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法律第四十八号(平三・四・二六)

  ◎再生資源の利用の促進に関する法律

目次

 第一章 総則(第一条・第二条)

 第二章 基本方針等(第三条―第九条)

 第三章 特定業種(第十条―第十二条)

 第四章 第一種指定製品(第十三条―第十五条)

 第五章 第二種指定製品(第十六条・第十七条)

 第六章 指定副産物(第十八条―第二十条)

 第七章 雑則(第二十一条―第二十五条)

 第八章 罰則(第二十六条―第二十八条)

 附則

   第一章 総則

 (目的)

第一条 この法律は、主要な資源の大部分を輸入に依存している我が国において、近年の国民経済の発展に伴い、再生資源の発生量が増加し、その相当部分が利用されずに廃棄されている状況にかんがみ、資源の有効な利用の確保を図るとともに、廃棄物の発生の抑制及び環境の保全に資するため、再生資源の利用の促進に関する所要の措置を講ずることとし、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律において「再生資源」とは、一度使用され、若しくは使用されずに収集され、若しくは廃棄された物品又は製品の製造、加工、修理若しくは販売、エネルギーの供給若しくは土木建築に関する工事(以下「建設工事」という。)に伴い副次的に得られた物品(以下「副産物」という。)のうち有用なものであって、原材料として利用することができるもの又はその可能性のあるもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう。

2 この法律において「特定業種」とは、再生資源を利用することが技術的及び経済的に可能であり、かつ、これを利用することが当該再生資源の有効な利用を図る上で特に必要なものとして政令で定める再生資源の種類ごとに政令で定める業種をいう。

3 この法律において「第一種指定製品」とは、それが一度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄された後その全部又は一部を再生資源として利用することを促進することが当該再生資源の有効な利用を図る上で特に必要なものとして政令で定める製品をいう。

4 この法律において「第二種指定製品」とは、それが一度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄された後その全部又は一部を再生資源として利用することを目的として分別回収(類似の物品と分別して回収することをいう。以下同じ。)をするための表示をすることが当該再生資源の有効な利用を図る上で特に必要なものとして政令で定める製品をいう。

5 この法律において「指定副産物」とは、副産物であって、その全部又は一部を再生資源として利用することを促進することが当該再生資源の有効な利用を図る上で特に必要なものとして政令で定める業種ごとに政令で定めるものをいう。

   第二章 基本方針等

 (基本方針)

第三条 主務大臣は、再生資源の利用を総合的かつ計画的に推進するため、再生資源の利用の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定め、これを公表するものとする。

2 基本方針は、再生資源の種類ごとにこれを利用し、又は利用すべき者の利用の目標、環境の保全に資するものとしての再生資源の利用の促進の意義に関する知識の普及に係る事項その他再生資源の利用の促進に関する事項について、再生資源の利用に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとする。

3 主務大臣は、前項の事情の変動のため必要があるときは、基本方針を改定するものとする。

4 第一項及び第二項の規定は、前項の規定による基本方針の改定に準用する。

 (事業者等の責務)

第四条 工場若しくは事業場(建設工事に係るものを含む。以下同じ。)において事業を行う者及び物品の販売の事業を行う者(以下「事業者」という。)又は建設工事の発注者は、その事業又はその建設工事の発注を行うに際して再生資源を利用するよう努めるとともに、その事業に係る製品が一度使用され、若しくは使用されずに収集され、若しくは廃棄された後その全部若しくは一部又はその事業若しくはその建設工事に係る副産物の全部若しくは一部を再生資源として利用することを促進するよう努めなければならない。

 (消費者の協力)

第五条 消費者は、再生資源の利用を促進するよう努めるとともに、国、地方公共団体及び事業者がこの法律の目的を達成するために行う措置に協力するものとする。

 (資金の確保等)

第六条 国は、再生資源の利用を促進するために必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

2 国は、物品の調達に当たっては、再生資源の利用を促進するように必要な考慮を払うものとする。

 (科学技術の振興)

第七条 国は、再生資源の利用の促進に資する科学技術の振興を図るため、研究開発の推進及びその成果の普及等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

 (国民の理解を深める等のための措置)

第八条 国は、教育活動、広報活動等を通じて、再生資源の利用の促進に関する国民の理解を深めるとともに、その実施に関する国民の協力を求めるよう努めなければならない。

 (地方公共団体の責務)

第九条 地方公共団体は、国の施策に準じて再生資源の利用を促進するよう努めなければならない。

   第三章 特定業種

 (特定事業者の判断の基準となるべき事項)

第十条 主務大臣は、特定業種に係る再生資源の利用を促進するため、主務省令で、工場又は事業場において特定業種に属する事業を行う者(以下「特定事業者」という。)の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定めるものとする。

2 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、当該特定業種に係る再生資源の利用の状況、再生資源の利用に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。

