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法律第十四号(昭五九・四・一三)

  ◎酒税法及び清酒製造業の安定に関する特別措置法の一部を改正する法律

 (酒税法の一部改正)

第一条 酒税法(昭和二十八年法律第六号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条第一項第一号イ中「十六度」を「十五度」に、「十七度」を「十六度」に、「五十万九千三百円」を「五十七万六百円」に、「三万千八百四十円」を「三万八千四十円」に、「十度」を「八度」に、「三十一万八千二百六十円」を「三十万四千三百二十円」に改め、同号ロ中「十五・五度」を「十五度」に、「十六・五度」を「十六度」に、「二十四万五千二百円」を「二十七万九千五百円」に、「一万五千八百二十円」を「一万八千六百四十円」に、「十度」を「八度」に、「十五万二百八十円」を「十四万九千二十円」に改め、同号ハ中「九万四千円」を「十万七千九百円」に、「六千二百七十円」を「七千二百円」に、「十度」を「八度」に、「六万二千六百五十円」を「五万七千五百円」に改め、同項第二号中「六万八千四百円」を「八万千六百円」に、「四千五百六十円」を「五千四百四十円」に、「十度」を「八度」に、「四万五千六百円」を「四万三千五百二十円」に改め、同項第三号イ(1)中「五万八千五百円」を「七万八千六百円」に改め、同号イ(2)中「五万八千五百円」を「七万八千六百円」に、「三千二百七十円」を「四千四百円」に改め、同号イ(3)中「七万四千八百五十円」を「十万六百円」に、「一万二千四百六十円」を「一万六千八百十円」に改め、同号イ(4)中「五万八千五百円」を「七万八千六百円からアルコール分が二十五度を下る一度(一度未満の端数があるときは、その端数は一度とみなす。)ごとに四千四百円を引いた金額」に改め、同号イ(5)中「四万二千百円」を「五万六千六百円」に改め、同号ロ(1)中「四万九百円」を「五万九百円」に改め、同号ロ(2)中「四万九百円」を「五万九百円」に、「二千三百十円」を「二千八百四十円」に改め、同号ロ(3)中「三十六度未満」を削り、「五万二千四百五十円」を「六万五千百円」に、「八千百三十円」を「一万百九十円」に改め、同号ロ(4)及び(5)を削り、同号ロ(6)中「四万九百円」を「五万九百円からアルコール分が二十五度を下る一度(一度未満の端数があるときは、その端数は一度とみなす。)ごとに二千八百四十円を引いた金額」に改め、同号ロ(6)を同号ロ(4)とし、同号ロ(7)中「二万九千五百円」を「三万六千七百円」に改め、同号ロ(7)を同号ロ(5)とし、同項第四号中「十度」を「八度」に、「五万二千百四十円」を「四万千百六十円」に、「二万八千八百二十円」を「二万三千四十円」に改め、同項第五号中「二十万百円」を「二十三万九千百円」に改め、同項第六号中「十一万八千八百円」を「十五万九千八百円」に、「四万四千九百円」を「六万四百円」に、「三万七千円」を「四万九千七百円」に、「九万五百円」を「十一万七千三百円」に、「七千五百五十円」を「九千七百八十円」に改め、同項第七号中「百七十五万五千三百円」を「二百九万八千百円」に、「三万七千七百八十円」を「四万五千百六十円」に、「八十一万八百円」を「百一万千四百円」に、「三万五千八百八十円」を「四万四千七百六十円」に、「二十二万八千四百円」を「二十九万六千二百円」に、「二万七千七百九十円」を「三万六千四十円」に改め、同項第八号中「二十二万八千四百円」を「二十九万六千二百円」に、「二万七千七百九十円」を「三万六千四十円」に、「八十一万八百円」を「百一万千四百円」に、「三万五千八百八十円」を「四万四千七百六十円」に、「百七十五万五千三百円」を「二百九万八千百円」に、「三万七千七百八十円」を「四万五千百六十円」に、「二十七万九千三百円」を「三十六万千八百円」に、「七千五百五十円」を「九千七百八十円」に改め、同項第九号中「二十八万三千円」を「三十六万七千円」に、「一万八千八百七十円」を「二万四千四百七十円」に、「九万五百円」を「十一万七千三百円」に、「七千五百五十円」を「九千七百八十円」に改め、同項第十号中「二十万百円」を「二十三万九千百円」に、「十三万七千七百円」を「十六万四千五百円」に、「七万五千三百円」を「八万九千九百円」に、「二十九万四千三百円」を「三十八万千三百円」に、「十度」を「八度」に、「五万二千百四十円」を「四万千百六十円」に、「九万五百円」を「十一万七千三百円」に、「七千五百五十円」を「九千七百八十円」に改め、同条第二項中「九千三百円」を「一万二千円」に改め、同条第三項の表中清酒及び合成清酒の項を削り、同表のしようちゆうの項中「五万八千五百円」を「七万八千六百円」に、「四万九百円」を「五万九百円」に改め、同表中みりんの項を削り、同表の果実酒類の項中「十一万八千八百円」を「十五万九千八百円」に、「九万五百円」を「十一万七千三百円」に改め、同表のウイスキー類の項中「百七十五万五千三百円」を「二百九万八千百円」に、「八十一万八百円」を「百一万千四百円」に、「二十二万八千四百円」を「二十九万六千二百円」に改め、同表のスピリッツ類の項中「二十二万八千四百円」を「二十九万六千二百円」に、「二十七万九千三百円」を「三十六万千八百円」に改め、同表のリキュール類の項中「九万五百円」を「十一万七千三百円」に改め、同表の雑酒の項を次のように改める。

