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法律第五十一号(昭五一・六・三)

  ◎恩給法等の一部を改正する法律

 (恩給法の一部改正)

第一条 恩給法(大正十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  第九条ノ三中「第七十七条」の下に「、第七十八条ノ二」を加える。

  第五十八条ノ四第一項中「百四万円」を「百十五万円」に、「五百二十万円」を「五百七十五万円」に、「六百二十四万円」を「六百九十万円」に改める。

  第六十五条第二項中「六万円」を「七万二千円」に、「一万八千円」を「二万四千円」に、「四万二千円」を「四万八千円」に改める。

  第七十三条第一項中「妻」を「配偶者」に改め、「、夫」を削る。

  第七十四条中「夫又ハ」を削り、同条ただし書を削る。

  第七十五条第二項中「一万八千円」を「二万四千円」に改める。

  第七十六条中第二号を削り、第三号を第二号とする。

  第七十八条の次に次の一条を加える。

 第七十八条ノ二 夫ニ給スル扶助料ハ其ノ者六十歳ニ満ツル月迄之ヲ停止ス但シ不具廃疾ニシテ生活資料ヲ得ルノ途ナキ者又ハ公務員ノ死亡ノ当時ヨリ不具廃疾ナル者ニ付テハ此等ノ事情ノ継続スル間ハ此ノ限ニ在ラズ

  第七十九条中「前二条」を「前三条」に改める。

  第八十条第一項第四号中「夫又ハ」を削る。

  別表第二号表中「二、一九三、〇〇〇円」を「二、四四五、〇〇〇円」に、「一、七七六、〇〇〇円」を「一、九八○、〇〇〇円」に、「一、四二五、〇〇〇円」を「一、五八九、〇〇〇円」に、「一、〇七五、〇〇〇円」を「一、一九八、〇〇〇円」に、「八三三、〇〇〇円」を「九二九、〇〇〇円」に、「六三六、〇〇〇円」を「七〇九、〇〇〇円」に改める。

  別表第三号表中「二、三三三、〇〇〇円」を「二、六〇一、〇〇〇円」に、「一、九三五、〇〇〇円」を「二、一五八、〇〇〇円」に、「一、六六〇、〇〇〇円」を「一、八五一、〇〇〇円」に、「一、三六四、〇〇〇円」を「一、五二一、〇〇〇円」に、「一、〇九四、〇〇〇円」を「一、二二〇、〇〇〇円」に改める。

  別表第四号表中「二、五七七、四〇〇円」を「二、八二八、五〇〇円」に、「二、三七〇、一〇〇円」を「二、六〇八、三〇〇円」に、「二、二六五、八〇〇円」を「二、四九七、六〇〇円」に、「二、一八三、一〇〇円」を「二、四〇九、八〇〇円」に、「一、五二七、七〇〇円」を「一、六九〇、二〇〇円」に、「一、四五五、二〇〇円」を「一、六一〇、二〇〇円」に、「一、三〇八、九〇〇円」を「一、四四八、八〇〇円」に、「一、〇六四、一〇〇円」を「一、一七八、八〇〇円」に、「一、〇二二、五〇〇円」を「一、一三二、九〇〇円」に、「九五三、九〇〇円」を「一、〇五七、三〇〇円」に、「九二六、八〇〇円」を「一、〇二七、四〇〇円」に、「八九八、八〇〇円」を「九九六、五〇〇円」に、「七八八、三〇〇円」を「八七五、五〇〇円」に、「六九六、三〇〇円」を「七七五、三〇〇円」に、「六七一、〇〇〇円」を「七四七、七〇〇円」に、「六五三、一〇〇円」を「七二八、二〇〇円」に、「六三七、七〇〇円」を「七一一、〇〇〇円」に、「六二二、三〇〇円」を「六九三、九〇〇円」に、「五九七、七〇〇円」を「六六六、四〇〇円」に、「五〇六、〇〇〇円」を「五六四、二〇〇円」に改める。

