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法律第六十五号(昭五四・一二・一八)

  ◎外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律

 外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)の一部を次のように改正する。

  目次中

第三章 削除

 
 

第四章 外国為替の集中(第二十一条―第二十六条)

 
 

第五章 制限及び禁止

 
 

 第一節 支払(第二十七条―第二十九条)

 
 

 第二節 債権(第三十条)

 
 

 第三節 証券(第三十一条―第三十五条)

 
 

 第四節 不動産(第三十六条―第四十一条)

 
 

 第五節 その他(第四十二条―第四十六条)

 
 

第六章 外国貿易(第四十七条―第五十五条)

 を

第三章 支払等(第十六条―第十九条)

 
 

第四章 資本取引等(第二十条―第二十五条)

 
 

第五章 対内直接投資等(第二十六条―第四十六条)

 
 

第六章 外国貿易(第四十七条―第五十五条)

 
 

第六章の二 外国為替等審議会(第五十五条の二・第五十五条の三)

 に、「第六十九条」を「第六十九条の四」に改める。

  第一条を次のように改める。

  (目的)

 第一条 この法律は、外国為替、外国貿易その他の対外取引が自由に行われることを基本とし、対外取引に対し必要最小限の管理又は調整を行うことにより、対外取引の正常な発展を期し、もつて国際収支の均衡及び通貨の安定を図るとともに我が国経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

  第二条から第四条までを次のように改める。

 第二条から第四条まで 削除

  第六条第一項中「基く」を「基づく」に、「左に」を「次に」に、「左の」を「次の」に改め、同項第七号中「支払指図」の下に「であつて政令で定めるもの」を加え、同項第九号を次のように改める。

  九 削除

  第六条第一項第十一号中「及び類似の証券」を削り、「並びに利札引換券」を「、利札引換券その他これらに類する証券又は証書として政令で定めるもの」に改め、同項第十四号を次のように改める。

  十四 削除

  第十一条の次に次の一条を加える。

  (外国為替公認銀行の外国為替持高等)

 第十一条の二 大蔵大臣は、本邦通貨の外国為替相場に急激な変動がもたらされることを防止するため又は外国為替公認銀行の国際的信用を維持するため必要があると認めるときは、外国為替公認銀行に対し、政令で定めるところにより、次の制限を課することができる。

  一 外国為替持高(政令で定めるところにより算定した外貨資産残高と外貨負債残高との差額に相当する金額をいう。)の限度を指示することその他外国為替業務に関し政令で定める要件を満たすべきこと。

  二 非居住者から受け入れる本邦通貨をもつて表示される勘定であつて政令で定めるものに金利を付することを禁止すること。

  第三章から第五章までを次のように改める。

    第三章 支払等

  (支払等)

 第十六条 主務大臣は、我が国の国際収支の均衡を維持するため特に必要があると認めるとき又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定の確実な実施を図るため必要があると認めるときは、当該支払又は支払の受領(以下この条及び次条において「支払等」という。)が、第十八条第二項又は次章から第六章までの規定により許可若しくは承認を受け又は届出をする義務を課することができることとされている取引又は行為に係る支払等である場合を除き、本邦から外国へ向けた支払をしようとする居住者若しくは非居住者又は非居住者との間で支払等をしようとする居住者に対し、政令で定めるところにより、当該支払等について、許可を受ける義務を課することができる。

 2 前項に定める場合のほか、主務大臣は、我が国が締結した条約その他の国際約束の誠実な履行のため必要があると認めるときは、これと同一の見地から許可若しくは承認を受け又は届出をする義務を課することができることとされている取引又は行為以外の取引又は行為に係る支払等について、本邦から外国へ向けた支払をしようとする居住者若しくは非居住者又は非居住者との間で支払等をしようとする居住者に対し、政令で定めるところにより、当該支払等について、許可を受ける義務を課することができる。

 3 この法律又はこの法律に基づく命令の規定により、取引又は行為を行うことにつき許可若しくは承認を受け又は届出をする義務が課されている場合には、当該許可若しくは承認を受けないで又は当該届出をしないで当該取引又は行為に係る支払等をしてはならない。

  (対外取引の支払方法)

 第十七条 居住者は、勘定の貸記又は借記による方法その他の政令で定める特殊な方法により、居住者と非居住者との間の取引又は行為に係る債権債務の決済のため、支払等をしようとするときは、政令で定めるところにより、主務大臣の許可を受けなければならない。

  (支払手段等の輸出入)

 第十八条 大蔵大臣は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定の確実な実施を図るため必要があると認めるときは、支払手段又は証券を輸出し又は輸入しようとする居住者又は非居住者に対し、政令で定めるところにより、許可を受ける義務を課することができる。

 2 大蔵大臣は、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定の確実な実施を図るため必要があると認めるとき又は国際収支の均衡若しくは通貨の安定を維持するため特に必要があると認めるときは、貴金属を輸出し又は輸入しようとする居住者又は非居住者に対し、政令で定めるところにより、許可を受ける義務を課することができる。

  (債権の放棄等)

 第十九条 主務大臣は、我が国の国際収支の均衡を維持するため特に必要があると認めるときは、非居住者に対する債権を保有している居住者に対し、政令で定めるところにより、当該債権の全部又は一部を放棄し又は免除することについて、許可を受ける義務を課することができる。

    第四章 資本取引等

  (資本取引)

 第二十条 資本取引とは、次に掲げる取引又は行為(第二十六条第一項各号に掲げるものが行う同条第二項に規定する対内直接投資等に該当する行為を除く。)をいう。

  一 居住者と非居住者との間の預金契約(定期積金契約、掛金契約、預け金契約その他これらに類するものとして政令で定めるものを含む。第四号において同じ。)又は信託契約に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引(以下この条、第二十二条及び第二十三条において「債権の発生等に係る取引」という。)

  二 居住者と非居住者との間の金銭の貸借契約又は債務の保証契約に基づく債権の発生等に係る取引

  三 居住者と非居住者との間の対外支払手段又は債権の売買契約に基づく債権の発生等に係る取引

  四 居住者と他の居住者との間の預金契約、信託契約、金銭の貸借契約、債務の保証契約又は対外支払手段若しくは債権その他の売買契約に基づく外国通貨をもつて支払を受けることができる債権の発生等に係る取引

