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法律第二十四号(平三・四・二)

  ◎地方自治法の一部を改正する法律

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

 第二条第三項第五号中「勧業」の下に「、情報処理又は電気通信」を加える。

 第四条の二第二項の次に次の一項を加える。

  前項各号に掲げる日のほか、当該地方公共団体において特別が歴史的、社会的意義を有し、住民がこぞつて記念することが定着している日で、当該地方公共団体の休日とすることについて広く国民の理解を得られるようなものは、第一項の地方公共団体の休日として定めることができる。この場合においては、当該地方公共団体の長は、あらかじめ自治大臣に協議しなければならない。

 第七十五条第三項中「その結果を」を「監査の結果に関する報告を決定し、これを」に、「通知し、且つ、これを公表するとともに、」を「送付し、かつ、公表するとともに、これを」に、「基く」を「基づく」に、「報告しなければならない」を「提出しなければならない」に改め、同項の次に次の一項を加える。

  前項の規定による監査の結果に関する報告の決定は、監査委員の定数が二人以上である場合においては、その合議によるものとする。

 第九十八条第一項中「当該普通地方公共団体の事務」の下に「又は当該普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会若しくは監査委員その他法令若しくは条例に基づく委員会若しくは委員会の権限に属する事務(政令で定めるものを除く。)」を加え、「基く」を「基づく」に、「事務の管理」を「、これらの事務の管理」に改め、同条第二項中「当該普通地方公共団体の事務」の下に「又は当該普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会その他法令若しくは条例に基づく委員会若しくは委員の権限に属する事務(政令で定めるものを除く。)」を加え、「その結果の報告」を「監査の結果に関する報告」に改め、同項に後段として次のように加える。

  この場合における監査の実施については、第百九十九条第二項後段の規定を準用する。

 第百九条第四項の次に次の一項を加える。

  常任委員会は、当該普通地方公共団体の事務に関する調査又は審査のため必要があると認めるときは、参考人の出頭を求め、その意見を聴くことができる。

 第百九条の次に次の一条を加える。

第百九条の二 普通地方公共団体の議会は、条例で議会運営委員会を置くことができる。

  議会運営委員は、会期の始めに議会において選任し、条例に特別の定めがある場合を除くほか、議員の任期中在任する。

  議会運営委員会は、次に掲げる事項に関する調査を行い、議案、陳情等を審査する。

 一 議会の運営に関する事項

 二 議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項

 三 議長の諮問に関する事項

  前条第四項から第六項までの規定は、議会運営委員会について準用する。

 第百十条第四項を次のように改める。

  第百九条第四項及び第五項の規定は、特別委員会について準用する。

 第百十一条中「前二条」を「前三条」に、「除く外」を「除くほか」に改める。

 第百四十二条中「法人」の下に「(当該普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものを除く。)」を加える。

 第百四十六条を次のように改める。

第百四十六条 削除

 第百五十一条の次に次の一条を加える。

第百五十一条の二 主務大臣は、国の機関としての都道府県知事の権限に属する国の事務の管理若しくは執行が法令の規定若しくは主務大臣の処分に違反するものがある場合又はその国の事務の管理若しくは執行を怠るものがある場合において、本項から第八項までに規定する措置以外の方法によつてその是正を図ることが困難であり、かつ、それを放置することにより著しく公益を害することが明らかであるときは、文書により、当該都道府県知事に対して、その旨を指摘し、期限を定めて、当該違反を是正し、又は当該怠る事務の管理若しくは執行を改めるべきことを勧告することができる。

  主務大臣は、都道府県知事が前項の期限までに同項の規定による勧告に係る事項を行わないときは、文書により、当該都道府県知事に対し、期限を定めて当該事項を行うべきことを命令することができる。

  主務大臣は、都道府県知事が前項の期限までに当該事項を行わないときは、高等裁判所に対し、訴えをもつて、当該事項を行うべきことを命ずる旨の裁判を請求することができる。

  主務大臣は、高等裁判所に対し前項の規定により訴えを提起したときは、直ちに、文書により、その旨を当該都道府県知事に通告するとともに、当該高等裁判所に対し、その通知をした日時、場所及び方法を通知しなければならない。

  当該高等裁判所は、第三項の規定により訴えが提起されたときは、速やかに口頭弁論の期日を定め、当事者を呼び出さなければならない。その期日は、同項の訴えの提起があつた日から十五日以内とする。

  当該高等裁判所は、主務大臣の請求に理由があると認めるときは、当該都道府県知事に対し、期限を定めて当該事項を行うべきことを命ずる旨の裁判をしなければならない。

  第三項の訴えは、当該都道府県の区域を管轄する高等裁判所の専属管轄とする。

  主務大臣は、都道府県知事が第六項の裁判に従い同項の期限までに、なお、当該事項を行わないときは、当該都道府県知事に代わつて当該事項を行うことができる。この場合においては、主務大臣は、あらかじめ当該都道府県知事に対し、当該事項を行う日時、場所及び方法を通知しなければならない。

  第三項の訴えに係る高等裁判所の判決に対する上告の期間は、一週間とする。

  前項の上告は、執行停止の効力を有しない。

  主務大臣の請求に理由がない旨の判決が確定した場合において、既に第八項の規定に基づき第二項の規定による命令に係る事項が行われているときは、都道府県知事は、当該判決の確定後三月以内にその処分を取り消し、又は原状の回復その他必要な措置を執ることができる。

  前各項の規定は、国の機関としての市町村長の権限に属する国の事務の管理若しくは執行が法令の規定若しくは主務大臣若しくは都道府県知事の処分に違反するものがある場合又はその国の事務の管理若しくは執行を怠るものがある場合において、本項に規定する措置以外の方法によつてその是正を図ることが困難であり、かつ、それを放置することにより著しく公益を害することが明らかであるときについて準用する。この場合においては、前各項の規定中「主務大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「都道府県知事」とあるのは「市町村長」と、「当該都道府県の区域」とあるのは「当該市町村の区域」と読み替えるものとする。

  第三項(前項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の訴えについては、行政事件訴訟法第四十三条第三項の規定にかかわらず、同法第四十一条第二項の規定は、準用しない。

  前各項に定めるもののほか、第三項の訴えについては、主張及び証拠の申出の時期の制限その他審理の促進に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

  前各項の規定は、他の法律中にこれらに相当する規定がある場合においては、適用しない。

  第百八十条の五第六項中「法人」の下に「(当該普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものを除く。)」を加える。

 第百八十四条の次に次の一条を加える。

第百八十四条の二 普通地方公共団体の議会は、選挙管理委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は選挙管理委員に職務上の義務違反その他選挙管理委員たるに適しない非行があると認めるときは、議決によりこれを罷免することができる。この場合においては、議会の常任委員会又は特別委員会において公聴会を開かなければならない。

  委員は、前項の規定による場合を除くほか、その意に反して罷免されることがない。

 第百八十五条の次に次の一条を加える。

第百八十五条の二 選挙管理委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

 第百九十六条第一項中「財務管理又は事業の経営管理について専門の知識又は経験を有する者」を「人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者」に、「知識経験を有する者」を「識見を有する者」に改め、同条第三項中「知識経験を有する者」を「識見を有する者」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。

  識見を有する者のうちから選任される監査委員の数が二人以上である普通地方公共団体にあつては、少なくともその一人以上は、選任前五年間において当該普通地方公共団体の職員で政令で定めるものでなかつた者でなければならない。

 第百九十六条に次の一項を加える。

  都道府県及び政令で定める市にあつては、識見を有する者のうちから選任される監査委員のうち少なくとも一人以上は、常勤としなければならない。

 第百九十七条中「知識経験を有する者」を「識見を有する者」に改め、同条の次に次の一条を加える。

第百九十七条の二 普通地方公共団体の長は、監査委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は監査委員に職務上の義務違反その他監査委員たるに適しない非行があると認めるときは、議会の同意を得て、これを罷免することができる。この場合においては、議会の常任委員会又は特別委員会において公聴会を開かなければならない。

  監査委員は、前項の規定による場合を除くほか、その意に反して罷免されることがない。

 第百九十八条の二の次に次の一条を加える。

第百九十八条の三 監査委員は、その職務を遂行するに当たつては、常に公正不偏の態度を保持して、監査をしなければならない。

  監査委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

 第百九十九条第二項中「前項」を「第一項又は前項」に、「あたつては」を「当たつては」に改め、「管理」の下に「又は同項に規定する事務の執行」を加え、「則つて」を「のつとつて」に改め、同条第六項中「及び当該普通地方公共団体」を「、当該普通地方公共団体」に改め、「受託者」の下に「及び当該普通地方公共団体が第二百四十四条の二第三項の規定に基づき公の施設の管理を委託しているもの」を加え、同条第八項中「監査の結果を」を「監査の結果に関する報告を決定し、これを」に、「基く」を「基づく」に、「報告し、且つ」を「提出し、かつ」に改め、同条第九項中「基いて」を「基づいて」に、「報告」を「監査の結果に関する報告」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。

  監査委員は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、普通地方公共団体の事務又は普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員の権限に属する事務(政令で定めるものを除く。)の執行について監査をすることができる。この場合において、当該監査の実施に関し必要な事項は、政令で定める。

 第百九十九条に次の一項を加える。

  第九項の規定による監査の結果に関する報告の決定又は前項の規定による意見の決定は、監査委員の定数が二人以上である場合においては、その合議によるものとする。

 第百九十九条の三第一項中「知識経験を有する者」を「識見を有する者」に改める。

 第二百七条中「第百九十九条第七項」を「第百九条第五項、第百九条の二第四項及び第百十条第四項の規定により出頭した参考人、第百九十九条第八項」に改め、「第百九条第四項」の下に「、第百九条の二第四項」を加える。

 第二百三十三条第五項中「議決とあわせて」を「議決及び第三項の規定による監査委員の意見と併せて」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「前項」を「第三項」に、「あたつては」を「当たつては」に、「あわせて」を「併せて」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

4 前項の規定による意見の決定は、監査委員の定数が二人以上である場合においては、その合議によるものとする。

 第二百三十五条の二第三項中「前二項の規定による検査又は監査の結果」を「第一項の規定による検査の結果に関する報告又は前項の規定による監査の結果に関する報告」に、「報告しなければならない」を「提出しなければならない」に改める。

 第二百四十一条第五項中「第二百三十三条第四項」を「第二百三十三条第五項」に、「あわせて」を「併せて」に改め、同条第七項中「前五項」を「第二項から前項まで」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。

6 前項の規定による意見の決定は、監査委員の定数が二人以上である場合においては、その合議によるものとする。

 第二百四十四条の二第三項中「公共団体又は公共的団体」を「普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるもの又は公共団体若しくは公共的団体」に改め、同条第四項を同条第七項とし、同条第三項の次に次の三項を加える。

4 普通地方公共団体は、適当と認めるときは、管理受託者(前項の規定に基づき公の施設の管理の委託を受けたものをいう。以下本条において同じ。)に当該公の施設の利用に係る料金(次項において「利用料金」という。)を当該管理受託者の収入として収受させることができる。

5 前項の場合における利用料金は、公益上必要があると認める場合を除くほか、条例の定めるところにより、管理受託者が定めるものとする。この場合において、管理受託者は、あらかじめ当該利用料金について当該普通地方公共団体の承認を受けなければならない。

6 普通地方公共団体の長又は委員会は、委託に係る公の施設の管理の適正を期するため、管理受託者に対して、当該委託に係る業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

 第二百五十二条の十一第四項中「行なう」を「行う」に、「少くとも」を「少なくとも」に、「監査の結果」を「監査の結果に関する報告」に、「報告し、且つ」を「提出し、かつ」に改める。

 第二百六十条の次に次の一条を加える。

第二百六十条の二 町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。

  前項の認可は、地縁による団体のうち次に掲げる要件に該当するものについて、その団体の代表者が自治省令で定めるところにより行う申請に基づいて行う。

 一 その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行つていると認められること。

 二 その区域が、住民にとつて客観的に明らかなものとして定められていること。

 三 その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となつていること。

 四 規約を定めていること。

  規約には、次に掲げる事項が定められていなければならない。

 一 目的

 二 名称

 三 区域

 四 事務所の所在地

 五 構成員の資格に関する事項

 六 代表者に関する事項

 七 会議に関する事項

 八 資産に関する事項

  第二項第二号の区域は、当該地縁による団体が相当の期間にわたつて存続している区域の現況によらなければならない。

  市町村長は、地縁による団体が第二項各号に掲げる要件に該当していると認めるときは、第一項の認可をしなければならない。

  第一項の認可は、当該認可を受けた地縁による団体を、公共団体その他の行政組織の一部とすることを意味するものと解釈してはならない。

  第一項の認可を受けた地縁による団体は、正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。

  第一項の認可を受けた地縁による団体は、民主的な運営の下に、自主的に活動するものとし、構成員に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。

  第一項の認可を受けた地縁による団体は、特定の政党のために利用してはならない。

  市町村長は、第一項の認可をしたときは、自治省令で定めるところにより、これを告示しなければならない。告示した事項に変更があつたときも、また同様とする。

  第一項の認可を受けた地縁による団体は、前項の規定に基づいて告示された事項に変更があつたときは、自治省令で定めるところにより、市町村長に届け出なければならない。

  何人も、市町村長に対し、自治省令で定めるところにより、第十項の規定により告示した事項に関する証明書の交付を請求することができる。この場合において、当該請求をしようとする者は、郵便により、当該証明書の送付を求めることができる。

  第一項の認可を受けた地縁による団体は、第十項の告示があるまでは、第一項の認可を受けた地縁による団体となつたこと及び第十項の規定に基づいて告示された事項をもつて第三者に対抗することができない。

  市町村長は、第一項の認可を受けた地縁による団体が第二項各号に掲げる要件のいずれかを欠くこととなつたとき、又は不正な手段により第一項の認可を受けたときは、その認可を取り消すことができる。

  民法第三十八条、第四十四条第一項、第五十条、第五十一条、第五十二条第一項、第五十三条から第六十六条まで、第六十八条(同条第一項第二号を除く。)、第六十九条、第七十条、第七十二条から第七十六条まで及び第七十八条から第八十三条までの規定並びに非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第三十五条から第三十七条ノ二までの規定は、第一項の認可を受けた地縁による団体に準用する。この場合において、民法第三十八条第二項、第七十二条第二項及び第八十三条中「主務官庁」とあるのは「市町村長」と、同法第四十四条第一項、第五十四条から第五十七条まで、第五十九条第二号、第六十条、第六十一条、第六十三条、第七十条、第七十二条第二項及び第七十四条中「理事」とあるのは「代表者」と、同法第五十二条第一項中「一人又ハ数人ノ理事」とあるのは「一人ノ代表者」と、同法第五十三条中「理事ハ総テ」とあるのは「代表者ハ」と、同法第五十六条中「仮理事」とあるのは「仮代表者」と、同法第五十九条第三号中「総会又ハ主務官庁」とあるのは「総会」と、同法第六十八条第一項第四号中「設立許可」とあり、及び第七十二条第二項中「許可」とあるのは「認可」と、同法第七十二条第三項中「国庫」とあるのは「市町村」と、非訟事件手続法第三十五条第一項中「仮理事」とあるのは「仮代表者」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  第一項の認可を受けた地縁による団体は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第二条第六号に規定する公益法人等とみなす。この場合において、同法第三十七条の規定を適用する場合には同条第三項中「公益法人等」とあるのは「公益法人等(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第一項の認可を受けた地縁による団体を除く。)」と、同条第四項中「公益法人等」とあるのは「公益法人等(地方自治法第二百六十条の二第一項の認可を受けた地縁による団体を除く。)」と、同法第六十六条の規定を適用する場合には同条第一項及び第二項中「普通法人」とあるのは「普通法人(地方自治法第二百六十条の二第一項の認可を受けた地縁による団体を含む。)」と、同条第三項中「公益法人等」とあるのは「公益法人等(地方自治法第二百六十条の二第一項の認可を受けた地縁による団体を除く。)」とする。

  第一項の認可を受けた地縁による団体は、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法別表第三に掲げる法人とみなす。

  次の各号の一に該当する場合においては、第一項の認可を受けた地縁による団体の代表者又は清算人は、非訟事件手続法により、五十万円以下の過料に処する。

 一 第十五項において準用する民法第七十条又は第八十一条第一項の規定による破産宣告の請求を怠つたとき。

 二 第十五項において準用する民法第七十九条第一項又は第八十一条第一項の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。

