01 法律第五十四号(昭六一・五・二〇)

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法律第五十四号(昭六一・五・二〇)

  ◎消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律

 (消費生活用製品安全法の一部改正)

第一条 消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)の一部を次のように改正する。

  目次中

第二款 製造事業者の登録及び第一種特定製品の型式等(第八条―第三十二条の五)

 を

第二款 製造事業者の登録及び第一種特定製品の型式等(第八条―第三十二条の五)

 
 

第三款 指定検定機関(第三十二条の五の二―第三十二条の五の十五)

 に改める。

  第四条第一項第一号中「主務大臣」の下に「又は主務大臣が指定する者(以下「指定検定機関」という。)」を加える。

  第六条及び第七条中「主務大臣」の下に「又は指定検定機関」を加える。

  第二十三条第一項中「次条」の下に「、第二十四条の二第二項」を加え、同条第三項に次のただし書を加える。

   ただし、第二十四条の二第一項の試験に合格した第一種特定製品について第一項の承認を受けようとするときは、当該試験に合格したことを証する書面を添えることをもつて足りる。

  第二十四条中「次の各号」の下に「(次条第一項の試験に合格したことを証する書面を添えてある場合には、第二号)」を加え、同条の次に次の一条を加える。

  (指定検定機関の試験)

 第二十四条の二 登録製造事業者は、主務省令で定める型式の第一種特定製品については、指定検定機関の行う試験を受けることができる。

 2 前項の試験を受けようとする登録製造事業者は、主務省令で定める区分に従い、次の事項を記載した申請書に第二十三条第三項の主務省令で定める数量の試験用の第一種特定製品及び同項の主務省令で定める書類を添えて、指定検定機関に提出しなければならない。

  一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

  二 型式の区分

 3 第一項の試験においては、その試験用の第一種特定製品が安全基準に適合しているときは、これを合格とする。

  第三十二条の二第二項中「第二十一条」の下に「、第二十四条の二」を加える。

  第二章第二節に次の一款を加える。

      第三款 指定検定機関

  (指定)

 第三十二条の五の二 第四条第一項第一号の指定は、主務省令で定める区分ごとに、検定及び第二十四条の二第一項(第三十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の試験(以下この款、第八十七条第二項及び第九十九条の二第一号において「検定等」という。)を行おうとする者の申請により行う。

  (欠格条項)

 第三十二条の五の三 次の各号の一に該当する者は、第四条第一項第一号の指定を受けることができない。

  一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

  二 第三十二条の五の十四の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

  三 その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者

   イ 第一号に該当する者

   ロ 第三十二条の五の十一の規定による命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者

  (指定の基準)

 第三十二条の五の四 主務大臣は、第四条第一項第一号の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。

  一 主務省令で定める機械器具その他の設備を用いて検定等を行うものであること。

  二 主務省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が検定等を実施し、その数が主務省令で定める数以上であること。

  三 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人であつて、その役員又は社員の構成が検定等の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

  四 検定等の業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて検定等が不公正になるおそれがないものであること。

  五 検定等の業務を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎を有するものであること。

  六 その指定をすることによつて申請に係る検定等の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。

  (検定等の義務)

 第三十二条の五の五 指定検定機関は、検定等を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、検定等を行わなければならない。

 2 指定検定機関は、検定等を行うときは、前条第一号に規定する機械器具その他の設備を使用し、かつ、同条第二号に規定する者(以下「検定員」という。)に検定等を実施させなければならない。

  (事業所の変更の届出)

 第三十二条の五の六 指定検定機関は、検定等を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、主務大臣に届け出なければならない。

  (業務規程)

 第三十二条の五の七 指定検定機関は、検定等の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2 業務規程で定めるべき事項は、主務省令で定める。

 3 主務大臣は、第一項の認可をした業務規程が検定等の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

  (業務の休廃止)

 第三十二条の五の八 指定検定機関は、主務大臣の許可を受けなければ、検定等の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

  (事業計画等)

 第三十二条の五の九 指定検定機関は、毎事業年度開始前に(第四条第一項第一号の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2 指定検定機関は、毎年事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。

  (役員の選任及び解任)

 第三十二条の五の十 指定検定機関の役員の選任及び解任は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

  (解任命令)

 第三十二条の五の十一 主務大臣は、指定検定機関の役員又は検定員がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は業務規程に違反したときは、その指定検定機関に対し、その役員又は検定員を解任すべきことを命ずることができる。

  (役員及び職員の地位)

 第三十二条の五の十二 検定等の業務に従事する指定検定機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

  (適合命令)

 第三十二条の五の十三 主務大臣は、指定検定機関が第三十二条の五の四第一号から第五号までに適合しなくなつたと認めるときは、その指定検定機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

  (指定の取消し等)

 第三十二条の五の十四 主務大臣は、指定検定機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて検定等の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  一 この款の規定に違反したとき。

  二 第三十二条の五の三第一号又は第三号に該当するに至つたとき。

  三 第三十二条の五の七第一項の認可を受けた業務規程によらないで検定等を行つたとき。

  四 第三十二条の五の七第三項、第三十二条の五の十一又は前条の規定による命令に違反したとき。

  五 不正の手段により第四条第一項第一号の指定を受けたとき。

  (帳簿の記載)

 第三十二条の五の十五 指定検定機関は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、検定等に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

  第三十四条第一項中「行う」を削り、「に関して第四条第二項第一号」を「を行う場合においては、第四条第一項第一号中「主務大臣又は」とあるのは「製品安全協会又は」と、同条第二項第一号」に改め、「を適用する場合においては、これらの規定」を削り、「、「製品安全協会」」を「「製品安全協会」」に改める。

  第三十九条第一項中「その設立に際し、政府及び政府以外の者が出資する」を「協会に出資された」に改め、同条第二項及び第三項を削る。

  第四十一条中「政府以外の」を削る。

  第四十四条中「(明治二十九年法律第八十九号)」を削る。

  第四十五条第二項中「政府以外の者に対し」を削り、同条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 設立当初の役員は、定款で定めなければならない。

  第四十七条第二項及び第三項を削る。

  第四十八条第一項中「前条第二項の規定により会長となるべき者が指名された」を「設立の認可があつた」に改め、同条第二項中「政府及び」及び「政府以外の」を削る。

  第五十条第一項第五号中「役員」の下に「の定数、任期、選任方法その他役員」を加える。

  第五十一条中「会長一人、理事長一人、理事三人以内及び監事一人」を「会長、理事長、理事及び監事」に改める。

  第五十二条に次の一項を加える。

 5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、会長又は通商産業大臣に意見を提出することができる。

  第五十三条を次のように改める。

 第五十三条 削除

  第五十四条を削り、第五十五条を第五十四条とし、同条の次に次の一条を加える。

 第五十五条 協会は、役員が前条各号の一に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。

  第五十六条を次のように改める。

  (役員の選任及び解任)

 第五十六条 役員の選任及び解任は、通商産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

 2 通商産業大臣は、役員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分、定款、業務方法書若しくは第六十七条第一項に規定する検定事務規程に違反したとき、又は協会の業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、協会に対し、期間を指定して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

 3 通商産業大臣は、役員が第五十四条各号の一に該当するに至つた場合において協会がその役員を解任しないとき、又は協会が前項の規定による命令に従わなかつたときは、当該役員を解任することができる。

  第六十二条中「(明治四十年法律第四十五号)」を削る。

  第六十八条第一項中「第三十九条第一項の規定により」及び「、又は同条第二項の認可を受けた場合において基金に充てるべきものとして出資され」を削り、「第六十三条第一項第四号」を「同号」に改め、「政府以外の者から」を削る。

  第七十条中「、事業計画及び資金計画」を「及び事業計画」に改める。

  第七十一条第一項中「提出して、その承認を受けなければ」を「提出しなければ」に改める。

  第七十二条中「又は前条第一項」及び「又は承認」を削り、「受けたとき」の下に「、又は前条第一項の規定により財務諸表を通商産業大臣に提出したとき」を加え、「、事業計画及び資金計画」を「及び事業計画」に、「財務諸表」を「当該財務諸表」に改め、「政府以外の」を削る。

  第七十四条及び第七十五条を次のように改める。

 第七十四条及び第七十五条 削除

  第七十九条第三項中「政府以外の」を削る。

  第八十一条第一項を削り、同条第二項中「(大蔵大臣を除く。)」を削り、同項を同条とする。

  第八十三条に次の一項を加える。

 3 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定検定機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。

  第八十四条第三項中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その職員に、指定検定機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

  第八十七条第一項中「国(協会に申請又は請求をする場合には、協会)に」を削り、同項第三号中「者」の下に「(指定検定機関の行う試験に合格した第一種特定製品の型式について、承認又は承認の更新を受けようとする者を除く。)」を加え、同項中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。

  四 指定検定機関の行う試験を受けようとする者

  第八十七条第二項中「国庫(協会に納付されたものは、協会)」を「協会が行う検定、第八条第一項若しくは第三十二条の二第一項の登録、第二十三条第一項若しくは第三十二条の四第一項の承認、第二十五条第一項(第三十二条の四第二項において準用する場合を含む。)の承認の更新若しくは登録の訂正若しくは再交付を受け又は協会に対し登録簿の謄本の交付若しくは登録簿の閲覧を請求しようとする者の納付するものについては協会の、指定検定機関が行う検定等を受けようとする者の納付するものについては当該指定検定機関の、その他の者の納付するものについては国庫」に改める。

  第八十八条第一項中第五号を第九号とし、第四号を第八号とし、同号の前に次の三号を加える。

  五 第三十二条の五の六の規定による届出があつたとき。

  六 第三十二条の五の八の許可をしたとき。

  七 第三十二条の五の十四の規定により指定を取り消し、又は業務の停止を命じたとき。

  第八十八条第一項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号を第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。