  五 居住者による非居住者からの外貨証券の取得又は非居住者による居住者からの証券の取得

  六 居住者による外国における証券の発行若しくは募集若しくは本邦における外貨証券の発行若しくは募集又は非居住者による本邦における証券の発行若しくは募集

  七 非居住者による本邦通貨をもつて表示され又は支払われる証券の外国における発行又は募集

  八 居住者による外国にある不動産若しくはこれに関する権利の取得又は非居住者による本邦にある不動産若しくはこれに関する権利の取得

  九 第一号及び第二号に掲げるもののほか、法人の本邦にある事務所と当該法人の外国にある事務所との間の資金の授受(当該事務所の運営に必要な経常的経費及び経常的な取引に係る資金の授受として政令で定めるものを除く。)

  十 前各号のいずれかに準ずる取引又は行為として政令で定めるもの

  (大蔵大臣の許可を要する資本取引)

 第二十一条 居住者又は非居住者が次の各号に掲げる資本取引の当事者となろうとするときは、政令で定める場合を除き、当該各号に定める区分に応じ、当該居住者又は非居住者は、政令で定めるところにより、当該資本取引について、大蔵大臣の許可を受けなければならない。

  一 前条第一号、第三号又は第四号に掲げる資本取引であつて、本邦にある外国為替公認銀行が業として行う資本取引(同条第三号及び第四号に掲げる資本取引のうち対外支払手段又は債権の売買契約に係る資本取引にあつては、大蔵大臣の定める要件を満たしているものに限る。)以外のもの 居住者

  二 前条第七号に掲げる資本取引 非居住者

 2 大蔵大臣は、前項の許可を受けなければならない資本取引以外の資本取引(第二十四条第一項に規定する資本取引に該当するものを除く。)が何らの制限なしに行われた場合には、次に掲げるいずれかの事態を生じ、この法律の目的を達成することが困難になると認められるときに限り、当該資本取引を行う居住者又は非居住者に対し、政令で定めるところにより、当該資本取引を行うことについて、許可を受ける義務を課することができる。

  一 我が国の国際収支の均衡を維持することが困難になること。

  二 本邦通貨の外国為替相場に急激な変動をもたらすことになること。

  三 本邦と外国との間の大量の資金の移動により我が国の金融市場又は資本市場に悪影響を及ぼすことになること。

 3 前項の規定により大蔵大臣が第二十三条第一項に規定する資本取引(次条第一項の規定による届出が既にされたものを除く。)について許可を受ける義務を課する場合においては、当該資本取引が行われたならば、前項各号に掲げる事態のほか、第二十三条第二項各号に掲げる事態のいずれかの事態を生じ、この法律の目的を達成することが困難になると認められないかについても併せ考慮してするものとする。

  (資本取引の届出等)

 第二十二条 居住者又は非居住者が次の各号に掲げる資本取引(第二十四条第一項に規定する資本取引に該当するものを除く。)の当事者となろうとするときは、政令で定める場合を除き、当該各号に定める区分に応じ、当該居住者又は非居住者は、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該資本取引の内容、実行の時期その他の政令で定める事項を大蔵大臣に届け出なければならない。ただし、第二号及び第三号に掲げる資本取引の当事者となろうとする場合であつて、当該当事者の一方が大蔵大臣の指定を受けた証券会社(証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する証券会社及び外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)第二条第二号に規定する外国証券会社をいう。以下この項において「指定証券会社」という。)であるとき又は当該資本取引の媒介、取次ぎ若しくは代理をする者が指定証券会社であるときは、この限りでない。

  一 第二十条第二号に掲げる資本取引のうち、金銭の貸借契約(第四号に該当するものを除く。)に基づく債権の発生等に係る取引又は外国法令に基づいて設立された法人で政令で定めるもの(以下この号において「外国法人」という。)が証券を外国において発行若しくは募集することに伴い当該外国法人のために行われる債務の保証契約に基づく債権の発生等に係る取引 居住者

  二 第二十条第五号に掲げる資本取引のうち、居住者による非居住者からの外貨証券の取得(第四号に該当するものを除く。) 居住者

  三 第二十条第五号に掲げる資本取引のうち、非居住者による居住者からの証券の取得 非居住者

  四 第二十条第二号、第五号及び第九号に掲げる資本取引のうち、居住者による対外直接投資に係るもの 居住者

  五 第二十条第六号に掲げる資本取引のうち、居住者による外国における証券の発行若しくは募集又は本邦における外貨証券の発行若しくは募集 居住者

  六 第二十条第六号に掲げる資本取引のうち、非居住者による本邦における証券の発行又は募集 非居住者

  七 第二十条第八号に掲げる資本取引のうち、非居住者による本邦にある不動産又はこれに関する権利の取得 非居住者

 2 前項第四号の「対外直接投資」とは、居住者による外国法令に基づいて設立された法人の発行に係る証券の取得若しくは当該法人に対する金銭の貸付けであつて当該法人との間に永続的な経済関係を樹立するために行われるものとして政令で定めるもの又は外国における支店、工場その他の営業所(以下「支店等」という。)の設置若しくは拡張に係る資金の支払をいう。

 3 第一項ただし書に規定する大蔵大臣の指定に関し必要な事項は、政令で定める。

 4 前条第二項の規定により大蔵大臣の許可を受ける義務が課された場合には、第一項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる資本取引のうち当該許可を受ける義務を課されたものについては、同項及び次条の規定は、適用しない。

  (資本取引に係る内容の審査及び変更勧告等)

 第二十三条 前条第一項第一号に掲げる資本取引(居住者による非居住者からの金銭の借入契約に基づく債権の発生等に係る取引を除く。)及び同項第四号から第七号までに掲げる資本取引について、同項の規定による届出をした居住者又は非居住者は、大蔵大臣が当該届出を受理した日から起算して二十日を経過する日までは、当該届出に係る資本取引を行つてはならない。ただし、大蔵大臣は、当該届出に係る資本取引の内容その他からみて特に支障がないと認めるときは、当該期間を短縮することができる。

