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法律第十三号(昭六一・三・三一)

  ◎租税特別措置法の一部を改正する法律

 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第十八条」を「第十九条」に、「第十九条―第二十条の四」を「第二十条―第二十条の五」に、「住宅取得控除」を「住宅を取得した場合の特別税額控除」に、「第五十二条の四」を「第五十三条」に、「第五十三条」を「第五十四条」に、「第六十六条の四・第六十六条の五」を「第六十六条の四」に、「第七節の二 内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例(第六十六条の六―第六十六条の九)」を

第七節の二 国外関連者との取引に係る課税の特例(第六十六条の五)

 

 

第七節の三 内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例(第六十六条の六―第六十六条の九)

に、「第八十七条の二」を「第八十七条の二―第八十七条の四」に改める。

 第七条の次に次の一条を加える。

 (特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税)

第七条の二 外国為替及び外国貿易管理法第十一条に規定する外国為替公認銀行が、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第 号)の施行の日から昭和六十三年三月三十一日までの間に、外国法人で外国為替及び外国貿易管理法第二十二条第二項に規定する非居住者であることにつき大蔵省令で定めるところにより証明がされたものから預入を受け、又は借り入れる預金又は借入金で同項に規定する特別国際金融取引勘定(以下この条において「特別国際金融取引勘定」という。)において経理したものにつき、当該外国法人に対して支払う利子については、所得税を課さない。ただし、同法第二十二条第四項の規定に基づき定められた政令の規定のうち特別国際金融取引勘定の経理に関する事項に係るものに違反する事実が生じた場合の当該利子で当該事実が生じた日の属する計算期間に係るものについては、この限りでない。

 第十条の二の見出し中「エネルギー利用効率化設備等」を「エネルギー基盤高度化設備」に改め、同条第一項を次のように改める。

  青色申告書を提出する個人が、昭和六十一年四月一日から昭和六十三年三月三十一日までの期間(第三項において「指定期間」という。)内にその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない次に掲げる減価償却資産(以下この条において「エネルギー基盤高度化設備」という。)を取得し、又はエネルギー基盤高度化設備を製作し、若しくは建設して、これをその取得し、又は製作し、若しくは建設した日から一年以内に所得税法の施行地にある当該個人の事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合及び第二号に掲げる減価償却資産を電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第五項に規定する電気事業の用に供した場合を除くものとし、第四号に掲げる機械及び装置にあつては、同号に規定する個人の営む製造業、建設業その他政令で定める事業の用に供した場合に限る。第三項において同じ。)には、その事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第三項及び第八項において「供用年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該エネルギー基盤高度化設備(次条から第十三条の二まで、第十五条又は第十六条の規定の適用を受けるものを除く。)の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該エネルギー基盤高度化設備について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額(第一号イ又は第三号イに掲げる減価償却資産にあつては、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額。第三項において「基準取得価額」という。)の百分の三十(当該エネルギー基盤高度化設備が輸入機器である場合には、百分の三十六)に相当する金額との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該エネルギー基盤高度化設備の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。

 一 次に掲げる機械その他の減価償却資産

  イ 製造工程の連続化その他製造方法又は加工方法の改良をした機械その他の設備でエネルギー資源の効率的利用に著しく寄与するもののうちその設置をすることが緊急に必要なものとして政令で定めるもの

  ロ 廃熱の回収利用、電気の動力、熱等への変換の合理化等によりエネルギーの消費の節減に直接資する機械その他の減価償却資産のうちその設置をすることが緊急に必要なものとして政令で定めるもの

 二 石油以外のエネルギー資源の利用に著しく資する機械その他の減価償却資産又は当該エネルギー資源の利用に伴い生ずる公害その他これに準ずる公共の災害の防止に資する機械その他の減価償却資産のうち、その設置をすることが緊急に必要なものとして政令で定めるもの(前号に掲げる機械その他の減価償却資産に該当するものを除く。)

 三 次に掲げる機械その他の減価償却資産

  イ 原油の精製工程における常圧蒸留残油その他の原料油を化学的処理により分解又は改質する機械その他の減価償却資産で石油資源の利用の高度化に著しく資するもののうちその設置をすることが緊急に必要なものとして政令で定めるもの

  ロ 電気の供給の安定化に著しく資する配電の設備でその設置をすることが緊急に必要なものとして政令で定めるもの

 四 前条第三項に規定する中小企業者に該当する個人が取得し、又は製作する機械及び装置のうち第一号又は第二号に掲げる減価償却資産に類するものとして政令で定めるもの

 第十条の二第二項中「エネルギー利用効率化設備等」を「エネルギー基盤高度化設備」に改め、同条第三項中「エネルギー利用効率化設備等」を「エネルギー基盤高度化設備」に、「合計額の百分の七に相当する金額」を「百分の七(当該エネルギー基盤高度化設備が輸入機器である場合には、百分の八・四)に相当する金額の合計額」に改め、同条第四項中「エネルギー利用効率化設備等」を「エネルギー基盤高度化設備」に改め、同条第五項中「前項に規定する」を「第一項及び第三項に規定する輸入機器とは、外国から本邦に到着した機械その他の減価償却資産として政令で定めるものをいい、前項に規定する」に改め、同条第六項及び第九項中「エネルギー利用効率化設備等」を「エネルギー基盤高度化設備」に改める。

 第十条の三第一項中「昭和六十一年三月三十一日」を「昭和六十三年三月三十一日」に改め、「百分の三十」の下に「(当該特定電子機器利用設備が輸入機器である場合には、百分の三十六)」を加え、同条第三項中「合計額の百分の七に相当する金額」を「百分の七(当該特定電子機器利用設備が輸入機器である場合には、百分の八・四)に相当する金額の合計額」に改め、同条第四項中「合計額の百分の七に相当する金額」を「百分の七(当該電子機器利用設備が輸入機器である場合には、百分の八・四)に相当する金額の合計額」に改め、同条第六項中「前項に規定する」を「第一項、第三項及び第四項に規定する輸入機器とは、外国から本邦に到着した機械及び装置並びに器具及び備品として政令で定めるものをいい、前項に規定する」に改める。

 第十一条第一項中「第六号」を「第七号」に改め、同項の表の第七号を同表の第八号とし、同表の第六号を同表の第七号とし、同表の第五号の次に次の一号を加える。

六 電気事業法第二条第一項に規定する一般電気事業、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第六条第二項に規定する第一種電気通信事業又は有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)第二条第一項に規定する有線テレビジョン放送若しくは有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和二十六年法律第百三十五号)第二条に規定する有線ラジオ放送に係る事業を営む個人

大都市(人口の集中その他の状況がこれに類する都市を含む。)及びその周辺地域における送電若しくは配電又は有線による電気通信の設備を収容するために地下に設ける施設の設置に必要な工事で円滑な道路交通の確保及び電気又は電気通信役務の円滑な供給の確保に資するものとして政令で定めるものの施行に伴つて取得し、又は建設されるケーブルその他の政令で定める設備

百分の十六

 第十二条第一項の表の第二号中「又は過疎地域振興特別措置法(昭和五十五年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域のうち政令で定める地区」を「、過疎地域振興特別措置法(昭和五十五年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域のうち政令で定める地区又は半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項の規定により半島振興対策実施地域として指定された地区のうち政令で定める地区」に改める。

 第十二条の二第一項中「、第十四条、第十六条、第二十八条の三、第三十三条から第三十三条の三まで又は第三十七条第一項(第三十七条の五第二項において準用する場合を含む。)」を削る。

 第十二条の三第一項中「、第十六条、第二十八条の三、第三十三条から第三十三条の三まで又は第三十七条第一項(第三十七条の五第二項において準用する場合を含む。)」を削り、同条第二項中「若しくは前項、第十六条、第二十八条の三、第三十三条から第三十三条の三まで又は第三十七条第一項(第三十七条の五第二項において準用する場合を含む。)」を「又は前項」に改める。

 第十三条の二第一項中「百分の二十七」の下に「(第三号に掲げる漁船については、百分の二十四)」を加え、同項第三号中「昭和六十一年三月三十一日」を「昭和六十三年三月三十一日」に改める。

 第十四条第二項中「第十二条」を「第十二条の二」に改める。

 第十五条第一項中「昭和六十一年三月三十一日」を「昭和六十三年三月三十一日」に、「百分の百二十七」を「百分の百二十四」に改める。

 第十六条第一項中「第十二条」を「第十二条の三」に改める。

 第十七条中「百分の七十六」を「百分の七十八」に改める。

 第十八条第一項に次の一号を加える。

 六 特定中小企業者事業転換対策等臨時措置法(昭和六十一年法律第四号)第五条第一項に規定する事業転換円滑化計画(同項に規定する新商品又は新技術の研究開発に関する事業について計画が定められているものに限る。)に係る同項の承認を受けた同項に規定する特定商工組合等 同法第八条第一項に規定する負担金

 第二章第二節第二款の款名を削る。

 第十九条を次のように改める。

第十九条 削除

 第二十条の前に次の款名を付する。

     第二款 準備金

 第二十条第十一項を次のように改める。

11 第一項の規定は、確定申告書に同項の規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、当該確定申告書に同項の積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

 第二十条の二第五項中「第十九条第四項」を「前条第十一項」に改め、同項後段を削る。

 第二十条の三第一項中「昭和六十一年三月三十一日」を「昭和六十三年三月三十一日」に、「十万分の一・四」を「十万分の一・二」に、「十万分の二・六」を「十万分の二・八」に改め、同条第六項中「第十九条第四項」を「第二十条第十一項」に改め、同項に後段として次のように加える。

  この場合において、同条第十一項中「確定申告書に同項の規定」とあるのは「所得税法第百二十条第一項又は第百二十三条第一項(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書(これらの申告書に係る期限後申告書を含む。)に第一項の規定」と、「当該確定申告書」とあるのは「これらの申告書」と読み替えるものとする。

 第二十条の四第一項中「昭和六十一年」を「昭和六十三年」に改め、同条第五項中「第十九条第四項」を「第二十条第十一項」に改め、第二章第二節第二款中同条の次に次の一条を加える。

 (国際花と緑の博覧会出展準備金)

第二十条の五 国際博覧会に関する条約の適用を受けて昭和六十五年に開催される国際花と緑の博覧会を主催する団体その他の政令で定めるものとの間に当該博覧会への出展参加契約を締結した青色申告書を提出する個人が、昭和六十二年から昭和六十五年までの各年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において、その出展に要する費用で政令で定めるものの支出に充てるため、当該費用の額として政令で定めるところにより計算した金額にその年において事業を営んでいた期間(当該出展参加契約を締結した日前の期間及び当該博覧会の開始の日以後の期間を除く。)の月数を乗じてこれを三十九で除して計算した金額以下の金額を国際花と緑の博覧会出展準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該積立てをした年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。

2 前項の国際花と緑の博覧会出展準備金を積み立てている個人の各年において、同項に規定する政令で定める費用の対象となつた資産について生じた費用又は損失の額でその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される金額がある場合には、その費用又は損失の生じた日における国際花と緑の博覧会出展準備金の金額(その日までにこの項又は次項の規定により総収入金額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において同じ。)のうち当該必要経費に算入される金額に相当する金額は、その年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

3 第一項の国際花と緑の博覧会出展準備金を積み立てている個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その該当することとなつた日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

 一 第一項の出展をしないこととなつた場合 その出展をしないこととなつた日における国際花と緑の博覧会出展準備金の金額

 二 当該博覧会の開始の日から一年を経過する日において国際花と緑の博覧会出展準備金を積み立てている場合 その日における国際花と緑の博覧会出展準備金の金額

 三 事業の全部を譲渡し、又は廃止した場合 その譲渡し、又は廃止した日における国際花と緑の博覧会出展準備金の金額

 四 前項、前三号及び次項の場合以外の場合において国際花と緑の博覧会出展準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における国際花と緑の博覧会出展準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

