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法律第八十一号(平二・一二・二六)

  ◎防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律

 防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。

 第一条中「第二十二条第一項及び第二十七条第一項において」を「以下」に改める。

 第十八条第二項中「六千百三十円」を「六千百六十円」に改める。

 第十八条の二ただし書中「ただし」を「この場合において、一般職給与法第十九条の三第四項中「職務の級等」とあるのは、「職務の級、階級等」とし」に、「(勤勉手当」を「(官職の職制上の段階、階級等を考慮した加算額及び勤勉手当」に、「一般職給与法第十九条の三第二項及び第十九条の四第二項」を「同項(一般職給与法第十九条の四第四項において準用する場合を含む。)」に改める。

 第二十三条第一項中「又は疾病にかかり」を「若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり」に改める。

 第二十五条第二項中「七万四千八百円」を「八万四千五百円」に改め、同条第三項中「第十九条の三第二項」を「第十九条の三第三項」に改める。

 別表第一及び別表第二を次のように改める。

 

別表第一 参事官等俸給表(第四条―第六条関係)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号 俸

指定職

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

俸給月額

 

 

1

203,200

283,400

317,900

357,300

407,200

1

518,000

2

212,100

294,000

330,800

371,200

424,200

2

573,000

3

221,200

304,800

343,800

385,100

441,200

3

637,000

4

230,700

315,700

356,800

399,200

458,100

4

706,000

5

241,800

326,700

369,900

413,400

475,000

5

760,000

6

251,700

337,800

383,100

427,600

491,900

6

817,000

7

261,700

348,900

396,500

441,800

508,800

7

888,000

8

271,800

359,900

409,800

455,800

525,700

8

958,000

9

282,000

370,900

423,000

469,800

542,100

9

1,025,000

10

292,300

381,900

435,900

483,200

558,500

10

1,092,000

11

302,700

392,800

448,100

494,700

571,000

11

1,157,000

12

313,100

403,700

460,200

505,600

579,200

   

13

323,700

414,100

470,700

514,600

586,800

   

14

334,300

424,300

478,900

522,800

594,000

   

15

345,000

432,700

486,900

527,900

599,300

   

16

355,500

440,500

492,500

       

17

365,800

445,600

497,800

       

18

376,000

450,500

502,800

       

19

385,800

455,300

         

20

394,500

459,900

         

21

402,200

464,300

         

22

409,100

           

23

415,100

           

24

420,400

           

25

424,700

           

  備考 この表の指定職の欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、防衛事務次官その他の官職を占める者で政令で定めるものとする。

 

別表第二 自衛官俸給表(第四条、第五条、第六条、第二十七条の三、第二十八条の三関係)

階級

陸将

海将

空将

陸将補

海将補

空将補

1等陸佐

1等海佐

1等空佐

2等陸佐

2等海佐

2等空佐

3等陸佐

3等海佐

3等空佐

1等陸尉

1等海尉

1等空尉

2等陸尉

2等海尉

2等空尉

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

(一)

(二)

(一)

(二)

(三)

 

1

518,000

518,000

443,500

401,900

386,600

335,700

302,200

279,200

236,300

212,000

2

573,000

573,000

460,300

415,700

400,400

347,000

313,300

289,500

246,200

219,600

3

637,000

637,000

477,100

429,600

414,200

359,700

324,500

299,900

256,200

227,200

4

706,000

706,000

493,900

443,500

428,100

372,900

335,700

310,900

266,300

235,100

5

760,000

760,000

511,400

459,900

442,000

386,600

347,000

322,100

276,400

244,300

6

817,000

817,000

527,100

476,300

455,000

400,400

358,300

333,100

286,500

253,700

7

888,000

888,000

542,600

492,700

467,600

414,200

369,600

344,100

296,500

263,100

8

958,000

 

557,900

510,100

480,200

428,100

380,900

355,100

306,500

272,500

9

1,025,000

 

573,500

525,800

492,200

442,000

392,200

366,100

316,300

281,900

10

1,092,000

 

590,900

540,800

505,200

455,000

403,900

377,000

325,800

291,100

11

1,157,000

 

600,100

554,500

516,800

467,500

415,600

387,800

335,300

300,300

12

   

609,100

567,600

528,100

479,800

427,300

398,600

344,700

309,500

13

   

617,900

574,000

537,500

490,700

438,900

409,400

354,000

318,700

14

     

580,200

546,100

499,000

450,500

420,200

363,100

327,900

15

       

551,400

507,200

461,600

430,900

372,200

337,000

16

       

556,700

512,900

472,500

438,900

381,300

345,700

17

       

561,900

518,500

480,800

446,300

390,400

354,400

18

       

567,100

524,000

489,000

452,600

399,100

363,000

19

         

529,300

494,600

458,300

407,400

371,600

20

         

534,500

500,200

464,000

414,900

380,200

21

         

539,600

505,800

469,500

421,700

388,400

22

         

544,600

511,400

475,000

427,300

396,500

23

           

516,700

480,400

432,800

404,000

24

           

521,800

485,600

438,100

410,800

25

           

526,800

490,700

443,300

416,400

26

             

495,700

448,400

421,900

27

               

453,400

427,200

28

               

458,200

432,400

29

               

462,900

437,500

30

                 

442,500

31

                 

447,200

32

                   

33

                   

34

                   

3等陸尉

3等海尉

3等空尉

准陸尉

准海尉

准空尉

陸曹長

海曹長

空曹長

1等陸曹

1等海曹

1等空曹

2等陸曹

2等海曹

2等空曹

3等陸曹

3等海曹

3等空曹

陸士長

海士長

空士長

1等陸士

1等海士

1等空士

2等陸士

2等海士

2等空士

3等陸士

3等海士

3等空士

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

202,800

194,200

188,000

187,900

160,200

146,800

133,900

127,500

206,700

202,900

196,700

196,600

179,000

169,700

153,400

146,800

   

