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法律第二十一号(昭六一・四・一八)

  ◎年金福祉事業団法及び国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律

 (年金福祉事業団法の一部改正)

第一条 年金福祉事業団法(昭和三十六年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。

  第十七条に次の一項を加える。

 2 事業団は、前項の業務のほか、厚生大臣の認可を受けて、同項の業務を将来にわたつて安定的に実施するための資金の確保に資するため、長期借入金の借入れその他政令で定める方法で政府から調達した資金の運用を行い、これにより積み立てられた積立金の管理を行うことをその業務とすることができる。

  第十八条第一項中「前条第一号」を「前条第一項第一号」に、「同条第二号」を「同項第二号」に改め、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 事業団は、厚生大臣の認可を受けて、金融機関その他政令で定める法人に対し、前条第二項に規定する業務の一部を委託することができる。

  第二十四条の次に次の一条を加える。

  (区分経理)

 第二十四条の二 事業団は、第十七条第二項に規定する業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。

  第二十五条に次の二項を加える。

 3 前二項の規定による整理は、前条の規定による特別の勘定及びその他の一般の勘定について、それぞれ区分して行うものとする。

 4 前条に規定する特別の勘定に係る積立金については、第十七条第一項に規定する業務の財源に充てるため必要があるときは、厚生大臣の認可を受けて、前項に規定するその他の一般の勘定に繰り入れるものとする。

  第二十七条中「第十七条第二号」を「第十七条第一項第二号」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (資金の運用)

 第二十七条の二 第十七条第二項に規定する資金の運用は、次の方法により安全かつ効率的に行わなければならない。

  一 国債、地方債その他確実と認められる有価証券の取得

  二 預金又は貯金(厚生大臣が適当と認めて指定したものに限る。)

  三 信託業務を営む銀行又は信託会社への金銭信託

  第二十八条第一号中「国債」の下に「、地方債その他確実と認められる有価証券」を加える。

  第三十五条第一号中「第十八条第一項」を「第十七条第二項、第十八条第一項若しくは第二項」に改め、「第二十二条」の下に「、第二十五条第四項」を加え、同条第四号中「第二十八条第二号」を「第二十七条の二第二号又は第二十八条第二号」に改める。

  第三十五条の二中「第十七条第四号」を「第十七条第一項第四号」に改める。

  第三十五条の三第一項中「第十七条第三号イ」を「第十七条第一項第三号イ」に改める。

 (国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正)

第二条 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第三十二条第二項の表中

旧国民年金法第五十条

二分の一

四分の三

 を

旧国民年金法第五十条

二分の一

四分の三

 
 

旧国民年金法第七十七条第一項ただし書、第七十八条第二項及び第七十九条の二第四項

三十一万八千円

三十二万六千四百円

 に改める。

   附 則

 (施行期日等)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

2 第二条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律附則第三十二条第二項の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。

 (地方税法の一部改正)

第二条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十三条の四第一項第十四号の二、第三百四十八条第二項第二十号の二及び第五百八十六条第二項第五号の五中「第十七条第一号」を「第十七条第一項第一号」に改める。

 (厚生年金保険法の一部改正)

第三条 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。

  第七十九条第二項中「第十七条第一号」を「第十七条第一項第一号」に、「行なわせる」を「行わせる」に改める。

 (租税特別措置法の一部改正)

第四条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十五条中「第十七条第二号」を「第十七条第一項第二号」に改める。

 (国民年金法の一部改正)

第五条 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

  第八十四条第二項中「第十七条第一号」を「第十七条第一項第一号」に、「行なわせる」を「行わせる」に改める。

 (日本勤労者住宅協会法の一部改正)

第六条 日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。

  第二十三条第一項第五号中「第十七条第三号イ」を「第十七条第一項第三号イ」に改める。

 (登録免許税法の一部改正)

第七条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第三の二十五の項非課税の登記等の欄中「第十七条第一号」を「第十七条第一項第一号」に改める。

(大蔵・厚生・建設・自治・内閣総理大臣署名) 

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