4 第一項の国際花と緑の博覧会出展準備金を積み立てている個人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の十二月三十一日)における国際花と緑の博覧会出展準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日の属する年分及びその翌年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。この場合においては、当該国際花と緑の博覧会出展準備金の金額については、前二項及び第七項の規定は、適用しない。

5 第一項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

6 第二十条第十一項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

7 第二十条第十二項から第十四項までの規定は、第一項の国際花と緑の博覧会出展準備金を積み立てている個人が死亡した場合について準用する。この場合において、同条第十二項中「又は青色申告書の承認申請書を提出した者でないとき」とあるのは「若しくは青色申告書の承認申請書を提出した者又はその年十二月三十一日までに国際花と緑の博覧会への出展参加契約を締結した者でないとき」と、同条第十三項中「青色申告書の承認申請書を提出した者であるとき」とあるのは「青色申告書の承認申請書を提出した者であり、かつ、その年十二月三十一日までに国際花と緑の博覧会への出展参加契約を締結した者であるとき」と読み替えるものとする。

 第二十一条第一項中「昭和六十一年三月三十一日」を「昭和六十三年三月三十一日」に、「百分の二十八」を「百分の二十五」に改め、同条第二項第三号中「農業」の下に「、林業」を加える。

 第二十二条第一項中「昭和六十一年三月三十一日」を「昭和六十四年三月三十一日」に改め、同条第六項中「第十九条第四項」を「第二十条第十一項」に改め、同項後段を削る。

 第二十五条第四項中「肉用牛(」を「肉用牛等(」に、「含む」を「含み、牛の胎児を除く」に改める。

 第二十五条の二第六項中「及び昭和六十年分」を「から昭和六十一年分までの各年分」に改める。

 第二十八条中「第五十六条の二第一項」を「第五十五条の四第一項」に改める。

 第二十八条の三第十一項中「第十二条」を「第十二条の三」に改める。

 第二十九条第一項から第三項までの規定中「昭和六十一年十二月三十一日」を「昭和六十三年十二月三十一日」に改める。

 第三十三条の三第一項中「又は同法」を「又は土地区画整理法第九十三条第一項、第二項、第四項若しくは第五項に規定する建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分、大都市地域住宅地供給促進法」に改める。

 第三十三条の六第二項中「第十二条」を「第十二条の三」に改める。

第三十七条第一項の表の第四号を次のように改める。

四 次に掲げる施設の移転又は廃棄に伴い譲渡をされる土地等、建物又は構築物(これらの資産のうち既成市街地等内にあるもの及び次号の上欄に掲げる資産にも該当するものを除く。)

 イ 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第三条第三項の規定により都道府県の条例で同条第一項の排水基準に代えて適用すべき排水基準が定められている同法第二条第一項に規定する公共用水域(以下この号において「水質汚濁規制水域」という。)に水を排出する特定施設(同条第二項に規定する特定施設をいう。以下この号において同じ。)

 ロ 水質汚濁防止法第二条第一項に規定する公共用水域に水を排出する湖沼特定施設(湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)第七条第一項に規定する湖沼特定施設をいう。以下この号において同じ。)又は当該公共用水域に湖沼水質保全特別措置法第十五条第一項に規定する湖沼の水質の汚濁の原因となる物を排出する指定施設(同項に規定する指定施設をいう。以下この号において同じ。)で、同法第三条第二項の規定に基づき指定された同項の指定地域内にあるもの

既成市街地等以外の地域内にある第一号の下欄のイ又はロに掲げる資産で、特定施設、湖沼特定施設又は指定施設(水質汚濁規制水域及び湖沼水質保全特別措置法第三条第一項の規定に基づき指定された同項の指定湖沼以外の水域のうち水質の汚濁による公害が生じるおそれがないものとして政令で定める水域に水又は同法第十五条第一項に規定する湖沼の水質の汚濁の原因となる物を排出するものに限る。)の設置に伴い取得をされるもの

 第三十七条の三第二項中「第十二条」を「第十二条の三」に改める。

 第三十七条の十第一項第三号中「所得税法の施行地外の地域において」を削り、「公社債(」を「公社債で所得税法の施行地外の地域において発行されるもの又は」に改め、「を含む。)」を削り、「除く」の下に「。次号において同じ」を加え、同項に次の一号を加える。

 四 所得税法の施行地において割引の方法により発行される国債のうち、その発行の日から償還期限までの期間が一年に満たない国債で大蔵省令で定めるものを譲渡したことによる所得として政令で定めるもの

 第三十七条の十第二項中「第三十七条の十第一項第一号から第三号まで」を「第三十七条の十第一項各号」に改め、同条に次の一項を加える。

3 所得税法の施行地において第一項第四号に掲げる所得の基因となつた同号に規定する国債の譲渡に係る対価の支払をする法人は、大蔵省令で定めるところにより、当該支払に関する調書を、その支払の確定した日の属する年の翌年一月三十一日までに、税務署長に提出しなければならない。

 「第五節 住宅取得控除」を「第五節 住宅を取得した場合の特別税額控除」に改める。

 第四十一条の見出しを「(住宅を取得した場合の所得税額の特別控除)」に改め、同条第一項中「、昭和六十一年十二月三十一日までに」を削り、「建築の工事に着手し」を「新築をし」に、「その工事の完了の日又はその取得の日から六月以内にその者の居住の用に供した場合」を「昭和六十一年一月一日から昭和六十二年十二月三十一日までの間にその者の居住の用に供した場合(これらの家屋をその新築の日又はその取得の日から六月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)」に、「これらの家屋の建築工事」を「これらの家屋の新築の工事」に、「債務の金額を」を「債務(利息に対応するものを除く。以下この項において同じ。)の金額を」に改め、「これらの日」の下に「。以下この項において同じ。」を加え、「八百万円以下であり、かつ、当該借入金又は債務の金額に係るその年における割賦償還金の額又は賦払金の額として政令で定める金額が三十万円を超えることとなる年については、その超える年分」を「千万円以下である年については、その年分」に、「当該政令で定める金額のうち三十万円を超える部分の金額の十八パーセント」を「その年十二月三十一日における第一号に掲げる借入金又は債務の金額と第二号に掲げる借入金又は債務の金額の二分の一に相当する金額との合計額(当該第一号に掲げる借入金又は債務の金額と第二号に掲げる借入金又は債務の金額との合計額が二千万円を超える場合には、当該合計額のうち二千万円に達するまでの部分の金額として政令で定める金額を基礎として計算した金額とする。)の一パーセント」に改め、「ものとし、当該金額が十五万円を超えるときは十五万円とする」を削り、同項各号を次のように改める。

 一 当該居住用家屋若しくは既存住宅の新築の工事若しくは取得に要する資金に充てるために第八条第一項に規定する金融機関その他当該資金の貸付けを行う政令で定める者から借り入れた借入金(当該借入金に類する債務で政令で定めるものを含む。)又は政令で定める建設業者に請け負わせた当該居住用家屋の新築の工事の請負代金若しくは政令で定める宅地建物取引業者から取得した当該居住用家屋若しくは既存住宅の取得の対価に係る債務で、契約において償還期間が十年以上の割賦償還の方法又は賦払期間が十年以上の割賦払の方法により返済し、又は支払うこととされているもの(第二十九条第一項から第三項までの規定に規定する場合に該当することにより当該借入金又は債務が無利息又は著しく低い金利による利息であるものとなる場合として政令で定める場合における当該借入金又は債務を除く。次号において同じ。)

 二 当該居住用家屋若しくは既存住宅の新築の工事若しくは取得に要する資金に充てるために住宅金融公庫、地方公共団体、その者が第二十九条第一項に規定する給与所得者等である場合における同項に規定する使用者(以下この号において「その者に係る使用者」という。)その他当該資金の貸付けを行う政令で定める者から借り入れた借入金(当該借入金に類する借入金で政令で定めるものを含む。)又は住宅・都市整備公団、地方住宅供給公社、その者に係る使用者その他当該居住用家屋の分譲を行う政令で定める者から取得した当該居住用家屋の取得の対価に係る債務(当該債務に類する債務で政令で定めるものを含む。)で、契約において償還期間が十年以上の割賦償還の方法又は賦払期間が十年以上の割賦払の方法により返済し、又は支払うこととされているもの

 第四十一条第六項及び第七項中「住宅取得控除」を「住宅を取得した場合の所得税額の特別控除」に改める。

 第四十一条の二の見出し中「住宅取得控除」を「住宅を取得した場合の所得税額の特別控除」に改め、同条第二項中「八百万円」を「千万円」に改め、同条第四項中「住宅取得控除」を「住宅を取得した場合の所得税額の特別控除」に改める。

 第四十一条の三の見出しを「(住宅を取得した場合の所得税額の特別控除の適用を受けた者が居住用財産に係る課税の特例を受ける場合の修正申告等)」に改める。

 第四十一条の九第一項中「昭和六十一年十二月三十一日」を「昭和六十三年十二月三十一日」に改める。

 第四十二条中「昭和六十一年三月三十一日」を「昭和六十二年三月三十一日」に改める。

 第四十二条の五の見出し中「エネルギー利用効率化設備等」を「エネルギー基盤高度化設備」に改め、同条第一項を次のように改める。

  青色申告書を提出する法人が、昭和六十一年四月一日から昭和六十三年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内にその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない次に掲げる減価償却資産(以下この条において「エネルギー基盤高度化設備」という。)を取得し、又はエネルギー基盤高度化設備を製作し、若しくは建設して、これをその取得し、又は製作し、若しくは建設した日から一年以内に法人税法の施行地にある当該法人の事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合及び第二号に掲げる減価償却資産を電気事業法第二条第五項に規定する電気事業の用に供した場合を除くものとし、第四号に掲げる機械及び装置にあつては、同号に規定する法人の営む製造業、建設業その他政令で定める事業の用に供した場合に限る。次項において同じ。)には、その事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項及び第七項において「供用年度」という。)の当該エネルギー基盤高度化設備(次条から第四十六条の二まで、第四十八条、第四十九条若しくは第五十一条又はこれらの規定に係る第五十二条の三第一項の規定の適用を受けるものを除く。)に係る償却費として損金の額に算入する金額の限度額(以下この節において「償却限度額」という。)は、法人税法第三十一条第一項の規定にかかわらず、当該エネルギー基盤高度化設備の普通償却限度額(同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額をいう。以下この節において同じ。)と特別償却限度額(当該エネルギー基盤高度化設備の取得価額(第一号イ又は第三号イに掲げる減価償却資産にあつては、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額。次項において「基準取得価額」という。)の百分の三十(当該エネルギー基盤高度化設備が輸入機器である場合には、百分の三十六)に相当する金額をいう。)との合計額とする。

 一 次に掲げる機械その他の減価償却資産

  イ 製造工程の連続化その他製造方法又は加工方法の改良をした機械その他の設備でエネルギー資源の効率的利用に著しく寄与するもののうちその設置をすることが緊急に必要なものとして政令で定めるもの

  ロ 廃熱の回収利用、電気の動力、熱等への変換の合理化等によりエネルギーの消費の節減に直接資する機械その他の減価償却資産のうちその設置をすることが緊急に必要なものとして政令で定めるもの

 二 石油以外のエネルギー資源の利用に著しく資する機械その他の減価償却資産又は当該エネルギー資源の利用に伴い生ずる公害その他これに準ずる公共の災害の防止に資する機械その他の減価償却資産のうち、その設置をすることが緊急に必要なものとして政令で定めるもの(前号に掲げる機械その他の減価償却資産に該当するものを除く。)

 三 次に掲げる機械その他の減価償却資産

  イ 原油の精製工程における常圧蒸留残油その他の原料油を化学的処理により分解又は改質する機械その他の減価償却資産で石油資源の利用の高度化に著しく資するもののうちその設置をすることが緊急に必要なものとして政令で定めるもの

