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法律第二十六号(昭五八・五・二)

  ◎水産業協同組合法の一部を改正する法律

 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。

 目次中「水産業協同組合共済会(第百条の二―第百条の十四)」を「共済水産業協同組合連合会(第百条の二―第百条の六)」に改める。

 第二条中「本章」を「この章及び第七章から第九章まで」に、「並びに水産加工業協同組合」を「、水産加工業協同組合」に改め、「水産加工業協同組合連合会」の下に「並びに共済水産業協同組合連合会」を加える。

 第三条中「又は水産加工業協同組合連合会」を「、水産加工業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会」に改める。

 第十一条第一項中「本章」を「この章」に、「左の」を「次の」に改め、同項第一号中「貸付」を「貸付け」に改め、同項第二号中「受入」を「受入れ」に改め、同項第七号中「船だまり」を「船だまり」に改め、同項第八号中「あつ旋」を「あつせん」に改め、同号の次に次の一号を加える。

 八の二 組合員の共済に関する施設

 第十一条第二項中「本章」を「この章」に、「又は第二号」を「、第二号又は第八号の二」に改め、同条第三項中「但し」を「ただし、第六項の規定による施設に係る場合を除き」に、「こえて」を「超えて」に改め、同条第四項中「又は第二号」を「、第二号又は第八号の二」に改め、「同項第二号」の下に「又は第八号の二」を加える。

 第十五条の次に次の四条を加える。

 (共済規程)

第十五条の二 組合が、第十一条第一項第八号の二の事業を行おうとするときは、事業の種類その他事業の実施方法、共済契約、共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関して省令で定める事項を共済規程で定め、行政庁の認可を受けなければならない。

2 共済規程の変更又は廃止は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

 (責任準備金)

第十五条の三 第十一条第一項第八号の二の事業を行う組合は、省令の定めるところにより、毎事業年度末において、その事業の種類ごとに、責任準備金を計算し、これを積み立てなければならない。

 (会計の区分経理)

第十五条の四 第十一条第一項第八号の二の事業を行う組合は、同号の事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理しなければならない。

 (財産の運用方法の制限)

第十五条の五 第十一条第一項第八号の二の事業を行う組合の財産で前条の規定により同号の事業に係るものとして区分された会計に属するものは、省令で定める方法によるほか、これを運用してはならない。

 第三十五条の二第一項中「規約」の下に「、共済規程」を加える。

 第三十六条の二中「漁業協同組合連合会」の下に「又は共済水産業協同組合連合会」を加える。

 第四十二条第一項及び第四十四条第二項中「規約」の下に「、共済規程」を加える。

 第四十八条第一項第二号中「規約」の下に「、共済規程」を加え、同条に次の一項を加える。

4 共済規程の変更で次の各号に該当するものについては、第一項の規定にかかわらず、政令の定めるところにより、定款で、総会の議決を経ることを要しないものとすることができる。

 一 当該共済規程の変更により第十一条第一項第八号の二の事業の種類が変更されることとならないこと。

 二 当該共済規程の変更に係る第十一条第一項第八号の二の事業が、その変更の前後を通じ、当該事業の実施により組合が負う共済責任の全部を共済水産業協同組合連合会の共済に付することを条件として実施されるものであること。

 第五十七条の二中「前三条」を「第十五条の三から第十五条の五まで及び前三条」に改める。

 第八十四条第三項中「左の」を「次の」に改め、同項第一号中「第四十二条第二項第一号」を「第四十二条第三項第一号」に改める。

 第八十六条第二項中「第四十三条から第五十一条まで」を「第四十三条から第四十七条まで、第四十八条第一項から第三項まで、第四十九条から第五十一条まで」に改める。

 第八十七条第三項中「但し」を「ただし、第七項の規定による施設に係る場合を除き」に、「こえて」を「超えて」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 (監査事業)

第八十七条の二 連合会は、前条第一項第八号に規定する会員の監査の事業(以下この条において「監査事業」という。)を行おうとするときは、監査の要領及びその実施の方法並びに監査事業に従事する者の服務に関する事項を監査規程で定め、行政庁の認可を受けなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