210,700

210,600

204,400

204,300

187,800

178,500

160,200

153,400

   

218,100

218,000

211,800

211,600

196,500

187,000

168,100

157,800

   

225,300

225,200

219,000

218,800

204,200

195,100

176,400

     

232,500

232,400

226,200

226,000

211,500

202,600

183,900

     

241,100

241,000

234,800

234,600

218,700

209,500

191,100

     

249,800

249,700

243,500

243,300

225,900

216,300

197,800

     

258,400

258,200

252,000

251,800

234,500

223,000

202,700

     

267,000

266,700

260,500

260,300

243,200

230,300

       

275,500

275,200

269,000

268,800

251,700

238,500

       

284,000

283,600

277,400

277,200

260,100

246,600

       

292,500

292,000

285,800

285,600

268,400

254,600

       

301,000

300,400

294,200

294,000

276,400

262,600

       

309,500

308,800

302,600

302,400

284,400

269,100

       

318,000

317,200

311,000

310,800

292,400

275,600

       

326,500

325,600

319,400

319,200

300,400

282,100

       

334,900

334,000

327,800

327,500

308,400

287,400

       

343,300

342,400

336,200

335,800

316,100

292,100

       

351,500

350,600

344,400

343,900

323,300

         

359,700

358,800

352,600

352,000

330,500

         

367,900

367,000

360,800

360,100

337,700

         

375,700

374,800

368,600

367,900

344,700

         

383,300

382,400

376,200

375,500

351,600

         

390,800

389,900

383,700

383,000

358,100

         

397,500

396,600

390,400

389,700

363,800

         

403,000

402,000

395,800

395,100

368,500

         

408,500

407,300

401,100

400,400

           

413,700

412,500

406,300

405,600

           

418,800

417,600

411,300

410,300

           

423,900

422,600

416,300

             

428,900

427,600

421,200

             

433,800

432,400

425,900

             

438,500

437,100

               

  備考(一) 統合幕僚会議の議長その他の政令で定める官職以外の官職を占める者で陸将、海将又は空将であるものについては、この表の規定にかかわらず、陸将補、海将補及び空将補の(二)欄に定める額の俸給を支給するものとする。

    (二) この表の陸将補、海将補及び空将補の(一)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、備考(一)の政令で定める官職に準ずる官職を占める者で政令で定めるものとする。

    (三) この表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄又は(二)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員の範囲は、官職及び一般職に属する国家公務員との均衡を考慮して、政令で定める。

   附 則

 (施行期日等)

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条及び第二十三条第一項の改正規定並びに附則第十二項の規定は、平成三年一月一日から施行する。

2 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律の規定は、平成二年四月一日から適用する。

 (俸給の切替え)

3 平成二年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第五項から附則第七項までに定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「法」という。)別表第二の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の級又は階級における号俸による額とする。

 (旧俸給月額を受けていた期間の通算)

4 前項の規定により切替日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)を定められる職員に対する切替日以後における最初の法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)第八条第六項の規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。

 (特定の俸給月額の切替え等)

5 旧俸給月額が附則別表の俸給表の欄及び職務の級又は階級の欄に掲げる区分に応じ旧俸給月額の欄に掲げる金額である職員の新俸給月額は、それぞれ当該旧俸給月額の欄に掲げる金額に対応して新俸給月額の欄に掲げる金額とし、当該新俸給月額を受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。

6 切替日の前日から引き続き在職する職員のうち、新俸給月額及びこれを受けることとなる期間を調整することが前項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要と認められる総理府令で定める職員の新俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。

 (最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)

7 切替日の前日において職務の級又は階級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。

 (切替期間における異動者の俸給月額等)

8 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成二年法律第七十九号)による改正前の一般職給与法別表第一、別表第五若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第九までの適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員のうち、総理府令で定める職員の、改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「新法」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。

 (切替日前の異動者の俸給月額等の調整)

9 切替日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

 (旧俸給月額等の基礎)

10 附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

 (給与の内払)

11 新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。

 (休職者の給与に関する経過措置)

12 新法第二十三条第一項の規定は、附則第一項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤により負傷し、又は疾病にかかり、長期の休養を要するため休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

 (政令への委任)

13 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

 

附則別表 特定の俸給月額である職員の俸給月額の切替表(附則第五項関係)

俸給表

職務の級

又は階級

旧俸給月額

新俸給月額

一般職給与法別表第一イ

 

1級

103,400

113,600

2級

126,300

143,100

一般職給与法別表第一ロ

1級

92,700

101,800

一般職給与法別表第五イ

1級

122,000

136,400

2級

157,900

179,600

一般職給与法別表第五ロ

1級

105,700

115,600

2級

129,700

144,800

一般職給与法別表第六イ

1級

121,600

136,100

2級

149,400

170,200

一般職給与法別表第六ロ

1級

112,700

124,400

2級

140,400

160,400

一般職給与法別表第六ニ

1級

126,300

143,500

一般職給与法別表第七

1級

103,500

113,700

2級

131,800

151,700

一般職給与法別表第八イ

1級

179,900

200,800

一般職給与法別表第八ロ

1級

106,700

117,500

2級

130,600

147,500

一般職給与法別表第八ハ

1級

111,800

123,500

2級

128,500

144,700

法別表第二

2等陸曹

2等海曹

2等空曹

156,200

179,000

1等陸士

1等海士

1等空士

131,400

146,800

(内閣総理大臣署名) 

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