  一 第四条第一項第一号の指定をしたとき。

  第九十条第一項中「又は第三十二条の五」を「、第三十二条の五、第三十二条の五の十一又は第三十二条の五の十四」に改める。

  第九十一条の見出し中「協会がした処分」を「協会又は指定検定機関の処分等」に改め、同条中「協会がした」を「協会が行う」に改め、「事務」の下に「又は指定検定機関が行う検定」を加え、「処分に」を「処分又は不作為について」に改める。

  第九十五条第一項第一号中「第八十四条」を「第八十四条第一項」に改め、同項第三号中「による検定」の下に「、同節第三款の規定による指定検定機関の指定」を加え、「及び第二項」を「から第三項まで」に、「第八十四条」を「第八十四条第一項及び第二項」に改める。

  第九十七条中「三十万円」を「五十万円」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 第九十七条の二 第三十二条の五の十四の規定による業務の停止の命令に違反した場合には、その違反行為をした指定検定機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

  第九十八条中「十万円」を「三十万円」に改める。

  第九十九条中「五万円」を「二十万円」に改め、同条第一号中「第八十三条」を「第八十三条第一項又は第二項」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 第九十九条の二 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした指定検定機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。

  一 第三十二条の五の八の許可を受けないで検定等の業務の全部を廃止したとき。

  二 第三十二条の五の十五の規定に違反して同条に規定する事項の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

  三 第八十三条第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

  四 第八十四条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

  第百条中「五万円」を「二十万円」に改める。

  第百一条中「三万円」を「十万円」に改める。

  第百二条中「第九十七条から第九十九条まで」を「第九十七条、第九十八条、第九十九条」に改める。

  第百三条中「三万円」を「十万円」に改め、同条第三号中「行なつた」を「行つた」に改め、同条第五号を同条第六号とし、同条第四号中「行なわなかつた」を「行わなかつた」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号の次に次の一号を加える。

  四 第七十一条第一項の規定に違反して財務諸表を提出せず、又は虚偽の記載をした財務諸表を提出したとき。

 第百四条中「一万円」を「五万円」に改める。

 (特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の一部改正)

第二条 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)の一部を次のように改正する。

  第八条中第三項を削り、第四項を第三項とし、同条の次に次の十七条を加える。

 (指定試験機関の指定等)

 第八条の二 通商産業大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、国家試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。

 2 前項の指定は、通商産業省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。

 3 通商産業大臣は、第一項の規定により指定試験機関に試験事務の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該試験事務の全部又は一部を行わないものとする。

  (欠格条項)

 第八条の三 次の各号の一に該当する者は、前条第一項の指定を受けることができない。

  一 第八条の十三第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

  二 その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者

   イ この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

   ロ 第八条の九の規定による命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者

  (指定の基準)

 第八条の四 通商産業大臣は、他に第八条の二第一項の指定を受けた者がなく、かつ、同項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。

  一 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適確な実施のために適切なものであること。

  二 前号の試験事務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。

  三 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人であること。

  四 試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないものであること。

  (試験事務規程)

 第八条の五 指定試験機関は、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、通商産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2 試験事務規程で定めるべき事項は、通商産業省令で定める。

 3 通商産業大臣は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務規程を変更すべきことを命ずることができる。

  (試験事務の休廃止)

 第八条の六 指定試験機関は、通商産業大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

  (事業計画等)

 第八条の七 指定試験機関は、毎事業年度開始前に(第八条の二第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、通商産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2 指定試験機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、通商産業大臣に提出しなければならない。

  (役員の選任及び解任)

 第八条の八 指定試験機関の役員の選任及び解任は、通商産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

  (役員の解任命令)

 第八条の九 通商産業大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく処分を含む。)若しくは試験事務規程に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

  (試験員)

 第八条の十 指定試験機関は、試験事務を行うときは、公害防止管理者又は公害防止主任管理者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、試験員に行わせなければならない。

 2 指定試験機関は、試験員を選任しようとするときは、通商産業省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。

 3 指定試験機関は、試験員を選任したときは、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣にその旨を届け出なければならない。試験員に変更があつたときも、同様とする。

 4 前条の規定は、試験員に準用する。

  (秘密保持義務等)

 第八条の十一 指定試験機関の役員若しくは職員(試験員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

 2 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

  (適合命令等)

 第八条の十二 通商産業大臣は、指定試験機関が第八条の四各号(第三号を除く。以下この項において同じ。)の一に適合しなくなつたと認めるときは、指定試験機関に対し、当該各号に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 2 通商産業大臣は、前項に定めるもののほか、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

  (指定の取消し等)

 第八条の十三 通商産業大臣は、指定試験機関が第八条の四第三号に適合しなくなつたときは、第八条の二第一項の指定を取り消さなければならない。

 2 通商産業大臣は、指定試験機関が次の各号の一に該当するときは、第八条の二第一項の指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  一 第八条の三第二号に該当するに至つたとき。

  二 第八条の五第一項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。

  三 第八条の五第三項、第八条の九(第八条の十第四項において準用する場合を含む。)又は前条の規定による命令に違反したとき。

  四 第八条の六、第八条の七、第八条の十第一項から第三項まで又は次条の規定に違反したとき。

  五 不正の手段により第八条の二第一項の指定を受けたとき。

  (帳簿の記載)

 第八条の十四 指定試験機関は、帳簿を備え、試験事務に関し通商産業省令で定める事項を記載しなければならない。

 2 前項の帳簿は、通商産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。

  (聴聞)

 第八条の十五 通商産業大臣は、第八条の九(第八条の十第四項において準用する場合を含む。)又は第八条の十三の規定による処分をしようとするときは、当該処分に係る者に対して相当な期間を置いて予告をした上、公開による聴聞を行わなければならない。

 2 前項の予告においては、期日、場所及び事案の内容を示さなければならない。

 3 聴聞に際しては、当該処分に係る者及び利害関係人に対し、当該事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

  (指定試験機関がした処分等についての審査請求)

 第八条の十六 指定試験機関が行う試験事務に係る処分(試験の結果についての処分を除く。)又はその不作為について不服がある者は、通商産業大臣に対し、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。

  (通商産業大臣による試験事務の実施等)

 第八条の十七 通商産業大臣は、指定試験機関が第八条の六の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第八条の十三第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。

 2 通商産業大臣が前項の規定により試験事務の全部又は一部を自ら行う場合、指定試験機関が第八条の六の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は第八条の十三の規定により通商産業大臣が指定試験機関の指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他必要な事項については、通商産業省令で定める。

  (公示)

 第八条の十八 通商産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

  一 第八条の二第一項の規定により試験事務を行わせることとしたとき。

  二 第八条の六の許可をしたとき。

  三 第八条の十三の規定により指定を取り消し、又は同条第二項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

  四 前条第一項の規定により通商産業大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は同項の規定により自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

  第十一条第三項中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 通商産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定試験機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

  第十二条の次に次の一条を加える。

  (受験手数料)

 第十二条の二 国家試験を受けようとする者は、国(指定試験機関が試験事務の全部を行う場合にあつては、指定試験機関)に、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。

 2 前項の規定により指定試験機関に納められた受験手数料は、指定試験機関の収入とする。

  第十六条の前の見出しを削り、第十五条の次に次の二条を加える。

  (罰則)

 第十五条の二 第八条の十一第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 第十五条の三 第八条の十三第二項の規定による試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

  第十六条中「三十万円」を「五十万円」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 第十六条の二 次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。

  一 第八条の六の許可を受けないで試験事務の全部を廃止したとき。

  二 第八条の十四第一項の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は同条第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかつたとき。

  三 第十一条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

  第十七条中「五万円」を「二十万円」に改める。

  第十八条中「前二条」を「第十六条又は前条」に改める。

 (火薬類取締法の一部改正)

第三条 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。

  目次中

第三章 保安(第二十八条―第四十五条の三)

 を

第三章 保安

 
 

 第一節 保安(第二十八条―第四十五条の三)

 
 

 第二節 指定試験機関(第四十五条の四―第四十五条の二十二)

 に改める。

  第三章中第二十八条の前に次の節名を付する。

     第一節 保安

  第三十一条の次に次の一条を加える。

 第三十一条の二 通商産業大臣又は都道府県知事は、通商産業大臣を指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、前条第三項に規定する通商産業大臣又は都道府県知事の行う試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。

 2 通商産業大臣又は都道府県知事は、前項の規定により指定試験機関にその試験事務の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該試験事務の全部又は一部を行わないものとする。

 3 都道府県知事は、第一項の規定により指定試験機関にその試験事務を行わせることとしたとき、又は当該行わせることとした試験事務を行わせないこととしたときは、その旨を通商産業大臣に報告しなければならない。

 4 第一項の規定により指定試験機関にその試験事務を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)は、当該行わせることとした試験事務を行わせないこととするときは、その六月前までに、その旨を指定試験機関に通知しなければならない。

  第三章中第四十五条の三の次に次の一節を加える。

     第二節 指定試験機関

  (指定)

 第四十五条の四 第三十一条の二第一項の指定は、通商産業省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。

  (欠格条項)

 第四十五条の五 次の各号の一に該当する者は、第三十一条の二第一項の指定を受けることができない。

  一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

  二 第四十五条の十六第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

  三 その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者

   イ 第一号に該当する者

   ロ 第四十五条の十二の規定による命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者

  (指定の基準)

 第四十五条の六 通商産業大臣は、第三十一条の二第一項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。

  一 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適確な実施のために適切なものであること。

  二 前号の試験事務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。

  三 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人であること。

  四 試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないものであること。

  (変更の届出)

 第四十五条の七 指定試験機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。

 2 指定試験機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは委任都道府県知事に、試験事務を取り扱う事務所の所在地を変更しようとするときは関係委任都道府県知事に、それぞれ、その変更をしようとする日の二週間前までに、その旨を届け出なければならない。

  (試験事務規程)

 第四十五条の八 指定試験機関は、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、通商産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2 指定試験機関は、前項後段の規定により試験事務規程を変更しようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。

