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法律第五十六号(昭五三・五・二四)

  ◎銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律

 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第三十条」を「第三十条の二」に改める。

 第三条第一項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第三号中「第四条」の下に「、第五条の五」を加え、同項第十号中「第七号」を「第十号」に、「取扱」を「取扱い」に改め、同号を同項第十三号とし、同項第九号中「若しくは第四条」を「、第四条」に、「又は国」を「、第八条第六項の措置を執らなければならない者若しくは国」に改め、同号を同項第十二号とし、同項中第八号を第十一号とし、第七号を第十号とし、同項第六号中「若しくは第四条」を「、第四条若しくは第五条の五」に、「又は国」を「、第八条第六項の措置を執らなければならない者若しくは国」に改め、同号を同項第八号とし、同号の次に次の一号を加える。

 九 第十条の七第一項の規定による猟銃又は空気銃の保管の委託を受けた者がその委託に係る猟銃又は空気銃を同条第二項の規定により保管のため所持する場合

 第三条第一項第五号中「又は第四条」の下に「若しくは第五条の五」を加え、同号を同項第七号とし、同項中第四号を第六号とし、第三号の二を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。

 四 第九条の三第一項の射撃指導員が指定射撃場又は教習射撃場において猟銃又は空気銃による射撃の指導を行うため当該指導を受ける者が第四条、第五条の五又は第六条の規定による許可を受けて所持する猟銃又は空気銃を所持する場合

 第三条第三項中「第五号から第十号まで」を「第七号から第十三号まで」に改め、同条第四項中「第八号及び第十号」を「第十一号及び第十三号」に改める。

 第五条第一項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第二号中「若しくは大麻」を「、大麻若しくは覚せい剤」に改め、同条に次の一項を加える。

4 都道府県公安委員会は、第四条の規定による許可を受けようとする者が第十三条の三又は第二十一条の二第二項の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた場合において、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して三年を経過していないときは、許可をしないことができる。

 第五条の二第一項第一号を次のように改める。

 一 次条第二項の講習修了証明書の交付を受けている者でその交付を受けた日から起算して三年を経過しないもの

 第五条の二第二項中「に満たない場合には」を「以上であり、かつ、その者が次の各号のいずれかに該当する場合でなければ」に改め、同項に次の各号を加える。

 一 現に第四条第一項第一号の規定による許可を受けて猟銃を所持している者

 二 海外旅行、災害その他の政令で定めるやむを得ない事情により、第七条の三第二項の規定による許可の更新を受けることができなかつた者で、当該事情がやんだ日から起算して一月を経過しないもの

 三 第五条の四第二項の合格証明書の交付を受けている者でその交付を受けた日から起算して一年を経過しないもの

 四 第九条の四第三項の教習修了証明書の交付を受けている者でその交付を受けた日から起算して一年を経過しないもの

 第五条の三第一項中「第四条第一項第一号」を「、第四条第一項第一号」に、「又は」を「若しくは」に改め、「受けようとするもの」の下に「又は第七条の三第二項の規定による許可の更新を受けようとするもの」を加え、同条第二項中「証明書」を「講習修了証明書」に改める。

 第五条の三の次に次の二条を加える。

 (技能検定)

第五条の四 都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、その管轄区域内に住所を有する者で第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けようとするものに対し、猟銃の操作及び射撃に関する技能検定を実施するものとする。

2 都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、前項の技能検定に合格した者に対し、合格証明書を交付しなければならない。

 (技能検定又は射撃教習の用途に供する猟銃の許可の特例)

第五条の五 前条第一項の技能検定又は第九条の四第三項の射撃教習を受けるため猟銃を所持しようとする者は、総理府令で定める手続により、所持しようとする猟銃ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。

2 前項の規定による許可の申請があつた場合においては、都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより期間を定めて、許可するものとする。

3 第四条第二項及び第四条の二の規定は、第一項の規定による許可を受けた者について準用する。

4 都道府県公安委員会は、第一項の規定による許可を受けようとする者が二十歳(政令で定めるところにより政令で定める者から推薦された者にあつては、十八歳)に満たない場合には、許可をしてはならない。

5 第五条(第一項第一号を除く。)及び第五条の二第一項の規定は、第一項の規定による許可について準用する。

 第七条第一項中「前条」を「前二条」に改め、同項に次のただし書を加える。

  ただし、第四条第一項第一号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可を現に受けている者に対し更に同号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可をするときは、現に交付を受けている許可証に当該許可に係る事項を記載すれば足りる。