  ロ 電気の供給の安定化に著しく資する配電の設備でその設置をすることが緊急に必要なものとして政令で定めるもの

 四 前条第三項に規定する中小企業者に該当する法人又は農業協同組合等が取得し、又は製作する機械及び装置のうち第一号又は第二号に掲げる減価償却資産に類するものとして政令で定めるもの

 第四十二条の五第二項中「エネルギー利用効率化設備等」を「エネルギー基盤高度化設備」に、「合計額の百分の七に相当する金額」を「百分の七(当該エネルギー基盤高度化設備が輸入機器である場合には、百分の八・四)に相当する金額の合計額」に改め、同条第三項中「エネルギー利用効率化設備等」を「エネルギー基盤高度化設備」に改め、同条第四項中「前項に規定する」を「第一項及び第二項に規定する輸入機器とは、外国から本邦に到着した機械その他の減価償却資産として政令で定めるものをいい、前項に規定する」に改め、同条第八項中「エネルギー利用効率化設備等」を「エネルギー基盤高度化設備」に改める。

 第四十二条の六第一項中「昭和六十一年三月三十一日」を「昭和六十三年三月三十一日」に改め、「百分の三十」の下に「(当該特定電子機器利用設備が輸入機器である場合には、百分の三十六)」を加え、同条第二項中「合計額の百分の七に相当する金額」を「百分の七(当該特定電子機器利用設備が輸入機器である場合には、百分の八・四)に相当する金額の合計額」に改め、同条第三項中「合計額の百分の七に相当する金額」を「百分の七(当該電子機器利用設備が輸入機器である場合には、百分の八・四)に相当する金額の合計額」に改め、同条第五項中「前項に規定する」を第一項から第三項までに規定する輸入機器とは、外国から本邦に到着した機械及び装置並びに器具及び備品として政令で定めるものをいい、前項に規定する」に改める。

 第四十三条第一項中「第七号」を「第八号」に改め、同項の表の第九号を同表の第十号とし、同表の第八号を同表の第九号とし、同表の第七号を同表の第八号とし、同表の第六号の次に次の一号を加える。

七 電気事業法第二条第一項に規定する一般電気事業、電気通信事業法第六条第二項に規定する第一種電気通信事業又は有線テレビジョン放送法第二条第一項に規定する有線テレビジョン放送若しくは有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律第二条に規定する有線ラジオ放送に係る事業を営む法人

大都市(人口の集中その他の状況がこれに類する都市を含む。)及びその周辺地域における送電若しくは配電又は有線による電気通信の設備を収容するために地下に設ける施設の設置に必要な工事で円滑な道路交通の確保及び電気又は電気通信役務の円滑な供給の確保に資するものとして政令で定めるものの施行に伴つて取得し、又は建設されるケーブルその他の政令で定める設備

百分の十六

 第四十三条の次に次の一条を加える。

 (民間事業者の能力の活用により整備される特定施設の特別償却)

第四十三条の二 青色申告書を提出する法人が、昭和六十一年四月一日から昭和六十三年三月三十一日までの間に、最近における経済的環境の変化に対処して、国民経済の基盤の充実に資する各種施設の整備を民間事業者の能力を活用して促進するために制定された法令の規定に基づき示される主務大臣の指針に従つて当該法令の定めるところにより計画的に整備される施設で、技術の研究開発を効果的に実施するために設置される施設、外国との経済交流を促進するために設置される展示場又は国際会議場、港湾における業務の効率化を図るための港湾業務用の施設その他の施設のうちその設置をすることが緊急に必要なものとして政令で定めるものに含まれる建物及びその附属設備(建物の規模その他の政令で定める要件を満たすものに限る。)で、その建設の後事業の用に供されたことのないもの(以下この項において「特定施設」という。)を取得し、又は特定施設を建設してこれを当該法人の事業の用に供した場合には、その用に供した日を含む事業年度の当該特定施設(前条又は同条の規定に係る第五十二条の三第一項の規定の適用を受けるものを除く。)の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項の規定にかかわらず、当該特定施設の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定施設の取得価額の百分の十三に相当する金額をいう。)との合計額とする。

2 前条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

 第四十四条第一項中「前条又は同条」を「前二条又はこれら」に改め、同条第二項中「前条第二項」を「第四十三条第二項」に改める。

 第四十四条の二第一項中「前二条」を「前三条」に改める。

 第四十五条第一項中「前三条」を「第四十三条から前条まで」に改め、同項の表の第二号中「又は過疎地域振興特別措置法第二条第一項に規定する過疎地域のうち政令で定める地区」を「、過疎地域振興特別措置法第二条第一項に規定する過疎地域のうち政令で定める地区又は半島振興法第二条第一項の規定により半島振興対策実施地域として指定された地区のうち政令で定める地区」に改める。

 第四十五条の二第一項中「、第四十七条、第四十九条若しくは第五十一条若しくは」を「又は」に改め、「又は第六十四条第一項(第六十四条の二第二項において準用する場合を含む。)、第六十五条、第六十五条の七第一項(第六十五条の八第二項において準用する場合を含む。)若しくは第六十七条の四」を削る。

 第四十五条の三第一項中「、第四十九条若しくは第五十一条若しくは」を「又は」に改め、「又は第六十四条第一項(第六十四条の二第二項において準用する場合を含む。)、第六十五条、第六十五条の七第一項(第六十五条の八第二項において準用する場合を含む。)若しくは第六十七条の四」を削り、同条第二項中「前項若しくは」を「前項又は」に改め、「又は第六十四条第一項(第六十四条の二第二項において準用する場合を含む。)、第六十五条、第六十五条の七第一項(第六十五条の八第二項において準用する場合を含む。)若しくは第六十七条の四」を削る。

 第四十六条第一項中「百分の二十七」の下に「(第三号に掲げる漁船については、百分の二十四)」を加え、同項第三号中「昭和六十一年三月三十一日」を「昭和六十三年三月三十一日」に改める。

 第四十七条第二項中「第四十五条」を「第四十五条の二」に改める。

 第四十八条第一項中「第四十四条の二」を「第四十五条」に、「百分の二十七」を「百分の二十四」に、「昭和六十一年三月三十一日」を「昭和六十三年三月三十一日」に改める。

 第四十九条第一項中「第四十五条」を「第四十五条の三」に改める。

 第五十一条第一項中「第五十六条の二第一項」を「第五十五条の四第一項」に、「百分の二十三」を「百分の二十一」に改め、同条第二項中「第四十五条」を「第四十五条の三」に改め、同条第三項中「第五十六条の二第二項」を「第五十五条の四第二項」に改める。

 第五十二条第一項に次の一号を加える。

 六 特定中小企業者事業転換対策等臨時措置法第五条第一項に規定する事業転換円滑化計画(同項に規定する新商品又は新技術の研究開発に関する事業について計画が定められているものに限る。)に係る同項の承認を受けた同項に規定する特定商工組合等 同法第八条第一項に規定する負担金

 第五十二条の四中「百分の七十六」を「百分の七十八」に改める。

 第三章第二節の節名を削る。

 第五十三条を次のように改める。

第五十三条 削除

 第五十四条の前に次の節名を付する。

    第二節 準備金等

 第五十四条第一項第一号中「千分の四・二」を「千分の二・五二」に改め、同項第二号中「千分の五・八」を「千分の三・四八」に改め、同条第十一項を次のように改める。

11 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に中小企業等海外市場開拓準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

 第五十五条第一項中「昭和六十一年三月三十一日」を「昭和六十三年三月三十一日」に、「百分の二十五」を「百分の二十三」に改め、同条第四項第三号ハ中「百分の三十七・五」を「百分の四十二・五」に改め、同号ニ中「百分の七十五」を「百分の七十七」に改め、同条第十項中「株式等及び」及び「第五十三条第一項若しくは」を削る。

 第五十五条の二第一項中「昭和六十一年三月三十一日」を「昭和六十三年三月三十一日」に改める。

 第五十六条第四項中「第五十六条第五項」を「第五十五条の三第五項」に改め、同条第五項中「第五十六条第二項」を「第五十五条の三第二項」に改め、同条第六項を削り、同条を第五十五条の三とする。

 第五十六条の二第一項中「昭和六十一年三月三十一日」を「昭和六十三年三月三十一日」に改め、同条第五項中「第五十三条第六項」を「第五十四条第十一項」に改め、同条第六項中「第五十六条の二第一項」を「第五十五条の四第一項」に改め、同条を第五十五条の四とする。

 第五十六条の三第一項中「昭和六十一年三月三十一日」を「昭和六十三年三月三十一日」に改め、同条第五項中「第五十三条第六項」を「第五十四条第十一項」に改め、同条を第五十五条の五とし、同条の次に次の二条を加える。

 (海洋油田・ガス田廃鉱準備金)

第五十五条の六 青色申告書を提出する法人で本邦の周辺の海域において石油又は可燃性天然ガスの採掘の事業を営むものが、昭和六十一年四月一日から昭和六十三年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、当該採掘に直接必要な設備として政令で定めるもの(以下この条において「特定設備」という。)の撤去及び当該撤去後に生ずる鉱害の防止に要する費用(以下この条において「廃鉱費用」という。)の支出に備えるため、当該特定設備ごとに、次の各号に掲げる金額のうち最も低い金額以下の金額を損金経理の方法(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により海洋油田・ガス田廃鉱準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該積立てをした事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 一 当該特定設備に係る廃鉱費用の額の見積額として政令で定める金額(以下この条において「廃鉱費用の見積額」という。)のうち当該特定設備の使用可能期間又は当該特定設備に係る採掘予定数量を基礎として政令で定めるところにより計算した金額

 二 当該事業年度終了の時において、当該特定設備に係る廃鉱費用の支出に備えるため当該法人が政令で定めるところにより委託している信託財産(以下この項及び次項において「特定資産」という。)の額から、当該事業年度の直前の事業年度終了の時における当該特定設備に係る特定資産の額を控除した金額

 三 当該特定設備に係る廃鉱費用の見積額から、当該事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された当該特定設備に係る海洋油田・ガス田廃鉱準備金の金額(その日までに第三項若しくは第四項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)を控除した金額

2 前項の海洋油田・ガス田廃鉱準備金を積み立てている法人の当該事業年度終了の日における海洋油田・ガス田廃鉱準備金の金額が当該海洋油田・ガス田廃鉱準備金に係る特定設備の廃鉱費用の見積額と当該特定設備に係る特定資産の額のうちいずれか低い金額を超えるときは、その超える金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

3 第一項の海洋油田・ガス田廃鉱準備金を積み立てている法人が、当該海洋油田・ガス田廃鉱準備金に係る特定設備につき廃鉱費用の額を支出した場合には、当該支出をした日における当該特定設備に係る海洋油田・ガス田廃鉱準備金の金額のうち当該支出した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

4 第一項の海洋油田・ガス田廃鉱準備金を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 一 特定設備の撤去が終了した場合 当該撤去が終了した日における当該特定設備に係る海洋油田・ガス田廃鉱準備金の金額

 二 解散した場合 当該解散の日における海洋油田・ガス田廃鉱準備金の金額(合併により解散した場合において合併法人に引き継がれたものを除く。)

 三 前二項、前二号及び次項の場合以外の場合において海洋油田・ガス田廃鉱準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における海洋油田・ガス田廃鉱準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

5 第一項の海洋油田・ガス田廃鉱準備金を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における海洋油田・ガス田廃鉱準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該海洋油田・ガス田廃鉱準備金の金額については、前三項及び第七項の規定は、適用しない。

6 第五十四条第十一項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

7 第五十四条第十二項及び第十三項の規定は、第一項の海洋油田・ガス田廃鉱準備金を積み立てている法人が合併した場合について準用する。

8 第一項に規定する法人の昭和六十一年四月一日から昭和六十三年三月三十一日までの間に開始する各事業年度のうち同項の規定の適用を受ける事業年度については、第五十八条の二第一項及び第二項の規定は、適用しない。

