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法律第五十四号(昭五一・六・三)

  ◎昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律

 (昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律の一部改正)

第一条 昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十四年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。

  第一条の七の次に次の一条を加える。

 (昭和五十一年度における旧法の規定による年金の額の改定)

第一条の八 前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十一年七月分以後、その額を、同条第二項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の月額に十二を乗じて得た金額にその額が別表第六の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額)を十二で除して得た金額を平均標準給与の月額とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。

2 前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳以上の者又は遺族年金を受ける七十歳末満の妻、子若しくは孫である場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて算定した額に、次に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。

 一 退職年金又は廃疾年金 当該年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間の年数から二十年を控除した年数(以下この項において「控除後の年数」という。)一年につき前項の規定により平均標準給与の月額とみなされた額の三百分の一(控除後の年数のうち五年に達するまでの年数については、三百分の二)に相当する金額

 二 遺族年金 控除後の年数一年につき前項の規定により平均標準給与の月額とみなされた額の六百分の一(控除後の年数のうち五年に達するまでの年数については、六百分の二)に相当する金額

3 第一項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項中「五年」とあるのは、「十年」とする。

4 第一条の六第四項の規定は、第一項の規定の適用を受ける年金を受ける者について準用する。この場合において、同条第四項中「受ける者が七十歳」とあるのは「受ける者が七十歳又は八十歳」と、「前項」とあるのは「第一条の八第二項又は第三項」と読み替えるものとする。

5 第一条の六第五項の規定は、第二項及び第三項並びに前項において準用する同条第四項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第五項中「七十歳」とあるのは、「七十歳又は八十歳」と読み替えるものとする。

6 第一条第二項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。

 第二条の七の次に次の一条を加える。

 (昭和五十一年度における新法の規定による年金の額の改定)

第二条の八 前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十一年七月分以後、その額を、同条第一項(同条第二項の規定の適用を受ける年金については、同条第二項)又は第四項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額にそれらの額が別表第六の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額)を平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法又は法律第百四十号の規定を適用して算定した額に改定する。

2 昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による年金については、昭和五十一年七月分以後、その額を、その組合員に係る平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額にそれらの額が別表第六の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額)を平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法、法律第百四十号又は昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第百四号)の規定を適用して算定した額に改定する。

3 第一条第二項の規定は、前二項の規定による年金額の改定の場合について準用する。

 第三条の七の次に次の一条を加える。

 (昭和五十一年度における恩給財団の年金の額の改定)

第三条の八 前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十一年七月分以後、その額を、第三条の規定による改定前の年金額にそれぞれ対応する別表第二の十の下欄に掲げる額に改定する。

2 前項の規定の適用を受ける年金のうち、六十五歳以上の者に支給する年金でその改定額が五十五万円に満たないものについては、その改定額を五十五万円とする。

3 第一項の規定の適用を受ける年金でその改定額が五十五万円に満たないものを受ける者が六十五歳に達したときは、その日の属する月の翌月分以後、その年金額を五十五万円に改定する。

 第四条の五の次に次の一条を加える。

 (昭和五十一年六月以前に退職をした長期在職組合員等の退職年金等の最低保障に係る改定)

第四条の六 昭和五十一年六月三十日以前に退職をした組合員に係る次の各号に掲げる年金については、その額(第一条の八又は第二条の八の規定の適用を受ける年金にあつては、これらの規定による改定後の年金額とし、新法の規定による年金のうち遺族年金については、その額につき新法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第八十八条の五(法律第百四十号附則第十五項において準用する国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第三十二条の四において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用がある場合(これらの規定が昭和五十一年七月一日から適用されるとするならば新法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第八十八条の五の規定が適用されることとなる場合を含む。)には、その額から新法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第八十八条の五の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、同年七月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。

 一 退職年金のうち次のイ又はロに掲げる年金 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額

  イ 六十五歳以上の者で退職年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 五十五万円

  ロ 六十五歳以上の者で退職年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が十年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で退職年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 四十一万二千五百円

