衆議院

メインへスキップ



法律第十四号(昭六一・三・三一)

  ◎地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律

 (地方税法の一部改正)

第一条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条第一項第二号中「農業協同組合中央会」の下に「、農業協同組合連合会(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十一条に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定めるものに限る。)」を加える。

  第三十四条第三項中「三十万円」を「三十四万円」に改める。

  第七十二条の五第一項第四号中(「昭和二十三年法律第二百五号)」を削る。

  第二百九十六条第一項第二号中「農業協同組合中央会」の下に「、農業協同組合連合会(医療法第三十一条に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定めるものに限る。)」を加える。

  第三百十四条の二第三項中「三十万円」を「三十四万円」に改める。

  第三百四十九条の三第二十項中「二分の一」を「三分の二」に、「四分の三」を「五分の四」に改める。

  第四百八十九条第一項第二十二号の二を削り、同項第二十二号の三を同項第二十二号の二とし、同条第十五項を同条第十六項とし、同条第六項から第十四項までを一項ずつ繰り下げ、同条第五項の次に次の一項を加える。

 6 漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会及び政令で定める民法第三十四条の法人が専ら水産動物の種苗の放流を目的として当該種苗の生産又は育成を行うための施設において直接当該種苗の生産又は育成の用に使用する電気に対しては、電気税を課することができない。

  第五百八十六条第二項第二号ロ中「特定施設」の下に「(湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)第十四条の規定により当該特定施設とみなされる施設を含む。)」を加え、同号に次のように加える。

   ヌ 湖沼水質保全特別措置法第三条第二項の指定地域内に設置される同法第十五条第一項に規定する指定施設で政令で定めるものから生ずる汚水の処理施設で自治省令で定めるもの

  第五百八十六条第二項第十一号中「第七号」を「第八号」に、「第九号」を「第十号」に改め、同項中第十三号の二を削り、第十三号の三を第十三号の二とし、第十三号の四を第十三号の三とする。

  第七百一条の三十四第三項第八号中「施設」を「施設で政令で定めるもの」に改め、同項第二十三号中「第七号」を「第八号」に、「第九号」を「第十号」に改め、同項第二十三号の二を削る。

  第七百一条の四十一第一項の表の第九号中「木材の販売若しくは製材」を「製材、合板の製造その他の木材の加工を業とする者で政令で定めるもの若しくは木材の販売」に改める。

  第七百一条の四十二第一項中「五百円」を「六百円」に改める。

  第七百三条の四第四項及び第十二項中「(第十八項の規定により国民健康保険の被保険者とみなされる世帯主を除く。)」を削り、同条第十七項中「(第十八項の規定により国民健康保険の被保険者とみなされる世帯主を除く。)」を削り、「三十五万円」を「三十七万円」に改め、同条第十八項後段を次のように改める。

   この場合において、第四項の規定の適用については、同項中「一般被保険者である世帯主及びその世帯に属する一般被保険者」とあるのは「その世帯に属する一般被保険者(世帯主を除く。)」と、「一般被保険者と退職被保険者等」とあるのは「世帯主以外の者のうち一般被保険者と退職被保険者等」とし、第十二項の規定の適用については、同項中「退職被保険者等である世帯主及びその世帯に属する退職被保険者等」とあるのは「その世帯に属する退職被保険者等(世帯主を除く。)」と、「退職被保険者等と一般被保険者」とあるのは「世帯主以外の者のうち退職被保険者等と一般被保険者」とし、前項の規定の適用については、同項中「一般被保険者と退職被保険者等」とあるのは、「世帯主以外の者のうち一般被保険者と退職被保険者等」とする。

  附則第三条の三中「二十九万円」を「三十一万円」に改める。

  附則第四条の見出し中「課税標準等」を「課税標準」に改め、同条第二項を削る。

  附則第六条第一項及び第五項中「昭和六十一年度」を「昭和六十六年度」に改める。

  附則第八条に次の一項を加える。

 3 第五十三条第四項又は第三百二十一条の八第四項に規定する法人の昭和六十一年四月一日から昭和六十三年三月三十一日までの間に終了する各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額に係るこれらの規定の適用については、これらの規定中「法人税法第五十七条」とあるのは、「租税特別措置法第六十六条の十三第一項の規定の適用がないものとして法人税法第五十七条」とする。

  附則第八条の二第二項中「昭和五十五年法律第九号による」を「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九号。以下「昭和五十五年法律第九号」という。)による」に改める。

