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法律第七十号(昭五二・六・一〇)

  ◎農用地開発公団法の一部を改正する法律

 農用地開発公団法(昭和四十九年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。

 第八条中「四人」を「五人」に改める。

 第十九条第一項第一号イ中「又は改良」の下に「(ハの事業を除く。)」を加え、同号ハ中「イ」の下に「又はハ」を加え、同号中ハをニとし、ロの次に次のように加える。

  ハ 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第九十条第三項に規定する事業(以下「国営干拓事業」という。)により造成されるべき干拓地又は埋立地(以下「干拓予定地」という。)における農用地の造成及びこれと併せて行う農業用施設の用に供される土地の造成

 第十九条第二項中「若しくはロ」を「からハまで」に改め、同条に次の一項を加える。

3 公団は、前二項の業務のほか、八郎潟新農村建設事業(旧八郎潟新農村建設事業団法(昭和四十年法律第八十七号)に基づく旧八郎潟新農村建設事業団の業務をいう。)のうち、同法第十九条第一項第一号に規定する土地の整備に係る受益者等に対する費用の賦課徴収並びに同項第四号から第六号までに規定する施設、土地及び機械器具の譲渡しに関する業務を行うことができる。

 第二十条第一項各号列記以外の部分中「次に」を「次の各号に」に改め、「のすべて」を削り、同項第一号中「低い農用地」の下に「(前条第一項第一号ハの事業を行うべき旨の申出にあつては、農用地とすることの適当な干拓予定地)」を加え、同項第三号中「申出」を「前条第一項第一号イの事業を行うべき旨の申出にあつては、申出」に改め、同項に次の一号を加える。

 四 前条第一項第一号ハの事業を行うべき旨の申出にあつては、その内容が、申出に係る区域で行われる国営干拓事業につき定められた土地改良事業計画からみて適当であること。

 第二十一条第二項中「事業実施計画を」を「第十九条第一項第一号イの事業又はこれと併せて行う同号ロ若しくはニの事業に係る事業実施計画(以下「一般地域事業実施計画」という。)を」に、「事業実施計画」を「一般地域事業実施計画」に、「第十九条第一項第一号イ」を「同号イ」に改め、「(昭和二十四年法律第百九十五号)」を削る。

 第二十二条第二項及び第三項中「事業実施計画」を「一般地域事業実施計画」に改める。

 第二十五条第二項中「災害復旧事業実施計画を」を「災害復旧事業実施計画(第十九条第一項第一号イ又はロの事業を行うことにより新設され、又は改良された土地改良施設についての同項第三号の業務に係るものに限る。)を」に、「第十九条第一項第三号」を「同号」に改める。

 第二十六条第一項中「又は第五号の」を「若しくは第五号の業務又は同条第三項に規定する譲渡しに関する」に改める。

 第二十七条第一項中「及びロ」を「からハまで」に、「並びに」を「及び」に改め、同条第二項中「事業参加資格者」の下に「(負担する費用が第十九条第一項第一号ハの事業又は同号ハの事業を行うことにより新設され、若しくは改良された土地改良施設についての同項第三号の業務に要するものである場合にあつては、当該事業又は業務の実施に係る区域内にある土地の所有権を土地改良法第九十四条の八第五項(同法第九十四条の八の二第六項において準用する場合を含む。)の規定により取得した者又はその承継人(以下「干拓地取得者」という。)。第四項において同じ。)」を加え、「同項の規定」を「前項の規定」に改め、同条に次の二項を加える。

5 第二項に規定する者が第一項の事業又は業務の実施に係る区域の全部又は一部をその地区とする土地改良区の組合員である場合には、同項の都道府県は、その者からの第二項の規定による負担金の徴収に代えて、その土地改良区から当該負担金の額に相当する額の金銭を徴収することができる。

6 土地改良法第三十六条第一項、第二項及び第四項、第三十八条並びに第三十九条の規定は、前項の規定により同項の金銭を徴収される土地改良区の当該経費について準用する。

 第二十八条第一項中「又はロ」を「からハまで」に改め、「事業参加資格者」の下に「(同号ハの事業の実施に係る区域内にある土地にあつては、その土地についての干拓地取得者)」を加え、同条第二項中「土地改良法」を「前条第五項の規定は前項の規定により公団又は都道府県が特別徴収金を徴収する場合について、土地改良法」に改め、同条に次の一項を加える。

3 土地改良法第三十六条の二第二項、第三十八条及び第三十九条の規定は、前項において準用する前条第五項の規定により徴収される金銭について準用する。

 第二十九条中「若しくは第四項」を「、第四項若しくは第五項(前条第二項において準用する場合を含む。)」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 (徴収の委任)

第二十九条の二 公団は、政令で定めるところにより、第十九条第三項に規定する費用に係る賦課金並びに同項に規定する譲渡しに係る施設、土地及び機械器具の対価の徴収を地方公共団体に委任することができる。

 第三十条第一項中「及びロの事業、」を「からハまでの事業、」に、「業務並びに」を「業務及び」に改め、「第五十八条から第六十二条まで、第六十三条第二項及び第三項、第六十四条、第六十五条、」及び「、第百十三条の三、第百十四条第二項」を削り、「及びロの事業並びに」を「からハまでの事業及び」に、「第六十三条第一項」を「第五十八条から第六十二条まで、第六十三条第二項及び第三項、第六十四条、第六十五条、第百十三条の三並びに第百十四条第二項の規定は公団が行う第十九条第一項第一号イ及びロの事業並びにこれらの事業を行うことにより新設され、又は改良された土地改良施設についての同項第三号の業務について、同法第六十三条第一項」に改める。

