するものとする。

2 国は、前項の規定による補助のほか、畑作物共済事業及び園芸施設共済事業の実施を円滑にするため、毎会計年度、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、畑作物共済及び園芸施設共済の共済契約者に対し、交付金を交付することができる。

3 前項の交付金に相当する金額は、毎会計年度、予算で定めるところにより、一般会計から農業共済再保険特別会計に繰り入れる。

4 第二項の交付金で政令で定めるものは、共済契約者に交付するのに代えて、当該共済契約者が指定組合等に支払うべき共済掛金の一部に充てるため当該指定組合等に交付し、指定組合等が指定連合会に支払うべき畑作物共済若しくは園芸施設共済に係る保険料の全部若しくは一部に充てるため当該指定連合会に交付し、又は指定連合会が政府に支払うべき畑作物共済若しくは園芸施設共済に係る再保険料の全部若しくは一部に充てて農業共済再保険特別会計の再保険料収入に計上することができる。

 (農業共済基金からの資金の貸付け等)

 第二十八条 農業共済基金は、農業共済基金法(昭和二十七年法律第二百二号)第三十三条の規定にかかわらず、指定組合等及び指定連合会に対し、畑作物共済又は園芸施設共済に係る共済金又は保険金の支払に関し、当該指定組合等若しくは指定連合会が必要とする資金の貸付け又は当該指定組合等若しくは指定連合会が負担する債務の保証を行なうことができる。

2 前項の規定により農業共済基金から貸付けを受けた資金又は同項の規定により農業共済基金がした保証に係る借入金は、同項に規定する共済金又は保険金の支払以外の目的に使用してはならない。

3 農業共済基金法第三十六条第二項の規定は、前項の規定に違反して資金又は借入金を他の目的に使用した場合に準用する。

 (報告の徴収)

第二十九条 農林大臣又は都道府県知事は、この法律の施行の状況を明らかにするため必要があると認めるときは、指定組合等又は指定連合会から報告を徴収することができる。

 (印紙税の非課税)

第三十条 畑作物共済若しくは園芸施設共済又はこれらに係る保険に関する文書のうち、次に掲げるものには、印紙税を課さない。

 一 保険証券

 二 第十五条第一項において準用する農業災害補償法第八十五条の十二第一項の規定による委託に関する契約書

 三 第二十八条第一項の規定により指定組合等又は指定連合会が農業共済基金から資金の貸付けを受け、又は農業共済基金がした保証に係る借入れをする場合において、当該指定組合等又は指定連合会が作成する消費貸借に関する契約書(当該指定組合等又は指定連合会が保存するものを除く。)

   第六章 罰則

第三十一条 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした第三条第一項の指定を受けた農業共済組合又は指定連合会の役員は、一万円以下の過料に処する。

 一 第十三条第一項(第二十条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

 二 第十五条第一項又は第二十条第一項において準用する農業災害補償法第九十一条、第百条又は第百一条の規定に違反したとき。

 三 第十五条第一項又は第二十条第一項において準用する農業災害補償法第百四十二条の五第二項の規定による命令に違反したとき。

    附 則

1 この法律は、昭和四十九年四月一日から施行する。

2 農業共済再保険特別会計法(昭和十九年法律第十一号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条の次に次の六条を加える。

 第二十五条 畑作物共済及び園芸施設共済に関する臨時措置法(昭和四十八年法律第七十九号)ニ依ル畑作物共済及園芸施設共済ニ係ル再保険事業ノ経理ハ第一条ノ規定ニ拘ラズ之ヲ本会計ニ於テ行フモノトシ其ノ歳入ヲ以テ其ノ歳出ニ充ツ

 第二十六条 本会計ニ前条ノ再保険事業ノ経理ヲ明確ニスル為第二条ニ規定スル各勘定ノ外臨時畑作勘定ヲ設ク

 第二十七条 再保険金支払基金勘定ニ於テハ第二条ノ二第一項ノ規定ニ依ルモノノ外臨時畑作勘定ヨリノ受入金及其ノ運用ニ伴ヒ生ズル利子収入ヲ以テ其ノ歳入トシ同勘定へノ繰入金ヲ以テ其ノ歳出トス

  第二条ノ二第一項ニ規定スル一般会計ヨリノ受入金ハ同条第二項及第二十四条第一項ノ規定ニ依ルモノノ外予算ノ定ムル所ニ依リ畑作物共済及園芸施設共済ニ関スル異常災害ノ発生ニ伴フ臨時畑作勘定ニ於ケル再保険金ノ支払財源ノ不足ニ充ツル為ノ財源トシテ之ヲ繰入ルルモノトス

  第二条ノ二第三項ノ規定ハ第一項ノ規定ニ依ル臨時畑作勘定へノ繰入金ニ付之ヲ準用ス

 第二十八条 臨時畑作勘定ニ於テハ畑作物共済及園芸施設共済に関スル再保険事業経営上ノ再保険料、一般会計及再保険金支払基金勘定ヨリノ受入金、積立金ヨリ生ズル収入、借入金並ニ附属雑収入ヲ以テ其ノ歳入トシ同事業経営上ノ再保険金、畑作物共済及び園芸施設共済に関する臨時措置法第二十七条第二項ノ交付金、再保険料ノ還付金、借入金ノ償還金及利子、一時借入金ノ利子其ノ他ノ諸費ヲ以テ其ノ歳出トス

 第二十九条 業務勘定ニ於テハ第五条及第二十三条ノ規定ニ依ルモノノ外畑作物共済及園芸施設共済ニ関スル再保険事業ノ業務取扱ニ関スル諸費ニ充ツル為ノ一般会計ヨリノ受入金及同事業ノ業務取扱ニ関シ生ズル収入ヲ以テ其ノ歳入トシ同事業ノ業務取扱ニ関スル諸費ヲ以テ其ノ歳出トス

 第三十条 第六条第二項及第四項、第六条ノ二第一項、第八条乃至第十条並ニ第十二条ノ規定ハ臨時畑作勘定ニ付之ヲ準用ス

(大蔵・農林・内閣総理大臣署名) 

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