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法律第七十号(昭五四・一二・二五)

  ◎許可、認可等の整理に関する法律

 (興行場法の一部改正)

第一条 興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。

  第一条第二項中「都道府県知事」の下に「(保健所を設置する市にあつては、市長。第七条の二を除き、以下同じ。)」を加える。

  第五条第一項中「(保健所法(昭和二十二年法律第百一号)第一条の規定に基く政令で定める市にあつては、市長)」を削る。

  第七条の三中「第五条第一項の規定により保健所法第一条の規定に基づく政令で定める」を「第二条、第五条第一項又は第六条の規定により保健所を設置する」に、「行なう」を「行う」に改める。

 (旅館業法の一部改正)

第二条 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項中「都道府県知事」の下に「(保健所を設置する市にあつては、市長。第九条の二を除き、以下同じ。)」を加える。

  第七条第一項中「(保健所法(昭和二十二年法律第百一号)第一条の規定に基く政令で定める市にあつては、市長)」を削る。

  第九条の三中「第七条第一項の規定により保健所法第一条の規定に基づく政令で定める」を「第三条、第七条第一項、第七条の二又は第八条の規定により保健所を設置する」に、「行なう」を「行う」に改める。

 (公衆浴場法の一部改正)

第三条 公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)の一部を次のように改正する。

  第一条第二項中「都道府県知事」の下に「(保健所を設置する市にあつては、市長。第七条の二を除き、以下同じ。)」を加える。

  第六条第一項中「(保健所法(昭和二十二年法律第百一号)第一条の規定に基く政令で定める市にあつては、市長)」を削り、「附した」を「付した」に改める。

  第七条の三中「第六条第一項の規定により保健所法第一条の規定に基づく政令で定める」を「第二条、第四条ただし書、第六条第一項又は第七条第一項の規定により保健所を設置する」に、「行なう」を「行う」に改める。

 (へい獣処理場等に関する法律の一部改正)

第四条 へい獣処理場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項中「の施設又は区域」を「について、構造設備その他厚生省令で定める事項」に、「も、同様とする」を「は、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない」に改める。

  第四条中「左の」を「次の」に、「前条」を「前条第一項」に、「但し」を「ただし」に、「附した」を「付した」に改め、同条第二号及び第三号中「虞」を「おそれ」に改める。

  第六条第一項中「(保健所法(昭和二十二年法律第百一号)第一条の規定に基く政令で定める市にあつては、市長)」を削る。

  第七条第一項及び第九条第五項中「第三条」を「第三条第一項」に改める。

  第九条の二中「第六条第一項(第八条及び前条第五項において準用する場合を含む。)の規定により保健所法第一条の規定に基づく政令で定める」を「前条の規定により保健所を設置する」に、「行なう」を「行う」に改め、同条を第九条の三とし、第九条の次に次の一条を加える。

 第九条の二 保健所を設置する市にあつては、第二条第一項ただし書並びに第六条第一項、第六条の二及び第七条(第八条及び前条第五項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)並びに前条第一項、第二項及び第四項中「都道府県知事」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。ただし、政令で定める処分その他の行為については、この限りでない。

  第十条中「左の」を「次の」に改め、同条第一号中「第三条」を「第三条第一項」に改める。

 (狂犬病予防法の一部改正)

第五条 狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)の一部を次のように改正する。

  第五条第二項中「保健所長」を「都道府県知事」に改める。

 (身体障害者福祉法の一部改正)

第六条 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。

  第二十七条第五項ただし書を次のように改める。

   ただし、市町村がこれを附置する場合には、あらかじめ、厚生省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

  第二十七条第六項を削り、同条第七項中「の外」を「のほか」に改め、同項を同条第六項とする。

  第四十条の見出しを「(事業の停止等)」に改め、同条第一項中「聞いて」を「聴いて」に、「若しくは廃止を命じ、又は第二十七条の規定による認可を取り消す」を「又は廃止を命ずる」に改める。

 (漁港法の一部改正)

第七条 漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条第三項を削る。

  第二十四条の四第一号中「同条第三項の規定による届出」を「同項ただし書に規定する変更」に改める。

  第四十六条第二号中「又は第三項」を削る。

 (海事代理士法の一部改正)

第八条 海事代理士法(昭和二十六年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。

  第五条第二項中「、試験問題の作成及び試験の合格者の決定」を削る。

 (船舶法の一部改正)