雑酒

その他の雑酒

第一項第十号ハ(2)に掲げる酒類に該当するもの

十二度

十一万七千三百円

  第二十二条第四項中「9,300円」を「12,000円」に改める。

  第二十九条の二を削る。

  第六十条中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とする。

 (清酒製造業の安定に関する特別措置法の一部改正)

第二条 清酒製造業の安定に関する特別措置法(昭和四十五年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二号中「酒税法及び清酒製造業の安定に関する特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第三十一号)の施行の日から昭和五十六年十一月三十日まで」を「昭和五十九年七月一日から昭和六十四年十一月三十日まで」に改める。

  第六条の次に次の一条を加える。

  (近代化事業基金)

 第六条の二 中央会は、第三条第三号に掲げる事業(これに附帯する事業を含む。)の運営に必要な経費の財源をその運用によつて得るため、近代化事業基金を設けることができる。

 2 国は、予算の範囲内において、中央会に対し、政令で定めるところにより、前項に規定する近代化事業基金に充てる資金を無利子で貸し付けることができる。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中酒税法第二十二条の改正規定並びに附則第三条から第五条まで、第七条及び第八条の規定は、昭和五十九年五月一日から施行する。

 (一般的経過措置)

第二条 この附則に別段の定めがあるものを除き、昭和五十九年五月一日(以下「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであつた酒税については、なお従前の例による。

 (未納税移出等に係る経過措置)

第三条 指定日前に酒類の製造場から移出された酒類(改正後の酒税法(以下「新法」という。)の税率により算出した場合の酒税額が改正前の酒税法(以下「旧法」という。)の税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この条において同じ。)で、酒税法第二十八条第三項(同法第二十九条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第二十八条第三項各号に掲げる日が指定日以後に到来するものに限る。)について、当該各号に掲げる日までに同法第二十八条第三項に規定する書類が提出されなかつた場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新法の税率とする。

 (未納税引取り等に係る経過措置)

第四条 次の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて指定日前に保税地域から引き取られた酒類(新法の税率により算出した場合の酒税額が旧法の税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この条において同じ。)について、指定日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新法の税率とする。