 3 試験事務規程で定めるべき事項は、通商産業省令で定める。

 4 通商産業大臣は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務規程を変更すべきことを命ずることができる。

  (試験事務の休廃止)

 第四十五条の九 指定試験機関は、通商産業大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

 2 通商産業大臣は、指定試験機関の試験事務の全部又は一部の休止又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の許可をしてはならない。

 3 通商産業大臣は、第一項の許可をしようとするときは、関係委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。

 4 通商産業大臣は、第一項の許可をしたときは、その旨を関係委任都道府県知事に通知しなければならない。

  (事業計画等)

 第四十五条の十 指定試験機関は、毎事業年度開始前に(第三十一条の二第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、通商産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2 指定試験機関は、事業計画及び収支予算を作成し、又は変更しようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。

 3 指定試験機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、通商産業大臣及び委任都道府県知事に提出しなければならない。

  (役員の選任及び解任)

 第四十五条の十一 指定試験機関の役員の選任及び解任は、通商産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

  (役員の解任命令)

 第四十五条の十二 通商産業大臣は、指定試験機関の役員が、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規程若しくは試験事務規程に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

  (試験委員)

 第四十五条の十三 指定試験機関は、試験事務を行うときは、製造保安責任者又は取扱保安責任者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、試験委員に行わせなければならない。

 2 指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、通商産業省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。

 3 指定試験機関は、試験委員を選任したときは、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣にその旨を届け出なければならない。試験委員に変更があつたときも、同様とする。

 4 前条の規定は、試験委員に準用する。

  (秘密保持義務等)

 第四十五条の十四 指定試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

 2 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

  (適合命令等)

 第四十五条の十五 通商産業大臣は、指定試験機関が第四十五条の六各号(第三号を除く。以下この項において同じ。)の一に適合しなくなつたと認めるときは、指定試験機関に対し、当該各号に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 2 通商産業大臣は、前項に定めるもののほか、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

 3 委任都道府県知事は、その行わせることとした試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、当該試験事務の適正な実施のために必要な措置をとるべきことを指示することができる。

  (指定の取消し等)

 第四十五条の十六 通商産業大臣は、指定試験機関が第四十五条の六第三号に適合しなくなつたときは、その指定を取り消さなければならない。

 2 通商産業大臣は、指定試験機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  一 第四十五条の五第一号又は第三号に該当するに至つたとき。

  二 第四十五条の八第一項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。

  三 第四十五条の八第四項、第四十五条の十二(第四十五条の十三第四項において準用する場合を含む。)又は前条第一項若しくは第二項の規定による命令に違反したとき。

  四 第四十五条の九第一項、第四十五条の十第一項若しくは第三項又は第四十五条の十三第一項から第三項までの規定に違反したとき。

  五 不正の手段により第三十一条の二第一項の指定を受けたとき。

 3 通商産業大臣は、第一項若しくは前項の規定により指定を取り消し、又は同項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を関係委任都道府県知事に通知しなければならない。

  (通商産業大臣又は委任都道府県知事による試験事務の実施)

 第四十五条の十七 指定試験機関が第四十五条の九第一項の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、通商産業大臣が前条第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において通商産業大臣が必要があると認めるときは、通商産業大臣又は委任都道府県知事は、当該試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。

 2 通商産業大臣は、委任都道府県知事が前項の規定により試験事務を行うこととなるとき、又は委任都道府県知事が同項の規定により試験事務を行うこととなる事由がなくなつたときは、速やかに、その旨を当該委任都道府県知事に通知しなければならない。

  (帳簿)

 第四十五条の十八 指定試験機関は、帳簿を備え、試験事務について通商産業省令で定める事項を記載しなければならない。

 2 前項の帳簿は、通商産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。

  (公示)

 第四十五条の十九 通商産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

  一 第三十一条の二第一項の指定をしたとき。

  二 第三十一条の二第一項の規定により指定試験機関に試験事務を行わせることとしたとき。

  三 第四十五条の七第一項の規定による届出があつたとき。

  四 第四十五条の九第一項の許可をしたとき。

  五 第四十五条の十六第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消し、又は同項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

  六 第四十五条の十七第一項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は同項の規定により自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

 2 都道府県知事は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。

  一 第三十一条の二第一項の規定により指定試験機関に試験事務を行わせることとしたとき。

  二 第三十一条の二第一項の規定により指定試験機関に行わせることとした試験事務を当該指定試験機関に行わせないこととしたとき。

  三 第四十五条の七第二項の規定による届出があつたとき。

  四 第四十五条の十七第一項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は同項の規定により自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

  (報告の徴収)

 第四十五条の二十 通商産業大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、その業務又は経理の状況に関し、報告をさせることができる。

 2 委任都道府県知事は、その行わせることとした試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、当該試験事務の状況に関し、報告をさせることができる。

  (立入検査等)

 第四十五条の二十一 通商産業大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、試験事務の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

 2 委任都道府県知事は、その行わせることとした試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その職員に、当該試験事務を取り扱う指定試験機関の事務所に立ち入り、当該試験事務の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

 3 前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

 4 第一項又は第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

  (通商産業省令への委任)

 第四十五条の二十二 この法律に規定するもののほか、試験事務の引継ぎに関し必要な事項は、通商産業省令で定める。

  第四十九条第一項中第十一号を第十二号とし、第十号の次に次の一号を加える。

  十一 火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状の交付を受けようとする者

  第四十九条第二項中「試験」の下に「(指定試験機関がその試験事務の全部を行うものを除く。)」を加え、「再交付」を「交付又は再交付」に、「、国庫の」を「国庫の、指定試験機関がその試験事務の全部を行う第三十一条第三項に規定する試験を受けようとする者の納付するものについては当該指定試験機関の」に、「、当該都道府県」を「当該都道府県」に改める。

  第五十四条第一項中「第三十一条第四項、第三十四条又は第四十四条」を「第三十一条第五項、第三十四条、第四十四条、第四十五条の十二(第四十五条の十三第四項において準用する場合を含む。)又は第四十五条の十六第一項若しくは第二項」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (指定試験機関がした処分等についての審査請求)

 第五十四条の二 指定試験機関が行う試験事務に係る処分(試験の結果についての処分を除く。)又はその不作為について不服がある者は、通商産業大臣に対し、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。

  第五十五条中「前条」を「第五十四条」に改める。

  第五十六条中「(昭和三十七年法律第百六十号)」を削る。

  第五十八条中「左の」を「次の」に、「三十万円」を「百万円」に改める。

  第五十九条中「左の」を「次の」に、「十万円」を「五十万円」に改め、同条の次に次の二条を加える。

 第五十九条の二 第四十五条の十四第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 第五十九条の三 第四十五条の十六第二項の規定による試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

  第六十条中「左の」を「次の」に、「五万円」を「三十万円」に改める。

  第六十一条中「左の」を「次の」に、「一万円」を「二十万円」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 第六十一条の二 次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。

  一 第四十五条の九第一項の許可を受けないで試験事務の全部を廃止したとき。

  二 第四十五条の十八第一項の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は同条第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかつたとき。

  三 第四十五条の二十第一項又は第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

  四 第四十五条の二十一第一項又は第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

  第六十二条中「前四条」を「第五十八条、第五十九条、第六十条又は第六十一条」に改め、「罰する外」を「罰するほか」に改める。

 (高圧ガス取締法の一部改正)

第四条 高圧ガス取締法(昭和二十六年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。

  目次中

第二節 特定設備

 
 

 第一款 特定設備(第五十六条の三―第五十六条の六)

 
 

 第二款 指定検査機関(第五十六条の七―第五十六条の十九)

 を

第二節 特定設備(第五十六条の三―第五十六条の六)

 に、「第五十九条」を「第五十八条の二」に、「第四章の二 高圧ガス保安協会」を

第四章の二 指定試験機関、指定容器検査機関及び指定特定設備検査機関

 
 

 第一節 指定試験機関(第五十八条の三―第五十八条の十七)

 
 

 第二節 指定容器検査機関(第五十八条の十八―第五十八条の三十)

 
 

 第三節 指定特定設備検査機関(第五十九条)

 
 

第四章の三 高圧ガス保安協会

 に、「第五十九条の三十三の七」を「第五十九条の三十三の二」に、「補則(第五十九条の三十六・第五十九条の三十七)」を「解散(第五十九条の三十六)」に改める。

  第二十七条の二第六項中「協会」の下に「又は第三十一条第三項の指定講習機関」を加える。

  第三十一条第三項中「協会」の下に「又は通商産業大臣が指定する者(以下「指定講習機関」という。)」を加え、「一部」を「全部又は一部」に改め、同条第四項中「細目」の下に「及び前項の指定に関し必要な事項」を加え、同条の次に次の一条を加える。

 第三十一条の二 通商産業大臣(前条第二項の規定による通商産業大臣の権限が都道府県知事に委任されている場合にあつては、当該都道府県知事。次項において同じ。)又は都道府県知事は、通商産業省令で定めるところにより、協会又は通商産業大臣が指定する者(第五十九条の九第六号の三を除き、以下「指定試験機関」という。)に、その製造保安責任者試験又は販売主任者試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。

 2 通商産業大臣又は都道府県知事は、前項の規定により協会又は指定試験機関にその試験事務の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該試験事務の全部又は一部を行わないものとする。

 3 都道府県知事(前条第二項の規定による通商産業大臣の権限が委任されている都道府県知事を含む。次項、第五十八条の六第二項、第五十九条の三十の二第二項及び第七十四条の二第二項において同じ。)は、第一項の規定により協会若しくは指定試験機関にその試験事務を行わせることとしたとき、又は当該行わせることとした試験事務を行わせないこととしたときは、その旨を通商産業大臣に報告しなければならない。

 4 第一項の規定により協会又は指定試験機関にその試験事務を行わせることとした都道府県知事は、当該行わせることとした試験事務を行わせないこととするときは、その六月前までに、その旨を協会又は指定試験機関に通知しなければならない。