 第三十九条ただし書中「第十九条第一項第四号」の下に「若しくは同条第三項」を加え、「同項第五号」を「同条第一項第五号」に改める。

 第六章中第四十四条を第四十四条の二とし、同条の前に次の一条を加える。

 (干拓予定地の一時使用)

第四十四条 農林大臣は、公団が干拓予定地に係る第十九条第一項又は第二項の業務を行うために必要とする干拓予定地を、農林大臣の定める条件で、公団に使用させることができる。

2 前項の規定による干拓予定地の使用は、無償とする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十九条に一項を加える改正規定、第二十六条第一項の改正規定、第二十九条の次に一条を加える改正規定及び第三十九条ただし書の改正規定並びに次条から附則第十五条までの規定は、昭和五十三年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。

 (八郎潟新農村建設事業団の解散等)

第二条 八郎潟新農村建設事業団(以下「事業団」という。)は、前条ただし書に規定する規定の施行の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において農用地開発公団(以下「公団」という。)が承継する。

2 事業団の昭和五十二年四月一日に始まる事業年度は、事業団の解散の日の前日に終わるものとする。

3 事業団の昭和五十二年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。

4 第一項の規定により公団が事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際における事業団に対する政府の出資金に相当する金額は、その承継に際し政府から公団に出資されたものとする。この場合において、公団は、その額により資本金を増額するものとする。

5 第一項の規定により事業団が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

 (八郎潟新農村建設事業団法の廃止)

第三条 八郎潟新農村建設事業団法(昭和四十年法律第八十七号)は、廃止する。

 (八郎潟新農村建設事業団法の廃止に伴う経過措置)

第四条 旧八郎潟新農村建設事業団法(以下「旧事業団法」という。)第十九条第一項第一号の土地の整備の業務に要した費用の賦課徴収については、旧事業団法第二十三条から第二十五条までの規定は、前条の規定の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧事業団法第二十三条第一項及び第二項並びに第二十四条第一項から第三項までの規定及び第五項中「事業団」とあるのは、「農用地開発公団」とする。

2 旧事業団法第十九条第一項第五号に規定する土地の譲渡しに係る旧事業団法第二十七条第四項に規定する納付金の国への納付については、なお従前の例による。この場合において、同条第五項中「事業団」とあるのは、「農用地開発公団」とする。

第五条 附則第三条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (特定土地改良工事特別会計法の一部改正)

第六条 特定土地改良工事特別会計法(昭和三十二年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。

  第三条中「基き」を「基づき」に、「八郎潟新農村建設事業団法」を「旧八郎潟新農村建設事業団法」に改める。

  第十一条の二中「八郎潟新農村建設事業団法」を「旧八郎潟新農村建設事業団法」に改める。

 (地方財政再建促進特別措置法の一部改正)

第七条 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条第二項中「、八郎潟新農村建設事業団」を削る。

 (地方税法の一部改正)

第八条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十二条の四第一項第三号及び第七十三条の四第一項第一号中「、八郎潟新農村建設事業団」を削る。

  第七十三条の五第二項中「八郎潟新農村建設事業団が八郎潟新農村建設事業団法(昭和四十年法律第八十七号)第十九条第一項第五号」を「農用地開発公団が農用地開発公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第十九条第三項」に改める。

  第七十三条の六第一項中「(昭和四十九年法律第四十三号)」を削る。

  第七十三条の七第十三号中「、地方住宅供給公社又は八郎潟新農村建設事業団」を「又は地方住宅供給公社」に改め、「(八郎潟新農村建設事業団が譲渡した不動産にあつては、政令で定めるものに限る。)」を削り、「買いもどし特約」を「買戻し特約」に改め、同号の次に次の一号を加える。

  十三の二 農用地開発公団がその譲渡した不動産(旧八郎潟新農村建設事業団が譲渡したものを含む。)で政令で定めるものを当該不動産に係る譲渡契約の解除又は買戻し特約により取得する場合における当該不動産の取得

  第三百四十八条第二項第二号中「、八郎潟新農村建設事業団」を削る。

 (所得税法の一部改正)

第九条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第一号の表八郎潟新農村建設事業団の項を削る。

 (法人税法の一部改正)

第十条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第一号の表八郎潟新農村建設事業団の項を削る。

 (印紙税法の一部改正)

第十一条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第二八郎潟新農村建設事業団の項を削る。

 (登録免許税法の一部改正)

第十二条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第二八郎潟新農村建設事業団の項を削る。

 (行政管理庁設置法の一部改正)

第十三条 行政管理庁設置法(昭和二十三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

  第二条第十二号中「、八郎潟新農村建設事業団」を削る。

 (農林省設置法の一部改正)

第十四条 農林省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。

  第九条第一項第二十九号中「、水資源開発公団及び八郎潟新農村建設事業団」を「及び水資源開発公団」に、「行なう」を「行う」に改める。

 (自治省設置法の一部改正)

第十五条 自治省設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項中第十六号の四を削り、第十六号の五を第十六号の四とする。

  第十条第一項第九号の三を削る。

(内閣総理・大蔵・農林・自治大臣署名) 

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