2 監査事業を行う連合会は、水産業協同組合の業務及び会計について専門的知識及び実務の経験を有する者で省令で定める資格を有するものである役員又は職員を当該事業に従事させなければならない。

 第九十二条第一項中「、第八十七条」の下に「及び第八十七条の二」を加え、「第十二条から第十六条の二まで」を「第十二条から第十五条まで、第十六条及び第十六条の二」に、「「前条」とあるのは「第八十七条」と」を「「前条第一項第五号」とあるのは「第八十七条第一項第五号」と」に改め、同条第三項中「並びに第三十五条から第五十八条まで」を「、第三十五条から第四十七条まで、第四十八条第一項から第三項まで並びに第四十九条から第五十八条まで」に改め、「漁業協同組合連合会」の下に「又は共済水産業協同組合連合会」を加え、「行なう」を「行う」に改める。

 第九十三条第一項中「本章」を「この章」に、「行なう」を「行う」に改め、同項第六号の次に次の一号を加える。

 六の二 組合員の共済に関する施設

 第九十三条第二項中「但し」を「ただし、第五項の規定による施設に係る場合を除き」に、「こえて」を「超えて」に改め、同条第三項中「又は第二号」を「、第二号又は第六号の二」に改め、「同項第二号」の下に「又は第六号の二」を加える。

 第九十六条第一項中「「前条」とあるのは「第九十三条」と」を「「前条第一項第五号」とあるのは「第九十三条第一項第五号」と、第十五条の二第一項及び第十五条の三から第十五条の五までの規定中「第十一条第一項第八号の二」とあるのは「第九十三条第一項第六号の二」と」に改め、同条第三項中「「水産加工業協同組合連合会」と」の下に「、第四十八条第四項中「第十一条第一項第八号の二」とあるのは「第九十三条第一項第六号の二」と」を加える。

 第九十七条第二項中「但し」を「ただし、第五項の規定による施設に係る場合を除き」に、「こえて」を「超えて」に改める。

 第百条第一項中「第十二条から第十六条の二まで」を「第十二条から第十五条まで、第十六条、第十六条の二及び第八十七条の二」に、「「前条」とあるのは「第九十七条」と」を「「前条第一項第五号」とあるのは「第九十七条第一項第五号」と」に改め、「「第九十七条第五項」と」の下に「、第八十七条の二第一項中「前条第一項第八号」とあるのは「第九十七条第一項第七号」と」を加え、同条第三項中「並びに第三十五条から第五十八条まで」を「、第三十五条から第四十七条まで、第四十八条第一項から第三項まで並びに第四十九条から第五十八条まで」に改め、「漁業協同組合連合会」の下に「又は共済水産業協同組合連合会」を加え、「行なう」を「行う」に改める。

 第六章の二を次のように改める。

   第六章の二 共済水産業協同組合連合会

 (事業の種類)

第百条の二 共済水産業協同組合連合会(以下この章において「連合会」という。)は、次の事業を行うことができる。

 一 連合会を直接又は間接に構成する者(以下この章において「所属員」と総称する。)の共済に関する施設

 二 前号の事業に附帯する事業

2 連合会は、定款の定めるところにより、所属員以外の者にその施設を利用させることができる。ただし、一事業年度において所属員及び他の連合会の所属員以外の者が利用し得る事業の分量の総額は、当該事業年度において所属員及び他の連合会の所属員が利用する事業の分量の総額を超えてはならない。

3 第一項第一号の事業の利用に関する前項ただし書の規定の適用については、所属員と世帯を同じくする者は、これを所属員とみなす。

 (会員たる資格)

第百条の三 連合会の合員たる資格を有する者は、次に掲げる者であつて定款で定めるものとする。

 一 連合会の地区の全部又は一部を地区とする漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会又は連合会

 二 連合会の地区内に住所を有する漁業生産組合

 三 連合会の地区内に住所を有し、かつ、法律に基づいて設立された協同組合であつて、前二号の者の事業と同種の事業を行うもの

 四 第一号の者が主たる出資者又は構成員となつている法人(同号及び前号に掲げる者を除く。)

