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法律第六十八号(平四・六・三)

  ◎障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律

 (障害者の雇用の促進等に関する法律の一部改正)

第一条 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二条の五」を「第二条の六」に、「第三節 精神薄弱者等に関する特例(第三十九条の九―第三十九条の十三)」を

第三節 重度身体障害者である短時間労働者に関する特例(第三十九条の九)

 
 

第四節 精神薄弱者等に関する特例(第三十九条の十―第三十九条の十六)

 に改める。

  第二条中第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。

  五 重度精神薄弱者 精神薄弱者のうち、精神薄弱の程度が重い者であつて労働省令で定めるものをいう。

  第二条の四中「行う」を「行うことによりその雇用の安定を図る」に改める。

  第一章中第二条の五の次に次の一条を加える。

  (障害者雇用対策基本方針)

 第二条の六 労働大臣は、障害者の雇用の促進及びその職業の安定に関する施策の基本となるべき方針(以下「障害者雇用対策基本方針」という。)を策定するものとする。

 2 障害者雇用対策基本方針に定める事項は、次のとおりとする。

  一 障害者の就業の動向に関する事項

  二 職業リハビリテーションの措置の総合的かつ効果的な実施を図るため講じようとする施策の基本となるべき事項

  三 第二条の四の事業主が行うべき雇用管理に関して、障害者である労働者の障害の種類及び程度に応じ、その適正な実施を図るために必要な指針となるべき事項

  四 前三号に掲げるもののほか、障害者の雇用の促進及びその職業の安定を図るため講じようとする施策の基本となるべき事項

 3 労働大臣は、障害者雇用対策基本方針を定めるに当たつては、あらかじめ、障害者雇用審議会の意見を聴くほか、都道府県知事の意見を求めるものとする。

 4 労働大臣は、障害者雇用対策基本方針を定めたときは、遅滞なく、その概要を公表しなければならない。

 5 前二項の規定は、障害者雇用対策基本方針の変更について準用する。

  第十一条第一項中「第三十九条の十」を「第三十九条の十一」に改め、「勤務する職員」の下に「(一週間の勤務時間が、当該機関に勤務する通常の職員の一週間の勤務時間に比し短く、かつ、第十四条第一項の労働大臣の定める時間数未満である常時勤務する職員を除く。)」を加える。

  第十四条第一項中「労働者(常時雇用する労働者に限る。以下同じ。)」を「常時雇用する労働者(一週間の所定労働時間が、当該事業主の事業所に雇用する通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、労働大臣の定める時間数未満である常時雇用する労働者(以下「短時間労働者」という。)を除く。以下単に「労働者」という。)」に改め、「第五項」の下に「及び第七十八条の三」を加える。

  第十八条各号列記以外の部分中「及び」を「並びに」に改め、「促進」の下に「及び継続」を加え、同条第二号中「次号」を「第二号の三」に改め、同条中第二号の二を第二号の三とし、第二号の次に次の一号を加える。

  二の二 身体障害者である労働者を雇用する事業主に対して、身体障害者の雇用を継続するための設備の更新に要する費用に充てるための助成金を支給すること。

  第二十条第二項中「促進され」の下に「、及び継続され」を加える。

  第三十九条の十三の見出し中「身体障害者及び精神薄弱者」を「身体障害者等」に改め、同条第一項中「身体障害者及び精神薄弱者以外の障害者」を「障害者(身体障害者、精神薄弱者及び第五条第一項の政令で定める障害者を除く。)」に、「及び第六号」を「の規定及び同条第六号」に、「掲げる業務に係る」を「係る」に改め、同条第二項中「及び第六号」を「の規定及び同条第六号」に、「第三章第二節第三款」を「第二節第三款」に、「第三十九条の十三第一項」を「第三十九条の十六第一項」に改め、第三章第三節中同条を第三十九条の十六とする。