 第七条の二を次のように改める。

 (猟銃又は空気銃の許可の有効期間)

第七条の二 第四条第一項第一号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可の有効期間(次条第二項の規定により更新された許可の有効期間を除く。)は、当該許可を受けた日の後のその者の三回目の誕生日(その者の誕生日が二月二十九日であるときは、その者の誕生日は二月二十八日であるものとみなす。次項において同じ。)が経過するまでの期間とする。

2 次条第二項の規定により更新された許可の有効期間は、更新前の許可の有効期間が満了した後のその者の三回目の誕生日が経過するまでの期間とする。

 第七条の二の次に次の一条を加える。

 (猟銃又は空気銃の許可の更新)

第七条の三 第四条第一項第一号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可の更新を受けようとする者は、総理府令で定めるところにより、その者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に対し、許可の更新の申請をしなければならない。

2 都道府県公安委員会は、前項の規定による許可の更新の申請があつた場合において、申請をした者及び申請に係る猟銃又は空気銃が第五条(第一項第一号を除く。)及び第五条の二の許可の基準に適合していると認めるときは、許可の更新をしなければならない。

3 前二項に定めるもののほか、許可の更新に関し必要な事項は、総理府令で定める。

 第八条の見出し中「及び許可証の返納」を「、許可証の返納及び仮領置」に改め、同条第一項各号列記以外の部分中「第四条」の下に「、第五条の五」を加え、「各号の一に掲げる」を「各号のいずれかに該当する」に改め、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「返納する義務がある者」の下に「(第七項において「死亡届出義務者等」という。)」を加え、「前項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 第四条第一項第一号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可が失効し、又は取り消された場合において、当該許可証にその他の猟銃又は空気銃の所持の許可に係る事項が記載されているときは、当該許可証の交付を受けている者は、前項の規定にかかわらず、総理府令で定める手続により、速やかに、その旨を住所地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て失効し、又は取り消された許可に係る事項のまつ消を受けなければならない。

 第八条に次の五項を加える。

6 許可が失効した場合(第一項第二号、第六号又は第七号の理由が発生したことにより失効した場合に限る。次項において同じ。)においては、当該許可を受けていた者又は失効した許可に係る銃砲若しくは刀剣類を相続により取得した者は、当該許可が失効した日から起算して五十日以内に、当該銃砲若しくは刀剣類の所持について第四条、第五条の五若しくは第六条の規定による許可を受け、又は当該銃砲若しくは刀剣類を適法に所持することができる者に譲り渡し、贈与し、若しくは返還し、若しくは廃棄する等当該銃砲若しくは刀剣類を所持しないこととするための措置を執らなければならない。この場合における当該銃砲又は刀剣類の所持については、当該期間に限り、第三条第一項の規定は、適用しない。

7 都道府県公安委員会は、許可が失効した場合において、他人の生命若しくは財産に対する危険を防止するため必要があると認めるとき、又は前項の期間を経過したときは、当該許可を受けていた者又は死亡届出義務者等に対し当該銃砲又は刀剣類の提出を命じ、提出された銃砲又は刀剣類を仮領置するものとする。

8 前項の規定により銃砲又は刀剣類を仮領置した場合において、許可を受けていた者若しくは失効した許可に係る銃砲若しくは刀剣類を相続により取得した者から当該銃砲若しくは刀剣類の譲渡、贈与、返還等を受けた者(武器等製造法の猟銃等販売事業者又は捕鯨用標識銃等販売事業者以外の者にあつては、当該銃砲又は刀剣類について所持の許可を受けた者に限る。)又は当該許可を受けていた者若しくは当該銃砲若しくは刀剣類を相続により取得した者であつて当該銃砲若しくは刀剣類について所持の許可を受けたものが総理府令で定める手続により返還の申請をしたときは、都道府県公安委員会は、当該銃砲又は刀剣類をその者に返還するものとする。

9 第七項の規定により銃砲又は刀剣類を仮領置した日から起算して六月以内に前項の規定による返還の申請がない場合においては、当該仮領置した銃砲又は刀剣類は、政令で定めるところにより、都道府県公安委員会において、売却することができる。ただし、当該銃砲又は刀剣類で、売却することができないもの又は売却に付しても買受人がないと認められるものは、廃棄することができる。

10 前項の規定により売却した代金は、総理府令で定める手続により、当該銃砲又は刀剣類を提出した者に交付するものとする。ただし、保管及び売却に要した費用を控除することができる。