 (議決権及び選挙権)

第百条の四 会員は、各一個の議決権並びに役員及び総代の選挙権を有する。ただし、前条第三号及び第四号の規定による会員(以下この章において「准会員」という。)は、議決権及び選挙権を有しない。

2 会員の議決権及び選挙権については、第八十九条第二項及び第三項の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「組合」とあるのは「漁業協同組合又は水産加工業協同組合」と、「連合会である場合」とあるのは「漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合連合会又は連合会である場合」と読み替えるものとする。

 (発起人)

第百条の五 連合会を設立するには、二以上の漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会又は連合会が発起人となることを必要とする。

 (準用規定)

第百条の六 連合会の事業に関する事項については、第百条の二に規定するもののほか、第十五条の二、第十五条の三及び第十五条の五の規定を準用する。この場合において、第十五条の二第一項及び第十五条の三中「第十一条第一項第八号の二」とあるのは「第百条の二第一項第一号」と、第十五条の五中「第十一条第一項第八号の二」とあるのは「第百条の二第一項第一号」と、「財産で前条の規定により同号の事業に係るものとして区分された会計に属するもの」とあるのは「財産」と読み替えるものとする。

2 連合会の会員に関する事項については、第百条の三及び第百条の四に規定するもののほか、第十九条第三項から第五項まで、第二十条、第二十二条から第三十一条まで及び第九十五条の規定を準用する。

3 連合会の管理に関する事項については、第三十二条、第三十三条、第三十四条第一項、第二項、第三項本文、第四項から第六項まで、第八項及び第九項、第三十五条から第五十四条まで、第五十五条第一項から第三項まで並びに第五十六条から第五十八条までの規定を準用する。この場合において、第三十四条第五項中「一人」とあるのは「一人(第百条の四第二項において準用する第八十九条第二項の規定によりその会員に対して二個以上の選挙権を与える連合会にあつては、選挙権一個)」と、同条第九項中「准組合員以外の組合員」とあるのは「所属員(准会員、第十八条第五項の規定による組合員、第八十八条第三号若しくは第四号又は第九十八条第二号の規定による会員及びこれらを構成する者を除く。)」と、「組合員(准組合員を除く。)たる資格を有する者であつて設立の同意を申し出たもの」とあるのは「会員(准会員を除く。)たる資格を有する者であつて設立の同意を申し出たもの又はこれを直接若しくは間接に構成する者(准会員、第十八条第五項の規定による組合員、第八十八条第三号若しくは第四号又は第九十八条第二号の規定による会員及びこれらを構成する者を除く。)」と、第三十六条の二中「(当該組合の組合員の営み又は従事する漁業及び当該組合の所属する漁業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会の行う事業を除く。)」とあるのは「(当該連合会の所属員たる漁業協同組合、水産加工業協同組合及び連合会並びに当該連合会の所属する連合会の行う事業を除く。)」と、第四十八条第四項中「第十一条第一項第八号の二」とあるのは「第百条の二第一項第一号」と読み替えるものとする。

4 連合会の設立に関する事項については、前条に規定するもののほか、第六十条から第六十七条までの規定を準用する。この場合において、第六十一条第二項中「二十人(業種別組合にあつては、十五人)」とあるのは「二人」と、第六十二条第六項中「第二十一条第一項、第四十九条第二項及び第三項」とあるのは「第四十九条第二項及び第三項、第百条の四第一項」と読み替えるものとする。

5 連合会の解散及び清算に関する事項については、第六十八条から第七十七条までの規定を準用する。この場合において、第六十八条第四項中「二十人(業種別組合にあつては、十五人)未満」とあるのは「一人」と、第七十条第二項において準用する第三十四条第九項本文中「准組合員以外の組合員」とあるのは「所属員(准会員、第十八条第五項の規定による組合員、第八十八条第三号若しくは第四号又は第九十八条第二号の規定による会員及びこれらを構成する者を除く。)」と読み替えるものとする。