 (特定都市鉄道整備準備金)

第五十五条の七 青色申告書を提出する法人で特定都市鉄道整備促進特別措置法(昭和六十一年法律第四十二号)第四条に規定する認定事業者であるものが、昭和六十一年四月一日から昭和六十三年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、同法第二条第二項に規定する特定都市鉄道工事(以下この項及び第三項において「特定都市鉄道工事」という。)に係る同条第三項に規定する工事費の支出に充てるため、次の各号に掲げる金額のうちいずれか低い金額以下の金額を損金経理の方法(確定した決算において利益の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により特定都市鉄道整備準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該積立てをした事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 一 当該法人が特定都市鉄道整備促進特別措置法第六条第一項の規定により同条第二項に規定する指定法人に特定都市鉄道整備積立金として積み立てる金額のうち当該事業年度の旅客運送収入に対応する金額として政令で定める金額に相当する金額

 二 当該事業年度終了の日における当該法人の特定都市鉄道整備促進特別措置法第三条第一項の認定に係る同項の特定都市鉄道整備事業計画(第三項及び第四項において「特定都市鉄道整備事業計画」という。)に定められた特定都市鉄道工事に係る同法第二条第三項に規定する工事費の額の四分の一に相当する金額(次項において「累積限度額」という。)から前事業年度から繰り越された特定都市鉄道整備準備金の金額(その日までに第四項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前事業年度終了の日までに次項若しくは第三項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)を控除した金額

2 前項の特定都市鉄道整備準備金を積み立てている法人の当該事業年度終了の日における特定都市鉄道整備準備金の金額が累積限度額を超えるときは、その超える金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

3 第一項の特定都市鉄道整備準備金を積み立てている法人の次に掲げる日のうちいずれか早い日を含む事業年度後の各事業年度終了の日において、前事業年度から繰り越された特定都市鉄道整備準備金の金額がある場合には、当該特定都市鉄道整備準備金の金額については、当該いずれか早い日を含む事業年度の翌事業年度開始の日における特定都市鉄道整備準備金の金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを百二十で除して計算した金額(当該計算した金額が前事業年度から繰り越された特定都市鉄道整備準備金の金額を超える場合には、当該金額)に相当する金額を、それぞれ、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 一 当該法人の特定都市鉄道整備事業計画の期間の末日

 二 特定都市鉄道工事の施行に伴い取得し、又は建設した特定都市鉄道整備促進特別措置法第三条第二項第三号に規定する施設を当該法人の事業の用に供した日(その日が二以上ある場合には、最も遅い日)

4 第一項の特定都市鉄道整備準備金を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 一 特定都市鉄道整備促進特別措置法第十一条第一項の規定により特定都市鉄道整備事業計画の認定を取り消された場合 その取り消された日における特定都市鉄道整備準備金の金額

 二 解散した場合 当該解散の日における特定都市鉄道整備準備金の金額(合併により解散した場合において合併法人に引き継がれたものを除く。)

 三 前二項、前二号及び次項の場合以外の場合において特定都市鉄道整備準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における特定都市鉄道整備準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

5 第一項の特定都市鉄道整備準備金を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における特定都市鉄道整備準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該特定都市鉄道整備準備金の金額については、前三項及び第八項の規定は、適用しない。

6 第三項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

7 第五十四条第十一項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

8 第五十四条第十二項から第十四項までの規定は、第一項の特定都市鉄道整備準備金を積み立てている法人が合併した場合について準用する。この場合において、同条第十三項中「者でないとき」とあるのは「者又は第五十五条の七第一項に規定する認定事業者でないとき」と、同条第十四項中「第六項」とあるのは「第五十五条の七第三項」と読み替えるものとする。

 第五十六条の四を削る。

 第五十六条の五第七項中「第五十三条第六項」を「第五十四条第十一項」に改め、同条第八項中「第五十六条の五第三項」を「第五十六条第三項」に改め、同条を第五十六条とする。

 第五十六条の六第七項中「第五十三条第六項」を「第五十四条第十一項」に改め、同条第八項中「第五十六条の六第三項」を「第五十六条の二第三項」に改め、同条を第五十六条の二とする。

 第五十六条の七第八項中「第五十六条の七第一項」を「第五十六条の三第一項」に改め、同条を第五十六条の三とする。

 第五十六条の八第八項中「第五十三条第六項」を「第五十四条第十一項」に改め、同条第九項中「第五十六条の八第三項」を「第五十六条の四第三項」に、「第五十六条の八第五項」を「第五十六条の四第五項」に改め、同条を第五十六条の四とする。

 第五十六条の九第六項中「第五十三条第六項」を「第五十四条第十一項」に改め、同条第七項中「第五十六条の九第二項」を「第五十六条の五第二項」に改め、同条を第五十六条の五とし、同条の次に次の一条を加える。

 (国際花と緑の博覧会出展準備金)

第五十六条の六 国際博覧会に関する条約の適用を受けて昭和六十五年に開催される国際花と緑の博覧会を主催する団体その他の政令で定めるものとの間に当該博覧会への出展参加契約を締結した青色申告書を提出する法人が、昭和六十二年一月一日から当該博覧会の開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項において「適用年度」という。)において、その出展に要する費用で政令で定めるものの支出に充てるため、当該費用の額として政令で定めるところにより計算した金額に当該適用年度(当該出展参加契約を締結した日(その日が昭和六十二年一月一日前である場合には、同日)前の期間及び当該博覧会の開始の日以後の期間を除く。)の月数を乗じてこれを三十九で除して計算した金額以下の金額を損金経理の方法(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により国際花と緑の博覧会出展準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該積立てをした日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

2 前項の国際花と緑の博覧会出展準備金を積み立てている法人の各事業年度において、同項に規定する政令で定める費用の対象となつた資産について生じた費用又は損失の額で当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額がある場合には、その費用又は損失の生じた日における国際花と緑の博覧会出展準備金の金額(その日までにこの項又は次項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において同じ。)のうち当該損金の額に算入される金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

3 第一項の国際花と緑の博覧会出展準備金を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 一 第一項の出展をしないこととなつた場合 その出展をしないこととなつた日における国際花と緑の博覧会出展準備金の金額

 二 当該法人の当該博覧会の開始の日から一年を経過する日を含む事業年度終了の日において国際花と緑の博覧会出展準備金を積み立てている場合 その終了の日における国際花と緑の博覧会出展準備金の金額

 三 解散した場合 当該解散の日における国際花と緑の博覧会出展準備金の金額(合併により解散した場合において合併法人に引き継がれたものを除く。)

 四 前項、前三号及び次項の場合以外の場合において国際花と緑の博覧会出展準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における国際花と緑の博覧会出展準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

4 第一項の国際花と緑の博覧会出展準備金を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における国際花と緑の博覧会出展準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該国際花と緑の博覧会出展準備金の金額については、前二項及び第七項の規定は、適用しない。

5 第一項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

6 第五十四条第十一項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

7 第五十四条第十二項及び第十三項の規定は、第一項の国際花と緑の博覧会出展準備金を積み立てている法人が合併した場合について準用する。この場合において、同条第十三項中「者でないとき」とあるのは、「者又は当該事業年度終了の日までに国際花と緑の博覧会への出展参加契約を締結した者でないとき」と読み替えるものとする。

 第五十七条第一項中「証券取引法」の下に「(昭和二十三年法律第二十五号)」を加え、「昭和六十一年三月三十一日」を「昭和六十三年三月三十一日」に、「一銭に乗じて算出した金額の二十分の七」を「百で除して計算した数(当該計算した数に一に満たない端数があるときは、これを切り上げる。以下この号において同じ。)に二十八銭を乗じて算出した金額」に、「一銭に乗じて算出した金額の二十分の十三」を「百で除して計算した数に七十二銭を乗じて算出した金額」に改め、同条第二項中「昭和六十一年三月三十一日」を「昭和六十三年三月三十一日」に、「十万分の一・四」を「十万分の一・二」に、「十万分の二・六」を「十万分の二・八」に改め、同条第八項中「第五十三条第六項」を「第五十四条第十一項」に改める。

 第五十七条の二第七項、第五十七条の三第七項、第五十七条の四第十項、第五十七条の五第八項、第五十七条の六第六項及び第五十七条の七第六項中「第五十三条第六項」を「第五十四条第十一項」に改める。

 第五十七条の八中「昭和六十一年三月三十一日」を「昭和六十三年三月三十一日」に改める。

 第五十八条第一項中「昭和六十一年三月三十一日」を「昭和六十三年三月三十一日」に、「百分の二十八」を「百分の二十五」に改め、同条第二項第三号中「農業」の下に「、林業」を加える。

 第五十八条の二第一項及び第二項中「昭和六十一年三月三十一日」を「昭和六十四年三月三十一日」に改め、同条第七項中「第五十三条第六項」を「第五十四条第十一項」に改め、同条第九項中「、第五十三条第一項」を削る。

 第六十四条第六項中「第四十五条」を「第四十五条の三」に改める。

 第六十五条第一項第四号中「又は同法」を「又は土地区画整理法第九十三条第一項、第二項、第四項若しくは第五項に規定する建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分、大都市地域住宅地供給促進法」に改める。

 第六十五条の七第一項中「計算した金額」の下に「の百分の八十に相当する金額」を加え、同項の表の第四号を次のように改める。

四 次に掲げる施設の移転又は廃棄に伴い譲渡をされる土地等、建物又は構築物(これらの資産のうち既成市街地等内にあるもの及び次号の上欄に掲げる資産にも該当するものを除く。)

 イ 水質汚濁防止法第三条第三項の規定により都道府県の条例で同条第一項の排水基準に代えて適用すべき排水基準が定められている同法第二条第一項に規定する公共用水域(以下この号において「水質汚濁規制水域」という。)に水を排出する特定施設(同条第二項に規定する特定施設をいう。以下この号において同じ。)

 ロ 水質汚濁防止法第二条第一項に規定する公共用水域に水を排出する湖沼特定施設(湖沼水質保全特別措置法第七条第一項に規定する湖沼特定施設をいう。以下この号において同じ。)又は当該公共用水域に湖沼水質保全特別措置法第十五条第一項に規定する湖沼の水質の汚濁の原因となる物を排出する指定施設(同項に規定する指定施設をいう。以下この号において同じ。)で、同法第三条第二項の規定に基づき指定された同項の指定地域内にあるもの

既成市街地等以外の地域内にある第一号の下欄のイ又はロに掲げる資産で、特定施設、湖沼特定施設又は指定施設(水質汚濁規制水域及び湖沼水質保全特別措置法第三条第一項の規定に基づき指定された同項の指定湖沼以外の水域のうち水質の汚濁による公害が生ずるおそれがないものとして政令で定める水域に水又は同法第十五条第一項に規定する湖沼の水質の汚濁の原因となる物を排出するものに限る。)の設置に伴い取得をされるもの

 第六十五条の七第七項中「第四十五条」を「第四十五条の三」に改める。

 第六十五条の八第一項中「計算した金額」の下に「の百分の八十に相当する金額」を加え、同条第三項中「計算した金額」の下に「の百分の八十」を加える。

 第三章第七節の二を同章第七節の三とする。

 第六十六条の四の次に次の節名を加える。

    第七節の二 国外関連者との取引に係る課税の特例

 第六十六条の五を次のように改める。

 (国外関連者との取引に係る課税の特例)

