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法律第四十三号(昭六一・四・三〇)

  ◎中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律

 (中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法の一部改正)

第一条 中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法(昭和四十六年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    高年齢者等の雇用の安定等に関する法律

  目次中

第二章 中高年齢者に対する特別措置(第四条―第十一条の五)

 
 

第三章 中高年齢失業者等に対する特別措置(第十二条―第二十三条)

 を

第二章 中高年齢者に対する特別措置(第四条―第十一条の四)

 
 

第三章 中高年齢失業者等に対する特別措置(第十二条―第二十三条)

 
 

第四章 高年齢者雇用安定センター

 
 

 第一節 中央高年齢者雇用安定センタ(第二十四条―第三十九条)

 
 

 第二節 都道府県高年齢者雇用安定センター(第四十条―第四十四条)

 
 

第五章 国による援助等(第四十五条)

 
 

第六章 雑則(第四十六条―第四十八条)

 
 

第七章 罰則(第四十九条―第五十一条)

 に改める。

  第一条中「中高年齢者等に係る雇用及び失業の状況にかんがみ、これらの者」を「定年の引上げ等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進、高年齢者等」に、「つくことを促進するための特別の措置を講ずることにより、その」を「就くことの促進等の措置を講じ、もつて高年齢者等の」に、「安定」を「安定その他福祉の増進」に改める。

  第三条の見出しを「(適用除外)」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 第四十五条の規定は、国家公務員及び地方公務員については、適用しない。

  第十一条の五を削る。

  第三章の次に次の四章を加える。

    第四章 高年齢者雇用安定センター

     第一節 中央高年齢者雇用安定センター

  (指定等)

 第二十四条 労働大臣は、定年の引上げ等による事業主の雇用する高年齢者の安定した雇用の確保を図るための措置(以下「高年齢者継続雇用措置」という。)に関する事業主の自主的な活動を促進すること等により高年齢者の雇用の安定その他福祉の増進を図るとともに、第四十一条に規定する都道府県高年齢者雇用安定センターの健全な発展を図ることを目的として設立された民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人であつて、次条に規定する業務に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、同条に規定する業務を行う者として指定することができる。

  一 職員、業務の方法その他の事項についての業務の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、その計画を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すると認められること。

  二 前号に定めるもののほか、業務の運営が適正かつ確実に行われ、高年齢者の雇用の安定その他福祉の増進に資すると認められること。

 2 労働大臣は、前項の指定をしたときは、同項の指定を受けた者(以下「中央高年齢者雇用安定センター」という。)の名称及び住所並びに事務所の所在地を公示しなければならない。

 3 中央高年齢者雇用安定センターは、その名称及び住所並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を労働大臣に届け出なければならない。

 4 労働大臣は、前項の届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

  (業務)

 第二十五条 中央高年齢者雇用安定センターは、次に掲げる業務を行うものとする。

  一 高年齢者の雇用の安定に関する調査研究を行うこと。

  二 事業主その他の関係者に対し、高年齢者継続雇用措置その他高年齢者の雇用に関する講習等を行うこと。

  三 高年齢者継続雇用措置その他高年齢者の雇用に関する情報及び資料を総合的に収集し、並びに事業主その他の関係者に対し提供すること。

  四 第四十一条に規定する都道府県高年齢者雇用安定センターの業務について、連絡調整を図り、及び指導その他の援助を行うこと。

  五 次条第一項に規定する業務を行うこと。

  六 前各号に掲げるもののほか、高年齢者の雇用の安定その他福祉の増進及び第四十一条に規定する都道府県高年齢者雇用安定センターの健全な発展を図るために必要な業務を行うこと。

  (中央高年齢者雇用安定センターによる雇用改善事業関係業務の実施)

 第二十六条 労働大臣は、中央高年齢者雇用安定センターを指定したときは、中央高年齢者雇用安定センターに雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十二条の雇用改善事業のうち次のいずれかに該当するものに係る業務の全部又は一部を行わせるものとする。