 第百一条第一項中「水産業協同組合又は共済会(以下「組合」と総称する。)」を「組合」に、「払込」を「払込み」に改める。

 第百十条第二項を次のように改める。

2 各登記所に、漁業協同組合登記簿、漁業生産組合登記簿、漁業協同組合連合会登記簿、水産加工業協同組合登記簿、水産加工業協同組合連合会登記簿及び共済水産業協同組合連合会登記簿を備える。

 第百十一条第三項中「因る」を「よる」に、「の外」を「のほか」に、「及び第百条第五項」を「、第百条第五項及び第百条の六第五項」に、「公告及び催告したこと、若し」を「公告及び催告をしたこと並びに」に、「若しくは」を「、若しくは」に、「添附」を「添付」に改める。

 第百十三条第二項中「因る」を「よる」に、「の外」を「のほか」に、「及び第百条第五項」を「、第百条第五項及び第百条の六第五項」に、「及び第百条第三項」を「、第百条第三項及び第百条の六第三項」に、「公告及び催告したこと、若し」を「公告及び催告をしたこと並びに」に、「添附」を「添付」に改める。

 第百十八条中「第百条の十四第五項」を「第百条の六第五項」に、「添附」を「添付」に改める。

 第百十九条中「但し」を「ただし」に、「及び第百条第四項」を「、第百条第四項及び第百条の六第四項」に改める。

 第百二十一条中「第百条の十四第五項」を「第百条の六第五項」に改める。

 第百二十二条中「内国為替取引規程若しくは共済規程」を「共済規程若しくは内国為替取引規程」に改める。

 第百二十三条第一項中「内国為替取引規程若しくは共済規程」を「共済規程若しくは内国為替取引規程」に改め、同条第二項中「内国為替取引規程若しくは共済規程」を「共済規程若しくは内国為替取引規程」に、「何時でも」を「いつでも」に改め、同条第三項中「第十一条第一項第二号」の下に「若しくは第八号の二」を加え、「第九十七条第一項第二号」を「第六号の二、第九十七条第一項第二号又は第百条の二第一項第一号」に、「行なう」を「行う」に改め、「又は共済会」を削り、「何時でも」を「いつでも」に改め、同条第四項中「又は共済会」を削る。

 第百二十三条の二中「第十一条第一項第二号」の下に「若しくは第八号の二」を加え、「第九十七条第一項第二号」を「第六号の二、第九十七条第一項第二号又は第百条の二第一項第一号」に、「行なう」を「行う」に改め、「又は共済会」及び「若しくは共済会」を削り、「内国為替取引規程若しくは共済規程」を「共済規程若しくは内国為替取引規程」に改める。

 第百二十四条第一項中「行なつた」を「行つた」に、「内国為替取引規程若しくは共済規程」を「共済規程若しくは内国為替取引規程」に改め、同条第三項中「内国為替取引規程又は共済規程」を「共済規程又は内国為替取引規程」に、「第十六条の二第一項」を「第十五条の二第一項(第九十六条第一項及び第百条の六第一項において準用する場合を含む。)又は第十六条の二第一項」に改め、「又は第百条の十第一項」を削る。

 第百二十五条の見出し中「取消」を「取消し」に改め、同条第一項中「第百条の六第二項」を「第百条の三第三号若しくは第四号」に、「基いて」を「基づいて」に、「取消」を「取消し」に改める。