第六十六条の五 法人が、昭和六十一年四月一日以後に開始する各事業年度において、当該法人に係る国外関連者(第二条第一項第二号に規定する外国法人(以下この条において「外国法人」という。)で、当該法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式の総数又は出資金額の百分の五十以上の株式の数又は出資の金額を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める特殊の関係(以下この条において「特殊の関係」という。)のあるものをいう。以下この条において同じ。)との間で資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引を行つた場合に、当該取引(当該国外関連者が法人税法第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人のいずれに該当するかに応じ、当該国外関連者のこれらの号に掲げる国内源泉所得に係る取引のうち政令で定めるものを除く。以下この条において「国外関連取引」という。)につき、当該法人が当該国外関連者から支払を受ける対価の額が独立企業間価格に満たないとき、又は当該法人が当該国外関連者に支払う対価の額が独立企業間価格を超えるときは、当該法人の当該事業年度の所得及び解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得及び同法第百三条第一項第二号の規定により解散による清算所得とみなされる金額を含む。第六項において同じ。)に係る同法その他法人税に関する法令の規定の適用については、当該国外関連取引は、独立企業間価格で行われたものとみなす。

2 前項に規定する独立企業間価格とは、国外関連取引が次の各号に掲げる取引のいずれに該当するかに応じ当該各号に掲げる方法により算定した金額をいう。

 一 法人税法第二条第二十一号に規定する棚卸資産(以下この項において「棚卸資産」という。)の販売又は購入 次に掲げる方法(ニに掲げる方法は、イからハまでに掲げる方法を用いることができない場合に限り、用いることができる。)

  イ 独立価格比準法(特殊の関係にない売手と買手が、国外関連取引に係る棚卸資産と同種の棚卸資産を当該国外関連取引と取引段階、取引数量その他が同様の状況の下で売買した取引の対価の額(当該同種の棚卸資産を当該国外関連取引と取引段階、取引数量その他に差異のある状況の下で売買した取引がある場合において、その差異により生じる対価の額の差を調整できるときは、その調整を行つた後の対価の額を含む。)に相当する金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法をいう。)

  ロ 再販売価格基準法(国外関連取引に係る棚卸資産の買手が特殊の関係にない者に対して当該棚卸資産を販売した対価の額(以下この項において「再販売価格」という。)から通常の利潤の額(当該再販売価格に政令で定める通常の利益率を乗じて計算した金額をいう。)を控除して計算した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法をいう。)

  ハ 原価基準法(国外関連取引に係る棚卸資産の売手の購入、製造その他の行為による取得の原価の額に通常の利潤の額(当該原価の額に政令で定める通常の利益率を乗じて計算した金額をいう。)を加算して計算した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法をいう。)

  ニ イからハまでに掲げる方法に準ずる方法その他政令で定める方法

 二 前号に掲げる取引以外の取引 次に掲げる方法(ロに掲げる方法は、イに掲げる方法を用いることができない場合に限り、用いることができる。)

  イ 前号イからハまでに掲げる方法と同等の方法

  ロ 前号ニに掲げる方法と同等の方法

3 第一項の規定の適用がある場合における国外関連取引の対価の額と当該国外関連取引に係る同項に規定する独立企業間価格との差額は、法人の各事業年度の所得の金額(法人税法第百二条第一項第一号に規定する所得の金額を含む。)の計算上、損金の額に算入しない。

4 前項に規定する差額で法人の清算中に生じたものは、当該法人の解散による清算所得の金額の計算上、残余財産の価額に算入する。

5 法人が当該法人に係る国外関連者との取引を他の者(当該法人に係る他の国外関連者及び当該国外関連者と特殊の関係のある内国法人を除く。以下この項において「非関連者」という。)を通じて行う場合として政令で定める場合における当該法人と当該非関連者との取引は、当該法人の国外関連取引とみなして、第一項の規定を適用する。

6 国税庁の当該職員又は法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員が、法人にその各事業年度における国外関連取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類若しくは帳簿又はこれらの写しの提示又は提出を求めた場合において、当該法人がこれらを遅滞なく提示又は提出しなかつたときは、税務署長は、当該法人の当該国外関連取引に係る事業と同種の事業を営む法人で事業規模その他の事業の内容が類似するものの当該事業に係る売上総利益率又はこれに準ずる割合として政令で定める割合を基礎として第二項第一号ロ若しくはハに掲げる方法又は同項第二号イに掲げるこれらの方法と同等の方法により算定した金額を当該独立企業間価格と推定して、当該法人の当該事業年度の所得の金額若しくは法人税法第二条第二十号に規定する欠損金額又は解散による清算所得の金額につき同条第四十三号に規定する更正又は同条第四十四号に規定する決定をすることができる。

7 国税庁の当該職員又は法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、法人と当該法人に係る国外関連者との間の取引に関する調査について必要があるときは、当該法人に対し、当該国外関連者が保存する書類若しくは帳簿又はこれらの写しの提示又は提出を求めることができる。この場合において、当該法人は、当該提示又は提出を求められたときは、当該書類若しくは帳簿又はこれらの写しの入手に努めなければならない。

8 法人は、各事業年度において当該法人に係る国外関連者との間で取引を行つた場合には、当該国外関連者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他大蔵省令で定める事項を記載した書類を当該事業年度の確定申告書(法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。)に添付しなければならない。

9 外国法人が国外関連者に該当するかどうかの判定に関する事項その他第一項から第六項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 第六十六条の十第一項中「相当する金額をもつて」の下に「その納付された事業年度において」を加え、同項に次の一号を加える。

 六 特定中小企業者事業転換対策等臨時措置法第五条第一項に規定する特定商工組合等 同項の承認に係る同項に規定する事業転換円滑化計画において定められている同項に規定する新商品又は新技術の研究開発に関する事業として行う試験研究の用に直接供する固定資産

 第六十六条の十五中「昭和六十一年三月三十一日」を「昭和六十三年三月三十一日」に改め、「各事業年度」の下に「(特定中小企業者事業転換対策等臨時措置法第二条第二項に規定する特定中小企業者に該当する法人で同法第九条第一項の認定を受けたものの昭和六十一年四月一日から昭和六十三年三月三十一日までの間に終了する各事業年度を除く。)」を加え、同条を第六十六条の十六とし、第六十六条の十四を第六十六条の十五とし、第六十六条の十三を第六十六条の十四とし、第六十六条の十二の次に次の一条を加える。

 (青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越しの特例)

第六十六条の十三 法人の昭和六十一年四月一日から昭和六十三年三月三十一日までの間に終了する各事業年度(清算中の各事業年度を除く。)の所得に係る法人税法第五十七条第一項の規定の適用については、同項中「開始した事業年度」とあるのは、「開始した事業年度(当該各事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度を除く。)」とする。

2 法人の昭和六十一年四月一日から昭和六十二年三月三十一日までの間に終了する各事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度(昭和六十一年四月一日前に終了した事業年度に限る。)において生じた法人税法第二条第二十号に規定する欠損金額のうちに同法第五十八条第一項に規定する政令で定める欠損金額がある場合(当該法人が当該事業年度について青色申告書である同法第二条第三十一号に規定する確定申告書を提出している場合に限る。)における同法第五十八条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 第六十七条の前に次の一条を加える。

 (東京湾横断道路の建設事業を行う会社に対し出資をした場合の課税の特例)

第六十六条の十七 青色申告書を提出する法人が、昭和六十一年四月一日から昭和六十六年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)の指定期間内において、東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(昭和六十一年法律第 号)第三条第一項に規定する東京湾横断道路建設事業者である株式会社(次項において「特定会社」という。)の株式で政令で定めるもの(以下この条において「特定株式」という。)を設立(合併による設立を除く。)又は資本の増加に伴う払込みにより取得し、かつ、これを当該取得の日を含む事業年度終了の日まで引き続き有している場合において、当該特定株式の取得価額の十分の一に相当する金額(当該事業年度において当該特定株式の帳簿価額を減額した場合には、その減額した金額のうち当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額に相当する金額を控除した金額とし、当該十分の一に相当する金額又は控除した金額が当該事業年度の所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額を超える場合には、当該計算した金額とする。)以下の金額を当該取得の日を含む事業年度の確定した決算において特別勘定として経理したときは、その経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

2 前項の規定の適用を受けた法人又は特定会社が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる金額のうち同項の特別勘定の金額(その日までにこの項及び次項の規定により益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべきこととなつた金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この項及び次項において「特別勘定残額」という。)に達するまでの金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 一 特定株式の全部又は一部を有しないこととなつた場合 その有しないこととなつた日における特別勘定残額のうちその有しないこととなつた特定株式で前項の規定の適用を受けたものに係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額(当該特定株式の全部を有しないこととなつた場合には、その有しないこととなつた日における特別勘定残額)

 二 特定株式についてその帳簿価額を減額した場合 その減額をした日における特別勘定残額のうちその減額をした金額で当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(当該特定株式のうち前項の規定の適用を受けたものに係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)に相当する金額

 三 特定会社が解散(合併による解散を除く。)をした場合又は特定会社でないこととなつた場合 その該当することとなつた日における特別勘定残額

 四 当該法人が解散した場合 当該解散の日における特別勘定残額(合併により解散した場合において合併法人に引き継がれたものを除く。)

 五 前各号及び次項の場合以外の場合において特別勘定残額を取り崩した場合 その取り崩した日における特別勘定残額のうちその取り崩した金額に相当する金額

3 第一項の規定の適用を受けた法人が、その有する特定株式につき利益の配当(商法第二百九十三条ノ五第一項に規定する金銭の分配を含む。以下この項において同じ。)を受けた場合には、特別勘定残額のうち第一項の規定の適用を受けた特定株式に係る当該利益の配当の額で法人税法第二十三条第一項の規定により益金の額に算入しない金額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額は、当該利益の配当を受けた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

4 第一項の特別勘定を設けている法人が合併により消滅した場合には、その合併の日における当該法人の特別勘定の金額で合併法人に引き継がれたものは、第二項及び前項の規定の適用については、当該合併法人に係る第一項の特別勘定の金額とみなす。

5 第一項の規定は、確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他大蔵省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

 第六十七条の三第二項中「肉用牛(」を「肉用牛等(」に、「含む」を「含み、牛の胎児を除く」に改める。

 第六十七条の四第六項中「第四十五条」を「第四十五条の三」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 (特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税)

第六十七条の五 法人税法第百四十一条第一号に掲げる外国法人で外国為替及び外国貿易管理法第二十二条第二項に規定する非居住者であることにつき大蔵省令で定めるところにより証明がされたものが、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第 号)の施行の日から昭和六十三年三月三十一日までの間に、外国為替及び外国貿易管理法第十一条に規定する外国為替公認銀行に預入し、又は貸し付けた預金又は貸付金で同法第二十二条第二項に規定する特別国際金融取引勘定(次項において「特別国際金融取引勘定」という。)において経理されたものにつき、支払を受ける利子については、法人税を課さない。ただし、当該利子のうち、当該外国法人の法人税法の施行地において行う事業に帰せられるものその他の政令で定めるものについては、この限りでない。

2 前項の場合において、外国為替及び外国貿易管理法第二十二条第四項の規定に基づき定められた政令の規定のうち特別国際金融取引勘定の経理に関する事項に係るものに違反する事実が生じた場合の当該利子で当該事実が生じた日の属する計算期間に係るものについては、前項本文の規定は、適用しない。

 第七十条の三第一項中「五百万円以下」を「八百万円以下」に、「昭和六十年十二月三十一日」を「昭和六十二年十二月三十一日」に改め、「建築後使用されたことのない住宅用家屋」の下に「若しくは建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるもの」を加える。

 第七十六条第一項中「昭和六十一年三月三十一日」を「昭和六十三年三月三十一日」に改め、同項の表中「千分の二」を「千分の三」に、「千分の六」を「千分の九」に、「千分の九」を「千分の十二」に改め、同条第二項及び第三項中「昭和六十一年三月三十一日」を「昭和六十三年三月三十一日」に改める。

 第七十七条の二第一項中「昭和六十一年三月三十一日」を「昭和六十三年三月三十一日」に、「千分の十六」を「千分の二十」に改め、同条第二項中「昭和六十一年三月三十一日」を「昭和六十三年三月三十一日」に改める。