  附則第九条第一項中「いう。)附則第十八条第一項から第三項までの規定によりその例によることとされ、若しくは同条第四項の規定によりなお効力を有することとされる昭和五十三年法律第十一号による改正前の租税特別措置法第六十六条第一項、昭和五十四年法律第十五号」を「いう。)附則第十八条第一項から第三項までの規定によりその例によることとされ、若しくは同条第四項の規定によりなお効力を有することとされる昭和五十三年法律第十一号による改正前の租税特別措置法第六十六条第一項、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十五号。以下「昭和五十四年法律第十五号」という。)」に改め、同条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とする。

  附則第十条第二項中「昭和六十一年三月三十一日」を「昭和六十二年三月三十一日」に改め、同条第三項中「昭和六十一年三月三十一日」を「昭和六十三年三月三十一日」に改める。

  附則第十条の二第一項中「昭和六十一年三月三十一日」を「昭和六十三年三月三十一日」に改める。

  附則第十一条第一項中「昭和六十一年三月三十一日まで」を「昭和六十一年四月一日から昭和六十三年三月三十一日までの間」に、「五分の三」を「五分の二」に改め、同条第四項中「昭和六十一年三月三十一日」を「昭和六十三年三月三十一日」に改め、同条第六項中「昭和六十一年三月三十一日まで」を「昭和六十一年四月一日から昭和六十三年三月三十一日までの間」に、「五分の三」を「五分の二」に改め、同条第七項中「路外駐車場(駐車場法第二条第二号の路外駐車場をいう。以下本項において同じ。)」を「駐車場法第二条第二号に規定する路外駐車場(以下本項において「路外駐車場」という。)」に、「昭和六十一年三月三十一日まで」を「昭和六十一年四月一日から昭和六十三年三月三十一日までの間」に、「四分の一」を「五分の一」に改め、同条第八項中「昭和六十一年三月三十一日」を「昭和六十三年三月三十一日」に改め、同条第九項中「昭和五十九年四月一日から昭和六十一年三月三十一日まで」を「昭和六十一年四月一日から昭和六十三年三月三十一日まで」に、「五分の三」を「五分の二」に改める。

  附則第十一条の二第一項及び第十一条の三第一項中「昭和六十一年六月三十日」を「昭和六十四年六月三十日」に改める。

  附則第十二条の二第一項中「昭和六十年度分及び昭和六十一年度分の自動車税に限り、」を削り、「定めるもの」の下に「又は専らメタノールを内燃機関の燃料として用いる自動車若しくはメタノールとメタノール以外のものとの混合物で自治省令で定めるものを内燃機関の燃料として用いる自動車で、自治省令で定めるもの(以下本項において「メタノール自動車」という。)」を、「については」の下に「、昭和六十一年度分(メタノール自動車にあつては、昭和六十一年度分及び昭和六十二年度分)の自動車税に限り」を加え、同条第二項中「附則第十二条の二第一項」を「附則第十二条の三第一項」に、「附則第十二条の二の」を「附則第十二条の三の」に改め、同条を附則第十二条の三とし、附則第十二条の次に次の一条を加える。

 (道府県たばこ消費税の税率等の特例)

 第十二条の二 昭和六十一年五月一日から昭和六十二年三月三十一日までの間に第七十四条の二第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等が行われた製造たばこに係る道府県たばこ消費税の従量割の税率は、第七十四条の五の規定にかかわらず、千本につき三百六十円とする。

 2 昭和六十一年五月一日から昭和六十二年三月三十一日までの間に第七十四条の二第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等が行われた製造たばこに係る道府県たばこ消費税の従価割の課税標準は、第七十四条の四第一項の規定にかかわらず、同項に規定する金額(同条第二項の規定の適用を受ける製造たばこに該当する場合には、租税特別措置法第八十七条の四第一項の規定(たばこ消費税法第十条第二項の規定の適用を受ける製造たばこに係る同項に規定する課税標準たる金額の算定方法に係る部分に係る。)の例により算定した金額)から、次の表の上欄に掲げる製造たばこの区分に応じ、同表の下欄に掲げる金額を控除した金額とする。

製造たばこの区分

控除金額

一 喫煙用の製造たばこ

 

 イ 紙巻たばこ

千本につき千円

 ロ パイプたばこ

一キログラムにつき千円

 ハ 葉巻たばこ

一キログラムにつき千円

 ニ 刻みたばこ

一キログラムにつき五百円

二 かみ用の製造たばこ

一キログラムにつき五百円

三 かぎ用の製造たばこ

一キログラムにつき五百円

 3 前項の規定の適用がある場合における第七十四条の十第一項の規定の適用については、同項中「小売定価に相当する金額」とあるのは、「小売定価に相当する金額から、附則第十二条の二第二項の表の上欄に掲げる製造たばこの区分に応じ、同表の下欄に掲げる金額を控除した金額」とする。

