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法律第二十七号(平三・四・二)

  ◎電気通信基盤充実臨時措置法

 (目的)

第一条 この法律は、高度通信施設の整備及び特定専門技術業務に従事する者の能力の向上を促進する措置を講ずることにより、電気通信による情報の流通の円滑化のための基盤の充実を図り、もって情報化社会の健全な発展に寄与することを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律において「高度通信施設」とは、電気通信業の用に供する施設であって、電気通信の利便性を飛躍的に高めるための次に掲げる電気通信設備及びこれを設置するための建物その他の工作物からなるものをいう。

 一 移動する事物の瞬間的影像をデジタル信号により伝送する役務を提供することを可能とする電気通信設備

 二 交換設備の制御を効率的に行うための電気通信設備であって、制御のための新たな機能の追加が容易に行えるもの

 三 異なる形式又は伝送速度を有する電気通信信号を統合して伝送交換することを可能とする電気通信設備

2 この法律において「施設整備事業」とは、高度通信施設の整備を行う事業をいう。

3 この法律において「特定専門技術業務」とは、次に掲げる業務であって専門的又は技術的な知識及び技能を要するものをいう。

 一 電気通信システム(電気通信設備の集合体であって電気通信の業務を一体的に行うよう構成されたものをいう。以下同じ。)の設計その他の電気通信設備の機能の効率的な利用を技術的に支援する業務

 二 電気通信設備の機能の効率的な利用を支援する電気通信の業務

 三 無線局の無線設備の操作又はその監督を行う業務

 四 電気通信主任技術者(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第四十四条に規定する電気通信主任技術者をいう。)の業務

 五 工事担任者(電気通信事業法第五十三条に規定する工事担任者をいう。)の業務

 六 放送番組を制作する業務

 七 前各号に掲げるもののほか、電気通信業又は放送業(有線放送業を含む。)の用に供する電気通信設備の運用の業務

4 この法律において「人材研修事業」とは、特定専門技術業務に従事する者の能力の向上を図るために行う次に掲げる事業及び特定専門技術業務の実施に関する取引のあっせんを行う事業であってこれらの事業に附帯して行われるものをいう。

 一 次のイ及びロの業務を行う事業であって、当該業務を効果的に行うための電気通信設備その他の設備を備える施設を整備してこれを行うもの

  イ 特定専門技術業務に従事する者の特定専門技術業務に関する知識及び技能の向上を図る業務

  ロ 特定専門技術業務に関する高度な知識及び技能並びに経験を有する者が特定専門技術業務に従事する者を統括しつつ電気通信システムの設計又は放送番組の制作を実践することにより電気通信システムの設計又は放送番組の制作に関する知識及び技能の向上を図ることを指導し、及び支援する業務

 二 特定専門技術業務に関する調査研究の成果又は技術情報の交換のための会議の開催等を行うことにより特定専門技術業務に従事する者の間の交流を促進する事業

5 この法律において「電気通信基盤充実事業」とは、施設整備事業及び人材研修事業をいう。

 (基本指針)

第三条 主務大臣は、電気通信による情報の流通の円滑化のための基盤の充実を図るため、電気通信基盤充実事業の実施に関する基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。この場合において、次項第二号から第四号までに掲げる事項については、施設整備事業及び人材研修事業につきそれぞれ定めなければならない。

2 基本指針には、次に掲げる事項について定めるものとする。

 一 電気通信による情報の流通の円滑化のための基盤の充実に関する基本的な方向

 二 電気通信基盤充実事業の内容(施設整備事業にあっては高度通信施設により提供が可能となる役務を含み、人材研修事業にあっては整備に係る施設を含む。)に関する事項

 三 電気通信基盤充実事業が行われる地域に関する事項

 四 その他電気通信基盤充実事業の実施に際し配慮すべき重要事項

3 前項各号に掲げる事項のほか、人材研修事業に係る基本指針においては、当該事業を行う者の要件に関する事項について定めるものとする。

4 基本指針は、電気通信基盤充実事業に係る国際環境との調和を確保するよう配慮されたものであるとともに、地域社会の健全な発展に資するよう配慮されたものでなければならない。

5 主務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、通商産業大臣その他の関係行政機関の長に協議しなければならない。

6 主務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

 (実施計画の認定)