 第七十七条の四第一項中「十六年」を「十八年」に、「千分の十六」を「千分の二十」に改める。

 第七十七条の五中「昭和六十一年三月三十一日」を「昭和六十三年三月三十一日」に改める。

 第七十八条の三中「昭和六十一年三月三十一日」を「昭和六十三年三月三十一日」に、「千分の二十」を「千分の二十五」に改める。

 第七十九条第一項中「昭和六十一年三月三十一日」を「昭和六十三年三月三十一日」に、「で、その建造」を「のうちその建造」に、「締結されたものその他これに準ずるもの」を「締結されたもの(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)で、当該事業の経営の合理化に著しく資するもの」に改める。

 第八十条中「昭和六十一年三月三十一日」を「昭和六十二年三月三十一日」に改める。

 第八十一条第一項中「昭和六十一年三月三十一日」を「昭和六十三年三月三十一日」に改め、同項第三号中「不動産の権利又は」を「不動産又は」に、「不動産の権利の取得 千分の二十」を「不動産の所有権の取得 千分の二十五」に、「千分の十六」を「千分の二十」に改める。

 第八十一条の二を削り、第八十一条の三を第八十一条の二とする。

 第八十二条の見出し中「電源開発株式会社等」を「沖縄電力株式会社」に改め、同条中「次の表の各号の上欄に掲げる者」を「沖縄電力株式会社」に、「昭和六十一年三月三十一日」を「昭和六十二年三月三十一日」に、「当該各号の中欄」を「次の各号」に、「の下欄」を「に掲げる事項の区分に応じ、当該各号」に改め、同条の表を削り、同条に次の各号を加える。

 一 所有権の保存 千分の二

 二 地上権又は賃借権の設定(これらの権利の移転を含む。) 千分の八

 三 所有権の移転 千分の十六

 第八十二条の二の次に次の一条を加える。

 (民間事業者の能力の活用により整備される特定の係留施設に係る土地を取得した場合の所有権の保存登記の免税)

第八十二条の三 最近における経済的環境の変化に対処して、国民経済の基盤の充実に資する各種施設の整備を民間事業者の能力を活用して促進するために制定された法令の規定に基づき示される主務大臣の指針に従つて当該法令の定めるところにより計画的に整備される施設で港湾の利用の高度化を図るためのものを設置する法人で政令で定めるものが、昭和六十一年四月一日から昭和六十三年三月三十一日までの間に、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項第三号の係留施設(同法第三条の三第九項又は第十項の規定により公示された港湾計画において、一般公衆の利用に供すると定められているもので大蔵省令で定めるものに限る。)の用に供する土地であることにつき運輸大臣が証明したものの所有権の取得をした場合には、当該土地の所有権の保存の登記については、大蔵省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。

 第八十七条の二第二項中「(小売定価の認可)」を削り、「従価割」の下に「(たばこ消費税法第二条第一項第三号に規定する従価割をいう。)」を加え、同条に次の一項を加える。

3 昭和六十一年五月一日から昭和六十二年三月三十一日までの間に保税地域から引き取るものとみなされる製造たばこについての前項の規定の適用については、同項中「「たばこ消費税法」」とあるのは「「たばこ消費税法及びこの節の規定」」と、「たばこ消費税法第十条第二項」とあるのは「たばこ消費税法第十条第二項及び第八十七条の四(同法第十条第一項の規定に係る部分を除く。)」と、「同項(第二号を除く。)」とあるのは「第八十七条の四(同法第十条第一項及び第二項第二号の規定に係る部分を除く。)」とする。

 第六章第一節の二中第八十七条の二の次に次の二条を加える。

 (たばこ消費税の従量割の税率の特例)

第八十七条の三 昭和六十一年五月一日から昭和六十二年三月三十一日までの間に製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる製造たばこに係る従量割(たばこ消費税法第二条第一項第四号に規定する従量割をいう。以下この条において同じ。)の税率は、同法第十一条第一項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる製造たばこの区分(同法第二条第二項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この条及び次条において同じ。)に応じ、千本又は一キログラムにつき、同表の下欄に掲げる金額とする。

製造たばこの区分

従量割の税率

一 喫煙用の製造たばこ

 

 (1) 第一種

千本につき千三十二円

 (2) 第二種

一キログラムにつき九百十七円

 (3) 第三種

一キログラムにつき千九百八十二円

 (4) 第四種

一キログラムにつき二百四十三円

二 かみ用の製造たばこ

一キログラムにつき二百四十三円

三 かぎ用の製造たばこ

一キログラムにつき二百四十三円

2 昭和六十一年五月一日から昭和六十二年三月三十一日までの間にたばこ消費税法第十一条第二項に規定する特定販売業者以外の者により保税地域から引き取られる製造たばこに係る従量割の税率は、同項及び前項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる製造たばこの区分に応じ、千本又は一キログラムにつき、同表の下欄に掲げる金額とする。

製造たばこの区分

従量割の税率

一 喫煙用の製造たばこ

 

 (1) 第一種

千本につき二千三十二円

 (2) 第二種

一キログラムにつき千九百十七円

 (3) 第三種

一キログラムにつき二千九百八十二円

 (4) 第四種

一キログラムにつき七百四十三円

二 かみ用の製造たばこ

一キログラムにつき七百四十三円

三 かぎ用の製造たばこ

一キログラムにつき七百四十三円

3 昭和六十一年五月一日から昭和六十二年三月三十一日までの間に製造たばこの製造場から移出される製造たばこでたばこ消費税法附則第二条に規定する第一種の製造たばこに係る従量割の税率は、同条及び第一項の規定にかかわらず、千本につき五百八十四円とする。

 (たばこ消費税の従価割の課税標準の特例)

第八十七条の四 昭和六十一年五月一日から昭和六十二年三月三十一日までの間に製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる製造たばこに係る従価割(たばこ消費税法第二条第一項第三号に規定する従価割をいう。)の課税標準は、同法第十条第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの項に規定する課税標準たる金額(同条第二項の規定の適用を受ける製造たばこに該当する場合には、同項各号に掲げる製造たばこについて、それぞれ当該各号に掲げる金額に、当該製造たばこを販売する者(当該製造たばこの製造者を除く。)の当該販売に係る通常の利潤及び費用に相当する金額並びに当該製造たばこにたばこ消費税法及びこの節の規定により課されるべきたばこ消費税、地方税法第二章第四節及び同法附則第十二条の二の規定により課されるべき道府県たばこ消費税並びに同法第三章第四節及び同法附則第三十条の三の規定により課されるべき市町村たばこ消費税に相当する金額の合計額として政令で定めるところにより計算した金額を加算した金額)から、次の表の上欄に掲げる製造たばこの区分に応じ、千本又は一キログラムにつき、同表の下欄に掲げる金額を控除した金額とする。

製造たばこの区分

控除金額

一 喫煙用の製造たばこ

 

 (1) 第一種

千本につき千円

 (2) 第二種

一キログラムにつき千円

 (3) 第三種

一キログラムにつき千円

 (4) 第四種

一キログラムにつき五百円

二 かみ用の製造たばこ

一キログラムにつき五百円

三 かぎ用の製造たばこ

一キログラムにつき五百円

 第九十条の三第一項中「昭和六十一年三月三十一日」を「昭和六十三年三月三十一日」に改める。

 第九十条の十一第一項中「昭和六十一年三月三十一日」を「昭和六十二年三月三十一日」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

 一 第七条の次に一条を加える改正規定及び第六十七条の四の次に一条を加える改正規定 外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第七十号)の施行の日

 二 第五十六条の三を第五十五条の五とし、同条の次に二条を加える改正規定(第五十五条の七に係る部分に限る。) 特定都市鉄道整備促進特別措置法(昭和六十一年法律第四十二号)の施行の日

 三 第六十七条の前に一条を加える改正規定 東京港横断道路の建設に関する特別措置法(昭和六十一年法律第四十五号)の施行の日

 (所得税の特例に関する経過措置の原則)

第二条 改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和六十一年分以後の所得税について適用し、昭和六十年分以前の所得税については、なお従前の例による。

 (エネルギー利用効率化設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

第三条 改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の二第一項に規定する個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次条及び第五条において同じ。)をした同項に規定するエネルギー利用効率化設備等を同項に規定する事業の用に供した場合における所得税については、旧法第十条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第四項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三号。以下「昭和六十一年改正法」という。)による改正後の租税特別措置法第十条の二第三項若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第六号。以下「昭和五十九年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十九年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第四項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第九項中「租税特別措置法第十条の二第三項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三号。以下「昭和六十一年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第三項」とする。

2 前項の規定の適用がある場合における新法第十条の二、第二十八条の三、第三十三条の六及び第三十七条の三(新法第三十七条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第十条の二第三項中「百分の二十に相当する金額を超える」とあるのは「百分の二十に相当する金額(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三号。以下「昭和六十一年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第三項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を超える」と、同条第四項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は昭和六十一年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第三項若しくは第四項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、新法第二十八条の三第十一項、第三十三条の六第二項及び第三十七条の三第二項中「第十六条まで」とあるのは「第十六条まで並びに昭和六十一年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二」とする。

 (電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

第四条 新法第十条の三の規定は、個人が施行日以後に取得等又は賃借をしてその事業の用に供する同条第一項に規定する電子機器利用設備について適用し、個人が施行日前に取得等又は賃借をした旧法第十条の三第一項に規定する電子機器利用設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

 (個人の減価償却に関する経過措置)

第五条 新法第十一条第一項の表の第六号の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同号に掲げる減価償却資産について適用する。

2 新法第十二条第一項の表の第二号の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同号に掲げる減価償却資産について適用する。

3 新法第十三条の二第一項の規定は、施行日以後に同項第三号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受ける同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する同号に掲げる漁船について適用し、施行日前に旧法第十三条の二第一項第三号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受けた同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する同号に掲げる漁船については、なお従前の例による。

4 新法第十五条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定備蓄施設等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧法第十五条第一項に規定する特定備蓄施設等については、なお従前の例による。

5 新法第十七条の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同条に規定する減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十七条に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。

 (個人の準備金に関する経過措置)

第六条 旧法第十九条第一項に規定する価格変動準備金を有する個人の昭和六十一年分以前の各年分の事業所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。

 (個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

第七条 個人の昭和六十一年分の事業所得に係る総収入金額のうちに新法第二十一条第一項に規定する技術等海外取引による収入金額がある場合における同項の規定の適用については、同項中「当該収入金額の百分の二十五(次項第三号」とあるのは「昭和六十一年一月一日から同年三月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の二十八(次項第三号に掲げる取引によるものについては、百分の十六)に相当する金額と同年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の二十五(同項第三号」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。

2 新法第二十一条第二項の規定は、個人が施行日以後に行う同項の技術等海外取引について適用し、個人が施行日前に行つた旧法第二十一条第二項の技術等海外取引については、なお従前の例による。

 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

第八条 新法第三十七条第一項の表の第四号の規定は、個人が施行日以後に行う同号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る所得税について適用する。

 (有価証券の譲渡による所得の課税の特例に関する経過措置)

第九条 新法第三十七条の十第一項第三号又は第四号の規定は、施行日以後に行われる同項第三号に規定する公社債又は同項第四号に規定する国債の譲渡による所得について適用する。

2 新法第三十七条の十第三項の規定は、施行日以後に同項に規定する国債の譲渡に係る対価を支払うべきこととなつた場合の同項に規定する調書について適用する。

 (住宅を取得した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

第十条 居住者が、旧法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は既存住宅を昭和六十年十二月三十一日以前に同項に定めるところによりその者の居住の用に供した場合におけるその者の昭和六十二年分までの各年分の所得税については、旧法第四十一条から第四十一条の三までの規定の例による。