 第九条第一項中「第四条」の下に「又は第五条の五」を加え、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「すみやかに」を「速やかに」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 第四条第一項第一号の規定による許可を受けて猟銃又は空気銃を所持する者が当該許可に係る猟銃又は空気銃を武器等製造法の猟銃等販売事業者に譲り渡す場合において、当該許可証にその他の猟銃又は空気銃の所持の許可に係る事項が記載されているときは、前項の規定にかかわらず、当該許可証を提示してしなければならない。

 第九条の二第一項中「行なう」を「行う」に改め、「この条において」を削り、同条第二項及び第三項を削り、同条第四項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第五項を同条第三項とし、同条の次に次の二条を加える。

 (射撃指導員)

第九条の三 都道府県公安委員会は、猟銃又は空気銃の操作及び射撃に関する知識、技能等が総理府令で定める基準に適合する者を、その者の申請に基づき、射撃指導員として指定することができる。

2 都道府県公安委員会は、射撃指導員が前項の総理府令で定める基準に適合しなくなつた場合においては、その指定を解除することができる。

3 第一項の申請の手続その他射撃指導員の指定に関して必要な事項は、総理府令で定める。

 (教習射撃場の指定等)

第九条の四 都道府県公安委員会は、猟銃に係る指定射撃場のうち、次の各号に該当するものを、当該指定射撃場の設置者等の申請に基づき、当該種類の猟銃に係る教習射撃場として指定することができる。

 一 当該指定射撃場を管理する者及びその管理の方法が総理府令で定める基準に適合していること。

 二 射撃指導員として指定された者であつて、総理府令で定める基準に適合するもの(以下この条において「教習射撃指導員」という。)が置かれていること。

2 教習射撃場を管理する者は、教習射撃指導員を選任し、又は解任したときは、選任し、又は解任した日から十五日以内に、総理府令で定めるところにより、当該教習射撃場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出なければならない。

3 教習射撃場を管理する者は、政令で定めるところにより、射撃教習(教習射撃指導員が政令で定めるところにより教習射撃場において行う猟銃の操作及び射撃に関する技能の教習をいう。)を受け、その課程を修了したと認定した者に対し、教習修了証明書を交付しなければならない。

4 都道府県公安委員会は、教習射撃指導員がその業務に関し不正な行為をしたとき、又はこの法律若しくはこれに基づく命令の規定に違反したときは、教習射撃場を管理する者に対し、その解任を命ずることができる。

5 都道府県公安委員会は、前項の規定による命令をしようとするときは、当該教習射撃場を管理する者及び当該教習射撃指導員に対し、あらかじめ、弁明をすべき日時及び場所並びに当該処分をしようとする理由を通知して、当該事案について弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。

6 都道府県公安委員会は、教習射撃場が第一項各号の総理府令で定める基準に適合しなくなつたとき、又は教習射撃場を管理する者が第二項若しくは第三項の規定に違反し、若しくは第四項の規定による命令に応じなかつたときは、第一項の指定を解除し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めてその期間内における射撃教習に基づき第三項の教習修了証明書を交付することを禁止することができる。

7 都道府県公安委員会は、前項の規定による教習修了証明書の交付の禁止の処分を受けた教習射撃場を管理する者が当該禁止に違反して教習修了証明書を交付したときは、第一項の指定を解除することができる。

8 第一項の申請の手続その他教習射撃場の指定に関して必要な事項は、総理府令で定める。

 第十条第一項中「第四条」の下に「、第五条の五」を加え、同条第二項各号列記以外の部分中「第四条」の下に「、第五条の五」を加え、「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第二号中「指定射撃場」の下に「又は教習射撃場」を加え、同項第三号中「第四条」の下に「又は第五条の五」を加え、同条第三項及び第四項中「第四条」の下に「、第五条の五」を加え、「各号の一」を「各号のいずれか」に改める。

 第十条の二本文中「第四条」の下に「又は第五条の五」を加える。

 第十条の三第一項中「第四条」の下に「、第五条の五」を、「次条」の下に「又は第十条の七」を加える。

 第十条の六本文中「第四条」の下に「、第五条の五」を加え、同条の次に次の一条を加える。

 (猟銃又は空気銃の保管の委託)

第十条の七 第四条第一項第一号又は第五条の五の規定による許可を受けた者は、盗難の防止その他危害予防上必要がある場合においては、武器等製造法の猟銃等販売事業者又は指定射撃場若しくは教習射撃場を設置する者で、事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て委託を受けて猟銃又は空気銃を保管することを業とするもの(以下「猟銃等保管業者」という。)に当該許可に係る猟銃又は空気銃の保管を委託することができる。

