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法律第三十五号(昭五三・四・二八)

  ◎国際協力事業団法の一部を改正する法律

 国際協力事業団法(昭和四十九年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。

 第一条中「技術協力の実施」の下に「並びに無償の資金供与による開発途上地域の政府に対する国の協力の実施の促進」を加える。

 第二十一条第一項第一号の次に次の一号を加える。

 一の二 条約その他の国際約束に基づき開発途上地域の政府に対して行われる無償の資金供与による協力(資金を贈与することによつて行われる協力をいい、以下この号において「無償資金協力」という。)の実施の促進に必要な次の業務を行うこと。

  イ 条約その他の国際約束に基づく技術協力又はこれに密接な関連性を有する事業のための施設(船舶を含む。以下この号において同じ。)の整備(当該施設の維持及び運営に必要な設備及び資材の調達を含む。)を目的として行われる無償資金協力に係る契約の締結に関し、調査、あつせん、連絡その他の必要な業務を行うこと。

  ロ イに規定する契約の実施状況に関し、必要な調査を行うこと。

 第四十三条第一項第二号中「、第二号」を「から第二号まで」に改める。

   附 則

 (施行期日)

 1 この法律は、公布の日から施行する。

 (経過措置)

 2 この法律による改正後の国際協力事業団法(以下「新法」という。)第二十一条第一項第一号の二に規定する業務に係る最初の業務実施方針については、新法第二十三条第一項中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「国際協力事業団法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第三十五号)の施行後遅滞なく」とする。

(外務・大蔵大臣臨時代理・内閣総理大臣署名) 

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