 2 大蔵大臣は、前項の届出に係る資本取引が行われた場合には、次に掲げるいずれかの事態を生じ、この法律の目的を達成することが困難になると認められるときに限り、当該資本取引の届出をした者に対し、政令で定めるところにより、当該資本取引の内容の変更又は中止を勧告することができる。ただし、当該変更又は中止を勧告することができる期間は、当該届出を受理した日から起算して二十日以内とする。

  一 国際金融市場に悪影響を及ぼし、又は我が国の国際的信用を失うことになること。

  二 我が国の金融市場又は資本市場に悪影響を及ぼすことになること。

  三 我が国の特定の産業部門の事業活動その他我が国経済の円滑な運営に悪影響を及ぼすことになること。

  四 我が国が締結した条約その他の国際約束の誠実な履行を妨げ、又は国際的な平和及び安全を損ない、若しくは公の秩序の維持を妨げることになること。

 3 前項の規定による勧告を受けた者は、第一項の規定にかかわらず、当該勧告を受けた日から起算して二十日を経過する日までは、同項の届出に係る資本取引を行つてはならない。

 4 第二項の規定による勧告を受けた者は、当該勧告を受けた日から起算して十日以内に、大蔵大臣に対し、当該勧告を応諾するかしないかを通知しなければならない。

 5 前項の規定により勧告を応諾する旨の通知をした者は、当該勧告をされたところに従い、当該勧告に係る資本取引を行わなければならない。

 6 第四項の規定により勧告を応諾する旨の通知をした者は、第一項又は第三項の規定にかかわらず、当該勧告を受けた日から起算して二十日を経過しなくても、当該勧告に係る資本取引を行うことができる。

 7 第二項の規定による勧告を受けた者が、第四項の規定による通知をしなかつた場合又は当該勧告を応諾しない旨の通知をした場合には、大蔵大臣は、当該勧告を受けた者に対し、当該資本取引の内容の変更又は中止を命ずることができる。ただし、当該変更又は中止を命ずることができる期間は、第二項の規定による勧告を行つた日から起算して二十日以内とする。

 8 前各項に定めるもののほか、資本取引の内容の変更又は中止の勧告の手続その他これらの勧告に関し必要な事項は、政令で定める。

  (通商産業大臣の許可を要する資本取引等)

 第二十四条 通商産業大臣は、第二十条第二号に掲げる資本取引(同条第十号の規定により同条第二号に準ずる取引として政令で定めるものを含む。)のうち、貨物を輸出し又は輸入する者が貨物の輸出又は輸入に直接伴つてする取引又は行為として政令で定めるもの及び鉱業権、工業所有権その他これらに類する権利の移転又はこれらの権利の使用権の設定に係る取引又は行為として政令で定めるもの(短期の国際商業取引の決済のための資本取引として政令で定めるものを除く。)が何らの制限なしに行われた場合には、第二十一条第二項各号に掲げるいずれかの事態を生じ、この法律の目的を達成することが困難になると認められるときに限り、当該資本取引を行う居住者に対し、政令で定めるところにより、当該資本取引を行うことについて、許可を受ける義務を課することができる。

 2 居住者が前項に規定する資本取引の当事者となろうとするときは、政令で定める場合を除き、当該居住者は、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該資本取引の内容、実行の時期その他の政令で定める事項を通商産業大臣に届け出なければならない。

 3 第一項に規定する資本取引(居住者による非居住者からの金銭の借入契約に係るものとして政令で定めるものを除く。)について、前項の規定による届出をした居住者は、通商産業大臣が当該届出を受理した日から起算して二十日を経過する日までは、当該届出に係る資本取引を行つてはならない。ただし、通商産業大臣は、当該届出に係る資本取引の内容その他からみて特に支障がないと認めるときは、当該期間を短縮することができる。

 4 前条第二項から第八項までの規定は、前項に規定する資本取引について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。

 5 第一項の規定により通商産業大臣が第三項に規定する資本取引(第二項の規定による届出が既にされたものを除く。)について許可を受ける義務を課する場合においては、当該資本取引が行われたならば、第二十一条第二項各号に掲げる事態のほか、前項において準用する前条第二項各号に掲げる事態のいずれかの事態を生じ、この法律の目的を達成することが困難になると認められないかについても併せ考慮してするものとする。

 6 第一項の規定により通商産業大臣の許可を受ける義務が課された場合には、第二項の規定にかかわらず、第一項に規定する資本取引のうち当該許可を受ける義務を課されたものについては、第二項から第四項までの規定は、適用しない。

  (役務取引等)

 第二十五条 居住者は、非居住者との間で次のいずれかに該当するものとして政令で定める取引(第二十九条第一項に規定する技術導入契約の締結等に該当するものを除く。)を行おうとするときは、政令で定めるところにより、当該取引について、主務大臣の許可を受けなければならない。

  一 役務取引(労務又は便益の提供を目的とする取引をいう。次号において同じ。)であつて、鉱産物の加工又は鉱業権の移転その他これらに類するもの

  二 役務取引又は外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買に関する取引であつて、我が国が締結した条約その他の国際約束の誠実な履行又は国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるもの

    第五章 対内直接投資等

  (対内直接投資等の届出等)

 第二十六条 外国投資家とは、次に掲げるもので、次項各号に掲げる対内直接投資等を行うものをいう。

  一 非居住者である個人

  二 外国法令に基づいて設立された法人その他の団体又は外国に主たる事務所を有する法人その他の団体

  三 会社で、第一号又は前号に掲げるものにより直接に所有されるその株式の数又は出資の金額と他の会社を通じて間接に所有されるものとして政令で定めるその株式の数又は出資の金額とを合計した株式の数又は出資の金額の当該会社の発行済株式の総数又は出資の金額の総額に占める割合が百分の五十以上に相当するもの

  四 前二号に掲げるもののほか、法人その他の団体で、第一号に掲げる者がその役員(取締役その他これに準ずるものをいう。以下この号において同じ。)又は役員で代表する権限を有するもののいずれかの過半数を占めるもの

 2 対内直接投資等とは、次のいずれかに該当する行為をいう。

  一 会社の株式又は持分の取得(前項各号に掲げるものから譲受けによるもの及び証券取引法第二条第十一項に規定する証券取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして政令で定める株式を発行している会社(次号及び第三号において「上場会社等」という。)の株式の取得を除く。)