免除の規定

追徴の規定

酒税法第二十八条の二第一項

同法第二十八条の二第六項

輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十一条第一項

同法第十一条第三項

輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項

同法第十二条第四項

輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第一項

同法第十三条第三項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第四条において準用する場合を含む。)

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)

 (手持品課税)

第五条 指定日に、酒類の製造場又は保税地域以外の場所において所持する酒類のうち、新法の税率により算出した場合の酒税額が旧法の税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものを所持する酒類の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が二キロリットル以上であるときは、当該酒類については、その者が酒類の製造者として当該酒類を指定日にその者の酒類の製造場から移出したものとみなして、酒税を課する。

2 前項の規定は、同項の酒類の製造場又は保税地域以外の場所が沖縄県の区域内の場所であり、かつ、新法の税率により算出した場合の酒税額が旧法の税率により算出した場合の酒税額を超えることとなる酒類が沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第八十条第一項の規定の適用を受けて酒税を軽減された酒類である場合には、適用しない。

3 第一項の場合においては、新法の税率により算出した場合の酒税額と旧法の税率により算出した場合の酒税額との差額に相当する金額を同項の酒税額とする。

4 第一項の規定による酒税額については、税務署長は、その所轄区域内に所在する同一人の貯蔵場所にある同項の規定に該当する酒類に係る酒税額を合算し、当該合算した額の酒税を、昭和五十九年六月から同年十月までの各月に等分して、それぞれその月の末日を納期限として、これを徴収する。

5 第一項に規定する者は、その所持する酒類で同項の規定に該当するものの貯蔵場所ごとに、当該酒類についての税率の適用区分及び当該区分ごとの数量その他政令で定める事項を記載した申告書を、指定日から起算して一月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

6 次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する酒類製造者が政令で定めるところにより、当該酒類が第一項の規定による酒税を徴収された、又は徴収されるべきものであることにつき、当該酒類の戻入れ又は移入に係る酒類の製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該酒税額に相当する金額は、酒税法第三十条の規定に準じて、当該酒類につき当該酒類製造者が納付した、又は納付すべき酒税額(第二号に該当する場合にあつては、同号に規定する他の酒類の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき酒税額)に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、その者に係る酒税額から控除し、又はその者に還付する。

 一 酒類製造者がその製造場から移出した酒類で、第一項の規定による酒税を徴収された、又は徴収されるべきものが当該製造場に戻し入れられた場合(当該酒類で酒類販売業者から返品されたものその他政令で定めるものが当該酒類製造者の他の酒類の製造場に移入された場合を含む。)

 二 前号に該当する場合を除き、酒類製造者が、他の酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた酒類で第一項の規定による酒税を徴収された、又は徴収されるべきものを酒類の製造場に移入し、当該酒類をその移入した製造場から更に移出した場合

 (罰則に係る経過措置)

第六条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (関税定率法の一部改正)

第七条 関税定率法の一部を次のように改正する。

  別表の付表簡易税率表第一号の品名欄中「八五〇円」を「一、〇五〇円」に、「九五〇円」を「一、一五〇円」に、「九〇〇円」を「一、〇〇〇円」に改め、同号の税率欄中「二、二〇〇円」を「二、六〇〇円」に、「一、九〇〇円」を「二、三〇〇円」に、「二、三〇〇円」を「二、六〇〇円」に、「二一〇円」を「二四九円」に改める。

 (関税暫定措置法の一部改正)

第八条 関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。

  別表第五暫定簡易税率表の品名欄中「八五〇円」を「一、〇五〇円」に、「九五〇円」を「一、一五〇円」に、「九〇〇円」を「一、〇〇〇円」に改め、同表の税率欄中「二、〇〇〇円」を「二、四〇〇円」に、「一、八〇〇円」を「二、二〇〇円」に、「二、二〇〇円」を「二、五〇〇円」に、「二〇八円」を「二四七円」に改める。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

 

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