第四条 電気通信基盤充実事業を実施しようとする者(当該事業を実施する法人を設立しようとする者を含む。)は、当該事業の実施に関する計画(以下「実施計画」という。)を作成し、これを主務大臣に提出して、その実施計画が適当である旨の認定を受けることができる。

2 実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 一 電気通信基盤充実事業の内容(施設整備事業にあっては高度通信施設により提供しようとする役務を含み、人材研修事業にあっては整備しようとする施設を含む。)

 二 電気通信基盤充実事業を実施する場所

 三 電気通信基盤充実事業の実施時期

 四 電気通信基盤充実事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法

3 前項各号に掲げる事項のほか、人材研修事業に係る実施計画においては、当該事業を実施する者に関する事項を記載しなければならない。

4 主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その実施計画が基本指針に照らし適切なものであり、かつ、当該実施計画が確実に実施される見込みがあると認めるときは、同項の認定をするものとする。

5 主務大臣は、人材研修事業に係る実施計画につき第一項の規定による認定をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。

 (実施計画の変更等)

第五条 前条第一項の認定を受けた者(その者の設立に係る同項の法人を含む。)は、当該認定に係る実施計画を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。

2 前条第四項及び第五項の規定は、前項の認定に準用する。

3 主務大臣は、前条第一項の認定を受けた実施計画(第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に係る電気通信基盤充実事業を実施する者(以下「認定事業者」という。)が当該認定計画に従って電気通信基盤充実事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

 (通信・放送衛星機構の業務の特例)

第六条 通信・放送衛星機構(以下「機構」という。)は、通信・放送衛星機構法(昭和五十四年法律第四十六号。以下「機構法」という。)第二十八条第一項に規定する業務のほか、この法律の目的を達成するため、次の業務を行う。

 一 認定計画に係る施設整備事業の実施に必要な資金を調達するために発行する社債及び当該資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。

 二 認定計画に係る第二条第四項第一号に掲げる人材研修事業の実施に必要な資金の出資を行うこと。

 三 前二号の業務に附帯する業務を行うこと。

 (業務の委託等)

第七条 機構は、郵政大臣及び大蔵大臣の認可を受けて、前条第一号及び第二号に掲げる業務(債務の保証の決定及び出資の決定を除く。)の一部を金融機関に委託することができる。

2 金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。

3 第一項の規定により業務の委託を受けた金融機関の役員又は職員で、当該委託業務に従事するものは、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

4 機構法第四十条の規定は、第一項の規定により業務の委託を受けた金融機関について準用する。この場合において、同条第一項中「郵政大臣」とあるのは「郵政大臣又は大蔵大臣」と、「その業務」とあるのは「その委託を受けた業務」と、「事務所その他の事業所」とあるのは「事務所」と、「業務の状況」とあるのは「その委託を受けた業務に関し業務の状況」と読み替えるものとする。

 (機構法の適用等)

第八条 第六条の規定により機構の業務が行われる場合には、機構法第十七条第二項中「郵政大臣」とあるのは「郵政大臣(電気通信基盤充実臨時措置法(以下「電気通信基盤法」という。)第六条に規定する業務(以下「電気通信基盤金融関連業務」という。)に係る変更については、郵政大臣及び大蔵大臣)」と、機構法第十九条第四項中「郵政大臣」とあるのは「郵政大臣(電気通信基盤金融関連業務に関する意見については、郵政大臣及び大蔵大臣)」と、機構法第二十九条第一項中「郵政大臣」とあるのは「郵政大臣(電気通信基盤金融関連業務に係るものについては、郵政大臣及び大蔵大臣)」と、同条第二項中「郵政省令」とあるのは「郵政省令(電気通信基盤金融関連業務に係るものについては、郵政省令、大蔵省令)」と、機構法第三十九条中「郵政大臣」とあるのは「郵政大臣(電気通信基盤金融関連業務については、郵政大臣及び大蔵大臣)」と、機構法第三十九条、第四十条第一項及び第四十五条第一号中「この法律」とあるのは「この法律又は電気通信基盤法」と、機構法第四十条第一項中「郵政大臣」とあるのは「郵政大臣(電気通信基盤金融関連業務については、郵政大臣又は大蔵大臣)」と、機構法第四十三条中「次の場合」とあるのは「次の場合(電気通信基盤金融関連業務に係る第二十九条第一項の規定による認可をしようとするときを除く。)」と、機構法第四十五条第一号及び第四号中「郵政大臣」とあるのは「郵政大臣又は郵政大臣及び大蔵大臣」と、同条第三号中「第二十八条第一項」とあるのは「第二十八条第一項及び電気通信基盤法第六条」とする。