 第二百八十七条第三項中「第百九十六条第二項」を「第百九十六条第三項」に改める。

 第三百十五条の見出しを「(監査の結果に関する報告)」に改め、同条第一項中「監査の結果」を「監査の結果に関する報告」に、「報告し」を「提出し」に改め、同条第二項中「前項の報告」を「前項の規定により監査の結果に関する報告の提出」に改める。

 別表第一第一号中「行なう」を「行う」に改め、「作成の指導」の下に「、市町村の消防が行う人命の救助に係る活動の指導」を加え、同表中第一号の二十九を第一号の四十とし、第一号の二十八を第一号の三十九とし、第一号の二十七を削り、第一号の二十六を第一号の三十八とし、第一号の二十から第一号の二十五までを十二号ずつ繰り下げ、第一号の十九を第一号の二十九とし、同号の次に次の二号を加える。

 一の三十 過疎地域活性化特別措置法(平成二年法律第十五号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、過疎地域活性化方針を定め、これに基づいて都道府県過疎地域活性化計画を定め、市町村過疎地域活性化計画について協議し、過疎地域における基幹道路を整備し、及び無医地区の医療の確保に必要な措置を講ずる等の事務を行うこと。

 一の三十一 半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、半島振興対策実施地域に係る半島振興計画を作成し、半島振興計画に基づく事業を実施し、及び半島振興対策実施地域における基幹道路を整備すること。

 別表第一中第一号の十八を第一号の二十八とし、第一号の十七を第一号の二十六とし、同号の次に次の一号を加える。

 一の二十七 国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)の定めるところにより、全国の区域について定める国土の利用に関する計画について意見を述べること。

 別表第一中第一号の十六を第一号の二十四とし、同号の次に次の一号を加える。

 一の二十五 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)の定めるところにより、土地開発公社が行う市街地開発事業等の用に供する土地の処分について協議すること。

 別表第一中第一号の十五を第一号の二十三とし、第一号の十から第一号の十四までを八号ずつ繰り下げ、第一号の九を第一号の十五とし、同号の次に次の二号を加える。

 一の十六 地域振興整備公団法(昭和三十七年法律第九十五号)の定めるところにより、地域振興整備公団が行う特定の地域の開発整備のための大規模な事業の施行に係る業務を指定する政令の制定又は改廃の立案及び同公団が定める土地区画整理事業の事業計画について意具を述べ、並びに同公団が作成する事業実施基本計画について協議すること。

 一の十七 水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号)の定めるところにより、水源地域整備計画の案の作成について意見を述べ、及び水源地域整備計画に基づく事業を実施すること。

 別表第一中第一号の八を第一号の十四とし、第一号の五から第一号の七までを六号ずつ繰り下げ、第一号の四を第一号の九とし、同号の次に次の一号を加える。

 一の十 自転車の安全利用の促進及び自転車駐車場の整備に関する法律(昭和五十五年法律第八十七号)の定めるところにより、条例で、商業地域等において、自転車の大量の駐車需要を生じさせる施設を新築しようとする者等が自転車駐車場を設置しなければならない旨を定めること。

 別表第一第一号の三中「活動火山周辺地域における避難施設等の整備等に関する法律」を「活動火山対策特別措置法」に改め、「避難施設緊急整備地域」の下に「又は降灰防除地域」を加え、「並びに」を削り、「及び防災営農施設整備計画を作成する」を「、防災営農施設整備計画、防災林業経営施設整備計画又は防災漁業経営施設整備計画を作成し、地域防災計画において火山現象による災害を防止するために必要な警戒避難体制に関する事項等について定め、並びに火山現象に関する情報により予想される災害の事態及びこれに対してとるべき措置について、指定地方行政機関の長等に必要な通報又は要請を行う」に改め、同号を同表第一号の八とし、同表中第一号の二を第一号の六とし、同号の次に次の一号を加える。

 一の七 大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、地震防災対策強化地域の指定等について意見を述べ、地震防災強化計画を定め、地震防災訓練を実施し、警戒宣言が発せられた場合に、歩行者若しくは車両の通行を禁止し若しくは制限し、他の都道府県知事に対して応急措置の実施について応援を求め、又は地震防災応急対策に係る措置を実施するため特に必要があるときに関係者に対して協力命令若しくは保管命令を発し、土地、家屋若しくは物資を使用し、若しくは物資を収用し、若しくは職員をして物資の所在する場所等に立入検査させ、若しくは物資を保管させた者から必要な報告を徴し、及び都道府県知事の行う応急公用負担の処分等に係る損失補償をする等地震防災応急対策を実施し、その他地震防災に関する事務を行うこと。

 別表第一第一号の次に次の四号を加える。

 一の二 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)の定めるところにより、救急業務を行つていない市町村の区域に係る高速自動車国道又は一般国道のうち救急業務が特に必要な区間内における救急業務を行い、及び消防本部を置かない市町村の区域における火災原因の調査を行うこと。

 一の三 消防法の定めるところにより、消防に必要な水利施設を設置し、維持し、及び管理し、並びに火災の予防等に関する条例を設け、その他火災の予防、警戒、鎮圧等のため必要な措置を講じ、救急業務を行い、並びに消防作業に従事した者等の災害について療養その他の給付を行うこと。(都が特別区の存する区域において処理する場合に限る。)

 一の四 石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)の定めるところにより、第一種事業所の新設等に関する計画について意見を述べ、石油コンビナート等防災計画を作成し、及び特別防災区域を指定する政令の制定又は改正の立案について意見を述べること。

 一の五 石油コンビナート等災害防止法の定めるところにより、自衛防災組織及び共同防災組織に対して、災害の発生又は拡大の防止のための措置の実施について指示すること。(都が特別区の存する区域において処理する場合に限る。)

 別表第一中第二号の八を第二号の九とし、第二号の七を削り、同表第二号の六中「瀬戸内海環境保全臨時措置法」を「瀬戸内海環境保全特別措置法」に改め、「定めるところにより、」の下に「瀬戸内海環境保全基本計画又は」を加え、「述べる」を「述べ、及び自然海浜保全地区を指定する等の事務を行う」に改め、同号を同表第二号の七とし、同号の次に次の一号を加える。

 二の八 湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)の定めるところにより、指定湖沼又は指定地域の指定等について意見を述べ、湖沼水質保全計画を定め、及び湖沼水質保全計画に基づく事業を実施し、並びに総量削減指定湖沼を定める政令の制定又は改廃の立案について意見を述べること。

 別表第一第二号の五中「及び公共用水域」を「排水基準のみによつては水質環境基準の確保が困難であると認められる水域等を定める政令の制定若しくは改廃の立案又は総量削減基本方針の決定若しくは変更について意見を述べ、並びに公共用水域及び地下水」に改め、同号を同表第二号の六とし、同表第二号の四中「及びいおう酸化物」を「及び排出基準のみによつては大気環境基準の確保が困難であると認められる地域を指定する政令若しくは硫黄酸化物」に、「又はいおう酸化物」を「又は硫黄酸化物」に改め、同号を同表第二号の五とし、同表第二号の三の次に次の一号を加える。

 二の四 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)の定めるところにより、事業活動その他の人の活動に伴つて生じた相当範囲にわたる著しい大気の汚染又は水質の汚濁の影響による疾病が多発している地域等を指定する政令の制定又は改廃の立案について意見を述べ、公害医療機関の診療内容及び診療報酬を審査し、並びに診療報酬の額を決定すること。

 別表第一第四号中「精神衛生法」を「精神保健法」に改め、同表第五号の次に次の一号を加える。

 五の二 伝染病予防法及びこれに基づく政令の定めるところにより、伝染病院、隔離病舎、隔離所又は消毒所を設置し、及び家用水の使用の停止期間中家用水を供給すること。(都が特別区の存する区域において処理する場合に限る。)

 別表第一第六号を次のように改める。

 六 結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)の定めるところにより、物件の廃棄等による損失の補償に関する事務を行い、患者に係る医療等に要する費用の全部又は一部を負担し、緊急その他やむを得ない理由により医療を受けた患者に係る療養費を支給し又は支払い、市町村が支弁した医療費等の給付に要する費用の一部を負担し、及び事業者等が支弁した健康診断等に要する費用に対して補助すること。

 別表第一第七号の二中「のための」を「及び医療費等の給付に要する」に、「支出する」を「負担する」に改め、同表第八号を次のように改める。

 八 老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の定めるところにより、市町村が行う医療等以外の保健事業の実施に関して市町村に対する必要な援助及び市町村相互間の連絡調整を行い、市町村に代わつて医療等以外の保健事業の一部を行い、市町村の支弁する保健事業に要する費用の一部を負担し、並びに市町村から医療等以外の保健事業の実施の状況に関する報告を求めること。

 別表第一第九号中「及びこれに基づく政令」、「並びに」及び「及びし尿浄化槽清掃業」を削り、「行う」を「行い、一般廃棄物処理業者等から必要な報告を求め、又は職員をしてこれらの者の事業場等に立入検査させ、並びに基準に適合しない一般廃棄物の処理を行つた者に対して必要な措置を命ずる等の事務を行う」に改め、同表中第九号の二を第九号の五とし、第九号の次に次の三号を加える。

 九の二 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)の定めるところにより、条例で浄化槽工事の技術上の基準について特別の定めをし、及び浄化槽の保守点検を業とする者の登録制度を設けること。

 九の三 浄化槽法の定めるところにより、浄化槽清掃業の許可に関する事務を行い、浄化槽清掃業者に対して必要な指示をし、及び浄化槽清掃業者から必要な報告を求め、又は職員をしてその事務所等に立入検査させる等の事務を行うこと。(都が特別区の存する区域において処理する場合に限る。)

 九の四 広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)の定めるところにより、広域処理対象区域の指定等について意見を述べ、及び広域臨海環境整備センターが作成する基本計画等について協議すること。

 別表第一第十四号中「定めるところにより、」の下に「医療計画を定め、病院を開設しようとする者又は病院の開設者等に対して病院の開設又は病院の病床数の増加等に関して勧告し、及び」を加え、同表中第十四号の二を削り、第十七号の二を第十七号の三とし、同号の次に次の一号を加える。

 十七の四 民間事業者による老後の保健及び福祉のための総合的施設の整備の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)の定めるところにより、特定民間施設の整備の事業を行おうとする者が提出する当該特定民間施設の整備計画を受理し、これを主務大臣に送付し、主務大臣が行う特定民間施設の整備計画の認定について意見を述べ、並びに認定事業者に対し特定民間施設の整備の事業の実施に関し必要な指導及び助言を行うこと。

 別表第一第十七号の次に次の一号を加える。

 十七の二 災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和四十八年法律第八十二号)の定めるところにより、市町村の災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に要する費用の一部を負担し、並びに災害援護資金の貸付けに要する費用を市町村に貸し付けること。

 別表第一第二十号の三中「母子福祉法」を「母子及び寡婦福祉法」に、「父母のない児童」を「寡婦、父母のない児童等」に、「行なう」を「行う」に改め、同表第二十号の五中「行なわれる」を「行われる」に改め、「指導をし」の下に「、指定市町村の指定について意見を述べ」を加え、「行なう」を「行う」に改め、同表中第二十二号の二を第二十二号の四とし、同号の次に次の一号を加える。

 二十二の五 地方増進法(昭和五十九年法律第三十四号)の定めるところにより、職員をして農地に立入調査させること。

 別表第一中第二十二号を第二十二号の三とし、同表第二十一号の三中「定めるところにより、」の下に「協同農業普及事業の運営に関する指針について意見を述べ、協同農業普及事業の実施に関する方針を定め、及び」を加え、同号を同表第二十二号とし、同号の次に次の一号を加える。

 二十二の二 農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)の定めるところにより、主務大臣が定める農用地整備公団の事業実施方針について意見を述べ、及び同公団が作成する農用地整備事業実施計画等について協議する等の事務を行うこと。

 別表第一中第二十一号の二を第二十一号の八とし、同号の次に次の一号を加える。

 二十一の九 雇用促進事業団法(昭和三十六年法律第百十六号)の定めるところにより、雇用促進事業団に対して、職業訓練の実施に関する事項について報告を求め、及び必要な要請をすること。

 別表第一中第二十一号を第二十一号の七とし、同表第二十号の十中「昭和四十年法律第百二十号」を「昭和六十三年法律第四十号」に、「港湾雇用調整計画」を「港湾雇用安定等計画」に改め、同号を同表第二十一号の六とし、同表第二十号の九中「身体障害者雇用促進法」を「障害者の雇用の促進等に関する法律」に、「身体障害者について」を「障害者について」に、「行なう」を「行う」に改め、同号を同表第二十一号の四とし、同号の次に次の一号を加える。

 二十一の五 地域雇用開発等促進法(昭和六十二年法律第二十三号)の定めるところにより、雇用開発促進地域、特定雇用開発促進地域及び緊急雇用安定地域を指定する政令の制定又は改正の立案について意見を述べ、並びに地域雇用開発計画を作成すること。

 別表第一中第二十号の八を第二十一号の三とし、同表第二十号の七中「勤労婦人福祉法」を「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律」に、「勤労婦人福祉対策基本方針」を「女子労働者福祉対策基本方針」に改め、同号を同表第二十一号の二とし、同表中第二十号の六を第二十一号とし、同表第二十三号中「並びに」を「及び」に改め、「及び防除に必要な器具」を削り、同表第二十三号の二中「指定種子生産ほ場」を「指定種子生産ほ場等」に、「ほ場及び」を「ほ場及び」に、「ほ場審査証明書」を「ほ場審査証明書」に、「市町村、農業者の組織する団体又は指定種子生産者に対し」を「指定種子生産者等又は指定種子生産者等に主要農作物の種子の生産を委託した者に対して」に改め、同表第二十三号の三を次のように改める。

 二十三の三 果樹農業振興特別措置法(昭和三十六年法律第十五号)の定めるところにより、特定果実生産者等に対して必要な勧告を行うこと。

 別表第一第二十三号の七中「(昭和二十四年法律第二百八号)」の下に「及びこれに基づく政令」を加え、同表第二十三号の十中「農村地域工業導入促進法」を「農村地域工業等導入促進法」に、「農村地域工業導入実施計画」を「農村地域工業等導入実施計画」に改め、同表中第二十五号の六を第二十五号の九とし、第二十五号の五を第二十五号の七とし、同号の次に次の一号を加える。

 二十五の八 沿岸漁場整備開発法(昭和四十九年法律第四十九号)の定めるところにより、沿岸漁場整備開発計画について意見を述べ、並びに漁場利用協定の締結のための交渉に関する勧告をし、漁場利用協定の届出を受理し、及びその遵守についてあつせんすること。

 別表第一中第二十五号の四を第二十五号の六とし、第二十五号の三を第二十五号の五とし、第二十五号の二を第二十五号の四とし、第二十五号の次に次の二号を加える。

 二十五の二 分収林特別措置法(昭和三十三年法律第五十七号)の定めるところにより、分収林契約に係る募集等をする者の届出を受理し、当該届出をした者等に対して届出事項の変更又は遵守を勧告し、勧告に従つていないと認めるときにその旨を公表し、及び当該届出をした者等から必要な報告を求めること。

 二十五の三 保安林整備臨時措置法(昭和二十九年法律第八十四号)の定めるところにより、特定保安林の指定等について主務大臣と協議し、及び要整備森林等についての所有権の移転等について協議すべき旨を勧告すること。

 別表第一中第二十六号の十九を第二十六号の二十九とし、第二十六号の十八を第二十六号の二十八とし、第二十六号の十七を第二十六号の二十七とし、同表第二十六号の十六中「講ずる」を「講じ、及び国の設置に係る都市公園を設置すべき区域の決定について協議する」に改め、同号を同表第二十六号の二十六とし、同表中第二十六号の十五を第二十六号の二十五とし、第二十六号の十四を第二十六号の二十三とし、同号の次に次の一号を加える。

 二十六の二十四 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)の定めるところにより、地方住宅供給公社が施行する土地区画整理事業の事業計画について意見を述べること。