  別表第五号表中「二、五七七、四〇〇円」を「二、八二八、五〇〇円」に、「二、三七〇、一〇〇円」を「二、六〇八、三〇〇円」に、「二、二六五、八〇〇円」を「二、四九七、六〇〇円」に、「二、一八三、一〇〇円」を「二、四〇九、八〇〇円」に、「一、五二七、七〇〇円」を「一、六九〇、二〇〇円」に、「一、三〇八、九〇〇円」を「一、四四八、八〇〇円」に、「一、二四一、四〇〇円」を「一、三七四、四〇〇円」に、「一、〇二二、五〇〇円」を「一、一三二、九〇〇円」に、「九五三、九〇〇円」を「一、〇五七、三〇〇円」に、「八九八、八〇〇円」を「九九六、五〇〇円」に、「八四三、一〇〇円」を「九三五、三〇〇円」に、「七八八、三〇〇円」を「八七五、五〇〇円」に、「七六三、四〇〇円」を「八四八、四〇〇円」に、「七一八、三〇〇円」を「七九九、二〇〇円」に、「六三七、七〇〇円」を「七一一、〇〇〇円」に、「六二二、三〇〇円」を「六九三、九〇〇円」に、「五九七、七〇〇円」を「六六六、四〇〇円」に、「三七九、五〇〇円」を「四二三、二〇〇円」に改める。

 (恩給法の一部を改正する法律の一部改正)

第二条 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第十四条第三項中「百五十分の二・五」を「百五十分の二」に改める。

  附則第二十二条第一項中「疾病にかかり、且つ、恩給法第四十六条又は改正前の恩給法第四十六条ノ二の規定に該当し、又は該当すべきであつた旧軍人、旧準軍人又は旧軍属で」を「疾病にかかつた旧軍人、旧準軍人又は旧軍属で、失格原因がなくて退職し、かつ」に、「但し」を「ただし」に改める。

  附則第二十二条の三中「六万円」を「七万二千円」に改める。

  附則第二十七条ただし書中「五十万六千円」を「五十六万四千二百円」に、「三十七万九千五百円」を「四十二万三千二百円」に改める。

  附則第四十三条の二第二項中「昭和四十八年十月一日」の下に「(政令で定める職員(以下「政令指定職員」という。)にあつては、昭和五十一年七月一日)」を、「、昭和四十八年十月一日」の下に「(政令指定職員にあつては、昭和五十一年七月一日)」を、「昭和四十八年十月」の下に「(政令指定職員にあつては、昭和五十一年七月)」を加える。

  附則別表第一を次のように改める。

 附則別表第一(附則第十三条関係)

階級

仮定俸給年額

大将

四、三九五、二〇〇円

中将

三、六七五、五〇〇円

少将

二、八九七、四〇〇円

大佐

二、四九七、六〇〇円

中佐

二、三八七、九〇〇円

少佐

一、八五八、六〇〇円

大尉

一、五六八、六〇〇円

中尉

一、二三九、八〇〇円

少尉

一、〇五七、三〇〇円

准士官

九七二、七〇〇円

曹長又は上等兵曹

七九九、二〇〇円

軍曹又は一等兵曹

七四七、七〇〇円

伍長又は二等兵曹

七二八、二〇〇円

六六六、四〇〇円

備考 各階級は、これに相当するものを含むものとする。

  附則別表第四中「四八二、〇〇〇円」を「五六二、〇〇〇円」に、「五九二、〇〇〇円」を「六六〇、〇〇〇円」に改める。

  附則別表第五中「五四八、〇〇〇円」を「六一一、〇〇〇円」に、「四一七、〇〇〇円」を「四六五、〇〇〇円」に、「三二九、〇〇〇円」を「三六七、〇〇〇円」に、「二八五、〇〇〇円」を「三一八、〇〇〇円」に、「十分の八・五」を「十分の九」に改める。

  附則別表第六を次のように改める。

附則別表第六(附則第十三条関係)

仮定俸給年額

金額

四、三九五、二〇〇円

四、二四九、三〇〇円

三、六七五、五〇〇円

三、六〇一、六〇〇円

二、八九七、四〇〇円

二、八二八、五〇〇円

二、四九七、六〇〇円

二、四〇九、八〇〇円

二、三八七、九〇〇円

二、二七五、八〇〇円

一、八五八、六〇〇円

一、七九一、八〇〇円

一、五六八、六〇〇円

一、四四八、八〇〇円

一、二三九、八〇〇円

一、一三二、九〇〇円

一、〇五七、三〇〇円

九九六、五〇〇円

九七二、七〇〇円

八七五、五〇〇円

七九九、二〇〇円

七二八、二〇〇円

七四七、七〇〇円

六九三、九〇〇円

七二八、二〇〇円

六六六、四〇〇円

六六六、四〇〇円

五八五、七〇〇円

 (旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の一部改正)