 (指導及び助言)

第十一条 主務大臣は、特定事業者の再生資源の利用の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、特定事業者に対し、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、再生資源の利用について必要な指導及び助言をすることができる。

 (勧告及び命令)

第十二条 主務大臣は、特定事業者であって、その製造に係る製品の生産量又はその施工に係る建設工事の施工金額が政令で定める要件に該当するものの当該特定業種に係る再生資源の利用が第十条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定事業者に対し、その判断の根拠を示して、当該特定業種に係る再生資源の利用に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

2 主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた特定事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3 主務大臣は、第一項に規定する勧告を受けた特定事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該特定業種に係る再生資源の利用を著しく害すると認めるときは、政令で定める審議会の意見を聴いて、当該特定事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

   第四章 第一種指定製品

 (第一種指定事業者の判断の基準となるべき事項)

第十三条 主務大臣は、第一種指定製品に係る再生資源の利用を促進するため、主務省令で、第一種指定製品の製造、加工、修理又は販売の事業を行う者(以下「第一種指定事業者」という。)の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定めるものとする。

2 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、当該第一種指定製品に係る再生資源の利用の状況、再生資源の利用の促進に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。

 (指導及び助言)

第十四条 主務大臣は、第一種指定製品に係る再生資源の利用を促進するため必要があると認めるときは、第一種指定事業者に対し、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、再生資源の利用の促進について必要な指導及び助言をすることができる。

 (勧告及び公表)

第十五条 主務大臣は、第一種指定事業者であって、その製品又は販売に係る第一種指定製品の生産量又は販売量が政令で定める要件に該当するものの当該第一種指定製品に係る再生資源の利用の促進が第十三条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該第一種指定事業者に対し、その判断の根拠を示して、当該第一種指定製品に係る再生資源の利用の促進に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

2 主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた第一種指定事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

   第五章 第二種指定製品

 (第二種指定事業者の表示の標準となるべき事項)

第十六条 主務大臣は、第二種指定製品に係る再生資源の利用を促進するため、主務省令で、第二種指定製品ごとに、次に掲げる事項につき表示の標準となるべき事項を定めるものとする。

 一 材質又は成分その他の分別回収に関し表示すべき事項

 二 表示の方法その他前号に掲げる事項の表示に際して第二種指定製品の製造、加工又は販売の事業を行う者(以下「第二種指定事業者」という。)が遵守すべき事項

 (勧告及び命令)

第十七条 主務大臣は、前条の主務省令で定める同条第一号に掲げる事項(以下「表示事項」という。)を表示せず、又は同条の主務省令で定める同条二号に掲げる事項(以下「遵守事項」という。)を遵守しない第二種指定事業者があるときは、当該第二種指定定事業者に対し、表示事項を表示し、又は遵守事項を遵守すべき旨の勧告をすることができる。

2 主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた第二種指定事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3 主務大臣は、第一項に規定する勧告を受けた第二種指定事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該第二種指定製品に係る再生資源の利用の促進を著しく害すると認めるときは、政令で定める審議会の意見を聴いて、当該第二種指定事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

   第六章 指定副産物

 (第三種指定事業者の判断の基準となるべき事項)

第十八条 主務大臣は、指定副産物に係る再生資源の利用を促進するため、主務省令で、工場又は事業場において指定副産物に係る業種に属する事業を行う者(以下「第三種指定事業者」という。)の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定めるものとする。

2 第十三条第二項の規定は、前項に規定する判断の基準となるべき事項に準用する。

 (指導及び助言)

第十九条 主務大臣は、指定副産物に係る再生資源の利用を促進するため必要があると認めるときは、第三種指定事業者に対し、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、再生資源の利用の促進について必要な指導及び助言をすることができる。

 (勧告及び命令)

第二十条 主務大臣は、第三種指定事業者であって、その製造に係る製品の生産量、その供給に係るエネルギーの供給量又はその施工に係る建設工事の施工金額が政令で定める要件に該当するものの当該指定副産物に係る再生資源の利用の促進が第十八条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該第三種指定事業者に対し、その判断の根拠を示して、当該指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

2 主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた第三種指定事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3 主務大臣は、第一項に規定する勧告を受けた第三種指定事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該指定副産物に係る再生資源の利用の促進を著しく害すると認めるときは、政令で定める審議会の意見を聴いて、当該第三種指定事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

   第七章 雑則

 (報告及び立入検査)

第二十一条 主務大臣は、第十二条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定事業者に対し、その業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、特定事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、再生資源の利用に関する設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 主務大臣は、第十五条及び第十七条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、第一種指定事業者又は第二種指定事業者に対し、第一種指定製品又は第二種指定製品に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、第一種指定事業者又は第二種指定事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、第一種指定製品又は第二種指定製品、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

3 主務大臣は、前条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、第三種指定事業者に対し、指定副産物に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、第三種指定事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、指定副産物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