  二 非居住者となる以前から引き続き所有する上場会社等以外の会社の株式又は持分の譲渡(非居住者である個人から前項各号に掲げるものに対して行われる譲渡に限る。)

  三 上場会社等の株式の取得(当該取得に係る当該上場会社等の株式の数の当該上場会社等の発行済株式の総数に占める割合又は当該取得をしたものが当該取得の後において所有することとなる当該上場会社等の株式の数と、法人その他の団体で当該取得をしたものと株式の所有関係その他これに準ずる特別の関係にあるものとして政令で定めるものが所有する当該上場会社等の株式の数とを合計した株式の数の当該上場会社等の発行済株式の総数に占める割合が百分の十を下らない率で政令で定める率以上となる場合に限る。)

  四 会社の事業目的の実質的な変更に関し行う同意(当該会社の発行済株式の総数又は出資の金額の総額の三分の一以上の割合を占める当該会社の株式の数又は出資の金額を有するものの行う同意に限る。)

  五 本邦における支店等の設置又は本邦にある支店等の種類若しくは事業目的の実質的な変更(前項第一号又は第二号に掲げるものが行う政令で定める設置又は変更に限る。)

  六 本邦に主たる事務所を有する法人に対する政令で定める金額を超える金銭の貸付け(銀行その他政令で定める金融機関がその業務として行う貸付け及び前項第三号又は第四号に掲げるものが行う本邦通貨による貸付けを除く。)でその期間が一年を超えるもの

  七 前各号のいずれかに準ずる行為として政令で定めるもの

 3 外国投資家は、前項各号に掲げる対内直接投資等を行おうとするとき(相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定める場合を除く。)は、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該対内直接投資等について、事業目的、金額、実行の時期その他の政令で定める事項を大蔵大臣及び事業所管大臣に届け出なければならない。

 4 第二項に規定する対内直接投資等(以下「対内直接投資等」という。)について前項の規定による届出をした外国投資家は、大蔵大臣及び事業所管大臣が当該届出を受理した日から起算して三十日を経過する日までは、当該届出に係る対内直接投資等を行つてはならない。ただし、大蔵大臣及び事業所管大臣は、当該届出に係る対内直接投資等に係る事業目的その他からみて特に支障がないと認めるときは、当該期間を短縮することができる。

 5 外国投資家以外の者(法人その他の団体を含む。以下この項及び次条第一項において同じ。)が外国投資家のために当該外国投資家の名義によらないで行う対内直接投資等に相当するものについては、当該外国投資家以外の者を外国投資家とみなして、前二項の規定を適用する。

  (対内直接投資等に係る内容の審査及び変更勧告等)

 第二十七条 大蔵大臣及び事業所管大臣は、前条第三項の規定による届出(同条第五項の規定により外国投資家とみなされる外国投資家以外の者による届出を含む。次項及び第八項において同じ。)があつた場合において、当該届出に係る対内直接投資等が行われたならば第一号若しくは第二号の事態を生ずるおそれがないかどうか、又は当該届出に係る対内直接投資等が第三号若しくは第四号に該当しないかどうかを審査する必要があると認めるときは、当該対内直接投資等を行つてはならない期間を、当該届出を受理した日から起算して四月間に限り、延長することができる。

  一 国の安全を損ない、公の秩序の維持を妨げ、又は公衆の安全の保護に支障を来すことになること。

  二 当該対内直接投資等に係る事業と同種の我が国における事業(関連する事業を含む。)の活動その他我が国経済の円滑な運営に著しい悪影響を及ぼすことになること。

  三 当該対内直接投資等が、我が国との間に対内直接投資等に関し条約その他の国際約束がない国の外国投資家により行われるものであることにより、これに対する取扱いを我が国の投資家が当該国において行う直接投資等(前条第二項各号に掲げる対内直接投資等に相当するものをいう。)に対する取扱いと実質的に同等なものとするため、当該対内直接投資等に係る内容の変更又は中止をさせる必要があると認められるもの

  四 資金の使途その他からみて、届出がされた対内直接投資等の全部又は一部が第二十一条第二項の規定により許可を受ける義務を課されている資本取引に当たるものとして当該対内直接投資等に係る内容の変更又は中止をさせる必要があると認められるもの

 2 大蔵大臣及び事業所管大臣は、前条第三項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る対内直接投資等が行われたならば前項第一号若しくは第二号の事態を生ずるおそれがあると認めるとき又は当該届出に係る対内直接投資等が同項第三号若しくは第四号に該当すると認めるときは、第五十五条の二に規定する外国為替等審議会の意見を聴いて、当該対内直接投資等の届出をしたものに対し、政令で定めるところにより、当該対内直接投資等に係る内容の変更又は中止を勧告することができる。ただし、当該変更又は中止を勧告することができる期間は、当該届出を受理した日から起算して同項又は次項の規定により延長された期間の満了する日までとする。

 3 第一項に規定する審査に当たり第五十五条の二に規定する外国為替等審議会の意見を聴く場合において、同審議会が当該事案の性質にかんがみ、同項に規定する四月の期間内に意見を述べることが困難である旨を申し出た場合には、同項に規定する対内直接投資等を行つてはならない期間は、同項の規定にかかわらず、五月とする。

 4 第二項の規定による勧告を受けたものは、当該勧告を受けた日から起算して十日以内に、大蔵大臣及び事業所管大臣に対し、当該勧告を応諾するかしないかを通知しなければならない。

 5 前項の規定により勧告を応諾する旨の通知をしたものは、当該勧告をされたところに従い、当該勧告に係る対内直接投資等を行わなければならない。

 6 第四項の規定により勧告を応諾する旨の通知をしたものは、第一項又は第三項の規定にかかわらず、当該対内直接投資等に係る届出を行つた日から起算して四月(第三項の規定により延長された場合にあつては、五月)を経過しなくても、当該勧告に係る対内直接投資等を行うことができる。

 7 第二項の規定による勧告を受けたものが、第四項の規定による通知をしなかつた場合又は当該勧告を応諾しない旨の通知をした場合には、大蔵大臣及び事業所管大臣は、当該勧告を受けたものに対し、当該対内直接投資等に係る内容の変更又は中止を命ずることができる。ただし、当該変更又は中止を命ずることができる期間は、当該届出を受理した日から起算して第一項又は第三項の規定により延長された期間の満了する日までとする。

