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法律第四十号(平元・六・二八)

  ◎民間都市開発の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律

 民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。

 附則第十四条第一項第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

 三 都市計画法第五条の規定により指定された都市計画区域以外の区域において行われる第一号に規定する公共の用に供する施設の整備に関する事業(第二条第二項第二号に掲げる民間都市開発事業を除く。)で都市機能の維持及び増進に寄与するもののうち、社会資本整備特別措置法第二条第一項第一号に該当するものであつて政令で定めるものを施行する第一号に規定する者に対し、当該事業の施行に要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けること。

 附則第十四条第二項中「附則第十四条第一項第一号及び第二号」を「附則第十四条第一項第一号から第三号まで」に改め、同条第三項中「及び第二号」を「から第三号まで」に改める。

 附則第十五条第一項中「及び第二号」を「から第三号まで」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (都市開発資金の貸付けに関する法律の一部改正)

2 都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和四十一年法律第二十号)の一部を次のように改正する。

  附則第二項中「及び第二号」を「から第三号まで」に改める。

(大蔵・建設・内閣総理大臣署名) 

 

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