  第四十四条第一項中「又は協会が行なう」を「、協会又は通商産業大臣が指定する者(以下「指定容器検査機関」という。)が行う」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に、「充てん」を「充てん」に改める。

  第四十五条第一項中「又は協会」を「、協会又は指定容器検査機関」に改め、同条第三項中「よごし」を「汚し」に、「、その容器の」を「その容器の」に改め、「協会に」の下に「、その容器証明書が指定容器検査機関の交付に係るものであるときは指定容器検査機関に」を加える。

  第四十五条の二第一項中「又は協会」を「、協会又は指定容器検査機関」に改める。

  第四十九条第一項、第三項及び第四項中「若しくは協会」を「、協会、指定容器検査機関」に改める。

  第四十九条の二第一項及び第四十九条の三第一項中「又は協会」を「、協会又は指定容器検査機関」に改める。

  第四十九条の四第一項及び第三項中「若しくは協会」を「、協会、指定容器検査機関」に改める。

  第五十四条第一項中「又は協会」を「、協会又は指定容器検査機関」に改め、同条第二項中「又は協会」を「、協会又は指定容器検査機関」に、「まつ消」を「抹消」に改める。

  第五十五条中「又は協会」を「、協会又は指定容器検査機関」に改め、同条第一号中「三箇月」を「三月」に改める。

  第五十六条第二項中「協会」の下に「又は指定容器検査機関」を加え、「行なう」を「行う」に改める。

  「第一款 特定設備」を削る。

  第五十六条の三第一項から第三項までの規定中「指定検査機関」を「指定特定設備検査機関」に改める。

  第五十六条の四第一項中「指定検査機関」を「指定特定設備検査機関」に改め、同条第三項中「「協会の交付に係るものであるときは協会」」を「「指定容器適用機関」」に、「協会の交付に係るものであるときは協会に、その特定設備検査合格証が指定検査機関の交付に係るものであるときは指定検査機関」を「指定特定設備検査機関」に改める。

  第五十六条の六中「又は協会」を「指定容器検査機関」に、「、協会又は指定検査機関」を「指定特定設備検査機関」に改める。

  第四章第二節第二款を削る。

  第五十九条を第五十八条の二とする。

  第四章の二を第四章の三とし、第四章の次に次の一章を加える。

    第四章の二 指定試験機関、指定容器検査機関及び指定特定設備検査機関

     第一節 指定試験機関

  (指定)

 第五十八条の三 第三十一条の二第一項の指定は、通商産業省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。

  (欠格条項)

 第五十八条の四 次の各号の一に該当する者は、第三十一条の二第一項の指定を受けることができない。

  一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

  二 第五十八条の十五第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

  三 その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者

   イ 第一号に該当する者

   ロ 第五十八条の十一の規定による命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者

  (指定の基準)

 第五十八条の五 通商産業大臣は、第三十一条の二第一項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。

  一 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適確な実施のために適切なものであること。

  二 前号の試験事務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。

  三 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人であること。

  四 試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないものであること。

  (変更の届出)

 第五十八条の六 指定試験機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。

 2 指定試験機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは第三十一条の二第一項の規定により当該指定試験機関にその試験事務を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)に、試験事務を取り扱う事務所の所在地を変更しようとするときは関係委任都道府県知事に、それぞれ、その変更をしようとする日の二週間前までに、その旨を届け出なければならない。

  (試験事務規程)

 第五十八条の七 指定試験機関は、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、通商産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2 指定試験機関は、前項後段の規定により試験事務規程を変更しようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。

 3 試験事務規程で定めるべき事項は、通商産業省令で定める。

 4 通商産業大臣は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務規程を変更すべきことを命ずることができる。

  (試験事務の休廃止)

 第五十八条の八 指定試験機関は、通商産業大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

 2 通商産業大臣は、指定試験機関の試験事務の全部又は一部の休止又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の許可をしてはならない。

 3 通商産業大臣は、第一項の許可をしようとするときは、関係委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。

 4 通商産業大臣は、第一項の許可をしたときは、その旨を関係委任都道府県知事に通知しなければならない。

  (事業計画等)

 第五十八条の九 指定試験機関は、毎事業年度開始前に(第三十一条の二第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、通商産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2 指定試験機関は、事業計画及び収支予算を作成し、又は変更しようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。

 3 指定試験機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、通商産業大臣及び委任都道府県知事に提出しなければならない。

  (役員の選任及び解任)

 第五十八条の十 指定試験機関の役員の選任及び解任は、通商産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

  (役員の解任命令)

 第五十八条の十一 通商産業大臣は、指定試験機関の役員が、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくは試験事務規程に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

  (試験委員)

 第五十八条の十二 指定試験機関は、試験事務を行うときは、製造保安責任者又は販売主任者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、試験委員に行わせなければならない。

 2 指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、通商産業省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。

 3 指定試験機関は、試験委員を選任したときは、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣にその旨を届け出なければならない。試験委員に変更があつたときも、同様とする。

 4 前条の規定は、試験委員に準用する。

  (秘密保持義務等)

 第五十八条の十三 指定試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

 2 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

  (適合命令等)

 第五十八条の十四 通商産業大臣は、指定試験機関が第五十八条の五各号(第三号を除く。以下この項において同じ。)の一に適合しなくなつたと認めるときは、指定試験機関に対し、当該各号に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 2 通商産業大臣は、前項に定めるもののほか、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

 3 委任都道府県知事は、その行わせることとした試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、当該試験事務の適正な実施のために必要な措置をとるべきことを指示することができる。

  (指定の取消し等)

 第五十八条の十五 通商産業大臣は、指定試験機関が第五十八条の五第三号に適合しなくなつたときは、その指定を取り消さなければならない。

 2 通商産業大臣は、指定試験機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  一 第五十八条の四第一号又は第三号に該当するに至つたとき。

  二 第五十八条の七第一項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。

  三 第五十八条の七第四項、第五十八条の十一(第五十八条の十二第四項において準用する場合を含む。)又は前条第一項若しくは第二項の規定による命令に違反したとき。

  四 第五十八条の八第一項、第五十八条の九第一項若しくは第三項又は第五十八条の十二第一項から第三項までの規定に違反したとき。

  五 不正の手段により第三十一条の二第一項の指定を受けたとき。

 3 通商産業大臣は、第一項若しくは前項の規定により指定を取り消し、又は同項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を関係委任都道府県知事に通知しなければならない。

  (通商産業大臣又は委任都道府県知事による試験事務の実施)

 第五十八条の十六 指定試験機関が第五十八条の八第一項の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、通商産業大臣が前条第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において通商産業大臣が必要があると認めるときは、通商産業大臣又は委任都道府県知事は、当該試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。

 2 通商産業大臣は、委任都道府県知事が前項の規定により試験事務を行うこととなるとき、又は委任都道府県知事が同項の規定により試験事務を行うこととなる事由がなくなつたときは、速やかに、その旨を当該委任都道府県知事に通知しなければならない。

  (通商産業省令への委任)

 第五十八条の十七 この法律に規定するもののほか、試験事務の引継ぎに関し必要な事項は、通商産業省令で定める。

     第二節 指定容器検査機関

  (指定)

 第五十八条の十八 第四十四条第一項の指定は、通商産業省令で定めるところにより、容器検査、容器再検査、附属品検査及び附属品再検査(以下「容器検査等」という。)を行おうとする者の申請により行う。

  (欠格条項)

 第五十八条の十九 次の各号の一に該当する者は、第四十四条第一項の指定を受けることができない。

  一 この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

  二 第五十八条の三十の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

  三 その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者

   イ 第一号に該当する者

   ロ 第五十八条の二十七の規定による命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者

  (指定の基準)

 第五十八条の二十 通商産業大臣は、第四十四条第一項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。

  一 通商産業省令で定める機械器具その他の設備を用いて容器検査等を行うものであること。

  二 通商産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が容器検査等を実施し、その数が通商産業省令で定める数以上であること。

  三 民法第三十四条の規定により設立された法人であつて、その役員又は社員の構成が容器検査等の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

  四 容器検査等の業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて容器検査等が不公正になるおそれがないものであること。

  五 容器検査等の業務を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎を有するものであること。

  六 その指定をすることによつて申請に係る容器検査等の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。

  (容器検査等の義務)

 第五十八条の二十一 指定容器検査機関は、容器検査等を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、容器検査等を行わなければならない。

 2 指定容器検査機関は、容器検査等を行うときは、前条第一号に規定する機械器具その他の設備を使用し、かつ、同条第二号に規定する者に容器検査等を実施させなければならない。

  (事業所の変更の届出)

 第五十八条の二十二 指定容器検査機関は、容器検査等を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、通商産業大臣に届け出なければならない。

  (業務規程)

 第五十八条の二十三 指定容器検査機関は、容器検査等の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、通商産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2 業務規程で定めるべき事項は、通商産業省令で定める。

 3 通商産業大臣は、第一項の認可をした業務規程が容器検査等の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

  (業務の休廃止)

 第五十八条の二十四 指定容器検査機関は、通商産業大臣の許可を受けなければ、容器検査等の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

  (事業計画等)

 第五十八条の二十五 指定容器検査機関は、毎事業年度開始前に(第四十四条第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、通商産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2 指定容器検査機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、通商産業大臣に提出しなければならない。

  (役員の選任及び解任)

 第五十八条の二十六 指定容器検査機関の役員の選任及び解任は、通商産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

  (解任命令)

 第五十八条の二十七 通商産業大臣は、指定容器検査機関の役員又は第五十八条の二十第二号に規定する者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は業務規程に違反したときは、その指定容器検査機関に対し、その役員又は同号に規定する者を解任すべきことを命ずることができる。

  (役員等の地位)

 第五十八条の二十八 容器検査等の業務に従事する指定容器検査機関の役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

  (適合命令)

 第五十八条の二十九 通商産業大臣は、指定容器検査機関が第五十八条の二十第一号から第五号まで適合しなくなつたと認めるときは、その指定容器検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