 別表第一第二十六号の十三中「日本住宅公団」を「住宅・都市整備公団又は地域振興整備公団」に改め、同号を同表第二十六号の二十一とし、同号の次に次の一号を加える。

 二十六の二十二 住宅・都市整備公団法(昭和五十六年法律第四十八号)の定めるところにより、住宅・都市整備公団が定める住宅の建設計画、宅地の造成計画又は土地区画整理事業の事業計画について意見を述べ、及び同公団が特定公共施設の新設等に関する工事(河川工事を除く。)を代行することについて同意を与える等の事務を行うこと。

 別表第一中第二十六号の十二を第二十六号の二十とし、第二十六号の十一を第二十六号の十八とし、同号の次に次の一号を加える。

 二十六の十九 大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)の定めるところにより、住宅・都市整備公団又は地方住宅供給公社が定める住宅街区整備事業の事業計画について意見を述べる等の事務を行うこと。

 別表第一中第二十六号の十を第二十六号の十七とし、第二十六号の九を第二十六号の十四とし、同号の次に次の二号を加える。

 二十六の十五 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(昭和六十三年法律第四十七号)の定めるところにより、宅地開発事業者が提出する宅地開発事業計画を受理し、これを主務大臣に送付し、主務大臣が行う宅地開発事業計画の認定について意見を述べ、及び宅地開発事業者から宅地開発事業の実施状況について報告を求めること。

 二十六の十六 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、都市計画を決定し、及びその旨を告示する等の事務を行うこと。(都が特別区の存する区域において処理する場合に限る。)

 別表第一中第二十六号の八を第二十六号の十とし、同号の次に次の三号を加える。

 二十六の十一 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)の定めるところにより、主務大臣が行う航空機の航行の方法の指定及び航空機の騒音により生ずる障害が著しい特定飛行場の周辺の区域等の指定について意見を述べること。

 二十六の十二 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号)の定めるところにより、特定空港の設置者の要請に基づき航空機騒音対策基本方針を定めること。

 二十六の十三 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)の定めるところにより、排出油防除計画について意見を述べること。

 別表第一第二十六号の七の次に次の二号を加える。

 二十六の八 中小企業技術開発促進臨時措置法(昭和六十年法律第五十五号)の定めるところにより、認定中小企業者等に対して必要な指導及び助言を行うこと。

 二十六の九 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第六十一号)の定めるところにより、宅地開発及び鉄道の整備の一体的推進に関する基本計画の作成に関する事務を行い、並びに宅地開発及び特定鉄道事業の一体的推進のための協議会を組織し、その庶務を処理すること。

 別表第一第二十七号の二中「述べる」を「述べ、並びに市町村長が行う改良工事に関し市町村が要する費用の一部を負担する」に改め、同表中第二十九号の四を第二十九号の六とし、第二十九号の三を第二十九号の五とし、第二十九号の二を第二十九号の四とし、同表第二十九号中「学校教育法」の下に「(昭和二十二年法律第二十六号)及びこれに基づく政令」を、「管理し」の下に「、技能教育のための施設を指定し、学校(大学及び高等専門学校を除く。)の学期を定め、私立の学校(大学及び高等専門学校を除く。)が廃止されたとき必要な書類を保存し」を加え、同号を同表第二十九号の三とし、同表中第二十八号の十四を第二十九号の二とし、第二十八号の十二を削り、第二十八号の十三を第二十八号の十二とし、同号の次に次の一号を加える。

 二十九 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)の定めるところにより、初任者研修の実施に関する事務を行うこと。

 別表第一第三十二号中「重要民俗資料」を「重要有形民俗文化財」に、「行なう」を「行い、並びに遺跡の現状を変更することとなるような行為に対する文化庁長官の停止等の命令について意見を述べる」に改め、同表中第三十六号を削り、第三十五号の二を第三十六号とし、第三十九号及び第四十号を削り、第三十八号の二を第四十七号とし、同表第三十八号中「及び道路」を「道路」に、「行う」を「行い、自動車及び原動機付自転車の運転免許試験及び運転免許に関する事務等を行い、並びに交通安全対策特別交付金の用途等に関する国への報告等を行う」に改め、同号を同表第四十六号とし、同表第三十七号の次に次の八号を加える。

 三十八 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)の定めるところにより、風俗営業、風俗関連営業及び深夜における飲食店営業に係る営業の禁止その他の営業の規制に関する条例を設け、風俗営業の許可、風俗営業者に係る営業所の構造等の変更の承認、管理者の解任の勧告、遊技機の認定等に関する事務を行い、風俗関連営業及び深夜における酒類提供飲食店営業を営もうとする者の届出を受理し、風俗営業者等に対する指示を行い、風俗営業等の営業の停止又は廃止を命じ、都道府県風俗環境浄化協会の指定等を行い、風俗営業者の団体の届出を受理し、並びに風俗営業者等から必要な報告を求め、又は警察職員をしてその営業所に立ち入らせること。

 三十九 警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)の定めるところにより、警備業を営もうとする者に係る認定等を行い、警備業及び機械警備業についての届出を受理し、警備員又は警備員になろうとする者について検定を行い、警備員指導教育責任者講習及び機械警備業務管理者講習を行い、警備員指導教育責任者資格者証及び機械警備業務管理者資格者証を交付し、警備業者に対して、必要な措置をとるべきことを指示し、又は営業の停止若しくは廃止を命じ、並びに警備業者から必要な報告を求め、又は警察職員をして営業所等に立入検査させる等の事務を行うこと。

 四十 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)の定めるところにより、狩猟等の用途に供する銃砲又は刀剣類の所持等の許可に関する事務等を行うこと。

 四十一 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)の定めるところにより、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入又は消費についての許可を行い、火薬類を運搬しようとする者に対して運搬証明書を交付し、及び必要な指示をし、災害の発生の防止又は公共の安全の維持のため火薬類の運搬又は猟銃用火薬類等の消費を一時禁止し、又は制限し、並びに警察職員をして火薬類の製造所等に立入検査させる等の事務を行うこと。

 四十二 質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)の定めるところにより、質屋営業の許可及び営業の停止に関する事務を行い、並びに他の公安委員会の許可を受けた質屋若しくはその代理人、使用人その他の従業者の違反事実又は自らした質屋の許可の取消し若しくは営業停止処分を関係公安委員会に通知すること。

 四十三 古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)の定めるところにより、古物商又は市場主になろうとする者の許可及び営業の停止に関する事務を行い、並びに古物商が行商をしようとし、又はその従業者に行商をさせようとする場合及び古物商が市場以外において競り売りをしようとする場合の許可に関する事務を行うこと。

 四十四 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)の定めるところにより、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬に係る使用者等からの届出を受理し、運搬証明書を交付し、当該使用者等に対して必要な指示を行い、及びこれらの者から必要な報告を求め、又は警察職員をしてこれらの者の事務所等に立入検査させる等の事務を行うこと。

 四十五 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)の定めるところにより、放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物の運搬に係る使用者等からの届出を受理し、当該使用者等に対して必要な指示を行い、及びこれらの者から必要な報告を求め、又は警察職員をしてこれらの者の事務所等に立入検査させる等の事務を行うこと。

 別表第二第一号中(一の三)を(一の四)とし、(一の二)の次に次のように加える。

  (一の三) 公害健康被害の補償等に関する法律の定めるところにより、公害医療機関の診療内容及び診療報酬を審査し、並びに診療報酬の額を決定すること。(政令で定める市に限る。)

 別表第二第一号(二)を次のように改める。

  (二) 結核予防法の定めるところにより、物件の廃棄等による損失の補償に関する事務を行い、患者に係る医療等に要する費用の全部又は一部を負担し、及び緊急その他やむを得ない理由により医療を受けた患者に係る療養費を支給し又は支払うこと。(保健所を設置する市に限る。)

 別表第二第一号中(四)を(三の三)とし、その次に次のように加える。

  (四) 浄化槽法の定めるところにより、条例で浄化槽の保守点検を業とする者の登録制度を設けること。(保健所を設置する市に限る。)

 別表第二第一号中(六)を(十二)とし、(五の四)を(十一)とし、(五の三)を(十)とし、(五の二)を(九)とし、(五)を(八)とし、(四の七)を(五)とし、その次に次のように加える。

  (六) 小売商業調整特別措置法(昭和三十四年法律第百五十五号)の定めるところにより、都道府県知事が行う小売市場の許可について協議する等の事務を行うこと。

  (七) 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法の定めるところにより、主務大臣が行う宅地開発事業計画の認定について意見を述べること。(指定都市に限る。)

 別表第二第一号中(四の六)を(四の七)とし、(四の五)を(四の六)とし、(四の四)を(四の五)とし、(四の三)を(四の四)とし、(四の二)の次に次のように加える。

  (四の三) 民間事業者による老後の保健及び福祉のための総合的施設の整備の促進に関する法律の定めるところにより、主務大臣が行う特定民間施設の整備計画の認定について意見を述べること。(指定都市に限る。)

 別表第二第二号中(二)を(一の二)とし、その次に次のように加える。

  (一の三) 石油コンビナート等災害防止法の定めるところにより、第一種事業所の新設等に関する計画について意見を述べ、自衛防災組織及び共同防災組織に対して災害の発生又は拡大の防止のための措置の実施について指示し、並びに特別防災区域を指定する政令の制定又は改正の立案について意見を述べること。

 別表第二第二号中(二の二)を(二)とし、その次に次のように加える。

  (二の二) 大規模地震対策特別措置法及びこれに基づく政令の定めるところにより、地震防災対策強化地域の指定等について意見を述べ、地震防災強化計画を定め、地震防災訓練を実施し、警戒宣言が発せられた場合に、関係機関、住民等に警戒宣言の伝達等を行い、地震防災応急計画を作成した者等に対して心要な措置を指示し、要請し若しくは勧告し、消防機関若しくは水防団に出動を命じ、警察官若しくは海上保安官の出動を求め、居住者等に対する避難を指示し、警戒区域を設定し、当該警戒区域への立入りを制限し、他の市町村長等若しくは都道府県知事等に対して応急措置について応援を求め、若しくは応急措置の実施を要請し、又は地震防災応急対策に係る措置を実施するため緊急の必要があるときに他人の土地、建物その他の工作物を一時使用し、土石、竹木その他の物件を使用し、及び市町村長の行う応急公用負担の処分等に係る損失補償をする等地震防災応急対策を実施し、その他地震防災に関する事務を行うこと。

 別表第二第二号(二の三)中「活動火山周辺地域における避難施設等の整備等に関する法律」を「活動火山対策特別措置法」に、「及び防災営農施設整備計画」を「、防災営農施設整備計画、防災林業経営施設整備計画又は防災漁業経営施設整備計画」に改め、「並びに」を削り、「実施する」を「実施し、地域防災計画において火山現象による災害を防止するために必要な警戒避難体制に関する事項等について定め、並びに火山現象に関する情報により予想される災害及びこれに対してとるべき措置を関係機関、住民等に伝達する」に改め、同号中(三の二)を(三の五)とし、(三)を(三の四)とし、(二の二十三)を(三の三)とし、(二の二十二)を(三の二)とし、(二の二十一)を(三)とし、(二の二十)を削り、(二の十九)を(二の三十一)とし、(二の十八)を(二の二十九)とし、その次に次のように加える。

  (二の三十) 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)の定めるところにより、振興山村の指定の申請及び山村振興計画について協議すること。

 別表第二第二号中(二の十七)を(二の二十八)とし、(二の十六)を(二の二十七)とし、(二の十五)を(二の二十六)とし、(二の十四)を(二の二十五)とし、(二の十三)を(二の二十四)とし、(二の十二)を(二の二十)とし、その次に次のように加える。

  (二の二十一) 総合保養地域整備法(昭和六十二年法律第七十一号)の定めるところにより、都道府県が定める基本構想について協議すること。

  (二の二十二) 過疎地域活性化特別措置法の定めるところにより、市町村過疎地域活性化計画を定めること。

  (二の二十三) 半島振興法の定めるところにより、半島振興対策実施地域の指定の申請及び半島振興計画について協議し、並びに半島振興計画に基づく事業を実施すること。

 別表第二第二号中(二の十一)を(二の十七)とし、その次に次のように加える。

  (二の十八) 公有地の拡大の推進に関する法律の定めるところにより、土地開発公社が行う市街地開発事業等の用に供する土地の処分について協議すること。

  (二の十九) 農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)の定めるところにより、農住組合の設立、定款の変更等について意見を述べ、農地利用規約の認定等を行い、及び農住組合から必要な報告を徴すること。

 別表第二第二号中(二の十)を(二の十六)とし、(二の九)を(二の十五)とし、(二の八)を(二の十四)とし、(二の七)を(二の十三)とし、(二の六)を(二の十二)とし、(二の五)を(二の十一)とし、(二の四)の次に次のように加える。

  (二の五) 自転車の安全利用の促進及び自転車駐車場の整備に関する法律の定めるところにより、条例で、商業地域等において、自転車の大量の駐車需要を生じさせる施設を新築しようとする者等が自転車駐車場を設置しなければならない旨を定めること。

  (二の六) 発電用施設周辺地域整備法(昭和四十九年法律第七十八号)の定めるところにより、都道府県知事が作成する公共用施設の整備に関する計画について意見を述べること。

  (二の七) 地域振興整備公団法の定めるところにより、地域振興整備公団が行う特定の地域の開発整備のための大規模な事業の施行に係る業務を指定する政令の制定又は改廃の立案及び同公団が定める土地区画整理事業の事業計画について意見を述べ、並びに同公団が作成する事業実施基本計画について協議すること。

  (二の八) 水源地域対策特別措置法の定めるところにより、水源地域の指定の申出及び水源地域整備計画の案の作成について意見を述べ、並びに水源地域整備計画に基づく事業を実施すること。

  (二の九) 多極分散型国土形成促進法(昭和六十三年法律第八十三号)の定めるところにより、都道府県が作成する振興拠点地域基本構想及び業務核都市基本構想について協議すること。

  (二の十) 国土利用計画法の定めるところにより、都道府県の区域について定める国土の利用に関する計画及び土地利用基本計画並びに監視区域の指定等について意見を述べること。

 別表第二第二号(五)の次に次のように加える。

  (五の二) 公害健康被害の補償等に関する法律の定めるところにより、事業活動その他の人の活動に伴つて相当範囲にわたる著しい大気の汚染又は水質の汚濁の影響による疾病が多発している地域等を指定する政令の制定又は改廃の立案について意見を述べること。

  (五の三) 大気汚染防止法の定めるところにより、指定ばい煙総量削減計画について意見を述べること。

 別表第二第二号(六)中「公共用水域」を「総量削減計画について意見を述べ、並びに公共用水域及び地下水」に改め、同号中(八)及び(九)を削り、(七)を(九)とし、(六の六)を(八)とし、同号(六の五)中「瀬戸内海環境保全臨時措置法」を「瀬戸内海環境保全特別措置法」に改め、同号中(六の五)を(六の六)とし、その次に次のように加える。

  (七) 湖沼水質保全特別措置法の定めるところにより、指定湖沼等の指定の申出等及び湖沼水質保全計画について意見を述べ、並びに湖沼水質保全計画に基づく事業を実施すること。

 別表第二第二号中(六の四)を(六の五)とし、(六の三)を(六の四)とし、(六の二)の次に次のように加える。

  (六の三) 振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)の定めるところにより、指定地域の指定等について意見を述べ、及び条例で当該地域に係る振動の規制基準の特例を定めること。

 別表第二第二号(十)中「日本住血吸虫病の予防のための溝渠の新設の実施計画を作成し、並びに寄生虫病の予防及び治療に関する施設を設ける」を「寄生虫病の予防方法及び治療を施行する」に改め、同号(十)の次に次のように加える。

  (十の二) 老人保健法の定めるところにより、医療等以外の保健事業を行うこと。

 別表第二第二号(十一)中「及びこれに基づく政令」、「並びに」及び「及びし尿浄化 槽清掃業」を削り、「行う」を「行い、一般廃棄物処理業者等から必要な報告を求め、又は職員をしてこれらの者の事業場等に立入検査させ、並びに基準に適合しない一般廃棄物の処分を行つた者に対して必要な措置を命ずる等の事務を行う」に改め、同号(十一)の次に次のように加える。

  (十一の二) 浄化槽法の定めるところにより、浄化槽清掃業の許可に関する事務を行い、浄化槽清掃業者に対して必要な指示をし、及び浄化槽清掃業者から必要な報告を求め、又は職員をしてその事務所等に立入検査させる等の事務を行うこと。