第三条 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項ただし書中「三十七万九千五百円」を「四十二万三千二百円」に改める。

 (恩給法等の一部を改正する法律の一部改正)

第四条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第八条第一項中「昭和五十年八月分」を「昭和五十一年七月分」に、「四十二万円」を「五十五万円」に、「三十一万五千円」を「四十一万二千五百円」に、「二十一万円」を「二十七万五千円」に、「十五万七千五百円」を「二十万六千三百円」に、「十万五千円」を「十三万七千五百円」に改め、同条第四項中「昭和五十年七月三十一日」を「昭和五十一年六月三十日」に改める。

 (恩給法等の一部を改正する法律の一部改正)

第五条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第十三条第二項の表中「一、六四四、七五〇円」を「一、八三三、八〇〇円」に、「一、三三二、〇〇〇円」を「一、四八五、〇〇〇円」に「一、〇六八、七五〇円」を「一、一九一、八〇〇円」に、「八〇六、二五〇円」を「八九八、五〇〇円」に、「六二四、七五〇円」を「六九六、八〇〇円」に、「四七七、〇〇〇円」を「五三一、八〇〇円」に、「四四四、〇〇〇円」を「四九五、〇〇〇円」に、「四一一、〇〇〇円」を「四五八、三〇〇円」に、「三一二、七五〇円」を「三四八、八〇〇円」に、「二四六、七五〇円」を「二七五、三〇〇円」に、「二一三、七五〇円」を「二三八、五〇〇円」に、「三六一、五〇〇円」を「四二一、五〇〇円」に、「十分の八・五」を「十分の九」に改め、同条第三項中「六万円」を「七万二千円」に、「一万八千円」を「二万四千円」に、「四万二千円」を「四万八千円」に改める。

 (恩給法等の一部を改正する法律の一部改正)

第六条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第十三条中「、その超える年数が十年」を「その超える年数が十年に達するまで、八十歳未満の者に給する普通恩給又は八十歳末満の者に給する扶助料の年額の算定の基礎となる普通恩給の昭和五十一年七月分以降の年額についてはその超える年数が五年」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、昭和五十一年七月一日から施行する。

 (文官等の恩給年額の改定)

第二条 公務員(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和五十一年七月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額(恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十年法律第七十号)附則第二条第二項ただし書に該当した普通恩給又は扶助料にあつては、昭和五十年七月三十一日において受けていた恩給の年額の計算の基礎となつている俸給年額に一・二九三を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。))にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第百五十五号附則その他恩給に関する法令を含む。以下同じ。)の規定によつて算出して得た年額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。

 (傷病恩給等に関する経過措置)

第三条 増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。)については、昭和五十一年七月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法別表第二号表の年額に改定する。

第四条 昭和五十一年六月三十日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。

第五条 第七項症の増加恩給については、昭和五十一年七月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則別表第四の年額に改定する。

第六条 傷病年金については、昭和五十一年七月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則別表第五の年額に改定する。

第七条 特例傷病恩給については、昭和五十一年七月分以降、その年額(恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号)附則第十三条第三項及び第四項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同法附則第十三条第二項に規定する年額に改定する。

第八条 妻に係る年額の加給をされた増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給については、昭和五十一年七月分以降、その加給の年額を、七万二千円に改定する。

2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加恩給又は特例傷病恩給については、昭和五十一年七月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち二人までについては一人につき二万四千円(増加恩給又は特例傷病恩給を受ける者に妻がないときは、そのうち一人については四万八千円)、その他の扶養家族については一人につき四千八百円として算出して得た年額に改定する。

第九条 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和五十一年七月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち二人までについては一人につき二万四千円、その他の扶養遺族については一人につき四千八百円として算出して得た年額に改定する。

 (旧軍人等の恩給年額の改定)

第十条 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和五十一年七月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。

 (恩給法第七十三条等の改正に伴う経過措置)

第十一条 この法律の施行の際現に夫以外の者が扶助料を受ける権利を有する場合には、その扶助料については、なお従前の例による。ただし、当該夫以外の者が扶助料を受ける権利を失つた後は、この限りでない。

2 改正後の恩給法第七十三条第一項の規定による扶助料は、この法律の施行の日(前項の場合にあつては、当該夫以外の者が扶助料を受ける権利を失つた日)前に改正前の恩給法第七十六条第二号の規定により扶助料を受ける資格を失つた夫には、給しないものとする。