  (指定の取消し等)

 第五十八条の三十 通商産業大臣は、指定容器検査機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて容器検査等の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  一 この節の規定又は第四十五条第一項、第四十五条の二第一項、第四十九条第三項若しくは第四項、第四十九条の三第一項、第四十九条の四第三項、第五十四条第二項若しくは第五十六条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

  二 第五十八条の十九第一号又は第三号に該当するに至つたとき。

  三 第五十八条の二十三第一項の認可を受けた業務規程によらないで容器検査等を行つたとき。

  四 第五十八条の二十三第三項、第五十八条の二十七又は前条の規定による命令に違反したとき。

  五 不正の手段により第四十四条第一項の指定を受けたとき。

     第三節 指定特定設備検査機関

 (指定等)

第五十九条 第五十六条の三第一項の指定は、通商産業省令で定めるところにより、特定設備検査を行おうとする者の申請により行う。

2 第五十八条の十九から前条までの規定は、指定特定設備検査機関に準用する。この場合において、第五十八条の十九、第五十八条の二十、第五十八条の二十五第一項及び前条中「第四十四条第一項」とあるのは「第五十六条の三第一項」と、第五十八条の二十から第五十八条の二十四まで、第五十八条の二十八及び前条中「容器検査等」とあるのは「特定設備検査」と、同条中「第四十五条第一項、第四十五条の二第一項、第四十九条第三項若しくは第四項、第四十九条の三第一項、第四十九条の四第三項、第五十四条第二項若しくは第五十六条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第五十六条の四第一項」と読み替えるものとする。

  第五十九条の四の二を削る。

  第五十九条の五第一項第五号中「役員」の下に「の定数、任期、選任方法その他役員」を加え、同項第九号を同項第十号とし、同項第八号の次に次の一号を加える。

  九 定款の変更に関する事項

  第五十九条の九第四号の次に次の一号を加える。

  四の二 第四十四条第一項の指定容器検査機関及び第四十九条第一項の容器検査所の登録を受けた者

  第五十九条の九第五号の二中「指定検査機関」を「指定特定設備検査機関」に改め、同号の次に次の一号を加える。

  五の三 第三十一条第三項の指定講習機関及び第三十一条の二第一項の指定試験機関

  第五十九条の九第六号の二の次に次の一号を加える。

  六の三 液化石油ガス法第三十八条の六第一項の指定試験機関及び同法第三十八条の九第一項に規定する通商産業大臣が指定する者

  第五十九条の十二中「会長一人、副会長一人、理事五人以内及び監事一人」を「会長、副会長、理事及び監事」に改める。

  第五十九条の十四を次のように改める。

 第五十九条の十四 削除

  第五十九条の十六及び第五十九条の十七を次のように改める。

 第五十九条の十六 協会は、役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。

  (役員の選任及び解任)

 第五十九条の十七 役員の選任及び解任は、通商産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

 2 通商産業大臣は、役員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分、定款若しくは業務方法書に違反したとき、又は協会の業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、協会に対し、期間を指定して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

 3 通商産業大臣は、役員が第五十九条の十五の規定により役員となることができない者に該当するに至つた場合において協会がその役員を解任しないとき、又は協会が前項の規定による命令に従わなかつたときは、当該役員を解任することができる。

  第五十九条の二十一第二項中「二十人以上三十人以内において」を削る。

  第五十九条の二十二第一項中「選挙」を「選出」に改め、同条第二項を削る。

  第五十九条の二十八第一項第四号の三を次のように改める。

  四の三 第三十一条の二第一項又は液化石油ガス法第三十八条の六第一項の規定により、試験事務又は同項に規定する液化石油ガス設備士試験の実施に関する事務(以下「試験事務等」という。)を行うこと。

  第五十九条の二十八に次の一項を加える。

 3 協会は、第一項の業務を行うほか、当該業務の円滑な遂行に支障のない範囲において、通商産業大臣の認可を受けて、高圧ガスの保安に関する業務を行うために有する機械設備又は技術を活用して行う検査、試験等の業務その他協会が行うことが適切であると認められる業務を行うことができる。

  第五十九条の二十九第三項中「試験事務」を「試験事務等」に改める。

  第五十九条の三十の二の見出しを「(試験事務等)」に改め、同条第一項中「試験事務」を「試験事務等」に、「液化石油ガス設備士となるのに」を「製造保安責任者若しくは販売主任者又は液化石油ガス設備士として」に改め、同条第二項中「試験事務」を「試験事務等」に、「委託した」を「行わせることとした」に改め、同条第三項中「試験事務」を「試験事務等」に改める。

  第五十九条の三十二中「、資金計画」を削る。

  第五十九条の三十三第一項中「、その承認を受け」を削る。

  第五十九条の三十三の二から第五十九条の三十三の六までを削り、第五十九条の三十三の七を第五十九条の三十三の二とする。

  「第六節 補則」を「第六節 解散」に改める。

  第五十九条の三十六の見出しを削る。

  第五十九条の三十七を削る。

  第六十条第二項中「指定検査機関」を「指定試験機関、指定容器検査機関及び指定特定設備検査機関」に、「特定設備検査」を「試験事務、容器検査等又は特定設備検査」に改める。

  第六十一条第二項中「指定検査期間」を「指定容器検査機関又は指定特定設備検査機関」に改め、同条に次の二項を加える。

 3 通商産業大臣は、第三十一条第三項の講習の業務又は試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定講習機関又は指定試験機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。

 4 委任都道府県知事は、その行わせることとした試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、当該試験事務の状況に関し報告をさせることができる。

  第六十二条第二項中「指定検査機関」を「指定容器検査機関又は指定特定設備検査機関」に改め、同条第五項中「第三項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。

 3 通商産業大臣は、第三十一条第三項の講習の業務又は試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その職員に、指定講習機関又は指定試験機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

 4 委任都道府県知事は、その行わせることとした試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その職員に、当該試験事務を取り扱う指定試験機関の事務所に立ち入り、当該試験事務の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

  第六十四条ただし書中「但し」を「ただし」に、「第十五条第四項」を「第三十六条第四項」に改める。

  第六十六条中「第六十二条第一項」を「第六十二条第一項及び第二項」に改める。

  第七十三条第一項第十六号中「協会が」を「協会又は指定容器検査機関が」に、「又は容器検査所」を「、指定容器検査機関又は容器検査所」に改め、同項第十七号中「又は指定検査機関」を「、指定容器検査機関又は指定特定設備検査機関」に改め、同項第十九号中「協会」の下に「又は指定容器検査機関」を加え、同項第二十号中「協会が」を「協会又は指定容器検査機関が」に、「又は容器検査所」を「、指定容器検査機関又は容器検査所」に改め、同項第二十一号中「指定検査機関」を「指定特定設備検査機関」に改め、同条第二項中「製造保安責任者試験に係る」を削り、「、国庫の」を「国庫の、協会がその試験事務の全部を行う製造保安責任者試験又は販売主任者試験を受けようとする者の納付するものについては協会の、指定試験機関がその試験事務の全部を行う製造保安責任者試験又は販売主任者試験を受けようとする者の納付するものについては当該指定試験機関の」に、「、当該都道府県」を「当該都道府県」に改める。

  第七十四条の二を次のように改める。

  (公示)

 第七十四条の二 通商産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

  一 第三十一条第三項、第三十一条の二第一項、第四十四条第一項又は第五十六条の三第一項の指定をしたとき。

  二 第三十一条の二第一項の規定により協会又は指定試験機関に試験事務を行わせることとしたとき。

  三 第五十八条の六第一項又は第五十八条の二十二(第五十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。

  四 第五十八条の八第一項又は第五十八条の二十四(第五十九条第二項において準用する場合を含む。)の許可をしたとき。

  五 第五十八条の十五第一項若しくは第二項又は第五十八条の三十(第五十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定により指定を取り消し、又は試験事務若しくは容器検査等若しくは特定設備検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

  六 第五十八条の十六第一項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は同項の規定により自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

 2 都道府県知事は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。

  一 第三十一条の二第一項の規定により協会又は指定試験機関に試験事務を行わせることとしたとき。

  二 第三十一条の二第一項の規定により協会又は指定試験機関に行わせることとした試験事務を協会又は指定試験機関に行わせないこととしたとき。

  三 第五十八条の六第二項の規定による届出があつたとき。

  四 第五十八条の十六第一項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は同項の規定により自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

  第七十六条第一項中「第五十六条の十六又は第五十六条の十九」を「第五十八条の十一(第五十八条の十二第四項において準用する場合を含む。)、第五十八条の十五第一項若しくは第二項、第五十八条の二十七(第五十九条第二項において準用する場合を含む。)又は第五十八条の三十(第五十九条第二項において準用する場合を含む。)」に改める。

  第七十七条の見出しを「(協会等の処分等についての審査請求)」に改め、同条中「協会」の下に「、指定試験機関、指定容器検査機関」を加え、「指定検査機関の処分に」を「指定特定設備検査機関の処分(試験の結果についての処分を除く。)又は不作為について」に改める。

  第八十条の二中「第五十六条の十九」を「第五十八条の三十(第五十九条第二項において準用する場合を含む。)」に、「指定検査機関」を「指定容器検査機関又は指定特定設備検査機関」に改める。

  第八十条の三中「十万円」を「五十万円」に改め、同条を第八十条の五とする。

  第八十条の二の次に次の二条を加える。

 第八十条の三 第五十八条の十三第一項の規定に違反して、試験事務に関して知り得た秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 第八十条の四 第五十八条の十五第二項の規定による試験事務の停止の命令に違反した場合には、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