  附則第十四条中「昭和五十七年度から昭和六十年度までの各年度分」を「昭和六十一年度分及び昭和六十二年度分」に改め、同条第二号中「特定施設」の下に「(湖沼水質保全特別措置法第十四条の規定により当該特定施設とみなされる施設を含む。)」を加え、同条第六号を削る。

  附則第十五条第一項中「昭和六十年三月三十一日まで」を「昭和六十年四月一日から昭和六十二年三月三十一日までの間」に、「償却資産で」を「償却資産のうち」に、「供するもの」を「供するもので政令で定めるもの」に改め、同条第二項中「昭和六十年度」を「昭和六十二年度」に改め、同条第三項中「昭和六十年三月三十一日」を「昭和六十二年三月三十一日」に改め、同条第五項中「昭和六十年一月一日まで」を「昭和六十年一月二日から昭和六十二年一月一日までの間」に、「機械及び設備」を「機械及び設備で政令で定めるもの」に改め、同条第六項中「昭和五十一年度から昭和六十年度までの各年度分」を「昭和六十一年度分及び昭和六十二年度分」に、「六分の一」を「五分の一(当該機械その他の設備のうち昭和六十一年三月三十一日までに工業用水法第三条第一項に規定する指定地域となつた地域内に存する当該井戸に代えて当該工業用水道又は水道を当該事業の用に供するため新設したものにあつては、当該機械その他の設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の一)」に改め、同条第二十九項を同条第三十項とし、同条第二十八項を同条第二十九項とし、同条第二十七項を同条第二十八項とし、同条第二十六項を削り、同条第二十五項を同条第二十七項とし、同条第二十四項中「昭和六十年三月三十一日」を「昭和六十二年三月三十一日」に改め、同項を同条第二十五項とし、同項の次に次の一項を加える。

 26 遺伝子組換え技術及びその成果を応用した技術の試験研究を行うために必要な機械その他の設備のうち、遺伝子組換えに関する実験の安全を確保するために内閣総理大臣が定めた基準により、当該試験研究の実施に当たり生ずるおそれのある公共への危害を防止するために必要となる機械その他の設備で自治省令で定めるもの(昭和六十年四月一日から昭和六十二年三月三十一日までの間に新たに取得されたものに限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該機械その他の設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機械その他の設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の価格とする。

  附則第十五条第二十三項中「昭和六十年三月三十一日」を「昭和六十二年三月三十一日」に改め、同項を同条第二十四項とし、同条第二十項から第二十二項までを一項ずつ繰り下げ、同条第十九項中「昭和五十八年一月二日から昭和六十年一月一日まで」を「昭和六十年一月二日から昭和六十二年一月一日まで」に、「四分の三」を「五分の四」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第十八項を同条第十九項とし、同条第十七項中「昭和六十年三月三十一日」を「昭和六十二年三月三十一日」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第十六項中「昭和六十年一月一日」を「昭和六十二年一月一日」に改め、「又は都市計画税」を削り、「、第三百四十九条の三第四項又は第七百二条第一項」を「又は第三百四十九条の三第四項」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第十五項を同条第十六項とし、同条第十四項を同条第十五項とし、同条第十三項中「昭和六十年三月三十一日」を「昭和六十二年三月三十一日」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十二項を同条第十三項とし、同条第十一項を同条第十二項とし、同条第十項中「路外駐車場(駐車場法第二条第二号の路外駐車場をいう。以下本項において同じ。)」を「駐車場法第二条第二号に規定する路外駐車場」に、「昭和五十六年一月二日から昭和六十年一月一日まで」を「昭和六十年一月二日から昭和六十二年一月一日まで」に、「四分の三」を「五分の四」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項中「昭和五十六年度から昭和六十年度までの間」を「昭和六十一年度及び昭和六十二年度」に、「適用を受ける航空機」を「適用を受けるもの及び専ら遊覧の用に供するもの」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項中「昭和五十六年一月二日から昭和六十年一月一日まで」を「昭和六十年一月二日から昭和六十二年一月一日まで」に、「五分の三」を「三分の二」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「ばい煙若しくは」を「ばい煙、」に改め、「限る。)」の下に「若しくは湖沼水質保全特別措置法第三条第二項の指定地域内に設置される同法第十五条第一項に規定する指定施設で政令で定めるものから生ずる汚水」を加え、「昭和五十九年度分及び昭和六十年度分」を「昭和六十一年度分及び昭和六十二年度分」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。