  (十一の三) 広域臨海環境整備センター法の定めるところにより、広域処理対象区域の指定等について意見を述べ、及び広域臨海環境整備センターが作成する実施計画について協議すること。

 別表第二第二号(十三)中「定めるところにより、」の下に「都道府県が定める医療計画について意見を述べ、及び」を加え、同号中(十四の四)を(十四の五)とし、(十四の三)を(十四の四)とし、(十四の二)の次に次のように加える。

  (十四の三) 民間事業者による老後の保健及び福祉のための総合的施設の整備の促進に関する法律の定めるところにより、主務大臣が行う特定民間施設の整備計画の認定について意見を述べ、並びに認定事業者に対し特定民間施設の整備の事業の実施に関し必要な指導及び助言を行うこと。

 別表第二第二号中(十六)を(十五の四)とし、(十七)を(十五の五)とし、(十八)を(十六)とし、その次に次のように加える。

  (十七) 国民健康保険法の定めるところにより、国民健康保険事業の運営の安定化計画を作成し、及び国民健康保険事業の運営の安定化のための措置を講ずること。(厚生大臣の指定する市町村に限る。)

  (十八) 地域雇用開発等促進法の定めるところにより、地域雇用開発計画の作成について意見を述べること。

 別表第二第二号中(二十)を(二十の二)とし、(十九)の次に次のように加える。

  (二十) 農用地整備公団法の定めるところにより、農用地整備公団が作成する農用地整備事業実施計画等について協議する等の事務を行うこと。

 別表第二第二号(二十一)中「協議し、及び」を「協議し、」に、「作成する等の事務」を「作成し、並びに特定の農業用施設の用に供することを予定する土地の区域等の設定に関する協定の認可及び農業用用排水施設等の維持運営に関する協定が適当である旨の認定に関する事務等」に改め、同号(二十一の二)中「農村地域工業導入促進法」を「農村地域工業等導入促進法」に、「農村地域工業導入実施計画」を「農村地域工業等導入実施計画」に改め、同号(二十二の二)中「及び国又は都道府県の」を「並びに土地改良区が行う農業集落排水施設整備事業の計画及び国又は都道府県が」に改め、同号中(二十二の二)を(二十二の三)とし、その次に次のように加える。

  (二十二の四) 地力増進法の定めるところにより、地力増進地域の指定及び地力増進対策指針について意見を述べること。

  (二十二の五) 果樹農業振興特別措置法及びこれに基づく政令の定めるところにより、果樹園経営計画を都道府県知事に送付すること。

 別表第二第二号中(二十二)の次に次のように加える。

  (二十二の二) 農用地利用増進法(昭和五十五年法律第六十五号)の定めるところにより、農用地について利用権の設定等を受けようとする者が定める農業経営の規模の拡大を図るための計画及び農事組合法人等が定める農用地利用規程が適当である旨の認定に関する事務を行い、並びに遊休農地所有者等に対し農地の農業上の利用の増進に関する指導又は勧告を行い、及びその勧告に係る農地の買入れ又は借受けの協議に関する事務を行うこと。

 別表第二第二号中(二十三の二)を(二十三の三)とし、(二十三)の次に次のように加える。

  (二十三の二) 食糧管理法(昭和十七年法律第四十号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、米穀の販売業の許可の実施に関する基本的事項等に関し都道府県知事に対して意見を述べること。

 別表第二第二号中(二十四の四)を(二十四の六)とし、(二十四の三)の次に次のように加える。

  (二十四の四) 高度技術工業集積地域開発促進法(昭和五十八年法律第三十五号)の定めるところにより、都道府県の作成する開発計画について協議すること。

  (二十四の五) 地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律(昭和六十三年法律第三十二号)の定めるところにより、都道府県が作成する特定事業集積促進計画について協議すること。

 別表第二第二号中(二十五の十六)を(二十五の二十八)とし、(二十五の十五)を(二十五の二十七)とし、(二十五の十四)を(二十五の二十五)とし、その次に次のように加える。

  (二十五の二十六)公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)の定めるところにより、公有水面の埋立ての免許等について意見を述べること。

  別表第二第二号中(二十五の十三)を(二十五の二十三)とし、その次に次のように加える。

  (二十五の二十四) 生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)の定めるところにより、生産緑地地区内に標識を設け、同地区内における建築物その他の工作物の新築、改築又は増築等の許可に関する事務を行い、許可を受けないでこれらの行為を行つた者、許可の条件に違反した者等に対して原状回復等を命じ、及び許可を受けた者等から必要な報告を求め、又は職員をして同地区内の土地等に立入検査させる等の事務を行うこと。

 別表第二第二号中(二十五の十二)を(二十五の二十二)とし、(二十五の十一)を(二十五の二十一)とし、(二十五の十)を(二十五の二十)とし、(二十五の九)を(二十五の十八)とし、その次に次のように加える。

  (二十五の十九) 土地区画整理法の定めるところにより、地方住宅供給公社が施行する土地区画整理事業の事業計画について意見を述べること。

 別表第二第二号(二十五の八)中「日本住宅公団」を「住宅・都市整備公団又は地域振興整備公団」に改め、同号中(二十五の八)を(二十五の十六)とし、その次に次のように加える。

  (二十五の十七) 住宅・都市整備公団法の定めるところにより、住宅・都市整備公団が定める住宅の建設計画、宅地の造成計画又は土地区画整理事業の事業計画について意見を述べ、及び同公団が特定公共施設の新設等に関する工事(河川工事を除く。)を代行することについて同意を与える等の事務を行うこと。

 別表第二第二号中(二十五の七)を(二十五の十五)とし、(二十五の六)を(二十五の十三)とし、その次に次のように加える。

  (二十五の十四) 大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法の定めるところにより、住宅・都市整備公団又は地方住宅供給公社が定める住宅街区整備事業の事業計画について意見を述べる等の事務を行うこと。

 別表第二第二号中(二十五の五)を(二十五の十二)とし、同号(二十五の四)中「(昭和四十三年法律第百号)」を削り、「行ない」を「行い」に改め、同号中(二十五の四)を(二十五の九)とし、その次に次のように加える。

  (二十五の十) 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)の定めるところにより、都道府県知事が行う沿道整備道路の指定について協議すること。

  (二十五の十一) 集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、都道府県知事が行う集落地域整備基本方針の作成について意見を述べ、集落農業振興地域整備計画の区域内の農用地の保全及び利用に関する協定が適当である旨の認定に関する事務を行い、並びに当該協定区域内の農用地の所有者による農用地区域としての指定の要請を受理すること。

 別表第二第二号中(二十五の三)を(二十五の四)とし、その次に次のように加える。

  (二十五の五) 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の定めるところにより、空港周辺整備計画について意見を述べること。

  (二十五の六) 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法の定めるところにより、航空機騒音対策基本方針について意見を述べること。

  (二十五の七) 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の定めるところにより、排出油防除計画について意見を述べること。

  (二十五の八) 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法の定めるところにより、主務大臣が行う宅地開発事業計画の認定について意見を述べ、及び宅地開発事業者から宅地開発事業の実施状況について報告を求めること。

 別表第二第二号(二十五の二)の次に次のように加える。

  (二十五の三) 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法の定めるところにより、宅地開発及び特定鉄道事業の一体的推進のための協議会を組織すること。

 別表第二第二号中(二十八の二)を(二十八の六)とし、(二十八)を(二十八の五)とし、(二十七の三)を(二十八の四)とし、(二十七の二)を(二十八の三)とし、(二十七)を(二十八の二)とし、(二十六の十二)を削り、(二十六の十三)を(二十六の十二)とし、その次に次のように加える。

  (二十七) 道路交通法及びこれに基づく政令の定めるところにより、交通安全対策特別交付金の用途等に関する国への報告等を行うこと。

  (二十八) 教育公務員特例法の定めるところにより、初任者研修の実施に関する事務を行うこと。

 別表第二第二号(二十九の七)中「重要民俗資料」を「重要有形民俗文化財」に、「行なう」を「行い、並びに遺跡の現状を変更することとなるような行為に対する文化庁長官の停止等の命令について意見を述べる」に改める。

 別表第三第一号(二)中「完成検査」の下に「及び完成検査前検査」を、「命じ」の下に「、保安に関する検査を行い、危険物の流出その他の事故が発生した場合に応急の措置を講ずべきことを命じ、これらの所有者等からの危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の届出を受理し、これらの所有者等に対して危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任を命じ」を加え、その次に次のように加える。

  (二の二) 石油コンビナート等災害防止法及びこれに基づく政令の定めるところにより、第二種事業所を指定し、特定防災施設等の設置の検査を行い、自衛防災組織及び共同防災組織に係る届出を受理し、これらの届出の内容を管区海上保安本部の事務所の長に通知し、特定事業者に対して必要な措置を行うことを命じ、特定事業所の施設の全部又は一部の使用の停止を命じ、発生した災害の状況等について石油コンビナート等防災本部に報告し、特定事業者から必要な報告を求め、又は職員をして特定事業所に立入検査させ、並びに市町村長に対して特別防災区域に係る災害の発生又は拡大を防止するため必要な措置を講ずべきことを要請する等の事務を行うこと。

 別表第三第一号(三の五)中「公職選挙法及びこれに基く政令」を「政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)及びこれに基づく政令」に改め、同号中(三の五)を(三の七)とし、(三の四)を(三の五)とし、その次に次のように加える。

  (三の六) 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、郵便による不在者投票を行う選挙人について身体に重度の障害があることを証明すること。

 別表第三第一号(三の三)中「その公告」を「使用又は収用の認定の告示」に改め、同号中(三の三)を(三の四)とし、(三の二)を(三の三)とし、(三)の次に次のように加える。

  (三の二) 大規模地震対策特別措置法の定めるところにより、警戒宣言が発せられた場合に、市町村長に対して、応急措置の実施について必要な指示をし、又は他の市町村長を応援すべきことを指示すること。

 別表第三第一号(四)中「つけて主務官庁」を「付けて主務大臣」に、「交付する交付金」を「交付すべき地方交付税」に、「行ない」を「行い」に、「交付税の」を「地方交付税の」に、「行なう」を「行う」に改め、同号(四の二)中「基き」を「基づき」に、「概要調書に記載された固定資産の価格について市町村間に著しい不均衡があると認めたとき、その修正」を「決定が固定資産評価基準によつて行われていないと認めた場合に固定資産課税台帳に登録された価格の修正」に改め、同号(五の四)中「(昭和四十七年法律第六十六号)」を削り、同号(五の五)を次のように改める。

  (五の五) 国土利用計画法及びこれに基づく政令の定めるところにより、土地利用基本計画を定め、土地に関する権利の移転等に係る規制区域又は監視区域を指定し、土地に関する権利の移転等の許可又は届出の受理を行い、その届出をした者に対して必要な勧告を行い、その勧告に従わないときにその旨及び勧告の内容を公表し、遊休土地である旨の通知を行い、遊休土地に係る計画の届出を受理し、その届出をした者に対して必要な助言又は勧告を行い、遊休土地の買取りの協議に関する事務を行い、並びに職員をして土地に関する権利の移転等の許可又は届出に係る当事者の営業所等に立入検査させる等の事務を行うこと。

 別表第三第一号中(五の十一)を(五の十三)とし、(五の十)を(五の十二)とし、(五の九)を(五の十)とし、その次に次のように加える。

  (五の十一) 水源地域対策特別措置法の定めるところにより、水源地域整備計画の案を作成すること。

 別表第三第一号(五の八)中「(昭和四十年法律第六十四号)」を削り、同号中(五の八)を(五の九)とし、(五の七)を(五の八)とし、(五の六)を(五の七)とし、(五の五)の次に次のように加える。

  (五の六) 農住組合法の定めるところにより、農住組合の設立、定款の変更、交換分合計画等の認可に関する事務を行い、及び農住組合から必要な報告を徴し、その業務又は会計の状況を検査し、農住組合の解散を命ずる等監督上必要な措置を講ずること。

 別表第三第一号(七)中「登録原票の写票を分類整理し、及び」を削り、「承認し、その他外国人の登録に関する事務」を「承認する等の事務」に改め、同号中(七の二)を削り、(九の十二)を(九の十四)とし、同号(九の十一)中「和解の仲介」を「あつせん」に改め、同号中(九の十一)を(九の十三)とし、(九の十)を削り、同号(九の九)中「瀬戸内海環境保全臨時措置法」を「瀬戸内海環境保全特別措置法」に改め、「定めるところにより」の下に「、瀬戸内海の環境の保全に関する府県計画を定め」を加え、「及び」を削り、「命ずる」を「命じ、並びに指定物質削減指導方針を定め、及び指定物質を排出する者から必要な報告を求める等の事務を行う」に改め、同号中(九の九)を(九の十一)とし、その次に次のように加える。

  (九の十二) 湖沼水質保全特別措置法の定めるところにより、湖沼特定事業場の排出水について規制基準を定め、湖沼特定事業場の汚水等の処理の方法の改善その他必要な措置を命じ、指定施設の設置等の届出を受理し、指定施設等の設置者が遵守すべき基準を定め、指定施設等の構造又は使用の方法の改善を勧告し又は命じ、及び指定施設等の設置者から必要な報告を求め、又は職員をして指定施設等の設置場所に立入検査させ、並びに湖沼総量削減計画及び総量規制基準を定める等の事務を行うこと。

 別表第三第一号中(九の八)を(九の十)とし、同号(九の七)中「及びこれに基づく政令」を削り、同号中(九の七)を(九の九)とし、同号(九の六)中「及びこれに基づく政令」を削り、同号中(九の六)を(九の七)とし、その次に次のように加える。

  (九の八) 振動規制法の定めるところにより、指定地域を指定し、及び当該地域に係る振動の規制基準を定めること。

 別表第三第一号(九の五)中「定めるところにより」の下に「、総量削減計画及び総量規制基準を定め」を加え、「若しくは排出水の排出の一時停止又は緊急時における必要な措置を命じ、公共用水域」を「、排出水の排出又は特定地下浸透水の浸透の一時停止その他必要な措置を命じ、公共用水域及び地下水」に、「、及び」を「、並びに」に改め、同号中(九の五)を(九の六)とし、同号(九の四)中「定めるところにより」の下に「、指定ばい煙総量削減計画及び総量規制基準を定め」を加え、「又は粉じん発生施設」を「、一般粉じん発生施設又は特定粉じん発生施設」に改め、「受理し、」の下に「ばい煙排出者等に対して」を加え、「若しくは使用の一時停止又は緊急時における必要な措置を命じ」を「、使用の一時停止その他必要な措置を命じ、大気中の自動車排出ガスの濃度の測定を行い」に、「、及び」を「、並びに」に改め、同号中(九の四)を(九の五)とし、(九の三)の次に次のように加える。

  (九の四) 公害健康被害の補償等に関する法律の定めるところにより、指定疾病に係る認定、公害医療手帳の交付及び補償給付の支給に関する事務を行い、公害保健福祉事業を行い、指定疾病に係る認定を受けた者等から必要な報告を求め、指定疾病に係る認定を受けた者等に対して受診命令等の措置を講じ、並びに公害医療機関から必要な報告を求め、又は職員をしてその施設に立入検査させる等の事務を行うこと。

 別表第三第一号(十の二)中「(昭和三十二年法律第四十一号)」の下に「及びこれに基づく政令」を加え、「行ない、並びに」を「行い、」に、「指定する等の事務を行なう」を「指定し、並びに医療費及び一般疾病医療費を支給し、医療を行つた者等に対して報告等を命じ、又は職員をして質問させる等の事務を行う」に改め、同号(十の三)中「被爆者に対し、特別手当、健康管理手当、医療手当、介護手当等」を「被爆者等に対して医療特別手当等」に改め、同号(十二)を次のように改める。

  (十二) 精神保健法及びこれに基づく政令の定めるところにより、病院を指定し、精神保健指定医が公務員として行う職務を指定し、精神保健指定医の指定を受けようとする者が提出する申請書を受理し、これを主務大臣に送付し、精神障害者若しくは覚せい剤の慢性中毒者又はそれらの疑いのある者等に関する申請、通報又は届出を受理し、精神保健指定医をしてこれらの者を診察させ、並びに必要と認める場合には、これらの者を精神病院若しくは指定病院に入院させ、精神病院の管理者等から入院の措置に関する届出及び入院者の症状等に関する定期の報告を受理し、精神病院の管理者に対して入院者を退院させることを命じ、又は入院者の処遇の改善のために必要な措置を採ることを命じ、並びに精神病院の管理者等から報告を求め、若しくは必要な帳簿書類の提出等を命じ、又は職員等をして精神病院に立入検査させる等の事務を行うこと。