2 第六条の規定により機構の業務が行われる場合における当該業務に係る財務及び会計に関する事項については、機構法及び前項に規定するもののほか、特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成二年法律第三十五号。以下「通信・放送開発法」という。)附則第四条に定めるところによるものとする。

 (負担金についての必要経費算入の特例等)

第九条 認定事業者(その者が民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人である場合に限る。)が行う第二条第四項各号に掲げる事業であって認定計画に係るものに係る基金に充てるための負担金を支出した場合には、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、必要経費算入の特例及び損金算入の特例の適用があるものとする。

 (資金の確保等)

第十条 政府は、認定計画に係る電気通信基盤充実事業の実施に必要な資金の確保又はその融通のあっせんに努めるものとする。

2 郵政大臣及び大蔵大臣は、第六条に規定する機構の業務の円滑な運営が図られるように、情報の提供その他の必要な配慮をするものとする。

 (日本放送協会及び日本電信電話株式会社の協力)

第十一条 日本放送協会及び日本電信電話株式会社は、電気通信に関する知識及び技能の普及等を通じて人材研修事業の円滑な実施に協力するよう努めるものとする。

 (報告の徴収)

第十二条 主務大臣は、認定事業者に対し、認定計画に係る電気通信基盤充実事業の実施状況について報告を求めることができる。

 (主務大臣)

第十三条 この法律における主務大臣は、次の各号に定めるとおりとする。

 一 基本指針に関する事項のうち、人材研修事業に係る部分については郵政大臣及び労働大臣とし、その他の部分については郵政大臣とする。

 二 第四条第一項に規定する認定、第五条第一項に規定する変更の認定、同条第三項に規定する認定の取消し及び前条に規定する報告の徴収に関する事項のうち、施設整備事業に係るものについては郵政大臣とし、人材研修事業に係るものについては郵政大臣及び労働大臣とする。

 (罰則)

第十四条 第七条第四項において準用する機構法第四十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした金融機関の役員又は職員は、十万円以下の罰金に処する。

第十五条 第十二条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、十万円以下の罰金に処する。

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (この法律の廃止)

第二条 この法律は、この法律の施行の日から十年以内に廃止するものとする。

 (信用基金の持分の払戻しの禁止の特例)

第三条 日本開発銀行以外の出資者は、機構に対し、この法律の施行の日から起算して一月を経過した日までの間に限り、通信・放送開発法第九条第一項に規定する信用基金に係るその持分の払戻しを請求することができる。

2 機構は、前項の規定による請求があったときは、機構法第六条第一項の規定にかかわらず、当該持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、機構は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。

 (罰則に関する経過措置)

第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (通信・放送開発法の一部改正)

第五条 特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部を次のように改正する。

  附則第四条を次のように改める。

  (機構の行う業務に関する特例)

 第四条 電気通信基盤充実臨時措置法(平成三年法律第二十七号)第六条の規定により機構の業務が行われる場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第七条第一項

前条第一項第二号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。以下「出資業務」という。)

前条第一項第二号に掲げる業務若しくは電気通信基盤充実臨時措置法(以下「電気通信基盤法」という。)第六条第二号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。以下「両出資業務」という。)

第七条第三項及び第十条

出資業務

両出資業務

第九条第一項

第六条第一項第一号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)

第六条第一項第一号に掲げる業務及び電気通信基盤法第六条第一号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)

第十条

第六条第一項第一号、第三号及び第四号に掲げる業務

第六条第一項第一号、第三号及び第四号に掲げる業務並びに電気通信基盤法第六条第一号に掲げる業務

第十一条

第六条第一項の規定により

第六条第一項及び電気通信基盤法第六条の規定により

 

機構法第二十九条第一項及び第三十五条中「郵政大臣」とあるのは「郵政大臣(金融関連業務に係るものについては、郵政大臣及び大蔵大臣)」

機構法第二十九条第一項中「郵政大臣」とあるのは「郵政大臣(金融関連業務に係るものについては、郵政大臣及び大蔵大臣)」と、機構法第三十五条中「郵政大臣」とあるのは「郵政大臣(両金融関連業務に係るものについては、郵政大臣及び大蔵大臣)」

 