 7 公共の危害防止のために設置された悪臭防止法第二条に規定する悪臭物質の排出防止設備で自治省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二又は第三百四十九条の三第四項の規定にかかわらず、昭和六十一年度分及び昭和六十二年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の一の額とする。

  附則第十五条に次の二項を加える。

 31 電気事業法第二条第二項に規定する一般電気事業者、電気通信事業法第十二条第一項に規定する第一種電気通信事業者その他の政令で定める者が昭和六十年四月一日から昭和六十二年三月三十一日までの間に、都市計画法第五条の規定により指定された都市計画区域において、道路法第二条第一項に規定する道路の上空にある電線(これらの者が昭和六十年三月三十一日までに同法第三十二条第一項の規定による許可を受けて、その用に供しているものに限る。)に代えて電線を地下に埋設するために新設した償却資産(電線を含む。)で自治省令で定めるもの(第三百四十九条の三第一項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。

 32 電気通信事業法第十二条第一項に規定する第一種電気通信事業者(同法附則第四条第一項又は第二項の規定により同法第九条第一項の許可を受けたものとみなされた者を除く。)が、昭和六十一年四月一日から昭和六十四年三月三十一日までの間に新設し、かつ、同法第六条第二項に規定する第一種電気通信事業の用に供する償却資産のうち、同項に規定する電気通信回路設備で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。

  附則第三十条の二の次に次の一条を加える。

 (市町村たばこ消費税の税率等の特例)

 第三十条の三 昭和六十一年五月一日から昭和六十二年三月三十一日までの間に第四百六十五条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等が行われた製造たばこに係る市町村たばこ消費税の従量割の税率は、第四百六十八条の規定にかかわらず、千本につき六百四十円とする。

 2 昭和六十一年五月一日から昭和六十二年三月三十一日までの間に第四百六十五条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等が行われた製造たばこに係る市町村たばこ消費税の従価割の課税標準は、第四百六十七条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する金額(同条第二項の規定の適用を受ける製造たばこに該当する場合には、租税特別措置法第八十七条の四第一項の規定(たばこ消費税法第十条第二項の規定の適用を受ける製造たばこに係る同項に規定する課税標準たる金額の算定方法に係る部分に限る。)の例により算定した金額)から、次の表の上欄に掲げる製造たばこの区分に応じ、同表の下欄に掲げる金額を控除した金額とする。

製造たばこの区分

控除金額

一 喫煙用の製造たばこ

 

 イ 紙巻たばこ

千本につき千円

 ロ パイプたばこ

一キログラムにつき千円

 ハ 葉巻たばこ

一キログラムにつき千円

 ニ 刻みたばこ

一キログラムにつき五百円

二 かみ用の製造たばこ

一キログラムにつき五百円

三 かぎ用の製造たばこ

一キログラムにつき五百円

 3 前項の規定の適用がある場合における第四百七十三条第一項の規定の適用については、同項中「小売定価に相当する金額」とあるのは、「小売定価に相当する金額から、附則第三十条の三第二項の表の上欄に掲げる製造たばこの区分に応じ、同表の下欄に掲げる金額を控除した金額」とする。

  附則第三十一条の三第二項中「昭和六十二年度」を「昭和六十四年度」に、「昭和六十一年三月三十一日」を「昭和六十三年三月三十一日」に改め、同条第三項中「昭和六十年度」を「昭和六十二年度」に改める。

  附則第三十二条第一項中「昭和六十一年三月三十一日」を「昭和六十三年三月三十一日」に改め、同条第二項中「昭和六十一年三月三十一日」を「昭和六十二年三月三十一日」に改め、同条第四項中「定めるものの取得」の下に「又は専らメタノールを内燃機関の燃料として用いる自動車若しくはメタノールとメタノール以外のものとの混合物で自治省令で定めるものを内燃機関の燃料として用いる自動車で、自治省令で定めるもの(以下本項において「メタノール自動車」という。)の取得」を、「昭和六十二年三月三十一日」の下に「(メタノール自動車の取得にあつては、昭和六十三年三月三十一日)」を加える。