3 改正後の恩給法第七十三条第一項の規定により新たに扶助料を給されることとなる夫の当該扶助料の給与は、昭和五十一年七月(第一項ただし書の場合にあつては、当該夫以外の者が扶助料を受ける権利を失つた日の属する月の翌月)から始めるものとする。

 (法律第百五十五号附則第二十二条の改正等に伴う経過措置)

第十二条 改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項の規定により新たに傷病年金を給されることとなる者の当該傷病年金の給与は、昭和五十一年七月から始めるものとする。

第十三条 改正後の法律第百五十五号附則第四十三条の二第二項の政令指定職員としての在職年月数が普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算において新たに加えられることとなる者に係る普通恩給又は扶助料については、昭和五十一年七月分以降、その年額を、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に改定する。

 (扶助料の年額に係る加算の特例)

第十四条 恩給法第七十五条第一項第一号に規定する扶助料を受ける者が妻であつて、その妻が次の各号の一に該当する場合には、その年額に、当該各号に掲げる額を加えるものとする。

 一 扶養遺族(恩給法第七十五条第三項に規定する扶養遺族をいう。以下同じ。)である子(十八歳以上二十歳未満の子にあつては不具廃疾である者に限る。次号において同じ。)が二人以上ある場合 六万円

 二 扶養遺族である子が一人ある場合 三万六千円

 三 六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 二万四千円

2 恩給法第七十五条第一項第二号若しくは第三号又は旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号。以下「法律第百七十七号」という。)第三条に規定する扶助料を受ける者については、その年額に二万四千円(扶養遺族が一人ある場合にあつては三万六千円、扶養遺族が二人以上ある場合にあつては六万円)を加えるものとする。ただし、扶助料の年額に当該金額を加えた額が次の各号に掲げる扶助料の区分に応じそれぞれ当該各号に掲げる額に達しない場合における当該加える額は、当該各号に掲げる額からその者の扶助料の年額を控除した額とする。

 一 恩給法第七十五条第一項第二号に規定する扶助料 六十万二百円

 二 恩給法第七十五条第一項第三号又は法律第百七十七号第三条に規定する扶助料 四十五万九千二百円

3 前二項の規定は、恩給年額の計算の基礎となつた俸給と都道府県(これに準ずるものを含む。)の退職年金に関する条例上の職員の俸給又は給料とが併給されていた者であつて、恩給年額の計算の基礎となつた俸給の額が、これらの併給された俸給又は給料の合算額の二分の一以下であつたものについては適用しない。

4 同一の公務員又は公務員に準ずる者の死亡により二以上の扶助料を併給することができる者に係る第一項又は第二項に規定する加算は、その者の請求によりいずれか一の扶助料につき行うものとする。

5 第一項又は第二項の規定により新たに扶助料の年額に加算されることとなる者の当該加算は、昭和五十一年七月から始めるものとする。

 (傷病者遺族特別年金)

第十五条 傷病年金又は特別項症から第一款症までの特例傷病恩給を受ける者が、当該傷病年金又は特例傷病恩給の給与事由である負傷又は疾病以外の事由により昭和二十九年四月一日以後死亡した場合においては、その者の遺族に対し、傷病者遺族特別年金を年金たる恩給として給するものとする。ただし、その遺族が当該死亡後恩給法に規定する扶助料を受ける権利又は資格を失うべき事由に該当した場合には、この限りでない。

2 傷病者遺族特別年金の年額は、十万円とする。

3 傷病者遺族特別年金は、当該死亡した者の死亡に関し、扶助料又は退職年金に関する恩給法以外の法令の規定により公務員又は公務員に準ずる者としての在職年を算入した期間に基づく遺族年金を受けることができる者に対しては、給しないものとする。

4 傷病者遺族特別年金については、前三項に規定する場合を除くほか、恩給法第七十五条第一項第一号に規定する扶助料に関する同法第一章、第三章及び第四章の規定を準用する。

5 第一項の規定により新たに傷病者遺族特別年金を給されることとなる者の当該傷病者遺族特別年金の給与は、昭和五十一年七月から始めるものとする。

 (職権改定)

第十六条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定及び扶助料の年額に係る加算は、附則第十三条、第十四条第一項第一号及び第二号並びに同条第四項の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。

 (多額所得による恩給停止についての経過措置)

第十七条 改正後の恩給法第五十八条ノ四の規定は、昭和五十一年六月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給についても、適用する。

附則別表(附則第二条関係)