2 居住者が、昭和六十年十月一日から同年十二月三十一日までの間に、所得税法の施行地において、旧法第四十一条第一項に規定する居住用家屋の新築の工事に着手し、又は当該居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する既存住宅の取得(贈与によるものを除く。)をして、当該期間内にその者の居住の用に供した場合において、引き続き昭和六十一年一月一日以後その者の居住の用に供しているときは、その者の昭和六十一年分及び昭和六十二年分の所得税については、前項の規定にかかわらず、その者の選択により、新法第四十一条から第四十一条の三までの規定の適用を受けることができる。この場合において、新法第四十一条第一項中「居住者が、」とあるのは「居住者が、昭和六十年十月一日から同年十二月三十一日までの間に、」と、「新築をし」とあるのは「新築の工事に着手し」と、「昭和六十一年一月一日から昭和六十二年十二月三十一日までの間」とあるのは「当該期間内」とする。

 (法人税の特例に関する経過措置の原則)

第十一条 新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

 (エネルギー利用効率化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第十二条 旧法第四十二条の五第一項に規定する法人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次条及び第十四条において同じ。)をした同項に規定するエネルギー利用効率化設備等を同項に規定する事業の用に供した場合における法人税については、旧法第四十二条の五の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「前条、次条第二項から第四項まで及び第六項」とあるのは「昭和六十一年改正法による改正後の租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の五第二項及び第三項、第四十二条の六第二項から第四項まで及び第六項」と、同条第三項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は昭和六十一年改正法による改正後の租税特別措置法第四十二条の五第二項若しくは昭和五十九年改正法附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十九年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の四第三項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第八項中「又は租税特別措置法第四十二条の五」とあるのは「又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三号。以下「昭和六十一年改正法」という。)附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五」と、「並びに租税特別措置法第四十二条の五」とあるのは「並びに昭和六十一年改正法附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五」とする。

2 前項の規定の適用がある場合における新法第四十二条の四から第四十二条の六まで、第五十二条の二、第五十二条の三、第六十三条、第六十四条(新法第六十四条の二第六項及び第六十五条第六項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七(新法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)及び第六十七条の四の規定の適用については、新法第四十二条の四第一項中「並びに第六十八条の二」とあるのは「、第六十八条の二並びに昭和六十一年改正法附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第二項及び第三項(次条及び第四十二条の六において「昭和六十一年旧法第四十二条の五第二項及び第三項」という。)」と、新法第四十二条の五第二項中「並びに第六十八条の二」とあるのは「、第六十八条の二並びに昭和六十一年旧法第四十二条の五第二項及び第三項」と、「法人税の額の百分の二十に相当する金額」とあるのは「法人税の額の百分の二十に相当する金額(昭和六十一年改正法附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第二項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した金額)」と、同条第三項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は昭和六十一年改正法附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第二項若しくは第三項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、新法第四十二条の六第二項中「並びに第六十八条の二」とあるのは「、第六十八条の二並びに昭和六十一年旧法第四十二条の五第二項及び第三項」と、新法第五十二条の二第一項中「又は第五十一条」とあるのは「、第五十一条又は昭和六十一年改正法附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第一項(以下この条及び次条において「昭和六十一年旧法第四十二条の五第一項」という。)」と、新法第五十二条の二第二項及び第三項並びに第五十二条の三第一項中「又は第五十一条」とあるのは「、第五十一条又は昭和六十一年旧法第四十二条の五第一項」と、新法第六十三条第六項第二号中「とする」とあるのは「とし、昭和六十一年改正法附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五の規定の適用については、同条第二項中「並びに第六十八条の二」とあるのは「、第六十三条並びに第六十八条の二」とする」と、新法第六十四条第六項中「及び第四十七条から第五十一条まで」とあるのは「、第四十七条から第五十一条まで及び昭和六十一年改正法附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五(第六十五条の七第七項及び第六十七条の四第六項において「昭和六十一年旧法第四十二条の五」という。)」と、新法第六十五条の七第七項及び第六十七条の四第六項中「及び第四十七条から第五十一条まで」とあるのは「、第四十七条から第五十一条まで及び昭和六十一年旧法第四十二条の五」とする。

 (電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第十三条 新法第四十二条の六の規定は、法人が施行日以後に取得等又は賃借をしてその事業の用に供する同条第一項に規定する電子機器利用設備について適用し、法人が施行日前に取得等又は貸借をした旧法第四十二条の六第一項に規定する電子機器利用設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

 (法人の減価償却に関する経過措置)

第十四条 新法第四十三条第一項の表の第七号の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同号に掲げる減価償却資産について適用する。

2 新法第四十五条第一項の表の第二号の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同号に掲げる減価償却資産について適用する。

3 新法第四十六条第一項の規定は、施行日以後に同項第三号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受ける同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する同号に掲げる漁船について適用し、施行日前に旧法第四十六条第一項第三号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受けた同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する同号に掲げる漁船については、なお従前の例による。

4 新法第四十八条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項の表の第二号又は第三号に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十八条第一項の表の第二号又は第三号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

5 新法第五十一条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する特定組合が新法第五十五条の四第一項に規定する事業計画の承認等を受ける当該事業計画に定める共同利用施設について適用し、施行日前に旧法第五十一条第一項に規定する特定組合が旧法第五十六条の二第一項に規定する事業計画の承認等を受けた当該事業計画に定める共同利用施設については、なお従前の例による。

6 新法第五十二条の四の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同条に規定する減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第五十二条の四に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。

 (法人の準備金に関する経過措置)

第十五条 旧法第五十三条第一項に規定する価格変動準備金を有する法人の施行日前に開始した各事業年度及び施行日以後最初に開始する事業年度の所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。

2 新法第五十四条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において積み立てられる中小企業等海外市場開拓準備金の金額について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において積み立てられた中小企業等海外市場開拓準備金の金額については、なお従前の例による。この場合において、同条第一項に規定する法人で施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度終了の時において資本の金額又は出資金額が一億円を超えるものに対する同条の規定の適用については、同項中「除して計算した金額」とあるのは、「除して計算した金額(昭和六十一年改正法の施行の日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度にあつては、次項第一号に掲げる取引に係る収入金額に当該事業年度開始の日から昭和六十一年三月三十一日までの期間(以下この項において「旧積立率適用指定期間」という。)の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の四・二に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の二・五二に相当する金額との合計額に、次項第二号から第八号までに掲げる取引に係る収入金額に旧積立率適用指定期間の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の五・八に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の三・四八に相当する金額との合計額を加算した金額)」とする。

3 新法第五十五条(同条第十項を除く。)の規定は、法人が施行日以後に取得する同条第一項に規定する特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得した旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等については、次項に定める場合を除き、なお従前の例による。

4 法人が施行日前に旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等を取得した場合において、施行日以後に新法第五十五条第四項各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、同項の規定の例による。

5 旧法第五十六条の四第一項に規定する法人が、施行日前に同条第二項に規定する政令で定められた工事に係る同項に規定する特定鉄道設備の取得又は建設のために支出する金額については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第七項中「第五十三条第六項」とあるのは「昭和六十一年改正法による改正後の租税特別措置法第五十四条第十一項」と、同条第八項中「第五十六条の四第三項」とあるのは「昭和六十一年改正法附則第十五条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年改正法による改正前の租税特別措置法第五十六条の四第三項」とする。

 (法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

第十六条 新法第五十八条第一項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度において同項に規定する技術等海外取引による収入金額がある場合における同項の規定の適用については、同項中「当該収入金額の百分の二十五(次項第三号」とあるのは「当該事業年度開始の日から昭和六十一年三月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の二十八(次項第三号に掲げる取引によるものについては、百分の十六)に相当する金額と同年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間内の当該収入金額の百分の二十五(同項第三号」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。

2 新法第五十八条第二項の規定は、法人が施行日以後に行う同項の技術等海外取引について適用し、法人が施行日前に行つた旧法第五十八条第二項の技術等海外取引については、なお従前の例による。

 (換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)

第十七条 新法第六十五条第一項第四号の規定は、法人が施行日以後に同項に規定する換地処分等により取得する資産について適用する。

 (特定の資産の買換えの場合の課税の特例等に関する経過措置)

第十八条 新法第六十五条の七及び第六十五条の八の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の七第一項の表の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行つた旧法第六十五条の七第一項の表の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

 (贈与税の特例に関する経過措置)

第十九条 新法第七十条の三第一項の規定は、昭和六十一年一月一日以後に贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により取得した財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。

 (登録免許税の特例に関する経過措置)

第二十条 新法第七十六条第一項の規定は、施行日以後に国から同項に規定する売渡し又は譲与を受ける土地の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に国から旧法第七十六条第一項に規定する売渡し又は譲与を受けた土地についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

2 新法第七十七条の二第一項の規定は、同項に規定する法人が施行日以後に買入れ又は借受けをする同項に規定する農地、採草放牧地又は開発して農地とすることが適当な土地の所有権又は賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第七十七条の二第一項に規定する法人が買入れ又は借受けをした同条に規定する農地、採草放牧地又は開発して農地とすることが適当な土地についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

3 新法第七十七条の四第一項の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する交換分合により取得する同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた旧法第七十七条の四第一項に規定する交換分合により取得した同項に規定する土地についての当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

4 新法第七十八条の三の規定は、施行日以後に同条に規定する中小企業者が同条に規定する事業協同組合等から取得する同条に規定する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第七十八条の三に規定する中小企業者が同条に規定する事業協同組合等から取得した同条に規定する土地又は建物についての当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。この場合において、新法第七十八条の三に規定する土地又は建物が次の表の上欄に掲げるものであるときは、同条に規定する中小企業者が同表の中欄に掲げる期間内に取得する当該土地又は建物の当該登録に係る登録免許税については、同条中「千分の二十五」とあるのは、同表の下欄に掲げる字句に読み替えて同条の規定を適用する。

一 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九号。以下この項において「昭和五十五年改正法」という。)の施行の日から施行の日の前日までの間に取得した同条第一項に規定する土地又は建物

施行日から昭和六十三年三月三十一日までの期間

千分の二十

二 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が租税特別措置法及び国税収納金整理基金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号。次号において「昭和五十三年改正法」という。)の施行の日から昭和五十五年改正法の施行の日の前日までの間に取得した同項に規定する土地で政令で定めるもの

施行日から昭和六十三年三月三十一日までの期間

千分の十六

三 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が昭和五十三年改正法の施行の日前に取得した同項に規定する土地で政令で定めるもの

施行日から昭和六十三年三月三十一日までの期間

千分の十二

四 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が昭和五十五年改正法の施行の日前に取得した同項に規定する建物で政令で定めるもの

施行日から昭和六十三年三月三十一日までの期間

千分の十六

五 新法第七十八条の三第二項に規定する事業協同組合等が昭和六十年四月一日から施行日の前日までの間に取得した同項に規定する土地

施行日から昭和六十二年三月三十一日までの期間

千分の二十

5 新法第七十九条の規定は、施行日以後に新造される同条第一項に規定する外航船舶についての所有権の保存の登記又は抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新造された旧法第七十九条第一項に規定する外航船舶についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

6 新法第八十一条第一項第三号の規定は、施行日以後にされる同項に規定する勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係る同号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた旧法第八十一条第一項に規定する勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係る同項第三号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

7 旧法第八十一条の二に規定する農業協同組合又は農業協同組合連合会が施行日前に同条に規定する権利を承継した場合における当該承継に係る不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

8 旧法第八十二条の表の第一号の上欄に掲げる会社が施行日前に取得した同条に規定する土地又は家屋に関する同号の中欄に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

 (たばこ消費税の特例に関する経過措置)

第二十一条 昭和六十一年五月一日(以下この条において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであつたたばこ消費税については、次項及び第三項に定めるものを除き、なお従前の例による。

2 指定日前に製造たばこの製造場から移出された製造たばこ(たばこ消費税法(昭和五十九年法律第七十二号)第三条に規定する製造たばこをいう。以下この条において同じ。)で、同法第十二条第三項(同法第十四条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第十二条第三項各号に掲げる日が指定日以後に到来するものに限る。)について、当該各号に掲げる日までに同法第十二条第三項に規定する書類が提出されなかつた場合における当該製造たばこに係る従量割(同法第二条第一項第四号に規定する従量割をいう。以下この条において同じ。)の税率又は従価割(同法第二条第一項第三号に規定する従価割をいう。以下この条において同じ。)の課税標準は、次の各号に規定するところによる。