  一 高年齢者を雇用する事業主に対して支給する給付金であつて労働省令で定めるものを支給すること。

  二 高年齢者の雇用に関する技術的事項について、事業主その他の関係者に対して相談その他の援助を行うこと。

  三 前二号に掲げるもののほか、高年齢者の雇用の安定を図るために必要な事業を行うこと。

 2 前項第一号の給付金に該当する雇用保険法第六十二条の規定に基づく給付金の支給要件及び支給額は、労働省令で定めなければならない。

 3 中央高年齢者雇用安定センターは、第一項に規定する業務(以下この章において「雇用改善事業関係業務」という。)の全部又は一部を開始する際、当該業務の種類ごとに、当該業務を開始する日及び当該業務を行う事務所の所在地を労働大臣に届け出なければならない。中央高年齢者雇用安定センターが当該業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときも、同様とする。

 4 労働大臣は、第一項の規定により中央高年齢者雇用安定センターに行わせる雇用改善事業関係業務の種類及び前項の規定による届出に係る事項を公示しなければならない。

 5 中央高年齢者雇用安定センターは、労働省令で定めるところにより、労働大臣の認可を受けて、雇用改善事業関係業務の一部を第四十一条に規定する都道府県高年齢者雇用安定センターに委託することができる。

  (業務規程の認可)

 第二十七条 中央高年齢者雇用安定センターは、雇用改善事業関係業務を行うときは、当該業務の開始前に、当該業務の実施に関する規程(以下この節において「業務規程」という。)を作成し、労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2 労働大臣は、前項の認可をした業務規程が雇用改善事業関係業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

 3 業務規程に記載すべき事項は、労働省令で定める。

  (雇用改善事業関係給付金の支給に係る労働大臣の認可)

 第二十八条 中央高年齢者雇用安定センターは、雇用改善事業関係業務のうち第二十六条第一項第一号に係る業務(以下この節において「給付金業務」という。)を行う場合において、自ら同条第二項に規定する雇用保険法第六十二条の規定に基づく給付金の支給を受けようとするときは、労働省令で定めることろにより、労働大臣の認可を受けなければならない。

  (報告)

 第二十九条 中央高年齢者雇用安定センターは、給付金業務を行う場合において当該業務に関し必要があると認めるときは、事業主に対し、必要な事項についての報告を求めることができる。

  (事業計画等)

 第三十条 中央高年齢者雇用安定センターは、毎事業年度、労働省令で定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2 中央高年齢者雇用安定センターは、労働省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

  (区分経理)

 第三十一条 中央高年齢者雇用安定センターは、雇用改善事業関係業務を行う場合には、雇用改善事業関係業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。

  (交付金)

 第三十二条 国は、予算の範囲内において、中央高年齢者雇用安定センターに対し、雇用改善事業関係業務に要する費用の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。

  (労働省令への委任)

 第三十三条 この節に定めるもののほか、中央高年齢者雇用安定センターが雇用改善事業関係業務を行う場合における中央高年齢者雇用安定センターの財務及び会計に関し必要な事項は、労働省令で定める。

  (役員の選任及び解任)

 第三十四条 中央高年齢者雇用安定センターの役員の選任及び解任は、労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

 2 中央高年齢者雇用安定センターの役員が、この節の規定(当該規定に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第二十七条第一項の規定により認可を受けた業務規程に違反する行為をしたとき、又は第二十五条に規定する業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、労働大臣は、中央高年齢者雇用安定センターに対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

  (役員及び職員の公務員たる性質)

 第三十五条 給付金業務に従事する中央高年齢者雇用安定センターの役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

  (報告及び検査)

 第三十六条 労働大臣は、第二十五条に規定する業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、中央高年齢者雇用安定センターに対し、当該業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又は所属の職員に、中央高年齢者雇用安定センターの事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

 2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

  (監督命令)

 第三十七条 労働大臣は、この節の規定を施行するために必要な限度において、中央高年齢者雇用安定センターに対し、第二十五条に規定する業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

  (指定の取消し等)

 第三十八条 労働大臣は、中央高年齢者雇用安定センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第二十四条第一項の指定(以下この条において「指定」という。)を取り消し、又は期間を定めて第二十五条に規定する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  一 第二十五条に規定する業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。

  二 指定に関し不正の行為があつたとき。

  三 この節の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

  四 第二十七条第一項の規定により認可を受けた業務規程によらないで雇用改善事業関係業務を行つたとき。

  五 第四十七条第一項の条件に違反したとき。

 2 労働大臣は、前項の規定により、指定を取り消し、又は第二十五条に規定する業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

  (労働大臣による雇用改善事業関係業務の実施)