  附則第三十二条の三第一項中「及び従業者給与総額」を削り、「昭和六十一年四月一日」を「昭和六十三年四月一日」に、「昭和六十一年分」を「昭和六十三年分」に改め、「同じ。)」の下に「のうち資産割」を加え、同条第三項中「第六項」を「第七項」に、「昭和六十一年十一月十二日」を「昭和六十六年十一月十二日」に改め、同条第八項中「第六項」を「第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項の表第七百一条の三十二第二項の項、第七百一条の四十一第一項及び第二項の項及び第七百一条の四十一第三項から第五項までの項中「附則第三十二条の三第三項から第六項まで」を「附則第三十二条の三第三項から第七項まで」に改め、同表第七百一条の四十三第一項の項中「第七百一条の三十四又は附則第三十二条の三第一項若しくは第二項」を「第七百一条の三十四又は附則第三十二条の三第二項」に改め、同表第七百一条の四十三第二項の項を次のように改める。

第七百一条の四十三第二項

第七百一条の三十四

第七百一条の三十四又は附則第三十二条の三第一項若しくは第二項

同条

第七百一条の三十四又は附則第三十二条の三第二項

  附則第三十二条の三第七項の表第七百一条の四十三第三項の項及び第七百一条の五十一第一項の項中「附則第三十二条の三第三項から第六項まで」を「附則第三十二条の三第三項から第七項まで」に改め、附則第三十二条の三第七項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。

 7 指定都市等は、事業所用家屋で電気通信事業法第六条第二項に規定する第一種電気通信事業の用に供する施設で政令で定めるもの(第七百一条の三十四第三項第二十八号に掲げる施設を除く。)に係るものの新築又は増築で当該第一種電気通信事業を行う者が建築主であるものに係る新増設事業所床面積に対しては、当該新築又は増築が昭和七十一年三月三十一日までに行われたときに限り、第七百一条の三十二第一項の規定にかかわらず、新増設に係る事業所税を課することができない。この場合においては、第七百一条の三十四第十項の規定を準用する。

  附則第三十三条を附則第三十二条の五とし、同条の次に次の一条を加える。

 (国民健康保険税の減額の特例)

 第三十三条 昭和六十一年度分の国民健康保険税に限り、第七百三条の五の規定の適用については、同条中「第三百十四条の二第二項に規定する金額」とあるのは、「二十七万円」とする。

  附則第三十三条の二第四項中「昭和六十年度分及び昭和六十一年度分」を「昭和六十年度から昭和六十二年度までの各年度分」に改める。

  附則第三十五条の二第一項及び第二項中「第四十一条の八第一項」を「第四十一条の九第一項」に改め、同条第三項中「第四十一条の八第五項(同条第一項及び第二項に係る部分に限る。)及び第六項」を「第四十一条の九第五項(同条第一項及び第二項に係る部分に限る。)及び第六項」に改め、同項第一号中「第四十一条の八第一項」を「第四十一条の九第一項」に、「第四十一条の八第五項第一号」を「第四十一条の九第五項第一号」に改め、同条第五項中「第四十一条の八第七項から第十項まで」を「第四十一条の九第七項から第十項まで」に改める。

  附則第三十五条の二の二及び第三十五条の三を削り、附則第三十五条の四を附則第三十五条の三とし、附則第三十五条の五を附則第三十五条の四とする。

 (国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正)

第二条 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(昭和三十一年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項第五号中「第十条第一号」の下に「又は第十七条の三第一号」を、「分収造林契約」の下に「又は分収育林契約」を加え、「地方公共団体」を「当該国有林野所在の市町村その他の地方公共団体で政令で定めるもの」に改め、「造林者」の下に「又は国有林野法第十七条の二に規定する費用負担者」を、「土地」の下に「(分収育林契約に係るものにあつては、当該土地のうち、当該地方公共団体に係る部分として政令で定める部分)」を加える。

  附則第十六項中「昭和六十一年度」を「昭和六十二年度」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。ただし、第一条中地方税法第四百八十九条の改正規定及び附則第十条の規定は、同年六月一日から施行する。

 (道府県民税に関する経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第三十四条第三項並びに新法附則第三条の三第一項及び第二項の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、昭和六十年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2 第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第四条第二項に規定する還付を受けた所得税の額の計算の基礎となつた純損失の金額に係る旧法第三十二条第八項の規定による控除については、なお従前の例による。

3 新法第二十五条第一項第二号の規定は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

 (事業税に関する経過措置)

第三条 旧法附則第九条第三項に規定する還付を受けた所得税の額の計算の基礎となつた純損失の金額に係る旧法第七十二条の十七第六項の規定による控除については、なお従前の例による。

 (不動産取得税に関する経過措置)

第四条 施行日前の旧法附則第十一条第一項に規定する施設、同条第六項に規定する施設、同条第七項に規定する家屋及び同条第九項に規定する施設又は不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

