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法律第八十号(昭四九・六・六)

  ◎電源開発促進対策特別会計法

 (設置)

第一条 電源開発促進税の収入を財源として行う電源開発促進対策に関する政府の経理を明確にするため、特別会計を設置し、一般会計と区分して経理する。

2 前項の「電源開発促進対策」とは、発電用施設周辺地域整備法(昭和四十九年法律第七十八号)第七条の規定に基づく交付金の交付及び同法第二条に規定する発電用施設の周辺の地域における安全対策のための財政上の措置その他の発電用施設の設置の円滑化に資するための財政上の措置で政令で定めるものをいう。

 (管理)

第二条 この会計は、内閣総理大臣、大蔵大臣及び通商産業大臣(以下「所管大臣」という。)が、法令で定めるところに従い、管理する。

2 この会計の管理に関する事務は、政令で定めるところにより、会計全体の計算整理に関するものについては通商産業大臣が、その他のものについては、所掌事務の区分に応じ、所管大臣の全部又は一部が行うものとする。

 (歳入及び歳出)

第三条 この会計においては、電源開発促進税の収入、第十一条第三項ただし書の規定による一時借入金の借換えによる収入金及び附属雑収入をもつてその歳入とし、第一条第二項の交付金及び同項の財政上の措置に要する費用、第十一条第一項の規定による一時借入金の利子、同条第三項ただし書の規定により借り換えた一時借入金の償還金及び利子、事務取扱費並びに附属諸費をもつてその歳出とする。

 (歳入歳出予定計算書の作成及び送付)

第四条 所管大臣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出予定計算書を作成し、大蔵大臣に送付しなければならない。

 (歳入歳出予算の区分)

第五条 この会計の歳入歳出予算は、歳入にあつては、その性質に従つて款及び項に、歳出にあつては、その目的に従つて項に区分する。

 (予算の作成及び提出)

第六条 内閣は、毎会計年度、この会計の予算を作成し、一般会計の予算とともに、国会に提出しなければならない。

2 前項の予算には、第四条に規定する歳入歳出予定計算書を添付しなければならない。

 (剰余金の繰入れ)

第七条 この会計において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じたときは、これを翌年度の歳入に繰り入れるものとする。

 (歳入歳出決定計算書の作成及び送付)

第八条 所管大臣は、毎会計年度、歳入歳出予定計算書と同一の区分により、この会計の歳入歳出決定計算書を作成し、大蔵大臣に送付しなければならない。

 (歳入歳出決算の作成及び提出)

第九条 内閣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出決算を作成し、一般会計の歳入歳出決算とともに、国会に提出しなければならない。

2 前項の歳入歳出決算には、前条に規定する歳入歳出決定計算書を添付しなければならない。

 (余裕金の預託)

第十条 この会計において、支払上現金に余裕があるときは、これを資金運用部に預託することができる。

 (一時借入金等)

第十一条 この会計において、支払上現金に不足があるときは、この会計の負担において、一時借入金をし、又は国庫余裕金を繰り替えて使用することができる。

2 前項の規定による一時借入金及び繰替金の限度額については、予算をもつて、国会の議決を経なければならない。

3 第一項の規定による一時借入金及び繰替金は、当該年度の歳入をもつて償還しなければならない。ただし、歳入不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額を限り、一時借入金の借換えをすることができる。

4 前項ただし書の規定により借り換えた一時借入金は、その借換えをしたときから一年内に償還しなければならない。

 (一時借入金の借入れ及び償還の事務)

第十二条 前条の規定による一時借入金の借入れ及び償還に関する事務は、大蔵大臣が行う。

 (国債整理基金特別会計への繰入れ)

第十三条 第十一条第一項の規定による一時借入金の利子並びに同条第三項ただし書の規定により借り換えた一時借入金の償還金及び利子の支出に必要な金額は、毎会計年度、国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。

 (支出残額の繰越し)

第十四条 この会計において、毎会計年度の歳出予算における支出残額は、翌年度に繰り越して使用することができる。

2 所管大臣は、前項の規定による繰越しをしたときは、大蔵大臣及び会計検査院に通知しなければならない。

3 第一項の規定による繰越しをしたときは、当該経費については、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第三十一条第一項の規定による予算の配賦があつたものとみなす。この場合においては、同条第三項の規定による通知は、必要としない。

 (実施規定)

第十五条 この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。

   附 則

1 この法律は、昭和四十九年十月一日から施行する。

2 退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律(昭和二十五年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「外国為替資金特別会計」を「電源開発促進対策特別会計、外国為替資金特別会計」に改める。

3 国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。

  第六条第二項中「一般会計又は」の下に「電源開発促進対策特別会計、」を加える。

4 科学技術庁設置法(昭和三十一年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

  第九条第十三号の次に次の一号を加える。

  十三の二 電源開発促進対策特別会計の経理を行うこと。

5 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。

  第三十六条の六第五号中「及び石炭及び石油対策特別会計」を「、石炭及び石油対策特別会計及び電源開発促進対策特別会計」に改める。

(内閣総理大臣・大蔵・通商産業大臣署名) 

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