  第八十二条中「二十万円」を「三十万円」に改める。

  第八十三条中「十万円」を「二十万円」に改め、同条第一号中「第五十九条」を「第五十八条の二」に改め、同条第七号中「第三項」を「第五項」に改める。

  第八十三条の二中「指定検査機関」を「指定講習機関、指定試験機関、指定容器検査機関又は指定特定設備検査機関」に、「十万円」を「二十万円」に改め、同条第一号中「第五十六条の十三」を「第五十八条の八第一項又は第五十八条の二十四(第五十九条第二項において準用する場合を含む。)」に、「特定設備検査」を「、試験事務又は容器検査等若しくは特定設備検査」に改め、同条第三号中「第六十一条第二項」を「第六十一条第二項から第四項まで」に改め、同条第四号中「第六十二条第二項」を「第六十二条第二項から第四項まで」に、「同項」を「これら」に改める。

  第八十三条の三中「十万円」を「二十万円」に改める。

  第八十五条中「三万円」を「十万円」に改め、同条第三号中「第五十九条の二十八第一項」を「第五十九条の二十八第一項及び第三項」に改め、同条第五号を次のように改める。

  五 第五十九条の三十三第一項の規定に違反して財務諸表を提出せず、又は虚偽の記載をした財務諸表を提出したとき。

  第八十六条中「一万円」を「五万円」に改める。

 (液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部改正)

第五条 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。

  目次中

第四章の二 液化石油ガス設備工事(第三十八条の二―第三十八条の十三)

 を

第四章の二 液化石油ガス設備工事

 
 

 第一節 液化石油ガス設備工事(第三十八条の二―第三十八条の十三)

 
 

 第二節 指定試験機関(第三十八条の十四―第三十八条の二十八)

 に改める。

  第十九条第三項中「協会」の下に「又は高圧ガス取締法第三十一条第三項の指定講習機関」を加える。

  第四章の二中第三十八条の二の前に次の節名を付する。

     第一節 液化石油ガス設備工事

  第三十八条の六の見出しを削り、同条中「協会」の下に「又は通商産業大臣が指定する者(以下「指定試験機関」という。)」を、「事務」の下に「(以下「試験事務」という。)」を加え、「委託する」を「行わせる」に改め、同条に次の三項を加える。

 2 都道府県知事は、前項の規定により協会又は指定試験機関にその試験事務の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該試験事務の全部又は一部を行わないものとする。

 3 都道府県知事は、第一項の規定により協会若しくは指定試験機関にその試験事務を行わせることとしたとき、又は当該行わせることとした試験事務を行わせないこととしたときは、その旨を通商産業大臣に報告しなければならない。

 4 第一項の規定により協会又は指定試験機関にその試験事務を行わせることとした都道府県知事は、当該行わせることとした試験事務を行わせないこととするときは、その六月前までに、その旨を協会又は指定試験機関に通知しなければならない。

  第三十八条の九中「協会」の下に「又は通商産業大臣が指定する者」を加え、同条に次の一項を加える。

 2 前項の指定に関し必要な事項は、通商産業省令で定める。

  第四章の二中第三十八条の十三の次に次の一節を加える。

     第二節 指定試験機関

  (指定)

 第三十八条の十四 第三十八条の六第一項の指定は、通商産業省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。

  (欠格条項)

 第三十八条の十五 次の各号の一に該当する者は、第三十八条の六第一項の指定を受けることができない。

  一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

  二 第三十八条の二十六第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

  三 その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者

   イ 第一号に該当する者

   ロ 第三十八条の二十二の規定による命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者

  (指定の基準)

 第三十八条の十六 通商産業大臣は、第三十八条の六第一項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。

  一 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適確な実施のために適切なものであること。

  二 前号の試験事務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。

  三 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人であること。

  四 試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないものであること。

  (変更の届出)

 第三十八条の十七 指定試験機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。

 2 指定試験機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは第三十八条の六第一項の規定により当該指定試験機関にその試験事務を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)に、試験事務を取り扱う事務所の所在地を変更しようとするときは関係委任都道府県知事に、それぞれ、その変更をしようとする日の二週間前までに、その旨を届け出なければならない。

  (試験事務規程)

 第三十八条の十八 指定試験機関は、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、通商産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2 指定試験機関は、前項後段の規定により試験事務規程を変更しようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。

 3 試験事務規程で定めるべき事項は、通商産業省令で定める。

 4 通商産業大臣は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務規程を変更すべきことを命ずることができる。

  (試験事務の休廃止)

 第三十八条の十九 指定試験機関は、通商産業大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

 2 通商産業大臣は、指定試験機関の試験事務の全部又は一部の休止又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の許可をしてはならない。

 3 通商産業大臣は、第一項の許可をしようとするときは、関係委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。

 4 通商産業大臣は、第一項の許可をしたときは、その旨を関係委任都道府県知事に通知しなければならない。

  (事業計画等)

 第三十八条の二十 指定試験機関は、毎事業年度開始前に(第三十八条の六第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、通商産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2 指定試験機関は、事業計画及び収支予算を作成し、又は変更しようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。

 3 指定試験機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、通商産業大臣及び委任都道府県知事に提出しなければならない。

  (役員の選任及び解任)

 第三十八条の二十一 指定試験機関の役員の選任及び解任は、通商産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

  (役員の解任命令)

 第三十八条の二十二 通商産業大臣は、指定試験機関の役員が、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくは試験事務規程に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

  (試験委員)

 第三十八条の二十三 指定試験機関は、試験事務を行うときは、液化石油ガス設備士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、試験委員に行わせなければならない。

 2 指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、通商産業省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。

 3 指定試験機関は、試験委員を選任したときは、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣にその旨を届け出なければならない。試験委員に変更があつたときも、同様とする。

 4 前条の規定は、試験委員に準用する。

  (秘密保持義務等)

 第三十八条の二十四 指定試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

 2 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

  (適合命令等)

 第三十八条の二十五 通商産業大臣は、指定試験機関が第三十八条の十六各号(第三号を除く。以下この項において同じ。)の一に適合しなくなつたと認めるときは、指定試験機関に対し、当該各号に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 2 通商産業大臣は、前項に定めるもののほか、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

 3 委任都道府県知事は、その行わせることとした試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、当該試験事務の適正な実施のために必要な措置をとるべきことを指示することができる。

  (指定の取消し等)

 第三十八条の二十六 通商産業大臣は、指定試験機関が第三十八条の十六第三号に適合しなくなつたときは、その指定を取り消さなければならない。

 2 通商産業大臣は、指定試験機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  一 第三十八条の十五第一号又は第三号に該当するに至つたとき。

  二 第三十八条の十八第一項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。

  三 第三十八条の十八第四項、第三十八条の二十二(第三十八条の二十三第四項において準用する場合を含む。)又は前条第一項若しくは第二項の規定による命令に違反したとき。

  四 第三十八条の十九第一項、第三十八条の二十第一項若しくは第三項又は第三十八条の二十三第一項から第三項までの規定に違反したとき。

  五 第八十四条第一項の条件に違反したとき。

  六 不正の手段により第三十八条の六第一項の指定を受けたとき。

 3 通商産業大臣は、第一項若しくは前項の規定により指定を取り消し、又は同項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を関係委任都道府県知事に通知しなければならない。

  (委任都道府県知事による試験事務の実施)

 第三十八条の二十七 委任都道府県知事は、指定試験機関が第三十八条の十九第一項の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、通商産業大臣が前条第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において通商産業大臣が必要があると認めるときは、当該試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。

 2 通商産業大臣は、委任都道府県知事が前項の規定により試験事務を行うこととなるとき、又は委任都道府県知事が同項の規定により試験事務を行うこととなる事由がなくなつたときは、速やかに、その旨を当該委任都道府県知事に通知しなければならない。

  (通商産業省令への委任)

 第三十八条の二十八 この法律に規定するもののほか、試験事務の引継ぎに関し必要な事項は、通商産業省令で定める。

  第七十条第三号中「(明治二十九年法律第八十九号)」を削る。

  第七十八条中「(明治四十年法律第四十五号)」を削る。

  第八十一条第二項中「指定検定機関」を「指定試験機関又は指定検定機関」に、「検定等」を「試験事務又は検定等」に改める。

  第八十二条第三項中「指定検定機関」を「指定試験機関又は指定検定機関」に改め、同条に次の一項を加える。

 4 委任都道府県知事は、その行わせることとした試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、当該試験事務の状況に関し報告をさせることができる。

  第八十三条第六項中「第四項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項を同条第七項とし、同条第四項の次に次の二項を加える。

 5 通商産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

 6 委任都道府県知事は、その行わせることとした試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その職員に、当該試験事務を取り扱う指定試験機関の事務所に立ち入り、当該試験事務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

  第八十六条第二項中「、協会又は」を「、協会がその試験事務の全部を行う液化石油ガス設備士試験を受けようとする者及び協会が行う検定等を受けようとする者の納付するものについては協会の、指定試験機関がその試験事務の全部を行う液化石油ガス設備士試験を受けようとする者の納付するものについては当該指定試験機関の、」に改め、「それぞれ協会又は」を削る。

  第八十八条第二号の二の次に次の五号を加える。

  二の三 第三十八条の六第一項の指定をしたとき。

  二の四 第三十八条の九第一項の指定をしたとき。

  二の五 第三十八条の十七第一項の規定による届出があつたとき。

  二の六 第三十八条の十九第一項の許可をしたとき。

  二の七 第三十八条の二十六第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消し、又は同項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

  第八十八条に次の一項を加える。

 2 都道府県知事は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。

  一 第三十八条の六第一項の規定により協会又は指定試験機関に試験事務を行わせることとしたとき。

  二 第三十八条の六第一項の規定により協会又は指定試験機関に行わせることとした試験事務を協会又は指定試験機関に行わせないこととしたとき。

  三 第三十八条の十七第二項の規定による届出があつたとき。

  四 第三十八条の二十七第一項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は同項の規定により自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

  第九十条中「第三十八条の四第四項」の下に「、第三十八条の二十二(第三十八条の二十三第四項において準用する場合を含む。)、第三十八条の二十六第一項若しくは第二項」を加える。