機構法第二十九条第二項及び第三十八条中「郵政省令」とあるのは「郵政省令(金融関連業務に係るものについては、郵政省令、大蔵省令)」

機構法第二十九条第二項中「郵政省令」とあるのは「郵政省令(金融関連業務に係るものについては、郵政省令、大蔵省令)」と、機構法第三十八条中「郵政省令」とあるのは「郵政省令(両金融関連業務に係るものについては、郵政省令、大蔵省令)」

 

機構法第三十一条及び第三十二条中「郵政大臣」とあるのは「郵政大臣(金融関連業務に係る部分については、郵政大臣及び大蔵大臣)」

機構法第三十一条中「郵政大臣」とあるのは「郵政大臣(金融関連業務及び電気通信基盤充実臨時措置法(以下「電気通信基盤法」という。)第六条に規定する業務(以下「両金融関連業務」という。)に係る部分については、郵政大臣及び大蔵大臣)」と、機構法第三十二条中「郵政大臣」とあるのは「郵政大臣(両金融関連業務に係る部分については、郵政大臣及び大蔵大臣)」

 

及び通信・放送開発法第六条第一項第二号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。以下「出資業務」という。)

並びに通信・放送開発法第六条第一項第二号に掲げる業務及び電気通信基盤法第六条第二号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。以下「両出資業務」という。)

 

及び出資業務

及び両出資業務

 

この法律及び通信・放送開発法

この法律、通信・放送開発法及び電気通信基盤法

 

通信・放送開発法第六条第一項第一号、第三号及び第四号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。以下「債務保証等業務」という。)

通信・放送開発法第六条第一項第一号、第三号及び第四号に掲げる業務並びに電気通信基盤法第六条第一号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。以下「両債務保証等業務」という。)

 

債務保証等業務に係る

両債務保証等業務に係る

 

金融関連業務に係る第二十九条第一項、第三十一条若しくは第三十五条の規定による認可又は第三十二条第一項の規定による承認

金融関連業務に係る第二十九条第一項の規定による認可又は両金融関連業務に係る第三十一条若しくは第三十五条の規定による認可若しくは第三十二条第一項の規定による承認

 

第三十一条の規定による認可

通信・放送開発法第六条第一項に規定する業務及び電気通信基盤法第六条に規定する業務に係る第三十一条の規定による認可

 

「第二十八条第一項」とあるのは「第二十八条第一項及び通信・放送開発法第六条第一項」

「第二十八条第一項に規定する業務以外の業務」とあるのは「第二十八条第一項及び通信・放送開発法第六条第一項に規定する業務以外の業務(電気通信基盤法第六条に規定する業務を除く。)」

  附則第五条及び第六条を削る。

 (印紙税法の一部改正)

第六条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第三中「(通信・放送衛星機構の業務の特例)の業務」の下に「及び電気通信基盤充実臨時措置法(平成三年法律第二十七号)第六条第一号(通信・放送衛星機構の業務の特例)の業務」を加える。

 (郵政省設置法の一部改正)

第七条 郵政省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第四条中第六十八号を第六十九号とし、第六十七号を第六十八号とし、第六十六号を第六十七号とし、第六十五号の次に次の一号を加える。

  六十六 電気通信基盤充実臨時措置法(平成三年法律第二十七号)の施行に関すること。

  第五条中第二十二号の十九を第二十二号の二十とし、第二十二号の十八を第二十二号の十九とし、第二十二号の十七の次に次の一号を加える。

  二十二の十八 電気通信基盤充実臨時措置法の定めるところに従い、基本指針を定め、及び実施計画の認定をすること。

  第六条第五項及び第六項中「第六十七号」を「第六十八号」に改め、同条第八項中「第六十八号」を「第六十九号」に改める。

 (労働省設置法の一部改正)

第八条 労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

  第四条第五十七号中「及び地域ソフトウェア供給力開発事業推進臨時措置法(平成元年法律第六十号)」を「、地域ソフトウェア供給力開発事業推進臨時措置法(平成元年法律第六十号)及び電気通信基盤充実臨時措置法(平成三年法律第二十七号)」に改める。

  第五条中第七十号を第七十一号とし、第六十九号を第七十号とし、第六十八号の次に次の一号を加える。

  六十九 電気通信基盤充実臨時措置法に基づいて、電気通信基盤充実事業の実施に関する基本指針を定めること及び電気通信基盤充実事業の実施に関する計画を認定すること。

(大蔵・郵政・労働・内閣総理大臣署名) 

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