 第三十九条 労働大臣は、前条第一項の規定により、指定を取り消し、若しくは雇用改善事業関係業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は中央高年齢者雇用安定センターが雇用改善事業関係業務を行うことが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該雇用改善事業関係業務を自ら行うものとする。

 2 労働大臣は、前項の規定により雇用改善事業関係業務を行うものとし、又は同項の規定により行つている雇用改善事業関係業務を行わないものとするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。

 3 労働大臣が、第一項の規定により雇用改善事業関係業務を行うものとし、又は同項の規定により行つている雇用改善事業関係業務を行わないものとする場合における当該雇用改善事業関係業務の引継ぎその他の必要な事項は、労働省令で定める。

     第二節 都道府県高年齢者雇用安定センター

  (指定)

 第四十条 労働大臣は、都道府県の区域内の事業に関し高年齢者継続雇用措置に関する事業主の自主的な活動を促進すること等により高年齢者の雇用の安定その他福祉の増進を図ることを目的として設立された民法第三十四条の法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、都道府県ごとに一個に限り、同条に規定する業務を行う者として指定することができる。

  (業務)

 第四十一条 前条の指定を受けた者(以下「都道府県高年齢者雇用安定センター」という。)は、当該都道府県の区域内の事業に関し、次に掲げる業務を行うものとする。

  一 事業主その他の関係者に対し、高年齢者継続雇用措置その他高年齢者の雇用に関する講習等を行うこと。

  二 高年齢者継続雇用措置その他高年齢者の雇用に関する情報及び資料を収集し、並びに事業主その他の関係者に対し提供すること。

  三 中央高年齢者雇用安定センターの委託を受けて雇用改善事業関係業務の一部を行うこと。

  四 前三号に掲げるもののほか、高年齢者の雇用の安定その他福祉の増進を図るために必要な業務を行うこと。

  (事業計画等)

 第四十二条 都道府県高年齢者雇用安定センターは、毎事業年度、労働省令で定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、労働大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2 都道府県高年齢者雇用安定センターは、労働省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書及び収支決算書を作成し、労働大臣に提出しなければならない。

  (指定の取消し等)

 第四十三条 労働大臣は、都道府県高年齢者雇用安定センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第四十条の指定(以下この条において「指定」という。)を取り消すことができる。

  一 第四十一条に規定する業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。

  二 指定に関し不正の行為があつたとき。

  三 この節の規定又は当該規定に基づく命令に違反したとき。

  四 次条において準用する第三十七条の規定に基づく処分に違反したとき。

  五 第四十七条第一項の条件に違反したとき。

 2 労働大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

  (準用)

 第四十四条 第二十四条第二項から第四項まで及び第三十七条の規定は、都道府県高年齢者雇用安定センターについて準用する。この場合において、第二十四条第二項中「前項」とあるのは「第四十条」と、第三十七条中「この節」とあるのは「次節」と、「第二十五条」とあるのは「第四十一条」と読み替えるものとする。

    第五章 国による援助等

 第四十五条 国は、高年齢者の職業の安定その他福祉の増進を図るため、事業主に対する援助等の措置を講ずることができる。

    第六章 雑則

  (聴聞)

 第四十六条 労働大臣は、次に掲げる処分をしようとするときは、労働省令で定めるところにより、あらかじめ、期日及び場所を指定して、聴聞を行わなければならない。

  一 第三十四条第二項の規定による役員の解任命令

  二 第三十八条第一項の規定による指定の取消し又は業務の全部若しくは一部の停止命令

  三 第四十三条第一項の規定による指定の取消し

 2 前項の聴聞に際しては、当該処分に係る者に、意見を述べ、及び証拠を提出する機会を与えなければならない。

  (指定の条件)

 第四十七条 この法律の規定による指定には、条件を付け、及びこれを変更することができる。

 2 前項の条件は、当該指定に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

  (権限の委任)

 第四十八条 この法律に定める労働大臣の権限は、政令又は労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県知事又は公共職業安定所長に委任することができる。

    第七章 罰則

 第四十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

  一 第二十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

  二 第三十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

 第五十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。

 第五十一条 第二十八条の規定により労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたときは、その違反行為をした中央高年齢者雇用安定センターの役員は、十万円以下の過料に処する。

  附則第三条中「第十一条の五」を「第十一条の四」に改める。

 (高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部改正)