4 前三項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

5 第一項から第三項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

 (不服申立ての手続における聴聞)

第二十二条 第十二条第三項、第十七条第三項又は第二十条第三項の規定による命令についての審査請求又は異議申立てに対する裁決又は決定(却下の裁決又は決定を除く。)は、審査請求人又は異議申立人に対し、相当な期間をおいて予告した上、公開による聴聞を行った後にしなければならない。

2 前項の予告においては、期日、場所及び事案の内容を示さなければならない。

3 聴聞に際しては、審査請求人又は異議申立人及び利害関係人に対し、当該事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

 (主務大臣等)

第二十三条 この法律における主務大臣は、次のとおりとする。

 一 第三条第一項の規定による基本方針の策定及び公表並びに同条第三項の規定による基本方針の改定に関する事項については、通商産業大臣、建設大臣、農林水産大臣、大蔵大臣、厚生大臣、運輸大臣及び環境庁長官

 二 第十条第一項の規定による判断の基準となるべき事項の策定、同条第二項に規定する当該事項の改定、第十一条に規定する指導及び助言、第十二条第一項に規定する勧告、同条第二項の規定による公表、同条第三項の規定による命令並びに第二十一条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査に関する事項については、当該特定業種に属する事業を所管する大臣

 三 第十三条第一項の規定による判断の基準となるべき事項の策定、同条第二項に規定する当該事項の改定、第十四条に規定する指導及び助言、第十五条第一項に規定する勧告、同条第二項の規定による公表、第十六条の規定による表示の標準となるべき事項の策定、第十七条第一項に規定する勧告、同条第二項の規定による公表、同条第三項の規定による命令並びに第二十一条第二項の規定による報告の徴収及び立入検査に関する事項については、政令で定めるところにより、当該第一種指定製品の製造、加工、修理若しくは販売の事業又は当該第二種指定製品の製造、加工若しくは販売の事業を所管する大臣

 四 第十八条第一項の規定による判断の基準となるべき事項の策定、同条第二項において準用する第十三条第二項に規定する当該事項の改定、第十九条に規定する指導及び助言、第二十条第一項に規定する勧告、同条第二項の規定による公表、同条第三項の規定による命令並びに第二十一条第三項の規定による報告の徴収及び立入検査に関する事項については、政令で定めるところにより、当該指定副産物に係る業種に属する事業を所管する大臣

2 この法律における主務省令は、前項第二号に定める事項に関しては、同号に定める主務大臣の発する命令とし、同項第三号又は第四号に定める事項に関しては、政令で定めるところにより、それぞれ同項第三号又は第四号に定める主務大臣の発する命令とする。

3 この法律による権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。

第二十四条 主務大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、厚生大臣に対し、廃棄物の処理に関し、再生資源の利用の促進について必要な協力を求めることができる。

 (経過措置)

第二十五条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

   第八章 罰則

第二十六条 第十二条第三項、第十七条第三項又は第二十条第三項の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

第二十七条 第二十一条第一項から第三項までの規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、二十万円以下の罰金に処する。

第二十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (建設省設置法の一部改正)

第二条 建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。

  第三条第五十三号の次に次の一号を加える。

  五十三の二 再生資源の利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)の施行に関する事務を管理すること。

 (大蔵省設置法の一部改正)

第三条 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第四条第百二十七号の次に次の一号を加える。

  百二十七の二 所掌に係る事業における再生資源(再生資源の利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)に規定する再生資源をいう。)の利用の促進に関すること。

  第十八条中「から第四十三号まで」の下に「、第百二十七号の二(酒類に係る場合に限る。)」を加える。

 (厚生省設置法の一部改正)

第四条 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。

  第五条第五十三号の次に次の一号を加える。

  五十三の二 再生資源の利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)を施行すること。

 (農林水産省設置法の一部改正)

第五条 農林水産省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。

  第四条第八十六号の次に次の一号を加える。

  八十六の二 再生資源の利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)の施行に関する事務で所掌に属するものを処理すること。

 (運輸省設置法の一部改正)

第六条 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。

  第三条の二第一項第十一号の次に次の一号を加える。

  十一の二 再生資源の利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)の施行に関すること。

 (通商産業省設置法の一部改正)

第七条 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。

  第四条第四十四号中「次号」を「第四十五号」に改め、同号の次に次の一号を加える。

  四十四の二 再生資源の利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)の施行に関すること。

 (環境庁設置法の一部改正)

第八条 環境庁設置法(昭和四十六年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

  第四条第五号の二の次に次の一号を加える。

  五の三 再生資源の利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)による基本方針の策定、公表及び改定に関する事務で所掌に属するものを処理すること。

(内閣総理・大蔵大臣臨時代理・国務・厚生・農林水産・通商産業・運輸・建設大臣署名) 

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