 二 廃疾年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額

  イ 六十五歳以上の者で廃疾年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 五十五万円

  ロ 六十五歳以上の者で廃疾年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で廃疾年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 四十一万二千五百円

  ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 二十七万五千円

 三 遺族年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額

  イ 六十五歳以上の者又は六十五歳未満の妻、子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの 二十七万五千円

  ロ 六十五歳以上の者又は六十五歳未満の妻、子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が九年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの 二十万六千三百円

  ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 十三万七千五百円

2 第四条の二第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「七十歳」とあるのは、「六十五歳」と読み替えるものとする。

 第七条中「第三条の七」を「第三条の八」に改め、同条を第八条とし、第六条を第七条とし、第五条の三第六項中「第五条第三項」を「第六条第三項」に、「第五条の三第一項」を「第六条の三第一項」に改め、同条を第六条の三とし、同条の次に次の一条を加える。

 (昭和五十一年度における通算退職年金の額の改定)

第六条の四 前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十一年七月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。

 一 三十三万九千六百円

 二 通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(前条第一項第二号(同条第三項の規定の適用を受ける年金にあつては、同項の規定により読み替えられた同条第一項第二号)又は同条第四項第二号に規定する通算退職年金の仮定平均標準給与の月額に十二を乗じて得た金額にその額が別表第六の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額)を十二で除して得た金額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た金額

2 第六条の二第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十一年七月分」と、「前項第二号」とあるのは「第六条の四第一項第二号」と、「前項に」とあるのは「第六条の四第一項に」と読み替えるものとする。

3 昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金については、昭和五十一年七月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。

 一 三十三万九千六百円

 二 通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた平均標準給与の月額に十二を乗じて得た金額にその額が別表第六の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額)を十二で除して得た金額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た金額

4 第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、第二項中「第六条の四第一項第二号」とあるのは「第六条の四第三項第二号」と、「第六条の四第一項に」とあるのは「第六条の四第三項に」と読み替えるものとする。

5 前各項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十一年八月分以後、その額を、これらの規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、第一項第一号中「三十三万九千六百円」とあるのは「三十九万六千円」と、第二項中「昭和五十一年七月分」とあるのは「昭和五十一年八月分」と、「第六条の四第一項に」とあるのは「第六条の四第五項において読み替えられた同条第一項に」と、第三項第一号中「三十三万九千六百円」とあるのは「三十九万六千円」と、第四項中「第六条の四第三項に」とあるのは「第六条の四第五項において読み替えられた同条第三項に」と読み替えるものとする。

6 第六条第三項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。この場合において、同条第三項中「前二項」とあるのは、「第六条の四第一項から第五項まで」と読み替えるものとする。

7 第一条第二項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。

 第五条の二第五項中「第五条の二第一項」を「第六条の二第一項」に改め、同条を第六条の二とし、第五条第二項第一号中「(昭和三十三年法律第百二十八号)」を削り、同条を第六条とし、同条の前に次の一条を加える。

 (旧法の規定による遺族年金等に係る加算)

第五条 第一条の八又は前条第一項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、これらの規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて遺族年金の額とする。ただし、その者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について、恩給法(大正十二年法律第四十八号)による扶助料、国家公務員共済組合法による改正前の国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号)による遺族年金その他の年金たる給付の支給を受ける場合であつて政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。

 一 遺族である子が一人いる場合 三万六千円

 二 遺族である子が二人以上いる場合 六万円

 三 六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 二万四千円

2 第一条の八又は前条第一項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子がいない場合において、その妻が六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、前項の規定を適用してその額を改定する。

 別表第二の九の次に次の一表を加える。別表第二の十(第三条の八関係)

改定前の年金額

改定年金額

六〇、〇〇〇円から

八八、二〇〇円まで

四一二、五〇〇円

一〇一、二〇〇円

四二四、〇〇〇円

一一五、〇〇〇円

四八一、九〇〇円

一二九、六〇〇円

五四三、〇〇〇円

一五〇、〇〇〇円

六二八、五〇〇円

 別表第四中「第五条の三」を「第六条の三」に改める。

 別表第五中「第五条の三」を「第六条の三」に改め、同表の次に次の一表を加える。

 別表第六(第一条の八、第二条の八、第六条の四関係)