  第三十九条の十二の見出し中「精神薄弱者」の下に「である労働者」を加え、同条第二項中「精神薄弱者」の下に「である労働者」を加え、「及び第六号(同条第二号から第四号までに係る部分に限る。次項において同じ。)」を「の規定及び同条第六号」に改め、同条第三項中「及び第六号」を「の規定及び同条第六号」に、「第三章第二節第三款」を「第二節第三款」に、「第三十九条の十二第二項」を「第三十九条の十三第二項」に改め、同条を第三十九条の十三とし、同条の次に次の二条を加える。

  (重度精神薄弱者である短時間労働者に関する特例)

 第三十九条の十四 前節の規定は、重度精神薄弱者である短時間労働者について準用する。この場合において、第三十九条の九第二項中「第三十九条の三中「第十八条」とあるのは、「」とあるのは、「第二十条第二項中「身体障害者」とあるのは「身体障害者又は精神薄弱者」と、第三十九条の三中「第十八条」とあるのは「第三十九条の十四において準用する」と読み替えるものとする。

  (第五条第一項の政令で定める障害者に関する助成金の支給業務の実施等)

 第三十九条の十五 第三十九条の十三第二項及び第三項の規定は、第五条第一項の政令で定める障害者について準用する。この場合において、第三十九条の十三第三項中「身体障害者又は精神薄弱者」とあるのは「身体障害者、精神薄弱者又は第五条第一項の政令で定める障害者」と、「第三十九条の十三第二項」とあるのは「第三十九条の十五において準用する第三十九条の十三第二項」と読み替えるものとする。

  第三十九条の十一を第三十九条の十二とし、第三十九条の十を第三十九条の十一とする。

  第三十九条の九中「前二節」を「第一節及び第二節」に改め、同条を第三十九条の十とする。

  第三章中第三節を第四節とし、第二節の次に次の一節を加える。

    第三節 重度身体障害者である短時間労働者に関する特例

  (重度身体障害者である短時間労働者に関する助成金の支給業務の実施等)

 第三十九条の九 政府は、重度身体障害者である短時間労働者に関しても、第十八条第二号から第四号までの規定及び同条第六号(同条第二号から第四号までに係る部分に限る。次項及び第三十九条の十三において同じ。)に掲げる業務に相当する業務を行うことができる。

 2 前項の場合においては、当該業務は、第十八条第二号から第四号までの規定及び同条第六号に掲げる業務に含まれるものとみなして、第二十条、第二十六条、前節第三款、第五十九条第一項、第五十九条の二から第六十条の二まで、第六十四条から第六十四条の三まで、第六十四条の五及び第七十条の二の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。この場合において、第三十九条の三中「第十八条」とあるのは、「第三十九条の九第一項」とする。

  第五十九条第一項第五号の次に次の一号を加える。

  五の二 障害者の雇用に関する国際協力を行うこと。

  第七十八条の二の次に次の一条を加える。

  (障害者雇用推進者)

 第七十八条の三 事業主は、その雇用する労働者の数が常時第十四条第五項の労働省令で定める数以上であるときは、労働省令で定めるところにより、次に掲げる業務を担当する者を選任するように努めなければならない。

  一 障害者の雇用の促進及びその雇用の継続を図るために必要な施設又は設備の設置又は整備その他の諸条件の整備を図るための業務

  二 第十四条第五項の規定による報告及び第八十条第一項の規定による届出を行う業務

  三 第十五条第一項の規定による命令を受けたとき、又は同条第五項若しくは第六項の規定による勧告を受けたときは、当該命令若しくは勧告に係る国との連絡に関する業務又は同条第一項の計画の作成及び当該計画の円滑な実施を図るための業務

  第七十九条第一項中「次条」を「第八十条」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (障害者である短時間労働者の待遇に関する措置)

 第七十九条の二 事業主は、その雇用する障害者である短時間労働者が、当該事業主の雇用する労働者の所定労働時間労働すること等の希望を有する旨の申出をしたときは、当該短時間労働者に対し、その有する能力に応じた適切な待遇を行うように努めなければならない。

第二条 障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を次のように改正する。

  目次中「第三節 重度身体障害者である短時間労働者に関する特例(第三十九条の九)」を「第三節 重度身体障害者である短時間労働者等に関する特例(第三十九条の九―第三十九条の十二)」に、「第三十九条の十―第三十九条の十六」を「第三十九条の十三―第三十九条の十九」に改める。