  第九十一条の見出しを「(協会、指定試験機関又は指定検定機関の処分等についての審査請求)」に改め、同条中「第四十一条の規定による協会又は指定検定機関の処分に」を「協会、指定試験機関又は指定検定機関が行う試験事務又は検定の業務に係る処分(試験の結果についての処分を除く。)又は不作為について」に改める。

  第九十六条の次に次の一条を加える。

 第九十六条の二 第三十八条の二十四第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

  第九十七条中「第八十条」を「第三十八条の二十六第二項又は第八十条」に改め、「をした」の下に「指定試験機関又は」を加え、「三十万円」を「五十万円」に改める。

  第百条中「二十万円」を「三十万円」に改める。

  第百一条中「十万円」を「二十万円」に改める。

  第百二条中「違反行為をした」の下に「指定試験機関又は」を加え、「十万円」を「二十万円」に改め、同条第一号中「第七十四条」を「第三十八条の十九第一項又は第七十四条」に、「検定等」を「試験事務又は検定等」に改め、同条第三号中「第八十二条第三項」を「第八十二条第三項又は第四項」に改め、同条第四号中「第八十三条第四項」を「第八十三条第四項から第六項まで」に、「同項」を「これら」に改める。

 (電源開発促進法の一部改正)

第六条 電源開発促進法(昭和二十七年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。

  第十八条から第二十二条までを次のように改める。

  (取締役及び監査役の選任等の決議)

 第十八条 会社の取締役及び監査役の選任及び解任の決議は、通商産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

 第十九条から第二十二条まで 削除

  第二十三条第一項中「左の」を「次の」に改め、同項第二号中「貸付」を「貸付け」に改め、同項第四号中「ものの外」を「もののほか」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。

  四 前三号の事業に附帯する事業

  第二十三条第二項中「同項第四号」を「同項第五号」に改め、同条第四項中「貸付」を「貸付け」に改め、「並びに前項の料金」を削り、「当つて」を「当たつて」に改める。

  第二十七条に次の一項を加える。

 2 政府は、前項の規定によるほか、会社が債券又はその利札を失つた者に交付するために政令で定めるところにより発行する債券又は利札に係る債務について、保証契約をすることができる。

  第三十二条に次の一項を加える。

 2 前項の規定は、会社が、債券を失つた者に交付するために政令で定めるところにより債券を発行し、当該債券の発行により新たに債務を負担することとなる場合には、適用しない。

  第三十四条を次のように改める。

 第三十四条 削除

  第三十五条の二中「第三十二条」を「第三十二条第一項」に改める。

  第三十六条中「役員」を「取締役、監査役」に、「五万円」を「二十万円」に改める。

  第三十七条中「五万円」を「二十万円」に改める。

  第三十八条中「役員」を「取締役、監査役」に、「罰する外」を「罰するほか」に改める。

  第三十九条中「左の」を「次の」に、「役員」を「取締役、監査役」に、「三十万円」を「百万円」に改める。

  第四十条中「左の」を「次の」に、「役員」を「取締役、監査役」に、「三万円」を「十万円」に改める。

  第四十一条中「一万円」を「五万円」に改める。

 (計量法の一部改正)

第七条 計量法(昭和二十六年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。

  第八十六条中「行なう」を「行う」に改め、同条第一号中「の政令で定める」を「に掲げる」に、「、都道府県知事又は日本電気計器検定所」を「又は都道府県知事」に改め、同条第二号中「濃度計」を「電気計器及び濃度計」に、「又は通商産業大臣」を「、日本電気計器検定所又は通商産業大臣」に改める。

  第八十八条第八項中「又は日本電気計器検定所」を「、日本電気計器検定所又は指定検定機関」に、「行ない」を「行い」に改める。

  第二百二十二条第二項中「指定検定機関の行う検定」の下に「、第八十八条第八項の検査」を加える。

 (日本電気計器検定所法の一部改正)

第八条 日本電気計器検定所法(昭和三十九年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。

  目次中「役員及び職員」を「役員等」に、「雑則」を「解散」に改める。

  第四条から第六条までを次のように改める。

 第四条から第六条まで 削除

  第七条第一項第四号中「資本金、出資及び」を削り、同項中第八号を第十号とし、第七号を第八号とし、同号の次に次の一号を加える。

  九 定款の変更に関する事項

  第七条第一項第六号を同項第七号とし、同項第五号中「役員及び運営審議会その他の会議」を「運営審議会」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。

  五 役員の定数、任期、選任方法その他役員に関する事項

  「第二章 役員及び職員」を「第二章 役員等」に改める。

  第十一条中「理事長一人、専務理事一人、理事三人以内及び監事二人以内」を「理事長、専務理事、理事及び監事」に改める。

  第十二条に次の一項を加える。

 5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は通商産業大臣に意見を提出することができる。

  第十三条及び第十四条を削る

  第十五条中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とし、第四号を第三号とし、同条を第十三条とし、同条の次に次の二条を加える。

 第十四条 検定所は、役員が前条各号の一に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。

  (役員の選任及び解任)

 第十五条 役員の選任及び解任は、通商産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

 2 通商産業大臣は、役員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分、定款若しくは業務方法書に違反したとき、又は検定所の業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、検定所に対し、期間を指定して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

 3 通商産業大臣は、役員が第十三条各号の一に該当するに至つた場合において検定所がその役員を解任しないとき、又は検定所が前項の規定による命令に従わなかつたときは、当該役員を解任することができる。

  第十六条を削り、第十七条を第十六条とし、第十八条を第十七条とし、第十九条を第十八条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (運営審議会)

 第十九条 検定所に、その運営に関する重要事項を審議する機関として、運営審議会を置く。

 2 運営審議会は、委員十五人以内で組織する。

 3 委員は、検定所の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、通商産業大臣の認可を受けて、理事長が任命する。

  第二十三条第一項第四号中「前各号」を「前三号」に改め、同項に次の一号を加える。

  五 前各号に掲げるもののほか、第一条の目的を達成するために必要な業務

  第二十三条第二項を次のように改める。

 2 検定所は、前項の業務を行うほか、当該業務の円滑な遂行に支障のない範囲内において、電気の計量に係る技術を活用して行う検査、試験等の業務その他の電気の計量に関連する業務を行うことができる。

  第二十三条に次の一項を加える。

 3 検定所は、第一項第五号又は前項の業務を行おうとするときは、通商産業大臣の認可を受けなければならない。

  第二十七条中「、事業計画及び資金計画」を「及び事業計画」に改める。

  第二十八条第一項中「、その承認を受け」を削る。

  第二十九条から第三十二条までを次のように改める。

 第二十九条から第三十二条まで 削除

  第六章を次のように改める。

    第六章 解散

 第三十七条 検定所の解散については、別に法律で定める。

 第三十八条及び第三十九条 削除

  第四十条中「三万円」を「三十万円」に改める。

  第四十一条中「三万円」を「二十万円」に改める。

  第四十二条中「三万円」を「十万円」に改め、同条第三号中「第二十三条」を「第二十三条第一項及び第二項」に、「行なつた」を「行つた」に改め、同条第五号を次のように改める。

  五 第二十八条第一項の規定に違反して財務諸表を提出せず、又は虚偽の記載をした財務諸表を提出したとき。

  第四十三条中「一万円」を「五万円」に改める。

  附則第九条を次のように改める。

 (総務庁設置法の適用除外)

第九条 消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第五十四号)第八条の規定の施行後においては、検定所については、総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)第四条第十一号の規定並びに同条第十三号及び第十四号の規定(国の委任又は補助に係る業務に関する事務に係る部分を除く。)は適用しない。

 (中小企業投資育成株式会社法の一部改正)

第九条 中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)の一部を次のように改正する。

  第三条から第五条までを削り、第六条を第三条とし、第七条を第四条とする。

  第八条第一項第一号中「であつて、その業種に属する中小企業の健全な成長発展を図ることが産業構造の高度化又は産業の国際競争力の強化の促進に寄与すると認められる業種で政令で定めるものに属する事業を主たる事業として営むもの」を削り、「新株又は転換社債」を「新株、転換社債又は新株引受権付社債(以下「新株等」という。)」に、「株式又は」を「株式、」に、「の保有」を「又は新株引受権付社債の保有」に改め、同項第二号中「新株」を「新株等」に、「株式の」を「株式、転換社債(その転換により発行された株式を含む。)又は新株引受権付社債の」に改め、同項第三号中「株式を保有し、又は第一号の規定により会社がその転換社債」を「株式、転換社債又は新株引受権付社債」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 会社は、次の各号の一に該当する場合においては、前項第一号又は第二号の規定による新株等の引受けをしてはならない。

  一 会社が新株を引き受ける場合において、当該引受けに係る新株の発行後のその株式会社の資本の額が政令で定める額(会社がその株式会社の自己資本の充実を促進するためその額を超えて新株を引き受けることが特に必要であると認める場合において、通商産業大臣の承認を受けたときは、その承認を受けた額)を超えることとなるとき。

  二 会社が転換社債又は新株引受権付社債を引き受ける場合において、当該引受けの時において、当該引受けに係る転換社債のすべてが株式に転換され、又は当該引受けに係る新株引受権付社債に付された新株の引受権のすべてが行使されたものとすればその株式会社の資本の額が前号の政令で定める額を超えることとなるとき。

   第八条を第五条とする。

   第九条第二項第一号中「新株の引受けの相手方」を「新株の引受けの対象業種、新株の引受けの相手方」に改め、同項第二号中「転換社債の引受けの相手方」を「転換社債の引受けの対象業種、転換社債の引受けの相手方」に改め、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

 三 新株引受権付社債の引受けの対象業種、新株引受権付社債の引受けの相手方の選定の基準、新株引受権付社債に付された新株の引受権の内容に関する基準、新株引受権付社債の引受けの限度、新株引受権付社債に付された新株の引受権の行使の時期及び新株引受権付社債の償還期限に関する基準

