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法律第一号(平元・一・一一)

  ◎宮内庁法の一部を改正する法律

 宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

 第三条中「侍従職」の下に「、皇太后宮職」を加える。

 第十二条を第十四条とし、第十一条を第十三条とし、第十条を第十二条とし、第九条を第十条とし、同条の次に次の一条を加える。

第十一条 皇太后宮職に、皇太后宮大夫を置く。

2 皇太后宮大夫は、命を受け、皇太后宮職の事務を掌理する。

 第八条を第九条とし、第五条から第七条までを一条ずつ繰り下げ、第四条の次に次の一条を加える。

第五条 皇太后宮職においては、皇太后に関する事務をつかさどる。

 附則を附則第一項とし、附則に次の一項を加える。

2 当分の間、第十条第一項の規定にかかわらず、侍従職に、侍従次長二人を置く。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (国家公務員法の一部改正)

2 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項第十号中「侍従長」の下に「、皇太后宮大夫」を加える。

 (特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)

3 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第一条第十五号中「侍従長」の下に「、皇太后宮大夫」を加える。

  別表第一官職名の欄中「東宮大夫」を

皇太后宮大夫

 
 

東宮大夫

 に改める。

 (行政機関の職員の定員に関する法律の一部改正)

4 行政機関の職員の定員に関する法律(昭和四十四年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  第一条第二項第二号中「侍従長」の下に「、皇太后宮大夫」を加える。

(内閣総理大臣署名) 

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