 8 大蔵大臣及び事業所管大臣は、経済事情の変化その他の事由により、前条第三項の規定による届出に係る対内直接投資等が行われても、第一項第一号若しくは第二号の事態を生ずるおそれがなく、又は当該届出に係る対内直接投資等が同項第三号若しくは第四号に該当しなくなつたと認めるときは、第四項の規定による対内直接投資等に係る内容の変更の勧告を応諾する旨の通知をしたもの又は前項の規定により対内直接投資等に係る内容の変更を命じられたものに対し、当該勧告又は命令の全部又は一部を取り消すことができる。

 9 前各項に定めるもののほか、対内直接投資等に係る内容の変更又は中止の勧告の手続その他これらの勧告に関し必要な事項は、政令で定める。

  (新株の引受権の譲渡)

 第二十八条 第二十六条第一項第一号又は第二号に掲げるもので会社の株式を所有するものは、その所有する株式につき与えられた新株の引受権を他に譲り渡すことができる。

 2 新株引受権証書が発行される場合を除き、前項の新株の引受権の譲渡は、書面による会社の承諾がなければ、会社その他の第三者に対して対抗することができない。

  (技術導入契約の締結等の届出等)

 第二十九条 非居住者(非居住者の本邦にある支店等を含む。以下この項及び第三項において同じ。)及び居住者は、非居住者の行う工業所有権その他の技術に関する権利の譲渡、これらに関する使用権の設定又は事業の経営に関する技術の指導に係る契約の締結又は更新その他当該契約の条項の変更(以下「技術導入契約の締結等」という。)をしようとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該技術導入契約の締結等に係る契約の条項その他の政令で定める事項を大蔵大臣及び事業所管大臣に届け出なければならない。

 2 前項の規定は、非居住者の本邦にある支店等が独自に開発した技術につき技術導入契約の締結等をしようとする場合その他政令で定める場合については、適用しない。

 3 第一項に規定する技術導入契約の締結等について、同項の規定による届出をした非居住者及び居住者は、大蔵大臣及び事業所管大臣が当該届出を受理した日から起算して三十日を経過する日までは、当該届出に係る技術導入契約の締結等をしてはならない。ただし、大蔵大臣及び事業所管大臣は、当該届出に係る技術導入契約の締結等に係る技術の種類その他からみて特に支障がないと認めるときは、当該期間を短縮することができる。

  (技術導入契約の締結等の変更勧告等)

 第三十条 大蔵大臣及び事業所管大臣は、前条第一項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る技術導入契約の締結等がされたならば次に掲げるいずれかの事態を生ずるおそれがないかどうかを審査する必要があると認めるときは、当該技術導入契約の締結等をしてはならない期間を、当該届出を受理した日から起算して四月間に限り、延長することができる。

  一 国の安全を損ない、公の秩序の維持を妨げ、又は公衆の安全の保護に支障を来すことになること。

  二 当該技術を導入する事業と同種の我が国における事業(関連する事業を含む。)の活動その他我が国経済の円滑な運営に著しい悪影響を及ぼすことになること。

 2 大蔵大臣及び事業所管大臣は、前条第一項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る技術導入契約の締結等がされたならば前項各号に掲げるいずれかの事態を生ずるおそれがあると認めるときは、第五十五条の二に規定する外国為替等審議会の意見を聴いて、当該技術導入契約の締結等の届出をした者に対し、政令で定めるところにより、当該技術導入契約の締結等に係る条項の全部若しくは一部の変更又は中止を勧告することができる。ただし、当該変更又は中止を勧告することができる期間は、当該届出を受理した日から起算して同項又は次項の規定により延長された期間の満了する日までとする。

 3 第一項に規定する審査に当たり第五十五条の二に規定する外国為替等審議会の意見を聴く場合において、同審議会が、当該事案の性質にかんがみ、同項に規定する四月の期間内に意見を述べることが困難である旨を申し出た場合には、同項に規定する技術導入契約の締結等をしてはならない期間は、同項の規定にかかわらず、五月とする。

 4 第二十七条第四項から第九項までの規定は、第二項の規定による勧告があつた場合について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。

 第三十一条から第四十六条まで 削除

  第六章の次に次の一章を加える。

    第六章の二 外国為替等審議会

  (設置)

 第五十五条の二 大蔵大臣若しくは通商産業大臣又は大蔵大臣及び事業所管大臣の諮問に応じ、外国為替又は対内直接投資等若しくは技術導入契約に関する重要事項を調査審議するため、大蔵省の附属機関として、外国為替等審議会(次条において「審議会」という。)を置く。

  (組織及び運営)

 第五十五条の三 審議会は、委員十五人以内で組織する。

 2 委員は、学識経験のある者のうちから、大蔵大臣が任命し、その任期は二年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 3 委員の互選により審議会の会長として定められた者は、会務を総理する。

 4 審議会の委員は、再任されることができる。

 5 審議会の委員は、非常勤とする。

 6 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

  第八章中第六十九条の次に次の三条を加える。

  (対外の貸借及び国際収支に関する統計)

 第六十九条の二 大蔵大臣は、政令で定めるところにより、対外の貸借及び国際収支に関する統計を作成し、定期的に、内閣に報告しなければならない。

 2 大蔵大臣は、前項に規定する統計を作成するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、関係行政機関その他の者に対し、資料の提出を求めることができる。

  (主務大臣等)

 第六十九条の三 この法律における主務大臣は、政令で定める。

 2 この法律における事業所管大臣は、別段の定めがある場合を除き、対内直接投資等又は技術導入契約の締結等に係る事業の所管大臣として、政令で定める。

  (経過措置)

 第六十九条の四 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

  第九章を次のように改める。

    第九章 罰則

 第七十条 次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、当該違反行為の目的物の価格の三倍が百万円を超えるときは、罰金は、当該価格の三倍以下とする。

  一 第七条第四項の規定に違反して取引した者

  二 第八条の規定に違反して取引した者

  三 第九条第一項の規定に基づく命令の規定に違反して取引した者

  四 第十条第一項の規定による認可を受けないで外国為替業務を営んだ者

  五 第十三条(第十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による停止又は制限に違反した者

  六 第十四条第一項の規定による認可を受けないで両替業務を営んだ者(外国為替公認銀行を除く。)