 (道府県たばこ消費税に関する経過措置)

第五条 昭和六十一年五月一日(次項及び第三項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであつた道府県たばこ消費税については、なお従前の例による。

2 指定日前に地方税法第七十四条の二第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(同法第七十四条の六第一項第一号及び第二号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新法第七十四条の二第一項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第七項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三号)附則第二十一条第四項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ消費税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを指定日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業音である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する道府県において道府県たばこ消費税を課する。この場合における道府県たばこ消費税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該道府県たばこ消費税の税率は、千本につき百六十円とする。

3 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、自治省令で定める様式によつて、次に掲げる事項を記載した申告書を指定日から起算して一月以内に、当該貯蔵場所又は小売販売業者の営業所の所在地の道府県知事に提出しなければならない。

 一 所持する製造たばこで前項に規定するものの区分及び区分ごとの数量並びに当該数量により算出した道府県たばこ消費税の課税標準となる製造たばこの本数

 二 前号の本数により算定した前項の規定による道府県たばこ消費税額

 三 その他参考となるべき事項

4 第二項に規定する者が、前項の規定による申告書を、附則第九条第三項に規定する市町村たばこ消費税に係る申告書又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三号)附則第二十一条第五項に規定するたばこ消費税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する市町村長又は税務署長に提出したときは、その提出を受けた市町村長又は税務署長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、同項に規定する道府県知事に提出されたものとみなす。

5 第三項の規定による申告書を提出した者は、昭和六十一年十月三十一日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる道府県たばこ消費税額に相当する金額を当該申告書を提出した道府県に納付しなければならない。

6 第二項の規定により道府県たばこ消費税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、新法の規定中道府県たばこ消費税に関する部分(新法第七十四条の六、第七十四条の十、第七十四条の十一及び第七十四条の十四の規定を除く。)を適用する。

第七十四条の四第三項

第一項

地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十四号。以下この節において「昭和六十一年改正法」という。)附則第五条第二項

第七十四条の十二第一項

第七十四条の十第一項から第三項までの規定によつて申告書

昭和六十一年改正法附則第五条第三項の規定によつて申告書

第七十四条の十第一項から第三項までの規定によつて申告納付する

昭和六十一年改正法附則第五条第三項及び第五項の規定によつて申告納付する

第七十四条の十二第二項

第七十四条の十第一項から第三項まで

昭和六十一年改正法附則第五条第三項

第七十四条の二十第一項

第七十四条の十第一項から第三項まで若しくは第五項

昭和六十一年改正法附則第五条第三項

第七十四条の二十一第一項

経過する日

経過する日(当該経過する日が昭和六十一年十月三十一日前である場合には、同日)

第七十四条の二十一第二項及び第七十四条の二十二第一項

第七十四条の十第一項又は第三項

昭和六十一年改正法附則第五条第五項

第七十四条の二十二第三項

第七十四条の十第一項若しくは第三項の納期限又は第七十四条の十三第一項

昭和六十一年改正法附則第五条第五項

7 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該道府県の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第二項の規定により道府県たばこ消費税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該道府県たばこ消費税に相当する金額を、新法第七十四条の十四の規定に準じて、当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき道府県たばこ消費税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る道府県たばこ消費税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新法第七十四条の十第一項から第三項まで又は第五項の規定により道府県知事に提出すべき申告書には、自治省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

 (自動車税に関する経過措置)

第六条 旧法附則第十二条の二第一項に規定する電気を動力源とする自動車に対して課する昭和六十年度分の自動車税については、なお従前の例による。

 (市町村民税に関する経過措置)

第七条 新法第三百十四条の二第三項、新法附則第三条の三第三項及び第四項並びに新法附則第三十五条の二の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、昭和六十年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2 旧法附則第四条第二項に規定する還付を受けた所得税の額の計算の基礎となつた純損失の金額に係る旧法第三百十三条第八項の規定による控除については、なお従前の例による。

3 租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第七号)附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の九第一項に規定する譲渡所得を有する場合における昭和六十一年度以前の年度分の個人の市町村民税に係る納期限の延長については、旧法附則第三十五条の二の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項及び第二項中「租税特別措置法」とあるのは、「租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第七号)附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法」とする。