 別表第三第一号(十二の二)中「行い」の下に「、管理栄養士を置かなければならない集団給食施設を指定し」を加え、同号(十八)中「性病予防法」の下に「(昭和二十三年法律第百六十七号)」を加え、「売いん常習の疑」を「売いん常習の疑い」に改め、同号(十八)の次に次のように加える。

  (十八の二) 後天性免疫不全症候群の予防に関する法律(平成元年法律第二号)の定めるところにより、後天性免疫不全症候群の病原体に感染している者に関する報告を受理し、後天性免疫不全症候群の病原体を感染させたと認められる者に対して健康診断を受けるべきことを勧告し又は命じ、及びこれらの者又はその保護者に対して後天性免疫不全症候群の伝染の防止に関し必要な指示を行い、又は職員をして必要な質問をさせ、並びに主務大臣の命を受けて他の都道府県に応援のため防疫員を派遣すること。

 別表第三第一号(十九)中「伝ぱん」を「伝ぱ」に、「日本住血吸虫病の予防のための溝渠の新設の実施計画の作成並びに寄生虫病の予防及び治療に関する施設」を「寄生虫病の予防方法及び治療」に改め、同号(十九)の次に次のように加える。

  (十九の二) 老人保健法の定めるところにより、医療等に関し保険医療機関等及び保険医等に対して指導を行い、老人保険施設の開設の許可等に関する事務を行い、保険医療機関等、医師等、医療等を受けた者若しくは老人保健施設の開設者等に対して心要な報告若しくは帳簿書類等の提示等を命じ、又は職員をして保険医療機関等若しくは老人保健施設の設備若しくは帳簿書類等を検査させ、並びに社会保険診療報酬支払基金等若しくは保険者からこれらの業務若しくは財産の状況に関し報告を求め、又は職員をしてその状況を検査させる等の事務を行うこと。

 別表第三第一号(二十の二)中「設置」を「設置等」に改め、「受理し」の下に「、これらの届出に係る計画の変更又は廃止を命じ」を加え、「及び業務の停止」及び「並びに」を削り、「立入検査させる」を「立入検査させ、及び基準に適合しない産業廃棄物の処分を行つた者等に対して必要な措置を命ずる等の事務を行う」に改め、同号(二十の二)の次に次のように加える。

  (二十の三) 浄化槽法の定めるところにより、浄化槽の設置等に関する届出を受理し、当該届出をした者に対して必要な勧告を行い、当該届出に係る計画の変更又は廃止を命じ、浄化槽の保守点検又は清掃についての改善命令等を行い、指定検査機関の指定を行い、浄化槽工事業者の登録に関する事務を行い、浄化槽工事業者に対して必要な指示等を行い、建設業者で浄化槽工事業を営むものに係る届出を受理し、及び浄化槽管理者等から必要な報告を求め、又は職員をしてその事務所等に立入検査させること。

  (二十の四) 下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法(昭和五十年法律第三十一号)の定めるところにより、市町村が定める一般廃棄物処理業等についての合理化事業計画を承認すること。

 別表第三第一号(二十五)中「クリーニング所において講ずべき措置を定め、及び」を「クリーニング師等の研修及び講習を指定し、」改め、同号(二十六)中「行い」の下に「、建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録を行い」を、「特定建築物所有者等」の下に「若しくは登録業者」を、「職員をして特定建築物」の下に「若しくは登録営業所」を加え、同号(二十六の三)中「基く」を「基づく」に、「営業者及び環境衛生同業組合」を「環境衛生同業小組合の設立、定款の変更等を認可し、組合協約等に関するあつせん及び調停を行い、都道府県環境衛生営業指導センターの指定に関する事務を行い、並びに営業者、環境衛生同業組合、環境衛生同業小組合及び都道府県環境衛生営業指導センター」に、「監督上必要な措置を講ずる」を「の事務を行う」に改め、同号(三十)中「行い」の下に「、予防注射済票を交付し」を加え、同号(三十一)中「並びに」を削り、「、業務の停止等に関する事務等」を「に関する事務を行い、医療法人に対して必要な措置をとるべき旨を命じ、その命令に従わないときに業務の停止を命じ、又は役員の解任を勧告し、並びに医療法人から必要な報告を求め、又は職員をしてその事務所に立入検査させる等の事務」に改め、同号(三十六の二)中「(昭和三十年法律第百六十八号)」の下に「及びこれに基づく政令」を加え、「試験及び免許」を「試験等」に改め、同号(三十九)中「薬事法」の下に「(昭和三十五年法律第百四十五号)」を加え、「医薬品の販売業等の許可」を「医薬品等の製造業、販売業等の許可及び医薬品等の製造等の承認」に、「行ない」を「行い」に、「医薬品の販売業者等」を「医薬品等の製造業者、販売業者等」に、「廃棄等」を「廃棄、回収等」に、「、及び」を「、並びに」に改め、同号(四十一中)「販売業者」の下に「、製剤製造業者等」を加え、「、及び」を「、並びに」に、「若しくは」を「又は」に改め、同号(四十四の二)の次に次のように加える。

  (四十四の三) 民間事業者による老後の保健及び福祉のための総合的施設の整備の促進に関する法律の定めるところにより、軽費老人ホームを設置しようとする認定事業者からの届出を受理すること。

 別表第三第一号(五十の二)中「額を認定し」を「額の認定並びに児童扶養手当の支給に関する事務を行い」に、「行ない」を「行い」に改め、同号(五十の三)中「特別児童扶養手当法」を「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」に改め、「及びこれに基づく政令」を削り、「受給資格者の受給資格及び特別児童扶養手当の額を認定し、特別児童扶養手当」を「特別児童扶養手当の受給資格者の受給資格及びその額を認定し、障害児福祉手当及び特別障害者手当の受給資格者の受給資格の認定及び支給に関する事務を行い、これらの手当」に、「受給資格者に」を「これらの手当の受給資格者に」に、「受給資格者等」を「これらの手当の受給資格者等」に、「行ない」を「行い」に、「官公署等」を「官公署」に、「求める」を「求める等の事務を行う」に改め、同号(五十一)中「価額」の下に「及び日雇労働者が受ける賃金で通貨以外のもので支払われるものの価額」を加え、「、保険薬局の指定及び保険医、」を「及び保険薬局の指定、保険医及び」に改め、「登録」の下に「、特定承認保険医療機関の承認」を、「事務、」の下に「日雇特例被保険者手帳の交付等に関する事務並びに政府の管掌する健康保険の」を加え、「並びに健康保険組合」を「健康保険組合」に、「講ずる」を「講じ、並びに被保険者に対し一部負担金に相当する額の範囲内における給付を行う法人等の承認を行う」に改め、同号(五十一の二)を削り、同号(五十三)中「行ない」を「行い」に、「療養取扱機関」を「並びに療養取扱機関」に、「並びに国民健康保険医」を「、国民健康保険医」に改め、「登録」の下に「、特定承認療養取扱機関の承認及びこれらに対する指導等」を加え、「行なう」を「行う」に改め、同号(五十三の二)を削り、同号(五十五)中「及び保険薬剤師」を「、保険薬剤師及び特定承認保険医療機関」に、「並びに被保険者」を「被保険者」に、「講ずる」を「講じ、並びに被保険者に対し一部負担金に相当する額の範囲内における給付を行う法人等の承認を行う」に改め、同号(五十五の二)中「定めるところにより」の下に「、被扶養配偶者の認定を行い」を加え、「特別支給による福祉年金の受給権の裁定を行い、老齢年金又は通算老齢年金に係るものを除く給付」を「障害基礎年金を受ける権利の裁定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査、老齢基礎年金等」に、「、障害年金」を「、障害基礎年金」に、「及び障害年金の額の改定並びに国民年金」を「、障害基礎年金の額の改定の請求の受理、受給権者等からの届出等の受理及びその届出に係る事実についての審査並びに年金たる給付」に改め、同号(五十五の三)中「、弔慰金及び遺族一時金に関する請求書等の受理、遺族年金、遺族給与金、弔慰金及び遺族一時金に関する証書等の記入及び交付」を「及び弔慰金に関する請求書等の受理」に、「、弔慰金及び遺族一時金を」を「及び弔慰金を」に、「行なう」を「行う」に改め、同号(五十七の三)中「基く」を「基づく」に改め、「労働金庫について」の下に「、定款及び業務の方法の変更」を加え、「及び会員」を「並びに会員」に、「労働金庫から必要な報告を求め、業務又は会計の状況を検査する」を「労働金庫等から必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は職員をして労働金庫等の事務所等に立入検査させる」に改め、同号(五十八)中「基く」を「基づく」に、「募集を許可する」を「募集の届出の受理又は許可を行う」に改め、同号(五十八の二)を次のように改める。

  (五十八の二) 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、市町村その他これに準ずるものの事業に雇用される者について同法を適用しない旨を認定する等の事務を行うこと。

 別表第三第一号中(五十九)を削り、(五十八の三)を(五十九)とし、(五十八の二)の次に次のように加える。

  (五十八の三) 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、都道府県高年齢者雇用安定センターの指定等に関する事務を行うこと。

 別表第三第一号(五十九の二)中「、失業保険の加入及び保険関係の消滅の認可」を削り、「並びに労働保険事務組合に関する認可等を行う」を「、労働保険事務組合に関する認可等並びに雇用保険暫定任意適用事業に係る雇用保険の加入及び保険関係の消滅の認可を行い、並びに労働保険事務組合等から必要な報告を求め、又は職員をしてこれらの者の事務所に立入検査させる等監督上必要な措置を講ずる」に改め、同号(五十九の三)中「身体障害者雇用促進法」を「障害者の雇用の促進等に関する法律」に、「市町村の任命権者の」を「市町村等の任命権者が」に、「重度障害者」を「特定身体障害者」に改め、「並びに」を削り、「勧告する」を「勧告し、並びに市町村等における身体障害者である職員の任免に関する状況の通報を受理する」に改め、同号(五十九の五)中「社会保険労務士業の届出を受理し、社会保険労務士」を「開業社会保険労務士」に、「及び社会保険労務士」を「及び開業社会保険労務士」に、「立入検査させる」を「立入検査させ、並びに社会保険労務士会の設立又は会則の変更を認可し、社会保険労務士会の総会の決議の取消し又は役員の解任を命じ、及び社会保険労務士会から必要な報告を徴し、その業務の改善について勧告をし、又は職員をしてその業務の状況若しくは帳簿書類等を検査させる」に改め、同号中(五十九の六)を(五十九の八)とし、(五十九の五)の次に次のように加える。

  (五十九の六) 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、前払式割賦販売業の許可を受けた者及び前払式特定取引業の許可を受けた者から必要な報告を求め、又は職員をしてその営業所に立入検査させること。

  (五十九の七) 訪問販売等に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、訪問販売に係る販売業者若しくは役務提供事業者又は連鎖販売業の統括者に対し、必要な措置をとるべきことを指示し、又はその業務の全部若しくは一部を停止すべきこと等を命じ、及びこれらの者等から必要な報告を求め、又は職員をしてその事業所に立入検査させること。

 別表第三第一号(六十)及び(六十一)を次のように改める。

  (六十) 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)に基づき、信用協同組合についての解散の命令又は解散の決議の認可を行つたとき等においてこれを預金保険機構に通知し、主務大臣が行う信用協同組合の合併等の適格性の認定等又は合併若しくは営業譲渡等の緊急性の認定について協議し、及び破綻金融機関が信用協同組合である場合に主務大臣に対して合併等の適格性の認定等を行うことを要請する等の事務を行うこと。

  (六十一) 貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第三十二号)の定めるところにより、貸金業者の登録に関する事務を行い、貸金業者に対して業務の停止を命じ、又は登録を取り消し、及び貸金業者から必要な報告を求め、又は職員をしてその営業所等に立入検査させ、並びに貸金業協会に対して必要な報告若しくは資料の提出を命じ、又は職員をしてその業務を行う場所に立入検査させること。

 別表第三第一号中(六十二)及び(六十二の二)を削り、(六十三)を(六十二)とし、(六十三の二)を(六十三)とし、(六十三の三)を(六十三の二)とし、(六十三の四)を(六十三の三)とし、同号(六十三の五)中「市町村の」を「市町村が」に、「並びに」を「市町村が定める交換分合計画の認可に関する事務を行い、」に、「行う」を「行い、特定利用権の設定に関する協議についての承認及び特定利用権の設定についての裁定に関する事務を行い、特定利用権に係る賃貸借の解除の承認を行い、農用地区域内における開発行為を許可し、許可を受けないで開発行為をした者等に対して開発行為の中止等を命じ、並びに農用地区域以外の区域内における開発行為について必要な措置を講ずべきことを勧告する等の事務を行う」に改め、同号中(六十三の五)を(六十三の四)とし、(六十五の二)を次のように改める。

  (六十五の二) 種苗法(昭和二十二年法律第百十五号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、種苗業者に対して稲等の指定種苗について表示に関する基準を遵守すべきことを勧告し、若しくは命じ、表示事項の表示等を命じ、又は販売を禁止し、生産業者及び種苗業者に対して稲等の指定種苗の生産等に関する基準を遵守すべきことを勧告し、又はこれらの者がその勧告に従わない旨を公表し、並びに種苗業者から必要な報告等を求め、又は職員をして必要な数量の種苗を集取させること。

 別表第三第一号(六十五の三)中「野菜出荷安定法及びこれに基づく政令」を「野菜生産出荷安定法」に改め、同号(六十五の四)中「(昭和三十六年法律第十五号)」を削り、「行なう」を「行う」に改め、同号(六十六)中「、農薬販売業者」の下に「及び防除業者」を、「受理し」の下に「、防除業者に対して防除の方法の変更を命ずる等の事務を行い」を加え、同号(六十七)中「農業共済組合又は共済事業を行う市町村及び果実の品質の低下を共済事故とする地域」を「地域等」に、「地域基準共済掛金率」を「農作物危険段階基準共済掛金率等」に、「ととのわない」を「調わない」に、「、業務」を 「、これらの者の業務」に改め、同号(六十七の二)を削り、同号(六十八)中「基く」を「基づく」に、「認可に関する事務及び」を「認可及び共済規程等の承認に関する事務並びに」に、「業務」を「これらの者の業務」に改め、同号(六十八の二)を削り、同号中(六十八の三)を(六十八の二)とし、同号(六十八の四)中「通知し」の下に「、農水産業協同組合の合併等の適格性の認定等に関する事務を行い、主務大臣が行う農水産業協同組合の合併の適格性の認定等について協議する等の事務を行い」を加え、同号中(六十八の四)を(六十八の三)とし、(七十の二)を(七十の三)とし、(七十)の次に次のように加える。

  (七十の二) 農用地利用増進法の定めるところにより、市町村が定める農用地利用増進事業の実施に関する方針の承認に関する事務を行うこと。

 別表第三第一号(七十二)中「、土地改良区等についてその事業又は会計の状況を検査し、土地改良区の解散を命ずる等必要な監督を行い」を削り、「管理規程」の下に「、農業集落排水施設整備事業の計画」を加え、「並びに土地改良財産を管理する」を「土地改良財産を管理し、並びに土地改良区等又は都道府県土地改良事業団体連合会から必要な報告を徴し、これらの者の業務又は会計の状況を検査し、これらの者に対して必要な措置を命ずる等必要な監督を行う」に改め、同号(七十三)中「家畜商法」の下に「及びこれに基づく政令」を加え、同号(七十三の二)中「酪農振興法」を「酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律」に、「市町村酪農近代化計画」を「市町村における酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための計画」に、「行ない」を「行い」に、「行なう」を「行う」に改め、同号中(七十三の七)を(七十三の八)とし、(七十三の六)を(七十三の七)とし、(七十三の五)の次に次のように加える。

  (七十三の六) 肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)の定めるところにより、都道府県肉用子牛価格安定基金協会の指定に関する事務を行い、肉用子牛の生産者等から必要な報告を求め、又は職員をしてその事業場に立入検査させること。