  七 第十六条第一項若しくは第二項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで、又は同条第三項の規定に違反して支払又は支払の受領をした者

  八 第十七条の規定による許可を受けないで、同条の規定に基づく命令の規定で定める特殊な方法により支払又は支払の受領をした者

  九 第十八条第一項又は第二項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで、支払手段、証券又は貴金属を輸出し又は輸入した者

  十 第十九条の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで、非居住者に対する債権の全部又は一部を放棄し又は免除した者

  十一 第二十一条第一項の規定による許可を受けないで資本取引をした者

  十二 第二十一条第二項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで資本取引をした者

  十三 第二十三条第一項の規定の適用のある取引につき、第二十二条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、資本取引をした者

  十四 第二十三条第一項又は第三項の規定に違反してこれらの規定に規定する期間中に資本取引をした者(第十九号に該当する者を除く。)

  十五 第二十三条第五項(第二十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して資本取引をした者

  十六 第二十三条第七項(第二十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定による変更又は中止の命令に違反して資本取引をした者

  十七 第二十四条第一項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで資本取引をした者

  十八 第二十四条第三項の規定の適用のある取引につき、同条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、資本取引をした者

  十九 第二十四条第三項の規定又は同条第四項において準用する第二十三条第三項の規定に違反してこれらの規定に規定する期間中に資本取引をした者

  二十 第二十五条の規定による許可を受けないで同条の規定に基づく命令の規定で定める取引をした者

  二十一 第二十六条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、対内直接投資等をした者(同条第五項の規定により外国投資家とみなされる者を含む。)

  二十二 第二十六条第四項の規定に違反して、同項に規定する期間(第二十七条第一項又は第三項の規定により延長された場合にあつては、当該延長された期間)中に対内直接投資等をした者(第二十六条第五項の規定により外国投資家とみなされる者を含む。)

  二十三 第二十七条第五項の規定に違反して対内直接投資等をした者(第二十六条第五項の規定により外国投資家とみなされる者を含む。)

  二十四 第二十七条第七項の規定による変更又は中止の命令に違反して対内直接投資等をした者(第二十六条第五項の規定により外国投資家とみなされる者を含む。)

  二十五 第二十九条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、技術導入契約の締結等をした者

  二十六 第二十九条第三項の規定に違反して、同項に規定する期間(第三十三条第一項又は第三項の規定により延長された場合にあつては、当該延長された期間)中に技術導入契約の締結等をした者

  二十七 第三十条第四項において準用する第二十七条第五項の規定に違反して技術導入契約の締結等をした者

  二十八 第三十条第四項において準用する第二十七条第七項の規定による変更又は中止の命令に違反して技術導入契約の締結等をした者

  二十九 第四十八条第一項の規定に基づく命令の規定による承認を受けないで貨物の輸出をした者

  三十 第五十一条の規定に基づく命令の規定に違反して貨物の船積をした者

  三十一 第五十二条の規定に基づく命令の規定による承認を受けないで貨物の輸入をした者

  三十二 第五十三条の規定による貨物の輸出又は輸入の禁止に違反して輸出又は輸入をした者

 第七十一条 第十条第三項(第十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けないで、外国為替業務若しくは両替業務を営む営業所を新設した者若しくはこれらの業務を営む営業所の名称若しくは位置を変更した者又はこれらの業務の内容を変更した者は、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 第七十二条 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

  一 第十条第四項(第十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、外国為替業務又は両替業務を廃止した者

  二 第十一条の規定による承認を受けないで同条に規定する取極を結んだ者

  三 第十二条(第十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して取引した者

  四 第十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

  五 第二十二条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、資本取引をした者(第七十条第十三号に該当する者を除く。)

  六 第二十四条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、資本取引をした者(第七十条第十八号に該当する者を除く。)

  七 第四十九条の規定に基づく命令の規定に違反して、十分な証明をせず、又は虚偽の証明をした者

  八 第六十七条の規定に基づく命令の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

  九 第六十八条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

  十 第六十八条第一項の規定による質問に対して答弁をせず、又は虚偽の答弁をした者

 第七十三条 法人(第二十六条第一項第二号及び第四号並びに同条第五項に規定する団体に該当するものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、第七十条、第七十一条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

 2 第二十六条第一項第二号及び第四号並びに同条第五項に規定する団体に該当するものを処罰する場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

  附則中第二項から第四項までを削り、第一項を第一条とし、同条に見出しとして「(施行期日)」を付し、附則に次の四条を加える。

  (非居住者である個人等による株式取得の特例)

 第二条 当分の間、大蔵大臣及び事業所管大臣は、非居住者である個人及び外国法令に基づいて設立された法人その他の団体又は外国に主たる事務所を有する法人その他の団体(以下「非居住者である個人等」という。)が、特定の会社の一定数量以上の株式等(第二十六条第二項第一号に規定する上場会社等の株式その他政令で定める証券をいう。以下同じ。)の取得をすることとなつた場合において次に掲げるいずれかの事態を生ずるおそれがないかどうかを審査する必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、株式等を発行している会社で当該審査の対象とすべきものを指定することができる。

  一 国の安全を損ない、公の秩序の維持を妨げ、又は公衆の安全の保護に支障を来すことになること。

  二 我が国経済の円滑な運営に著しい悪影響を及ぼすことになること。

 2 前項の「事業所管大臣」とは、同項に規定する取得がされようとする会社の営む事業の所管大臣として、政令で定めるものをいう。

 3 第一項の「一定数量以上の株式等」とは、非居住者である個人等が既に所有している特定の会社の株式等(非居住者である個人等以外の者(法人その他の団体を含む。以下同じ。)が非居住者である個人等のために当該非居住者である個人等の名義によらないで所有している株式等を含み、非居住者である個人等が非居住者である個人等となる前に取得した株式等を除く。)の数(株式にあつては株式の数を、株式以外の証券にあつては政令で定めるところにより株式に換算した数をいう。以下この項において同じ。)に非居住者である個人等の取得しようとする当該特定の会社の株式等(非居住者である個人等以外の者が非居住者である個人等のために当該非居住者である個人等の名義によらないで取得しようとする株式等を含む。)の数を合計した場合には、当該株式等の数が当該会社の発行済株式の総数に対し百分の二十五を下らない率で政令で定める率以上となる場合の当該株式等をいう。

