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法律第二十号(平六・三・三一)

  ◎奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律

 (奄美群島振興開発特別措置法の一部改正)

第一条 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中第八号を第十二号とし、第七号を削り、第六号を第十一号とし、第五号を第十号とし、第四号を削り、第三号を第九号とし、同号の前に次の四号を加える。

  五 生活環境の整備に関する事項

  六 保健衛生の向上に関する事項

  七 高齢者の福祉その他の福祉の増進に関する事項

  八 医療の確保に関する事項

  第二条第一項第二号を削り、同項第一号中「整備」の下に「その他の奄美群島以外の本邦の地域と奄美群島及び奄美群島内の交通通信の確保」を加え、同号を同項第四号とし、同号の前に次の三号を加える。

  一 奄美群島の振興開発の基本的方針に関する事項

  二 地域の特性に即した農林漁業、商工業等の産業の振興開発に関する事項

  三 観光の開発に関する事項

  第二条第二項中「昭和五十九年度」を「平成六年度」に、「十箇年」を「五箇年」に改める。

  第六条の次に次の七条を加える。

  (地方債についての配慮)

 第六条の二 地方公共団体が振興開発計画に基づいて行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。

  (医療の確保)

 第六条の三 鹿児島県知事は、奄美群島における医療を確保するため、振興開発計画に基づいて、無医地区に関し次に掲げる事業を実施しなければならない。

  一 診療所の設置

  二 患者輸送車(患者輸送艇を含む。)の整備

  三 定期的な巡回診療

  四 保健婦による保健指導等の活動

  五 医療機関の協力体制の整備

  六 その他無医地区の医療の確保に必要な事業

 2 鹿児島県知事は、前項に規定する事業を実施する場合において特に必要があると認めるときは、病院又は診療所の開設者又は管理者に対し、次に掲げる事業につき、協力を要請することができる。

  一 医師又は歯科医師の派遣

  二 巡回診療車(巡回診療船を含む。)による巡回診療

 3 国及び鹿児島県は、無医地区における診療に従事する医師若しくは歯科医師又はこれを補助する看護婦の確保その他無医地区における医療の確保(当該診療に従事する医師又は歯科医師を派遣する病院に対する助成を含む。)に努めなければならない。

 4 鹿児島県は、第一項及び第二項に規定する事業の実施に要する費用を負担する。

 5 国は、前項の費用のうち第一項第一号から第三号までに掲げる事業及び第二項に規定する事業に係るものについて、政令の定めるところにより、その二分の一を補助するものとする。

 6 国及び鹿児島県は、奄美群島における医療を確保するため、市町村が振興開発計画に基づいて第一項各号に掲げる事業を実施しようとするときは、当該事業が円滑に実施されるよう適切な配慮をするものとする。

  (交通の確保等)

 第六条の四 国及び地方公共団体は、奄美群島における住民の生活の利便性の向上、産業の振興等を図るため、海上、航空及び陸上の交通の総合的かつ安定的な確保及びその充実に特別の配慮をするものとする。

  (情報の流通の円滑化及び通信体系の充実)

 第六条の五 国及び地方公共団体は、奄美群島における住民の生活の利便性の向上等を図るため、情報の流通の円滑化及び通信体系の充実について適切な配慮をするものとする。

  (高齢者の福祉の増進)

 第六条の六 国及び地方公共団体は、奄美群島における高齢者の福祉の増進を図るため、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十条の四第一項第二号に規定する便宜を供与し、あわせて高齢者の居住の用に供するための施設の整備等について適切な配慮をするものとする。

  (教育の充実等)

 第六条の七 国及び地方公共団体は、奄美群島において、その教育の特殊事業にかんがみ、学校教育及び社会教育の充実に努めるとともに、地域社会の特性に応じた生涯学習の振興に資するための施策の充実について適切な配慮をするものとする。

  (地域文化の振興等)

 第六条の八 国及び地方公共団体は、奄美群島において伝承されてきた文化的所産の保存及び活用について適切な措置が講ぜられるよう努めるとともに、地域における文化の振興について適切な配慮をするものとする。

  附則第一項中「平成六年三月三十一日」を「平成十一年三月三十一日」に改める。

  附則第三項中「平成六年度」を「平成十一年度」に改める。

  別表地すべり防止施設の項中「又は市町村長」を削る。

 (小笠原諸島振興開発特別措置法の一部改正)

第二条 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項中「五箇年」を「十箇年」に改める。

  第八条の次に次の一条を加える。

  (地方債についての配慮)

 第八条の二 地方公共団体が振興開発計画に基づいて行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。

  第十三条の次に次の二条を加える。

  (交通の確保等についての配慮)

 第十三条の二 国及び地方公共団体は、小笠原諸島における住民の生活の利便性の向上、産業の振興等を図るため、海上、航空及び陸上の交通の総合的かつ安定的な確保及びその充実に特別の配慮をするものとする。

  (情報の流通の円滑化及び通信体系の充実についての配慮)

 第十三条の三 国及び地方公共団体は、小笠原諸島における住民の生活の利便性の向上等を図るため、情報の流通の円滑化及び通信体系の充実について適切な配慮をするものとする。

  附則第二項本文中「平成六年三月三十一日」を「平成十一年三月三十一日」に改め、同項ただし書中「平成六年度」を「平成十一年度」に改める。

  附則第六項中「平成六年分」を「平成十一年分」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、平成六年四月一日から施行する。ただし、第一条中奄美群島振興開発特別措置法附則第一項の改正規定及び第二条中小笠原諸島振興開発特別措置法附則第二項本文の改正規定は、公布の日から施行する。

 (経過措置)

2 第一条の規定による改正後の奄美群島振興開発特別措置法(以下「新奄美法」という。)別表の規定は、平成六年度の予算に係る国の負担金又は補助金から適用する。

3 第一条の規定による改正前の奄美群島振興開発特別措置法第二条第一項に規定する振興開発計画に基づく事業で、平成六年度以降に繰り越される国の負担金又は補助金に係るものは、新奄美法第二条第一項に規定する振興開発計画(次項において「新計画」という。)に基づく事業とみなして、新奄美法第六条第一項から第四項まで及び第十一条の規定を適用する。

4 新計画が決定されるまでの間に、平成六年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で奄美群島の振興開発のため緊急に実施する必要があるものとして内閣総理大臣が関係行政機関の長と協議して決定したものについては、当該事業を新計画に基づく事業とみなして、新奄美法の規定を適用する。

5 第二条の規定による改正後の小笠原諸島振興開発特別措置法(以下「新小笠原法」という。)第五条第一項に規定する振興開発実施計画(次項において「振興開発実施計画」という。)で平成六年度に係るものは、同条第一項の規定にかかわらず、新小笠原法第四条第四項の規定による新小笠原法第三条第一項に規定する振興開発計画(次項において「振興開発計画」という。)の変更の日から三十日以内に、作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

6 前項の規定により振興開発実施計画が認可されるまでの間に、平成六年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で小笠原諸島の振興開発のため緊急に実施する必要があるものとして内閣総理大臣が関係行政機関の長と協議して決定したものについては、当該事業を振興開発計画に基づく事業とみなして、新小笠原法の規定を適用する。

(内閣総理・大蔵・文部・厚生・農林水産・通商産業・運輸・郵政・建設・ 

     自治大臣署名)

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