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法律第三十六号(昭五九・五・二二)

  ◎国有林野事業改善特別措置法の一部を改正する法律

 国有林野事業改善特別措置法(昭和五十三年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

 第二条第一項中「昭和六十二年度」を「昭和六十八年度」に、「昭和五十三年度」を「昭和五十九年度」に改める。

 第三条の見出しを「(事業施設費の一般会計からの繰入れ)」に改める。

 第六条を削り、第五条を第六条とし、第四条中「第五条第一項」の下に「及び前条第一項」を加え、同条を第五条とする。

 第三条の次に次の一条を加える。

 (退職手当に係る借入金等)

第四条 事業勘定においては、国有林野事業特別会計法の規定による借入金のほか、改善期間において、政令で定めるところにより、国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する一般職の国家公務員が退職した場合に国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の規定に基づき支給する退職手当の財源に充てるため、この勘定の負担において、借入金をすることができる。

2 政府は、改善期間において、前項の規定による借入金の利子の財源に充てるため、予算の定めるところにより、一般会計から事業勘定に繰入金をすることができる。

3 第一項の規定による借入金については、国有林野事業特別会計法第五条第一項の規定による借入金とみなして、同法第五条第二項、第七条及び第八条の規定を適用する。

   附 則

この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・農林水産・内閣総理大臣署名) 

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