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

五二五、三〇〇円

五八五、七〇〇円

五四九、一〇〇円

六一二、二〇〇円

五七三、五〇〇円

六三九、五〇〇円

五九七、七〇〇円

六六六、四〇〇円

六二二、三〇〇円

六九三、九〇〇円

六三七、七〇〇円

七一一、〇〇〇円

六五三、一〇〇円

七二八、二〇〇円

六七一、〇〇〇円

七四七、七〇〇円

六九六、三〇〇円

七七五、三〇〇円

七一八、三〇〇円

七九九、二〇〇円

七三八、六〇〇円

八二一、四〇〇円

七六三、四〇〇円

八四八、四〇〇円

七八八、三〇〇円

八七五、五〇〇円

八一五、六〇〇円

九〇五、三〇〇円

八四三、一〇〇円

九三五、三〇〇円

八七七、二〇〇円

九七二、七〇〇円

八九八、八〇〇円

九九六、五〇〇円

九二六、八〇〇円

一、〇二七、四〇〇円

九五三、九〇〇円

一、〇五七、三〇〇円

一、〇〇八、一〇〇円

一、一一七、〇〇〇円

一、〇二二、五〇〇円

一、一三二、九〇〇円

一、〇六四、一〇〇円

一、一七八、八〇〇円

一、一一九、四〇〇円

一、二三九、八〇〇円

一、一八〇、五〇〇円

一、三〇七、二〇〇円

一、二一一、七〇〇円

一、三四一、六〇〇円

一、二四一、四〇〇円

一、三七四、四〇〇円

一、二八三、九〇〇円

一、四二一、二〇〇円

一、三〇八、九〇〇円

一、四四八、八〇〇円

一、三八一、六〇〇円

一、五二九、〇〇〇円

一、四一七、五〇〇円

一、五六八、六〇〇円

一、四五五、二〇〇円

一、六一〇、二〇〇円

一、五二七、七〇〇円

一、六九〇、二〇〇円

一、六〇一、〇〇〇円

一、七七一、〇〇〇円

一、六一九、九〇〇円

一、七九一、八〇〇円

一、六八○、四〇〇円

一、八五八、六〇〇円

一、七六六、二〇〇円

一、九五三、二〇〇円

一、八五一、二〇〇円

二、〇四七、〇〇〇円

一、九〇三、六〇〇円

二、一〇四、八〇〇円

一、九五四、八〇〇円

二、一六一、二〇〇円

二、〇五八、七〇〇円

二、二七五、八〇〇円

二、一六二、五〇〇円

二、三八七、九〇〇円

二、一八三、一〇〇円

二、四〇九、八〇〇円

二、二六五、八〇〇円

二、四九七、六〇〇円

二、三七〇、一〇〇円

二、六〇八、三〇〇円

二、四七四、一〇〇円

二、七一八、八〇〇円

二、五七七、四〇〇円

二、八二八、五〇〇円

二、六四二、三〇〇円

二、八九七、四〇〇円

二、七一一、九〇〇円

二、九七一、三〇〇円

二、八四五、六〇〇円

三、一一三、三〇〇円

二、九八○、九〇〇円

三、二五七、〇〇〇円

三、○四九、〇〇〇円

三、三二九、三〇〇円

三、一一四、八〇〇円

三、三九七、八〇〇円

三、二四九、二〇〇円

三、五三七、九〇〇円

三、三一〇、四〇〇円

三、六〇一、六〇〇円

三、三八三、五〇〇円

三、六七五、五〇〇円

三、五一七、三〇〇円

三、八〇九、三〇〇円

三、六六三、八〇〇円

三、九五五、八〇〇円

三、七三九、一〇〇円

四、〇三一、一〇〇円

三、八一〇、三〇〇円

四、一〇二、三〇〇円

三、八八五、〇〇〇円

四、一七七、〇〇〇円

三、九五七、三〇〇円

四、二四九、三〇〇円

四、一〇三、二〇〇円

四、三九五、二〇〇円

四、二四九、三〇〇円

四、五四一、三〇〇円

四、三二一、六〇〇円

四、六一三、六〇〇円

四、三九五、六〇〇円

四、六八七、六〇〇円

 恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。ただし、恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が五二五、三〇〇円未満の場合においてはその年額に一・一一五を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が四、三九五、六〇〇円を超える場合においてはその年額に二九二、〇〇〇円を加えた額を、それぞれ仮定俸給年額とする。

(内閣総理大臣署名) 

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