第二条 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を次のように改正する。

  目次を次のように改める。

 目次

  第一章 総則(第一条―第三条)

  第二章 定年の引上げ等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進(第四条―第五条)

  第三章 高年齢者等の雇用の促進等

   第一節 国による高年齢者の雇用の促進(第六条―第八条)

   第二節 事業主による高年齢退職者の再就職の援助等(第九条―第十一条の二)

   第三節 中高年齢失業者等に対する特別措置(第十二条―第二十三条)

  第四章 高年齢者雇用安定センター

   第一節 中央高年齢者雇用安定センター(第二十四条―第三十九条)

   第二節 都道府県高年齢者雇用安定センター(第四十条―第四十四条)

  第五章 定年退職者等に対する就業の機会の確保(第四十五条)

  第六章 シルバー人材センター等

   第一節 シルバー人材センター(第四十六条―第四十八条)

   第二節 全国シルバー人材センター協会(第四十九条―第五十一条)

  第七章 国による援助等(第五十二条―第五十四条)

  第八章 雑則(第五十五条―第五十八条)

  第九章 罰則(第五十九条―第六十一条)

  附則

  第一条中「がその能力に適合した職業に就くことの促進」を「の雇用の促進、定年退職者その他の高年齢退職者に対する就業の機会の確保」に改め、「措置を」の下に「総合的に」を、「図る」の下に「とともに、経済及び社会の発展に寄与する」を加える。

  第二条第一項中「「中高年齢者」」を「「高年齢者」」に改め、同条中第二項を削り、第三項を第二項とし、同項の次に次の一項を加える。

 3 この法律において「高年齢者等」とは、高年齢者及びその他の中高年齢失業者等をいう。

  第二条第四項中「中高年齢者」の下に「(労働省令で定める年齢以上の者をいう。)」を加え、同条の次に次の三条を加える。

  (基本的理念)

 第二条の二 高年齢者等は、職業生活の各段階ごとに、その意欲及び能力に応じ、雇用の機会その他の多様な就業の機会が確保され、職業生活の充実が図られるように配慮されるものとする。

 2 労働者は、自ら進んで、高齢期における職業生活の充実のため、その能力の開発及び向上並びにその健康の保持及び増進に努めるものとする。

  (事業主の責務)

 第二条の三 事業主は、その雇用する高年齢者について、職業能力の開発及び向上、作業施設の改善その他の諸条件の整備、再就職の援助等を行うことにより、その意欲及び能力に応じてその者のための雇用の機会の確保等が図られるよう努めるものとする。

  (国及び地方公共団体の責務)

 第二条の四 国及び地方公共団体は、事業主、労働者その他の関係者の自主的な努力を尊重しつつその実情に応じてこれらの者に対し必要な援助等を行うとともに、高年齢者等の雇用の促進のために必要な職業紹介、職業訓練等の体制の整備を行う等、高年齢者等の雇用の機会その他の多様な就業の機会の確保等を図るために必要な施策を総合的かつ効果的に推進するように努めるものとする。

  第三条第二項中「第四十五条」を「次章、第三章第二節、第五十二条及び第五十五条」に改める。

  第二章の章名を次のように改め、第三章の章名を削る。

    第二章 定年の引上げ等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進

  第四条を次のように改める。

  (定年を定める場合の年齢)

 第四条 事業主は、その雇用する労働者の定年(以下単に「定年」という。)の定めをする場合には、当該定年が六十歳を下回らないように努めるものとする。

  第六条から第八条までを削る。

  第五条第一項中「中高年齢者」を「高年齢者」に改め、同条第二項中「中高年齢者」を「高年齢者」に、「行なう」を「行う」に改め、同条を第八条とする。

  第四条の次に次の四条、章名、節名及び二条を加える。

  (定年の引上げの要請)

 第四条の二 労働大臣は、六十歳を下回る定年を定めている事業主であつて、政令で定める基準に従い、六十歳を下回る定年を定めることについて特段の事情がないものと認めるものに対し、当該定年を六十歳以上に引き上げるように要請することができる。

 2 労働大臣は、前項の政令の制定又は改正の立案をしようとするときは、あらかじめ、中央職業安定審議会の意見を聴かなければならない。

  (定年の引上げに関する計画)

 第四条の三 労働大臣は、前条第一項の規定による要請をした後において当該要請に係る定年の引上げの促進を図る上で必要があると認めるときは、当該要請に係る事業主に対し、労働省令で定めるところにより、当該定年の引上げに関する計画の作成を命ずることができる。