 第三条 前条第一項の規定による会社の指定がされた場合において、当該指定がされた後に非居住者である個人等が当該指定をされた会社の一定数量以上の株式等の取得(第二十六条第二項第三号に掲げる上場会社等の株式の取得を除く。)をしようとするときは、政令で定める場合を除き、当該非居住者である個人等は、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該取得をしようとする株式等の数量その他の政令で定める事項を大蔵大臣及び事業所管大臣に届け出なければならないものとし、当該取得については、第二十二条第一項の規定は、適用しない。

 2 非居住者である個人等が前条第一項の規定により指定された会社の株式等を取得しようとするときは、政令で定めるところにより、大蔵大臣に対し、当該株式等が同項に規定する一定数量以上の株式等に該当しないかどうかの確認を求めなければならない。

 3 前条第三項に規定する一定数量以上の株式等の取得について第一項の規定による届出をした非居住者である個人等は、大蔵大臣及び事業所管大臣が当該届出を受理した日から起算して三十日を経過する日までは、当該届出に係る一定数量以上の株式等の取得をしてはならない。ただし、大蔵大臣及び事業所管大臣は、当該届出に係る一定数量以上の株式等の取得に係る株式等の数量その他からみて特に支障がないと認めるときは、当該期間を短縮することができる。

 4 非居住者である個人等以外の者が非居住者である個人等のために当該非居住者である個人等の名義によらないでする一定数量以上の株式等の取得については、当該非居住者である個人等以外の者を非居住者である個人等とみなして、前三項の規定を適用する。

 5 大蔵大臣及び事業所管大臣は、第一項の規定による届出(前項の規定により非居住者である個人等とみなされる非居住者である個人等以外の者による届出を含む。次項において同じ。)があつた場合において、当該届出に係る一定数量以上の株式等の取得がされたならば前条第一項各号に掲げるいずれかの事態を生ずるおそれがないかどうかを審査する必要があると認めるときは、当該一定数量以上の株式等の取得をしてはならない期間を、当該届出を受理した日から起算して四月間に限り、延長することができる。

 6 第二十七条第二項から第七項まで及び第九項の規定は、第一項の規定による届出について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。

 第四条 非居住者である個人等以外の者が非居住者である個人等のために当該非居住者である個人等の名義によらないで株式等の取得(前条第四項に規定する株式等の取得に該当するものを除く。)をしようとするときは、政令で定める場合を除き、当該非居住者である個人等以外の者は、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該取得をしようとする株式等の数量その他の政令で定める事項を大蔵大臣に届け出なければならない。

 第五条 次の各号の一に該当する者(附則第三条第四項の規定により非居住者である個人等とみなされる者を含む。)は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、当該違反行為の目的物の価格の三倍が百万円を超えるときは、罰金は、当該価格の三倍以下とする。

  一 附則第三条第一項の規定による届出をせず、又は虚為の届出をして、株式等の取得をした者

  二 附則第三条第三項の規定に違反して、同項に規定する期間(同条第五項の規定又は同条第六項において準用する第二十七条第三項の規定により延長された場合にあつては、当該延長された期間)中に株式等の取得をした者

  三 附則第三条第六項において準用する第二十七条第五項の規定に違反して株式等の取得をした者

  四 附則第三条第六項において準用する第二十七条第七項の規定による変更又は中止の命令に違反して株式等の取得をした者

 2 次の各号の一に該当する者は、二十万以下の罰金に処する。

  一 附則第三条第二項の規定に違反して株式等の取得をした者(同条第四項の規定により非居住者である個人等とみなされる者を含む。)

  二 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、株式等の取得をした者

 3 法人(第二十六条第一項第二号及び第四号並びに附則第二条第三項に規定する団体に該当するものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、第一項又は前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対してそれぞれ第一項又は前項の罰金刑を科する。

 4 第二十六条第一項第二号及び第四号並びに附則第二条第三項に規定する団体に該当するものを処罰する場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (外資に関する法律等の廃止)

第二条 次に掲げる法令は、廃止する。

 一 外資に関する法律(昭和二十五年法律第百六十三号)

 二 外国人の財産取得に関する政令(昭和二十四年政令第五十一号)

 (経過措置)

第三条 この法律による改正前の外国為替及び外国貿易管理法(以下「旧法」という。)第三十一条第一項、第三十二条第一項、第三十四条又は第三十五条の規定に基づき認められ又は許可を受けた取引又は行為については、なお従前の例による。

2 この法律の施行の際現に旧法第三十一条第一項、第三十二条第一項、第三十四条又は第三十五条の規定によりされている申請に係る取引又は行為については、これらの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、この法律の施行後においても、なお効力を有する。

第四条 この法律による廃止前の外資に関する法律(以下「旧外資法」という。)第十条、第十一条第一項、第十二条第一項又は第十三条第一項の認可(次項の規定によりなお効力を有するものとされるこれらの規定による認可を含む。)を受けたものが、この法律の施行後において、当該認可を受けたところに従つて行う取引又は行為であつて、この法律による改正後の外国為替及び外国貿易管理法(以下「新法」という。)第二十条第二号、第四号若しくは第五号若しくは第二十六条第二項各号(第二号及び第五号を除く。)に掲げる取引若しくは行為又は新法第二十九条第一項に規定する取引若しくは行為を行おうとする場合には、新法第二十二条第一項、第二十六条第三項又は第二十九条第一項に規定する届出については当該届出がされたものと、新法第二十三条第一項、第二十六条第四項又は第二十九条第三項に規定する取引又は行為を行つてはならない期間については当該期間を経過したものとみなして、新法の規定(第十六条及び第二十一条第二項の規定を除く。)を適用する。

2 この法律の施行の際現に旧外資法第十条、第十一条第一項、第十二条第一項、第十三条第一項、第十三条の二又は第十三条の三の規定によりされている申請又は届出に係る取引又は行為については、これらの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、この法律の施行後においても、なお効力を有する。