 別表第三第一号(七十四の二)を次のように改める。

  (七十四の二) 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、飼料等の販売業者に対して、飼料等の廃棄又は回収を図ることその他必要な措置をとるべきことを命じ、飼料等の製造業者等に対して、表示事項を表示し、又は遵守事項を遵守すべき旨を指示し、飼料等の販売業者からの届出を受理し、及び飼料等の製造業者等から必要な報告を求め、又は職員をしてこれらの者の事業場等に立入検査させる等監督上必要な措置を講ずること。

 別表第三第一号(八十)を次のように改める。

  (八十) 食糧管理法及びこれに基づく政令の定めるところにより、米穀の販売業の許可に関する事務を行い、当該許可を受けた販売業者に対してその業務に関し必要な改善措置を講ずることを命じ、米穀の市町村別申込限度数量を決定し、及び市町村長に対し政府買入基準数量の決定に関し必要な指示を行う等の事務を行うこと。

 別表第三第一号中(八十三の四)を(八十三の五)とし、(八十三の三)を(八十三の四)とし、(八十三の二)を(八十三の三)とし、(八十三)の次に次のように加える。

  (八十三の二) 林業等振興資金融通暫定措置法

  (昭和五十四年法律第五十一号)の定めるところにより、林業経営改善計画が適当である旨の認定に関する事務を行うこと。

 別表第三第一号(八十八)の次に次のように加える。

  (八十八の二) 漁業再建整備特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)の定めるところにより、漁業経営再建計画が適当である旨の認定に関する事務を行い、及びその認定を受けた中小漁業者から漁業経営再建計画の実施状況について必要な報告を求めること。

 別表第三第一号(八十九)中「又は水産業協同組合共済会」を削り、「行い」の下に「、その共済規程等を認可し」を加え、「若しくは水産業協同組合共済会」を削り、「業務又は」を「又はその業務若しくは」に改め、同号(八十九の五)中「水域及び」を「水域等、」に改め、「単位漁場区域等」の下に「及び特定養殖共済の被共済者資格に係る区域」を、「設定し」の下に「、共済契約の締結の申込みに係る同意の公示等に関する事務を行い」を加え、「業務」を「これらの者の業務」に改め、同号中(八十九の六)を(八十九の八)とし、(八十九の五)の次に次のように加える。

  (八十九の六) 遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)の定めるところにより、遊漁船業を営もうとする者からの届出を受理し、遊漁船業を営む者等から必要な報告を求め、又は職員をしてその事務所等に立入検査させる等の事務を行うこと。

  (八十九の七) 沿岸漁場整備開発法の定めるところにより、特定水産動物育成事業の認可に関する事務を行い、及びその認可を受けた漁業協同組合等に対して必要な措置を採るべきことを勧告すること。

 別表第三第一号(九十)中「漁船損害補償法」を「漁船損害等補償法」に、「基く」を「基づく」に、「行ない」を「行い」に、「専任等」を「選任等」に、「業務又は」を「又はその業務若しくは」に改め、同号(九十二)中「及び第二種漁港」を削り、「指定し、及び」を「指定し、第一種漁港及び第二種漁港についての」に改め、「受理し」の下に「、及び漁港管理規程について必要な助言又は勧告を行い」を加え、同号中(九十三の三)を(九十三の六)とし、(九十三の二)の次に次のように加える。

  (九十三の三) 商工会議所法及びこれに基づく政令の定めるところにより、商工会議所による特定商工業者に関する基準の特例の設定及び特定商工業者に対する負担金の賦課を許可する等の事務を行うこと。

  (九十三の四) 大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律(昭和四十八年法律第百九号)の定めるところにより、第二種大規模小売店舗について、新設をする者等からの届出を受理し、調整の公示等を行い、第二種大規模小売店舗において小売業を営もうとする者等からの届出を受理し、その届出をした者に対して開店日を繰り下げるべきこと等を勧告し、その勧告に従わないときに開店日を繰り下げるべきこと等を命じ、第二種大規模小売店舗における小売業者等に対して営業の停止を命じ、及び第二種大規模小売店舗における小売業者等に対して報告を求め、又は職員をしてこれらの者の事務所等に立入検査させる等の事務を行うこと。

  (九十三の五) 工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、特定工場の新設等の届出を受理し、その届出をした者に対して特定工場の設置の場所等に関し必要な事項について勧告し、及びその勧告に従わない場合にその勧告に係る事項の変更を命ずる等の事務を行うこと。

 別表第三第一号(九十四の二)の次に次のように加える。

  (九十四の三) 消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)及びこれに基づく政令で定めるところにより、特定製品の販売の事業を行う者からその業務の状況に関し報告を求め、又は職員をしてその事業所等に立入検査させ、及び特定製品の販売の事業を行う者に対して特定製品の提出を命ずること。

  (九十四の四) 伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和四十九年法律第五十七号)の定めるところにより、振興計画を受理し、意見を付して、これを主務大臣に送付し、及び認定振興計画に基づく事業を実施している事業協同組合等から必要な報告を求める等の事務を行うこと。

 別表第三第一号(九十五)中「(昭和二十五年法律第百四十九号)」を削り、「基く」を「基づく」に改め、「許可」の下に「並びに火薬類製造保安責任者及び火薬類取扱保安責任者の試験及び免状の交付」を加え、「行ない」を「行い」に改め、同号(九十六)中「(昭和二十六年法律第二百四号)」の下に「及びこれに基づく政令」を加え、「行ない」を「行い」に、「並びに高圧ガスの爆発の虞」を「高圧ガスの爆発のおそれ」に、「立入検査させる等」を「立入検査させ、」に、「講ずる」を「講ずる等の事務を行う」に改め、同号(九十六の二)中「販売施設」を「販売施設等」に、「行ない」を「行い」に、「並びに液化石油ガス販売事業者」を「液化石油ガス販売事業者の委託を受けて調査業務を行う者の認定に関する事務を行い、液化石油ガス設備工事及び特定液化石油ガス設備工事事業に関する届出を受理し、液化石油ガス設備士試験及び免状の交付に関する事務を行い、並びに液化石油ガス販売事業者等」に、「行なう」を「行う」に改め、同号(九十七の四)中「及び電気工事士」の下に「、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者」を加え、同号(九十七の五)中「登録」を「登録等」に改め、同号(九十七の七)中「基く」を「基づく」に、「ととのわない」を「調わない」に、「ガス用品」を「第一種ガス用品」に改め、同号中(九十七の十)を(九十七の十一)とし、(九十七の九)を(九十七の十)とし、(九十七の八)を(九十七の九)とし、(九十七の七)の次に次のように加える。

  (九十七の八) 特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律(昭和五十四年法律第三十三号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、特定ガス消費機器の設置又は変更の工事の事業を行う者から必要な報告を求めること。

 別表第三第一号(九十八の二)を次のように改める。

  (九十八の二) 中小企業技術開発促進臨時措置法の定めるところにより、技術開発計画が適当である旨の認定に関する事務を行い、及び認定を受けた中小企業者等から技術開発事業の実施状況について報告を求めること。

 別表第三第一号中(九十八の三)を(九十八の四)とし、(九十八の二)の次に次のように加える。

  (九十八の三) 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和五十二年法律第七十四号)の定めるところにより、中小企業団体から提出する大企業者の事業の開始又は拡大の計画に関する調査の申出又は調整の申出を受理し、主務大臣に送付すること。

 別表第三第一号(九十九)中「(昭和二十四年法律第百八十三号)」の下に「及びこれに基づく政令」を加え、「、事業の廃止」及び「及び」を削り、「必要な報告、監督書その他書類帳簿」を「必要な報告若しくは資料」に、「業務又は財産の状況を検査する」を「又は職員をして信用協同組合等の事務所等に立入検査させ、及び信用協同組合等の理事等の解任又は解散を命ずる」に改め、同号(百一)中「(昭和三十四年法律第百五十五号)」を削り、「行なう」を「行う」に、「行ない」を「行い」に、「及び」を「大企業者の事業の開始等の計画について調査を行い、その調査の申出に係る事業の開始の時期の繰下げ等の勧告を行い、その勧告に係る措置を執るべきことを命じ、」に、「事務所等」を「これらの者の事務所等」に、「並びに」を「及び」に改め、同号中(百一の六)及び(百一の七)を削り、(百二)を次のように改める。

  (百二) 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、自動車道事業について、工事施行の認可申請期間等の伸長、工事方法の変更等の認可、事業の休止の許可等の事務を行い、及び一般自動車道に関する測量等のための自動車道事業者の他人の土地への立入り又は他人の土地の一時使用の許可を行い、並びに自動車道事業者等から必要な報告を求め、又は職員をしてこれらの者の事務所等に立入検査させる等監督上必要な措置を講ずること。

 別表第三第一号(百二の二)から(百三の三)までを削り、同号(百三の四)中「国内旅行業を営む者のためにのみ旅行業を取り扱う」を「国内旅行業者を所属旅行業者とする」に、「旅行業務の取扱いの料金、旅行業約款等」を「旅行業約款の認可、受託契約の届出の受理、業務の改善又は停止の命令等」に改め、「、旅行業者の業務の停止を命じ」を削り、同号中(百三の四)を(百三)とし、(百四)の次に次のように加える。

  (百四の二) 国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、登録ホテル業等を営む者に対して施設の管理の方法の改善その他必要な措置を指示し、及びこれらの者から必要な報告を求め、又は職員をして登録ホテル等に立入検査させること。

 別表第三第一号(百六)を次のように改める。

  (百六) 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の定めるところにより、港湾区域を認可し、港湾区域の定めのない港湾について水域を定め、当該水域における占用等を許可し、水域施設等の建設又は改良についての届出を受理し、その届出をした者に対して基準に適合しない水域施設等の建設若しくは改良を禁止し若しくは制限し、又は必要な措置を命じ、許可を受けないで水域の占用等をする者等に対して工事中止、工作物の改築その他の必要な措置又は原状回復を命じ、及び水域の占用等の許可を受けた者から必要な報告を徴し、又は職員をしてその事務所等に立入検査させる等の事務を行うこと。

 別表第三第一号(百六の二)中「(昭和四十二年法律第百十号)」を削り、「損失補償申請書」を「空港周辺整備計画を策定し、及び損失補償申請書」に改め、同号(百六の二)の次に次のように加える。

  (百六の三) 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法の定めるところにより、航空機騒音障害防止特別地区内における学校等の建築を許可し、並びに航空機騒音障害防止地区及び航空機騒音障害防止特別地区内における違反建築物の所有者等に対してその模様替その他必要な措置を命ずること。

  (百六の四) 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、鉄道事業者に対して鉄道施設に関する測量等のための他人の土地への立入り又はその一時使用を許可し、立入り又は使用による損失の補償について当事者間の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときに裁定し、及び鉄道線路を道路に敷設するに当たつて、建設大臣に提出すべき許可申請書を受理し、道路管理者等の意見を付してこれを建設大臣に送付する等の事務を行うこと。

 別表第三第一号(百七)中「基く」を「基づく」に、「工事方法」を「工事方法等」に、「こえない」を「超えない」に改め、「敷設の工事」の下に「、建設大臣以外の道路管理者が軌道敷地を道路敷地とすること、他の軌道経営者又は鉄道運送事業者が現にその事業の用に供している車両の購入又は当該車両の運転、車両の設計の変更」を加え「、運転速度」を「並びに運転速度」に、「決定等」を「決定」に改め、同号(百七)の次に次のように加える。

  (百七の二) 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)の定めるところにより、第一種電気通信事業者が第一種電気通信事業の用に供する線路を設置するための他人の土地等の使用に関する協議について認可し、その土地等の使用について協議が調わないとき、又は協議をすることができないときに裁定し、及び線路に関する工事の施行等のための他人の土地等の一時使用、線路に関する測量等のための他人の土地の立入り、線路に障害を及ぼす場合等における植物の伐採又は移植の許可を行い、並びに土地の立入り、伐採等による損失の補償又は線路の移転等について当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときに裁定し、公用水面の使用の届出を受理し、水底線路を保護するため必要があるときに保護区域内の水面に設定されている漁業権を取り消す等の事務を行うこと。

 別表第三第一号(百八の三)を削り、同号(百十二)中「(大正十年法律第五十七号)」を削り、「竣功認可前の埋立地の使用」を「竣功認可の告示前の埋立地の使用、埋立地に関する権利の移転若しくは設定又は埋立地の用途変更」に改め、同号中(百十六の二)を(百十六の三)とし、(百十六)の次に次のように加える。

  (百十六の二) 集落地域整備法の定めるところにより、集落地域整備基本方針の作成並びに市町村が定める集落農業振興地域整備計画及び交換分合計画の認可に関する事務を行うこと。

 別表第三第一号(百十七)中「(昭和二十九年法律第百十九号)」を削り、「市町村長の」を「市町村長が」に改め、「概要」の下に「、市のみが設立した地方住宅供給公社の施行する土地区画整理事業の施行規程等」を加え、「行なう」を「行う」に改め、同号(百十七の二)中「定めるところにより」の下に「、市街地再開発促進区域内における建築物の建築を許可し、許可を受けないで建築物の建築をした者に対してその違反を是正するため必要な措置を命じ、個人施行者が施行する第一種市街地再開発事業の施行」を加え、「市町村の」を「市町村が」に改め、「概要」の下に 「、市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する市街地再開発事業の施行規程等」を加え、「、市街地再開発事業」を「、第一種市街地再開発事業」に改め、「許可し、」の下に「許可を受けないで土地の形質を変更した者等に対して」を、「命じ、」の下に「市街地再開発組合等が施設建築物の建築を行わせる者の決定について承認し、個人施行者又は」を、「代行し」の下に「、第二種市街地再開発事業に係る管理処分計画を認可し」を加え、同号中(百十八)を削り、(百十七の九)を(百十八)とし、(百十七の八)を(百十七の十)とし、(百十七の七)を(百十七の九)とし、(百十七の六)を(百十七の八)とし、(百十七の五)を(百十七の七)とし、同号(百十七の四)中「又は日本住宅公団」を「、住宅・都市整備公団又は地域振興整備公団」に改め、同号中(百十七の四)を(百十七の五)とし、その次に次のように加える。

  (百十七の六) 住宅・都市整備公団法の定めるところにより、住宅・都市整備公団が特定公共施設の新設等に関する工事(河川工事に限る。)を代行することについて同意を与える等の事務を行うこと。

 別表第三第一号中(百十七の三)を(百十七の四)とし、(百十七の二)の次に次のように加える。

  (百十七の三) 大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法の定めるところにより、土地区画整理促進区域又は住宅街区整備促進区域内における土地の形質の変更等を許可し、個人が行う住宅街区整備事業の施行、住宅街区整備組合の設立、市町村が行う住宅街区整備事業の事業計画及び市のみが設立した地方住宅供給公社が行う住宅街区整備事業の施行規程等を認可し、住宅街区整備事業の施行のための土地の試掘等及び住宅街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更等を許可し、住宅街区整備事業に係る換地計画について認可し、住宅街区整備組合等から必要な報告等を求め、又は住宅街区整備組合等に対して勧告、助言若しくは援助を行う等監督上必要な措置を講じ、住宅街区整備組合等がした処分に対する不服申立てに対する裁決をし、並びに許可を受けないで土地の形質の変更をした者等に対して土地の原状回復又は違反建築物等の移転若しくは除却を命ずる等の事務を行うこと。

 別表第三第一号(百十九の二)中「及び宅地建物取引主任者の登録」を「、宅地建物取引主任者の登録及び宅地建物取引主任者証の交付」に、「宅地建物取引主任者等に対して懲戒処分を行い」を「宅地建物取引主任者に対してその事務を行うことを禁止し、又は登録を消除し」に改め、同号中(百二十の二)を削り、(百二十の三)を(百二十の二)とし、(百二十の四)を(百二十の三)とし、(百二十の五)を(百二十の四)とし、(百二十の六)を(百二十の五)とし、(百二十の七)を(百二十の六)とし、同号(百二十二)中「の試験を行い、その」を「及び木造建築士の試験、」に改め、同号(百二十三の二)中「認定をする」を「認定をする等の事務を行う」に改め、同号(百二十四)中「助成及び」を削り、同号(百二十四の二)を次のように改める。

  (百二十四の二) 私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)の定めるところにより、助成を受けた学校法人等に対して、その業務若しくは会計の状況について報告を徴し、又は職員をして帳簿、書類その他の物件を検査させる等監督上必要な措置を講ずること。