 2 事業主は、前項の計画を作成したときは、労働省令で定めるところにより、労働大臣に提出しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

 3 労働大臣は、第一項の計画が著しく不適当であると認めるときは、当該計画を作成した事業主に対し、その変更を勧告することができる。

 4 労働大臣は、特に必要があると認めるときは、第一項の計画を作成した事業主に対し、その適正な実施に関して必要な勧告をすることができる。

  (公表)

 第四条の四 労働大臣は、前条第一項の規定による命令を受けた事業主が正当な理由がなく同項の計画を作成しないとき、又は同項の計画を作成した事業主が正当な理由がなく、当該計画を提出せず、若しくは同条第三項若しくは第四項の規定による勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。

  (高年齢者雇用推進者)

 第五条 事業主は、労働省令で定めるところにより、次に掲げる業務を担当する者を選任するように努めるものとする。

  一 定年の引上げ等による事業主の雇用する高年齢者の安定した雇用の確保を図るための措置(以下「高年齢者継続雇用措置」という。)を推進するため、作業施設の改善その他の諸条件の整備を図るための業務

  二 第四条の二第一項の規定による要請を受けた場合又は第四条の三第一項の規定による命令を受けた場合にあつては、当該要請若しくは命令に係る国との連絡に関する業務又は同項の計画の作成及び当該計画の円滑な実施を図るための業務

    第三章 高年齢者等の雇用の促進等

     第一節 国による高年齢者の雇用の促進

  (雇用促進の措置の効果的な推進)

 第六条 国は、高年齢者の雇用を促進するため、高年齢者に係る職業指導、職業紹介、職業訓練その他の措置が効果的に関連して実施されるように配慮するものとする。

  (求人の開拓等)

 第七条 公共職業安定所は、高年齢者の雇用を促進するため、高年齢者の雇用の機会が確保されるように求人の開拓等を行うとともに、高年齢者に係る求人及び求職に関する情報を収集し、並びに高年齢者である求職者及び事業主に対して提供するように努めるものとする。

  第九条の前に次の節名を付する。

     第二節 事業主による高年齢退職者の再就職の援助等

  第九条から第十一条の二までを次のように改める。

  (再就職援助の措置)

 第九条 事業主は、その雇用する高年齢者(労働省令で定める者に限る。以下第十一条までにおいて同じ。)が定年、解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。)その他の労働省令で定める理由により離職する場合において、当該高年齢者が再就職を希望するときは、求人の開拓その他当該高年齢者の再就職の援助に関し必要な措置を講ずるように努めるものとする。

 2 公共職業安定所は、前項の規定により事業主が講ずべき高年齢者の再就職の援助に関する措置について、当該事業主の求めに応じて、必要な助言その他の援助を行うものとする。

  (多数離職の届出)

 第十条 事業主は、その雇用する高年齢者のうち労働省令で定める数以上の者が前条第一項に規定する理由により離職する場合には、あらかじめ、労働省令で定めるところにより、その旨を公共職業安定所長に届け出なければならない。

 2 前項の場合における離職者の数の算定は、労働省令で定める算定方法により行うものとする。

  (再就職援助計画の作成等)

 第十一条 公共職業安定所長は、労働省令で定めるところにより、第九条第一項に規定する理由により離職する高年齢者の職業の安定を図るために必要があると認めるときは、当該高年齢者を雇用する事業主に対し、当該高年齢者の再就職の援助等に関する計画(以下この条において「再就職援助計画」という。)の作成を要請することができる。

 2 前項の規定による要請を受けた事業主は、労働省令で定めるところにより、再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長に提出するものとする。

 3 前項の規定により再就職援助計画を作成した事業主は、その雇用する者のうちから再就職援助担当者を選任し、その者に、当該計画に基づいて、労働省令で定めるところにより、公共職業安定所と協力して、当該計画に係る高年齢者の再就職の援助に関する業務を行わせるものとする。

 4 公共職業安定所長は、再就職援助計画を提出した事業主に対し、当該計画の円滑な実施のために必要な助言その他の援助を行うものとする。

  (定年退職等の場合の退職準備援助の措置)