3 旧外資法第十三条の二に規定する株式等の取得の日又は旧外資法第十三条の三に規定する対価等若しくは対価等の請求権の取得の日がこの法律の施行前であるものについては、これらの規定(旧外資法第十三条の三に係る罰則を含む。)は、この法律の施行後においても、なお効力を有する。

4 新法第十六条の規定は、この法律の施行前に、旧外資法第十五条、第十五条の二、第十六条又は第十七条の規定により認められたものとされた外国投資家のこの法律の施行後における外国へ向けた支払については、適用しない。前項の規定によりなお効力を有するものとされる旧外資法第十三条の二又は第十三条の三の規定により指定又は確認を受けたもののこの法律の施行後における外国へ向けた支払についても、同様とする。

5 新法第二十六条第三項の規定は、同条第二項第二号に掲げる譲渡のうち、この法律の施行の日前から引き続き適法に所有する会社の株式又は持分の譲渡については、適用しない。

第五条 この法律による廃止前の外国人の財産取得に関する政令(以下「旧財産取得令」という。)第三条第一項の規定に基づき認可を受けた取引又は行為については、なお従前の例による。

2 この法律の施行の際現に旧財産取得令第三条第一項の規定によりされている申請に係る取引並びに当該取引に係る確認及び報告については、旧財産取得令第三条第一項、第七条及び第八条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、この法律の施行後においても、なお効力を有する。

第六条 旧外資法第九条の二第一項の規定により開設された外国投資家預金勘定の残高の払戻しその他必要な事項については、政令で定める。

2 旧外資法第十四条第一項の規定により付された条件及びその変更に関し必要な事項は、政令で定める。

第七条 旧法、旧外資法又は旧財産取得令の規定による処分に不服がある場合の異議申立て又は審査請求については、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

第八条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる取引又は行為に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (企業再建整備法の一部改正)

第九条 企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)の一部を次のように改正する。

  第二十七条中「、外国人の財産取得に関する政令(昭和二十四年政令第五十一号)」を削る。

 (旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の一部改正)

第十条 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十四年政令第二百九十一号)の一部を次のように改正する。

  第二十八条の九第五項中「外資に関する法律(昭和二十五年法律第百六十三号)第十一条」を「外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十六条第三項」に、「同法第三条第一項第一号」を「同条第一項」に改める。

 (外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令の一部改正)

第十一条 外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令(昭和二十四年政令第三百十一号)の一部を次のように改正する。

  第三条第三項を削る。

 (国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令の一部改正)

第十二条 国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令(昭和二十五年政令第二十二号)の一部を次のように改正する。

  第十二条を次のように改める。

 第十二条 削除

 (ドイツ財産管理令の一部改正)

第十三条 ドイツ財産管理令(昭和二十五年政令第二百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第二十八条を次のように改める。

 第二十八条 削除

 (外国為替資金特別会計法の一部改正)

第十四条 外国為替資金特別会計法(昭和二十六年法律第五十六号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「、外貨証券及び外貨債権」を「及び外貨証券並びに外貨債権(外国において又は外貨をもつて支払を受けることができる債権(同項第十三号に規定する債権をいう。)をいう。以下同じ。)」に改める。

 (旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律の一部改正)

第十五条 旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律(昭和二十六年法律第二百八十九号)の一部を次のように改正する。

  第十一条を次のように改める。

 第十一条 削除

 (国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律の一部改正)

第十六条 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。

  第一条を次のように改める。

 第一条 削除

  第二条第一項中「国際復興開発銀行等」を「国際復興開発銀行又は外国政府金融機関(当該金融機関に対する出資の金額の半額以上が外国政府の出資により設立されたものであつて政令で定めるものをいう。)(以下「国際復興開発銀行等」という。)」に改める。

  第三条第二項を削り、同条第三項中「、引渡債券」の下に「(国際復興開発銀行等からの外貨資金の借入契約に基づき国際復興開発銀行等に引き渡すための債券をいう。以下同じ。)」を加え、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とする。

 (印紙税法の一部改正)

第十七条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第三号の課税標準及び税率欄2ニ中「外国為替及び外国貿易管理法第二十七条から第三十条まで(支払及び債権に関する制限及び禁止)の規定に基づく政令で定められた非居住者自由円勘定」を「外国為替及び外国貿易管理法第六条第一項第六号(定義)に規定する非居住者の本邦にある同法第十一条(業務上の取極)に規定する外国為替公認銀行に対する本邦通貨をもつて表示される勘定」に改める。

 (沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正)

第十八条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  第九十二条及び第九十三条を次のように改める。

 第九十二条及び第九十三条 削除

 (大蔵省設置法の一部改正)

第十九条 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第十三条中「左の」を「次の」に改め、同条第八号の次に次の一号を加える。

  八の二 指定証券会社(外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)に規定する指定証券会社をいう。)を指定すること。

  第十三条第十四号中「(昭和二十四年法律第二百二十八号)」を削る。

  第十七条第一項の表外資審議会の項を次のように改める。

外国為替等審議会

大蔵大臣若しくは通商産業大臣又は大蔵大臣及び事業所管大臣の諮問に応じて、外国為替及び外国貿易管理法の規定による外国為替又は対内直接投資等若しくは技術導入契約に関する重要事項について調査審議すること。

 (農林水産省設置法の一部改正)

第二十条 農林水産省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。

  第四条第十六号の五中「技術援助契約」を「技術導入契約」に、「株式等の取得に関し認可を与えること」を「株式の取得等に関し必要な命令をすること」に改める。

 (通商産業省設置法の一部改正)

第二十一条 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項第二十五号中「技術援助契約」を「技術導入契約」に、「株式等の取得に関し認可を与えること」を「株式の取得等に関し必要な命令をすること」に改める。

  第九条第十四号中「技術援助契約」を「技術導入契約」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第十五号中「財産の取得」を「財産の取得等」に、「行なう」を「行う」に改める。

 (運輸省設置法の一部改正)

第二十二条 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項第十四号の七中「技術援助契約」を「技術導入契約」に、「株式等の取得に関し、認可を与えること」を「株式の取得等に関し、必要な命令をすること」に改める。

(内閣総理・大蔵・文部・厚生・農林水産・通商産業・運輸・郵政・労働・建設大臣署名)

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