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法律第七号(平六・三・二)

  ◎民間都市開発の推進に関する特別措置法及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律

 (民間都市開発の推進に関する特別措置法の一部改正)

第一条 民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第十四条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「第三号まで」の下に「又は第二項第一号」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に、「同項各号」を「第一項各号又は前項各号」に改め、「場合には」の下に「、第七条中「その他の業務」とあるのは「、附則第十四条第二項各号に掲げる業務に係る経理と、その他の業務」と、第十条中「第四条第一項第二号」とあるのは「第四条第一項第二号及び附則第十四条第二項各号」と」を加え、「及び附則第十四条第一項各号」を「並びに附則第十四条第一項各号及び第二項各号」に改め、「第三号まで」の下に「並びに第二項第一号及び第三号」と、第十六条第二項第二号中「第十条第一号」とあるのは「第十条第一号(附則第十六条第四項において準用する場合を含む。)」と、同項第三号中「第十条第三号の建設省令」とあるのは「第十条第三号(附則第十六条第四項において準用する場合を含む。)の建設省令を定めようとし、又は附則第十四条第四項の建設省令で同条第二項第一号に掲げる業務に係るもの」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 機構は、当分の間、第四条第一項各号及び前項各号に掲げる業務のほか、建設大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。この場合において、第一号に掲げる業務のうち同号の事業見込地の取得を行うことができるのは、平成十一年三月三十一日までとする。

  一 次に掲げる要件に該当する土地で民間都市開発事業の用に供される見込みがあるものとして建設省令で定める基準に該当するもの(以下「事業見込地」という。)の取得及び管理をし、並びに取得した事業見込地を民間都市開発事業を施行する者に譲渡すること。

   イ 住宅の用、事業の用に供する施設の用その他の用途に供されておらず、又はその土地の利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣つていると認められること。

   ロ 次のいずれかに該当する土地の区域内にあり、かつ、都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域の区域(同項に規定する市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画が定められていない都市計画区域にあつては、同法第八条第一項第一号に規定する用途地域が定められている土地の区域)内にあること。

    (1) 首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二条第三項に規定する既成市街地、同条第四項に規定する近郊整備地帯又は同条第五項に規定する都市開発区域

    (2) 近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第二条第三項に規定する既成都市区域、同条第四項に規定する近郊整備区域又は同条第五項に規定する都市開発区域

    (3) 中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第二条第三項に規定する都市整備区域又は同条第四項に規定する都市開発区域

    (4) 道府県庁所在の市その他政令で定める都市の区域

   ハ 面積が政令で定める規模以上であること。

  二 機構が取得した事業見込地における民間都市開発事業の企画及び立案並びに調整を行うこと。

  三 機構が取得した事業見込地において施行される民間都市開発事業に参加すること(第四条第一項第一号に掲げる業務であるものを除く。)。

  四 前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

  附則第十四条に次の三項を加える。

 6 機構は、取得した事業見込地について、都市計画法第十二条の五第九項の規定による協定の締結及び地区整備計画を定めるべきことについての要請、同法第十二条の六第六項の規定による協定の締結及び住宅地高度利用地区整備計画を定めるべきことについての要請その他当該事業見込地における民間都市開発事業の促進を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

 7 国及び地方公共団体は、機構が取得した事業見込地の有効かつ適切な利用の促進を図るため必要があると認めるときは、機構に対し、前項の措置について指導及び助言を行うものとする。

 8 機構が取得した事業見込地は、当該事業見込地における民間都市開発事業の施行に支障のない範囲内で、当該事業見込地の買取りを希望する国、地方公共団体その他建設省令で定める公共的団体に譲渡することができる。

  附則第十五条の見出しを「(附則第十四条第一項第一号から第三号までに掲げる業務に要する資金の貸付け)」に改め、同条第一項中「附則第二項」の下に「及び第五項」を加え、同条の次に次の一条を加える。

  (附則第十四条第二項第一号に掲げる業務に要する資金に係る債券の発行限度の特例等)

 第十六条 機構は、附則第十四条第二項第一号に掲げる業務に要する資金の財源に充てるためには、第八条第二項に定める限度を超えて同項の規定による債券を発行することができる。

 2 第八条第九項の規定は、同条第二項の規定による債券で当該債券に係る債務について次項の規定により政府が保証契約をしているものについて準用する。

 3 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、附則第十四条第二項第一号に掲げる業務に要する資金の財源に充てるための第八条第一項の規定による借入金又は同条第二項の規定による債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律第二条第一項の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について、保証契約をすることができる。

 4 第十条の規定は、都市開発資金の貸付けに関する法律附則第五項の規定による貸付金の運用について準用する。

 (都市開発資金の貸付けに関する法律の一部改正)

第二条 都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和四十一年法律第二十号)の一部を次のように改正する。

  附則第二項中「民間都市開発推進機構」の下に「(以下単に「機構」という。)」を加える。

  附則第五項中「前項」を「附則第四項及び前項」に、「及び第三項」を「、第三項及び第五項」に改め、同項を附則第七項とし、附則第四項の次に次の二項を加える。

 5 国は、当分の間、機構に対し、附則第二項の規定によるもののほか、民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十四条第二項各号に掲げる業務に係る事務の管理及び運営に要する費用の財源をその運用によつて得るための資金を無利子で貸し付けることができる。

 6 機構は、民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十四条第二項各号に掲げる業務を廃止したときは、前項の規定による貸付金を国に償還しなければならない。

   附 則

 (施行期日等)

1 この法律は、公布の日から施行し、次項の規定による改正後の都市開発資金融通特別会計法(昭和四十一年法律第五十号)の規定は、平成五年度の予算から適用する。

 (都市開発資金融通特別会計法の一部改正)

2 都市開発資金融通特別会計法の一部を次のように改正する。

  附則第二項中「又は第三項」を「、第三項又は第五項」に改める。

(大蔵・建設・内閣総理大臣署名) 

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