 第十一条の二 事業主は、その雇用する高年齢者が定年その他これに準ずる理由により退職した後においてその希望に応じ職業生活から円滑に引退することができるようにするために必要な備えをすることを援助するため、当該高年齢者に対し、引退後の生活に関する必要な知識の取得の援助その他の措置を講ずるように努めるものとする。

  第十一条の三及び第十一条の四を削り、第十二条の前に次の節名を付する。

     第三節 中高年齢失業者等に対する特別措置

  第十八条中「雇用対策法」の下に「(昭和四十一年法律第百三十二号)」を加える。

  第二十三条中「この章」を「この節」に改める。

  第二十四条第一項中「定年の引上げ等による事業主の雇用する高年齢者の安定した雇用の確保を図るための措置(以下「高年齢者継続雇用措置」という。)」を「高年齢者継続雇用措置」に改める。

  第三十八条第一項第五号及び第四十三条第一項第五号中「第四十七条第一項」を「第五十七条第一項」に改める。

  第五十一条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

   第十条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者(法人であるときは、その代表者)は、十万円以下の過料に処する。

  第五十一条を第六十一条とし、第五十条を第六十条とし、第四十九条を第五十九条とする。

  第七章を第九章とする。

  第四十八条を第五十八条とし、第四十七条を第五十七条とする。

  第四十六条第一項中「労働大臣」の下に「及び都道府県知事」を加え、同項第三号中「第四十三条第一項」の下に「(第四十八条及び第五十一条において準用する場合を含む。)」を加え、同条を第五十六条とし、第六章中同条の前に次の一条を加える。

  (雇用状況の報告)

 第五十五条 労働大臣は、この法律を施行するために必要があると認めるときは、労働省令で定めるところにより、事業主に対し、定年に関する制度の状況その他高年齢者の雇用に関する状況について必要な事項の報告を求めることができる。

  第六章を第八章とする。

  第四十五条に見出しとして「(事業主に対する助成等)」を付し、同条中「図るため、」の下に「その雇用する労働者のうちに高年齢者(労働省令で定める範囲の年齢の者に限る。)が占める割合が労働省令で定める割合を超える事業主に対する助成その他の」を加え、同条を第五十二条とし、第五章中同条の次に次の二条を加える。

  (職域の拡大の研究等)

 第五十三条 国は、高年齢者の職域の拡大、高年齢者の労働能力の開発方法等高年齢者の雇用の安定その他福祉の増進に関し必要な事項について、調査、研究及び資料の整備に努めるものとする。

  (職業紹介等を行う施設の整備等)

 第五十四条 国は、高年齢者に対する職業紹介等を効果的に行うために必要な施設の整備に努めるものとする。

 2 国は、地方公共団体等が、高年齢者に対し職業に関する相談に応ずる業務を行う施設を設置する等高年齢者の雇用を促進するための措置を講ずる場合には、必要な援助を行うことができる。

  第五章を第七章とする。

  第四章の次に次の二章を加える。

    第五章 定年退職者等に対する就業の機会の確保

  (国及び地方公共団体の講ずる措置)

 第四十五条 国及び地方公共団体は、定年退職者その他の高年齢退職者の職業生活の充実その他福祉の増進に資するため、臨時的かつ短期的な就業を希望するこれらの者について、就業に関する相談を実施し、その希望に応じた就業の機会を提供する団体を育成し、その他その就業の機会の確保のために必要な措置を講ずるように努めるものとする。

    第六章 シルバー人材センター等

     第一節 シルバー人材センター

  (指定)

 第四十六条 都道府県知事は、定年退職者その他の高年齢退職者の希望に応じた臨時的かつ短期的な就業の機会を確保し、及びこれらの者に対して組織的に提供することにより、その就業を援助して、これらの者の能力の積極的な活用を図ることができるようにし、もつて高年齢者の福祉の増進に資することを目的として設立された民法第三十四条の法人であつて、次条第一項に規定する業務に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、市町村(特別区を含む。)の区域(当該地域における臨時的かつ短期的な就業の機会の状況その他の事情を考慮して労働省令で定める基準に従い、同項第一号及び第二号に掲げる業務の円滑な運営を確保するために必要と認められる場合には、都道府県知事が指定する二以上の市町村の区域)ごとに一個に限り、同項に規定する業務を行う者として指定することができる。

  一 職員、業務の方法その他の事項についての業務の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、その計画を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すると認められること。