 第百二十六条の見出し中「取消」を「取消し」に改め、同条中「及び第百条第二項」を「、第百条第二項及び第百条の六第二項」に改める。

 第百二十七条第一項中「第百条の十四第五項」を「第百条の六第五項」に、「こえる」を「超える」に改める。

 第百二十八条第一項中「如何なる」を「いかなる」に、「貸付」を「貸付け」に、「又は投機取引」を「、又は投機取引」に、「二十万円」を「百万円」に改める。

 第百二十九条第一項中「本条」を「この条」に、「本法」を「この法律」に、「三万円」を「十万円」に改める。

 第百三十条中「三万円」を「十万円」に改め、同条第一号中「基いて」を「基づいて」に改め、同条第二号を次のように改める。

 二 第十一条第三項ただし書、第八十七条第三項ただし書、第九十三条第二項ただし書、第九十七条第二項ただし書又は第百条の二第二項ただし書の規定に違反したとき。

 第百三十条中第二号の二を第二号の三とし、第二号の次に次の一号を加える。

 二の二 第十五条の二第一項若しくは第十五条の三(これらの規定を第九十六条第一項及び第百条の六第一項において準用する場合を含む。)、第十五条の四(第九十六条第一項において準用する場合を含む。)又は第十五条の五(第九十六条第一項及び第百条の六第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

 第百三十条第四号中「及び第百条第二項」を「、第百条第二項及び第百条の六第二項」に改め、同条第五号及び第五号の二中「第百条の十四第二項」を「第百条の六第二項」に改め、同条第六号中「第百条の十四第三項の規定」を「第百条の六第三項」に改め、同条第七号中「以上の各規定」を「これらの規定」に、「第百条の十四第三項」を「第百条の六第三項」に改め、同条第八号中「第百条の十四第三項」を「第百条の六第三項」に改め、同条第九号中「以上の各規定」を「これらの規定」に、「第百条の十四第三項」を「第百条の六第三項」に改め、同条第十号中「又は第五十四条第二項」を「若しくは第五十四条第二項」に、「以上の各規定」を「これらの規定」に、「及び第百条第三項」を「、第百条第三項及び第百条の六第三項」に改め、「第百条第五項」の下に「及び第百条の六第五項」を加え、同条第十一号を次のように改める。

 十一 第五十五条第一項、第二項若しくは第三項(これらの規定を第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の六第三項において準用する場合を含む。)、第五十五条第四項(第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)、第五十六条(第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の六第三項において準用する場合を含む。)又は第八十五条の規定に違反したとき。

 第百三十条第十二号中「及び第百条第三項」を「、第百条第三項及び第百条の六第三項」に改め、同条第十三号中「第百条の十四第五項」を「第百条の六第五項」に改め、同条第十四号中「以上の各規定」を「これらの規定」に、「第百条の十四第五項」を「第百条の六第五項」に改め、同条第十五号中「又は第百条の十四第五項」を「及び第百条の六第五項」に改め、同条第十六号中「又は第百条の十四第五項」を「及び第百条の六第五項」に、「本条」を「この条」に改め、同条第十七号中「民法第七十九条の規定に違反して同項の」を「民法第七十九条第一項の」に改め、同条中第十九号から第二十一号までを削り、第二十二号を第十九号とし、第二十三号を第二十号とし、同条に次の一項を加える。

2 漁業協同組合連合会又は水産加工業協同組合連合会の役員又は職員が、第八十七条第一項第八号又は第九十七条第一項第七号に規定する会員の監査の事業に係る業務に関して知り得た秘密を故なく他に漏らし、又盗用したときは、これを十万円以下の過料に処する。その者が役員又は職員でなくなつた後において、当該違反行為をした場合においても、同様とする。

 第百三十一条中「、第十三条第二項」を「又は第十三条第二項」に改め、「及び第百条の三第二項」を削り、「一万円」を「五万円」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (名称の使用制限に関する経過措置)

第二条 この法律の施行の際現にその名称中に共済水産業協同組合連合会という文字を用いている者については、この法律による改正後の水産業協同組合法(以下「新法」という。)第三条第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

 (現存する水産業協同組合共済会)

第三条 この法律の施行の際現に存する水産業協同組合共済会(以下「旧法人」という。)については、この法律による改正前の水産業協同組合法(以下「旧法」という。)は、当該旧法人が存する間、なおその効力を有する。

2 旧法人であつて、この法律の施行の日から起算して六月を経過した時に現に存するもの(清算中のものを除く。)は、その時に解散する。

 (共済水産業協同組合連合会への組織変更)