金額の区分

金額

六五二、〇〇〇円未満

一・一一五

 

六五二、〇〇〇円以上

八六一、五三八円未満

一・〇九〇

一六、三〇〇円

八六一、五三八円以上

二、一〇二、四三九円未満

一・一〇三

五、一〇〇円

二、一〇二、四三九円以上

三、〇四五、〇〇〇円未満

一・〇六二

九一、三〇〇円

三、〇四五、〇〇〇円以上

三、三二八、五七一円未満

一・〇四二

一五二、二〇〇円

三、三二八、五七一円以上

一・〇〇〇

二九二、〇〇〇円

 (私立学校教職員共済組合法の一部改正)

第二条 私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条第一項の表中

第一級

五二、〇〇〇円

五四、〇〇〇円未満

第二級

五六、〇〇〇円

五四、〇〇〇円以上 五八、〇〇〇円未満

第三級

六〇、〇〇〇円

五八、〇〇〇円以上 六二、〇〇〇円未満

 を

第一級

五八、〇〇〇円

五九、〇〇〇円未満

第二級

六〇、〇〇〇円

五九、〇〇〇円以上 六二、〇〇〇円未満

 に「第四級」を「第三級」に、「第五級」を「第四級」に、「第六級」を「第五級」に、「第七級」を「第六級」に、「第八級」を「第七級」に、「第九級」を「第八級」に、「第十級」を「第九級」に、「第十一級」を「第十級」に、「第十二級」を「第十一級」に、「第十三級」を「第十二級」に、「第十四級」を「第十三級」に、「第十五級」を「第十四級」に、「第十六級」を「第十五級」に、「第十七級」を「第十六級」に、「第十八級」を「第十七級」に、「第十九級」を「第十八級」に、「第二十級」を「第十九級」に、「第二十一級」を「第二十級」に、「第二十二級」を「第二十一級」に、「第二十三級」を「第二十二級」に、「第二十四級」を「第二十三級」に、「第二十五級」を「第二十四級」に、「第二十六級」を「第二十五級」に、「第二十七級」を「第二十六級」に、「第二十八級」を「第二十七級」に、「第二十九級」を「第二十八級」に、「第三十級」を「第二十九級」に、「第三十一級」を「第三十級」に、「第三十二級」を「第三十一級」に、「第三十三級」を「第三十二級」に、「第三十四級」を「第三十三級」に、

第三十五級

三一〇、〇〇〇円

三〇五、〇〇〇円以上

 を

第三十四級

三一〇、〇〇〇円

三〇五、〇〇〇円以上 三一五、〇〇〇円未満

第三十五級

三二〇、〇〇〇円

三一五、〇〇〇円以上 三二五、〇〇〇円未満

第三十六級

三三〇、〇〇〇円

三二五、〇〇〇円以上 三三五、〇〇〇円未満

第三十七級

三四〇、〇〇〇円

三三五、〇〇〇円以上

 に改める。

 第二十四条中「給付額」の下に「(次項に規定するものを除く。)」を加え、同条に次の一項を加える。

2 退職給付、廃疾給付又は遺族給付の給付額に五十円未満の端数があるとき又はその全額が五十円未満であるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるとき又はその全額が五十円以上百円未満であるときはこれを百円に切り上げるものとする。

 第二十五条の表第四十一条第一項の項中「第八十一条第三項」の下に「、第九十二条の二第二項」を加え、同表第八十条第二項第一号の項の次に次のように加える。

第八十一条第一項第二号

第四号及び第五号

第六号

 第二十五条の表第八十一条第二項の項中「三年」を「一年六月」に改め、同表第八十七条第一項の項の次に次のように加える。

第八十八条第三号

同条第四号及び第五号

同条第六号

 (私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)