 別表第三第二号(二)中「、公立」を「、並びに公立」に、「行い、並びに公立の学校(大学及び高等専門学校を除く。)について学期を定める」を「行う」に改め、同号中(三)を削り、(四)を(三)とし、(四の二)を(四)とし、(十)を削り、同号(十一)中「行ない」を「行い」に、「重要民俗資料」を「重要有形民俗文化財」に、「行なう」を「行う」に改め、同号中(十一)を(十)とし、同号(十二)中「(昭和三十三年法律第六号)」を削り、「火なわ式銃砲等」を「火縄式銃砲等」に改め、同号中(十二)を(十一)とし、(十三)を(十二)とし、(十三の二)を削り、(十三の三)を(十三)とし、(十三の四)及び(十三の五)を削り、同表第三号(一)中「参議院(地方選出)議員」を「参議院選挙区選出議員」に改め、同号(二)を次のように改める。

  (二) 政治資金規正法の定めるところにより、政治団体についての届出を受理し、政治団体の収入及び支出についての報告書を受理し、特定公職の候補者の政治資金を取り扱うため指定された政治団体についての届出を受理し、特定公職の候補者の保有金に係る収入及び支出についての報告書を受理し、並びにこれらの届出及び報告書を公表し、並びに報告書の提出を怠つたことにより政治活動のために寄附を受け又は支出をすることができないこととなつた政治団体を告示する等の事務を行うこと。

 別表第三第四号中「風俗営業等取締法の定めるところにより、風俗営業を営もうとする者の許可及び風俗営業等の営業の停止若しくは廃止又は善良の風俗を害する行為を防止するために必要な処分に関する」を「犯罪被害者等給付金支給法(昭和五十五年法律第三十六号)の定めるところにより、犯罪被害者等給付金の支給を受ける権利を裁定する等の」に改め、同号(三)から(九)までを削る。

 別表第三第五号(一)中「労働組合法」の下に「及びこれに基づく政令」を加え、「基き」を「基づき」に改める。

 別表第四第一号中(一)を(一の四)とし、その前に次のように加える。

  (一) 国土利用計画法の定めるところにより、土地に関する権利の移転等に係る監視区域を指定し、土地に関する権利の移転等の届出を受理し、その届出をした者に対して必要な勧告を行い、その勧告に従わないときにその旨及び勧告の内容を公表し、遊休土地である旨の通知を行い、遊休土地に係る計画の届出を受理し、その届出をした者に対して必要な助言又は勧告を行い、遊休土地の買取りの協議に関する事務を行い、並びに職員をして土地に関する権利の移転等の届出に係る当事者の営業所等に立入検査させる等の事務を行うこと。(指定都市の市長に限る。)

  (一の二) 農住組合法及びこれに基づく政令の定めるところにより、農住組合の設立、定款の変更等の認可に関する事務を行い、及び農住組合から必要な報告を徴し、その業務又は会計の状況を検査し、農住組合の解散を命ずる等監督上必要な措置を講ずること。(指定都市の市長に限る。)

  (一の三) 公職選挙法及びこれに基づく政令の定めるところにより、郵便による不在者投票を行う選挙人について身体に重度の障害があることを証明すること。(指定都市の市長に限る。)

 別表第四第一号中(二の六)を(二の九)とし、その次に次のように加える。

  (二の十) 温泉法及びこれに基づく政令の定めるところにより、温泉を公共の浴用又は飲用に供することの許可に関する事務を行い、及び温泉源から温泉を採取する者若しくは温泉利用施設の管理者から必要な報告を求め、又は職員をして温泉の利用施設に立入検査させること。(政令で定める市の市長に限る。)

 別表第四第一号(二の五)を削り、同号(二の四)中「瀬戸内海環境保全臨時措置法」を「瀬戸内海環境保全特別措置法」に、「及び許可」を「許可」に、「命ずる」を「命じ、及び指定物質を排出する者から必要な報告を求める等の事務を行う」に改め、同号中(二の四)を(二の七)とし、その次に次のように加える。

  (二の八) 湖沼水質保全特別措置法及びこれに基づく政令の定めるところにより、湖沼特定事業場の汚水等の処理の方法の改善その他必要な措置を命じ、指定施設の設置等の届出を受理し、指定施設等の構造又は使用の方法の改善を勧告し又は命じ、及び指定施設等の設置者から必要な報告を求め、又は職員をして指定施設等の設置場所に立入検査させる等の事務を行うこと。(政令で定める市の市長に限る。)

 別表第四第一号中(二の三)を(二の六)とし、同号(二の二)中「若しくは排出水の排出の一時停止又は緊急時における必要な措置を命じ、公共用水域」を「、排出水の排出又は特定地下浸透水の浸透の一時停止その他必要な措置を命じ、公共用水域及び地下水」に、「、及び」を「、並びに」に改め、同号中(二の二)を(二の三)とし、その次に次のように加える。

  (二の四) 騒音規制法及びこれに基づく政令の定めるところにより、指定地域を指定し、及び当該地域に係る騒音の規制基準を定めること。(指定都市の市長に限る。)

  (二の五) 振動規制法及びこれに基づく政令の定めるところにより、指定地域を指定し、及び当該地域に係る振動の規制基準を定めること。(指定都市の市長に限る。)

 別表第四第一号(二)中「又は粉じん発生施設」を「、一般粉じん発生施設又は特定粉じん発生施設」に改め、「受理し、」の下に「ばい煙排出者等に対して」を加え、「若しくは使用の一時停止又は緊急時における必要な措置を命じ」を「、使用の一時停止その他必要な措置を命じ、大気中の自動車排出ガスの濃度の測定を行い」に改め、同号中(二)を(二の二)とし、その前に次のように加える。

  (二) 公害健康被害の補償等に関する法律の定めるところにより、指定疾病に係る認定、公害医療手帳の交付及び補償給付の支給に関する事務を行い、公害保健福祉事業を行い、指定疾病に係る認定を受けた者等から必要な報告を求め、指定疾病に係る認定を受けた者等に対して受診命令等の措置を講じ、並びに公害医療機関から必要な報告を求め、又は職員をしてその施設に立入検査させる等の事務を行うこと。(政令で定める市の市長に限る。)

 別表第四第一号(三)及び(三の二)を削り、同号(三の三)中「定めるところにより」の下に「、国民栄養調査の執行に関する事務を行い、管理栄養士を置かなければならない集団給食施設を指定し」を加え、同号中(三の三)を(三)とし、(三の四)を(三の二)とし、(三の五)を(三の三)とし、(四)の次に次のように加える。

  (四の二) 後天性免疫不全症候群の予防に関する法律及びこれに基づく政令の定めるところにより、後天性免疫不全症候群の病原体に感染している者に関する報告を受理し、後天性免疫不全症候群の病原体を感染させたと認められる者に対して健康診断を受けるべきことを勧告し又は命じ、及びこれらの者又はその保護者に対して後天性免疫不全症候群の伝染の防止に関し必要な指示を行い、又は職員をして必要な質問をさせ、並びに主務大臣の命を受けて他の都道府県に応援のため防疫員を派遣すること。(指定都市の市長に限る。)

 別表第四第一号(五)の次に次のように加える。

  (五の二) 老人保健法の定めるところにより、老人保健施設の開設者等に対して必要な報告若しくは帳簿書類等の提示等を命じ、又は職員をして老人保健施設の設備若しくは帳簿書類等を検査させる等の事務を行うこと。(保健所を設置する市の市長に限る。)

 別表第四第一号(六)中「設置」を「設置等」に改め、「受理し」の下に「、これらの届出に係る計画の変更又は廃止を命じ」を加え、「及び業務の停止」及び「並びに」を削り、「立入検査させる」を「立入検査させ、及び基準に適合しない産業廃棄物の処分を行つた者等に対して必要な措置を命ずる等の事務を行う」に改め、同号(六)の次に次のように加える。

  (六の二) 浄化槽法の定めるところにより、浄化槽の設置等に関する届出を受理し、当該届出をした者に対して必要な勧告を行い、浄化槽の保守点検又は清掃についての改善命令等を行い、及び浄化槽管理者等から必要な報告を求め、又は職員をしてその事務所等に立入検査させること。(保健所を設置する市の市長に限る。)

 別表第四第一号(七)中「営業者」を「旅館業の営業の許可に関する事務を行い、営業者に対して営業の施設の構造設備を基準に適合させるために必要な措置をとるべきことを命じ、及び営業者」に改め、同号(八)中「営業者」を「公衆浴場の経営の許可に関する事務を行い、及び営業者」に改め、同号(十五)中「行い」の下に「、予防注射済票を交付し」を加え、同号(十八)中「行い、並びに保護に関する処分に対する不服申立てを処理する等の事務を」を削り、同号(十九の二)を次のように改める。

  (十九の二) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律の定めるところにより、障害児福祉手当及び特別障害者手当の受給資格者の受給資格の認定及び支給に関する事務を行い、これらの手当の受給資格者に対して書類その他の物件を提出すべきことを命じ、又は職員をしてこれらの手当の受給資格者等に質問させる等必要な調査を行い、並びに官公署に対して必要な書類の閲覧若しくは資料の提出を求め、又は銀行等から必要な報告を求める等の事務を行うこと。

 別表第四第一号中(十九の八)を(十九の十一)とし、(十九の七)を(十九の十)とし、(十九の六)を(十九の九)とし、(十九の五)を(十九の七)とし、その次に次のように加える。

  (十九の八) 大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法及びこれに基づく政令の定めるところにより、土地区画整理促進区域又は住宅街区整備促進区域内における土地の形質の変更等を許可し、個人が行う住宅街区整備事業の施行及び住宅街区整備組合の設立を認可し、住宅街区整備事業の施行のための土地の試掘等及び住宅街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更等を許可し、住宅街区整備事業に係る換地計画について認可し、住宅街区整備組合等から必要な報告を求め、又は住宅街区整備組合等に対して勧告、助言若しくは援助を行う等監督上必要な措置を講じ、住宅街区整備組合等がした処分に対する不服申立てに対する裁決をし、並びに許可を受けないで土地の形質の変更をした者等に対して土地の原状回復又は違反建築物等の移転若しくは除却を命ずる等の事務を行うこと。(指定都市の市長に限る。)

 別表第四第一号中(十九の四)を(十九の五)とし、その次に次のように加える。

  (十九の六) 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の定めるところにより、自動車の臨時運行の許可に関する事務を行うこと。

 別表第四第一号中(十九の三)を(十九の四)とし、(十九の二)の次に次のように加える。

  (十九の三) 伝統的工芸品産業の振興に関する法律の定めるところにより、振興計画を受理し、意見を付して、これを主務大臣に送付し、及び認定振興計画に基づく事業を実施している事業協同組合等から必要な報告を求める等の事務を行うこと。(指定都市の市長に限る。)

 別表第四第一号(二十一)の次に次のように加える。

  (二十一の二) 住宅地区改良法の定めるところにより、住宅地区改良事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更等の許可に関する事務を行い、土地の原状回復又は違反建築物等の移転若しくは除却を命じ、及び住宅地区改良事業の施行の準備又は施行のための他人の占有する土地の試掘等を許可すること。(指定都市の市長に限る。)

 別表第四第一号(二十二)中「市街地再開発事業」を「市街地再開発促進区域内における建築物の建築を許可し、許可を受けないで建築物の建築をした者に対してその違反を是正するため必要な措置を命じ、第一種市街地再開発事業」に改め、「並びに」の下に「許可を受けないで土地の形質の変更をした者等に対して」を加え、同号に次のように加える。

  (二十九) 租税特別措置法及びこれに基づく政令の定めるところにより、宅地の譲渡を受けた者がその宅地の上に住宅を新築し、かつ、当該住宅とともにその宅地を公募の方法により譲渡するものであることについての認定をする等の事務を行うこと。(指定都市の市長に限る。)

 別表第四第二号中(三)及び(四)を削り、(二)を(四)とし、(一の九)を(三)とし、(一の八)を(二)とし、その次に次のように加える。

  (二の二) 大規模地震対策特別措置法の定めるところにより、警戒宣言が発せられたときに、避難状況等の報告をすること。

  (二の三) 国土利用計画法の定めるところにより、規制区域内の土地に関する権利の移転等に係る許可の申請、土地に関する権利の移転等に係る届出及び遊休土地に係る計画の届出を受理し、意見を付して、これらを都道府県知事に送付する等の事務を行うこと。

 別表第四第二号(一の七)中「完成検査を行ない」を「完成検査及び完成検査前検査を行い」に改め、「命じ」の下に「、保安に関する検査を行い、危険物の流出その他の事故が発生した場合に応急の措置を講ずべきことを命じ、これらの所有者等からの危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の届出を受理し、これらの所有者等に対して危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任を命じ」を加え、同号中(一の七)を(一の九)とし、その次に次のように加える。

  (一の十) 石油コンビナート等災害防止法の定めるところにより、特定事業所における異常な現象の発生についての通報を受け、及びその旨を関係機関に通報し、発生した災害の状況等について石油コンビナート等防災本部に報告し、並びに特定事業者から必要な報告を求め、又は職員をして特定事業所に立入検査させること。

  (一の十一) 石油コンビナート等災害防止法及びこれに基づく政令の定めるところにより、特定防災施設等の設置の検査を行い、自衛防災組織及び共同防災組織に係る届出を受理し、これらの届出の内容を管区海上保安本部の事務所の長に通知し、特定事業者に対して必要な措置を行うことを命じ、特定事業所の施設の全部又は一部の使用の停止を命じ、第一種事業所に係る届出の受理等について都道府県知事に報告し、並びに都道府県知事に対して特別防災区域に係る災害の発生又は拡大を防止するため必要な措置を講ずべきことを要請する等の事務を行うこと。(消防本部及び消防署を置く市町村の市町村長に限る。)

 別表第四第二号中(一の六)を(一の七)とし、その次に次のように加える。

  (一の八) 地方税法及びこれに基づく政令の定めるところにより、農地等を贈与した場合の徴収の猶予に係る通知をすること。

 別表第四第二号中(一の五)を(一の六)とし、(一の四)の次に次のように加える。

  (一の五) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用及び漁船の操業制限等に関する法律の定めるところにより、防衛施設局長が障害物を伐除することを許可し、裁決申請書又は協議確認申請書を公告し、縦覧に供し、及び土地の使用又は収用の際に土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転を代行する等の事務を行うこと。

 別表第四第二号(七)中「基く」を「基づく」に、「登録証明書の記載事項を書き換え」を「登録証明書の返納及び引換交付の申請をすべきことを命じ、登録証明書に記載事項の変更に係る記載を行い」に、「指紋を押させる」を「指紋の押なつを命じ、登録証明書に指紋を転写する」に改め、同号(七の二)中「送付し、主務大臣の永住許可があつたときにその旨を外国人登録原票及び登録証明書に記載する」を「送付する」に改め、同号中(八の三)を(八の四)とし、(八の二)を(八の三)とし、(八)の次に次のように加える。

  (八の二) 振動規制法及びこれに基づく政令の定めるところにより、特定施設の設置等又は特定建設作業の実施の届出を受理し、特定工場等の設置者又は特定建設作業の施工者に対して、振動防止のための措置をとるべきことを勧告し、又は命じ、及び指定地域について振動の大きさを測定する等の事務を行い、並びにこれらの者から必要な報告を求め、又は職員をして特定工場等若しくは特定建設作業を伴う建設工事の場所に立入検査させること。

 別表第四第二号(十)中「精神衛生法」を「精神保健法」に改め、同号(十二)中「並びに」を削り、「作成等に関する」を「作成等を行い、並びに予防接種による疾病等に係る医療費等の給付を行う等の」に改め、同号(十三)中「予防接種済証を交付する」を「予防接種による疾病等に係る医療費等の給付を行う」に改め、同号(十四)の次に次のように加える。

  (十四の二) 老人保健法の定めるところにより、七十歳以上の加入者等に対して医療若しくは特定療養費の支給を行い、又は医療費若しくは老人保健施設療養費を支給し、一部負担金の減額又は免除を受ける者を認定し、医療等を受ける者若しくは医療等を担当する者から文書等の提出等を求め、又は職員をして質問若しくは照会をさせ、並びに社会保険診療報酬支払基金及び各保険者に対して、その支弁した医療等に要する費用の額を通知する等の事務を行うこと。

