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法律第六十号(昭六一・五・二三)

  ◎社会保険労務士法の一部を改正する法律

 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

 第二条第一項第一号の二の次に次の一号を加える。

 一の三 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告その他の事項(主務省令で定めるものに限る。以下この号において「申請等」という。)について、又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述(主務省令で定めるものを除く。)について、代理すること(第二十五条の二第一項において「事務代理」という。)。

 第十四条の二に次の一項を加える。

3 事業所に勤務し、第二条に規定する事務に従事する社会保険労務士(以下「勤務社会保険労務士」という。)は、社会保険労務士名簿に、第一項に規定する事項のほか、当該事業所の名称、所在地その他主務省令で定める事項の登録を受けなければならない。

 第十六条の次に次の二条を加える。

 (勤務社会保険労務士の責務)

第十六条の二 勤務社会保険労務士は、その勤務する事業所において従事する第二条に規定する事務の適正かつ円滑な処理に努めなければならない。

 (研修)

第十六条の三 社会保険労務士は、社会保険労務士会及び全国社会保険労務士会連合会が行う研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。

2 事業主は、前項に規定する研修について、勤務社会保険労務士から受講の申出があつたときは、その事業の運営に支障のない範囲内で受講の機会を与えるように努めなければならない。

 第二十五条の二第一項中「申請書等を作成した」を「申請書等の作成若しくは事務代理をした」に改める。

 第二十五条の七第一項第五号の二中「会員」を「社会保険労務士」に改め、同条第二項に次のただし書を加える。

  ただし、事務所の所在地その他主務省令で定める事項に係る会則の変更については、この限りでない。

 第二十五条の十四第一号中「第五号」を「第五号の二」に改め、同条中第四号を削り、第五号を第四号とし、第六号を第五号とする。

   附 則

 この法律は、昭和六十一年十月一日から施行する。

(厚生・労働・内閣総理大臣署名) 

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