  第九条を第六条とする。

  第十条中「の認可を受けなければ」を「に届け出なければ」に改め、同条を第七条とする。

  第十一条中「、利益金の処分」を削り、同条を第八条とする。

  第十二条の見出しを「(貸借対照表等の提出)」に改め、同条中「財産目録、」を削り、「及び損益計算書並びに」を「、損益計算書及び」に改め、「営業報告書」の下に「並びに利益金の処分の決議に関する書類」を加え、同条を第九条とする。

  第十三条を第十条とし、第十四条を削り、第十五条を第十一条とする。

  第十六条の見出し中「公庫」を「中小企業金融公庫」に改め、同条第一項中「公庫は」を「中小企業金融公庫は」に改め、「中小企業金融公庫法」の下に「(昭和二十八年法律第百三十八号)」を加え、同条を第十二条とする。

  第十六条の二中「第八条第一項第一号又は第二号」を「第五条第一項第一号又は第二号」に改め、同条を第十三条とし、第十七条を第十四条とする。

  第十八条第一項中「三十万円」を「百万円」に改め、同条を第十五条とする。

  第十九条中「第十五条第一項」を「第十一条第一項」に、「五万円」を「二十万円」に改め、同条を第十六条とする。

  第二十条中「三十万円」を「百万円」に改め、同条第一号を削り、同条第二号中「第八条第二項」を「第五条第二項」に、「新株又は転換社債」を「新株等」に改め、同号を同条第一号とし、同条第三号中「第九条第一項」を「第六条第一項」に改め、同号を同条第二号とし、同条第四号中「第十条」を「第七条」に、「認可を受けなかつた」を「届出をしなかつた」に改め、同号を同条第三号とし、同条第五号中「第十二条」を「第九条」に改め、「、財産目録」を削り、「営業報告書」の下に「又は利益金の処分の決議に関する書類」を加え、同号を同条第四号とし、同条第六号中「第十三条第二項」を「第十条第二項」に改め、同号を同条第五号とし、同条を第十七条とする。

  第二十一条中「第六条」を「第三条」に改め、同条を第十八条とする。

  附則第九項を次のように改める。

  (総務庁設置法の適用除外)

 9 消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第五十四号)第九条の規定の施行後においては、会社については、総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)第四条第十一号の規定並びに同条第十三号及び第十四号の規定(国の委任又は補助に係る業務に関する事務に係る部分を除く。)は適用しない。

  附則第十項から第十三項までを削る。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、昭和六十一年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 一 次条第一項、第二項及び第九項並びに附則第三条第一項、第二項及び第五項、第四条並びに第五条第一項、第二項及び第五項の規定 公布の日

 二 第九条の規定並びに附則第六条及び第十三条の規定 昭和六十一年七月一日

 三 第三条中火薬類取締法第四十九条第一項及び第二項の改正規定 昭和六十二年四月一日

 (消費生活用製品安全法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 製品安全協会(以下この条において「協会」という。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)までに、必要な定款の変更をし、通商産業大臣の認可を受けるものとする。

2 前項の認可があつたときは、同項に規定する定款の変更は、施行日にその効力を生ずる。

3 協会は、第一条の規定による改正前の消費生活用製品安全法第三十九条第一項又は第三項の規定により政府が協会に出資した額に相当する金額を、施行日において、国庫に納付しなければならない。

4 政府以外の出資者は、協会に対し、施行日から起算して一月を経過した日までの間に限り、その持分の払戻しを請求することができる。

5 協会は、前項の規定による請求があつたときは、第一条の規定による改正後の消費生活用製品安全法(以下この条において「新法」という。)第四十条第一項の規定にかかわらず、その持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。

6 協会は、第三項の規定により国庫に納付した金額及び前項の規定により払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。

7 この法律の施行前に政府以外の者が協会に対してした出資は、新法第六十八条第一項の基金に充てるべきものとしてした出資とみなす。ただし、あらかじめ、異議を述べた出資者の出資については、この限りでない。

8 この法律の施行の際現に協会の会長、理事長、理事又は監事である者は、それぞれその際新法第五十六条第一項の規定によりその選任について通商産業大臣の認可を受けたものとみなす。

9 協会は、第一項の規定による定款の変更をする場合には、前項の規定によりその選任について通商産業大臣の認可を受けたものとみなされる役員の任期を当該定款に定めなければならない。

 (高圧ガス取締法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 高圧ガス保安協会(以下この条において「協会」という。)は、施行日までに、必要な定款の変更をし、通商産業大臣の認可を受けるものとする。

2 前項の認可があつたときは、同項に規定する定款の変更は、施行日にその効力を生ずる。

3 協会は、第四条の規定による改正前の高圧ガス取締法第五十九条の四の二第一項及び第二項の規定により政府が協会に出資した額に相当する金額を、施行日において、国庫に納付しなければならない。

4 この法律の施行の際現に協会の会長、副会長、理事又は監事である者は、それぞれその際第四条の規定による改正後の高圧ガス取締法第五十九条の十七第一項の規定によりその選任について通商産業大臣の認可を受けたものとみなす。

5 協会は、第一項の規定による定款の変更をする場合には、前項の規定によりその選任について通商産業大臣の認可を受けたものとみなされる役員の任期を当該定款に定めなければならない。

 (電源開発促進法の一部改正に伴う経過措置)

第四条 この法律の公布の際現に在任する電源開発株式会社の役員の任期は、施行日の前日までとする。

2 電源開発株式会社は、この法律の施行に伴い必要な定款の変更並びに取締役、代表取締役及び監査役の選任及び選定については、施行日前において、株主総会を招集し、その決議に基づく定款の変更並びに取締役及び監査役の選任について通商産業大臣の認可を受けるとともに、当該認可に係る取締役による取締役会の決議をもつて代表取締役の選定を行わなければならない。この場合において、これらの事項の効力は、施行日に生ずるものとする。

 (日本電気計器検定所法の一部改正に伴う経過措置)

第五条 日本電気計器検定所(以下この条において「検定所」という。)は、施行日までに、必要な定款の変更をし、通商産業大臣の認可を受けるものとする。

2 前項の認可があつたときは、同項に規定する定款の変更は、施行日にその効力を生ずる。

3 検定所は、施行日に、第八条の規定による改正前の日本電気計器検定所法第三十七条第一項の出資者原簿に施行日の前日において記載されていた政府の出資額に相当する金額を国庫に納付し、同項の出資者原簿に同日において記載されていた政府以外の出資者の出資額に相当する金額を当該政府以外の出資者に返還しなければならない。

4 この法律の施行の際現に検定所の理事長、専務理事、理事又は監事である者は、それぞれその際第八条の規定による改正後の日本電気計器検定所法第十五条第一項の規定によりその選任について通商産業大臣の認可を受けたものとみなす。

5 検定所は、第一項の規定による定款の変更をする場合には、前項の規定によりその選任について通商産業大臣の認可を受けたものとみなされる役員の任期を当該定款に定めなければならない。

 (罰則に関する経過措置)

第六条 この法律(第九条の規定については、同条の規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (高圧ガス取締法の一部を改正する法律の一部改正)

第七条 高圧ガス取締法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第七条を次のように改める。

  (総務庁設置法の適用除外)

 第七条 消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第五十四号)第四条の規定の施行後においては、協会については、総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)第四条第十一号の規定並びに同条第十三号及び第十四号の規定(国の委任又は補助に係る業務に関する事務に係る部分を除く。)は適用しない。

 (印紙税法の一部改正)

第八条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第二高圧ガス保安協会の項を削る。

 (登録免許税法の一部改正)

第九条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第二高圧ガス保安協会の項を削る。

 (沖縄振興開発特別措置法の一部改正)

第十条 沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第三十六条中「第三十三条まで」を「第三十一条まで、第三十二条第一項、第三十三条」に改める。

  第三十七条中「第三十二条」を「第三十二条第一項」に改める。

 (地方税法の一部改正)

第十一条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十三条の四第一項第十八号を次のように改める。

  十八 削除

  第三百四十八条第二項第二十三号を次のように改める。

  二十三 削除

  第三百四十九条の三に次の一項を加える。

 30 日本電気計器検定所が所有し、かつ、直接日本電気計器検定所法(昭和三十九年法律第百五十号)第二十三条第一項第一号に規定する業務の用に供する固定資産に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の一の額とする。

  第五百八十六条第二項第二十七号の五の次に次の一号を加える。

  二十七の六 日本電気計器検定所が直接日本電気計器検定所法第二十三条第一項第一号に規定する業務の用に供する土地

  第七百二条第二項中「又は第二十九項」を「、第二十九項又は第三十項」に改める。

 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

第十二条 日本電気計器検定所が昭和六十一年九月三十日までに取得した前条の規定による改正前の地方税法第三百四十八条第二項第二十三号に規定する固定資産のうち家屋及び償却資産については、同号の規定は、なおその効力を有する。

2 前項の場合において、日本電気計器検定所が昭和六十一年九月三十日までに取得した同項に規定する家屋については、地方税法第七百二条の二第二項中「第三百四十八条第二項から第四項まで」とあるのは、「消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第五十四号)附則第十一条の規定による改正前の地方税法第三百四十八条第二項及び第三項」として、同項の規定を適用する。

 (中小企業技術開発促進臨時措置法の一部改正)

第十三条 中小企業技術開発促進臨時措置法(昭和六十年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項中「第八条第一項」を「第五条第一項」に改め、「で同項第一号の政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの」を削り、「新株又は転換社債」を「新株、転換社債又は新株引受権付社債」に、「株式又は」を「株式、」に、「の保有」を「又は新株引受権付社債の保有」に改め、同条第二項中「新株又は転換社債」を「新株、転換社債又は新株引受権付社債」に、「株式又は」を「株式、」に、「の保有」を「又は新株引受権付社債の保有」に、「第八条第一項第一号」を「第五条第一項第一号」に改める。

(内閣総理・大蔵・農林水産・通商産業・運輸・自治大臣署名) 

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