2 前項の規定により保管の委託を受けた者は、総理府令で定める基準に適合する設備及び方法により、猟銃又は空気銃を保管しなければならない。

3 都道府県公安委員会は、猟銃等保管業者が第一項の規定による委託を受けて保管する猟銃又は空気銃に係る保管の設備及び方法が前項の基準に適合していないと認めるとき、その他危害予防上必要があると認めるときは、その者に対し、期間を定めて、保管の設備及び方法の改善を命じ、その他危害予防上必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

4 都道府県公安委員会は、猟銃等保管業者が前項の規定による命令に応じなかつたときは、その者に対し、当該業務の廃止を命じ、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて当該業務の停止を命ずることができる。

5 都道府県公安委員会は、前項の規定による命令をしようとするときは、当該猟銃等保管業者に対し、あらかじめ、弁明をすべき日時及び場所並びに当該処分をしようとする理由を通知して、当該事案について弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。

6 猟銃等保管業者がその業務を廃止したときは、速やかに、その旨を事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出なければならない。

7 第一項及び前項の届出に関し必要な細目は、総理府令で定める。

 第十一条の見出し中「取消」を「取消し」に改め、同条第一項中「第四条」の下に「、第五条の五」を加え、「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同条第二項及び第四項中「第四条」の下に「、第五条の五」を加え、同条第五項中「各号の一」を「各号のいずれか」に、「取消前」を「取消し前」に、「又は取消後において、」を「当該許可を受けている者に対し」に改め、同条第六項を次のように改める。

6 都道府県公安委員会は、許可を取り消した場合においては、当該許可を受けていた者に対し当該銃砲又は刀剣類の提出を命じ、提出された銃砲又は刀剣類を仮領置するものとする。

 第十一条第七項中「第五項」を「前二項」に、「受けて当該銃砲又は刀剣類について所持の許可を受けた者」を「受けた者(武器等製造法の猟銃等販売事業者又は捕鯨用標識銃等販売事業者以外の者にあつては、当該銃砲又は刀剣類について所持の許可を受けた者に限る。)」に改め、同条第八項及び第九項を削り、同条第十項中「すみやかに」を「速やかに」に改め、同項を同条第八項とし、同条に次の一項を加える。

9 第八条第九項及び第十項の規定は、第五項又は第六項の規定により仮領置した銃砲又は刀剣類について準用する。この場合において、同条第九項中「第七項の規定により銃砲又は刀剣類を仮領置した日」とあるのは「許可が取り消された日」と、「前項」とあるのは「第十一条第七項」と読み替えるものとする。

 第二十一条中「各号の一」を「各号のいずれか」に改める。

 第二十一条の二第一項中「第六号若しくは第九号」を「第八号若しくは第十二号」に、「第三条第一項第四号」を「第三条第一項第六号」に改め、同条第二項中「第四条」の下に「、第五条の五」を加え、「第六号若しくは第九号」を「第八号若しくは第十二号」に改める。

 第二十三条の二中「第四条」の下に「、第五条の五」を加える。

 第二十四条の二第八項中「第十一条第八項及び第九項」を「第八条第九項及び第十項」に、「同条第八項」を「同条第九項」に、「許可が取り消された日」を「第七項の規定により銃砲又は刀剣類を仮領置した日」に改める。

 第二十五条第三項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第一号中「第四条」の下に「、第五条の五」を加える。

 第二十六条第一項中「第四条」の下に「、第五条の五」を加える。

 第二十七条第一項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第二号中「第四条」の下に「、第五条の五」を加え、同条第三項中「第十一条第八項及び第九項」を「第八条第九項及び第十項」に、「同条第八項」を「同条第九項」に、「許可が取り消された日」を「第七項の規定により銃砲又は刀剣類を仮領置した日」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 (報告徴収及び立入検査)

第二十七条の二 都道府県公安委員会は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定射撃場若しくは教習射撃場の設置者等又は猟銃等保管業者に対し、当該業務に関する報告を求めることができる。

2 都道府県公安委員会は、指定射撃場若しくは教習射撃場について、第九条の二第一項若しくは第九条の四第一項各号の総理府令で定める基準に適合しているかどうか、又は猟銃等保管業者が委託を受けて猟銃若しくは空気銃を保管する保管場所について、第十条の七第二項の総理府令で定める基準に適合する設備及び方法により当該猟銃若しくは空気銃を保管しているかどうかを調査する必要があると認めるときは、警察職員に立ち入り、検査させ、又は関係者に質問させることができる。