  第十一条第一項中「この節及び第三十九条の十一において」を削り、「である常時勤務する職員」の下に「(以下「短時間勤務職員」という。)」を加える。

  第三十九条の十六第二項中「第三十九条の十六第一項」を「第三十九条の十九第一項」に改め、第三章第四節中同条を第三十九条の十九とする。

  第三十九条の十五中「第三十九条の十三第二項及び第三項」を「第三十九条の十六第三項及び第四項」に、「第三十九条の十三第三項」を「第三十九条の十六第四項」に、「第三十九条の十三第二項」」を「第三十九条の十六第三項」」に、「第三十九条の十五」を「第三十九条の十八」に改め、同条を第三十九条の十八とする。

  第三十九条の十四の見出し中「短時間労働者」を「短時間労働者等」に改め、同条中「前節」を「重度身体障害者である短時間勤務職員及び重度身体障害者である短時間労働者に関する前節」に、「短時間労働者」を「短時間勤務職員及び重度精神薄弱者である短時間労働者」に、「第三十九条の九第二項」を「第三十九条の十二第四項」に、「第三十九条の十四」を「第三十九条の十七」に改め、同条を第三十九条の十七とする。

  第三十九条の十三第三項中「第三十九条の十三第二項」を「第三十九条の十六第三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

 2 第十九条第三項及び第二十八条第三項において準用する第十五条第二項の規定の適用については、重度精神薄弱者である労働者は、重度身体障害者である労働者とみなす。

  第三十九条の十三を第三十九条の十六とする。

  第三十九条の十二第一項中「及び第十五条第一項」を削り、同項中「数」の下に「(当該事業主が重度精神薄弱者である労働者を雇用しているときは、その一人をもつて同条第三項の政令で定める数の精神薄弱者である労働者に相当するものとみなして算定した数)」を加え、同条中第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。

 4 第十五条第一項の規定の適用については、精神薄弱者である労働者は、身体障害者である労働者とみなし、同項の身体障害者である労働者の数の算定については、精神薄弱者である労働者は、その一人をもつて一人(当該事業主が重度精神薄弱者である労働者を雇用しているときは、その一人をもつて同条第二項の政令で定める数)の身体障害者である労働者に相当するものとみなす。

  第三十九条の十二を第三十九条の十五とする。

  第三十九条の十一中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

 3 第十一条第二項の規定の適用については、重度精神薄弱者である職員は、重度身体障害者である職員とみなす。

  第三十九条の十一を第三十九条の十四とする。

  第三十九条の十中「、第十一条第二項」及び「、第十五条第二項(第十九条第三項、第二十七条第四項及び第二十八条第三項において準用する場合を含む。)」を削り、「並びに第二十七条第二項及び第三項」を「、第二十七条第二項及び第三項並びに同条第四項において準用する第十五条第二項」に改め、同条を第三十九条の十三とする。

  第三章第三節の節名中「短時間労働者」を「短時間労働者等」に改める。

  第三十九条の九の見出し中「助成金の支給業務」を「納付金関係業務」に改め、同条第二項中「第三十九条の九第一項」を「第三十九条の十二第三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項中「第三十九条の十三」を「第三十九条の十六」に改め、同項を同条第三項とし、同条に第一項及び第二項として次の二項を加える。

   第十九条第一項の身体障害者である労働者の数の算定に当たつては、重度身体障害者である短時間労働者は、その一人をもつて、同条第三項において準用する第十五条第二項の政令で定める数に満たない範囲内において労働省令で定める数の身体障害者である労働者に相当するものとみなす。

 2 第十九条第三項、第二十八条第三項及び第二十九条第七項において準用する第十五条第三項の規定の適用については、同項中「労働者」とあるのは、「労働者又は重度身体障害者である短時間労働者」とする。