 別表第四第二号(十九)を次のように改める。

  (十九) 生活保護法の定めるところにより、福祉事務所を設置しない町村の町村長にあつては放置することのできない状況にある要保護者に対して応急の保護を行い、及び要保護者の状況の通報等保護の実施機関又は福祉事務所の長に対する協力に関する事務を行い、福祉事務所を管理する町村長にあつては保護の決定及び実施等に関する事務を行うこと。

 別表第四第二号(二十四)中「受給資格者又はその監護し若しくは養育する児童の戸籍に関し無料で証明を行ない、受給資格者又は児童扶養手当を受けている者等」を「児童扶養手当の受給資格者等」に、「届出等」を「受給資格等に関する届出等」に、「行なう」を「行う」に改め、同号(二十四の二)中「特別児童扶養手当法」を「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」に、「受給資格者又はその監護し若しくは養育する児童の戸籍に関し無料で証明を行ない、受給資格者又は特別児童扶養手当を受けている者等」を「特別児童扶養手当の受給資格者等」に、「届出等」を「受給資格等に関する届出等」に、「行なう」を「行う」に改め、同号(二十四の三)を次のように改める。

  (二十四の三) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律の定めるところにより、障害児福祉手当及び特別障害者手当の受給資格者の受給資格の認定及び支給に関する事務を行い、これらの手当の受給資格者に対して書類その他の物件を提出すべきことを命じ、又は職員をしてこれらの手当の受給資格者等に質問させる等必要な調査を行い、並びに官公署に対して必要な書類の閲覧若しくは資料の提出を求め、又は銀行等から必要な報告を求める等の事務を行うこと。(福祉事務所を管理する町村長に限る。)

 別表第四第二号(二十四の三)の次に次のように加える。

  (二十四の四) 健康保険法及びこれに基づく政令の定めるところにより、主務官庁が指定する地域に居住する日雇特例被保険者に係る日雇特例被保険者手帳の交付、受給資格者票の発行等に関する事務を行うこと。

 別表第四第二号(二十五)中「行ない」を「行い」に改め、「喪失」の下に「並びに種別の変更等」を加え、「障害年金」を「老齢基礎年金等を受ける権利の裁定、障害基礎年金」に改め、「、特別支給による福祉年金の受給権及び老齢年金又は通算老齢年金に係るものを除く給付を受ける権利の裁定の請求を受理し、その請求に係る事実を審査し」を削り、「及び国民年金」を「及び年金たる給付」に、「行なう」を「行う」に改め、同号中(二十七)から(二十八の二)までを削り、(二十八の三)を(二十七)とし、(二十九)を削り、(三十)を(二十八)とし、その次に次のように加える。

  (二十九) 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第五十八号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、特定農地貸付けに係る承認に関する事務を行うこと。(農業委員会を置かない市町村の市町村長に限る。)

 別表第四第二号中(三十一)及び(三十二)を削り(三十三)を(三十)とし、(三十四)を(三十一)とし、同号(三十五)中「基く」を「基づく」に改め、「、主要食糧の購入券を交付し」を削り、「生産者別の政府買入数量」を「生産者別申込限度数量を決定し、並びに米穀の生産者別政府買入基準数量等」に、「裁決その他主要食糧の管理に関する」を「決定を行う等の」に改め、同号中(三十五)を(三十二)とし、その次に次のように加える。

  (三十三) 森林法の定めるところにより、地域森林計画について意見を述べること。

 別表第四第二号中(三十六)を(三十四)とし、(三十六の二)を(三十五)とし、(三十七)を(三十六)とし、(三十七の二)を(三十七)とし、(三十七の三)を(三十七の二)とし、(三十七の四)を(三十七の三)とし、同号(三十九)中「及びこれに基く政令」を削り、「市長及び主務大臣の告示する」を「政令で定める」に改め、同号中(四十)を削り、(四十一)を(四十)とし、(四十一の二)を(四十一)とし、(四十二)の次に次のように加える。

  (四十二の二) 電気通信事業法の定めるところにより、第一種電気通信事業者の土地等の使用等について都道府県知事から送付された裁定の申請書の写しを公衆の縦覧に供する等の事務を行うこと。

 別表第四第二号(四十三の四)を削り、同号(四十五)中「定めるところにより、」の下に「指定区間内の一級河川及び二級河川について河川工事又は河川の維持を行い、並びに」を加え、「行ない」を「行い」に、「行なう」を「行う」に改め、同号(四十五)の次に次のように加える。

  (四十五の二) 公有水面埋立法の定めるところにより、竣功認可に係る図書を閲覧させる等の事務を行うこと。

 別表第四第二号(四十八)中「許可する」を「許可し、地区計画の区域内において土地の区画形質の変更等を行おうとする者の届出を受理し、及びその届出に係る行為に関し設計の変更その他の必要な措置を執ることを勧告する等の事務を行う」に改め、同号(四十八)の次に次のように加える。

  (四十八の二) 幹線道路の沿道の整備に関する法律の定めるところにより、沿道整備計画区域内において土地の区画形質の変更等を行おうとする者の届出を受理し、及びその届出に係る行為に関し設計の変更その他の必要な措置を執ることを勧告する等の事務を行うこと。

  (四十八の三) 集落地域整備法の定めるところにより、集落地区計画の区域内において土地の区画形質の変更等を行おうとする者の届出を受理し、及びその届出に係る行為に関し設計の変更その他の必要な措置を執ることを勧告する等の事務を行うこと。

 別表第四第二号(四十九の二)中「定めるところにより」の下「、第一種市街地再開発事業に係る借地権の申告に関する事務を行い、再開発地区計画の区域内において土地の区画形質の変更等を行おうとする者の届出を受理し、及びその届出に係る行為に関し設計の変更その他の必要な措置をとることを勧告する等の事務を行い」を加え、「施行する市街地再開発事業」を「施行する第一種市街地再開発事業」に改め、「公告し、」の下に「市街地再開発組合等が定める事業計画並びに」を加え、「概要等を表示する図書等」を「概要を表示する図書」に、「市街地再開発事業の施行のための」を「第一種市街地再開発事業の施行のための」に、「市街地再開発組合に対し」を「市街地再開発組合等に対して」に改め、同号中(四十九の八)を(四十九の九)とし、(四十九の七)を(四十九の八)とし、(四十九の六)を削り、(四十九の五)を(四十九の七)とし、(四十九の四)を(四十九の五)とし、その次に次のように加える。

  (四十九の六) 住宅・都市整備公団法の定めるところにより、住宅・都市整備公団が特定公共施設の新設等に関する工事(河川工事に限る。)を代行することについて同意を与える等の事務を行うこと。

 別表第四第二号中(四十九の三)を(四十九の四)とし、(四十九の二)の次に次のように加える。

  (四十九の三) 大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法の定めるところにより、住宅街区整備事業の施行のための他人の占有する土地への立入り等を許可し、及び住宅街区整備組合等から必要な報告等を求め、又は住宅街区整備組合等に対して勧告、助言若しくは援助を行うこと。

 別表第四第二号(五十一)中「認定をする」を「認定をする等の事務を行う」に改め、同号中(五十一)を(五十二)とし、(五十)の次に次のように加える。

  (五十一) 浄化槽法の定めるところにより、浄化槽の設置等に関する届出を受理し、当該届出に係る計画の変更又は廃止を命じ、及び浄化槽管理者等から必要な報告を求め、又は職員をしてその事務所等に立入検査させること。(建築主事を置く市町村の市町村長に限る。)

 別表第四第三号(四)中「重要民俗資料」を「重要有形民俗文化財」に改め、同号(五の二)中「若しくは聾学校」を「、聾学校若しくは養護学校」に、「行ない」を「行い」に、「行なう」を「行う」に改め、同表第四号中(二)を削り、(三)を(二)とし、(四)を(三)とし、(五)を(四)とし、(六)を(五)とし、同表第五号中(二)及び(三)を削り、(一)の次に次のように加える。

  (二) 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律及びこれに基づく政令の定めるところにより、特定農地貸付けに係る承認に関する事務を行うこと。

 別表第四第五号中(四)を(三)とし、同号に次のように加える。

  (四) 農住組合法の定めるところにより、農住組合の定める交換分合計画及び当該交換分合計画に対する都道府県知事の認可について意見を述べること。

  (五) 租税特別措置法及びこれに基づく政令の定めるところにより、農地等を贈与し、又は相続した場合の納税の猶予に係る証明及び通知をする等の事務を行うこと。

  (六) 地方税法及びこれに基づく政令の定めるところにより、農地等を贈与した場合の徴収の猶予に係る通知をすること。

 別表第五第一号の表中「母子福祉法」を「母子及び寡婦福祉法」に、「家畜保健衛生所法第三条」を「家畜保健衛生所法(昭和二十五年法律第十二号)第三条第一項」に改め、同表第二号の表中「母子福祉法」を「母子及び寡婦福祉法」に改める。

 別表第六第四号の表中「農業委員会等に関する法律施行令(昭和二十六年政令第七十八号)第十一条の三」を「農業委員会等に関する法律第二十条第四項の規定に基づく政令」に改める。

 別表第七第一号の表中「(昭和四十九年法律第九十二号)」を削り、「地方精神衛生審議会」を「地方精神保健審議会」に、「精神衛生法」を「精神保健法」に、「精神衛生に関する事項の調査審議」を「精神保健に関する事項の調査審議及び一般患者の医療に要する費用の負担の申請に関する必要な事項の審議」に、

精神衛生診査協議会

精神衛生法第十五条の規定による一般患者の医療に要する費用の負担の申請に関する必要な事項の審議に関する事務

精神医療審査会

精神保健法第十七条の二の規定による精神病院等の入院者の入院の要否及び処遇の適否の審査に関する事務

に、

医療機関整備審議会

医療法第三十二条第二項の規定による医療機関の整備に関する重要事項の調査審議に関する事務

都道府県医療審議会

医療法第七十一条の二第二項の規定による医療計画に関する意見の陳述等及び医療を提供する体制の確保に関する重要事項の調査審議に関する事務

に、

国民健康保険審査会

国民健康保険法第九十一条第一項の規定による保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分を含む。)又は保険料その他同法の規定による徴収金に関する処分に対する不服の審査に関する事務

国民健康保険審査会

国民健康保険法第九十一条第一項の規定による保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。)又は保険料その他同法の規定による徴収金(拠出金を除く。)に関する処分に対する不服の審査に関する事務

に、

都道府県森林審議会

森林法第六十八条第二項及び第三項の規定による森林に関する重要事項についての都道府県知事に対する答申及び関係行政庁に対する建議に関する事務

都道府県地代家賃審査会

地代家賃統制令第十五条第一項の規定による都道府県知事の行う地代又は家賃の停止統制額又は認可統制額の減額に対する意見の答申に関する事務

都道府県森林審議会

森林法第六十八条第二項及び第三項の規定による森林に関する重要事項についての都道府県知事に対する答申及び関係行政庁に対する建議に関する事務

に改め、「(昭和五十年法律第八十四号)」を削り、「公害健康被害補償法」を「公害健康被害の補償等に関する法律」に改め、「(昭和四十八年法律第百十一号)」を削る。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第百四十六条の改正規定、第百五十一条の次に一条を加える改正規定及び附則第三条から第五条までの規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律の施行の際現に在職する監査委員は、その任期が満了するまでの間、改正後の地方自治法第百九十六条第一項の規定により選任された監査委員とみなす。

2 改正後の地方自治法第百九十六条第二項及び第五項の規定は、この法律の施行の際現に在職する監査委員(議員のうちから選任された監査委員を除く。)のうちこの法律の施行の日以後最初に任期が満了する監査委員の当該任期が満了するまでの間においては、当該監査委員が選任されている地方公共団体については、適用しない。

 (国家行政組織法の一部改正)

第三条 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第一項後段を削り、同条第二項を次のように改める。

 2 国の機関としての都道府県知事の権限に属する国の事務の管理若しくは執行が法令の規定若しくは主任の各大臣の処分に違反するものがある場合又はその国の事務の管理若しくは執行を怠るものがある場合において、地方自治法第百五十一条の二に規定する措置以外の方法によつてその是正を図ることが困難であり、かつ、それを放置することにより著しく公益を害することが明らかであるときは、主任の各大臣は、同条の規定により、当該違反を是正し、若しくは当該怠る事務の管理若しくは執行を改めるべきことを勧告し、命令し、訴えをもつて裁判所の裁判を請求し、又は当該都道府県知事に代わつて当該命令に係る事項を行うことができる。

 (教育職員免許法の一部改正)

第四条 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

 第十九条中「第百四十六条第一項から第七項まで、第十項、第十一項及び第十七項の例により、その行うべき事項を命令し、高等裁判所の裁判を請求し、又は」を「第百五十一条の二第一項から第十一項まで、第十三項及び第十四項の規定の例により、当該違反を是正すべきことを勧告し、命令し、訴えをもつて高等裁判所の裁判を請求し、又は」に、「代つて当該事項」を「代わつて当該命令に係る事項」に改める。

 (建築基準法の一部改正)

第五条 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。

  第十七条第四項及び第五項を削る。

 (地方税法の一部改正)

第六条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条第五項中「団地管理組合法人」の下に「並びに地方自治法第二百六十条の二第一項の認可を受けた地縁による団体」を加え、「行なう」を「行う」に改める。

  第五十二条第二項第三号中「団地管理組合法人」の下に「並びに地方自治法第二百六十条の二第一項の認可を受けた地縁による団体」を加える。

  第七十二条の五第一項に次の一号を加える。

 十 地方自治法第二百六十条の二第一項の認可を受けた地縁による団体

 第二百九十四条第七項中「団地管理組合法人」の下に「並びに地方自治法第二百六十条の二第一項の認可を受けた地縁による団体」を加え、「行なう」を「行う」に改める。

 第三百十二条第三項第三号及び第七百一条の三十四第二項中「団地管理組合法人」の下に「並びに地方自治法第二百六十条の二第一項の認可を受けた地縁による団体」を加える。

 (地方公務員法の一部改正)

第七条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。

  第五十五条の二第三項中「もつぱら」を「専ら」に、「同法附則第四項」を「同法附則第五項」に、「こえる」を「超える」に改める。

 (地方公営企業労働関係法の一部改正)

第八条 地方公営企業労働関係法(昭和二十七年法律第二百八十九号)の一部を次のように改正する。

  附則第八項を附則第九項とし、附則第四項から附則第七項までを一項ずつ繰り下げ、附則第三項の次に次の一項を加える。

 4 第六条の規定の適用については、地方公営企業の運営の実態にかんがみ、労働関係の適正化を促進し、もつて地方公営企業の効率的な運営に資するため、当分の間、同条第三項中「五年」とあるのは、「七年以下の範囲内で労働協約で定める期間」とする。

 (地方公営企業法の一部改正)

第九条 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)の一部を次のように改正する。

  第八条第一項第四号中「第二百四十四条の二第四項」を「第二百四十四条の二第七項」に改める。

  第二十七条の二第二項中「その結果」を「監査の結果に関する報告」に、「報告しなければならない」を「提出しなければならない」に改める。

  第三十条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「前項」を「第四項」に、「あたつては」を「当たつては」に、「あわせて」を「併せて」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 前項の規定による意見の決定は、監査委員の定数が二人以上である場合においては、その合議によるものとする。

 第三十九条の二第六項中「事業の経営管理について専門の知識又は経験を有する者」を「人格が高潔で、事業の経営管理に関し優れた識見を有する者」に改める。

 (地方公営企業法の一部改正に伴う経過措置)

第十条 この法律の施行の際現に在職する地方公営企業法第三十九条の二第一項に規定する企業団の監査委員は、その任期が満了するまでの間、前条の規定による改正後の地方公営企業法第三十九条の二第六項の規定により選任された監査委員とみなす。

 (地方公務員等共済組合法の一部改正)

第十一条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第百十三条第五項及び第百四十二条第二項の表第百十三条第五項の項中「同法附則第四項」を「同法附則第五項」に改める。

 (湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律の一部改正)

第十二条 湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律(平成三年法律第二号)の一部を次のように改正する。

  第二十条第一項の表に次のように加える。

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)

第二百六十条の二第十六項

法人税に

法人税及び法人臨時特別税に

 (政令への委任)

第十三条 附則第二条及び第十条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置その他の事項は、政令で定める。

(内閣総理・大蔵・文部・労働・建設・自治大臣署名) 

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