  二 前号に定めるもののほか、業務の運営が適正かつ確実に行われ、高年齢者の福祉の増進に資すると認められること。

  (業務等)

 第四十七条 前条の指定を受けた者(以下「シルバー人材センター」という。)は、当該指定に係る区域において、次に掲げる業務を行うものとする。

  一 臨時的かつ短期的な就業(雇用によるものを除く。)を希望する高年齢退職者のために、当該就業の機会を確保し、及び組織的に提供すること。

  二 臨時的かつ短期的な雇用による就業を希望する高年齢退職者のために、無料の職業紹介事業を行うこと。

  三 高年齢退職者に対し、臨時的かつ短期的な就業に必要な知識及び技能の付与を目的とした講習を行うこと。

  四 前三号に掲げるもののほか、高年齢退職者のための臨時的かつ短期的な就業に関し必要な業務を行うこと。

 2 シルバー人材センターは、職業安定法第三十三条第一項の規定にかかわらず、労働省令で定めるところにより、労働大臣に届け出て、前項第二号の無料の職業紹介事業を行うことができる。

 3 前項の規定による無料の職業紹介事業に関しては、シルバー人材センターを職業安定法第三十三条の二第一項各号に掲げる施設の長若しくは同項の規定により無料の職業紹介事業を行う者又は雇用対策法第二条に規定する職業紹介機関と、前項の規定の実施状況を職業安定法第三十三条の二第一項の実施状況と、前項の規定による届出を同条第一項の規定による届出とみなして、同条第三項、同法第三十三条の三第二項、同法第三十四条第一項ただし書及び第二項、同法第四十九条第二項並びに同法第六十五条から第六十七条までの規定並びに雇用対策法第三章の規定を適用する。この場合において、職業安定法第三十三条の二第三項中「同項」とあり、及び同法第三十三条の三第二項中「前条第一項」とあるのは、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第四十七条第二項」とする。

 4 前二項に定めるもののほか、第二項の規定による無料の職業紹介事業に関し必要な事項は、労働省令で定める。

  (準用)

 第四十八条 第二十四条第二項から第四項まで、第三十七条、第四十二条及び第四十三条の規定は、シルバー人材センターについて準用する。この場合において、これらの規定中「労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第二十四条第二項中「前項」とあるのは「第四十六条」と、「所在地」とあるのは「所在地並びに当該指定に係る地域」と、第三十七条中「この節」とあるのは「第六章第一節」と、「第二十五条」とあるのは「第四十七条第一項」と、第四十三条第一項中「第四十条」とあるのは「第四十六条」と、同項第一号中「第四十一条」とあるのは「第四十七条第一項」と、同項第三号中「この節」とあるのは「第六章第一節」と、同項第四号中「次条」とあるのは「第四十八条」と読み替えるものとする。

     第二節 全国シルバー人材センター協会

  (指定)

 第四十九条 労働大臣は、シルバー人材センターの健全な発展を図るとともに、定年退職者その他の高年齢退職者の能力の積極的な活用を促進することにより、高年齢者の福祉の増進に資することを目的として設立された民法第三十四条の法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、同条に規定する業務を行う者として指定することができる。

  (業務)

 第五十条 前条の指定を受けた者(以下「全国シルバー人材センター協会」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。

  一 シルバー人材センターの業務に関し啓発活動を行うこと。

  二 シルバー人材センターの業務に従事する者に対する研修を行うこと。

  三 シルバー人材センターの業務について、連絡調整を図り、及び指導その他の援助を行うこと。

  四 シルバー人材センターの業務に関する情報及び資料を収集し、並びにシルバー人材センターその他の関係者に対し提供すること。

  五 前各号に掲げるもののほか、シルバー人材センターの健全な発展及び定年退職者その他の高年齢退職者の能力の積極的な活用を促進するために必要な業務を行うこと。

  (準用)

 第五十一条 第二十四条第二項から第四項まで、第三十七条、第四十二条及び第四十三条の規定は、全国シルバー人材センター協会について準用する。この場合において、第二十四条第二項中「前項」とあるのは「第四十九条」と、第三十七条中「この節」とあるのは「第六章第二節」と、「第二十五条」とあるのは「第五十条」と、第四十三条第一項中「第四十条」とあるのは「第四十九条」と、同項第一号中「第四十一条」とあるのは「第五十条」と、同項第三号中「この節」とあるのは「第六章第二節」と、同項第四号中「次条」とあるのは「第五十一条」と読み替えるものとする。