第四条 旧法人は、前条第二項の期間内に、総会の議決を経て、その組織を変更し、共済水産業協同組合連合会(以下「新法人」という。)となることができる。

2 前項の議決は、会員の議決権の三分の二以上の多数をもつてしなければならない。

3 第一項の総会においては、定款及び事業計画の変更その他組織変更に必要な事項を定めなければならない。

4 総代会においては、旧法第百条の十四第三項において準用する旧法第五十二条第六項の規定にかかわらず、第一項の規定による組織変更について議決することができない。

5 理事は、第一項の総会終了後遅滞なく、定款及び事業計画を行政庁に提出して、組織変更の認可を受けなければならない。

6 前項の認可については、新法第六十四条、第六十五条第一項、第二項、第四項及び第五項並びに第百二十七条の規定を準用する。

7 第一項の規定による組織変更については、新法第六十六条第二項及び第三項の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「前項の規定による引渡を受けたとき」とあるのは「水産業協同組合法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第二十六号)附則第四条第五項の認可があつたとき」と、同条第三項中「組合成立」とあるのは「主たる事務所の所在地における水産業協同組合法の一部を改正する法律附則第五条第一項の新法人についての登記」と読み替えるものとする。

8 第一項の規定による組織変更は、主たる事務所の所在地において次条第一項の規定による登記をすることによつてその効力を生ずる。

 (登記)

第五条 新法人は、出資の第一回の払込みがあつた日から、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、旧法人については新法第百六条の登記を、新法人については新法第百一条第二項に規定する登記をしなければならない。

2 前項の場合において、旧法人についてする登記については新法第百十五条第一項及び第百二十一条の規定を、新法人についてする登記については新法第百十一条第一項及び第百二十一条の規定を準用する。この場合において、同条中「第七十条」とあるのは、「第七十条、第七十一条、第七十三条第一項及び第三項」と読み替えるものとする。

 (旧法に基づく処分等に関する経過措置)

第六条 旧法の規定によりされた処分、手続その他の行為は、新法の相当規定によりされたものとみなす。

 (罰則に関する経過措置)

第七条 この法律の施行前(旧法人については、附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法の失効前)にした行為に対する罰則の適用については、この法律の施行後(旧法人については、同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法の失効後)も、なお従前の例による。

 (農林中央金庫法の一部改正)

第八条 農林中央金庫法(大正十二年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項中「水産業協同組合共済会」を「共済水産業協同組合連合会」に改める。

 (地方税法の一部改正)

第九条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十二条の二十二第四項第七号中「水産業協同組合共済会」を「共済水産業協同組合連合会」に改める。

  第三百四十八条第四項中「、中央会及び水産業協同組合共済会」を「及び中央会」に改める。

 (中小漁業融資保証法の一部改正)

第十条 中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)の一部を次のように改正する。

  第四十二条第二項中「漁業生産組合」の下に「及び共済水産業協同組合連合会」を加える。

 (租税特別措置法の一部改正)

第十一条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第五十七条の四第一項第六号を次のように改める。

  六 共済水産業協同組合連合会 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百条の六第一項において準用する同法第十五条の三

 (法人税法の一部改正)

第十二条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

 別表第三中

漁業協同組合

水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)

 
 

漁業協同組合連合会

 
 

漁業生産組合(当該組合の事業に従事する組合員に対し給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給するものを除く。)

共済水産業協同組合連合会

水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)

 
 

漁業協同組合

 
 

漁業協同組合連合会

 
 

漁業生産組合(当該組合の事業に従事する組合員に対し給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給するものを除く。)

に、

水産加工業協同組合

水産業協同組合法

水産加工業協同組合連合会

水産業協同組合共済会

水産加工業協同組合

水産業協同組合法

水産加工業協同組合連合会

に改める。

 (関係法律の改正に伴う経過措置)

第十三条 この法律による改正後の農林中央金庫法、地方税法、租税特別措置法及び法人税法の規定にかかわらず、旧法人に対するこれらの法律の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第十四条 附則第二条から第七条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (法務・大蔵大臣臨時代理・農林水産・自治・内閣総理大臣臨時代理署名) 

 

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