  第三十九条の九に次の三項を加える。

 5 第二十八条第一項及び第二項の規定の適用については、重度身体障害者である短時間労働者は、身体障害者である労働者とみなし、これらの規定の身体障害者である労働者の数の算定については、重度身体障害者である短時間労働者は、その一人をもつて、同条第三項において準用する第十五条第二項の政令で定める数に満たない範囲内において労働省令で定める数の身体障害者である労働者に相当するものとみなす。

 6 第二十九条第三項の規定の適用については、同項中「及び身体障害者である労働者の数」とあるのは、「並びに身体障害者である労働者の数及び重度身体障害者である短時間労働者の数」とする。

 7 第三十九条の八第一項及び第八十一条第二項の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)の適用については、重度身体障害者である短時間労働者は、身体障害者である労働者とみなす。

  第三章第三節中第三十九条の九を第三十九条の十二とし、同条の前に次の三条を加える。

  (雇用義務等及び納付金関係業務に係る規定の適用に関する特例)

 第三十九条の九 重度身体障害者である短時間勤務職員及び重度身体障害者である短時間労働者については、この節に定めるところにより、身体障害者である職員及び身体障害者である労働者に関する前二節(第十条、第十一条第二項、第十四条第二項から第四項まで、第十五条第二項(第十九条第三項、第二十七条第四項及び第二十八条第三項において準用する場合を含む。)、第十七条、第十九条第二項並びに第二十七条第二項及び第三項を除く。)の規定を適用するものとする。

  (雇用義務等に係る規定の重度身体障害者である短時間勤務職員についての適用に関する特例)

 第三十九条の十 第十一条第一項に規定する場合において、当該機関に重度身体障害者である短時間勤務職員が勤務するときにおける同項の規定の適用については、同項の計画の作成前に、当該機関の任命権者が身体障害者である職員以外の職員に替えて当該重度身体障害者である短時間勤務職員の一人をもつて同条第二項の政令で定める数に満たない範囲内において労働省令で定める数に相当する数の身体障害者である職員を採用したものとみなす。

 2 国及び地方公共団体の任命権者は、第十一条第一項の身体障害者の採用に関する計画を作成し、又は実施する場合においては、重度身体障害者である短時間勤務職員の採用は身体障害者である職員の採用に含まれるものとして、当該作成又は実施をすることができる。

 3 第十三条の規定の適用については、重度身体障害者である短時間勤務職員は、身体障害者である職員とみなす。

  (雇用義務等に係る規定の重度身体障害者である短時間労働者についての適用に関する特例)

 第三十九条の十一 第十四条第一項の場合において、当該事業主が重度身体障害者である短時間労働者を雇用しているときにおける同項の規定の適用については、当該雇用関係の変動がある時に、当該事業主が身体障害者である労働者以外の労働者に替えて当該重度身体障害者である短時間労働者の一人をもつて同条第三項の政令で定める数に満たない範囲内において労働省令で定める数に相当する数の身体障害者である労働者を雇い入れたものとみなす。

 2 第十四条第五項の規定の適用については、重度身体障害者である短時間労働者は、身体障害者である労働者とみなす。

 3 第十四条の二第一項の規定の適用については、同項(同項第二号を除く。)中「労働者」とあるのは、「労働者又は重度身体障害者である短時間労働者」とする。

 4 第十五条第一項の規定の適用については、重度身体障害者である短時間労働者は、身体障害者である労働者とみなし、同項の身体障害者である労働者の数の算定については、重度身体障害者である短時間労働者は、その一人をもつて、同条第二項の政令で定める数に満たない範囲内において労働省令で定める数の身体障害者である労働者に相当するものとみなす。

 5 事業主は、第十五条第一項の身体障害者の雇入れに関する計画を作成し、又は実施する場合においては、重度身体障害者である短時間労働者の雇入れは身体障害者である労働者の雇入れに含まれるものとして、当該作成又は実施をすることができる。