4 前項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法附則第三十五条の二の二第一項の規定の適用を受けていた者又は昭和六十年十二月三十一日までに旧法附則第三十五条の三第一項第一号に規定する農地等を同号に規定する農業生産法人に出資した者(施行日前に当該出資をした日の属する年の翌年の四月一日の属する年度分の旧法第三百十七条の二第一項の規定による申告書を提出した者を除く。)が死亡した場合においては、旧法附則第三十五条の三の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項第一号中「租税特別措置法」とあるのは「租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第七号)附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法」と、同条第四項中「附則第三十五条の三第一項」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十四号)附則第七条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の三第一項」とする。

5 新法第二百九十六条第一項第二号の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

 (固定資産税に関する経過措置)

第八条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和六十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和六十年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 新法第三百四十九条の三第二十項の規定は、昭和六十年一月二日以後に取得された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する昭和六十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和五十六年一月二日から昭和六十年一月一日までの間に取得された旧法第三百四十九条の三第二十項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3 昭和六十年三月三十一日までに建設された発電所、変電所又は送電施設の用に供する旧法附則第十五条第一項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4 昭和六十年一月一日までに取得された旧法附則第十五条第五項に規定する機械設備等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5 昭和五十六年一月二日から昭和六十年一月一日までの間に取得された旧法附則第十五条第八項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6 昭和五十六年度から昭和六十年度までの間に新たに固定資産税が課されることとなつた旧法附則第十五条第九項に規定する航空機に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7 昭和五十六年一月二日から昭和六十年一月一日までの間に建設され、又は設置された旧法附則第十五条第十項に規定する路外駐車場の用に供する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

 (市町村たばこ消費税に関する経過措置)

第九条 昭和六十一年五月一日(次項及び第三項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであつた市町村たばこ消費税については、なお従前の例による。

2 指定日前に地方税法第四百六十五条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(同法第四百六十九条第一項第一号及び第二号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新法第四百六十五条第一項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第七項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三号)附則第二十一条第四項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ消費税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを指定日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する市町村において市町村たばこ消費税を課する。この場合における市町村たばこ消費税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該市町村たばこ消費税の税率は、千本につき二百九十円とする。

3 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、自治省令で定める様式によつて、次に掲げる事項を記載した申告書を指定日から起算して一月以内に、当該貯蔵場所又は小売販売業者の営業所の所在地の市町村長に提出しなければならない。

 一 所持する製造たばこで前項に規定するものの区分及び区分ごとの数量並びに当該数量により算出した市町村たばこ消費税の課税標準となる製造たばこの本数

 二 前号の本数により算定した前項の規定による市町村たばこ消費税額

 三 その他参考となるべき事項

4 第二項に規定する者が、前項の規定による申告書を、附則第五条第三項に規定する道府県たばこ消費税に係る申告書又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三号)附則第二十一条第五項に規定するたばこ消費税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する道府県知事又は税務署長に提出したときは、その提出を受けた道府県知事又は税務署長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。

5 第三項の規定による申告書を提出した者は、昭和六十一年十月三十一日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる市町村たばこ消費税額に相当する金額を当該申告書を提出した市町村に納付しなければならない。

6 第二項の規定により市町村たばこ消費税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、新法の規定中市町村たばこ消費税に関する部分(新法第四百六十九条、第四百七十三条、第四百七十四条及び第四百七十七条の規定を除く。)を適用する。

第四百六十七条第三項

第一項

地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十四号。以下この節において「昭和六十一年改正法」という。)附則第九条第二項

第四百七十五条第一項

第四百七十三条第一項又は第二項の規定によつて申告書

昭和六十一年改正法附則第九条第三項の規定によつて申告書

第四百七十三条第一項又は第二項の規定によつて申告納付する

昭和六十一年改正法附則第九条第三項及び第五項の規定によつて申告納付する

第四百七十五条第二項

第四百七十三条第一項若しくは第二項

昭和六十一年改正法附則第九条第三項

第四百八十条第一項

第四百七十三条第一項、第二項若しくは第四項

昭和六十一年改正法附則第九条第三項

第四百八十一条第一項

経過する日

経過する日(当該経過する日が昭和六十一年十月三十一日前である場合には、同日)

第四百八十一条第二項及び第四百八十二条第一項

第四百七十三条第一項又は第二項

昭和六十一年改正法附則第九条第五項

第四百八十二条第三項

第四百七十三条第一項若しくは第二項の納期限又は第四百七十六条第一項

昭和六十一年改正法附則第九条第五項

第七百三十六条第五項

第四百七十二条から第四百七十七条まで

第四百七十二条及び第四百七十五条並びに昭和六十一年改正法附則第九条第三項から第五項まで及び第七項

7 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該市町村の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第二項の規定により市町村たばこ消費税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該市町村たばこ消費税に相当する金額を、新法第四百七十七条の規定に準じて、当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき市町村たばこ消費税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る市町村たばこ消費税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新法第四百七十三条第一項、第二項又は第四項の規定により市町村長に提出すべき申告書には、自治省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