 一 従量割の税率 新法第八十七条の三に規定する税率

 二 従価割の課税標準 新法第八十七条の四に規定する課税標準たる金額

3 次の表の上欄に掲げる法律の規定によりたばこ消費税の免除を受けて指定日前に保税地域から引き取られた製造たばこについて、指定日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における当該製造たばこに係る従量割の税率又は従価割の課税標準は、前項各号に規定するところによる。

免除の規定

追徴の規定

たばこ消費税法第十三条第一項

同法第十三条第七項

輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十一条第一項

同法第十一条第三項

輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項

同法第十二条第四項

輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第一項

同法第十三条第三項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第四条において準用する場合を含む。)

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)

4 指定日に、製造たばこの製造場又は保税地域以外の場所で製造たばこを販売のため所持する製造たばこの製造者又は販売業者がある場合において、その数量(たばこ消費税法第二条第二項に規定する製造たばこの区分により、第二種及び第三種の製造たばこについては一グラムを一本に、第四種の製造たばこ、かみ用の製造たばこ及びかぎ用の製造たばこについては二グラムを一本に換算した数量とし、二以上の場所で製造たばこを所持する場合には、その合計数量とする。)が二万本以上であるときは、当該製造たばこについては、その者が製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にその者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして、次の表の上欄に掲げる製造たばこの区分(同項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この条において同じ。)に応じ、千本又は一キログラムにつき、同表の下欄に掲げる従量割の税率によりたばこ消費税を課する。

製造たばこの区分

従量割の税率

一 喫煙円の製造たばこ

 

 (1) 第一種

千本につき四百五十円

 (2) 第二種

一キログラムにつき四百五十円

 (3) 第三種

一キログラムにつき四百五十円

 (4) 第四種

一キログラムにつき二百二十五円

二 かみ用の製造たばこ

一キログラムにつき二百二十五円

三 かぎ用の製造たばこ

一キログラムにつき二百二十五円

5 前項に規定する者は、その所持する製造たばこで同項の規定に該当するものの貯蔵場所(たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第九条第六項に規定する小売販売業者にあつては、同法第二十二条第一項に規定する営業所。以下この項において同じ。)ごとに、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、指定日から起算して一月以内に、その貯蔵場所の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

 一 所持する製造たばこの区分及び区分ごとの数量

 二 前号の数量により算定した前項の規定によるたばこ消費税額及び当該たばこ消費税額の合計額

 三 その他参考となるべき事項

6 第四項に規定する者が、前項の規定による申告書を、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十四号)附則第五条第三項に規定する道府県たばこ消費税に係る申告書又は同法附則第九条第三項に規定する市町村たばこ消費税に係る申告書に併せて、これらの規定に規定する道府県知事又は市長村長に提出したときは、その提出を受けた道府県知事又は市町村長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。

7 第五項の規定による申告書を提出した者は、昭和六十一年十月三十一日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げるたばこ消費税額の合計額に相当するたばこ消費税を、国に納付しなければならない。

8 前項の規定は、同項に規定する第五項の規定による申告書を提出すべき者で、当該申告に係るたばこ消費税につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)に規定する期限後申告書若しくは修正申告書を同項の規定による申告書に係る前項の納期限前に提出したもの又は同法に規定する更正若しくは決定を受けたもののうち、同法第三十五条第二項第二号の規定による納付の期限が前項の納期限前に到来するものについて準用する。

9 第四項の規定によりたばこ消費税を課された、又は課されるべき製造たばこのうち、たばこ消費税法第十一条第二項に規定する特定販売業者が自ら保税地域から引き取つた製造たばこで販売のため所持するものを輸出した場合において、当該特定販売業者が政令で定めるところにより、当該製造たばこが第四項の規定によりたばこ消費税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該製造たばこの輸出の申告をした税関の税関長の確認を受けたときは、当該たばこ消費税額に相当する金額は、同法第十五条の規定に準じて、当該製造たばこにつき納付された、若しくは納付されるべき又は徴収された、若しくは徴収されるべきたばこ消費税額に相当する金額に係る還付に併せて、当該特定販売業者に還付する。

10 次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する製造たばこ製造者(たばこ消費税法第六条第四項に規定する製造たばこ製造者をいう。以下この項において同じ。)が政令で定めるところにより、当該製造たばこが第四項の規定によるたばこ消費税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該製造たばこの戻入れ又は移入に係る製造たばこの製造場の所在地を所轄する税務署長の確認を受けたときは、当該たばこ消費税額に相当する金額は、同法第十六条の規定に準じて、当該製造たばこにつき当該製造たばこ製造者が納付した、又は納付すべきたばこ消費税額(第二号に該当する場合にあつては、同号に規定する他の製造たばこの製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは微収された、若しくは微収されるべきたばこ消費税額)に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、その者に係るたばこ消費税額から控除し、又はその者に還付する。

 一 製造たばこ製造者がその製造場から移出した製造たばこで、第四項の規定によるたばこ消費税を課された、又は課されるべきものが当該製造場に戻し入れられた場合(当該製造たばこで製造たばこの販売業者から返品されたものその他政令で定めるものが当該製造たばこ製造者の他の製造たばこの製造場に移入された場合を含む。)

 二 前号に該当する場合を除き、製造たばこ製造者が、他の製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた製造たばこで第四項の規定によるたばこ消費税を課された、又は課されるべきものを製造たばこの製造場に移入し、当該製造たばこをその移入した製造場から更に移出した場合

11 たばこ消費税法第二十六条(第二号を除く。)の規定は、第五項の規定による申告書を提出しなければならない者について準用する

12 第五項の規定による申告書の提出を怠つた者は、二十万円以下の罰金に処する。

13 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。

14 指定日前にした行為及び第一項の規定によりなお従前の例によることとされるたばこ消費税に係る指定日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正)

第二十二条 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第六号)の一部を次のように改正する。

  附則第三条第一項中「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第六号。以下「昭和五十九年改正法」という。)による改正後の租税特別措置法第十条の二第三項若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第十三号。以下「昭和五十六年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十六年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第二項」を「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三号。以下「昭和六十一年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第三項若しくは昭和六十一年改正法による改正後の租税特別措置法第十条の二第三項」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三号)による改正後の租税特別措置法(以下「昭和六十一年新法」という。)第十条の二の規定の適用については、同条第四項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは、「控除される金額がある場合又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第六号。以下「昭和五十九年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十九年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第四項若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三号。以下「昭和六十一年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第三項若しくは第四項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」とする。

  附則第十条第一項中「昭和五十九年改正法による改正後の租税特別措置法第四十二条の四」を「昭和六十一年改正法による改正後の租税特別措置法第四十二条の四」に、「並びに租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第七号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法第六十八条の二」を「、第六十八条の二並びに昭和六十一年改正法附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第二項及び第三項」に、「昭和五十九年改正法による改正後の租税特別措置法第四十二条の五第二項若しくは昭和五十六年改正法附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十六年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の四第三項」を「昭和六十一年改正法による改正後の租税特別措置法第四十二条の五第二項若しくは昭和六十一年改正法附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第二項」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 前項の規定の適用がある場合における昭和六十一年新法第四十二条の四から第四十二条の六まで、第五十二条の二又は第五十二条の三の規定の適用については、昭和六十一年新法第四十二条の四第一項中「並びに第六十八条の二」とあるのは「、第六十八条の二並びに昭和五十九年改正法附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十九年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の四第三項(次条及び第四十二条の六において「昭和五十九年旧法第四十二条の四第三項」という。)」と、昭和六十一年新法第四十二条の五第二項中「並びに第六十八条の二」とあるのは「、第六十八条の二並びに昭和五十九年旧法第四十二条の四第三項」と、同条第三項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は昭和五十九年旧法第四十二条の四第三項若しくは昭和六十一年改正法附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第二項若しくは第三項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、昭和六十一年新法第四十二条の六第二項中「並びに第六十八条の二」とあるのは「、第六十八条の二並びに昭和五十九年旧法第四十二条の四第三項」と、昭和六十一年新法第五十二条の二第一項中「又は第五十一条」とあるのは「、第五十一条又は昭和五十九年改正法附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十九年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の四第一項(以下この条及び次条において「昭和五十九年旧法第四十二条の四第一項」という。)」と、昭和六十一年新法第五十二条の二第二項及び第三項並びに第五十二条の三第一項中「又は第五十一条」とあるのは「、第五十一条又は昭和五十九年旧法第四十二条の四第一項」とする。

 (租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十三条 前条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律(次項において「改正後の昭和五十九年改正法」という。)附則第三条の規定は、昭和六十一年分以後の所得税について適用し、昭和六十年分以前の所得税については、なお従前の例による。

2 改正後の昭和五十九年改正法附則第十条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

 (租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正)

第二十四条 租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。

  第九条を第十条とし、第八条を第九条とし、第七条を第八条とし、第六条の次に次の一条を加える。

 (取引の対価の額につき租税条約に基づく合意があつた場合の更正の特例)

第七条 租税条約の我が国以外の締約国の法令に基づき、相手国の居住者と居住者又は内国法人(それぞれ所得税法第二条第一項第三号又は第六号に規定する居住者又は内国法人(同項第八号に規定する人格のない社団等で同法の施行地に主たる事務所を有するものを含む。)をいう。以下この条において同じ。)との間で行われた取引の対価の額と異なる金額を当該取引の対価の額として当該相手国の居住者に係る租税(当該租税条約の適用がある租税に限る。)の課税標準又は欠損金額が計算される場合において、当該課税標準又は欠損金額の計算の基礎となる当該取引の対価の額につき、大蔵大臣が当該我が国以外の締約国の権限ある当局との間で当該租税条約に基づく合意をしたときは、当該居住者又は内国法人の国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十三条第一項又は第二項の規定による更正の請求に基づき、税務署長は、当該取引がその合意した金額で行われたとした場合に計算される当該居住者又は内国法人の各年分又は各事業年度の所得の金額(解散(合併による解散を除く。)による清算所得の金額を含む。)を基礎として、同法第二十四条又は第二十六条の規定による更正をすることができる。

2 前項の更正をする場合において、内国法人の同項の規定により減額される所得の金額のうちに相手国の居住者に支払われない金額があるときは、当該金額は、法人税法第二条第十八号の規定の適用については同号イ(1)に規定する所得の金額に、同法第六十七条第二項及び第三項の規定の適用についてはこれらの規定に規定する所得等の金額にそれぞれ含まれるものとする。

 (たばこ事業法の一部改正)

第二十五条 たばこ事業法の一部を次のように改正する。

  附則第七条に次の一項を加える。

2 昭和六十一年五月一日から昭和六十二年三月三十一日までの間に、会社が、その製造に係る製造たばこで現に販売していない品目の製造たばこを卸売販売業者又は小売販売業者に販売しようとする場合においては、当該製造たばこを卸売販売業者に販売しようとするときは、第九条第一項中「たばこ消費税法(昭和五十九年法律第七十二号)に規定するたばこ消費税に相当する金額」とあるのは「たばこ消費税法(昭和五十九年法律第七十二号)及び租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六章第一節の二に規定するたばこ消費税に相当する金額」と、当該製造たばこを小売販売業者に販売しようとするときは、同条第六項中「たばこ消費税法(昭和五十九年法律第七十二号)に規定するたばこ消費税、」とあるのは「たばこ消費税法(昭和五十九年法律第七十二号)及び租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六章第一節の二に規定するたばこ消費税、」と、「及び同法」とあるのは「並びに同法」と、それぞれ読み替えて、同条第一項及び第六項の規定を適用する。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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