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法律第十号(平三・三・三〇)

  ◎農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律

 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法(昭和四十六年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。

 第二条第三項中「次の各号に」を「次に」に改め、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号中「年五・五パーセント」の下に「(前号ハ又はニに掲げる者に対し住宅を建設して賃貸する者に対する融資にあつては、年六・五パーセント)」を加え、同号を同項第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。

 一 当該融資が次に掲げる者に対し住宅を建設して賃貸する者に対するものであること。

  イ 自ら居住するため住宅を必要とする者

  ロ 自ら居住するため住宅を必要とする者に対し住宅を賃貸する事業を行う者

  ハ 事業者(生産、販売、運送その他の事業を営み、常時五人以上の従業員を使用する者をいう。以下同じ。)でその使用する従業員に貸し付けるため住宅を必要とするもの

  ニ 事業者でその使用する従業員に貸し付けるため住宅を必要とするものに対し住宅を賃貸する事業を行う者

 第八条第一項中「自ら居住するため住宅を必要とする者又は事業者(生産、販売、運送その他の事業を営み、常時五人以上の従業員を使用する者をいう。)でその使用する従業員に対し住宅を貸し付けようとする者」を「第二条第三項第一号イからニまでに掲げる者」に改める。

 附則第二項中「昭和六十六年三月三十一日」を「平成十二年三月三十一日」に、「昭和六十八年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、平成三年四月一日から施行する。

 (罰則に関する経過措置)

2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(大蔵・建設・内閣総理大臣署名) 

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