  附則第三条中「限る。)が行う」の下に「第二条第四項に規定する」を加え、「第十条から第十一条の四までの規定にかかわらず、」を「なお」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、昭和六十一年十月一日から施行する。ただし、第一条の規定並びに次条、附則第三条、第五条及び第六条の規定、附則第七条の規定(沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)第四十七条第一項の改正規定中「第三章」を「第三章第三節」に改める部分を除く。)、附則第八条の規定(特定不況業種・特定不況地域関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(昭和五十八年法律第三十九号)第二十三条第三項の改正規定中「第二条第三項」を「第二条第二項」に改める部分を除く。)並びに附則第十条の規定は、公布の日から施行する。

 (職業安定法の一部改正)

第二条 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

  第九条の二第二項中「中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法」を「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」に、「行なう」を「行う」に改める。

  第十二条第三項中「中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法」を「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」に改める。

 (雇用促進事業団法の一部改正)

第三条 雇用促進事業団法(昭和三十六年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第三項第三号中「(その行う事業の規模が政令で定める規模のものに限る。)」を削る。

 (雇用対策法の一部改正)

第四条 雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。 目次中「中高年齢者等」を「高年齢者等」に、「第二十条の四」を「第二十条の二」に改める。

  第六章の章名中「中高年齢者等」を「高年齢者等」に改める。

  第十九条中「中高年齢者」を「高年齢者」に改める。

  第二十条中「中高年齢者又は」を削る。

  第二十条の三及び第二十条の四を削る。

 (社会保険労務士法の一部改正)

第五条 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第二十号の四中「中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法」を「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」に改める。

 (沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正)

第六条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  第百四十六条第一項中「中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法」を「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」に改め、同条第二項中「中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法」の下に「(昭和四十六年法律第六十八号)」を加える。

 (沖縄振興開発特別措置法の一部改正)

第七条 沖縄振興開発特別措置法の一部を次のように改正する。

  第四十七条の見出しを「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律等の適用除外)に改め、同条第一項中「中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法」を「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」に、「第三章」を「第三章第三節」に改め、同条第二項中「中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法」を「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」に改める。

 (特定不況業種・特定不況地域関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法の一部改正)

第八条 特定不況業種・特定不況地域関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法の一部を次のように改正する。

  第二十三条第一項及び第二項中「中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法」を「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」に改め、同条第三項中「中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法」を「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」に、「第二条第三項」を「第二条第二項」に改める。

 (職業安定法等の一部を改正する法律の一部改正)

第九条 職業安定法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第   号)の一部を次のように改正する。

  第四条のうち、雇用対策法目次の改正規定及び同法第七章中第二十一条の前に一条を加える改正規定中「第二十条の五」を「第二十条の三」に改める。

  第四条の次に次の一条を加える。

  (高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部改正)

 第四条の二 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

   第五十八条中「都道府県知事又は」の下に「都道府県労働局長若しくは」を加える。

 (労働省設置法の一部改正)

第十条 労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

  第四条第四十一号の次に次の一号を加える。

  四十一の二 中央高年齢者雇用安定センター及び都道府県高年齢者雇用安定センターの監督に関すること。

  第四条第五十一号及び第五条第五十号中「中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法」を「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」に改める。

  第五条第五十号の次に次の一号を加える。

  五十の二 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づいて、中央高年齢者雇用安定センター及び都道府県高年齢者雇用安定センターを指定し、並びにこれらに対し、認可その他監督を行うこと。

  第十条第一項中「中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法」を「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」に改める。

第十一条 労働省設置法の一部を次のように改正する。

  第四条第四十一号を次のように改める。

  四十一 定年の引上げに関する計画に関すること。

  第四条第四十一号の二中「及び都道府県高年齢者雇用安定センター」を「、都道府県高年齢者雇用安定センター及び全国シルバー人材センター協会」に改める。

  第五条第五十号中「高年齢者雇用率を設定し、及び高年齢者雇用率の達成に関する計画」を「定年の引上げに関する計画」に改め、同条第五十号の二中「及び都道府県高年齢者雇用安定センター」を「、都道府県高年齢者雇用安定センター及び全国シルバー人材センター協会」に改める。

(大蔵大臣臨時代理・労働・内閣総理大臣署名) 

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