 6 第十五条第三項の規定の適用については、同項中「労働者」とあるのは、「労働者又は重度身体障害者である短時間労働者」とする。

  第七十九条第一項中「)である労働者」の下に「(重度身体障害者又は重度精神薄弱者である短時間労働者を含む。以下この項及び第八十条において同じ。)」を加える。

  第八十五条中「十万円」を「二十万円」に改める。

  附則第三条中第六項を第七項とし、第五項の次に次の一項を加える。

 6 第三項の身体障害者である労働者の数の算定に当たつては、重度身体障害者である短時間労働者は、その一人をもつて、第三十九条の十二第一項の労働省令で定める数の身体障害者である労働者に相当するものとみなす。

  附則第三条に次の三項を加える。

 8 第三項の身体障害者である労働者の数の算定に当たつては、重度精神薄弱者である労働者は、その一人をもつて、第十九条第三項において準用する第十五条第二項の政令で定める数の身体障害者である労働者に相当するものとみなす。

 9 第六項の規定は、重度精神薄弱者である短時間労働者について準用する。

 10 第四項において準用する第十五条第三項の規定の適用(第三項の規定の適用に係る部分に限る。)については、同条第三項中「労働者」とあるのは、「労働者、重度身体障害者である短時間労働者又は重度精神薄弱者である短時間労働者」とする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成四年七月一日から施行する。ただし、第二条の規定並びに次条及び附則第三条の規定は、平成五年四月一日から施行する。

 (身体障害者の雇入れ計画の作成命令に関する経過措置)

第二条 この法律の公布の日から前条ただし書に定める日の前日までの間に第二条の規定による改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律(附則第五条において「旧法」という。)第十五条第一項の規定により発した命令のうち、当該命令を発した日においてその雇用する身体障害者(第二条の規定による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「新法」という。)第二条第二号に規定する身体障害者をいう。以下この条において同じ。)である労働者(新法第十四条第一項に規定する労働者をいう。以下この条において同じ。)の数(当該数の算定に当たっては、重度身体障害者(新法第二条第三号に規定する重度身体障害者をいう。以下この条において同じ。)である労働者はその一人をもって新法第十五条第二項の政令で定める数の身体障害者である労働者に相当するものと、重度身体障害者である短時間労働者(新法第十四条第一項に規定する短時間労働者をいう。以下この条において同じ。)はその一人をもって新法第十五条第二項の政令で定める数に満たない範囲内において労働省令で定める数の身体障害者である労働者に相当するものとみなす。)に精神薄弱者(新法第二条第四号に規定する精神薄弱者をいう。以下この条において同じ。)である労働者の数(当該数の算定に当たっては、重度精神薄弱者(新法第二条第五号に規定する重度精神薄弱者をいう。以下この条において同じ。)である労働者はその一人をもって新法第十五条第二項の政令で定める数の精神薄弱者である労働者に相当するものと、重度精神薄弱者である短時間労働者はその一人をもって同項の政令で定める数に満たない範囲内において労働省令で定める数の精神薄弱者である労働者に相当するものとみなす。)を加えた数が新法第十四条第一項に規定する法定雇用身体障害者数に相当する数以上であった事業主に対するものは、前条ただし書に定める日に、その効力を失う。

 (身体障害者雇用納付金、身体障害者雇用調整金及び報奨金に関する経過措置)

第三条 平成四年度以前の年度分の身体障害者雇用納付金の徴収並びに身体障害者雇用調整金及び報奨金の支給については、なお従前の例による。

 (その他の経過措置の政令への委任)

第四条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

 (罰則に関する経過措置)

第五条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為(旧法第八十五条第一項第二号に違反する行為に該当するもので、附則第二条の規定により附則第一条ただし書に定める日にその効力を失う旧法第十五条第一項の規定による命令に係るものを除く。)に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (地方自治法の一部改正)

第六条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第二十一号の四中「により、」の下に「障害者雇用対策基本方針について意見を述べ、及び」を加える。

 (労働省設置法の一部改正)

第七条 労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

  第四条中第四十二号の二を第四十二号の三とし、第四十二号の次に次の一号を加える。

  四十二の二 障害者雇用対策基本方針の策定に関すること。

  第五条第五十一号中「基づいて、」の下に「障害者雇用対策基本方針を策定し、及び」を加える。

(大蔵・労働大臣臨時代理・自治・内閣総理大臣署名) 

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