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法律第八号(昭五三・三・三一)

  ◎法務省設置法の一部を改正する法律

 法務省設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。

 別表一中「(別表)一」を「別表一」に改める。

 別表二中「(別表)二」を「別表二(第十三条関係) 」に改める。

 別表三中「(別表)三」を「別表三(第十三条の二関係)」に改める。

 別表四中「(別表)四」を「別表四(第十三条の三関係)」に改め、同表沖縄刑務所の項中「那 覇市」を「沖縄県島尻郡知念村」に改める。

 別表五中「(別表)五」を「別表五(第十三条の四関係)」に改め、東京医療少年院の項を削り、同表神奈川小年院の項中「神 奈 川 小 年 院」を「神 奈 川 医 療 少 年 院」に改め、同表広島少年院の項中「広島県賀茂郡八本松町」を「東 広 島 市」に改め、同表沖縄少年院及び沖縄女子学園の項中「コ ザ 市」を「沖 縄 市」に改める。

 別表第六中「(別表)六」を「別表六(第十三条の五関係)」に改める。

 別表七中「(別表)七」を「別表七(第十三条の六関係)」に改める。

 別表八中「(別表)八」を「別表八(第十三条の九関係)」に改める。

 別表九中「(別表)九」を「別表九(第十三条の九関係)」に改める。

 別表十中「(別表)十」を「別表十(第十三条の十関係)」に改める。

 別表十一中「(別表)十一」を「別表十一(第十三条の十一関係)」に改め、同表広島入国管理事務所の項中「山口県の内岩国市」を削り、同表下関入国管理事務所の項中「(岩国市を除く。)」を削る。

 別表十二中「(別表)十二」を「別表十二(第十三条の十一関係)」に、

東京入国管理事務所東京港出張所

東京都

 
 

東京入国管理事務所立川出張所

立川市

東京入国管理事務所東京港出張所

東京都港区

 
 

東京入国管理事務所羽田空港出張所

東京都大田区

 
 

東京入国管理事務所横田出張所

東京都西多摩郡瑞穂町

に、

名古屋入国管理事務所名古屋空港出張所

愛知県西春日井郡豊山町

名古屋入国管理事務所名古屋空港出張所

愛知県西春日井郡豊山町

 
 

名古屋入国管理事務所豊橋港出張所

豊橋市

に改め、広島入国管理事務所岩国空港出張所の項を削り、

下関入国管理事務所徳山港出張所

徳山市

下関入国管理事務所徳山港出張所

徳山市

 
 

下関入国管理事務所岩国港出張所

岩国市

に改め、那覇入国管理事務所名護出張所の項を削り、同表那覇入国管理事務所嘉手納出張所の項中「コザ市」を「沖縄市」に改める。

   附 則

 この法律は、昭和五十三年四月一日から施行する。ただし、別表四の改正規定中沖縄刑務所に係る部分は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から、別表十二の改正規定中東京入国管理事務所羽田空港出張所に係る部分は新東京国際空港の供用開始の日から施行する。

(法務・内閣総理大臣署名) 

 

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