3 警察職員は、前項の規定により立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4 第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

 第二十九条を次のように改める。

 (手数料)

第二十九条 次の表の上欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において都道府県規則で定める額の手数料を納めなければならない。

手数料を納めなければならない者

金額

一 第五条の三第一項の講習会の講習を受けようとする者

二千円

二 第五条の四第一項の技能検定を受けようとする者

五千円

三 第七条第一項本文の許可証の交付を受けようとする者

三千円

四 第七条第一項ただし書の規定による記載を受けようとする者

二千円

五 第七条第二項の許可証の書換え又は再交付を受けようとする者

千円

六 第七条の三第二項の許可の更新を受けようとする者

二千円

七 第十五条第一項の登録証の交付を受けようとする者

三千円

八 第十五条第二項の登録証の再交付を受けようとする者

千円

 第四章中第三十条の次に次の一条を加える。

 (経過措置)

第三十条の二 この法律の規定に基づき政令、総理府令又は国家公安委員会規則を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令、総理府令又は国家公安委員会規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

 第三十一条の三第二号中「第四条」の下に「、第五条の五」を加える。

 第三十二条中第四号を第五号とし、第一号から第三号までを一号ずつ繰り下げ、同条に第一号として次の一号を加える。

 一 第十条の七第四項の規定による命令に違反した者

 第三十五条第一号中「第四条第二項」の下に「(第五条の五第三項において準用する場合を含む。)」を加え、「第八条第二項から第四項まで」を「第八条第二項から第五項まで」に、「第九条第二項」を「第九条第三項」に改め、「第十条の三」の下に「、第十条の七第二項」を加え、同条第二号及び第三号を削り、同条第四号中「第四条の二」の下に「(第五条の五第三項において準用する場合を含む。)」を加え、「第十一条第五項」を「第八条第七項、第十一条第五項若しくは第六項」に改め、同号を同条第二号とし、同条中第五号を第三号とし、第六号を第四号とし、同条に次の二号を加える。

 五 第二十七条の二第一項の規定による報告の要求に応ぜず、又は虚偽の報告をした者

 六 第二十七条の二第二項の規定により警察職員が行う検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

 第三十六条中「第三十二条第一号」を「第三十二条第二号」に改める。

 第三十七条中「第三号若しくは第四号」を「第二号、第四号若しくは第五号」に、「第三十五条第一号から第四号まで若しくは第六号」を「第三十五条第一号、第二号若しくは第四号から第六号まで」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (経過措置)

2 この法律の施行の際現に改正前の銃砲刀剣類所持等取締法(以下「旧法」という。)第四条の規定により銃砲又は刀剣類の所持の許可を申請している者に対する許可の基準については、改正後の銃砲刀剣類所持等取締法(以下「新法」という。)第五条第四項及び第五条の二第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 旧法第五条の三第二項の規定により交付された証明書は、この法律の施行の日に新法第五条の三第二項の規定により交付された講習修了証明書とみなす。

4 都道府県公安委員会は、この法律の施行の際現に旧法第四条第一項第一号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可を受けている者に対し、この法律の施行後最初に、新法第四条第一項第一号の規定による許可をする場合又は新法第七条の三第二項の規定による許可の更新をする場合においては、新法第七条の規定にかかわらず、その者に対し、当該許可又は更新に係る許可証でその者が現に許可を受けて所持するすべての猟銃又は空気銃の許可に係る事項を記載したものをその者が現に有するすべての許可証と引換えに交付することができる。

5 この法律の施行の際現に旧法第四条第一項第一号の規定による許可を受けて猟銃又は空気銃を所持している者に係る当該許可の有効期間は、新法第七条の二の規定にかかわらず、旧法第七条の二第一項の規定による許可の期間が満了する日の後のその者の最初の誕生日(その者の誕生日が二月二十九日であるときは、その者の誕生日は二月二十八日であるものとみなす。)が経過するまでの期間とする。

6 この法律の施行前に失効した許可(旧法第八条第一項第二号、第六号又は第七号の理由が発生したことにより失効した許可に限る。)に係る銃砲又は刀剣類を当該許可を受けていた者又は当該銃砲若しくは刀剣類を相続により取得した者がこの法律の施行の際現に所持する場合においては、新法第八条第六項及び第七項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

7 この法律の施行の際現に旧法第十一条第五項の規定により仮領置している銃砲又は刀剣類は、当該仮領置した日に新法第十一条第五項又は第六項の規定により仮領置したものとみなす。

8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(内閣総理大臣署名) 

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