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法律第九号(昭六二・三・三一)

  ◎松くい虫被害対策特別措置法の一部を改正する法律

 松くい虫被害対策特別措置法(昭和五十二年法律第十八号)の一部を次のように改正する。

 第二条第四項中「その他の公益的機能が高い松林」を「及びその他の公益的機能が高い松林であつて他の樹種からなる森林によつては当該機能を確保することが困難なもの」に改め、同条第五項中「被害が」の下に「次に掲げる松林に」を加え、同項に次の二号を加える。

 一 高度公益機能松林

 二 松くい虫が運ぶ線虫類により松林に被害が発生していない地域に存する松林

 第三条第一項中「昭和五十七年度」を「昭和六十二年度」に改める。

 第四条の三第一項中「次に掲げる要件に該当する松林」を「高度公益機能松林又は被害拡大防止松林」に改め、同項各号を削る。

 第四条の四第一項中「前条第一項各号に掲げる要件に該当する松林」を「高度公益機能松林又は被害拡大防止松林」に改める。

 第九条の二を第九条の四とし、第九条の次に次の二条を加える。

 (駆除命令に代えて行う伐倒駆除)

第九条の二 都道府県知事は、高度公益機能松林又は被害拡大防止松林につき、松くい虫が羽化する時期及び松くい虫が運ぶ線虫類により当該松林に発生している被害の状況からみて、森林病害虫等防除法第五条第一項の規定による命令(同法第三条第一項第一号に掲げるものに限る。)及び当該命令に係る同法第五条第二項において準用する同法第四条第一項の規定による措置によるとすれば、松くい虫が羽化する時期までに当該松林において的確に伐倒駆除(松くい虫が付着している松の樹木の伐倒及び薬剤による防除をいう。以下この項において同じ。)を行うことが困難であると見込まれる場合であつて、松くい虫を駆除し、又はそのまん延を防止するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該命令に代えて、伐倒駆除(枯死している松の樹木に係る場合に限る。以下「緊急伐倒駆除」という。)を行うことができる。

2 前項の規定による緊急伐倒駆除は、松くい虫が羽化する時期を勘案して都道府県実施計画において定める期間内でなければ行つてはならない。

3 都道府県知事は、第一項の規定により緊急伐倒駆除を行おうとするときは、その二十日前までに、農林水産省令で定めるところにより、次の事項を公表しなければならない。

 一 区域及び期間

 二 緊急伐倒駆除を行う理由

 三 その他必要な事項

4 第五条第三項及び第四項の規定は前項の規定による公表について、第七条の規定は第一項の規定による緊急伐倒駆除について準用する。

5 都道府県知事は、第一項の規定により緊急伐倒駆除を行つたときは、当該緊急伐倒駆除に係る松林を所有する者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。

6 都道府県知事は、前項の規定による通知を受けるべき者の所在が知れないときその他当該通知をその者にすることができないときは、農林水産省令で定める手続に従い、当該通知の内容を公告してその通知に代えることができる。

 (他の樹種等からなる森林への転換)

第九条の三 都道府県知事は、都道府県実施計画の達成上必要があるときは、高度公益機能松林又は被害拡大防止松林につき、第三条第二項第四号に規定する措置を実施することを特に促進すべき松林を選定し、これを公表することができる。この場合において、都道府県知事は、当該松林を所有し、又は管理する者に対し、施業その他必要な事項に関し助言及び指導を行うよう努めるものとする。

 第十一条中「及び第五条第一項」を「、第五条第一項」に改め、「特別防除に要する費用」の下に「及び第九条の二第一項の規定により都道府県知事が行う緊急伐倒駆除に要する費用」を加える。

 第十二条中「又は第五条第一項」を「、第五条第一項」に改め、「よる特別防除」の下に「又は第九条の二第一項の規定による緊急伐倒駆除」を加え、「又は同法第六条第一項」を「、同法第六条第一項」に改め、「特別防除を行う場合」の下に「又は同法第九条の二第一項の規定により緊急伐倒駆除を行う場合」を加え、「又は同法第五条第一項」を「、同法第五条第一項」に改め、「行う特別防除」の下に「又は同法第九条の二第一項の規定により都道府県知事が行う緊急伐倒駆除」を加える。

 第十三条中「及び第五条第一項」を「、第五条第一項」に改め、「特別防除に関する事務」の下に「及び第九条の二第一項の規定による緊急伐倒駆除に関する事務」を加える。

 附則第二項中「昭和六十二年三月三十一日」を「昭和六十七年三月三十一日」に改める。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(農林水産・内閣総理大臣署名) 

 

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