 (電気税に関する経過措置)

第十条 新法第四百八十九条第一項及び第六項の規定は、昭和六十一年六月一日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

 (特別土地保有税に関する経過措置)

第十一条 新法五百八十六条第二項第二号ロ及びヌ並びに第十一号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和六十一年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和六十年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2 新法五百八十六条第二項第二号ロ及びヌ並びに第十一号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3 旧法第五百八十六条第二項第十三号の二の規定は、同号に規定する土地に係る昭和六十一年度分までの土地に対して課する特別土地保有税及び産地中小企業対策臨時措置法(昭和五十四年法律第五十三号)が効力を失う日の前日までにされる施行日前に同号に規定する承認を受けた振興計画に従つて実施する同号に規定する事業に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なおその効力を有する。

 (自動車取得税に関する経過措置)

第十二条 新法附則第三十二条第四項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

 (事業所税に関する経過措置)

第十三条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中事業に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項、第三項及び第四項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和六十一年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び昭和六十一年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

2 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中新増設に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項及び次項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項及び次項において同じ。)新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

3 旧法第七百一条の三十四第三項第二十三号の二の規定は、施行日前に同号に規定する承認を受けた振興計画に従つて実施する振興事業の用に供する施設に係る事務所又は事業所において行う事業のうち産地中小企業対策臨時措置法が効力を失う日(以下この項において「効力を失う日」という。)の前日までに終了した事業年度分の法人の事業並びに効力を失う日の属する年前の年分の個人の事業及び効力を失う日の前日までに廃止された個人の事業に対して課する事業に係る事業所税並びに効力を失う日の前日までに行われた当該施設に係る事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なおその効力を有する。

4 新法附則第三十二条の三第一項及び第八項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定は、同条第一項に規定する施設に係る事務所又は事業所において行う事業のうち施行日以後に最初に終了する事業年度後の事業年度分の法人の事業(施行日以後に事業を開始する法人の施行日以後に最初に終了する事業年度分の事業を含む。)及び昭和六十二年以後の年分の個人の事業に対して課すべき新法第七百一条の三十一第一項第二号に規定する資産割について適用し、旧法附則第三十二条の三第一項に規定する施設に係る事務所又は事業所において行う事業のうち施行日以後に最初に終了する事業年度分までの法人の事業(施行日以後に事業を開始する法人の事業を除く。)及び昭和六十一年以前の年分の個人の事業に対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

 (都市計画税に関する経過措置)

第十四条 昭和五十六年一月二日から昭和六十年一月一日までの間に取得された旧法附則第十五条第八項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

2 昭和五十八年一月二日から昭和六十年一月一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十六項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

 (国民健康保険税に関する経過措置)

第十五条 新法第七百三条の四第十七項の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和六十年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

第十六条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十七条 第二条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第二条第三項第五号の規定は、昭和六十年四月一日以後に地方公共団体が造林者又は国有林野法(昭和二十六年法律第二百四十六号)第十七条の二に規定する費用負担者となつた国有林野に係る土地に係る昭和六十二年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金について適用し、同日前に地方公共団体が造林者となつた第二条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第二条第三項第五号に規定する国有林野に係る土地に係る国有資産等所在市町村交付金については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第十八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (沖繩の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正)

第十九条 沖繩の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  附則に次の一項を加える。

  (市町村たばこ消費税に係る特例)

 4 昭和六十一年五月一日から昭和六十二年三月三十一日までの間に行われた第百五十五条第八項に規定する売渡し等に係る製造たばこについては、同項中「同法第三章第四節の規定」とあるのは、「同法第三章第四節の規定及び同法附則第三十条の三の規定」として、同項の規定を適用する。

 (たばこ事業法の一部改正)

第二十条 たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第七条第二項中「たばこ消費税、」とあるのは」を「たばこ消費税、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二章第四節に規定する道府県たばこ消費税及び同法第三章第四節に規定する市町村たばこ消費税に相当する金額」とあるのは」に、「たばこ消費税、」と、「及び同法」とあるのは「並びに同法」」を「たばこ消費税、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二章第四節及び同法附則第十二条の二に規定する道府県たばこ消費税並びに同法第三章第四節及び同法附則第三十条の三に規定する市町村たばこ消費税に相当する金額」」に改める。

(大蔵・自治・内閣総理大臣署名) 

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.