第三条 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。

  附則第八項第一号中「三百七十二万円」を「四百八万円」に、「九十分の一に三百分の一」を「九十分の一に三百分の二(その超える年数が五年を超える場合におけるその五年を超える部分の年数については、三百分の一)」に改め、同項第二号中「三・七八五」を「四・一九〇」に、「一万五千百円」を「一万六千八百円」に改める。

  附則第九項中「第七十六条の二」を「第七十六条の二第一項」に改める。

  附則第十五項中「第三十三条」を「第三十二条の三」に改める。

  附則第十七項中「、新法」を「新法」に改め、「附則第八項の規定」の下に「及び前項各号に掲げる者に対する新法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第九十二条の二の規定」を加える。

第四条 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。

  附則第十五項中「第三十二条の三」を「第三十二条の四」に改める。

 (昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)

第五条 昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第百四号)の一部を次のように改正する。

  附則第十六項中「、法の」を「法の」に改め、「附則第八項の規定」の下に「及び前項に規定する者に対する法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第九十二条の二の規定」を加える。

第六条 昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。

  附則中第十一項を削り、第十二項を第十一項とし、第十三項から第十五項までを一項ずつ繰り上げる。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、昭和五十一年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

 一 第四条及び第六条の規定 昭和五十一年八月一日

 二 第二条中私立学校教職員共済組合法第二十五条の表の改正規定、第三条中私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律附則第十七項の改正規定及び第五条の規定 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十二号)の公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

 (標準給与に関する経過措置)

2 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に組合員の資格を取得して同日まで引き続き組合員の資格を有する者(昭和五十一年七月から標準給与が改定されるべき者を除く。)のうち、同月の標準給与の月額が六万円以下である者(給与月額が五万九千円以上である者を除く。)又は三十一万円である者(給与月額が三十一万五千円未満である者を除く。)の同月から同年九月までの標準給与は、当該標準給与の月額の基礎となつた給与月額をこの法律による改正後の私立学校教職員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第二十二条第一項の規定による標準給与の基礎となる給与月額とみなして、改定する。

3 施行日前にこの法律による改正前の私立学校教職員共済組合法第二十二条第五項の規定により標準給与が定められた組合員で昭和五十一年度に同条第二項の規定の適用を受けないものは、昭和五十一年十月一日に組合員の資格を取得したものとみなして、改正後の法第二十二条第五項の規定を適用する。

 (端数処理に関する経過措置)

4 改正後の法第二十四条の規定は、施行日以後に生じた事由に基づいて行う退職給付、廃疾給付又は遺族給付の額の決定又は改定について適用し、施行日前に生じた事由に基づいて行うこれらの給付の額の決定又は改定については、なお従前の例による。

 (退職年金等の額に関する経過措置)

5 第三条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号。以下「法律第百四十号」という。)附則第八項の規定(昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第百四号)附則第十項において準用する場合を含む。)は、昭和五十年四月一日から施行日の前日までの間に給付事由が生じた長期給付についても、昭和五十一年七月分以後適用する。この場合において、第三条の規定による改正後の法律第百四十号附則第八項第一号中「四百八万円」とあるのは、「三百七十二万円(昭和五十年七月三十一日以前に給付事由が生じた長期給付にあつては、二百九十四万円)」と読み替えるものとする。

 (昭和五十一年七月以後に退職をした長期在職組合員等の退職年金等の最低保障)

6 当分の間、この法律による改正後の昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律第四条の六及び第五条の規定は、施行日以後に退職(死亡を含む。)をした組合員に係る年金について準用する。この場合において、同法第四条の六第一項第三号中「遺族年金」とあるのは、「遺族年金(新法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第九十二条の二の規定の適用を受けるものを除く。)」と、同法第五条中「第一条の八又は前条第一項第三号」とあるのは、「昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十四号)附則第六項において準用する第四条の六第一項第三号」と読み替えるものとする。

 (政令への委任)

7 前三項に定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。

(文部・内閣総理大臣署名) 

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