第九条 船舶法(明治三十二年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。

  第十四条第一項中「六个月」を「三个月」に改める。

 (船舶職員法の一部改正)

第十条 船舶職員法(昭和二十六年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第一項中「及び第二十条の二」を削り、「但し」を「ただし」に改める。

  第二十条の二を削る。

  第二十一条第三項を削る。

  第二十二条の二第一項中「若しくは第二十条の二」を削る。

  第三十条の三第一号中「若しくは第二項又は第二十条の二」を「又は第二項」に改める。

  第三十一条第一号中「第二十一条第一項から第三項まで」を「第二十一条第一項又は第二項」に改める。

 (港湾法の一部改正)

第十一条 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の一部を次のように改正する。

  第三条の三第四項中「変更したとき」の下に「(運輸省令で定める軽易な変更をしたときを除く。)」を加え、同条第七項中「とる」を「執る」に、「運輸省令で定めるところにより、当該港湾計画の概要を公示」を「その旨を当該港湾管理者に通知」に改め、同条中第九項を第十一項とし、第八項を第十項とし、第七項の次に次の二項を加える。

 8 重要港湾の港湾管理者は、港湾計画について第四項の運輸省令で定める軽易な変更をしたときは、遅滞なく、当該港湾計画を運輸大臣に送付しなければならない。

 9 重要港湾の港湾管理者は、第七項の規定による通知を受けたとき又は港湾計画について第四項の運輸省令で定める軽易な変更をしたときは、遅滞なく、運輸省令で定めるところにより、当該港湾計画の概要を公示しなければならない。

  第三十七条第二項中「第三条の三第七項若しくは第八項」を「第三条の三第九項若しくは第十項」に改める。

  第三十八条の二第七項第一号中「第三条の三第七項若しくは第八項」を「第三条の三第九項若しくは第十項」に改め、同項第二号及び第三号中「第三条の三第七項又は第八項」を「第三条の三第九項又は第十項」に改める。

  第五十五条の七第二項中「第三条の三第七項」を「第三条の三第九項」に改める。

 (航空法の一部改正)

第十二条 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第二十六条の見出しを「(技能証明の要件)」に改め、同条第一項中「申請する」を「受ける」に改め、同条第二項中「よる外」を「よるほか」に、「申請する」を「受ける」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条から第四条まで及び次項から附則第四項まで 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

 二 第五条、第十一条並びに附則第五項及び第八項 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

 (経過措置)

2 第一条から第四条までの規定の施行前に都道府県知事がした許可等の処分その他の行為又はこれらの規定の施行の際現に都道府県知事に対して行つている許可の申請その他の行為で、これらの規定の施行の日以後において保健所を設置する市の長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、これらの規定の施行の日以後においては、保健所を設置する市の長のした許可等の処分その他の行為又は保健所を設置する市の長に対して行つた許可の申請その他の行為とみなす。

3 第四条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前のへい獣処理場等に関する法律(次項において「旧法」という。)第三条第二項の規定による許可を受けている者は、第四条の規定による改正後のへい獣処理場等に関する法律(次項において「新法」という。)第三条第二項の規定による届出を行つたものとみなす。

4 第四条の規定の施行の際現に旧法第三条第二項の規定により行われている許可の申請は、新法第三条第二項の規定による届出とみなす。

5 第五条の規定による改正前の狂犬病予防法第五条第二項の規定により交付された注射済票は、第五条の規定による改正後の狂犬病予防法第五条第二項の規定により交付された注射済票とみなす。

6 この法律の施行前にした漁港法第二十二条第一項ただし書に規定する漁港修築計画の軽微な変更については、なお従前の例による。

7 この法律の施行の際船舶所有者がその所有する船舶の存否が分明でない期間が三月を超え六月未満であることを知つている場合においては、第九条の規定による改正後の船舶法第十四条第一項中「其事実ヲ知リタル日」とあるのは「許可、認可等の整理に関する法律(昭和五十四年法律第七十号)ノ施行ノ日」とし、この法律の施行の際船舶所有者がその所有する船舶の存否が分明でない期間が六月以上であることを知つている場合においては、なお従前の例による。

8 第十一条の規定の施行前に同条の規定による改正前の港湾法第三条の三第四項の規定により運輸大臣に提出された港湾計画については、なお従前の例による。

9 この法律(附則第一項各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為及び附則第六項又は第七項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(内閣総理・厚生・農林水産・運輸大臣署名) 

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