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法律第四十三号(昭五三・五・一五)

  ◎昭和五十三年度における財政処理のための公債の発行及び専売納付金の納付の特例に関する法律

 (趣旨)

第一条 この法律は、昭和五十三年度の租税収入の動向等にかんがみ、同年度の財政運営に必要な財源を確保し、もつて国民生活と国民経済の安定に資するため、同年度における公債の発行及び日本専売公社の専売納付金の納付の特例に関する措置を定めるものとする。

 (特例公債の発行等)

第二条 政府は、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項ただし書の規定により発行する公債のほか、昭和五十三年度の一般会計歳出の財源に充てるため、予算をもつて国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。

2 前項の規定による公債の発行は、昭和五十四年六月三十日までの間、行うことができる。この場合において、同年四月一日以後発行される同項の公債に係る収入は、昭和五十三年度所属の歳入とする。

3 政府は、第一項の議決を経ようとするときは、同項の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。

4 第一項の規定により発行する公債については、国債整理基金特別会計法(明治三十九年法律第六号)第五条の規定による償還のための起債は、行わないものとする。

 (日本専売公社の特別納付金の納付)

第三条 日本専売公社は、日本専売公社法(昭和二十三年法律第二百五十五号)第四十三条の十三第一項の規定による専売納付金を納付するほか、昭和五十三年度において、同条第三項に規定する積立金のうち千五百六十九億円(次項において「特別納付金」という。)に相当する金額を昭和五十四年三月三十一日までに国庫に納付しなければならない。

2 特別納付金に相当する金額は、日本専売公社法第四十三条の十三第三項に規定する積立金の額から減額して整理するものとする。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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